Contract
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、xx市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドライン及びxx市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちにxx市の指示に従い、xx市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、xx市に対し一切異議、苦情などは申しません。また、入札参加資格の確認のため、申込者(法人の場合は役員等を含む)について、xx市が警察当局に照会することに同意します。
1 私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第 2 項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団または同条第 6 号に規定する暴力団員に該当しません。また、法人においては、役員等(法人の役員および支配人またはその支店もしくは営業所等を代表するものをいう)が暴力団員に該当しません。
3 私は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分対象となっている団体またはその構成員に該当しません。
4 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当とxx市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
5 私は、xx市の公有財産売却に係る「xx市インターネット公有財産売却ガイドライン」、
「入札公告」、「売買契約書」、「物件調書」の各条項を熟覧し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄についてxx市に対し一切異議、苦情などは申しません。
xx市インターネット公有財産売却ガイドライン第 1 公有財産売却の参加条件など
1 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項又は第 2 項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32 条第
1 項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団及び同条第 6 号に規定する暴力団員
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分対象となっている団体またはその構成員
(4)日本語を完全に理解できない方
(5)xx市が定める本ガイドラインおよび KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(6)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとってxx市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間xx市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という)上の公有財産売却の物件詳細画面やxx市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、xx市では原則物件の説明会を開催いたしませんので、入札前に各自で購入希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ 参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、xx市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」という)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、受付確認表、誓約書、入札日前90日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票
(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本、並びに法人役員の詳細)および印鑑登録証明書を添付のうえ、xx市に送付してください。(郵送の場合は、申込締切日必着)ただし、個人の方で予定価格が 10 万円以下の物件に参加される場合は、添付いただく書類のうち住民票および印鑑登録証明書を、公的機関発行の証(運転免許証、保険証等)の写しをもって代えることができます。
・ 公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込」のうちご希望の方法いずれか一つに「○」をしてください。(物件により納付方法が指定される場合があります。)
・ 複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要
になりますが、添付書類である住民票および印鑑証明書は 1 通のみ提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札者が売払代金を全額納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(2)公有財産売却の財産の引渡し(不動産については落札者が売払代金を全額納付した時点で引渡しがあったものとします。)があった時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失などxx市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(3)xx市は、売払代金全額の納付を確認後、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など
(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインID に登録されているメールアドレスをxx市に開示され、かつxx市がこれらの情報をxx市公文書管理条例に基づき、30 年間保管すること。(xx市から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります)
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインID を売却システム上において一定期間公開されること。
エ xx市は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5. 共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。 実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続 きなどについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細につい ては、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および
「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までにxx市に提出することが必要です。なお、申込書はxx市のホームページより印刷することができます。
ウ 申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
エ 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。
1 公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録のされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として仮申し込みをしてください。
仮申し込みを行った後、xx市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、入札日前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、xx市に送付してください。(郵送の場合は申込締切日必着)ただし、個人の方で予定価格が 10 万円以下の物件に参加される場合は、添付いただく書類のうち住民票および印鑑登録証明書を、公的機関発行の証(運転免許証、保険証等)の写しをもって代えることができます。
・ 法人で公有財産売却の参加申し込みをする場合は、法人名でログイン ID を取得する必要があります。
・ 共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書および申込書を入札開始 2 開庁日前までにxx市に提出することが必要です。原則として、
入札開始 2 開庁日前までにxx市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。
2 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、xx市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、xx市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・ 入札保証金には利息を付しません。
・ 原則として、入札開始 2 開庁日前までにxx市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
・ 申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・ 法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得した Yahoo! JAPAN ID で公有財産売却の参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・ 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。イ 銀行振込による納付
銀行振込で入札保証金を納付する場合は、公有財産売却の参加者より必要書類がxx市に到着後、xx市から「納入通知書」を送付しますので、xx市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・ xx市が発行した「納入通知書」を使用して指定する金融機関で納付する場合、振込手数料は不要です。
・ 銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、xx市が納付を確認できるまで
5開庁日程度要することがあります。
・ 申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・ xx市が指定する金融機関については、下記を参照してください。
1 指定金融機関三菱UFJ 銀行
2 指定代理金融機関名古屋銀行
3 収納代理金融機関
大垣共立銀行、十六銀行、愛知銀行、中京銀行、岐阜信用金庫、xx信用金庫、いちい信用金庫、xx信用金庫、東海労働金庫、愛知北農業協同組合
※いずれも日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店を除く)
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約締結期限までにxx市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当します。
第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札参加資格のない方がした入札の取扱い
犬山市は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札については、無効とします。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、xx市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログイン ID と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ xx市から落札者への連絡
落札者には、xx市から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・ xx市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、xx市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・ 当該電子メールに表示されている整理番号は、xx市に連絡する際やxx市に書類を提
出する際などに必要となります。
(2)落札者が契約を締結しなかった場合の取扱い
入札金額の入力間違いなど、落札者の責めに帰すべき理由により落札者が契約を締結しなかった場合、納付された入札保証金は返還しません。
3 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
犬山市は、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際にはxx市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付してxx市に郵送または直接持参してください。
ア 必要な書類
(ア)本籍地の市町村が発行する身分証明書
(イ)不動産については登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙等」という)
x xxの決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 18 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当された入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までにxx市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金(売買代金に充当された入札保証金)を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金はxx市が用意する納入通知書により納付してください。(その他の納付方法はありませんのでご注意ください)
なお、売払代金の残金納付期限までにxx市が納付を確認できることが必要です。
5 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札の確定処理後、全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札の確定処理後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア クレジットカードによる納付の場合
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ 銀行振込による納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った 代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後 4 週間程度要することがあります。
第 4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
犬山市は、入札の確定処理後、落札者と契約を交わします。
契約の際にはxx市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、市町村が発行する身分証明書および不動産については収入印紙等を併せてxx市に郵送ま たは直接持参してください。その後、売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて 不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
1 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2 権利移転の手続きについて
売買代金の残金を納付した後、xx市のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、本籍地の市町村が発行する身分証明書および収入印紙等を併せてxx市に郵送または直接持参してください。所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後 1 か月半程度の期間を要することがあります。
3 注意事項
(1)契約後、売払代金を全額納付した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失などxx市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、収入印紙等が必要となります。売払代金の残金を納付後、収入印紙等をxx市に郵送または直接持参してください。
第 5 注意事項
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ 公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下
「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、xx市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、xx市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、xx市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、xx市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名 義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生し たとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、xx市は損害の種類・程度に かかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、xx市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID およびパスワードなどを紛失もしくは、ログイン ID およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらずxx市は責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
犬山市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、xx市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、xx市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、xx市に無断で転載・転用することは一切できません。
第 6 市議会の議決に付すべき契約について
(1)予定価格 2,000 万円以上の不動産もしくは動産の売り払い(土地については、1 件 5,000 平方メートル以上のものに係るものに限る。)に該当する物件は、地方自治法第
96 条第 1 項第 8 号の規定及び犬山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例(昭和 39 年xx市条例第 2 号)の規定により、犬山市議会の議決に付さなければならない。
(2)前号の物件を落札した者は、xx市の指定する期日までに売買契約を仮契約で締結の上、犬山市議会の議決を受けなければならない。
(3)前項の契約は、犬山市議会の議決を受けた後、当該契約の効力が発生するものとする。
(4)第 2 号の契約が、犬山市議会の議決を得られなかった場合、当該契約は無効とな
り、落札者はそれに伴う損害についてxx市に対して賠償等の請求及びその他一切の異議申し立てを行わないものとする。
第 7 用途の制限等
1 用途の制限
落札者は、落札した物件を次の用途に供してはなりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用途
(2)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147
号)第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものに係る用途
(3)風俗営業の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第1
1項に規定する接客営業、その他これらに類する業に係る用途
(4)騒音、振動、臭気その他周辺環境に著しく支障を及ぼす用途
(5)暴力団施設その他周辺住民に著しく不安を与える用途
2 用途制限の承継義務等
(1)落札者は、第三者に対して売買物件の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をするときは、上記の用途の制限に定める義務を書面によって承継させなければならず、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。
(2)落札者は、第三者に対して売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定するときは、当該第三者に対して上記の用途の制限に定める義務に違反する使用をさせてはなりません。
(3)上記(1)及び(2)における当該第三者の前述の義務の違反に対する責務は、落札者が負わなければなりません。