Contract
(総則)
xx市工事請負契約約款
第3 条 受注者は、契約の締結後7 日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者および受注者を拘束するものではない。
第 1 条 発注者および受注者は、契約書(別紙の工事請負契約書をいう。以下同じ。)およびxx市工事請負契約約款(以下「契約書等」という。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約(契約書記載の工事(以下「工事」という。)の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、工事を工期内に完成し、工事の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設および施工の方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)について、xx市工事請負契約約款(以下「約款」という。)および設計図書に特別の定めがない場合には、受注者は、その責任において工事を施工するものとする。
4 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
6 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書等に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第51 号)に定めるとおりとする。
9 契約書等および設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)および商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによる。
10 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 契約に係る訴訟の管轄裁判所は、日本国における専属的合意による裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合において、発注者は、契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、受注者は、発注者に対して行う契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9 条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする。
2 前項の場合において、受注者は、発注者または監督職員の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表の提出)
(契約の保証)
第4 条 受注者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、随意契約により契約を締結する場合において、受注者が契約を履行しないこととなるおそれがないと発注者が認めるときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債、地方債その他発注者が確実と認める有価証券の提供
(3) 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証および当該保証証券の発注者への寄託
(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結および当該保険証券の発注者への寄託
2 前項各号の保証に係る契約保証金の額、有価証券の価額、保証金額または保険金額(第4 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10 分の1 以上としなければならない。
3 受注者が第1 項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証する者でなければならない。
4 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号または第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号または第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 発注者は、請負代金額が増額された場合には、保証の額が増額後の請負代金額の10 分の1 に達するまで、保証の額の増額を受注者に請求することができ、受注者は、請負代金額が減額された場合には、保証の額が減額後の請負代金額の10 分の1に達するまで、保証の額の減額を発注者に請求することができる。ただし、増額され、または減額された額が、契約における当初の請負代金額の100 分の30 を超えない場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5 条 受注者は、契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物ならびに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13 条第2 項の検査に合格したものおよび第 37 条第3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎
明したときは、発注者は、特段の理由があるときを除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 条 受注者は、発注者に対して、工事に着手しようとする時までに、下請負人の商号または名称その他必要な事項(下請人がいない場合は、その旨)を届け出なければならない。
2 受注者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、発注者に届け出なければならない。
(特許xxの使用)
第8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日 本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用す るときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならな い。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場 合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受 注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな い。
(監督職員)
第9 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者もしくは受注者の現場代理人に対する指示もしくは承諾または受注者もしくは受注者の現場代理人との協議
(2) 工事の施工のための設計図書に基づく詳細図等の作成および交付または受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。第 13 条において同じ。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定による監督職員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、
請求、通知、報告、申出、承諾および解除については、設計図書に別段の定めがあるものを除き、当該職員を経由して行うものとする。この場合においては、その旨を記載した書面が当該職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この条およびこの約款の他の条項に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人およびxx技術者等)
第10 条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第26 条第
1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)または監理 技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)。ただし、同条第 3 項に規定する工事に該当する場合に配置 しなければならないxx技術者または監理技術者は専任の 者(同条第 4 項に規定する工事の場合に配置しなければな らない監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交付を 受けた者に限る。)としなければならない。
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条の 3 項に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26 条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営および取締りを行うほか、現場代理人が契約の履行に関し契約に基づく受注者の権限を行使した場合においては、請負代金額の変更、請負代金の請求および受領、第12 条第1 項の規定による請求の受理、同条第 3 項の規定による決定および通知並びに契約の解除に係る権限を受注者が行使した場合を除き、受注者が権限を行使したものとみなす。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2 項の規定にかかわらず、契約に基づく権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐またはxx技術者をいう。以下同じ。)および専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行 に係る計画、状況等について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等または専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に
対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者または監督職員は、監理技術者等または専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認めるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から10 日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、請求を受けた日から 10 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質および検査等)
第13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料(次項の工事材料を除く。)を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、第2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会いおよび工事記録の整備等)
第14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、立会いを受けて調合し、または見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2 項に規定するもののほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録(以下この条において「見本等」という。)を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより見本等を設備し、監督職員の請求があったときは、請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1 項の立会いもしくは見本検査または第2 項の立会い(次項において「立会い等」という。)を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなけれ
ばならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に応じないため、工事の工程に支障を来すおそれがあるときは、受注者は、当該職員に通知した上、立会い等を受けることなく、工事材料を調合して使用し、または工事を施工することができる。この場合において、受注者は、工事材料の調合または工事の施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督職員の請求があったときは、請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、第3 項または前項の場合において、見本検査または見本等の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料および貸与品)
第15 条 受注者が発注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能が設計図書の定めと異なると認めたとき、またはその使用が適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、その使用が適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2 項後段または前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、または支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能を変更しなければならない。この場合において、発注者は、当該通知にかかわらず、他の支給材料もしくは貸与品の引渡しまたは支給材料もしくは貸与品の品名等の変更を行わずに、その理由を明示して、当該通知を受けた支給材料もしくは貸与品を使用すべきことを受注者に請求することができる。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者にその旨を通知して、支給材料または貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは工期または請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意または過失により支給材料または貸与品が滅失し、もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16 条 発注者は、工事用地その他工事の施工上必要な用地で設計図書において定めるもの(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条および第 54 条第6項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に前項の物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、請求に従わなければならない。この場合において、発注者は、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるとき、または必要があると認めるときは工期または請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13 条第2 項または第14 条第1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、検査および復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書または現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、工事の施工に支障があり、かつ、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを受けずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、第2 項に規定する調査により第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。ただし、第1 項第4 号または第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、受注者と協議しなければならない。
5 発注者は、前項の規定により設計図書の訂正または変更を行う場合には、受注者にその内容を通知して、これを行うものとする。この場合において、必要があると認められるときは、工期または請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 条 発注者は、前条に規定するもののほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受注者に通知して、これを変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期または請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 条 工事用地等の確保ができないこと等のため、または暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事
材料、工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事を中止する旨およびその内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事を中止する旨およびその内容を受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により工事の施工を中止させた場合 において、必要があると認めるときは、工期もしくは請負代金 額を変更し、受注者が工事の再開に備え工事現場を維持し、も しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の 工事の施工の中止に伴う増加費用を必要とし、または受注者に 損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 20 条の 2 発注者は、工期の延長または短縮を行うときは、この工事従事する者の労働時価その他の労働条件を適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21 条 受注者は、天候の不良、第2 条の規定に基づく関連工事 の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事 由により工期内に工事を完成することができないときは、その 理由を明示して、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必 要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき 事由によるときは、発注者は、請負代金額について必要と認め られる変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費 用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23 条 この約款の規定による変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、工期の変更事由が生じた日(当該変更が発注者または受注者の請求または通知による場合にあっては、その請求または通知が相手方に到達した日)から 7 日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24 条 この約款の規定による変更後の請負代金額については、次条の規定によるほか、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日(当該変更が発注者または受注者の請求または通知による場合にあっては、その請求または通知が相手方に到達した日)から 14 日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とし、または損害を受けた場合に発注者が負担する費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25 条 発注者または受注者は、工期内で契約の締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者または受注者は、特別の要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めるときは、前項または次項の規定によるほか、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 発注者または受注者は、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めるときは、前 2 項の規定にかかわらず、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
4 発注者または受注者は、第1 項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に対応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に対応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
5 前項の変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
6 第2 項および第3 項の場合において、変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
7 第5 項および前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、第 1 項から第 3 項までの規定による請求を行った日または当該請求を受けた日から 7 日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
8 第1 項から第3 項までの規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この
場合においては、第1 項中「契約の締結の日」とあるのは「直前の請負代金額の変更の基準とした日」とする。
(臨機の措置)
第26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、当該措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1 項もしくは第2 項または第29 条第1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58 条第1 項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害
(第58 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理および解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しな
ければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該請求に係る損害の額(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第 57 条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除き、工事目的物等であって第13 条第2項、第14 条第
1項もしくは第2項または第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害の額」という。)および損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100 分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策または災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に係る請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に係る請負代金額で通常妥当と認められるものとし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物または建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物または建設機械器具の償却費の額で工事で償却する額として通常妥当と認められるものから損害を受けた時点における工事目的物の評価額に対応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額に満たないものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該請求に係る損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30 条 発注者は、第8 条、第15 条第7 項、第17 条第1 項、第 18 条第5 項、第19 条、第20 条第3 項、第21 条第2 項、第
22 条第2 項、第25 条第1 項から第3 項までもしくは第8 項、第26 条第4 項、第27 条、前条第3 項、第4項もしくは第6項または第33 条第3 項の規定により請負代金額を変更すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額または負担すべき額の全部または一部に
代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、請負代金額を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査および引渡し)
第31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受 けた日から14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定 めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合 において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を 受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査するこ とができる。
3 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2 項の検査により工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項に規定する申出を行わないときは、工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32 条 受注者は、前条第2 項(同条第6 項後段の規定により適用される場合を含む。第3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40 日以内に、請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下この項において「遅延日数」という。)は、前項に規定する期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数に含まれるものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33 条 発注者は、第31 条第4 項または第5 項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て、工事目的物の全部または一部を使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定に基づき、工事目的物の全部または一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払および中間前金払)
第34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定めるところにより、請負代金額の10 分の4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14 日以内に、前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、保証事業会社と第1 項の規定に基づく前払金に追加して支払う前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、その額は、請負代金額の10 分の2 に相当する額の範囲内で、保証事業会社が保証する額以内の額とする。この場合においては、前項の規定を準用する。また、第37 条および第41 条の規定に基づく部分払を請求した後においては、中間前払金の支払を請求することができない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者または発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者または発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく増額された場合において、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10 分の6)から受領済みの前払金額(第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは中間前払金を加算した金額。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(第 3 項の規定による中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第2 項の規定を準用する。
6 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が減額された場合においては、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の5(第3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10 分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30 日以内に、その超過額を発注者に返還しなければならない。ただし、この項に規定する期間内に第37 条または第38 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者はその超過額を返
還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払い金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 第6項および前項の超過額が相当の額に達し、前払金の使用 状況からみて返還することが著しく不適当であると認められ るときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整 わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第 6 項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還する日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が定める割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35 条 受注者は、前条第5 項の規定により受領済みの前払金に 追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなけれ ばならない。
2 受注者は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36 条 受注者は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに前払金を充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額および中間前払い金を除き、この工事の現場管理費および一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第37 条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場、製造工場等にある工事材料(第13 条第2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に係る請負代金額(以下「請負代金相当額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない。
(1)請負代金額が100 万円以上500 万円未満の場合 1 回 (2)請負代金額が500 万円以上1,000 万円未満の場合 2 回 (3)請負代金額が1,000 万円以上5,000 万円未満の場合 3 回 (4)請負代金額が5,000 万円以上1 億円未満の場合 4 回
(5)請負代金額が1 億円以上の場合 5 回
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分または工事現場、製造工場等にある工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより前項の確認をするための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の検査により発注者の確認を受けたときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、請求を受けた日から14 日以内に、部分払をしなければならない。
6 前項の部分払の額は、次の式により算定する。
部分払の額≦請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 前項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 5 項の規定による請求を受けた日から10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者が第5 項の規定により部分払をした後、受注者が再度部分払の請求をする場合においては、第 6 項および前項の規定中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」として第 2 項から第6 項までの規定を適用する。
(部分引渡し)
第38 条 第31 条および第 32 条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第31 条第1 項、第2 項、第4 項および第6 項の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2 項、第4 項および第5 項の規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5 項および第32 条第1 項および第2 項の規定中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。
2 前項において準用する第32 条第1 項の規定により請求することができる指定部分の引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。
指定部分の引渡しに係る請負代金額=指定部分に係る請負代金額×(1-前払金額/請負代金額)
3 前項の指定部分に係る請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 1 項において準用する第 32 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、
次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1 項の支払限度額および前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払および中間前金払の特則)
第40 条 第34 条および第35 条の規定は、債務負担行為に係る契約の前払金および中間前払金について準用する。この場合において、第34 条第1 項中「工事完成の時期」とあるのは「工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条および第35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 37 条第 1 項に規定する請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超えた額を控除した額)」と読み替える。ただし、契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金および中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度については前払金および
中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第34 条第1 項および第3 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金および中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金および中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定による読替え後の第34 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に、翌会計年度に支払うべき前払金相当額および中間前払金相当額
( 円以内)を含めて前払金および中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定による読替え後の第34 条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、当該請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金および中間前払金の支払を請求することができない。
5 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に代わり保証事業会社に前項の請負代金相当額が同項の出来高予定額に達するまで前払金および中間前払金の保証期限を延長することを求め、その旨を通知するものとする。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41 条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場
合において、受注者は、当該会計年度の当初に、当該超えた額
(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 前条第1 項、第3 項または第4 項の規定により、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37 条第6項および第8 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42 条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条第 1 項において準用する場合を含む。)または第37 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第43 条 受注者は、発注者が第34 条、第37 条または第38 条第 1 項において準用する第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部または一部の施工を中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示して、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した 場合において、必要があると認めるときは工期または請負代金 額を変更し、受注者が工事の再開に備え工事現場を維持し、も しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の 工事の施工の中止に伴う増加費用を必要とし、または受注者に 損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類または品質に 関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」とい う。)である場合は、受注者に対し、目的物の修補または代替 物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要する場合は、発注者は履行の 追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ
とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
(発注者の任意解除権)
第 45 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第 47 条または48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者が損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催促による解除権)
第46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5 条第4 項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に工事が完成しないときまたは工期経過後相当の期間内に工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(4) 第10 条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 44 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5 条第1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の責務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第51 条または第52 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している個人または団体を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している個人または団体をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団または暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図 る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団 または暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的もしくは積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難される
べき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受
注者が当該契約を解除しなかったとき。
第48 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会から受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令が行われない場合にあっては、独占禁止法第62 条第1 項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員またはその使用人)について刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の6 もしくは第198 条または独占禁止法第89 条第1項もしくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49 条 第46 条各号、第47 条各号または前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第50 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46 条、第47 条または第48 条の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第46 条、第47 条または48 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再債務者等
4 第 1 項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして受注者
の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項および第2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から指定部分として引渡しを受けた部分に係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が定める割合で計算した額とする。
6 第2 項の場合(第47 条第9 号および第11 号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4 条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第51 条 受注者は、発注者が契約に違反したときは、相当の期間 を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し た時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ 第 19 条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
⑵ 第 20 条第 1 項または第2項の規定による工事の施工の中止の期間が工期の10 分の5(工期の10 分の5 が6 月を超えるときは6 月)を超えたとき。ただし、当該中止が工事の一部のみの場合は、その中止した一部を除いた部分の工事が完了した後3 月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 53 条 第 51 条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54 条 発注者は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた部分に係る請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、当該出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1 項の場合において、第34 条(第40 条第1 項において準用する場合を含む。)の規定による前払金または中間前払金があったときは、当該前払金または中間前払金の額(第37 条および第41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金または中間前払金の額を控除した額)を、第57 条第1 項の規定により受注者が賠償金を支払わ
なければならない場合にあっては当該賠償金の額を、それぞれ第1項の出来形部分に係る請負代金額から控除する。この場合において、当該前払金または中間前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、契約の解除が第46 条、第47 条、第48 条または第50 条の規定によるときにあってはその余剰額に前払金または中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が定める割合で計算した額の利息を付した額を、契約の解除が第45 条第1項、第51 条または第52条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が、受注者の故意もしくは過失により滅失し、もしくはき損したとき、または当該出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失し、またはき損したときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有しまたは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に前項の物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段および第5項前段の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46 条、第47条、第48 条または第50 条第3項の規定によるときは発注者が定め、第45 条第1項の規定によるときは発注者が受注者の意見を聴いて定め、第51 条または第52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定める。
9 第4 項後段、第5 項後段および第6 項の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
10 工事の完成後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第51条または第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 第32 条第2 項(第38 条第1 項において準用する場合を含 む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合において は、受注者は、当該支払いの遅れた額につき、遅延日数に応 じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法 律第256 号)第8 条の規定により決定された率の割合で計算 した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第56 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31 条第4項または第5 項(第38 条第1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項の規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1 項または第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637 条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をす
ることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81 号)第94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は通用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督職員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が当該材料または指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)
第 57 条 受注者は、第 48 条各号のいずれかに該当するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10 分の1 に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
(1) 第48 条第1 号に該当する場合であって、排除措置命令または納付命令の対象となる行為が、不公正な取引方法(昭和 57年公正取引委員会告示第15 号)第6 項に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要があると認めるとき。
2 受注者は、第48 条第2 号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、前項に規定する額のほか、この契約による請負代金額の100 分の5 に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
⑴ 第 48 条第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7 条の2 第7 項から第9 項までの規定の適用があるとき。
⑵ 第 48 条第 2 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に小浜市工事入札心得(平成 14 年小浜市告示第31 号)第11 条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2 項に規定する違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該違約金の額につき年 3パーセントの割合で、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 第1 項および第2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 前各項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解
散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して前各項の額を発注者に支払わなければならない。
(火災保険等)
第58 条 受注者は、工事目的物、工事材料等(支給材料を含む。以下この条において同じ。)に設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき保険契約を締結したときは、当該保険証券(これに代わるものを含む。)を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等に第1 項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせんまたは調停)
第59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者および受注者は、建設業法第25 条第3 項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等または専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工または管理に関する紛争および監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後もしくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、または発注者もしくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項もしくは第5 項の期間が経過した後でなければ、発注者および受注者は、前項のあっせんまたは調停を請求することができない。
(仲 裁)
第 60 条 発注者および受注者は、その一方または双方が前条第 1項の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その判断に服する。
(補 則)
第61 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。