Contract
契 約 書
( 地域密着型 通所介護 )
あい・デイサービス那須
地域密着型 通所介護契約書
様(以下、介護保険を利用している「利用者」と言う。)とワンランド株式会社が運営する、あい・デイサービス那須(以下「事業者」と言う。)は、事業者が利用者に対して行なう、地域密着型 通所介護について次のとおり契約する。
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払う。
(契約期間)
第2条 この契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期限満了日までとする。
2 契約満了日の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書または口頭による契約終了の申し出がない場合、居宅サービス計画の見直し等によりサービスの継続を必要とされた場合は、契約は自動更新されるものとする。
(個別サービス計画の作成及び変更)
第3条 事業者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画の内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成するための具体的サービス内容等を記載した個別サービス計画を作成する。個別サービス計画の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明して同意を得てから交付する。
2 事業者は、計画実施状況の把握を適切に行い、一定期間毎に、目標達成の状況等を記載した記録を作成し、利用者に説明の上、交付する。
(提供するサービスの場所及び内容)
第4条 通所介護サービスの提供場所は、あい・デイサービス那須とする。所在地および設備の概要は【契約書別紙】のとおりとする。
2 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができる。この申し出があった場合、当該変更が居宅サービス計画の範囲内で可能であり、第2条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービスの内容を変更できるとする。
3 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに介護支援専門員に連絡するなど必要な支援を行うこととする。
4 事業者は、居宅サービス計画に沿って「個別サービス計画」に定めた内容の通所介護サービスを提供する。
(サービス提供の記録)
第5条 事業者は、通所介護サービスの実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と同時に交付する連絡帳等に記入し知らせることとする。
2 事業所は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後5年間保管する。
3 利用者またその家族は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第
2項のサービスに関する実施記録を閲覧できることとする。
4 利用者またその家族は、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができることとする。
(利用料の支払い)
第6条 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める基準額をもとに計算された月ごとの合計額を支払うこととする。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求に明細を付して、翌月20日までに利用者に通知する。
3 利用者は当月の料金の合計額を翌月末までに(1、現金集金 ・ 2、口座自動引き落とし)の方法で支払う。ただし、銀行振込の場合にあっては、振込手数料は利用者の負担とする。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行する。
(サービスの中止)
第7条 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後6時までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができることとする。
2 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護サービスの実施が困難と判断した場合、サービスの中止をすることができる。この場合の取扱いについては【別紙】に記載したとおりとする。
(利用料の変更)
第8条 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費等の単価の変更を申し入れることができるとする。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わすこととする。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書または口頭で通知することにより、この契約を解約することができることとする。
(契約の終了)
第9条 利用者は事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書または口頭で通知することにより、この契約を解約することができる。ただし利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日以内の通知でもこの契約を解約することができることとする。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができることとする。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書または口頭で通知することにより直ちにこの契約を解約することができることとする。
(1)事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
(2)事業者が守秘義務に反した場合
(3)事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸税する行為を行なった場合
(4)事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができることとする。
(1)利用者のサービス利用料金の支払いが1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払われない場合
(2)利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
(3)利用者またはその家族が事業者や事業所の職員または他の利用者に対してこの契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了する。
(1)利用者が他の介護保健施設に入居した場合
(2)利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
(3)利用者が死亡した場合
(連帯保証人)
第10条 事業者は、利用者に対し連帯保証人を求めることとする。ただし、社会通念上利用者に連帯保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではないとする。
2.連帯保証人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用者と連帯して履行の責任を負うものとする。
(秘密保持)
第11条 事業者および事業所の従事者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らさないこととする。この守秘義務は契約終了後も同様とする。
2事業者は、事業所の従事者が退職後も、就業中に業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を正当な理由なく第三者に漏らすことのないように必要な措置を講じることとする。
3 事業者は、利用者またはその家族から予め文書で同意を得ない限り、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者に対し、利用者またはその家族の個人情報を提供しないこととする。
(事故発生時の対応および賠償責任)
第12条 事業者は、利用者に対する通所介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村の窓口、居宅支援事業所などに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じることとする。
2 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償することとする。
3 利用者は、利用者の故意または重大な過失により、居室又は備品等について通常の保守・管理の程度を超える補修が必要となった場合には、その費用を負担することとする。
(損害賠償がなされない場合)
第13条 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償の責を負わない。以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れる。
1 不告知、又は、不実の告知を行ったことに、起因して損害が発生した場合
2 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
3 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
4 利用者が、事業者及びサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
(緊急時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対し、主治の医師に連絡を取り、専門的な医療機関での受診が必要と認めた場合、または思いがけない事態(内科的急変、転倒等による骨折・ 受傷 )を生じた場合は、主治医等の指示のもと必要な措置を講じることとする。
2 前項の状況になった時、事業者は、家族及び身元引受人に対し、早急に連絡する。留守等で連絡がつかなかった場合は、事後に至ることもやむを得ないとする。
3 前2項にかかわらず、利用者の心身が急変し緊急の処置が必要と医師が判断した場合、直ちに医療機関に搬送し、家族及び身元引受人に連絡することとする。
(連携)
第15条 事業者は通所介護サービスの提供にあたり、地域包括支援センター・介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めることとする。
(相談・苦情対応)
第16条 事業者は、利用者またはその家族からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備又はサービスに関する利用者またはその家族の要望、苦情に対し、迅速に対応する。
(本契約に定めのない事項)
第17条 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとする。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、利用者および事業者が誠意をもって協議の上定めることとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意することとする。
(身体の拘束)
第19条 事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。但し、自傷他害の恐れがある場合、かつ、緊急やむを得ない場合は、身体拘束その他利用者を制限する行為を行なうことがある。やむを得ず身体拘束を行う場合、①切迫性②非代替性③一時性の要件を満たしていることを、カンファレンスにて確認の後、利用者及び家族等(後見人含む)に説明し、同意を得た上で、その実施状況や時間等について、経過観察記録を作成し保管することとする。
上記の契約を証するため本書2通を作成し、利用者、事業者が記名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日事業所
(指定番号、指定都市名等)0972501357
<事業者> ワンランド株式会社
<代表者> 代表取締役 xx xx 印
<事業所> あい・デイサービス那須
<住 所> xxxxxxxxxxxxxx 0000
利用者
<住 所>
<氏 名> 印
(利用者の介護者または家族等)
<住 所>
<氏 名> 印
(連帯保証人)
<住 所>
<氏 名> 印