Contract
xx花卉園芸株式会社北部市場受託契約約款
(趣旨)
第1条 xx市中央卸売市場北部市場( 以下「市場」という。)花き部の卸売業者であるxx花卉園芸株式会社(以下「会社」という。)が市場において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、xx市中央卸売市場業務条例(昭和47年xx市条例第1号。以下「業務条例」という。)、同条例施行規則( 昭和47年xx市規則第36号。以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただし、天災地変、輸送遅延、感染症の流行、その他の会社の責に帰することがで
きない事由によって生じた損害については、その責任を負いません。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、委託する物品については、食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(委託物品の引渡し)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととします。ただし、会社が市場外で引渡しを受けることに同意した場合は、同意を受けた場所で引渡しを行うことができることとします。その場合、引渡場所を記載した送り状又は発送案内を委託物品に添付するとともに会社にその写しを速やかに送付することとします。
( 委託物品の受領)
第5条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
(委託物品の保管)
第6条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は会社の責に帰すべき事由によって、委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
( 委託物品の手入れ等)
第7条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第8条 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
( 売買取引の条件に基づかない場合等における受託拒否)
第9条 会社は、衛生上有害な物品又は食品表示法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品、会社が公表した売買取引の条件に基づかない場合、過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度である場合、販売の委託の申し込みが会社以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合、販売の委託の申込みが、暴力団員若しくは暴力団員でなくなってから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)、暴力団員等を自らの業務に従事させ若しくは自らの補助者として使用する者、又は暴力団員等が事業活動を支配する者より行われた場合の販売の委託は、引き受けません。
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示にしたがって、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第10条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第11条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第12条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等
級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第13条 会社は、委託物品を、その受領後、最初の卸売取引に上場するものとします。ただし、委託者と合意している場合やその他特約等がある場合にはこの限りではない。
2 委託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託物品の全部または一部についてその販売順位を変更することができることとします。
(販売方法)
第14条 委託物品の販売の方法は、せり売若しくは相対取引による卸売方法とします。
(販売不成立の場合の処理)
第15条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第16条 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第12条第1項の送り状若しくは発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第17条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対して著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2 前項の場合において、損害が生じたときは会社は、その賠償の責任を負いません。
3 第1項ただし書の規定によって販売したときは、会社は、売買仕切書にその旨を記して委託者に送付するものとします。
(再委託の禁止)
第18条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第19条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じた
ために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第20条 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第21条 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差違があること等を理由として開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について開設者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第22条 会社が委託者から収受する委託手数料は、次のとおりとします。
取 扱 品 目 | 手 数 料 率 |
切花その他の切花類 及びその加工品 | 卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下 同じ。) の100分の9.5 |
鉢物その他の鉢物類 (苗物を含む) | 卸売金額の100分の10 |
(委託者の費用負担)
第23条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額( 消費税及び地方用消費税を含む金額とします。以下同じ。) から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第24条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした当日に、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の10 %に相当する金額、前条第2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額
(「売買仕切金」とします。以下同じ。) を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第25条 売買仕切金の送付は、規則で定める期日までに行うこととします。ただし、売買仕切金の支払方法について特約がある場合は、この限りでないものとします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項の定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第26条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第23条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕
切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第27条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(臨時開市等の通知)
第28条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所の指定)
第29条 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、市場の所在地の裁判所に提起するものとします。