Contract
ケーブルインターネット契約約款
第xx 総則
【約款の適用】第 1 条
諫早ケーブルテレビ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このインターネットサービス契約約款
(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、インターネットサービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに附帯するその他のサービスとします。以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
【約款の変更】第 2 条
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
【用語の定義】第 3 条
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信 の用に供すること |
3.電気通信回線設 備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。) 第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をしたものをいいます。)から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回路設備 |
5.インターネット 接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符 号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.加入契約 | 当社からインターネットサービスの提供を受けるための加入契約 |
7.加入者 | 当社と契約を締結している者 |
8.加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
9.端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの |
10.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
11.自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
12.自営電気通信設 備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
13.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
14.技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネットサービスに係る端末設備等の接続の 条件及び端末設備等規則(昭和 60 年総務省令第 31 号)で定める技術基準 |
15.消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費 税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第二章 加入契約
【インターネットサービスの種類等】第 4 条
加入契約には、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等があります。
【加入契約の単位】第 5 条
当社は、加入者回線 1 回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、加入者は 1 の加入契約につき 1人に限ります。
【ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等】第 6 条
本サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社が許可したものをご利用して頂きます。
2・加入者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外
のインターネットネットワークアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
【最低利用期間】第 7 条
本サービスの最低利用期間は 3 ヶ月とします。
2・加入者は、前項の最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、当社が別途定める違約金を支払って頂くものとします。
3・キャンペーンに適用される加入者は、そのキャンペーンに規定された期間内に加入契約の解除があった場合は、理由の如何を問わず、加入当初特典を受けた割引相当額を手数料として申し受けるものとします。
【加入者回線の終端】第 8 条
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
【加入契約申込みの方法】第 9 条
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を当社に提出して頂くものとします。但し、加入契約を申込みする者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物に、賃貸借人その他加入者回線の設置に関する利害に関係する者(以下「利害関係人」といいます。)がいる場合には、加入契約の申込みをする者は、加入申込書の他に、当社所定の方法により、利害関係人の承諾を提出して頂くものとします。
(1)料金表に定める本サービスの種類、種別、品目等
(2)加入者回線の終端とする場所
(3)その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
【加入契約申込みの承諾】第 10 条
当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、加入契約の申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2・当社は、前項の規定に係わらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3・当社は、第 1 項の規定に係わらず、次に該当する場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。 又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができることとします。
(1)加入者回線を設置し、又は保守することができない場合、もしくは著しく困難な場合、その他技術的
な理由によりサービスの提供が困難な場合
(2)加入契約の申込みをした者が自己に課せられた債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3)-2債務の履行実績を怠り、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合は、当社が指定する期間の支払実績を作って頂くものとします。
(4)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符合情報等の相違、記入漏れ等をいいます。)がある場合
(5)加入契約の申込みをした者が所有又は占有する敷地、家屋又は構造物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定の書名による利害関係人からの承諾が得られない場合
(6)加入契約の申込みをした者が未xx者、xx後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(7)同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合
(8)工事、料金支払い等について、当社が定める方法に従って頂けない場合
(9)加入契約の申込みをした者がこの約款に違反する恐れがあると当社が判断した場合
(10)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
4・加入契約の申込みをした者は、加入契約成立後、表記支払方法により定められた期日に料金表に定める工事代金を一括して当社に支払うものとします。
5・当社は、本人性及び年齢並びに建物専有権限の確認の為、身分証等の提示を求める場合があります。
6・加入契約による権利は、加入申込書に記載した人物にあるものとします。
【インターネットサービスの種類等の変更】第 11 条
加入者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2・前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(加入契約申込みの方法)及び第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
【その他の加入契約内容の変更】第 12 条
当社は、第 11 条(インターネットサービスの種類等の変更)及び第 12 条(インターネットサービスの利
用休止及び再開)以外のその他の加入契約内容の変更を加入者から請求された場合は、第 9 条(加入契約申込みの方法)に規定する加入契約内容の変更を行います。
2・前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
【譲渡の禁止】第 13 条
加入者が加入契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
【加入者の地位の承継】第 14 条
加入者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入者の地位を承継した者で1名に限る)は、引き続き当該加入契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した加入契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2・相続又は法人の合併により、加入者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類及び当社所定の書面をすみやかに当社に提出して頂くものとします。
3・地位を承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。
【加入者が行う加入契約の解除】第 15 条
加入者は、加入契約を解除しようとするときは、14 日前までにそのことを当社が別に定める当社所定の書面によりその旨を通知して頂くものとします。
2・前項による加入契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信回線設備の資産等を撤去いたしま
す。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂くものとします。
【当社が行う加入契約の解除】第 16 条
当社は、次の場合には、加入者に催告の上、加入契約を解除することができます。
(1)約款に違反する行為があった場合
(2)第 24 条(料金の適用)に定める利用料等を 2 ヶ月以上継続して支払義務を怠った場合。
(3)第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しない場合
2・前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときには、催告を要しないで、直ちに本サービスの提供を停止し、その加入契約を解除することができます。
3・当社は、第 1 項に規定により、その加入契約を解除した場合には、当社に帰する電気通信回線設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担して頂くものとします。
4・加入者は加入契約を解除されたときは、当社が別途定める解約手数料金を当社に支払うものとします。
5・加入者は加入契約を解除されたときは、直ちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
第三章 付加機能
【付加機能の提供等】第 17 条
当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第四章 回線相互接続
【回線相互接続の請求】第 18 条
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社に提出して頂くものとします。
2・当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
【回線相互接続の変更・廃止】第 19 条
加入者は、第 18 条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社所定の方法により当社に通知して頂くものとします。
2・第 18 条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第五章 利用中止及び利用停止
【利用中止】第 20 条
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)第 24 条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止する場合
(3)他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、本サービスの提供が困難になった場合
(4)やむを得ない事由により、当社の電気通信設備に障害が生じた場合
(5)天災等の不可抗力
2・前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法にて加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
【利用停止】第 21 条
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2)本サービスの料金その他の債務の支払いのため、加入者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合
(4)第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反した場合
(5)第 47 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 48
条(情報等の削除等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した場合
(7)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気設備通信設備について当社の電気通信設備との接続を廃止しない場合
(8)第 6 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)第 2 項の規定に違反した場合
(9)本約款に違反した恐れのある加入者を調査する場合
(10)前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行った場合
2・当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ当社所定の方法にてその理由を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
【加入契約の終了】第 22 条
当社は、次の場合には、加入者に催告の上、加入契約を終了することができます。
(1)電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができない場合
(2)共同住宅、集合住宅等の共聴施設により本サービスの提供を受けている加入者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。
第6章 利用の制限
【利用の制限】第 23 条
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2・通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3・本サービスの加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節 料金
【料金の適用】第 24 条
本サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2・当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金等の改定をすることができるものとします。改定する場合は、
2 ヶ月前に当該加入者に通知するものとします。
【端数処理】第 25 条
料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
【料金の支払い】第 26 条
料金の支払いは、当社、もしくは当社の委託する集金代行業者により、加入申込時に記入した指定金融機関より支払うものとします。
2・前項において料金の引落しができない場合は、加入者は料金その他の債務について、当社が指定する方法にて支払いを要します。この場合に発生する手数料は加入者の負担とします。
第2節 料金の支払い義務
【利用料等の支払義務】第 27 条
加入者は、その加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は 1 月間とします。)については、当社が提供する本サービスの態様に応じて加入契約ごとに料金表に規定する利用料等の支払いを要します。
2・前項の期間において、利用中止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)第 20 条(利用中止)の規定により、本サービスの提供の中止があった場合は、第 43 条(責任の制限)の規定により取り扱います。
(2)第 21 条(利用停止)の規定により、本サービスの提供の停止があった場合における当該停止期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取り扱います。
(3)第 23 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供の制限があった場合における当該制限期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取り扱います。
3・当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
【手続に関する料金の支払義務】第 28 条
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
【工事に関する費用の支払義務】第 29 条
加入者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。) があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2・工事の着手後で完了前に解除等があった場合は、加入者は、工事に関する費用の支払いを要します。
【施設設置費用の支払い】第 30 条
加入者への引込み端子から加入者施設までの引込線構築のために、自営柱または地下埋設のxxの設置等を要するときは、加入者はその費用を当社に支払って頂くものとします。
【割増金】第 31 条
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
【延滞処理】第 32 条
加入者は、料金を定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。加入者が、加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、遅延損害金を当社に支払うものとします。
2・前項の場合には、加入者は、料金その他の債務(延滞手数料は除く)について、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
【期限の利益の喪失】第 33 条
加入者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をして頂くものとします。
【債権譲渡】第 34 条
加入者は、当社が第三者に、当社が加入者に対して有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定することがあることを予め承諾して頂くものとします。
【債権回収】第 35 条
当社は、加入者から料金若しくはその他の債務又はこれらに係る延滞利息(以下、この条において「債権等」といいます。)の支払いが無い場合は、債権等の回収を当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収会社にその支払案内を委託することがあります。この場合、加入者の契約情報及び債権等の情報は債権回収会社に提供されます。
第八章 施設
【施設の設置】第 36 条
当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する者が行なうものとします。
2・当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、
建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとし、後日苦情が生じた場合があっても、当社はその責を負わないものとします。
【端末接続装置等の貸与】第 37 条
当社は、加入者に対し、端末接続装置を貸与します。
2・加入者は、第 15 条(加入者が行う加入契約の解除)及び第 16 条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返還するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、当社が別途定める損害金を加入者に請求します。
3・当社が認める場合を除き、加入者は端末接続装置の交換を請求できません。
4・加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
5・加入者は、故意又は過失により端末設備機器を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、又、紛失及び修理不能による場合は、当社が別途定める損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
6・利用者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
7・当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は加入者から提供して頂くものとします。
【加入者回線の移転】第 38 条
加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2・加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3・当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4・第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社の指定した者が行います。
第九章 保守
【当社の維持責任】第 39 条
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するよう維持します。
【加入者の維持責任】第 40 条
加入者は、善良なる管理者の注意義務をもって、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持して頂くものとします。
【設備の修理又は復旧の順位】第 41 条
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
【加入者の切分け責任】第 42 条
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。) が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をして頂くものとします。
2・前項の確認に際して、加入者から要求があった場合には、当社又は当社の指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3・当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担して頂くものとします。
4・加入者は、当社の提供するサービスに異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。(本サービス以外のものを含みます。)
5・加入者は、加入者の故意又は過失により当社の施設に故障又は損傷が生じた場合は、その施設に修復に要した費用を負担するものとします。
第十章 損害賠償
【責任の制限】第 43 条
当社は、当社のインターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる
場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2・前項の場合において、当社は、当社のインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し(24 時間未満は日数に加えません。)、その日数に対応するその当社のインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料等については、当社のインターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社の契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3・第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により当社のインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4・他の電気通信事業者の責めに帰す事由により、当社のインターネット接続サービスを提供できなかったとき、当社は加入者の請求に基づき、他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、加入者に対する損害額を適正に算出し賠償します。
5・前 4 項の規定に係わらず、当社は、当社のインターネット接続サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、及び当社のインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
【免責】第 44 条
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、第 43 条(責任の制限)の規定によるほか、以下に該当する場合は、何らの責任も負いません。又、損害賠償には応じません。
(1)天災気象状況、事変による機能停止及び障害
(2)停電による機能停止及び障害
(3)伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
(4)当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
(5)その他、当社の責に帰することのできない事由
2・当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3・当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電
気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4・当社は、当社が貸与する端末設備装置を除き、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はしません。
第十一章 雑則
【承諾の限界】第 45 条
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を当社所定の方法にてその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
【利用に係る加入者の義務】第 46 条
加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2・加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
3・加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
4・加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5・加入者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
6・加入者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂くものとします。
【禁止事項】第 47 条
加入者は、当社が貸与した端末接続装置を改造、変造、解析等を行ってはならないものとします。
2・加入者は、当社が貸与した端末接続装置を当社の許可なく第三者に、貸与、質入れ及び譲渡してはなら
ないものとします。
3・加入者は、当社が貸与する以外の端末接続装置を当社の許可なく、当社の電気通信回線に接続してはならないものとします。
4・加入者は、本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行わないこととします。
5・加入者は、本サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器、及びソフトウェア)を接続しないものとし、かつ本サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
6・加入者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用をき損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為
(11)他者の設備等又はインターネットサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(12)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(13)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為
(14)人の殺害現場の画像等の残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(15)人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為
(17)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(18)違法な使用で当社回線を著しく占有する行為
【情報等の削除等】第 48 条
当社は、加入者による本サービスの利用が第 48 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次に掲げる各号の要求又は措置を講ずることができます。
(1)第 47 条(禁止事項)の各号に該当する行為の中止
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議
(3)加入者に対する表示した情報の削除
(4)事前の通知をせず、加入者の発信又は表示する情報の全部もしくは一部の削除、又は他者が閲覧できない状態に置くこと
2・前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
【相互接続事業者のインターネットサービス】第 49 条
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾して頂くものとします。
2・加入契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネットサービス利用契約についても解除があったものとします。
【ユーザID及びパスワードの管理責任】第 50 条
加入者は自己のID(当社が付与する VoIP ユーザID、VoIP ユーザーパスワード、メールアカウント、パスワード。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2・加入者は、前項に規定する責任を怠り、第三者が加入者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、インターネットサービスを利用した場合、当該第三者のインターネットサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
3・前項に該当する事実が判明したとき、加入者は当社に通知するものとします。
4・加入契約が解除となった場合は、加入者は当社にIDを返還するものとします。
【メールウイルスチェックサービスの内容と免責事項】第 51 条
メールウイルスチェックサービスは、当社より加入者に提供するメールアドレス宛のメールをその時点で
既知のものであるメールウイルスを当社側設備にて除去するものとします。
2・メールウイルスチェックサービスは、利用者の特定の目的に適合すること、利用者の期待通りの機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りが無いこと、電子メールまたは自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、 その他完全な機能を果たすことを一切保証するものではありません。
3・メールウイルスチェックサービスは、本ソフトウェアが有する機能、性能及びその他の仕様の範囲で提供するものとし、コンピュータウイルスの検知と駆除において全てのコンピュータウイルスの検知と駆除を何ら保証するものではありません。
4・メールウイルスチェックサービスの利用に起因して、加入者又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いません。
5・加入者は自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持管理するものとします。
【加入者の関係者による利用】第 52 条
加入者は加入者の家族又はその他の者(以下「関係者」といいます。)が本サービスを利用する時は、当該関係者に対しても、加入者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2・前項の場合、加入者は、当該関係者が第 47 条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
【個人情報の取扱い】第 53 条
当社は、加入者の個人情報を別途定める「個人情報保護に対する基本方針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取り扱います。
2・当社は、加入者の個人情報を前項に該当する目的以外に利用しないものとし、加入者の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
3・当社は、第 1 項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4・当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)本人の同意がある場合
(2)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合
(3)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(4)人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(5)個人情報の保護に関する法律で認められている場合
【通信の秘密】第 54 条
当社は事業法第 4 条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2・当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
【約款の効力】第 55 条
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
【閲覧】第 56 条
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
【関連法令の遵守】第 57 条
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
【合意管轄】第 58 条
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入者と当社との間における一切の紛争等については、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
【通知】第 59 条
当社が、加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
【定めなき事項】第 60 条
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
附則 (実施期日)
この約款は、平成 20 年 1 月 1 日より実施します。
この改正約款は、平成 23 年 5 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 24 年 4 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 26 年 7 月 1 日から実施します。
【別記 1】
修理又は復旧する電気通信設備の順位は、次に定めるところによります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記 3 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行なう金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) | |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないものに設置されるもの |
【別記 2】
別記 2 のxx第 2 順位に規定する基準については、次に定めるところによります。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社。 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく販売されること。 (2) 発行部数が、1 の表号について 8,000 部以上あること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をする為のニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給 することを主な目的とする通信社 |