全国銀行個人信用情報センター(個信センター)TEL03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
【信用金庫および保証会社に対する個人情報に関する同意条項】
(個人情報の収集・保有・利用・預託)
第 1条 契約者(申込者を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含むxx信用金庫(以下「金庫」という。)および信金ギャランティ株式会社(以下「保証会社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」とい う。)を金庫および保証会社が保護措置を講じた上で収集、保有または利用することに同意します。
① 契約者が申込書等に記載した全ての情報
② 申込日、契約日、契約極度額、契約期間、返済方法等本契約の内容に関する情報
③ 本契約を行う者が契約者本人であることを確認する資料および契約者本人にかかる収入証明書に記載された情報
④ 前各号の情報に異動があった場合はその異動後の情報
⑤ 本契約にかかる利用履歴、利用残高、返済状況に関する情報
⑥ 第3条により金庫および保証会社が信用情報機関から取得した契約者の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)
⑦ 契約者と金庫および保証会社の間における本契約以外の契約や申込みにかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、過去の与信判断結果に関する情報
⑧ 契約者または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
2 . 契約者は、金庫および保証会社が前項各号(6号を除く。)の個人情報を、契約者に対する与信判断および与信後の管理に利用するために金庫および保証会社が相互利用することに同意します。
(個人情報の利用)
第 2条 契約者は、金庫および保証会社が次の各号の目的のために第1条(6号を除く)により保有した個人情報を利用することに同意します。
① 金庫が商品・サービスの販売・勧誘を行うために利用する場合
② 金庫および保証会社が市場調査および商品・サービスの開発・研究を行うために利用する場合
③ 金庫がカードローンカードの発行や、顧客管理を行うために利用する場合
2 . 信用金庫法施行規則第110条等により、信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
3 . 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
(信用情報機関への登録・利用)
第 3条 契約者は、金庫または保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、金庫および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をい
う。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査のみの目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターに限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2 . 契約者は、金庫および保証会社が、下表の個人情報を加盟先機関および提携先機関に提供することに同意します。
3 . 契約者は、前項の個人情報が加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
また、契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適切な利用の確保のために必要な範囲内において、信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4 . 金庫および保証会社の加盟先機関および提携先機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに記載されております。なお、信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行ないます。
① 金庫が加盟する信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター(個信センター)TEL00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
② 保証会社が加盟する信用情報機関
(株)日本信用情報機構(JICC) TEL0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(株)シー・アイ・シー(CIC) TEL0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
③ 個人信用情報機関の相互提携について
個信センター、JICC ならびに CIC は相互に提携しています。
5 . 契約者は、金庫および保証会社の加盟先機関に登録されている自己の信用情報にかかる開示請求または当該情報が事実でない場合の訂正・削除等の申立を行うことができます。手続きは金庫および保証会社の加盟先機関の定める方法によって行うこととします。
(個人情報の開示・訂正・削除)
第 4条 契約者は、金庫および保証会社に登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、金庫および保証会社所定の手続きにより開示するよう請求することができます。
ただし、当該情報の開示により業務に著しい支障をきたすおそれがあると金庫および保証会社が判断した場合には、金庫および保証会社は当該情報の一部または全部の開示を拒絶できるものとします。
① 金庫および保証会社に開示を求める場合には、金庫および保証会社のお問合わせ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
② 信用情報機関に登録されている情報の開示または訂正・削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
2 . 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、金庫および保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(条項の不同意)
第 5条 金庫および保証会社は、契約者が本契約に必要な記載事項(本申込書で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
2 . ただし、第2条1項1号のみ同意しない場合には、これを理由に金庫が本契約をお断りすることはありません。
(個人情報の利用停止の申出)
第 6条 第2条1項1号による同意を得た範囲内で金庫が個人情報を利用している場合であっても、契約者より金庫の定めた窓口に対し、中止の申出があった場合には、それ以降の金庫での第2条1項1号に基づく利用を中止する措置をとります。
(契約の不成立)
第 7条 本契約が不成立の場合であっても、その理由の如何を問わず第1条および第3条2項に基づき、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されます。
(条項の変更)
第 8条 本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(お問合わせ窓口)第 9条
信金ギャランティ(株)x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 XXX00-0000-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx(金庫のホームページへのリンクがあります。)
以 上
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本 人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 以下の情報のいずれかが 登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが 登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが 登録されている期間 |
契約内容(契約種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額 など)および返済状況(入金日、入金予定日、残高、完済日、延滞、延滞解消など)に関する情報 | 本契約期間中および本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内 (債務の返済を延滞した事実に係る情報は契約期間中および契約終了後 5年間) |
取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など)に関する情報 | ― | 契約継続中および契約終了後5年以内 (債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年以内) | |
加盟する信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込のx x等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該照会日から6ヵ月以内 | 当該照会日から6ヵ月間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7年を超えない期間 | ― | ― |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を 超えない期間 | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
(令和 5 年 3 月 1 日版)