Contract
富山県信用組合
でんさいサービス利用規定
本規定は、富山県信用組合( 以下「当組合」といいます。)とでんさいサービス利用契約を締結した者(以下「利用者」といいます。)に適用します。
(定義)
第1条 本規定において使用する用語は、電子記録債権法並びに株式会社全銀電子債権ネットワーク( 以下「でんさいネット」といいます。)が定める業務規程および業務規程細則( 以下「業務規程等」と総称します。)並びに「けんしん法人向けインターネットバンキングご利用規定」において使用する用語の例によります。
(利用者の資格)
第2条 利用者は、業務規程等に定める要件を満たす者のほか、当組合の組合員でなければなりません。ただし、本規定第5条第1項により、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結する利用者については、この限りでありません。
(利用可能な預金科目)
第3条 利用者は、利用申込書により利用者名義の当座勘定または普通預金を決済口座に指定するものとします。ただし、利用者が債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結しない場合は、当組合が特に認めない限り、当座勘定を決済口座に指定しなければならないものとします。
(サービスの内容)
第4条 利用者は、当組合を窓口金融機関として、次のサービス(以下「本サービス」といいます。) を利用することができます。
(1) 電子記録の請求
(2) 電子記録の開示
(3) その他当組合が定めるサービス
2 利用者は、次の方法により本サービスを利用することができます。
(1) けんしん法人向けインターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」といいます。)を用いた方法
(2)当組合所定の書面を当組合の取引店にご提出いただく方法
3 利用者は、でんさいネットが定める業務規程等および当組合が定める本規定その他の規則に従って本サービスを利用するものとします。
4 利用者は、本規定を承認し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
5 インターネットバンキング利用者は、当組合が認める場合には、本サービスを利用者のために利用する者(以下「代行利用者」といいます。)を定めることができます。なお、代行利用者の行為は、すべて利用者の行為とみなされ、本規定中利用者に関する規定が準用されます。
6 利用者は、次の時間帯に限り、本サービスを利用できます。ただし、当組合が認める場合には、この限りでありません。
( 1)インターネットバンキングによる場合平日 7時から24時まで
土日・祝日 7時から24時まで
( 2)当組合所定の書面による場合当組合の営業時間内
なお、当日分は、13時までに本部で受け付けたものとします。
7 本サービスは、システムの保守、業務規程等の変更その他の事情により、利用者の同意なく、一時的に停止され、または変更されることがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず、一切の責任を負いません。
(債権者利用限定特約・保証利用限定特約)
第5条 利用者または利用者になろうとする者は、当組合所定の書面により、自らを債務者または保証人とする発生記録または保証記録( 譲渡保証に係る保証記録を除く。) を請求しない旨の債権者利用限定特約、または自らを保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録以外の電子記録を請求しない旨の保証利用限定特約を申し込むことができます。
2 利用者は、当組合が認めたときは、当組合所定の書面により、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の解約を申し込むことができます。
(電子記録の請求)
第6条 利用者は、インターネットバンキングまたは当組合所定の書面により、電子記録を請求することができます。ただし、当組合が書面で行うことを定めた請求については、当組合所定の書面で電子記録の請求を行います。なお、利用者は書面による請求をする場合には、請求した 1 営業日後までに電子記録が行われることに同意します。また、インターネットバンキングによる場合、当組合は各種暗証番号により利用者の確認を行わせていただきます。
2 利用者は、前項の請求において、電子記録が行われる日を指定することができます。ただし、利用者が書面による請求を行う場合には、電子記録が行われる日の 1 営業日前までに請求をしたときに限ります。
3 利用者は、自己と共同して請求する者が電子記録の行われる日を指定した請求をした
場合、その日の1営業日前までに、当該請求を取り消すことができます。ただし、利用者が書面による当該取引の取り消しを行う場合は、電子記録が行われる日の2営業日前までに限るものとします。
4 利用者は、当組合が認める場合、債務者請求方式による発生記録および譲渡記録の請求権限を付与する相手方となる利用者を制限することができます。
5 利用者は、当組合が認める場合、債権者請求方式による発生記録および単独保証記録の請求権限を付与する相手方となる利用者を制限することができます。
6 利用者は、発生記録請求・譲渡記録請求・分割譲渡記録請求について、それぞれ複数の記録請求を一括して行うことができます。
(債権者請求方式による電子記録請求の諾否)
第6条の2 利用者は、業務規程第27条第3項に定める通知( 業務規程細則第21条第2項又は第23条第4項において準用する場合を含む。) を受けた場合には、同条第
4項に規定する期限までに、電子記録の請求または電子記録の請求をしない旨を当組合を通じてでんさいネットに通知することができます。ただし、利用者が書面による電子記録請求の諾否を行う場合は、同条第 4 項に規定する期限の2営業日前までに限るものとします。
(請求制限)
第7条 利用者は、当組合所定の書面またはインターネットバンキングにより申込むことにより、自己が請求することができる電子記録の範囲を予め制限し、または当該制限を解除することができます。ただし、当該制限の解除は、当組合が認めた場合に限るものとします。
(電子記録の通知)
第8条 当組合は、次の各号に掲げる電子記録が請求された場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる者に対し、電子メールその他当組合所定の電磁的方法または当組合所定の方法で、電子記録または請求の内容を通知します。
(1) 発生記録 債務者請求方式による場合には債権者、債権者請求方式による場合には債務者および債権者
(2) 譲渡記録 譲受人
(3) 口座間送金決済以外の支払等による支払等記録 支払等をした者が請求する場合には債権者および支払等をした者または債権者が請求する場合には支払等をした者
(4) 保証記録 債権者
(5) 変更記録( 単独請求による変更記録を除く。) 当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する利用者
(6) 強制xxxの記録 債権者および債務者
2 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、電子記録の訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに当組合に対し、当組合が定める方法で通知するものとします。
3 利用者が利用者登録事項の変更届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、当組合が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
(開示請求)
第9条 利用者は、次の方法によりにより、でんさいネットに対して債権記録に記録されている事項および記録請求に際して提供された情報およびでんさい残高の開示を請求することができます。
(1) 通常開示 インターネットバンキングまたは当組合所定の方法
(2) 特例開示 当組合所定の書面
(3) でんさい残高の開示 当組合所定の方法
2 当組合は、前項の請求を受けた場合、利用者に対して開示を請求された事項または情報を当組合所定の方法で開示します。
(口座間送金決済)
第10条 当組合は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を当座勘定規定の定めにかかわらず、小切手の提出なしに、当組合所定の時間に決済口座から引落xxうえ、債権者の決済口座宛に払い込みます。
2 決済口座において同一の日にでんさい以外の引落しがある場合は、当組合は、当組合所定の順序により引落しを行います。
3 利用者が呈示された手形、小切手および支払期日が到来したでんさい等の金額が当座勘定の支払資金を超えるときは、当組合は、手形および小切手の支払い義務を負わず、かつ、口座間送金決済を行いません。ただし、当組合は、当該手形、小切手またはでんさいの一部を任意に指定して支払うことができるものとします。
4 当組合は、でんさいの一部のみの口座間送金決済を行いません。
(過振り)
第11条 前条第3項の規定にかかわらず、当組合の裁量により支払資金を超えて手形、小切手およびでんさい等の支払いをした場合には、利用者は、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払うものとします。
2 前項の不足金に対する遅延損害金の割合は年[14.6]%(年 365 日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。
3 第1項により当組合が支払いをした後に当座勘定に受入れまたは振り込みされた資金は、同項の不足金に充当します。
4 第1項による不足金および第2項による遅延損害金の支払いがない場合には、当組合は、諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
(口座間送金決済の中止)
第12条 利用者は、当組合所定の書面により、当組合に対して口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
(異議申立)
第13条 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立をすることができます。
2 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の1営業日前の14時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。
3 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。
4 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
(利用者登録事項の変更)
第14条 利用者は、利用者登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、当組合に対して当組合所定の書面により変更の内容を届け出るものとします。
(個人である利用者が死亡した場合の取扱い)
第15条 利用者が死亡した場合には、相続人等の代表者が当組合に対し、当該代表者が当該利用者の地位を承継したことについての他の相続人等全員の同意を証する届出書を提出するものとします。
2 相続人等の代表者は、前項の届出書に、次に掲げる書類を添付するものとします。
(1) 被相続人が死亡したことを証する書類
(2) 遺言のある場合はxx証書遺言書、または家庭裁判所の検認をうけた遺言書
(3) 当組合が指定する書類
(4) その他でんさいネットが指定する書類
3 相続人等は、第1項の届出書を提出した後、当組合所定の手続が完了した後でなければ、本サービスを利用することはできません。
(利用者の合併および会社分割の取扱い)
第16条 利用者の合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合には、利用契約の地位を承継した利用者は、遅滞なく、当組合に対し、当組合所定の書面により、その旨届け出るものとします。
2 前項の場合には、利用者は、前項の届出後、当組合所定の審査、手続が完了した後でなければ、本サービスを利用できないことがあります。
(利用者による解約)
第17条 利用者は、当組合所定の方法により当組合に対して本規定に係る契約の解約の申出をすることができます。
2 前項の解約は、当組合が、利用者を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに、その効力を生ずるものとします。
(当組合による解除等)
第18条 当組合は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に事前に当組合所定の方法で通知したうえで、本規定に基づく契約を解除することができます。
(1) 業務規程第 16 条第1項に規定する場合
(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
(3) 本規定に違反した場合
(4) 解除の通知の3か月以上前に解除の予告をした場合
(5) その他、当組合が前各号に準ずると認めた場合
2 当組合が前項の規定により解除の通知を発信した場合には、到達のいかんにかかわらず、通知する解除日にその効力を生ずるものとします。
3 本規定に係る契約が解約または解除された後も、本規定第21条から第28条までの規定は、なお効力を有するものとします。
(破産手続開始決定等の届出)
第19条 利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程第 20 条に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、当組合に対し、当組合所定の書面により、その旨届け出るものとします。
(禁止行為)
第20条 利用者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
2 利用者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、利用者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の利用者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4) 他の利用者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5) 他の利用者または第三者に不利益を与えるような行為
(6) 本サービスの運営を妨げるような行為
(7) 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(8) 当組合の信用を毀損するような行為
(9) 風説の流布、その他法律に反する行為
(10) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(11) その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
(利用者情報の取扱い)
第21条 当組合は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。
2 当組合は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。
(1) でんさいネットから委託を受けた参加金融機関業務を適切に遂行するため
(2) でんさいの円滑な流通の確保のため
(3) 参加金融機関の与信取引上の判断のため
(4) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認等や、本サービスを利用する資格等の確認のため
(5) 本サービスの申込の受付および継続的な取引における管理のため
(6) 利用者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(7) 市場調査、データ分析およびアンケートの実施などによる金融サービスの研究や開発のため
(8) ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(9) その他、利用者との取引を適切かつ円滑に履行するため
3 当組合は、参加金融機関業務を遂行するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加金融機関の与信取引のために、でんさいネットおよび第三者に対して利用者情報を提供
し、利用者は当該提供について同意します。
4 でんさいネットは、電子債権記録業を遂行するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加金融機関の与信取引のために、第三者に対して利用者情報を提供し、利用者は当該提供について同意します。
5 でんさいネットまたは参加金融機関は、他の利用者または債権記録に記録されている事項もしくは記録請求に際して提供された情報の開示を請求した者に対して、業務規程等に基づき、次に掲げる事項を開示し、利用者は、当該開示について同意します。
(1) 発生記録における債務者の決済口座に係る情報
(2) 譲渡記録の譲受人の決済口座に係る情報
(3) 支払等記録における支払等を受けた者に係る情報
(4) 利用者等の属性、利用者番号および代表者名
(5) 譲渡記録における譲渡人に係る情報(決済口座情報を含む)
(6) 強制xxx記録における強制xxxを受けた電子記録名義人に係る情報
(7) 支払不能情報に係る情報
(8) 異議申立の有無に係る情報
(9) 電子記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知または当該請求の取消に係る情報
(10) その他業務規程および業務規程細則で開示の対象となる情報
(免責)
第22条 当組合は、決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とし、利用者は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関する利用者の意思を表示した書面であるものとみなします。
2 当組合が、諸届け書類または諸請求書類に使用された印影を、届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合、その諸届け書類または諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3 当組合が利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が当組合に登録されたものと一致することを当組合所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は利用者の負担とし、利用者はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4 本人確認手続において、当組合が、本サービスの依頼者が利用者本人であることを確認できず、その結果、依頼の受付手続を行わないことにより利用者において何らかの損害が生じても、当組合は、その損害については責任を負いません。
5 当組合以外の金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
6 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当組合が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことにより利用者の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7 台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当組合の店舗における爆破、不法占拠、法令もしくは法令にもとづく行政官庁の処分、当組合の責めに帰すことのできない行政官庁の処分または裁判所等公的機関の措置等の事由により利用者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
8 本サービスを通じてなされた利用者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
9 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当組合は利用者の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
10 当組合は、でんさいネットとの間の業務委託契約の解除または業務停止措置等により利用者に生じた損害について、責任を負いません。
11 当組合は、業務規程第 10 条、第 11 条第 5 項、第 22 条第 2 項、第 25 条第 3 項、第 56条および業務規程細則第 36 条第 7 項、第 40 条第 2 項、第 41 条第 5 項、第 42 条第 5 項並びに前各項に規定する損害以外の当組合の業務に関して利用者に生じた損害について、当組合に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
(手数料)
第23条 利用者は、本サービスの利用にあたって、当組合所定の日に当組合所定の月額基本料を支払うものとします。
2 利用者は、各サービスの利用にあたって、当組合所定の手数料を予め指定された決済口座から支払うものとします。
3 当組合は、第1項の月額基本料および前項の手数料について、当座勘定規定および普通預金規定の定めにかかわらず、小切手または預金通帳および払戻請求書の提出なしに、決済口座から引落します。
4 当組合は、第1項および第2項の手数料を利用者に事前に通知することなく変更する
ことができるものとします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定の方法により引落します。
5 当組合は、本サービスにおいて、第1項および第2項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
6 利用者であった者その他の利害関係人が当組合に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当組合所定の手数料を支払わなければならないものとします。
(でんさいの活用)
第24条 利用者は、当組合に対し、別に締結する信用組合取引約定書のほか各関連規定等に基づき次に掲げる与信取引の申込みをすることができるものとします。
(1) 当組合所定の手続により、でんさいの割引を行う与信取引
(関係規定の適用・準用)
第25条 本規定に定めのない事項については、当座勘定規定、普通預金規定または振込規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(規定等の変更)
第26条 当組合は、本規定を当組合の都合によりいつでも変更することができるものとします。
なお、変更日以降、利用者が新たに本サービスを利用した場合、変更後の規定を承認したものとみなし、当組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、変更の告知については、ホームページ掲載等により行います。
(業務規程等による取扱い)
第27条 本サービスについては、前各条のほか、業務規程等その他でんさいネットが定めた規則に従って処理するものとします。
2 災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第10条第
1項の規定にかかわらず、支払期日が経過したでんさいについても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
3 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(準拠法・合意管轄)
第28条 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
2 本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する地方裁
判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
附 則
この規定は、平成25年 2 月1日から施行する。
この規定は、平成27年12月28日から施行する。