JFEグループ団体保険〈福利厚生制度商品〉
保険のポイント
JFEグループ団体保険〈福利厚生制度商品〉
7
正式名称:傷害総合保険
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
2024年度
〈商品内容のご説明〉
SOMPO 健康・生活サポートサービス対象契約
団体割引:30% / 優良割引:15% / xx割引:10%
約 46 %割引
JFEグループの団体割引で割安な保険料でご加入いただけます。
熱中症や地震・噴火またはこれらによる津波によるケガの通院や
入院、死亡まですべてのタイプ(※)で補償します。※ゴルフ型を除く。
自転車事故による損害賠償(相手のケガ、相手の自転車損壊)も安心補償。(*1)
ホールインワン・アルバトロスやレジャーのオプション(携行品特約)をセットすることで、さらに補償を充実させることができます。
ゴルフに限定したプランでは、ゴルフのプレー中または練習中のゴルフ用品の破損や
ご自身のケガ、相手にケガを負わせた場合やホールインワン・アルバトロスまで補償します。
(*1)
自転車保険が義務化されている自治体は?
地方公共団体の条例の制定状況(2023年4月1日現在)
条例の種類 | 都道府県 |
x x | 32 |
xx県、xx県、山形県、xx県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、 xxx、神奈川県、山梨県、xx県、新潟県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、xx県、xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 広島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県 ※上記のほか、政令指定都市では、岡山市において県に先行して義務条例を制定済み | |
努力義務 | 10 |
北海道、青森県、岩手県、茨城県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県、佐賀県 |
出典:国土交通省「自転車損害賠償保険の加入促進について」
ご注意ください
■ 万が一ご契約の途中で加入者ご本人が亡くなられた場合、ご家族も脱退となります。
■ ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
※補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、
いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合がありますので、ご契約の際はご注意ください。
〈申込締切日、責任開始日 等〉
● 保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。(新規加入は午前0時)
※中途加入の場合、申込締切日までの受付分は受付日の翌月1日午前0に保険責任が始まります。申込締切日につきましてはJFEライフへお問い合わせください。
ご加入いただける方・プランの決定
1 加入対象者の決定
まず、ご家族のどなたを保険に加入させるか決定いただきます。
JFEグループ社員ご本人
配偶者 子供 両親 兄弟姉妹 同居の親族(注)
(注)「親族」とは本人の6親
※別居でも対象とすることができます ※同居が対象の条件となります
等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
個人型・ゴルフ型 お申込みにより、以下の方を個人単位で
保険の対象とすることができます。
(保険の対象(被保険者)として設定が可能な方々)
●保険の対象(被保険者)※被保険者本人のみ
JFEグループ社員ご本人
配偶者 子供
両親 兄弟姉妹 同居の親族(注)
※別居でも対象とすることができます
(注)「親族」とは本人の6親等内の血族および
3親等内の姻族をいいます。
※同居が対象の条件となります
家 族 型 ご本人のお申込みにより、以下の方が保険の対象となります。
●保険の対象(被保険者の範囲)
+
+
JFEグループ社員ご本人
配偶者
その他親族(※)
※本人またはその配偶者の、同居の親族(注1)・別居の未婚の子(注2)。
(注1「)親族」とは本人の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2「)未婚」とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
夫 婦 型 ご本人のお申込みにより、ご本人ならびに配偶者が保険の対象となります。
●保険の対象
(被保険者の範囲) JFEグループ社員ご本人
+
配偶者
「夫婦型」「家族型」は社員ご本人がご加入することにより 自動的にこれらの被保険者範囲の方が補償対象となります。
2 型の決定
次に、加入する「型」を決定いただきます。
ただし、1人の方が個人型・夫婦型・家族型に重複してご加入いただくことはできません。
既に重複してご加入の方へは契約の是正についてご案内することもございますので、ご了承ください。
〈例①〉JFEグループ社員ご本人が家族型に加入の場合、同居の親族の個人型への加入不可
3 タイプの決定
最後に、加入する「タイプ・オプション」を決定いただきます。
個人型・夫婦型・家族型のタイプの選び方
該当する保険料表で保険料と加入タイプを確認しましょう。
※職種級別の判定が必要な方は被保険者ご本人のみです。
夫婦型・家族型にご加入の方で、ご本人以外の被保険者の方の職種級別の判定は不要です。
オプションの有無を選択
タイプ(職種級別)
(下記参照)を選択
ご希望の補償内容からタイプを選択
〈例②〉JFEグループ社員ご本人が夫婦型に加入の場合、配偶者の個人型への加入不可
「職種級別の判定」 | 職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 | |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 | |
※1 圧延工、機械技術者、金属製錬・材料技術者、製鋼工、フォークリフト運転者の方はA級となります。 ※2 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※3 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
補償内容 基本補償にご希望のオプションをセットできます。
ゴルフ中に他人にケガをさせてしまった
買い物中に商品を壊してしまった
はねてしまった(注) 噛みついてケガをさせた カメラを壊してしまった 板を折ってしまった
自転車で他人を 飼い犬が他人に 友人から預かった 子供がレンタルスキーの
基本補償
(注)2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました。
旅行中にカメラが落ちて壊れた
ゴルフクラブが折れてしまった
財布を
すられてしまった
ホールインワンを達成し、記念品を配布した
ゴルフ場にアルバトロスの記念植樹をした
オプション
プラス
ゴルフに伴うリスクに
限定したプラン ゴルフ型
ご自身がケガをしてしまった
ゴルフクラブを壊してしまった
他のプレイヤーに ホールインワン・ ケガをさせてしまった アルバトロス費用(注)
熱中症補償
被害事故補償
天災補償
身の回り品
( 携行品損害)
ホールインワン・
アルバトロス費用( 注)
死亡・後遺障害、
入院、手術、通院
介護補償
個人賠償責任
旅行中のケガ スポーツ中のケガ 階段から落ちてケガ
地震・噴火またはこれらによる津波によるケガ
熱中症で入院した
ひき逃げにあい死亡した
所定の要介護状態となった 要介護状態となった
スポーツ中のケガにより、
交通事故により所定の
通り魔にあい、所定の重度後遺障害を被った
※天災危険補償特約、熱中症危険補償特約はセットされません。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは 保険金が支払われない場合がありますので、ご契約の際はご注意ください。
月額保険料(1口限度)
個人型・夫婦型・家族型
保険金額・保険料表(1口限度)
保険期間1年、団体割引30%、優良割引15%、xx割引10%
手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約、天災危険補償特約、熱中症危険補償特約セット
※オプションの携行品損害とホールインワン・アルバトロスには熱中症危険補償特約と天災危険補償特約はセットされません。
保険料表の見方
はじめに、
「個人型」「夫婦型」
「家族型」を選択
つぎに、 ご希望の補償内容
を選択
職種級別を確認
(P1下段の表を ご参照ください)
身の回りの品にもしも何かあった時のために
ゴルフをされる方におすすめ
加入タイプについて
補償内容 | 本 人 | 死亡・後遺障害 |
入院(1日につき) | ||
通院(1日につき) | ||
介護補償(年間) | ||
被害事故補償 | ||
配偶者 | 死亡・後遺障害 | |
入院(1日につき) | ||
通院(1日につき) | ||
介護補償(年間) | ||
被害事故補償 | ||
その他親族 | 死亡・後遺障害 | |
入院(1日につき) | ||
通院(1日につき) | ||
介護補償(年間) | ||
被害事故補償 | ||
全 員 | 個人賠償責任補償 |
● 月払保険料表〈24時間補償〉
職種級別 A級 | 加入タイプ |
保険料 |
職種級別 B級 | 加入タイプ |
保険料 |
● オプション補償
レジャー | 加入タイプ | 職種級別A級 |
職種級別B級 | ||
携行品損害(自己負担額1事故3千円) | ||
保険料 |
ホールインワン | 加入タイプ | 職種級別A級 |
職種級別B級 | ||
ホールインワン・アルバトロス | ||
保険料 |
個 人 型
50万円 | 100万円 | 150万円 |
3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
2,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
240万円 | 240万円 | 240万円 |
5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
1億円 | 1億円 | 1億円 |
PA1 | PA2 | PA3 |
830円 | 1,160円 | 2,210円 |
PB1 | PB2 | PB3 |
1,120円 | 1,610円 | 3,170円 |
プラス
PAR |
PBR |
30万円 |
120円 |
プラス
PAH3 | PAH4 | PAH5 |
PBH3 | PBH4 | PBH5 |
30万円 | 40万円 | 50万円 |
210円 | 280円 | 350円 |
職種級別「A級」で死亡・後遺障害保険金「100 万円」のプランに「レジャー」と「ホールインワン・アルバトロス(30 万円)」のオプションをつける場合、ご加入タイプは「PA2」「PAR」「PAH3」となります。
※所定の手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。(手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット)
<重 大 手 術>入院保険金日額の40倍
<重大手術以外>入院中の手術:入院保険金日額の20倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍
ご加入者向けサービス「SOMPO 健康・生活サポートサービス(無料相談)」がご利用いただけます!
補償内容 | 本 人 | 死亡・後遺障害 |
入院(1日につき) | ||
通院(1日につき) | ||
介護補償(年間) | ||
被害事故補償 | ||
配偶者 | 死亡・後遺障害 | |
入院(1日につき) | ||
通院(1日につき) | ||
介護補償(年間) | ||
被害事故補償 | ||
その他親族 | 死亡・後遺障害 | |
入院(1日につき) | ||
通院(1日につき) | ||
介護補償(年間) | ||
被害事故補償 | ||
全 員 | 個人賠償責任補償 |
● 月払保険料表〈24時間補償〉
夫 婦 型 家 族 型
50万円 | 100万円 | 150万円 |
3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
2,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
240万円 | 240万円 | 240万円 |
5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
40万円 | 80万円 | 120万円 |
3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
2,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
180万円 | 180万円 | 180万円 |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
1億円 | 1億円 | 1億円 |
50万円 | 100万円 | 150万円 |
3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
2,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
240万円 | 240万円 | 240万円 |
5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
40万円 | 80万円 | 120万円 |
3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
2,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
180万円 | 180万円 | 180万円 |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
30万円 | 60万円 | 90万円 |
3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
2,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
120万円 | 120万円 | 120万円 |
2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
1億円 | 1億円 | 1億円 |
職種級別 A級 | 加入タイプ |
保険料 |
CA1 | CA2 | CA3 |
1,400円 | 2,000円 | 3,980円 |
FA1 | FA2 | FA3 |
2,450円 | 3,590円 | 7,280円 |
職種級別 B級 | 加入タイプ |
保険料 |
CB1 | CB2 | CB3 |
1,690円 | 2,450円 | 4,940円 |
FB1 | FB2 | FB3 |
2,740円 | 4,040円 | 8,240円 |
● オプション補償
レジャー | 加入タイプ | 職種級別A級 |
職種級別B級 | ||
携行品損害(自己負担額1事故3千円) | ||
保険料 |
プラス
CAR |
CBR |
30万円 |
140円 |
プラス
プラス
FAR |
FBR |
30万円 |
180円 |
プラス
ホールインワン | 加入タイプ | 職種級別A級 |
職種級別B級 | ||
ホールインワン・アルバトロス | ||
保険料 |
CAH3 | CAH4 | CAH5 |
CBH3 | CBH4 | CBH5 |
30万円 | 40万円 | 50万円 |
310円 | 420円 | 520円 |
FAH3 | FAH4 | FAH5 |
FBH3 | FBH4 | FBH5 |
30万円 | 40万円 | 50万円 |
500円 | 670円 | 830円 |
補償の対象となる方の範囲について
個人型
1.申込画面にお名前を入力(申込書にお名前を記入)された方が保険の対象となります。
2.被保険者は社員の方本人、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、同居の親族です。
(注意)別居の親族は加入できません。
(例)同居していた孫、祖父母が別居した場合
夫婦型
1.ご本人のお申込みにより、以下の方が保険の対象となります。
①被保険者本人 ②被保険者本人の配偶者
2.被保険者本人との続柄は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
3.xxxxxxx・xxxxxxはご夫婦お二人とも対象となります。
※ご夫婦の範囲につきましては1ページをご確認ください。
家族型
1.ご本人のお申込みにより、以下の方が保険の対象となります。
① 被保険者本人
② 被保険者本人の配偶者
③ 被保険者本人またはその配偶者の同居の親族
➃ 被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚の子
2.被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の 別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
3.xxxxxxx・xxxxxxはご家族※の方全員が対象となります。
※ご家族の範囲につきましては1ページをご確認ください。
ご退職、転籍の場合は、所定の手続きが必要になりますので必ず JFEライフまでご連絡ください。
ゴルフ型 保険金額・保険料表(1口限度)保険期間1年、団体割引30%、優良割引15%、xx割引10%
ゴルフ中のみの傷害危険補償特約、熱中症危険補償特約セット
ゴルフに伴う
リスクに限定したプラン
補償内容 | GLFA | GLFB | GLFC | GLFD | GLFE | |
ゴルフ賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
ゴルフ傷害 | 死亡・後遺障害 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
入院(1日につき) | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
通院(1日につき) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
ゴルフ用品 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | 30万円 | |
ホールインワン・アルバトロス | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | |
月払保険料 | 320円 | 430円 | 500円 | 640円 | 880円 |
※所定の手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。 入院中の手術:入院保険金日額の10倍、外来の手術:入院保険金日額の5倍
〈申込にあたってご確認いただきたい事項〉
1.申込画面にお名前を入力(加入依頼書にお名前を記入)された方が保険の対象となります。
2.被保険者は社員の方本人、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、同居の親族です。(注意)別居の親族は加入できません。
3.ゴルフ型はゴルフのプレー中または練習中の事故のみを対象とするプランです。xxxxx自身の傷害のほか、他人に対する賠償責任、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償するプランです。
(注)ゴルフ型では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
4.ご退職、転籍の場合は所定の手続きが必要となりますので必ず JFE ライフまでご連絡ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし【契約概要のご説明】
●商品の仕組み:この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
●保険契約者:JFEホールディングス株式会社
●保 険 期 間:2024年10月1日午後4時※から1年間となります。
※新規ご加入の方は午前0時からとなります。
●募 集 締 切:2024年7月12日まで
●引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
・加入対象者:JFEホールディングス株式会社およびその子会社・関連会社の社員
・被 保 険 者:社員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。
【個人型・ゴルフ型】被保険者本人のみが保険の対象となります。
【夫婦型】被保険者本人の配偶者も保険の対象となります。
※被保険者本人との続柄は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
【家族型】被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
・お支払方法:2024年12月分給与から毎月控除となります。(12回払)
・お手続方法
下表の通りWEBにてお手続き、もしくは必要書類をご加入窓口のJFEライフ㈱保険本部業務部までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入の皆さま | WEBサイトにて申込ボタンを押下することにより申込となります。もしくは 「加入依頼書」に必要事項をご記入の上、ご提出いただきます。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプラン(送付した加入状況表に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | お手続きは不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | WEBサイトにてお手続きが必要となります。もしくは前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | WEBサイトにて脱退ボタンを押下することにより脱退となります。もしくは継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には継続前の職業職種名に変更が生じた場合を含みます。お手続き方法は各地区のJFEライフ窓口までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
・中途加入: 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月1日午前0時から2025年10月1日午後4時までとなります。申込締切日につきましてはJFEライフへお問い合わせください。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。
・中途脱退: この保険から脱退(解約)される場合は、各地区のJFEライフ窓口までご連絡ください。
※団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体の加入者数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。
保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※1()※2)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※1)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
(※2)【ゴルフ型の場合】ゴルフのプレー中または練習中の事故 を対象とするもので、xxxxx自身の傷害のほか、他人に対する賠償責任、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償するプランです。
「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
(注1)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
( 注2 )傷害総合保険ゴルフ型では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
個人型・夫婦型・家族型
手術(重大手術(※3)以外) | |
<入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額 × 20(倍) | <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額 ×5(倍) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
傷害 | 死亡保険金 (国内外補償) | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見 (※2)のないもの ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライ ミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など ※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 ※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | ||
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||||
後遺障害保険金 (国内外補償) | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||||
入院保険金 (国内外補償) | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | ||||
入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(1,000日限度) | |||||
手術保険金 (国内外補償) | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) 重大手術(※3) 手術保険金の額=入院保険金日額 × 40(倍) (注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術保険金としてお支払いします。 (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (※3)重大手術とは以下の手術をいいます。 ①開頭手術(穿頭術を含みます。) ②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。) ③四肢切断術(手指・足指を除きます。) ④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法 律第104号)に規定する移植手術にかぎります。 | ||||
通院保険金 (国内外補償) | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重 複して通院保険金をお支払いしません。 | ||||
介護保険金 (国内外補償) | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害(※)が生じ、所定の要介護状態となった場合、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対し、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。重度後遺障害による要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。 介護保険金の額=介護保険金年額 × 要介護期間(年) (事故の発生の日から181日目以降の要介護状態である期間) (※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 (注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。 |
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保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
被害事故 | 被害事故補償 (国内外補償) (注) | 被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害(※)が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 など (※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。 (注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、外国の武力行使、暴動 (テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の親族のうち3親等内の方、被保険者の同居の親族 など |
賠償責任 | 個人 賠償責任 (国内外補償) (注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託品()※2)を壊したり盗まれた場合 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。 〔ア.〕本人 〔イ.〕本人の配偶者 〔ウ.〕本人またはその配偶者の同居の親族 〔エ.〕本人またはその配偶者の別居の未婚の子 〔オ.〕本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 〔カ.〕〔イ.〕から〔エ.〕までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無 能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損 害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが 5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 ・不動産 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用 具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑪受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次の〔ア.〕から〔ウ.〕までのいずれかに該当するものを除きます。 〔ア.〕主たる原動力が人力であるもの 〔イ.〕ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート 〔ウ.〕身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
物の損害の補償 | 携行品損害 (国内外補償) (注) | 偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1「)携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※2「)再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 ■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■動物、植物等の生物 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■漁具 ■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物 ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ■ドローンその他の無人航空機 および模型航空機ならびにこれらの付属品 など | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑪楽器の音色または音質の変化 など (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
費用の補償 | ホールインワン ・ アルバト ロス費用 (国内補償のみ) (注) | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)②祝賀会費用(※3)③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) (※1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)し、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 ★ご注意ください! ・キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお 支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール (球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※5)が目撃(※4)しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※4)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることをその場で確認することをいいます。 (※5)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している 「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
ゴルフ型
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
ゴルフ中のみの傷害危険補償(ケガ) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ||
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金の額= 入院保険金日額 × 入院日数( 1,000日限度) | ||
手術保険金 | ケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、 <入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
通院保険金 | 通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、 90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。 ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額 ×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
保険金をお支払いする主な場合
ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(キャ ゴ ディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上ル の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額
フ をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
賠 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
保険金をお支払いできない主な場合
①故意によって生じた賠償責任
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
③地震、噴火またはこれらによる津波に起因する賠償責任
④被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その
償 (注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた
財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任(※)
責 賠償金等はお支払いの対象となりません。
⑥自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※)
任 (注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額およ
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある
補 び過失の割合等によって決定されます。
場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
償 (注3)記名被保険者(加入依頼書等記載の本人をいいます。)が未成年者または責
(※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴ
(注)
ゴルフ用
任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方
(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。
ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。
ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。
①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
②ゴルフクラブの破損または曲損
ルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損害に対しては保険金をお支払いできません。
①故意または重大な過失によって生じた損害
②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害
③置き忘れ(※)または紛失によって生じた損害
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱
その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
品 (※)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月
⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に
補償
(注)
による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
よって生じた損害
⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など
(※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れる
(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。
①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。)
②祝賀会費用(※3)
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)
(※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
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(※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。
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(※3)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールイン
ア ワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に
ことをいいます。
①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス
③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス
など
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必要とする費用を含めることができます。
(注1)
ュアの方のみお引き受けできま
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ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチ
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す(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。
ス (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、
費 ★ご注
保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
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意ください!
キャデ いセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスに
ては、原則とし
(注) つい ィを使用しなて保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
(※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語の説明
用 語 | 用語の定義 |
先進医療 | |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
目撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
被害事故 | 第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険はJFEホールディングス株式会社を契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入手続き画面の入力内容(加入依頼書等の記載内容)に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入手続き画面にご入力(加入依頼書等にご記入)いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入手続き画面の入力事項(加入依頼書等の記載事項)とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(個人型・夫婦型・家族型の場合)
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険、ゴルファー保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を入力・記入されなかった場合または事実と異なることを入力・記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
【個人型・夫婦型・家族型の場合】
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■個人型・夫婦型・家族型では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
【共通】
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご加入内容の変更について取扱代理店また
は損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断 りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の2024年10月1日午後4時に始まります。
※新規加入の場合は、2024年10月1日午前0時に保険責任が始まります。
※中途加入の場合は、申込締切日までの受付分は受付日の翌月1日午前 0時に保険責任が始まります。申込締切日につきましてはJFEライフへお問い合わせください。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
【個人型・夫婦型・家族型の場合】
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
【ゴルフ型の場合】
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
【共通】
(注)個人賠償責任補償特約、ゴルフ賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
など
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など |
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1. 証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2. 費用支払を証明する書類
3. アテスト済のスコアカード(写)
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
①被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
②被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
④ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料のうち支払事由の該当部分を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。引受保険会社につきましては、右記の表をご確認ください。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで
(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社三井住友海上火災保険株式会社あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 引受割合につきましては、取扱代理店にご確認ください。 |
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ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力・ご記入いただいていること等を確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間
□保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2. ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【個人型・夫婦型・家族型にご加入になる方のみご確認ください】
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 圧延工、機械技術者、金属精錬・材料技術者、製鋼工、フォークリフト運転者の方はA級となります。 ※2 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※3 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
【家族型・夫婦型にご加入になる方のみご確認ください】
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約』をセットしたプランにご加入になる場合のみご確認ください】
□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の
【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうちで最も高い保険金額となります。
3. お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」等が記載されていますので必ずご確認ください。
●取 扱 代 理 店:JFEライフ株式会社
お問い合わせ先については、裏表紙をご参照ください。
●引 受 保 険 会 社:損害保険ジャパン株式会社 企業営業第六部第三課(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10 8階 TEL 03-3231-4200 : FAX 03-3231-9913
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル]0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
[事故サポートセンター]0120-727-110 受付時間 ◆24時間365日
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しております。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●2024年10月1日新規加入、または更新の方にはJFEライフより保険契約加入状況表が届きますので大切に保管してください。また、保険始期より 4か月を経過しても保険契約加入状況表が届かない場合は、JFEライフまでご照会ください。
13 SJ24-00712、2024年4月17日
損保ジャパンの 短期収入サポート制度 がん保険 疾病保険 傷害総合保険
ご加入の皆さま向けサービス
SOMPO 健康・生活サポートサービスのご案内
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの「短期収入サポート制度」「がん保険」
「疾病保険」「傷害総合保険」にご加入いただいた方のみがご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
フリーダイヤル:0120-339-335
無料電話相談サービス
〈サービスメニュー〉
1
健康・医療相談サービス
2
介護関連相談サービス
3
人間ドッグ等検診・検査紹介・予約サービス
4
医療機関情報提供サービス
5
専門医相談サービス(予約制)
6
法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
7
メンタルヘルス相談サービス
8
メンタルITサポート(WEBストレスチェック)サービス
※1 本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
※2 ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
※3 ご利用は日本国内からにかぎります。
※4 ご相談内容やお取次ぎ事項によっては有料となるものがあります。
※5 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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社内メール
申込書の提出先
ご返送はJFEグループの社内メールでお願いします。
蔵前 JFEライフ株式会社 保険本部 業務部 行
ご郵送
社内メールをご利用できない方は、下記へご郵送ください。
JFEライフ株式会社 保険本部 業務部 行
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル7階
事故サポートセンター
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
[事故サポートセンター]0120-727-110 受付時間:24時間365日
JFEライフのお問い合わせ窓口(取扱代理店)
東京保険グループ
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル7階
津出張所
〒514-0301 三重県津市雲出鋼管町1社員クラブ
TEL 03-3864-3649 /
0120-202-750
FAX 03-3864-5319
TEL 059-246-3730 /
0120-055-874
FAX 06-6342-0684
千葉保険グループ
〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1
JFEスチール㈱ 東日本製鉄所(千葉地区)内 本館1階
阪神保険グループ
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ10階
TEL 043-262-2152 /
0120-215-480
FAX 043-262-4204
TEL 06-6342-0680 /
0120-771-337
FAX 06-6342-0684
京浜・エンジ保険グループ
〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1
倉敷保険グループ
〒712-8007 岡山県倉敷市鶴の浦1-5-5
JFE鶴見ベイプラザ1階
TEL 045-506-3005 /
0120-703-044
FAX 045-503-5330
TEL 086-444-4500 /
0120-460-365
FAX 086-447-4409
知多保険グループ
〒475-8611 愛知県半田市川崎町1-1 JFEスチール㈱ 知多製造所内 別館ビル3階
福山保険グループ
〒721-0931 広島県福山市鋼管町1
JFEスチール㈱ 西日本製鉄所(福山地区)管理センター 別館1階
TEL 0569-24-2810 /
0120-365-980
FAX 0569-24-2898
TEL 084-941-3357 /
0120-237-816
FAX 084-943-2103
https://www.jfe-life.co.jp/hoken/