お客さまが株式会社 CD エナジーダイレクト(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまに ご確認頂きたい主要な供給条件は以下の通りです。なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス需給契約」といいます。)の詳細は、ガス基本契約要綱及びガス個別要 綱(おうちリンクガス)、ガス個別要綱(おうちリンクガス床暖房)(以下「要綱等」といいます。)に定めています。当社は、ガス事業法第 14 条に基づく書面の
契約内容について、十分にお読みのうえ、大切に保管ください。
「おうちリンクガス需給契約」重要事項説明書
お客さまが株式会社 CD エナジーダイレクト(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまにご確認頂きたい主要な供給条件は以下の通りです。なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス需給契約」といいます。)の詳細は、ガス基本契約要綱及びガス個別要綱(おうちリンクガス)、ガス個別要綱(おうちリンクガス床暖房)(以下「要綱等」といいます。)に定めています。当社は、ガス事業法第 14 条に基づく書面の
交付(契約締結前書面)及び同法第 15 条に基づく書面の交付(契約締結後書面)について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、要綱等を株式会社おうちリンク(以下、おうちリンクといいます。)のホームページに掲載する方法によりこれを提供いたします。
1.ガス使用の申し込み及びガス需給契約の成立
(1)おうちリンクは、当社の代理業者として、おうちリンクガス需給契約をお客さまとの間で締結いたします。
(2)お客さまが新たにガス需給契約を希望される場合は、あらかじめ要綱等を承諾のうえ当社およびおうちリンクが必要とする事項を明らかにし、所定の様式によっておうちリンクまたはその指定店を通じて申し込みをしていただきます。
(3)おうちリンクガス需給契約を締結することを希望される場合は、おうちリンクに直接お申込みいただくほか、電話等によりお申込みいただけます。
(4)ガス需給契約のお申し込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ、次の事項を承諾するものといたします。
ア 一般ガス導管事業者が託送供給約款において定める需要家等に関する事項を遵守すること。
イ 当社が法令に基づき実施した消費機器調査の結果等について、一般ガス導管事業者へ調査後遅滞なく提供すること。
ウ 法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、一般ガス導管事業者からガス小売事業者へ提供すること。
エ 消費段階における事故が発生した場合には、当社は、一般ガス
4.ガスご使用量の計量やガス料金の算定方法等
(1)一般ガス導管事業者が託送供給約款に基づき検針を行い、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みによりその料金算定期間の使用量を算定いたします。
(2)ガスメーターの故障その他の事由により使用量が不明の場合には、託送供給約款に定めるところによりお客さまとの協議により使用量を算定いたします。 (3)当社は、その使用量をおうちリンクのアプリによりお客さまへお知らせい
たします。
(4)当社は、ガス個別要綱の料金表を適用して、その使用量に基づきガス料金を算定いたします。料金算定期間は、次の期間をいいます。
ア 検針日の翌日から次の検針日までの期間(イ及びウの場合を除きます)
イ 新たにガスの使用を開始した場合又はガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
ウ ガスの供給を停止した日にガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
(5)新たにガスの使用を開始し、又は解約を行った場合(スイッチングによる解約の場合を除きます)等で料金算定期間が 29 日以下又は
36 日以上となったときや、定例検針日の翌日から次の定例検針日ま
での期間が 24 日以下又は 36 日以上となったとき等に、要綱等に定める算定式に基づき、当該料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
(6)ガス料金は、1 ヶ月あたりの基本料金と、1 ㎥あたりの単位料金にガスご使用量を乗じた従量料金を合計して算定します。割引制度の適用がある場合は、その合計から割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、適用する割引種別により割引額には上限があります。
(7)単位料金は、都市ガスの原料価格の変動に応じて毎月調整します。
<計算方法>
導管事業者から、一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報の提供を受けること。
= + -
(5)ガス需給契約は、お客さまからの申し込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。
(6)当社は、法令、ガスの製造供給能力、ガス工作物の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他の状況に鑑み、適当でないと判断した場合には、申し込みを承諾しないことがあります。
2.使用開始予定日
(1)おうちリンクガスへスイッチングされる場合の供給開始予定日は、原則として、従前のガス小売事業者(旧ガス小売事業者)との解約や一般ガス導管事業者との託送供給契約成立等の手続きが完了した後の定例検針日(次回検針日または次々回検針日)の翌日といたします。
(2)転宅等で新たにガスの使用を開始される場合の供給開始予定日は、お客さまが希望される日を基準として、協議することといたします。
(3)供給開始後に、ご契約内容をお知らせする書面を送付いたします。 (4)旧ガス小売事業者への解約連絡は、原則として、当社がお客さまに代わ
り行いますので、当社の供給開始とともに旧ガス小売事業者との契約は解約されます。
(5)万が一、供給開始予定日より前にスイッチングの申し込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要がございます。
3.料金プラン・割引種別の適用等
(1)料金プラン・割引種別はお客さまからの申し込みにもとづき適用いたします。その適用条件の対象となる機器の所有状況について、お客さま宅へのご訪問等の機会を通じて確認させていただく場合があります。適用条件を満たさないでガスをご使用の場合、要綱等に定める方法により精算させていただきます。
(2)対象機器の撤去等で適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかにその旨を当社へ連絡いただきます。
※1 原料価格の変動に応じて、毎月調整いたします。
※2 割引制度の適用がある場合、割引額を差し引きます。
(8)おうちリンクガスの料金表は以下の通りです。適用条件等の詳細については、要綱等をご確認ください。
<おうちリンクガス料金表> ※税込
料金表 | 1か月のガスご使用量 | 基本料金 (円/月) | 基準単位料金 (円/m3) |
A 表 | 0m3 から 20m3 まで | 759.00 | 145.31 |
B 表 | 20m3 をこえ 80m3 まで | 1,056.00 | 130.46 |
C 表 | 80m3 をこえ 200m3 まで | 1,232.00 | 128.26 |
D 表 | 200m3 をこえ 500m3 まで | 1,892.00 | 124.96 |
E 表 | 500m3 をこえ 800m3 まで | 6,292.00 | 116.16 |
F 表 | 800m3 をこえる場合 | 12,452.00 | 108.46 |
<おうちリンクガス床暖房料金表> ※税込
【その他期(5~11 月)】
料金表 | 1か月のガスご使用量 | 基本料金 (円/月) | 基準単位料金 (円/m3) |
A 表 | 0m3 から 20m3 まで | 759.00 | 145.31 |
B 表 | 20m3 をこえ 80m3 まで | 1,056.00 | 130.46 |
C 表 | 80m3 をこえ 200m3 まで | 1,232.00 | 128.26 |
D 表 | 200m3 をこえ 500m3 まで | 1,892.00 | 124.96 |
E 表 | 500m3 をこえ 800m3 まで | 6,292.00 | 116.16 |
F 表 | 800m3 をこえる場合 | 12,452.00 | 108.46 |
「おうちリンクガス需給契約」重要事項説明書
【冬期(12~4 月)】
料金表 | 1か月のガスご使用量 | 基本料金 (円/月) | 基準単位料金 (円/m3) |
A 表 | 0m3 から 20m3 まで | 759.00 | 145.31 |
B 表 | 20m3 をこえ 80m3 まで | 1,265.00 | 120.01 |
C 表 | 80m3 をこえる場合 | 2,145.00 | 109.01 |
【オプション割引】
オプション名 | 割引率 |
浴室暖房割 | 3% |
エコ給湯器割 | 3% |
ダブル割 | 6% |
5.ガス料金のお支払い
(1)ガス料金又は延滞利息は、原則として、口座振替又はクレジットカード払いにより、毎月お支払いいただきます。ただし、供給開始後、お支払方法の手続きが完了するまでにガス料金又は延滞利息をお支払いいただく場合等には、払込みの方法によりお支払いいただきます。
(2)お客さまが、当社とガス需給契約を締結されている場合のガス料金は、原則として、そのガス需給契約におけるガス料金の支払いと同一の方法により、ガス料金とあわせてお支払いいただきます。
(3)ガス料金の支払義務は、要綱等の定めに基づき、原則として、検針日の属する月の翌月第3営業日に発生し、支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4)支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合は、要綱等の定めに基づき延滞利息を申し受けます。
6.供給するガスの熱量、圧力及びガスグループ
当社が供給するガスの熱量、圧力及びガスグループは次の通りです。 [熱量]標準熱量 45 メガジュール、最低熱量 44 メガジュール
[圧力]最高圧力 2.5 キロパスカル、最低圧力 1.0 キロパスカル [ガスグループ]13A
ただし、上記の最高圧力を超えるガスの使用のお申し込みがある場合には、お客さま及び一般ガス導管事業者と協議の上、圧力を定めて供給することがあります。
7.お客さまの申し出によるガス需給契約の変更又は解約
(1)お客さまのお申し出による契約の変更及び転宅等による解約については、記載のお問い合わせ先までご連絡ください。契約を変更された場合の料金適用開始日は契約変更後の定例検針日の翌日といたします。また、転宅等による解約を希望される場合は、解約を希望される日の3営業日前までに当社へお申し出いただく必要があります。
(2)お客さまがおうちリンクガスから他のガス小売事業者へスイッチングされる場合の解約については、原則として、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。(当社への解約のお申し出は不要です。)
8.当社からの申し出によるガス需給契約の変更又は解約
(1)当社は、要綱等を変更することがあります。この場合には、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の要綱等によります。この場合、変更後の要綱等をおうちリンクもしくは当社のホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約す ることができます。
(2)要綱等又はガス需給契約の内容を変更する場合は、次項に定める場合を除き、ガス事業法第 14 条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第 15 条に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給
地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(3)要綱等又はガス需給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第 14 条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また同法第 15 条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(4)お客さまが支払期限日を経過しても料金、延滞利息その他要綱等に基づく債務のお支払いがない場合、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息についてお支払いがない場合には、当社はガス需給契約を解約することがあります。また、ガスを不正に使用した等、当社が要綱等に定める一定の事由に該当するときは、ガスの供給を停止又は解約することがあります。
(5)お客さまが当社にガスの使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社はガスの供給を終了させるための措置を行うことがあります。その場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。
9.導管、ガスメーターその他の設備に関する費用負担
(1)ガス工事をお申し込みされる場合は、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。 (2)内管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給
装置及び整圧器はお客さまの所有とし、お客さまの費用負担で設置していただきます。
(3)ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、これに要する設置工事費はお客さまにご負担いただきます。
(4)供給管は一般ガス導管事業者が所有し、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置変え等を行う場合は、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。
(5)本支管及び整圧器(お客さまのために設置される整圧器は除きます)は、一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者のガス工 事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を 加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担いただきます。
(6)その他設備に関するお客さまの費用負担については、一般ガス導管事業者のガス工事約款の定めに従うものといたします。
10.導管、器具、機械その他の設備に関する保安上の責任
(1)内管及びガス栓等、一般ガス導管事業者のガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。また、一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、お客さまの資産となる供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(2)当社又は一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。
(4)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(5)お客さまは、当社及び一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(6)その他保安について、要綱等の「保安に対するお客さまの協力」、「お客さまの責任」に定められた事項を遵守していただきます。
11.託送供給約款に定められたお客さまの責任に関する事項
(1)ガスの使用にあたり、託送供給約款に定められる以下の事項について承諾いただきます。
ア 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立ち入ること。
イ ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの
「おうちリンクガス需給契約」重要事項説明書
使用を中止又は制限すること。
ウ ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
(2)ガス供給に伴い必要なお客さまの協力、保安等や調査に対するお客さまの協力等、託送供給約款に定められるお客さまの協力に関する事項について承諾いただきます。
12.その他
(1)お客さまがおうちリンクガスにスイッチングされると、旧ガス小売事業者との契約は解約となりますので、その契約内容によっては旧ガス小売事業者に対する解約金が発生する場合があります。また、旧ガス小売事業者で利用されているポイント等のサービスが失効・停止する場合等、お客さまの不利益になる事項が発生する場合があります。
(2)クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となったときには、ガスの供給が停止いたしますので、契約の締結を希望されるガス小売事業者へお申し込みいただく必要があります。
(3)当社又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(4)お客さまが境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意又は重過失により損傷し又は失わせて、当社又は一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合、ガスを不正に使用した場合等、当社又は一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
(5)当社は、ガス需給契約に関わる事項ならびにおうちリンクまたはその委託先のサービス契約に関わる事項についておうちリンクまたはその委託先へ情報提供することおよび情報提供を受けることがあります。
(6) 当社は、個人情報の一部を共同利用することがあります。共同利用における利用項目、利用者の範囲、利用目的等の詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
• お申込みの撤回またはご契約の解除があった場合において、当社は、ご契約に関連してお客さまから金銭を受領しているときは、速やかにその全額を返還します。
• お客さまがお申込みの撤回またはご契約の解除を行った場合において、ご契約にかかるサービスの提供にともないお客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
•解除通知については、ハガキなどにより当社宛に郵送等をお願いいたします。書留または簡易書留で郵送するのが確実です。
お客さま情報の利用目的
当社は、ガス・電気・熱等の各種のエネルギーの供給、受給およびそれらに関するサービスをお客さまにご利用いただくにあたり、電気需給契約の申込受付等の機会に、直接または業務委託先等を通じて、お客さまの個人情報(お客さまの氏名、住所、電話番号等)を取得いたしますが、これらの情報は以下の目的に利用させていただきます。
(1)エネルギー供給、受給、およびその普及拡大
(2)エネルギー供給設備工事
(3)エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の修理・取替・点検等の保安活動
(4)漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
(5)エネルギー消費機器・警報器等の機器および住宅設備の販売
(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
(6)暮らしおよびビジネスを支えるサービス・製品の販売
(7)上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積・分析、研究開発
(8)その他上記(1)から(7)に附随する業務の実施
お申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)に関するお知らせ
• 特定商取引に関する法律(以下「法」といいます。)上の訪問販売または電話勧誘販売によりお申込み(またはご契約)いただいた本書面記載のご契約については、お客さまが本書面を受領した日(本書面より前に法に定める申込みの内容を記載した書面を受領した場合は、当該書面を受領した日)から起算して 8 日を経過するまでは、書面または電磁的記録
(以下「解除通知」といいます。)により無条件でお申込みの撤回(契約成立後はご契約の解除)(クーリング・オフ)を行うことができます。
•上記にかかわらず、当社または当社の代行店(以下「当社」といいます。)がお申込みの撤回またはご契約の解除を妨げる目的でお申込みの撤回ま たはご契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことに よりお客さまが当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、または当社 がお申込みの撤回またはご契約の解除を妨げる目的で威迫したことにより お客さまが困惑し、これらによってお客さまがお申込みの撤回またはご契約 の解除を行わなかった場合には、当社がお申込みの撤回またはご契約の解除を行うことができる旨を記載して別途交付する書面をお客さまが受領した日から起算して8 日を経過するまでは、お客さまは、解除通知によりお申込 みの撤回またはご契約の解除を行うことができます。
• お申込みの撤回またはご契約の解除は、お客さまが、解除通知を発した時に、その効力を生じます。
• お申込みの撤回またはご契約の解除があった場合においては、当社は、お申込みの撤回またはご契約の解除にともなう損害賠償または違約金の支払いを請求しません。
• お申込みの撤回またはご契約の解除があった場合には、当社は、既にご契約に基づきお客さまに対してガスまたは電気の供給等のサービスを提供したときにおいても、ご契約にかかるサービス提供の対価その他の金銭の支払いを請求しません。
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、金融機関、クレジットカード会社、コンビニエンスストア、債権回収会社、情報処理会社、協力会社、Daigasグループ会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、これらの業務委託先に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
お客さま情報の共同利用
当社は、契約手続きに際しお伺いしたお客さまの個人情報を、手続きに必要な範囲で、ガス小売事業者および一般ガス導管事業者と共同利用いたします。詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
株式会社おうちリンク(代理業者)
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-16-1 Daiwa 渋谷宮益坂ビル 12 階
お問い合わせ先 03-5774-0274
受付時間 10:00~18:00 水曜日定休日
株式会社CDエナジーダイレクト(ガス小売事業者登録番号 a0064)
代表取締役社長 八木 貴央
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町四丁目 5 番 1 号
お問い合わせ先 0120-811-792
受付時間 平日 9 時~19 時・土日、祝日、1/2、1/3 9 時~17 時
ガス個別要綱
(おうちリンクガス)
2021年5月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 次
1.用語の定義 1
2.適用条件 1
3.料金 1
4.その他 2
付則 4
(別表) 5
1.用語の定義
本個別要綱において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1) 「おうちリンクガス」とは、ガス基本契約要綱及び本個別要綱に基づきお客さまと当社との間で締結するガス需給契約をいいます。
2.適用条件
本個別要綱は、一般ガス導管事業者(東京ガス株式会社)の託送供給約款で定める供給区域のうち「東京地区等」に位置付けられる区域(ただし、日立市を除きます。)で、お客さまがおうちリンクガスを希望され、株式会社おうちリンク(以下「おうちリンク」といいます。)が当社の代理業者として、お客さまから申込みを受付し、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
3.料金
(1) 当社は、別表の料金表(各料金表の基本料金、基準単位料金又は3(2)(3)の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。)を適用して料金を算定いたします。
(2) 当社は、毎月、(3)②により算定した平均原料価格が(3)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により本個別要綱の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、ガス基本契約要綱
の別表第3のとおりといたします。
(算 式)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(3) (2)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 57,250円
② 平均原料価格(トン当たり)
ガス基本契約要綱の別表第3に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額
から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トン当たりLNG平均価格×0.9479
+トン当たりLPG平均価格×0.0546
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格。
4.その他
(1) 基本要綱5(使用の申し込み)(1)の規定にかかわらず、お客さまが本個別要綱の適用を希望する場合は、あらかじめ基本要綱及び本個別要綱、並びに託送供給約款におけるお客さまに関する事項を承諾し、またガスの供給に必要なお客さまの情報を当社、一般ガス導管事業者及びガス小売事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、おうちリンクまたはその指定店を通じて当社にガス使用の申し込みをしていただきます。なお、当該申込みについては、基本要綱 5(使用の申し込み)(2)、(3)及び(4)が適用されるものといたします。
(2) 基本要綱2(ガス基本契約要綱及び個別要綱の変更)(2)の規定について、当社は、本個別 要綱を変更した場合、変更後の個別要綱をおうちリンクが提供するアプリ又はおうちリンク のホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、基本要綱におけるインターネット上での開示は、おうちリンクのホームページに掲示す る方法を含むものといたします。
(3) 基本要綱15(使用量のお知らせ)の規定について、当社は、基本要綱14(使用量の算定)の規定により使用量を算定したときには、その使用量をお客さまにおうちリンクが提供するアプリその他当社が適当と認める方法によりお知らせいたします。
(4) 当社は、お客さまの名義、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、ガス使用量、料金その他の需給契約に係る事項ならびにお客さまとおうちリンク又はおうちリンクガス販売の委託先とのサービス契約に係る事項について、おうちリンク又はおうちリンクガス販売の委託
先に情報を提供すること及びおうちリンク又はおうちリンクガス販売の委託先から情報の提供を受けることがあります。
(5) その他の事項については、ガス基本契約要綱を適用いたします。
付則
1.本個別要綱の実施期日
本個別要綱は、2021年5月1日から実施いたします。
(別表)
料金表
1. 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 使用量が20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表C 使用量が80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 使用量が200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表E 使用量が500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表F 使用量が800立方メートルを超える場合に適用いたします。
2. 料金表
① 料金表A
イ)基本料金
759.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
ロ)基準単位料金
145.31円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)及び(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,056.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
② 料金表B イ)基本料金
ロ)基準単位料金
130.46円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)及び(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,232.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
③ 料金表C イ)基本料金
ロ)基準単位料金
128.26円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)及び(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,892.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
④ 料金表D イ)基本料金
ロ)基準単位料金
124.96円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)及び(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6,292.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
⑤ 料金表E イ)基本料金
ロ)基準単位料金
116.16円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)及び(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
12,452.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
⑥ 料金表F イ)基本料金
ロ)基準単位料金
108.46円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)及び(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
ガス個別要綱
(おうちリンクガス床暖房)
2021年5月1日実施
株式会社CDエナジーダイレクト
目 次
1.用語の定義 1
2.適用条件 1
3.料金 2
4.割引制度 3
5.精算等 3
6.設置確認 4
7.その他 4
付則 6
(別 表) 7
1. 用語の定義
本個別要綱において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1) 「おうちリンクガス床暖房」とは、ガス基本契約要綱及び本個別要綱に基づきお客さまと当社との間で締結するガス需給契約をいいます。
(2) 「家庭用ガス温水床暖房システム」(以下「床暖房」といいます。)とは、エネルギー源として都市ガスを使用し、温水を循環させる機能を有する熱源機(以下「熱源機」といいます。)により、居室の床面下に設置した温水配管によって居室の床面暖房を行う機器をいいます。
(3) 「家庭用ガス温水浴室暖房乾燥機」(以下「浴室暖房乾燥機」といいます。)とは、熱源機により温水を供給して、浴室や脱衣室の暖房乾燥を行う機器をいいます。
(4) 「家庭用高効率給湯器」(以下「高効率給湯器」といいます。)とは、エネルギー源として都市ガスを使用し、居室に温水を供給するための給湯器であって、潜熱(ガスの燃焼により生じる水蒸気に含まれる熱エネルギーをいいます。)を回収するための熱交換器を備え、給湯熱効率が90パーセント以上である給湯器をいいます。
(5) 「住宅」とは、世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有するものをいい、「施設付き住宅」とは、1建物に住宅と店舗等の非住宅部分とがあるものをいいます。
(6) 「居室」とは、日常的に居住の用に供している場所をいい、浴室、台所、洗面所を含みます。
(7) 「その他期」とは、料金算定期間の末日が5月1日から11月30日に属する料金算定期間をいい、「冬期」とは、料金算定期間の末日が12月1日から4月30日に属する料金算定期間をいいます。
2.適用条件
本個別要綱は、一般ガス導管事業者(東京ガス株式会社)の託送供給約款で定める供給区域のうち「東京地区等」に位置付けられる区域(ただし、日立市を除きます。)のお客さまが、次の適用条件の(1)又は(2)のいずれかを満たす場合で、おうちリンクガス床暖房を希望され、株式会社おうちリンク(以下「おうちリンク」といいます。)が当社の代理業者として、お客さまから申込みを受付し、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
【適用条件】
(1) 住宅又は施設付き住宅の住宅部分において熱源機を使用される場合で、居室で床暖房を使用されること。
(2) 施設付き住宅の非住宅部分又は1需要場所内に居室を有する店舗等において熱源機を使用される場合で、居室で床暖房を使用される場合には、1需要場所に設置するガスメーターの能力の合計が16立方メートル毎時以下であること。
3.料金
(1) 当社は、その他期には別表第1の料金表(各料金表の基本料金、基準単位料金又は 3(2)(3)の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。別表第2の料金表も同じ。)を、冬期には別表第2の料金表を適用して料金を算定いたします。
(2) 当社は、毎月、(3)②により算定した平均原料価格が(3)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により本個別要綱の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、ガス基本契約要綱
の別表第3のとおりといたします。
(算 式)
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。
(3) (2)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 57,250円
② 平均原料価格(トン当たり)
ガス基本契約要綱の別表第3に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格
=トン当たりLNG平均価格×0.9479
+トン当たりLPG平均価格×0.0546
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格。
4.割引制度
(1) 本個別要綱を適用されているお客さまであって、浴室暖房乾燥機又は高効率給湯器を使用される場合には、以下に定める割引種別のうち、適用条件を満たすいずれかの種別の適用を受けることができます。この場合、3(1)に定める料金から1か月につき(2)により算定される割引額を差し引いたものを料金といたします。
〔割引種別〕
① 浴室暖房割
適用条件 浴室暖房乾燥機を浴室又は脱衣室で使用される場合
② エコ給湯器割
適用条件 高効率給湯器によって供給される温水を居室で使用される場合
③ ダブル割
適用条件 浴室暖房乾燥機を浴室又は脱衣室で使用され、かつ、高効率給湯器によって供給される温水を居室で使用される場合
(2) 割引額は、3(1)に定める料金に別表第3に定める割引率を乗じて算定し、算定結果の1円未満の端数を切り捨てたものといたします。ただし、割引額算定の結果が別表第3に定める割引上限額をこえる場合は、割引額は割引上限額と同一といたします。
(3) 割引制度の適用又は変更を希望されるお客さまは、当社にお申し込みいただきます。
5.精算等
(1) お客さまは、2の適用条件を満たさなくなった場合、すみやかに当社に通知していただきます。この場合、おうちリンクガス床暖房の適用は、当社が通知を受けた直後の定例検針日までとし、お客さまの別途の申し込みがない限り以降はガス個別要綱(おうちリンクガス)を適用いたします。なお、適用条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日の翌日以降もおうちリンクガス床暖房が適用されていた場合、おうちリンクガス床暖房の適用は当該事実が明らかになった直後の定例検針日までとするとともに、適用条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日(当該日が定例検針日と同日の場合はその日とし、(2)において同じ。)の翌日まで遡って精算させていただきます。この場合の精算額は、ガス個別要綱(おうちリンクガス)に基づいて算定した料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額とさせていただきます。
(2) 4の割引制度を適用されているお客さまが、その適用条件を満たさなくなった場合、す
みやかに当社に通知していただきます。この場合、割引制度の適用は、当社が通知を受けた直後の定例検針日までといたします。なお、適用条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日の翌日以降も割引制度が適用されていた場合、割引制度の適用は当該事実が明らかになった直後の定例検針日までとするとともに、適用条件を満たさなくなった日以降最初の定例検針日の翌日まで遡って精算させていただきます。この場合の精算額は、適用すべき条件に基づいて算定した料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額とさせていただきます。
6.設置確認
当社は、床暖房・浴室暖房乾燥機・高効率給湯器が設置・使用されているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社はおうちリンクガス床暖房の申し込みを承諾しない、又はおうちリンクガス床暖房を解約することといたします。
7.その他
(1) 基本要綱5(使用の申し込み)(1)の規定にかかわらず、お客さまが本個別要綱の適用を希望する場合は、あらかじめ基本要綱及び本個別要綱、並びに託送供給約款におけるお客さまに関する事項を承諾し、またガスの供給に必要なお客さまの情報を当社、一般ガス導管事業者及びガス小売事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、おうちリンクまたはその指定店を通じて当社にガス使用の申し込みをしていただきます。なお、当該申込みについては、基本要綱 5(使用の申し込み)(2)、(3)及び(4)が適用されるものといたします。
(2) 基本要綱2(ガス基本契約要綱及び個別要綱の変更)(2)の規定について、当社は、本個別 要綱を変更した場合、変更後の個別要綱をおうちリンクが提供するアプリ又はおうちリンク のホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、基本要綱におけるインターネット上での開示は、おうちリンクのホームページに掲示 する方法を含むものといたします。
(3) 基本要綱15(使用量のお知らせ)の規定について、当社は、基本要綱14(使用量の算定)の規定により使用量を算定したときには、その使用量をお客さまにおうちリンクが提供するアプリその他当社が適当と認める方法によりお知らせいたします。
(4) 当社は、お客さまの名義、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、ガス使用量、料金その他の需給契約に係る事項ならびにお客さまとおうちリンク又はおうちリンクガス床暖房販売の委託先とのサービス契約に係る事項について、おうちリンク又はおうちリンクガス床暖房販売の委託先に情報を提供すること及びおうちリンク又はおうちリンクガス床暖房販売の委託先から情報の提供を受けることがあります。
(5) その他の事項については、ガス基本契約要綱を適用いたします。
附 則
1.本要綱の実施期日
本要綱は、2021年5月1日から実施いたします。
(別 表)
別表第1 料金表(その他期)
1.適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 使用量が20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表C 使用量が80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表D 使用量が200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表E 使用量が500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表F 使用量が800立方メートルを超える場合に適用いたします。
2. 料金表
759.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
① 料金表A イ)基本料金
ロ)基準単位料金
145.31円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,056.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
② 料金表B イ)基本料金
ロ)基準単位料金
130.46円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,232.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
③ 料金表C イ)基本料金
ロ)基準単位料金
128.26円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,892.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
④ 料金表D イ)基本料金
ロ)基準単位料金
124.96円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6,292.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
⑤ 料金表E イ)基本料金
ロ)基準単位料金
116.16円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
12,452.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
⑥ 料金表F イ)基本料金
ロ)基準単位料金
108.46円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
別表第2 料金表(冬期)
1.適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 使用量が20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたしま
す。
料金表C 使用量が80立方メートルを超える場合に適用いたします。
2. 料金表
759.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
① 料金表A イ)基本料金
ロ)基準単位料金
145.31円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
1,265.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
② 料金表B イ)基本料金
ロ)基準単位料金
120.01円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
2,145.00円
(消費税等相当額を含みます。)
1か月及びガスメーター1個につき
③ 料金表C イ)基本料金
ロ)基準単位料金
109.01円
(消費税等相当額を含みます。)
1立方メートルにつき
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに3(2)(3)の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
別表第3
1.浴室暖房割
① 割引率
3パーセント
割引率
② 割引上限額
2,619.00円
(消費税等相当額を含みます。)
割引上限額(1か月につき)
2.エコ給湯器割
① 割引率
3パーセント
割引率
② 割引上限額
2,619.00円
(消費税等相当額を含みます。)
割引上限額(1か月につき)
3.ダブル割
① 割引率
6パーセント
割引率
② 割引上限率
5,237.00円
(消費税等相当額を含みます。)
割引上限額(1か月につき)