VECTANT クラウド Wi-Fi サービス利用規約
VECTANT クラウド Wi-Fi サービス利用規約
Ver1.2.0
第1章 総則
第1条 (取り扱いの準則)
1. この「VECTANT クラウド Wi-Fi サービス利用規約」(以下、本規約)は、アルテリア・ネットワークス株式会社(以下、弊社)が、契約者の無線 LAN 環境をクラウドで集中管理し、Wi-Fi の運用・保守を一括提供するサービス(以下、 本サービス)に適用されます。
2. 契 約 者 は 、 x x 約 の ほ か 、 XxxxxXxxxxx が 提 示 す る エ ン ド カ ス タ マ ー 契 約
(URL:xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/#xxxxxxxx:xxx)に同意した上で利用契約に申し込むものとし、当該契約の内容に則って本サービスを利用するものとします。なお、弊社は、本規約の定めに従い、契約者が利用規約を申し込んだ場合、当該エンドカスタマー契約に同意したものとみなします。
3. 本規約と個別規約の間に異なる定めがある場合には、個別規約の定めが優先するものとします。契約者は、本規約と併せ個別規約にも従うものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 弊社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および弊社は変更後の規約に拘束されるものとします。
2. 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、弊社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は弊社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。弊社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
3. 弊社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、弊社の定める方法により内容を通知します。
4. 本サービスの一部を弊社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、弊社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更を行った場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
第3条 (用語の定義)
契約者 利用契約を締結している者。法人または法人に準ずる団体に限る。利用契約の申込を行い、利用契約を締結する前の契約者を特に「申込者」という。
利用契約 契約者が本サービスを利用するための契約。利用契約には、契約者による本規約の遵守のほか、サービスの内容、オプションの選択、料金等、サービス利用開始日および利用期間その他契約者と弊社が協議のうえ決定した事項が記載される。
個別契約 本サービスのうち特定のサービスについて、弊社が定める特段の規約(最低利用期間、注意事項、運用ルール、第 35 条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約の一部を構成する。
専用ポータル 契約者のビジネス用途に最適な無線LAN 環境を提供するための、Wi-Fi 利用状況等の専用の WEB ページ。
アクセスポイント 弊社が契約者に提供する、専用のセキュリティを備えたデュアル屋内無線LAN 装置。
第2章 利用契約
第4条 (提供地域)
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。但し、特定のサービスについて弊社が別段の定めをした場合には、この限りではありません。
第5条 (対象サービスと利用条件)
1. 本サービスの対象サービスは、VECTANT クラウドWi-Fi サービス仕様書に記載の通りです。
第6条 (利用契約の単位)
1. 本サービスの利用契約は、契約者からの利用申込書毎に締結されます。
2. 第1項の利用申込により、申込者は本規約に同意したものとします。
3. 申込者は利用申込に際して記入した、弊社が本サービスを提供するために必要な最小限の情報(会社名・担当者氏名・住所・電話番号・メールアドレス等)を、弊社の業務提携先に対して開示することに同意したものとします。
第7条 (利用契約の成立)
1. 利用契約は、弊社が利用申込書受領後 10 営業日以内に次項の通知を行わない場合、利用申込書が弊社に到達した時点に遡って成立します。
2. 成立した申込後のキャンセルは受け付けられません。
3. 弊社は、利用申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、利用申込を承諾しないことがあります。その場合には、利用申込書受領後10 営業日以内に、第35 条(通知)2項により通知します。
(1) 利用申込が行われた本サービスの提供またはそのサービスに係わる装置の保守が、技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が本規約に定められた義務の履行を怠るおそれがあるとき、または過去に義務を怠ったことがあるとき。
(3) 申込者に第23 条(提供の停止)に該当する事由があると認められたとき。
(4) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(5) 申込者が前条第3 項による情報の開示に同意しないとき。
(6) その他前各号に準ずる場合で、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。第8条 (xxxxの禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三者に譲渡または貸与し、
あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできません。第9条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者が合併したときは、合併後存続する法人または合併により新設された法人が契約者の地位を承継し、そ
の場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を弊社に書面により通知して下さい。
2. 弊社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第 23 条(提供の停止)のいずれかに該当するときは、第
35 条(通知)2項の方法により通知し、契約者との利用契約を解除することがあります。
3. 本条の規定は、契約者の相続の場合に準用します。
第10条 (契約者の名称等に関する変更の届出)
1. 契約者は、その商号・屋号・名称・代表者・住所・連絡先その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報に変更があったときは速やかに書面で弊社に届け出て下さい。なお、第 9 条(契約者の地位の承継)1項および本条の場合、弊社は契約者に、変更の事実を証明する書面を提出するよう求めることがあります。
第11条 (再委託)
弊社は、本サービスの提供を、自己が負う義務と同様の義務を課して、第三者に再委託することができます。
第3章 本サービスの運用
第12条 (契約者の設備等)
1. 本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・他社接続回線等は、本規約に基づき弊社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
2. 弊社は、契約者が準備した機器・ソフトウェアもしくは他社接続回線または契約者が行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。
3. 契約者は契約者が行った作業または契約者が設置する機器が原因となって、本サービスを通して弊社ならびに第三者に損害を与えた場合、その損害賠償の責任を負います。
第13条 (専用ポータルのアカウント管理)
1. 専用ポータルのアカウント(本サービスの提供のため、契約者の届出を受け弊社が契約者の専用ポータルへログインできるアカウント)およびパスワードを付与します。
2. 契約者は、アカウントおよびパスワードについて管理責任を負い、盗用その他の事故があった場合、速やかに弊社に届け出て下さい。
3. アカウントおよびパスワードの盗用、その他の不正利用により生じた問題は、契約者の責任により解決するものとし、弊社は何らの責任を負わないものとします。
第14条 (アクセスポイントの提供)
1. 弊社は利用契約成立後、契約者からの申し込に基づき、アクセスポイントを契約者にレンタルします。
2. アクセスポイントに関する費用の支払方法は、弊社請求書に基づく支払方法といたします。
3. 弊社は、契約者に対し、アクセスポイントを契約者の指定する日本国内の場所で引渡します。
4. 引渡しのためのアクセスポイントの運送の手配は弊社が行います。
5. 契約者が弊社からアクセスポイントの引渡しを受けた後、5 営業日以内にアクセスポイントの規格・仕様・個数につき不適合・不足または外観上明らかな瑕疵の存在の申し立てがなかった場合は、アクセスポイントは契約者に引渡されたものとします。
第15条 (アクセスポイントの担保責任)
1. 弊社は、契約者に対し、引渡し時においてアクセスポイントが正常な性能を備えていることのみを保証し、アクセスポイントの商品性もしくは契約者の使用目的への適合性その他について保証しません。
2. 弊社は、アクセスポイントのバグ等による不具合について、瑕疵担保責任を負いません。
3. アクセスポイントの故障時の対応については、障害受付後に対象のアクセスポイントは先だしセンドバック、オンサイト保守により対応します。なお、センドバック保守時、故障したアクセスポイントを弊社へ送付する送料はついては、契約者負担となります。
4. アクセスポイントの販売終了となる場合、契約者に事前に通知できない場合もあります。第16条 (貸与機器の使用保管)
1. 契約者は、本サービス利用のために弊社が貸与するアクセスポイントを善良な管理者の注意をもって使用およ
び保管するものとします。
2. 契約者は、貸与機器について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全し、このような事態が発生した場合は、直ちに弊社に通知し、その事態を解消させるべく弊社と協議して下さい。なお、解決の責任は契約者にあります。
3. 契約者は、貸与機器の譲渡・転貸・設置場所の移動、または本サービス以外での利用はできません。
4. 契約者は貸与機器を分解・解析・改造・改変などの引渡し時の状態からの変更は行えません。また、組み込まれているソフトウェアに関して変更・複製・バージョンアップ・本サービス以外での利用・第三者へのライセンス・譲渡はできません。
5. 契約者は、貸与機器に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しないものとします。
6. 契約者は貸与機器を紛失(盗難を含む)、毀損または損傷したときは、弊社にその旨を通知し、その原因を問わず(不可抗力を含む)損害金を弊社にお支払い下さい。
7. 天災事変その他の事態に際して貸与機器を保護する必要があるとき、または貸与機器の保守・廃止のために必要があるときを除き、貸与機器を取り外し・変更・分解または損壊し貸与機器に線条その他の導体等を接続しないこと。
8. 弊社は、契約者が、弊社が指定する貸与機器以外の機器による本サービスの利用を保証しません。第17条 (ネットワークの利用)
契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワ
ークの規則に従わなければなりません。
第4章 利用期間
第18条 (サービスの利用開始)
1. 契約者がアクセスポイントを受領後、弊社側で 6 時間以上の稼働確認をもって、翌月 1 日を利用開始日とし請求を開始します。また5 営業日を経過しても稼働が確認できない場合は、無条件に翌月1 日を利用開始日とし請求を開始します。
第19条 (サービスの利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、課金開始日を起算日として計算し、2 年間とします。
2. 前項の最低利用期間の最終日の 45 営業日前までに、弊社または契約者から更新しない旨の書面による通知がない限り、同様の内容で 1 ヶ月更新され、その後も同様とします。
第20条 (通信時間等の制限)
1. 弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域への本サービスの利用を制限することがあります。
2. 弊社は、前項の場合、その接続時間が継続して一定時間を超えるとき、無通信時間が一定時間を越えるとき、通信を切断(本サービスの提供の中断)することがあります。
3. 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第21条 (本サービスの中断)
1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(5) 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき
2. 弊社は、前項第 1 号および第2号の規定により本サービスの提供を中断するときは、その 10 営業日前までに、その理由および実施期間を第 35 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第35 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき。第22条 (非常時における利用の制限)
1. 弊社は、天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通
もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中断することがあります。
2 弊社は、弊社の責に帰することのできない事由(法令の改変・メーカによる対象機器の供給計画の変更・メーカの倒産・労働争議等)により弊社が本サービスの利用提供義務を履行できないときは、本サービスの提供を中断あるいは中止することができます。
第23条 (提供の停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、その状況が終了するまで、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用料金等を弊社に支払わないとき(弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 弊社に対する他の債務を支払わないとき。
(3) 利用申し込に際し、虚偽の申告を行ったとき。
(4) 本規約に違反したとき。
(5) 小切手・手形の不渡り処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき
(6) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止もしくは停止したとき
(7) 差押・仮差押・仮処分もしくは滞納処分を受けたとき、あるいは破産・民事再生・特別清算もしくは会社更生の申し立てを受け、またはこれを自ら申し立てたとき。
(8) 前号のほか、財務状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
2. 前項に定めるほか、契約者が本サービスを利用して以下いずれかの行為を行ったと弊社が判断した場合、弊社は、契約者にその行為の中止またはデータの移動・修正を求め、あるいは事前に通知することなく契約者の表示または発信する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置き、あるいは、本サービスの提供を停止することができます。停止によってもその行為が是正されない場合には、弊社は、その停止期間を延長することができます。
(1) 弊社または第三者(本サービスを直接または間接に利用する契約者以外の者を含む。以下本条において同じ)の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(2) 弊社または第三者のプライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3) 弊社または第三者を誹謗・中傷し、またはこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 弊社または第三者への詐欺・脅迫行為
(5) 弊社または第三者に不利益を与える行為
(6) 公職選挙法または無限連鎖講の防止に関する法律に違反する行為
(7) 猥褻・児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像・文書等を送信または表示する行為
(8) 未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像・データ等を送信または表示する行為
(9) 違法または公序良俗に反する行為(暴力・売春・残虐・冒涜的な行為発言等)
(10)弊社または本サービスの信用を毀損するおそれのある行為
(11)本サービスの構成について重大な影響を及ぼす情報を発信し、またはこれを掲載する行為
(12)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供し、または弊社のサービスに関連して使用する行為
(13)無差別ならびに大量に不特定多数の者に対し、これらの者の意思を無視してメール等を送信する行為
(14)薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(15)Web ページ運用の際、リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(16)その他、法令・条約等に違反する行為、または違反のおそれのある行為
(17)犯罪行為または犯罪のおそれがある行為
(18)他人の ID およびパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(19)ひとつの ID およびパスワードを重複して同時にログインする行為
(20)本サービスの運営を妨げる行為・弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をしたとき。なお、本号はサービスを利用して行った場合に限らず、適用されるものとします。
(21)前各号の行為を行い、またはこれを行おうとしている者を助長する行為
(22)第16 条(貸与機器の使用保管)に規定する弊社提供の貸与機器を指定以外の方法により使用する行為
3. 契約者は、前2 項の通信停止期間中も本サービスの利用料金を支払うものとします。
4. 第 1 項および第 2 項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、第 35 条(通知)の方法により契約者に通知します。但し、その連絡方法を用いても通知できないときは、この限りではありません。
5. 第2 項は、弊社の情報の監視・削除等の義務を規定したものではありません。当該監視または削除を行わなかったことによる契約者、エンドユーザまたは第三者に生じた損害について、弊社は一切責任を負いません。
第5章 利用料金等第24条 (料金等)
1. 契約者が弊社に支払う以下の料金等は、別記に定めます。
(1) 初期費用
利用契約の成立時(利用契約の申し込み時)にお支払い下さい。但し、契約者がオプションサービスを追加したときや、変更サービスについては、別途初期費用が生じる場合があります。
(2) 月額費用
サービス利用開始日から契約が終了する日までの期間を対象として、月末締め翌月末日払いとします。
2. 本条の支払に係る振込手数料その他の費用は、契約者においてご負担下さい。
3. 月額料金は、利用開始日より発生します。
4. 月額で定める料金は、最終利用月の末日まで月毎に課金するものとし、日割計算は行いません。
5. 料金等には、本規約の定めに従って算出された料金等の額に消費税が加算されます。第25条 (契約変更または解除に伴う違約金)
1. 最低利用期間中の途中解約については、違約金として契約残存月分を一括請求します。
2. 最低利用期間中の契約の変更は解約・新規扱いとなります。第26条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合に
は、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。
第27条 (割増金)
契約者は、料金等の支払を不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第6章 契約解除
第28条 (契約者が行う利用契約解除)
1. 契約者は、利用契約の解除を希望する月の初日より 45 営業日前までに書面で弊社に通知し、利用契約を解除することができます。弊社は、解除日(解除希望日と同じ)をもって契約者に対する本サービスの提供を終了します。
2. 前項の解除が最低利用期間の満了前に行われる場合には、契約者は第 25 条(契約変更または解除に伴う違約金)に従って、弊社に対して違約金を支払うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、契約者は第 21 条(本サービスの中断)第3項により、利用契約の目的を達することができないときは、第 25 条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定による違約金を支払うことなく、弊社に書面で通知することにより、廃止された本サービスに関連する利用契約を解除することができます。
第29条 (弊社が行う利用契約の解除)
1. 弊社は、契約者が第23 条(提供の停止)に該当する場合には、利用契約を解除することができます。
2. 前項のほか、弊社は、最初の利用期間の終了後、利用契約の解除希望日より1 ヶ月以上前までに第35 条(通知)
2項の方法により契約者に通知し、契約者に対する補償をすることなく利用契約を解除することができ、弊社は解除日(解除希望日と同じ)をもって本サービスの提供を終了します。
3. 前2項のほか、本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、弊社の責めに拠らず消滅したため、弊社が本サービスを提供することができなくなったときは、弊社は契約者に対する補償または賠償を行うことなく、利用契約の全部または一部を解除することができます。
第30条 (利用契約終了後の措置)
1. 利用期間の満了、第 28 条(契約者が行う利用契約解除)、第 29 条(弊社が行う利用契約の解除)その他の理由により利用契約の一部もしくは全部が終了した場合は、弊社は速やかに料金等を計算し、契約者に請求します。
2. 契約者は、第1項の場合、速やかに弊社が契約者に提供・交付した資料等を弊社の指示に従い、返却、処分、あるいは破棄するものとします。
3. 契約者は弊社が貸与したアクセスポイントを解約月までに弊社に返却してください。返却時の送料については契約者負担となります。
4. 貸与品の返却が紛失等で不可能な場合、契約者は弊社に対して損害金をお支払い下さい。
第7章 損害賠償第31条 (免責)
1. 弊社は、本サービスに関して、契約者もしくはその他の第三者に生じた損害については、本規約もしくは利用契
約に別段の定めがある場合を除き、直接または間接を問わず、また、付随的もしくは結果的損害、または逸失利益、機会損失、データ喪失等を含め、一切賠償の責を負いません。
2. 弊社は、第12 条2 項(契約者の設備等)、第22 条(非常時における利用の制限)、第29 条(弊社が行う利用契約の解除)により契約者の本サービスの利用が制限・中断・終了した場合、損害賠償の責めを負いません。
3. 弊社が利用契約に基づき負担する損害賠償額の上限は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責に帰すべき事由により(ただし、第 21 条の場合は除きます)その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを弊社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上当該サービスが利用できなかったときは、起算時刻から当該サービスの利用が再び可能になったことを契約者および弊社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数 (小数点以下の端数は切り捨てます) に利用料金の月額の 30 分の 1 を乗じて得た額を限度として、契約者が被った損害を賠償します。
第8章 一般条項
第32条 (秘密情報の取り扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り
得た情報(専用ポータルにおける情報その他ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報既に公知であった情報
2. 前項の定めにかかわらず、契約者および弊社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。
5. 全各項の規定に関わらず、弊社が必要と認めた場合には、第 11 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による受けることなく秘密情報を開示することができるものとする。ただしこの場合、弊社は再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるもの とします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
第33条 (個人情報の取扱い)
1. 契約者および弊社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 契約者は、XxxxxXxxxxx が、専用ポータルの運営その他本サービスに係る保守、運用等のため、第 1 条 2 項に 定めるエンドカスタマー契約に基づき、契約者名、住所、端末情報(端末に登録された電話番号、メールアドレス、 SSID 名やパスワード(暗号化キー)を含む)等、契約者に係る情報を取り扱うことについて、同意していただきま す。
3. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3 項乃至6 項の規定を準用するものとします。
4. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。第34条 (本サービス上の権利)
弊社の本サービスを提供するためのノウハウ・システムその他に存する一切の権利は弊社に帰属するものであり、
契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、利用申込によって弊社の有する商標・ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを弊社の事前の書面による承諾なく利用することはできません。
第35条 (通知)
1. 本規約および利用契約に基づき弊社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、通知等)は、契約者が弊社に届け出ている連絡先に宛て行います。
2. 弊社から個別の契約者への通知等は、電子メール・書面の郵送・書面の宅配により行います。
3. 弊社から一般の契約者への通知等は、弊社のホームページでの掲載等、弊社が適当と判断する方法により行います。
4. 前2項の通知等は、弊社が該当通知の内容を電子メールや書面が発信または発送された時点、または弊社のホームページ上に表示した時点より効力を生じます。
第36条 (合意管轄裁判所)
利用契約および本規約に関連して、契約者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
付則
2015 年8 月27 日施行
付則
1. この改正規約は、2021 年11 月1 日から有効となります。
2. 第1 条2 項、第 31 条3 項、第 33 条2 項の定めは、この改正規約の適用開始後に利用契約に係る新規の申込み、変更等があった契約者に適用されます。