(1)本規定において「Visaデビットカード取引」とは、本会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店 ではありません)の店舗(インターネット上の仮想店舗を含む)、ATM・CD(以下「利用店舗等」といいます。)において、本会員および会員が商品を購入または役務の提 供を受けること(なお、③については、海外のATMからの引き出しも含む。以下「売買取引等」といいます。)に伴い、本会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」とい...
りそなビジネスデビットカード規定
1.(会員)
(1)株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関西みらい銀行に普通預金口座
(以下「預金口座」といいます。)を開設し、本規定を承認のうえ、前記3行のうちいずれか1行(以下「当社」といいます。)が運営するVisaデビットカード取引システム(以下「カードシステム」といいます。)への入会を申し込まれた方で、当社が入会を承認した法人・個人事業主を本会員(以下、
「本会員」といいます。)とします。
(2)本会員がカード使用者として当社所定の方法で申請し、当社が入会を承認した役職員等を会員
(以下、「会員」といいます。)といいます。会員には会員管理を行うメイン会員とサブ会員の区分があります。メイン会員は複数枚発行できません。また会員の数は、本会員ごとに当社が定めた上限を上回らないものとします。
(3)本会員は「りそなビジネスデビットカード」を利用することに伴い当社に発生する債務その他の「りそなビジネスデビット」に関するすべての義務に関して責任を負います。
(4)会員は本会員の営業のために、その事業に必要な決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、本会員は当該利用について支払義務を負うものとします。
(5)本会員および会員は、本規定(会員情報の取扱いに関する同意条項を含みます。)を順守し、また、本会員は、会員に対して本規定を順守させる責任をもち、会員が本規定等を順守しなかったことにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
(6)本会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。
2.(適用範囲)
(1)本規定において「Visaデビットカード取引」とは、本会員がカードシステムの決済口座として預金口座を設定したうえ、次の各号に定める加盟店(Jデビット加盟店ではありません)の店舗(インターネット上の仮想店舗を含む)、ATM・CD(以下「利用店舗等」といいます。)において、本会員および会員が商品を購入または役務の提供を受けること(なお、③については、海外のATMからの引き出しも含む。以下「売買取引等」といいます。)に伴い、本会員に発生する債務(以下「売買取引等債務」といいます。)を、預金口座から引落し、当社から下記の「国際提携組織」を通して同債務を弁済する取引をいいます。
①当社の加盟店
②当社が指定したクレジットカード会社の加盟店
③Visa Inc.またはそのグループ企業(以下「国際提携組織」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店
(2)本規定において「Visa デビットカード」(以下「カード」といいます。)とは、Visaデビットカード取引を行う機能を有するカードをいい、Visaデビットカード取引及びVisaデビットカード取引に付随して発生する取引については、本規定が適用されます。
3.(カードの発行と管理)
(1)当社は、会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを本会員に貸与し、本会員は、会員に対し当該カードを貸与します。当社は、本カードを当社所定の方法により会員に送付するものとします。
(2)本会員は、当社からカードを貸与された場合は、直ちに会員をして当該カードの署名欄に自署を行わせなければなりません。本会員は、署名のないカードは有効なものとして扱われない場合があることをあらかじめ承諾します。
(3)カードは、カードの署名欄に自署した会員本人以外は使用できないものとします。また、本会員および会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用・管理するものとします。
(4)カードの所有権は当社に帰属します。本会員は、カードを他人に貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用させること(以下「貸与等と
いいます。)を一切してはならず、会員による当該会員以外の者への貸与等は一切させてはなりません。
(5)当社は、カードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを無効としたうえで本会員に通知し、新たにカードを発行すること
ができるものとします。
(6)本会員は、カードの種類によっては、当社所定の会費を支払わなければならないものとし、本会員が支払った会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、本会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
(7)本会員および会員が、Visaデビットカード取引に付随して当社が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当社が定める手数料を支払わなければならないものとします。
(8)当社がカードを送付したにもかかわらず、当社への届出住所にカードが送達されず、または本会員がカードを受領せず、あるいは本会員が不在である等の理由により、当社にカードが返送された場合、当社は、事由の如何を問わず、当該カードを破棄できるものとします。この場合、本会員は、当社にカードが返送された時点で会員資格を失うものとし、カードの発行を希望する場合には、改めて、第 1 条(1)所定の申込手続を行うものとします。
(9)前項の規定は、第 22 条の規定によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。 (10)サービス内容の変更等により、新たなカードを当社所定の方法により本会員に送付する場合が
あります。
4.(付帯サービス等)
(1)本会員および会員は、本規約にて明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当社が提携する第三者(以下、「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を、当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。本会員および会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により本会員に通知または公表します。
(2)本会員および会員は付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれを順守するものとします。本会員および会員が本規定または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が本会員および会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、本会員および会員は付帯サービスを利用できない場合があります。
(3)当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
5.(カードの有効期限)
(1)カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。ただし、サービス内容の変更等により、当社が会員に対し新たにカードを発行する場合、カードの有効期限が変更になる場合があります。
(2)カードの有効期限までに本会員から退会の申し出がない会員で、当社が引き続き会員として認めた場合 は、契約期間は延長され、当社は、当社の届出住所へ有効期限を更新した新カードを送付し、新カードの表面に記載した月の末日が新たな有効期限となります。
(3)有効期限内におけるカード利用によるVisaデビットカード取引の決済については、有効期限経過後においても本規定を適用するものとします。
6.(暗証番号)
(1)本会員はカードに関するVisaデビットカード取引用の暗証番号(以下「Visaデビット用暗証番号」といいます。)を当社に登録するものとします。
(2)本会員は、Visaデビット用暗証番号の照会・変更はできません。暗証番号を失念した場合、あるいは変更する場合は、第 22 条の規定によりカードの再発行手続が必要となります。
(3)本会員は、Visaデビット用暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避けてください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合にはすみやかに本会員から当社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。推測されやすい番号を設定したことによる損害に対し、当社は責任を負わな いものとします。
(4)本会員および会員はVisaデビット用暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、Visaデビット用暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、本会員がその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
7.(反社会的勢力の排除)
(1)本会員および会員は、自らおよび会員が、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったとき から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生 者、その他のこれらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要 求行為等」といいます。)を行わないことを確約するものとします。
(2)当社は、本会員および会員が前項の確約に違反している疑いがあると認めた場合には、本会員による「りそなビジネスデビット」の入会申込みを謝絶し、カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。当社がカードの利用を一時停止した場合、当社が利用再開を認めるまでの間カード利用ができないことにつき、本会員および会員は、異議なく承諾するものとします。また、当社は、本会員および会員が前項の確約に違反していると認めた場合には、第 16 条第3項⑦、⑧の規定に基づき会員資格を喪失させます。
(3)前項の適用により、本会員および会員に損害等が生じた場合でも、本会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとし、会員に対しても当社に請求をさせないものとします。
(4)(1)の「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
①暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
8.(カードの利用方法)
(1)本会員および会員は、利用店舗等においてカードを提示し、Visaデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます(以下、本項ないし本条
(3)の「売買取引等」については、第 10 条(1)の要件が満たされた場合、Visaデビットカード取引が成立するものとします。)。なお、当社が適当と認めた利用店舗等においては、売上票への署名に代えて、当該利用店舗等に設置されている端末機にカードのVisaデビット用暗証番号を入力する等当社が適当と認める方法により売買取引等を行うことができます。ただし、端末機の故障等の場合、または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用し
ていただくことがあります。
(2) コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、本会員および会員は、カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情 報をオンライン上で当該利用店舗等に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。また、通信販売等を行う利用店舗等において売買取引等を行う場合には、会員は、カード情報をファックスやハガキで当該利用店舗等に送付する等当社が適当と認める方法により、売買取引等を行うことができます。
(3)本会員および会員は、あらかじめ当社が適当と認めた場合には、本会員および会員がカード情報を事前に利用店舗等の営業主体(以下「加盟店等」といいます。)に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済を内容とする売買取引等を行うことができます。なお、当該登録内容に変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、本会員および会員がその旨を加盟店等に通知し、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、Visaデビットカードの種類変更等の理由によりカード番号が変更になった場合等、当社が必要または適当と認めたときは、本会員および会員は、当該加盟店等、または当社が適当と認める第三者からの要請により、当社がカード情報の変更内容等を当該加盟店等に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
(4)本会員および会員は、あらかじめ端末機等が存在しない利用店舗等においても、当社が適当と認める利用店舗等においては、当社所定の手続・方法等により、売買取引等を行うことができます。この場合、第8条(2)の要件が満たされた場合にVisaデビットカード取引が成立するものとします。
(5)Visaデビットカード取引の利用金額・利用状況、購入商品・権利・提供を受ける役務の種類によっては、カード利用について、その都度当社の承認が必要となります。この場合、本会員および会員は、加盟店等が当社に対してカード利用に関する照会を行うこと、照会に対し回答することをあらかじめ承諾するものとします。
(6)本会員および会員のカード利用状況、または本会員の決済状況等から当社が適当でないと判 断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとします。また、高速道路、金券類等一部の商品の購入については、カードの利用を制限することがあります。
(7)当社は、本会員および会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、カード利用を一時的に制限、中止、停止することがあります。この場合、本会員および会員は、当社が、本会員、会員自身または加盟店等を通じて所定の本人確認の調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
(8) 本会員および会員のカード利用により生じた取引上の紛議は、本会員と加盟店等との間にお いて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と売買取引等を行った後に、本会員および会員と加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
(9)本会員および会員は、売買取引等の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービスその他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店等から当社に開示されることを承諾するものとします。
(10)本会員および会員は、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等の場合には、売買取引等及びVisaデビットカード取引を行うことができない場合があることを異議なく承諾するものとします。当社は、これにより本会員に損害等が生じたとしても、これについて何らの 責任も負わないものとします。
9.(Visaデビットカード取引の利用限度額)
(1)本会員および会員は、本会員の預金口座の預金残高を超えてVisaデビットカード取引を行うことはできません。ただし、第 12 条(1)~(3)に該当する場合は除きます。
また、ご利用限度額は以下①~③の当社所定の金額によるものとします。
①1回当りの利用限度額(当社が当該限度額を定め、または当社が定めた金額の範囲内において本会員が当該限度額を指定し、当社が承認した場合に限ります。)
②1 日当りの利用限度額(当社が定めた金額、または当社が定めた金額の範囲内において本会
員が指定し、当社が承認した金額といいます。)
③1 ヶ月当りの利用限度額(当社が当該限度額を定め、または当社が定めた金額の範囲内において本会員が当該限度額を指定し、当社が承認した場合に限ります。)
(2)前項②に定める「1日」とは午前0時から起算した24時間をいい、前項③に定める「1 ヶ月」とは、毎月月初から月末までの1ヶ月間をいいます。いずれも日本時間によります。
(3)当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、カードの利用を制限することができるものとします。
10.(Visaデビットカード取引の決済方法)
(1)本会員および会員が第 8 条(1)ないし(3)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟
店等が当該カード情報を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と利用店舗等を結ぶ利用店舗等設置の端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされた時点でVisaデビットカード取引が成立するものとします。
(2)本会員および会員が第 8 条(4)に基づいて、加盟店等と売買取引等を行った場合、加盟店等が当社の定める所定の手続を行い、当社がカードによるVisaデビットカード取引を承認することをもっ
て、Visaデビットカード取引が成立するものとします。この場合、Visaデビットカード取引が成立した時点をもって、本会員から、当社に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
(3)本条(1)の定めに従い、Visaデビットカード取引が成立した場合、当該時点をもって、本会員から、当社に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、利用店舗等から当社に送信されるVisaデビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)
(4)本条(3)に定める暫定支払い手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当社は、当該利用情報が当社に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。
(5)本条(3)に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等からVisaデビットカード取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当社に到達したときは、当社は、暫定引落額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を国際提携組織に支払います。国際提携組織は、国際提携組織所定の手続きに沿って、売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 12 条(2)の定めによるものとします。
(6)本条(2)の定めに基づきVisaデビットカード取引等が行われ、その後売上確定情報が当社に到 達した場合、または加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当社は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額について暫定支払い手続きを行い、かつ、国際提携組織への支払いを行います。但し、本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第12 条(3)によるものとします。
(7)暫定支払い手続き完了後、売上確定情報が当社に到達するまでに会員が返品・解約等によりVis aデビットカード取引をキャンセルした場合、当社は後日、所定の手続きにより暫定引落額を本会員の預金口座に返金します。
(8)暫定支払い手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当社は一定期間経過後、暫定引落額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、本条(7)に準じて、再度、売買取引等債務相当額の暫定支払い手続きを行い、かつ、国際提携組織への支払いを行います。
入金手続きが遅れたことより、貸越利息等が発生した場合にも、当社は責任を負いません。
11.(海外利用代金の決済レート等)
(1)日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します。
(2)当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を国際提携組織に支払います。この場合、当社は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を国際提携組織に支払うものとします。
12.(預金口座の残高不足等によるVisaデビットカード取引の決済不能等)
(1)カードシステムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、カードシステム稼働
後に暫定支払い手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当社は、当該利用情報に基づく暫定支払い手続きを行わず、売買代金に相当する額の全額を国際提携組織に支払ったうえで、本会員に対し、当該支払代金の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
(2)加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定引落額を上回っていた場合、当社は、すでに暫定引落額分として本会員の預金口座から引き落とした金額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該暫定引落額との差額を会員の預金口座から引き落とします。この際に、本会員の預金口座の残高が、当該差額金を下回っていた場合、当社は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を国際提携組織に支払ったうえで(暫定引落額はその支払の一部に充てるものとする)、本会員に対し、当該差額金の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該差額金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
(3)第 10 条(6)に定める場合において、本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当社は、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額を国際提携組織に支払ったうえで、本会員に対し、当該支払代金の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
(4)前各項の定めるところにより、会員の当社に対する立替金債務が発生した場合、その他Visaデビットカード取引及びこれに付随する取引等により会員の当社に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当方法は、当社が任意に決定することができるものとします。当社による相殺の場合もこれと同様とします。
13.(キャッシュバック)
Visa デビットカードにて国内・海外でのショッピング利用金額をお支払いいただいた場合、当社所定の方法により、本会員の預金口座へキャッシュバックいたします。なお、カード会費、海外ATM利用分 はキャッシュバックの対象外となります。
14.(Web サービス)
(1)本会員は、別途、『「りそなWebサービス」利用規定』を承認のうえ、当社の「りそなWebサービス」
(関西みらい銀行の場合は「関西みらいWebサービス」)をお申込みいただきます。お申込後、会員が初期設定を行うことでメールアドレスが登録(以下、「登録アドレス」といいます)され、利用通知メールサービスが利用できます。また、WEBサイト上で、デビット利用管理やデビットの各種設定が可能となります。
(2)本会員および会員は、WEBサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、当社がデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
(3)当社が送信した先の登録アドレスが、会員以外のEメールアドレスに変わっていたことによって本会員または会員に損害が生じても、当社は責任を負いません。
(4)当社が登録アドレスあてに送信した電子メールに、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
15. (債権の譲渡)
本会員は、当社が本会員に対して有する立替払代金債権を第三者に譲渡することについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
16.(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
(1)当社は、第 12 条の規定により本会員に対する立替金が発生した場合、本会員が第 12 条に定める
立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、何らの通知、催告を要せずして、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、本会員および会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
①カード利用の停止。
②カード貸与の停止およびカードの返却請求。
③加盟店等に対する当該カードの無効化及びその旨の加盟店等への通知。
④預金口座からの出金の停止
(2)前項各号の措置は、当社所定の方法によるものとします。
(3)本会員および会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社が本会員として不適当と認めた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、本会員は、当社の指示に従って直ちにカードを当社へ返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。これに伴い、本会員および会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
①当社への届出事項に関して届出を怠った場合
②当社への届出事項に関して虚偽の申告をした場合
③本規定の各条項のいずれかに違反した場合
④本規定に基づく会費または手数料の支払がなされないとき
⑤第12条に定める立替金の弁済を怠った場合
⑥当社が更新カードを発行せず、カードの有効期限が経過したとき
⑦反社会的勢力に該当することが判明したとき
⑧自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったとき
⑨本会員が倒産したことを当社が知ったとき
⑩本会員が支払いの停止または、本会員より破産・民事再生手続開始の申立があった場合
➃本会員が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑫本会員が預金その他の当社に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合
⑬本会員のカードの決済状況または本会員および会員によるカードの管理が適当でないと当社が判断した場合
⑭本会員が普通預金規定で定める解約事由に該当した場合
⑮本会員がりそな Web サービス規定で定める解約事由に該当した場合
(4)本会員が⑤に該当する場合において、当該本会員が当社に対して普通預金債権、定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当社は、これらの預金等を解約して立替金に充当することができます。
17.(相殺)
当社は、本会員に対する普通預金を含む預金等の返還債務と、Visaデビットカード取引にかかる本
会員の当社に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
18.(遅延損害金)
本会員は、当社に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年 14%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
19.(退会等)
(1)本会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、本会員は、当社の指示に従って直ちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより本会員および会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。
(2)前項の場合、本会員および会員は会員番号等を登録した加盟店等に対して速やかに決済方法の変更手続を行うものとし、当該加盟店等より通信料等の継続的売上等が発生した場合には、本規定に基づきこれをお支払いいただくものとします。
20.(カードの紛失・盗難、偽造・変造・番号盗用および損害の補てん)
(1)本会員および会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造・番号盗用(以下、「紛失・盗難等」といいます。)により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店等の債権については、当社はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて本会員が負うものとします。ただし、当社所定の条件を満たす場合には、当社は当該負担の全部または一部を免除することがあります。
(2)前項にかかわらず、本会員または会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当社へ直接電話等により連絡のうえ、所轄の警察署に届け、かつ所定の書類を当社に提出した場合、当社がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)の 60 日前の午前 0 時からその受理日の翌日以降初めて到来する営業日まで、当社は、当社所定の方法により、当社が別途店頭等でお知らせする金額を上 限に発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、その損害を補てんいたしません。
① 紛失・盗難等が本会員、会員または会員の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場合
② 本会員・会員の家族(同居の親族、別居の未婚の子)、同居人、留守人、使用人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、本会員・会員の関係者が紛失・盗難、偽造・変造に関与し、または不正使用した場合
③ 戦争、地震、核燃料物質(使用済燃料を含みます)の特性等による著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合
④ 会員のうち管理者(メインカード保有者)が第14条のWebサービスの初期設定を怠っていた場合(但し、初期設定前に生じた損害について、初期設定が行えないもしくは行えなかった理由があると当社が判断した場合を除く)
⑤ カードが他人に譲渡・貸与または担保差入れされた間に不正使用された場合や偽造・変造された場合
⑥ 本規定に違反している状況において紛失・盗難等が生じた場合
⑦ 本会員または会員が当社の請求する書類の提出を拒む、または提出した書類の内容が虚偽である場合
⑧ 当社が行う不正使用の被害調査に協力しない場合
(3)本会員および会員がカードの紛失・盗難等により他人にカードまたはカード情報を使用された場
合、またはそのおそれがある場合、あるいは本会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当社が必要な調査を実施するにあたり、本会員および会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、本会員および会員はこれに協力するものとします。
(4)当社が本会員に対し、Visaデビットカード取引に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続をもって返金するものとします。
21.(免責)
(1)当社は、当社の責めに帰すべき事由の如何を問わず、第 8 条に基づき、当社が返金をする場合、預金利息・損害金をつけません。また、暫定支払い手続きに伴い発生した貸越利息及び損害金は消滅しません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
(2)前項のほか、当社が、本規定に定めるサービスの提供に関し、本会員および会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害及び特別損害を含め、何らの責任も負わない ものとします。
22.(カードの再発行)
(1)当社は、本会員および会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、本会員が当社所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
(2)前項に定めるところに従い当社がカードを再発行する場合、本会員および会員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
(3)本会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは本会員および会員をして責任をもって破棄するものとし、これを怠ったことにより本会員および会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。
23.(届出事項の変更)
(1)本会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号等の事項について変更が生じた場合、その他当社が必要と認める場合には、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届け出るものとします。
(2)前項の届出がないこと、または届出がなされた事項に誤りがあったこと等により、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となった場合は、通常到着すべきときに本会員に到着したものとみなします。
24.(サービス内容の改廃及び規定の変更等)
(1)サービス内容は当社の都合により、変更することがあります。
(2)本規定は、当社の都合で変更することがあります。規定変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
(3)前各項の改廃および変更については、相応の期間をもって、当社ホームページ等により予告いたします。
25.(準拠法・管轄)
Visaデビットカード取引、その他、本規定に基づくサービスに関する本会員と当社との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
26.(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
本会員は、会員が国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法 令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあることを承諾します。
27.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則その他当社ホームページ上への掲示内容により取り扱います。
以 上
(2021 年 10 月 1 日現在)
Visa Secure 特約
(りそなビジネスデビットカード用)
(旧 VISA 認証サービス特約(りそなビジネスデビットカード用))
1.(申込)
(1)りそなビジネスデビットカード(以下「本カード」といいます。)は Visa Secure(以下「本サービス」といいます。)を付帯したカードとなります。
(2)本サービスの申し込みは本特約を承認のうえ、所定の方法により、専用のパスワードを含む所定の認証情報の登録手続きが完了した方を Visa Secure 会員(以下「会員」といいます。)とします。
2.(本サービス)
(1)本サービスは、Visa Worldwide の提供する「Visa Secure」を利用可能とするサービスです。
会員は、本サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う際、本サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードまたはワンタイムパスワードを含む認証情報を入力し、もしくは当社による取引電文における情報のリスク判定による認証によって、本サービスを受けることができます。会員は、登録した認証情報および取引電文における取引情報が、本サービスの認証情報として利用されることに同意します。
3.(会員資格の喪失)
(1)次のいずれかに該当する場合、本サービスは会員から退会の申し出なく自動的に退会となり、本特約も終了します。なお、本サービスは、次のいずれかの場合以外の方法により、会員が任意に退会することはできません。
①Visa デビットの決済口座である預金口座を解約した場合
②本カードを解約した場合
(2)次のいずれかに該当する場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合には、当社は本サービスを解約することができるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
①会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
②会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当社において会員の所在が不明になったとき
④会員が「りそなビジネスデビットカード規定」に違反する等、当社がサービスの中止を必要とする
相当の事由が発生したとき
4.(免責)
(1)本サービスによるショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(2)当社は、ホームページに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、本サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
5.(サービス内容の改廃及び本特約の変更等)
(1)サービス内容は当社の都合により、変更することがあります。
(2)本特約は、当社の都合で変更することがあります。特約変更日以降は変更後の特約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
(3)前各項の改廃および変更については、相応の期間をもって、当社ホームページ等により予告いたします。
6.(規定の準用)
本特約に特段の定めのない事項のうち Visa デビット機能については「りそなビジネスデビットカード規定」を、「りそなWebサービス」(関西みらい銀行の場合は「関西みらいWebサービス」)については「りそなWebサービス利用規定」(関西みらい銀行の場合は「関西みらいWebサービス規定」)をそれぞれ準用するものとします。
以上
(2021 年 7 月 15 日現在)
バーチャルカード会員特約
<本特約は、りそなビジネスデビットカード規定の一部を構成します。>
1.(会員)
(1)りそなビジネスデビットカード規約および本特約を承認のうえ、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関西みらい銀行いずれか1行(以下「当社」といいます。)が運営する Visaデビットカード取引システム(以下「カードシステム」といいます。)への入会を申し込まれた方
で、当社が入会を承認した法人・個人事業主を本会員(以下、「本会員」といいます。)とします。
(2)本会員がカード使用者として当社所定の方法で申請し、当社が入会を承認した役職員等を会員
(以下、「会員」といいます。)といいます。会員には会員管理を行うメイン会員とサブ会員の区分があり、バーチャルカードはサブ会員区分での発行に限ります。
(3)会員のうち、本会員が本特約を承認のうえ当社所定の方法で申請し、当社が入会を承認した本会
員名・本会員の組織名名義のバーチャルカード会員を特定会員(以下、「特定会員」といいます。)といいます。
2.(バーチャルカードの発行と管理)
(1)当社は、本会員に対しカード会員名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示した通知書(以下「カード情報通知書」といいます。)を送付することによりカード情報を付与し、本会員は、自己の責任において当該カード情報を会員に通知します。
(2)本会員および会員は、善良なる管理者の注意をもってバーチャルカードのカード情報を使用・管理するものとします。
(3)本会員は、付与されたカード情報を他人に貸与、譲渡等、カード情報を第三者に使用させることを一切してはなりません
(4)バーチャルカードのカード情報の使用、管理に際して、本会員または会員が前項に違反し、その違反に起因して不正使用があった場合、本会員がすべての支払いの責を負うものとします。
(5)特定会員の場合、カード名義の組織に属する方が使用資格を有するものとします。使用資格の有無及びカード情報については本会員が厳重に管理するものとし、当社はそれらを確認する義務
を負わず、特定会員の使用資格がない方による利用や第三者による不正使用があった場合は本会員がすべて支払いの責を負うものとします。
3.(バーチャルカードによる取引)
(1)バーチャルカード会員は当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している特定の加盟店においてカード情報等を当該加盟店に対しインターネットや取引申込み文書等で通知すること により、バーチャルカードを利用することができます。
(2)バーチャルカードはカードの提示が必要となる方法で利用することはできません。
(3)バーチャルカードは海外ATM等で現金を引き出す利用はできません。
4.(バーチャルカードの不正利用および損害の補てん)
(1)本会員および会員が、カード情報の紛失・盗難、偽造・変造・番号盗用(以下、「紛失・盗難等」といいます。)により他人にカード情報を使用された場合、そのカード情報の使用に起因して生じる一切 の加盟店等の債権については、当社はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなしてりそなビ
ジネスデビットカード規定を適用し、同規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて本会員が負うものとします。ただし、当社所定の条件を満たす場合には、当社は当該負担の全部または一部を免除することがあります。
(2)前項にかかわらず、本会員または会員が紛失・盗難等の事実を速やかに当社へ直接電話等により連絡のうえ、所轄の警察署に届け、かつ所定の書類を当社に提出した場合、当社がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)の 60 日前の午前 0 時からその受理日の翌日以降初めて到来する営業日まで、当社は、当社所定の方法により、当社が別途店頭等でお知らせする金額を上限に発生
した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、その損害を補てんいたしません。
① 紛失・盗難等が本会員、会員または会員の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた場合
② 本会員・会員の家族(同居の親族、別居の未婚の子)、同居人、留守人、使用人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、本会員・会員の関係者が紛失・盗難、偽造・変造に関与し、または不正使用した場合
③ 戦争、地震、核燃料物質(使用済燃料を含みます。)の特性等による著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合
④ 会員のうち管理者(メインカード保有者)が第14条のWebサービスの初期設定を怠っていた場合
(但し、初期設定前に生じた損害について、初期設定が行えないもしくは行えなかった理由があると当社が判断した場合を除く。)
⑤ 当社が付与したカード情報を他人に譲渡・貸与した間に不正使用された場合や偽造・変造された場合
⑥ 本規定に違反している状況において紛失・盗難等が生じた場合
⑦ 本会員または会員が当社の請求する書類の提出を拒む、または提出した書類の内容が虚偽である場合
⑧ 当社が行う不正使用の被害調査に協力しない場合
(3)本会員および会員がカード情報の紛失・盗難等により他人にカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、あるいは本会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当社が必要な調査を実施するに
あたり、本会員および会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、本会員および会員はこれに協力するものとします。
5 .(規定の準用)
本特約に特段の定めのない事項は「りそなビジネスデビットカード規定」を準用するものとします。
以 上
(2021 年 10 月 1 日現在)