Case 12-01 ①XはYに対して土地甲の贈与を約束したが、後悔している。贈与の履行をせずにすますことができるか。
2006年度民法第4部「債権各論」第12回 好意型契約
第12回 好意型契約(無償契約)
【贈与契約】
2006/11/14
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Case 12-01 ①XはYに対して土地甲の贈与を約束したが、後悔している。贈与の履行をせずにすますことができるか。
②XはYからもらった釣果から一匹の鯖をもらったがすでに傷みかけていた。XはYに、代わりをくれと求めうるか。食して食中毒になった場合、Yに責任が追及できるか。
③死期が迫ったと感じているXは、13歳の長男に自己所有の丙土地・建物を与えたい。この場合、贈与と死因贈与と遺贈では、どこに長短があるか。
1 贈与契約の意義・法的性質・社会的作用
・無償・片務・諾成契約(549条)←→諸外国の立法例は要式行為とするものが多い。
2 贈与契約の成立と撤回
(1) 贈与契約の成立
・他人物の贈与契約は有効か
・背景事情・動機は考慮されるか
(2) 贈与契約の撤回
・撤回とその限界(550条)←①贈与意思の明確化、②軽率な贈与の防止
・「書面」要件の意義と例 | 判例 | 22(司法書士への移転登記手続依頼) |
・「履行」要件の意義と例 | 判例 | 23(建物の所有権移転登記、引渡し未了) |
3 贈与契約の効力
・財産権移転義務、引渡・移転登記協力義務、善管注意義務(400条)
・贈与者の弱い担保責任(551条)
4 特別事情による贈与契約の失効(撤回ないし解除)
判例
・忘恩行為や贈与者の財産状態が窮乏 24(負担付贈与?忘恩行為?)
5 | 特殊な贈与契約とその周辺 | |
(1) | 定期贈与(552条) | |
(2) | 負担付贈与(553条) トピック | 「一円入札」は負担付贈与か? |
(3) | 死因贈与(554条) |
(4) 寄付-最終的な受領者のための信託的譲渡
(5) 遺贈(964条以下)
(6) 「相続させる」遺言
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【使用貸借契約】
Case 12-02 ①XがYから無償で借りている家の外壁に欠陥があり雨漏りが生じた。 XはYに対して修繕を要求できるか。雨漏りによりXの家具が傷んだ場合はYに何らかの請求ができるか。
②使用借人Xは、貸主Yから目的物の所有権を取得したZの立退請求を拒めるか。
③契約に期間も目的も定めていない場合、貸主は、どういう状況になれば契約関係を終了させて返還を請求できるか。
1 使用貸借の意義・法的性質・社会的作用と成立要件
・返す債務を中心に構成された片務・無償・要物契約(593条)
・親族間などの特殊関係(人的な信頼関係)に基づき、合意の認定は容易でない
判例
48(分割前の共同相続建物の利用)
・要物契約性
2 効果
(1) 貸主の義務と責任
・使用・収益の認容義務
・例外的な瑕疵担保責任(596条→551条1項)
(2) 借主の権利義務
・用法遵守義務・譲渡転貸の原則禁止(594条)
・通常の必要費と特別な必要費や有益費の区別(595条)
・契約終了時の原状回復返還義務と収去権(593条・598条)
(3) 第三者に対する関係
・使用借権には対抗力が欠け、不法妨害者に対しても占有訴権のみ。
3 終了
・①返還時期の定めがある場合(597条1項)
②返還時期の定めがない場合(597条2項)
イ 目的の定めがある場合 (1)目的達成時(本文)
判例
(2)相当期間経過後は解約・即時返還請求可能(但書)ロ 目的の定めがない場合(597条3項)
47(家族間紛争と目的の認定)
最判平成11年2月25日判時1670号18頁(使用収益をするのに足るべき期間)
③借主の死亡(599条)←→賃貸借なら相続される
・後始末関係の短期期間制限(600条)
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2006年度民法第4部「債権各論」第12回 好意型契約
【契約の構成原理と有償・無償契約の扱いの違い】
1 合意主義モデル(ドイツ法)
・合意による契約成立の一般化(諾成契約原則)
・重大な契約・無償契約には方式(書面や物の引渡し)による制約、意思の慎重な認定
・不法行為成立要件の狭さ
・履行請求権中心の構成・現実的履行の強制の原則的承認
・第三者のためにする契約なども問題なく有効
・申込みの拘束力を肯定(撤回制限)
・パンデクテン体系による契約総則
・対価的牽連性を確保する制度の充実
2 対価主義モデル(xx法 principle of bargain;約因 consideration 法理)
・一方的約束の強制可能性 enforciability の要件として対価(=約因)が必要との発想
・対価のない約束は、一定の厳格な方式(捺印証書 deed等)によることが必要
・xxな不法行為構成(例:無償の事務処理の失敗や誤情報提供による損害賠償)
・金銭補償中心で特定履行は例外視
・第三者のためにする約束は約因がなく強制不能
・申込みの拘束力を否定(撤回自由)
・判例法+個別制定法で、まとまった民法典をもたない
・危険負担の例外視
3 中間的モデル(フランス法;コーズ cause 法理)
・合意 convention からの債務発生という諾成契約原則を採用しつつ、契約の有効要件として債務負担の同意 consentment にコーズを必要とする
・コーズは、双務契約では、反対給付約束、要物契約では物の引渡し、無償契約では契約の決定的な動機を意味し、公序良俗違反の判断要素ともなる点で非常に多義的
・一定額以上の契約には書面が訴訟上の立証に不可欠とされる
・不法行為成立要件は広く、ドイツ法が契約責任とする部分をもカバー
・現実的履行の強制のうち間接強制が認められたのは判例法の発展による
・第三者のためにする諾約 stipulation pour autrui は例外的許容規定を広げる形で運用
・申込みの拘束力を否定するが、撤回に伴う損害賠償責任を認める
・パンデクテン体系をとらず契約総則規定を欠く
・同時履行の抗弁権につき規定がなく、売買につき買主危険負担主義、債務不履行解除は黙示の解除条件構成、かつ、訴訟上の主張を要する
[参考文献]
xxx・xxx(xxxx=xxxx=xxxx訳)『ヨーロッパ契約法Ⅰ』第4章「真意性の徴表」99~150頁(法律文化社、1999年)
xxxx『フランス債権法』1~60頁、91~97頁、226~233頁(東京大学出版会、1986年)
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