Contract
モバイル通信サービス「スマイルフォン」割賦販売約款
第1条(契約約款の適用等)
個品割賦販売契約約款
るまで、当社のモバイル通信サービス「スマイルフォン」契約約款 料金表 4 に記載
ゆずの里ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品およびその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
第2条(個品割賦購入契約の申し込みをすることができる条件)
個品割賦販売契約の申し込みは、当社のモバイル通信サービス「スマイルフォン」契約約款に定める契約者が、商品を当社から購入する場合に限り行うことができます。第3条(契約申込の方法および承諾等)
個品割賦販売契約の申込をするときは、本約款を承諾し、当社所定の端末購入申込書(以下「申込書」という)を提出していただきます。
2 個品割賦販売契約の申込があったときは、受付けた順序に従って承諾します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その個品割賦購入契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2)その申込を承諾することにより、当社が別に定める 1 の購入者に承諾する個品割賦購入契約の総数を超えるとき
(3)その申込をした者が賦払金(各回の商品の代金の支払金額をいい、以下同じとします。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(4)当社の業務の遂行上支障があるとき
(5)その他当社が不適当と判断したとき第4条(売買契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。
第5条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
第6条(賦払金の支払方法)
購入者は賦払金を、申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます)までに申込書に記載の支払方法により当社に支払うものとします。
2 個品割賦購入契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との契約(第2条に規定するサービスに関する契約をいいます)が個品割賦購入契約に係る債務の完済前に解除された場合、当該債務の履行を継続するものとします。なお、この場合当該債務の全額を当社のモバイル通信サービス「スマイルフォン」契約約款 料金表 4 に記載する解約清算金として一括で支払うものとします。
3 賦払金の支払方法は、本契約者が別に契約する対象サービスの引落口座より口座振替とします。
第7条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届出た氏名、住所、連絡先などを変更した場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または書類などが延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなすことに同意いただくものとします。
第8条(契約上の地位の譲渡・継承)
購入者は、当社との契約(第2条規定するサービスに関する契約をいいます)の利用権を相続人に譲渡・継承する場合、個品割賦購入契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます)が相続人に譲渡・継承する義務を負うものとします。ただし、当社は次の各号のいずれかの場合には、その譲渡・承継を承諾しないことがあります。
(1)相続人が賦払金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(2)当社の業務遂行上支障があるとき
(3)その他当社が不適当と判断したとき第9条(期限の利益喪失)
購入者が次のいずれかに該当した場合は、個品割賦購入契約に基づく債務について
期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)当社が定める支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りとなったときまたは一般の支払を停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき
(4)破産、その他裁判上の手続きの申し立てを受けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき
(5)商品の購入が購入者にとって商行為(業務提携誘因販売個人契約に係るものを除きます)となる場合で購入者が賦払金の支払を1回でも遅滞したとき
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦購入契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦購入契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦購入契約の重大な違反となるとき
(2)購入者の信用状況が著しく悪化したとき第10 条(遅延損害金)
購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年利6%(ただし、1 年を 365 日とする)の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払うものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至
の解約清算金に対し、年6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第11条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
購入者は、個品割賦購入契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、債務の履行を継続するものとします。第12条(合意管轄)
当社と購入者との間に紛争が生じた場合、所沢簡易裁判所またはさいたま地方裁判所川越支部を第xxの裁判所とします。
第13条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社および購入者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、または個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことまたは催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)購入者が第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないときまたは当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害または費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
附則
(1)本規約は、平成27年 4月 1日から適用します。
(2)本規約は、平成27年 12月 15日から一部改訂します。