Contract
きらぼしホームダイレクト利用規定
第 1 条 きらぼしホームダイレクト
1. きらぼしホームダイレクトとは
きらぼしホームダイレクト(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が、パソコン、スマートフォン等によりインターネットを通じて当行に当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます(以下、パソコン、スマートフォン等を総称して「端末」といいます。)。
2. 利用可能なサービス
本サービスでご利用いただけるサービスは、残高照会、入出金明細照会、振込・振替、定期預金取引、投資信託取引、きらぼしエコ通帳、料金払込「Pay-easy(ペイジー)」、公共料金口座振替申込、住所変更申込、カードローン取引、住宅ローン等各種ローンサービス等とします。但し、お客さまがワンタイムパスワードを利用していない場合は、一部サービスをご利用いただけません。
3. 利用対象者
本サービスの利用対象者は、日本国内に居住する個人の方で、当行所定の申込手続きを完了した方に限ります。 なお、本サービスは1人につき1契約とさせていただきます。
4. 代表口座および利用口座
(1) 本サ-ビスで利用する口座を利用口座といいます。本サービスの利用申込時に、利用口座のうち1口座を代表口座兼手数料引落口座(以下、「代表口座」といいます。)として登録するものとします。
(2) 利用口座は、当行本支店に開設したお客さまご本人名義の口座に限ります。事業でお使いの口座、屋号付きの名義の口座は利用できません。なお、利用口座は、当行所定の種別、口座数とします。
(3) 代表口座は、普通預金口座(総合口座普通預金を含む)に限ります。
(4) 利用口座を追加登録・削除する場合は本サービスからお申込いただけます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
5. 利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、臨時のシステムメンテナンス等の実施により、利用時間内であっても本サービスの全部または一部をご利用になれない場合があります。
6. 利用限度額
本サービスの各種取引における利用限度額は、当行所定の限度額とします。
7. 使用可能な端末
本サービスの利用に際して使用できる端末の機種・OS・ブラウザ・ブラウザのバージョン等は、当行所定のものに限ります。
8. セキュリティ
当行は本サービスを安全にご利用いただくためにワンタイムパスワード等さまざまなセキュリティ機能を導入しています。
9. 初期設定
本サービスの利用にあたっては、端末により初期設定が必要です。なお、お客さまが初期設定を行わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 2 条 本人確認
1. パスワード等
以下のログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・ワンタイムパスワード・合言葉、登録情報をあわせて「パスワード等」といいます。
(1) ログインID
ログインIDは、本サービスの取引画面に入るためのIDで、お客さまのお名前に代わるものです。なお、ログインIDに代えて代表口座の支店番号と普通預金の口座番号を利用することもできます。
(2) ログインパスワード
ログインパスワードは、本サービスの取引画面に入るためのパスワードです。
(3) 確認用パスワード
確認用パスワードは、本サービスの当行所定の取引において取引内容をご確認いただくためのパスワードです。
(4) ワンタイムパスワード
ワンタイムパスワードとは、本サービスの当行所定の取引において入力していただく可変的なパスワードで、当行よりお客さまに貸与するキーホルダー型のワンタイムパスワード専用機(以下、「ハードトークン」といいます。)、または、お客さまが所有するスマートフォン・モバイル端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウンロードして利用するワンタイムパスワード生成アプリケーション(以下、
「ソフトトークン」といいます。)により生成・表示されます。ワンタイムパスワードは当行所定の取引において 1 回のみ利用でき、一定時間経過後はご利用いただけ
ません。なお、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合は、第 11 条の定めに従うものとします。
(5) 合言葉
合言葉は、お客さまがアクセスされるパソコン環境やネットワーク環境などを分析し、普段と環境が異なると判断された場合等の追加認証に必要な質問および回答をいいます。
(6) 登録情報
登録情報は、当行に登録されているお客さまの「口座番号」「届出電話番号」「キャ
ッシュカード暗証番号」等をいいます。
2. 本人確認手続
当行は、お客さまが本サービスを利用する際には、お客さまから通知されたパスワード等と、あらかじめ当行に登録されているパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。本サービスの本人確認に使用するパスワード等の組合せは取引内容により異なります。
3. 利用の停止および再開
本サービスの利用について届け出と異なるパスワード等が当行所定の回数を超えて連続して入力された場合、当行が定める時間が経過するまで、または、当行所定の再開手続きを行うまで本サービスの利用ができなくなります。
4. パスワード等の管理
(1) 当行が第 2 項の方法に従って本人確認手続きをして取引を実施したうえは、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な取引により生じた損害について、お客さまは、第 15 条に基づき補てんを請求することができます。
(2) パスワード等は他人(当行ホームページで公表している当行とスクレイピング契約締結済みの電子決済等代行業者を除く)に知られないようお客さま自身の責任において厳重に管理してください。また、ハードトークンやソフトトークンをダウンロードしたスマートフォン等を第三者に開示、譲渡、貸与したり、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。また、ハードトークンやソフトトークンをダウンロードしたスマートフォン等は紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。なお、xxxxx等は、当行職員であってもお客さまにお尋ねすることはありません。
(3) ログインパスワードおよび確認用パスワードは安全性を高めるため、お客さまご本人で定期的に変更してください。また、他人から推測されやすい、生年月日、住所、同一数字、連番等の番号のご使用はお避けください。
(4) パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、直ちにお客さまご自身で当行所定の手続により変更を行ってください。ハードトークンやソフトトークンをダウンロードしたスマートフォン等の紛失・盗難等にあった場合は、直ちに当行へ届け出てください。
(5) 電子決済等代行業者のスクレイピングを使用したサービスはお客さま自らの判断と責任において利用するものとし、当行は電子決済等代行業者の提供するデータの正当性等について保証しません。また、電子決済等代行業者による本サービスへのアクセスは、お客さまご本人からのアクセスとして取り扱い、電子決済等代行業者からのパスワード等の漏えいに起因する損害については当行による補償の対象にはなりませ
ん。なお、電子決済等代行業者のサービスの利用を止める場合は、お客さまはパスワード等を変更するものとします。
第 3 条 取引の依頼・取引依頼内容の確定
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第 2 条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信することで、取引を依頼するものとします。
2. 取引依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認を各取引に必要な確認時間内に行った場合、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続を行ないます。
第 4 条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法
1. 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し
第 3 条のお客さまからの依頼内容確定後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下、
「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を、各種預金規定等にかかわらず、代表口座または利用口座から口座振替により引落します。
2. 資金不足等の取扱
各種取引に伴う資金および諸費用の引落しが成立しなかった場合(口座残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止などの場合)には、当該取引依頼は取消されたものとします。
第 5 条 サービス内容
1. 残高照会、入出金明細照会
利用口座の残高照会および入出金明細情報を提供するサービスです。
2. 振込・振替
(1) 振込・振替サービスとは、お客さまが資金移動取引を行う日として指定した日(以下、「振込指定日」といいます。)に、利用口座から振込資金または振替資金(以下、
「振込・振替資金」といいます。)を引落xxうえ、お客さまが指定する当行または当行以外の全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサービスをいいます。
(2) 振替とは、お客さまの指定する 2 つの利用口座間の資金移動取引をいいます。
(3) 振込・振替の 1 日あたりの上限金額は当行所定の金額とします。ただし、当行はお
客さまに通知することなくこの上限金額を変更することがあります。
(4) 振込指定日は、振込・振替サービス依頼日の当日から 7 営業日後までの間で指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(5) 第 3 条で定める取引依頼内容が確定した場合、当行はその旨の通知をお客さまに送信し、利用口座から振込・振替資金を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。また、振込指定日を翌営業日から 7 営業日後の間に指定した場合は、振込指定日当日に利用口座から振込・振替資金を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
(6) 当日扱いの振込・振替の場合、第 3 条で定める取引依頼内容の確定後に取消・変更はできません。また、その確定後に取消・変更を行う場合には、利用口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きを依頼してください。組戻・訂正手続には、当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。なお、本サービスから組戻・訂正手続きの依頼はできません。
(7) 翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込指定日の前日までは、お客さまは端末を用いて取消を行うことができます。振込指定日当日は前項の規定に従い組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。
(8) 本サービスにより振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(9) 振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資 金引落口座へ入金することにより返却し、お客さまへの通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。
3. 定期預金取引
(1) 定期預金取引について
① 本サービスで提供する定期預金取引とは、総合口座定期預金の口座開設、利用口座として登録された定期預金口座への定期預金の預入、および利用口座として登録された定期預金口座に作成された定期預金の満期解約予約・中途解約をいいます。
② 本サービスで預入・満期解約予約・中途解約が可能な定期預金は、当行所定の種類・金額の範囲内とします。マル優での預入はできません。
③ 定期預金を預入する場合の適用利率は、預入日の当行所定の利率とします。
(2) 定期預金口座開設
① 本サービスで開設できる定期預金口座は総合口座定期預金です。引落口座として選択した普通預金(利用口座)と一体となった総合口座定期預金として開設します。引落口座として選択した普通預金(利用口座)が、きらぼしエコ通帳である場合には、総合口座定期預金もきらぼしエコ通帳として口座開設します。
② 20 歳未満のお客さまは総合口座の定期預金口座を開設できません。また、すでに総合口座に定期預金が開設済の場合は定期預金口座を新規に開設できません。
③ 本サービスにより開設した総合口座定期預金口座は、自動的に利用口座に登録されます。
④ 当日午後 3 時以降の定期預金口座開設受付分は翌日扱いとなります。
⑤ 定期預金口座開設と同時に依頼された定期預金預入の預入日は定期預金口座開設日当日となります。なお、定期預金明細照会への反映は預入日の翌営業日となります。
(3) 定期預金預入
① 本サービスからの定期預金預入依頼に基づき、ご指定の利用口座から資金を引き落としのうえ、利用口座として登録されたご指定の定期預金口座に定期預金を作成します。
② 本サービスより依頼した定期預金預入の取り消しはできません。
(4) 定期預金満期解約予約・中途解約
① 定期預金を満期解約予約する場合は、定期預金期日(満期日)の 30 日前から前日までに依頼してください。
② 本サービスからは定期預金の一部解約はできません。
③ 本サービスより依頼した定期預金満期解約予約・中途解約の取り消しは、本サービスからは手続きできません。
4. 投資信託取引
(1) 投資信託取引とは、本サービスからの依頼に基づく、投資信託受益権振替決済口座
(以下、「投資信託口座」といいます。)開設の申込、投資信託受益xxにかかわる募集・買付(以下、「購入」といいます。)の申込、投資信託受益xxにかかわる解約等
(以下、「換金」といいます。)の申込、代金の決済等の取引をいいます。
(2) 投資信託取引の利用対象者は原則 20 歳以上のお客さまとします。xx被後見人、被保佐人、被補助人のお客さまはご利用いただけません。
(3) お客さまが投資信託取引を利用するときは、購入する投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)・目論見書補完書面(きらぼしホームダイレクト投資信託版)、また、投資信託口座設定時には契約締結前交付書面(「投資信託受益権振替決済口座」設定における説明書(きらぼしホームダイレクト投資信託版))等の内容を十分に理解したうえでお客さま自らの判断と責任において投資信託取引を行うものとします。
(4) 投資信託口座
① 投資信託取引で利用できる投資信託口座は 1 口座のみとします。同一店または複数の取引店にわたって複数の投資信託口座を開設することはできません。
② 投資信託取引で利用できる投資信託口座の取引店は、本サービスの利用口座と同一の取引店とします。ただし、当該利用口座は普通預金口座に限ります。
③ 投資信託口座を解約する場合は、投資信託口座のある取引店で、当行所定の書面での手続きが必要となります。本サービスからは手続きできません。
④ 本サービスから開設した投資信託口座による購入・換金の注文は、本サービスから
だけではなく投資信託口座を開設した取引店の店頭でもお申し込みいただけます。
(5) 購入・換金
① 投資信託取引において購入・換金ができる投資信託の銘柄は当行所定のものに限ります。
② 銀行営業日の当行所定の当日取扱時限までに受付した購入・換金注文は、当日扱いとなります。銀行休業日および当行所定の当日取扱時限を超えて受付した購入・換金注文は翌営業日扱いとなります。また、ファンドによっては取り扱いできない日があります。
③ 投資信託の購入に際し、投資信託払込金は、本サービスの利用口座から当行所定の口座振替の方法により支払うものとします。
④ 投資信託の換金に際し、クローズド期間中のもの等については、一部取り扱いできない場合もありますのでご注意ください。なお、換金代金・償還金・収益分配金は、投資信託口座の取引店の指定預金口座に入金するものとします。
(6) つみたて投資信託
① つみたて投資信託とは、当行が定めた毎月の振替指定日の中から、お客さまがあらかじめ指定する日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、お客さまがあらかじめ定める金額(以下、「振替金額」といいます。)を、あらかじめ指定する預金口座から引落とし、あらかじめ指定するファンドの購入を行うサービスをいいます。
② つみたて投資信託の申込みを行う場合、当行所定の手続きによりお申込みください。
③ 引落処理時点で、指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合、当月の購入はいたしません。また、指定預金口座に貸越契約があり、振替金額を引落とすことにより貸越の発生、貸越の増額になる場合も当月の購入はいたしません。この場合、いずれもお客さまへの通知はいたしません。
④ 諸般の事情により、振替金額の振替後にファンドの購入が出来なかった場合、振替金額をあらかじめ指定する預金口座にお戻しいたします。この場合、当月のファンドの購入はいたしません。振替金額の返却日はファンドにより相違があります。また、振替金額に利息は付けません。
⑤ つみたて投資信託を解約する場合、または申込内容を変更される場合は当行所定の手続きが必要になります。
(7) 投資信託口座開設の申込、投資信託受益xxにかかわる購入・換金注文の投資信託取引については変更できません。
5. カードローン取引
(1) カードローン取引とは、お客さまが本サービスの利用口座としてあらかじめ登録したカードローンの借入・返済・契約内容照会等を、本サービスからの依頼に基づき行う取引をいいます。
(2) 本サービスで取り扱うことができるカードローンの種類は、当行所定のものとしま
す。なお、取り扱い対象のカードローンであっても、お客さまの返済状況等によっては取り扱いできない場合があります。
(3) カードローン取引の利用時間は、当行所定の時間内とします。
(4) 本利用規定に定めのない事項については、それぞれのカードローン契約書(当座貸越契約書)およびこれに付随するカードローン取引規定等の定めによるものとします。
(5) 借入・返済取引
① 借入取引では、お客さまが指定したカードローンから依頼金額を出金し、ご指定の利用口座へ振替入金することでカードローンの借入を行います。なお、借入日は当日扱いとなり、取引の取消・変更はできません。
② 返済取引では、お客さまが指定した利用口座から依頼金額を出金し、ご指定のカードローンへ振替入金することでカードローンの返済を行います。なお、返済日は当日扱いとなり、取引の取消・変更はできません。
③ 借入取引は、お客さまが指定したカードローンの借入限度額の範囲内で取引できます。また、返済取引はお客さまが指定した利用口座の引出可能額の範囲内で取引できます。
(6) 契約内容照会では、本サービスからの依頼に基づき、お客さまが指定したカードローンの契約内容を確認することができます。なお、確認できる情報はカードローンの種類により異なることがあります。
6. 住宅ローン等各種ローンサービス
(1) 住宅ローン等各種ローンサービスとは、お客さまが当行でお借入れの住宅ローン等各種ローンについて、一部繰上返済の申込・取消、残高照会等が本サービスから行えるサービスをいいます。住宅ローン等各種ローンサービスをご利用いただくには、住宅ローン等各種ローンの返済用預金口座を本サービスの利用口座にご登録いただく必要があります。
(2) 住宅ローン等各種ローンサービスで取り扱うことができるローンの種類は、当行所定のものとします。なお、返済状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。
(3) 住宅ローン等一部繰上返済
① 本サービスによる住宅ローン等一部繰上返済とは、住宅ローン等各種ローンについて、当行所定の方法でお借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。全額繰上返済を希望される場合は、お取引店での手続となります。
② 一部繰上返済の取引実施日は、申込日における次回の約定返済日とします。
③ 本サービスによる住宅ローン等一部繰上返済申込・取消の利用時間は、当行所定の時間内とします。当行所定の時限以降は、一部繰上返済の申込・取消・変更はできないものとします。
④ 本利用規定に定めのない事項については、住宅ローン等の金銭消費貸借契約証書お
よびこれに付随する契約書または各種ローン規定類等(以下「原契約等」といいます。)に従うものとします。
⑤ 本サービスによる住宅ローン等一部繰上返済によって借入条件の変更を行う場合には、お客さまが本サービスで依頼した内容に基づき原契約等が変更されるものとし、契約変更の効力は、一部繰上返済手続きが完了した時点で生じるものとします。なお、原契約等の書面での変更契約締結は行いません。変更に関する契約内容については、本サービスの画面上で確認するものとします。なお、手続完了後の返済内容等については、別途交付する「返済予定表」で確認してください。
⑥ 住宅ローンの固定金利適用期間中に繰上返済が行なわれた場合、変更後の最終返済日が固定金利適用期限以前となる場合は、変更後の最終返済日を固定金利適用期限とします。
⑦ 変動金利型の住宅ローンを利用中で、本サービスにより一部繰上返済を行なった場合、繰上返済後も次回の返済額の見直し予定日に変更はありません。
⑧ 一部繰上返済により、増額返済部分等の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
⑨ お客さまは、一部繰上返済に係る所要額を一部繰上返済日の前日までに当該住宅ローン等各種ローンの返済用預金口座に入金するものとします。残高不足等の理由により、所要額が引き落としできない場合は、当行は当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。
⑩ また、取引実施日までに住宅ローン等各種ローンの全額完済または条件変更手続が行なわれる等により住宅ローン等一部繰上返済に係る依頼内容の処理ができなかった場合には、当該返済依頼がなかったものとして取り扱います。
7. きらぼしエコ通帳
(1) きらぼしエコ通帳とは、お客さまが指定したお客さまの預金口座について、通帳・取引明細表に代えて、本サービスで入出金明細をご確認いただく Web 通帳サービスです。
(2) きらぼしエコ通帳をご利用になる場合は、「きらぼしエコ通帳規定」に従うものとします。
8. 料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
(1) 料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込」といいます。)とは、ペイジーマークが記載されている料金のうち、当行所定の収納機関に対する各種料金の払い込みを行うサービスをいいます。
(2) 料金払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取り扱いできない場合があります。
(3) 料金払込の 1 日あたりの利用限度額は当行所定の金額といたします。ただし、当行はお客さまに通知することなくこの利用限度額を変更することがあります。
(4) お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込をご利用いただけません。
(5) 当行は、お客さまに対し料金払込にかかる領収書を発行いたしません。
(6) 払込確定後に、取消・変更はできません。ただし、収納機関からの連絡により一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
(7) 収納機関の請求内容および収納機関の収納手続結果等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
9. 公共料金口座振替申込
(1) 当行所定の収納機関に対する諸料金の支払いに関する預金口座振替契約を締結することができるサービスです。
(2) 各収納機関への届出書または変更届はお客さまに代わって当行が届け出ます。
(3) 収納機関による振替の開始時期は各収納機関の手続完了後とします。なお、収納機関によっては口座振替契約の締結ができない場合があります。
10. 住所変更申込
(1) 住所変更申込により、お客さまは、各種預金規定およびその他の取引規定にかかわらず住所および電話番号の変更の申込を行うことができます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
(2) 住所変更および電話番号変更の手続は当行所定の方法により行います。 なお、手続には当行所定の手続期間を要します。
第 6 条 手数料等
当行は手数料をお客さまに事前に通知することなく、新設あるいは改定する場合があります。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等によりお客さまへ告知します。
第 7 条 サービス内容の変更等
当行は本サービスのサービス内容を、お客さまに事前に通知することなく変更(追加・停止・中止等)できるものとします。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等によりお客さまへ告知します。
第 8 条 届出事項の変更等
1. 氏名、住所、電話番号、印章、メールアドレス等の届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
2. 届け出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または
到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
3. 届け出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第 9 条 取引内容の確認等
1. 本サービスにより行なった取引については、お客さまは本サービスからの照会等で取引実行内容を確認するようにしてください。
2. 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、電磁的記録などの当行記録内容を正当なものとして取り扱います。
第 10 条 取引履歴の保管等
当行は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を保管し、電磁的記録等により、相当期間保管します。
第 11 条 ワンタイムパスワードの利用
1.お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合は、本条の定めに従うものとします。
2.お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合は、本サービスにログイン後、当行所定の方法により手続きを行ってください。なお、ワンタイムパスワードを利用する方法として、ハードトークンまたはソフトトークンいずれかを選択してください。
3.ハードトークンとソフトトークンを同時に利用することはできません。ハードトークンとソフトトークンの切替えは、本サービスにログイン後、当行所定の方法により手続きを行ってください。
4.ハードトークンをご選択の場合、当行よりハードトークンをお客さまに貸与します。ハードトークンの所有権は当行に帰属するものとします。ハードトークンが到着後、所定の手続きによりワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
5.ソフトトークンをご選択の場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用申込が完了したことを通知しますので、所定の手続きによりソフトトークンのダウンロード・ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
6.ワンタイムパスワードの利用開始登録が完了した後は、本サービスの所定の取引について、ワンタイムパスワードにより本人認証を行います。
7.ハードトークンおよびソフトトークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が到来する前に、当行は本サービスの取引画面等で通知しますので、お客さまは当行所定の方法で更新手続きを行うものとします。
8.ハードトークンおよびソフトトークンの利用手数料は無料です。また、ハードトークン
の初回発行および更新にかかわる発行手数料は無料です。なお、ハードトークンの紛失・盗難・破損等にかかわる再発行には当行所定の再発行手数料がかかります。ただし、ハードトークンの製品不良等、お客さまの責めに帰さない故障・破損の場合、当行はハードトークンを無償で交換します。
9.ソフトトークンをダウンロードして使用できるスマートフォン等の機種・OS・ブラウザ等は当行所定のものに限ります。
10.ハードトークンおよびソフトトークンの使用可能地域は、日本国内とします。ただし、ソフトトークンはスマートフォン等またはインターネット回線の使用不可能な地域または状況下での利用はできません。
11.通信事業会社等の定める契約約款により、ソフトトークンの使用が制限される場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.ソフトトークンをダウンロードしたスマートフォン等を別のスマートフォン等に変更された場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの再発行手続きを行ってください。再発行手続きが完了した時点から、ワンタイムパスワードを利用できます。
第 12 条 電子メールの利用
1. お客さまは、当行からお客さまへの通知・照会手段として、また金融商品やサービスに関する各種提案等のために電子メールを利用することに同意するものとします。なお、電話回線等の不通等によって通知・照会ができなくてもそのために生じた損害については当行は責任を負いません。
2. 金融商品やサービスに関する各種提案等のための電子メールの配信を不要とされる場合には、電子メール内に記載された所定の方法によりお手続ください。
第 13 条 海外からの利用
お客さまが居住地の変更などにより海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。また、上記以外のお客さまの海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第 14 条 契約期間
この契約の契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、お客さままたは当行から特に
申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 15 条 不正使用による被害補償
1. 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正振込等」といい
ます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、本規定にかかわらず、お客さまは当行に対して次項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1) 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) 当行の調査に対し、お客さま本人より十分な説明が行われていること。
(3) 当行に対し、盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への被害事実等の事情説明や通知状況等について当行の調査に協力していること。
2. 前項の申し出がなされた場合、不正振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分行なっている等、お客さまが無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、お客さまに過失(重過失を除きます。)があると認められる場合であっても、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3. 前各項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正振込等が最初に行われた日。)から、
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
(1) 不正振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当すること。
① パスワード等または端末等がお客さまに到達する前に盗取または紛失に遭った事により行われたこと。
② お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
③ お客さまが、被害の状況についての当行に対する説明において、重要な事項について事実を伝えなかったこと、偽りの説明を行ったこと。
④ 他人に強要されて不正振込等が行われたこと。
(2) パスワード等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
5. 当行が第2項に定める補てんを行う場合、不正振込等の支払原資となった預金(以下、
「対象預金」といいます。)について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻し額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることができません。
また、お客さまが、不正振込等を行なった者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度額において同様とします。
6. 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、お客さまの対象預金に関する権利は消滅します。
当行が第2項により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等を行なった者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 16 条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(2) 当行の責によらない端末、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合
(3) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等、取引情報等が漏洩した場合
2. 当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 17 条 解約等
1. 解約
本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
2. お客さまからの解約
解約する場合は本サービスまたは当行所定の書面によりお申込いただけます。なお、本サービスからのお申込は、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
3. 利用口座の解約
利用口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該契約は解約されたものとします。
4. 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
5. 当行からの解約・取引の停止
お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本サービスを解約または取引を停止することができるものと
します。
(1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき手数料を支払わないとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 電子メールが3ヵ月以上不通になった場合。
(8) お客さまがこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9) 当行がサービス継続上において支障があると判断したとき。
第 18 条 規定の変更
当行は本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更できるものとします。その場合、変更の内容を、当行ホームページ等によりお客さまへ告知します。また、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じても、当行は責任を負いません。
第 19 条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、投資信託取扱規定、振込規定、その他関連規定により取り扱います。なお、規定書がご入用の場合は、当行本支店の窓口にお申出ください。
第 20 条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。
(2021.9 改)T3106-0473-0417