Contract
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業運営業務委託契約書(案)
平成 28 年 5 月 9 日佐 世 保 市
収 入
印 x
x西部クリーンセンター(仮称)整備事業運営業務委託契約書
1 業 務 委 託 名 新西部クリーンセンター(仮称)整備事業運営業務委託
2 業務委託場所 xxxxxxxxxxx0xx0の一部
3 委 託 期 間 契約締結の日から平成47年3月31日まで
(運営期間 平成32年4月1日から平成47年3月31日まで)
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | 也 |
4 委 託 料
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
(取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
(合計 円)
ただし、実金額は、以下に定める約款(以下「本約款」という。)第51条、第5
2条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契 約 保 証 x x約款第4条に定めるとおりとする。
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付新西部クリーンセンター(仮称)整備事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第8条第2項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、佐世保市財務規則(昭和44年規則第9号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxxな新西部クリーンセンター(仮称)整備事業運営業務委託契約(以下「本運営業務委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
受注者は、運営事業者を設立した場合、直ちに、運営事業者をして本運営業務委託契約に定める受注者の地位並びに権利及び義務を承継させるものとし、発注者は、あらかじめこれを同意及び承諾する。受注者は、当該承継により本運営業務委託契約に定める義務を免れる。なお、当該承継時には、契約上の地位及び権利・義務を承継する合意に関して、発注者・受注者・運営事業者の三者間で別途契約を締結する。
なお、本運営業務委託契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約の締結について佐世保市議会の同意を得て、その旨を発注者が受注者に対し通知した日をもって本契約として成立することを確認する。当該建設工事請負契約の締結について佐世保市議会の同意が得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わないものとする。
本運営業務委託契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日 (発注者) | xxxxxxx0x00x佐世保市長 xx xx | 印 |
(受注者) | (構成員(代表企業)) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
別紙内訳書
1 高効率ごみ発電施設
(単位:円、税抜)
年度 | 業務委託料A | 業務委託料B | 合計 (A+B) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | 変動費 (予定額) | ||
平成 32 年度 | ||||||
平成 33 年度 | ||||||
平成 34 年度 | ||||||
平成 35 年度 | ||||||
平成 36 年度 | ||||||
平成 37 年度 | ||||||
平成 38 年度 | ||||||
平成 39 年度 | ||||||
平成 40 年度 | ||||||
平成 41 年度 | ||||||
平成 42 年度 | ||||||
平成 43 年度 | ||||||
平成 44 年度 | ||||||
平成 45 年度 | ||||||
平成 46 年度 | ||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、委託期間中、添付約款に従い、変更される。
※2 変動費は、処理単価( 円/ごみt(税抜))に計画処理量を乗じた額から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
2 マテリアルリサイクル推進施設
(単位:円、税抜)
年度 | 業務委託料C | 業務委託料D | 合計 (C+D) | |||||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | 変動費ⅰ (予定額) | 変動費ⅱ (予定額) | 計 | ||
平成 32 年度 | ||||||||
平成 33 年度 | ||||||||
平成 34 年度 | ||||||||
平成 35 年度 | ||||||||
平成 36 年度 | ||||||||
平成 37 年度 | ||||||||
平成 38 年度 | ||||||||
平成 39 年度 | ||||||||
平成 40 年度 | ||||||||
平成 41 年度 | ||||||||
平成 42 年度 | ||||||||
平成 43 年度 | ||||||||
平成 44 年度 | ||||||||
平成 45 年度 | ||||||||
平成 46 年度 | ||||||||
合 計 |
※1 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、委託期間中、添付約款に従い、変更される。
※2 変動費は、処理単価(変動費ⅰ: 円/ごみt(税抜)、変動費ⅱ: 円/ごみt
(税抜))に計画処理量を乗じた額から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
3 合計
(単位:円、税抜)
年度 | 高効率ごみ発電施設 | マテリアルリサイクル施設 | 合計 (A+B+C+D) | ||
業務委託料A | 業務委託料B | 業務委託料C | 業務委託料D | ||
平成 32 年度 | |||||
平成 33 年度 | |||||
平成 34 年度 | |||||
平成 35 年度 | |||||
平成 36 年度 | |||||
平成 37 年度 | |||||
平成 38 年度 | |||||
平成 39 年度 | |||||
平成 40 年度 | |||||
平成 41 年度 | |||||
平成 42 年度 | |||||
平成 43 年度 | |||||
平成 44 年度 | |||||
平成 45 年度 | |||||
平成 46 年度 | |||||
合 計 |
新西部クリーンセンター(仮称)整備事業運営業務委託契約書(案)
目 | 次 | |
第1章 総 | 則....................................................................... | 1 |
第1条 | (x x) ................................................................... | 1 |
第2条 | (本運営業務委託契約の目的) ................................................ | 2 |
第3条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) .......................................... | 2 |
第4条 | (契約保証金) .............................................................. | 2 |
第5条 | (業務遂行) ................................................................ | 2 |
第6条 | (期間)..................................................................... | 3 |
第7条 | (一括再委託等の禁止) ...................................................... | 3 |
第8条 | (受注者に対する措置要求) .................................................. | 4 |
第9条 | (本業務の範囲) ............................................................ | 4 |
第10条(業務範囲の変更) 4
第11条(業務の基準等) 4
第12条(業務計画書) 5
第13条(業務報告書) 5
第14条(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 5
第15条(車両・重機等) 5
第16条(災害発生時などの協力) 5
第17条(長寿命化計画の整備) 5
第18条(施設見学者等への対応) 6
第19条(住民への対応) 6
第20条(運営体制の整備) 6
第21条(緊急時の組織体制の整備等) 6
第2章 受付管理業務 7
第22条(処理対象物等の計量設備管理等) 7
第23条(ごみ処理手数料の徴収事務協力) 7
第24条(処理対象物の受入等) 7
第3章 運転管理業務 7
第25条(x x) 7
第26条(搬入管理) 7
第27条(本施設の運転管理) 8
第28条(運転計画及び運転管理マニュアル) 8
第29条(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等) 8
第30条(要監視基準値の未達成) 8
第31条(停止基準値の未達成) 9
第32条(性能未達期間中の処理対象物の処理) 9
第33条(性能未達期間中に生じる費用の負担) 9
第34条(ごみ量) 9
第35条(ごみ質) 9
第36条(異常事態への対応) 10
第37条(臨機の措置) 10
第3章 維持管理業務 10
第38条(x x) 11
第39条(維持管理計画) 11
第40条(本施設の点検及び検査) 11
第41条(本施設の補修及び更新) 11
第42条(周辺住民等への対応) 11
第43条(本施設の改良保全) 12
第44条(精密機能検査) 12
第4章 その他業務 12
第45条(余熱利用業務) 12
第46条(搬出管理業務) 13
第47条(環境管理業務) 13
第48条(情報管理業務) 14
第5章 モニタリング 14
第49条(発注者による業務遂行状況のモニタリング) 14
第50条(発注者による業務の是正勧告) 14
第6章 運営業務委託料等 15
第51条(運営業務委託料等の支払) 15
第52条(運営業務委託料の改定) 15
第53条(運営業務委託料の減額又は支払停止等) 15
第7章 法令変更 15
第54条(法令変更) 15
第8章 不可抗力 16
第55条(不可抗力発生時の対応) 16
第56条(不可抗力によって発生した費用等の負担) 16
第57条(不可抗力による一部の業務遂行の免除) 16
第9章 本事業終了時の取り扱い 17
第58条(本事業終了時の取扱い) 17
第59条(本事業終了時の明渡し条件) 17
第10章 契約の終了 18
第60条(発注者の解除権) 18
第61条(発注者による解除の場合の違約金) 19
第62条(賠償の予約) 19
第63条(発注者による一部解除権) 20
第64条(受注者の解除権) 20
第65条(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 20
第66条(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 20
第67条(損害賠償等) 21
第11章 その他 21
第68条(所有権) 21
第69条(第三者への賠償) 21
第70条(保険) 22
第71条(権利・義務の譲渡の禁止) 22
第72条(協議会の設置) 22
第73条(契約の変更) 22
第74条(秘密保持) 22
第75条(個人情報の保護) 23
第76条(特許xxの使用) 23
第77条(知的財産権) 24
第78条(経営状況の報告等) 24
第79条(株主への支援要請) 24
第80条(遅延利息) 24
第81条(誠実協議) 24
地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項 24
第82条(地域貢献に係る提案の未達成) 24
第1章 x x
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書を
総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本運営業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、表記の委託期間(以下「委託期間」という。)中、表記の業務委託場所(以下「業務委託場所」という。)に存する新西部クリーンセンター(仮称)(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に表記の委託料(以下「運営業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 本運営業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営業務委託契約で用いる用語は、本運営業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、平成32年4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2) 「質問回答書」とは、発注者が平成28年[ ]月[ ]日に公表又は通知した第1回質問回答書、平成28年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び平成28年[ ]月[ ]日に公表又は通知した第2回質問回答書を総称していう。
(3) 「不可抗力」とは、暴風、豪雤、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(5) 「提案書」とは、入札説明書に従い受注者を含む落札者が作成し発注者に提出した平成[ ]年[ ]月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
(6) 「最終処分物」とは、本施設より排出される破砕不燃物、処理除外物及び処理困難物等のうち西部クリーンセンター内の最終処分場にて処分するものをいう。
5 本運営業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本運営業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本運営業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本運営業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本運営業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を長崎地方裁判所とすることに合意する。
10 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営業務委託契約締結時に利
用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営業務委託契約を締結したことをここ
に確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本運営業務委託契約の目的)
第2条 本運営業務委託契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理する
ために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨
を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 受注者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に定め
る運営期間(以下「運営期間」という。)における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券の提供
(3) 本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本運営業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営期間中に発注者が支払う運営業務委託料を15で除した額の10分の1以上の金額(以下
「保証対象額」という。)とする。
3 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に掲げる保証及び第4号に掲げる保険は、単年度 又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受注者は、基本契約及び本運営業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めると
ころに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受注者は、法令、条例、規則、要綱等及び本運営業務委託契約、要求水準書等、並びに提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、本業務その他受注者が本運営業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注
者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者による本運営業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
7 受注者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
8 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
9 受注者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、業務委託場所内の備品等を無償で使用することができる。
10 受注者は、運営期間中、業務委託場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当
該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営業務委託料に含まれているものとし、運営業務委託料の支払のほか、受注者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受注者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用
で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受注者による本運営業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭
和25年法律第132号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
(期間)第6条
委託期間及び運営期間は、次のとおりとする。
(1) 委託期間 契約締結の日から平成47年3月31日までの期間
(2) 運営期間 平成32年4月1日から平成47年3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、基本契約第10条第3項の規定により、基本契約締結者間で、運営期間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。
3 前項の規定により、運営期間の始期が第1項第2号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受注者との協議により、運営業務委託料の変更を行うものとする。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者(以下総称して「下請人等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発
注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、下請人等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(受注者に対する措置要求)
第8条 発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受注者から
業務を委託され、若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について決定し、請求を受けた日から10日以内に発注者にその結果を通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に受注者にその結果を通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第9条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第10条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前条に定める本業務のいず
れか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲の変更及びそれに伴う運営業務委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(業務の基準等)
第11条 受注者は、運営期間中、環境影響評価書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、
本業務を遂行しなければならない。
2 受注者は、本業務の実施に先立ち、運営開始日以降本事業が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、環境保全基準を遵守するため、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を作成し、発注者に提出した上で、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、運営期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第12条 受注者は、各事業年度が開始する30日前までに(ただし、最初の事業年度に関しては、
運営開始日の30日前(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)前までに)、要求水準書等に従って、本業務に係る業務計画書を作成して、発注者に提出し、各事業年度の開始前に発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に発注者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書の様式、記載方法等については、発注者と受注者とで協議により定めるものとする。
2 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第13条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報そ
の他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、発注者に提出するものとする。ただし、日報については、受注者の事業所内に運営期間にわたって保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供すれば足りるものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受注者とで協議により定めるものとする。
2 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に運営期間にわたって保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(本運営業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第14条 受注者は、本業務の内容が本運営業務委託契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は発
注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、運営期間又は運営業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(車両・重機等)
第15条 運営業務の実施に必要な車両・重機等については、受注者が、受注者の責任及び費用負担
において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管理費用等は、受注者の負担とする。
(災害発生時などの協力)
第16条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるもの
とする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、その処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受注者に発生した合理的な範囲の追加的費用を受注者に支払う。
(長寿命化計画の整備)
第17条 受注者は、本施設の効率的な更新整備や保全管理を行うため、本施設の長寿命化を図る計
画(以下「長寿命化計画」という。)を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、作成した長寿命化計画を変更した場合には、速やかに発注者に報告し、承諾を得なければならない。
3 長寿命化計画の作成期限、使用期間、記載事項等の詳細は、発注者と受注者が協議の上、決定する。
(施設見学者等への対応)
第18条 発注者は、本施設の見学を希望する個人及び団体からの申込受付、日程調整を行う。
2 受注者は、本施設の見学者に対する当日の案内及び説明等を自らの費用により行うものとする。なお、各種団体及び行政視察の対応は、原則として発注者が行うものとするが、受注者は、発注者の要請に応じて説明補助等を行うものとする。
(住民への対応)
第19条 受注者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは発注者とともに周辺住
民等に対して本施設の運転状況の説明を行い、周辺住民等の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受注者は、本施設の利用者(直接搬入を行う市民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
3 受注者は、本施設に対して市民又は周辺住民等による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、市民又は周辺住民等により本施設に関する意見等があった場合には、受注者は、速やかに発注者に報告し、発注者と受注者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。
(運営体制の整備)
第20条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制
の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営業務委託契約の終了まで、これを維持する。なお、受注者は、設計・建設期間から電気xx技術者及びボイラータービンxx技術者を配置し、本施設を管理しなければならない。
2 受注者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。
3 受注者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
4 発注者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
第21条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
2 受注者は、緊急時における対応マニュアル(以下「緊急対応マニュアル」という。)を作成し、発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受注者は、緊急時において、緊急対応マニュアルに従った適切な対応を行うものとする。
3 受注者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受注者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
4 受注者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連絡
体制を整備した上で、発注者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
6 本施設において事故が発生した場合、受注者は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受注者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。
第2章 受付管理業務
(処理対象物等の計量設備管理等)
第22条 受注者は、運営期間中、要求水準書等及び提案書に従い、搬入及び搬出する車両に対する、
計量設備の管理、計量された記録の集計、誘導を行う。なお、受付・計量については、発注者が行う。
(ごみ処理手数料の徴収事務協力)
第23条 受注者は、発注者が行う、運営期間中に本施設に搬入される直接搬入ごみに関する受入料
金(以下「ごみ処理手数料」という。)の徴収事務への協力を行う。
(処理対象物の受入等)
第24条 発注者は、発注者が搬入する処理対象物の性状が要求水準書第1部第2章第2節2.1、
2.1.1、3)計画ごみ質(以下「計画ごみ質」という。)に記載された基準を満たすよう努力する。
2 発注者は、処理対象物を受注者によりあらかじめ指定された、処理対象物の受入設備(以下「受入設備」という。)に搬入する。
3 受注者は、受入設備において、受入可能である限り、受入可能な範囲で処理対象物を受入れなければならない。
4 受注者は、受入設備につき、受入可能な量を超えるおそれがある場合、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
第3章 運転管理業務
(x x)
第25条 受注者は、運営期間中、要求水準書等及び提案書に従い、関係法令等を遵守し、本施設を
適切に運転管理することにより、当該施設の基本性能を発揮して搬入された処理対象物を適正に処理するするとともに、経済的な運転管理に努めるものとする。
(搬入管理)
第26条 受注者は、受入設備において目視検査等の搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に
処理除外物及び処理困難物がないことを確認しなければならない。
2 受注者は、受入れた処理対象物に処理除外物又は処理困難物が確認された場合、善良なる管理者の注意義務をもって、当該処理除外物又は処理困難物を排除しなければならない。また、直接搬入した者により処理除外物又は処理困難物の持込がなされた場合等には、発注者が定める搬入基準に
ついて適切に指導しなければならない。
3 受注者は、前項に基づき排除した処理除外物につき、直接搬入した者をして持ち帰らせるものとする。ただし、当該直接搬入した者に持ち帰らせることが不可能又は困難である場合、若しくは当該処理除外物が発注者により搬入された場合には、受注者は、当該処理除外物を本施設内に保管した後、発注者が指定する車両への積込み又は西部クリーンセンター内で発注者が指定する場所へ運搬するものとする。
4 処理困難物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、当該追加費用は、発注者及び/又は受注者の責めに起因するものについては、発注者及び/又は受注者における帰責性の所在及び割合に応じて、第33条第1項又は第2項に従い発注者及び/又は受注者が負担し、不可抗力に起因するものについては第33条第3項ただし書き及び第56条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
(本施設の運転管理)
第27条 受注者は、運営期間中、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従い、自己の責
任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理するために本施設の運転を行う。
(運転計画及び運転管理マニュアル)
第28条 受注者は、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従い、本施設の年間運転計画
及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受注者は、年間運転計画については、対象年度の前年の9月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、本施設に関し、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアル(以下「運転管理マニュアル」という。)を運営開始日の60日前までに作成し、発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受注者は、運転管理業務の実施について、運転管理マニュアルに従うものとする。
3 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等)
第29条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業
務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受注者は、建設事業者と協力して、運営事業開始の準備を行うとともに、建設事業者から必要な教育訓練を受けるものとする。
(要監視基準値の未達成)
第30条 発注者の実施するモニタリング又は受注者の実施する計測等の結果、別紙1に示す要監視
基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
第31条 発注者の実施するモニタリング又は受注者の実施する計測等の結果、別紙1に示す停止基
準値(要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第32条 運営期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象
物が受入設備において受入可能な貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、受注者は、発注者に対し、速やかにその旨通知する。発注者は、受入可能な貯蔵量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受注者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第33条 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は
基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第51条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理困難物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受注者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受注者が善管注意義務に違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受注者の帰責性の割合に相当する部分については、受注者の負担とする。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる処理困難物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受注者が負担する。発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第51条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う(ただし、運営業務委託料の減額及び本運営業務委託契約の解除に関する手続は、第53条及び第60条の定めに従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理困難物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害は受注者が負担する。
3 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、発注者は、運営業務委託料のうち固定費(第51条第2項による控除を受けた固定費とする。)、及び変動費の支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理困難物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第56条の規定に従う。
(ごみ量)第34条
本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している計画処理量に対し増
減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)第35条
処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、
受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容に同意したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、助燃材等の増加等の追加的な費用をいう。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営業務委託料の見直しは行なわない。
4 本件施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営業務委託契約に基づき、発注者と受注者が協議して定める。
6 受注者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(異常事態への対応)
第36条 受注者は、本施設の運転管理業務において、故障、要監視基準値又は停止基準値の未達、
不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第37条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じな
ければならない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰す べき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負 担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第56条に基づき発注 者及び受注者が負担するものとする。
第3章 維持管理業務
(x x)
第38条 受注者は、運営期間中、本運営業務委託契約に従い、関係法令等を遵守し、本施設を適切
に維持及び管理し、その基本性能を維持するものとする。
(維持管理計画)
第39条 受注者は、下記に定める本施設の維持管理にかかる各計画(以下総称して「維持管理計画」
という。)を作成し、維持管理計画、本運営業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従って維持管理業務を実施しなければならない。受注者は、維持管理計画について、第3項に基づき決定される作成期限までに発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2) 点検・検査計画(運営期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(運営期間を通じたもの、各年度)
(4) 更新計画(運営期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(受注者の提案によるもの)
2 受注者は、前項に従って作成した各維持管理計画を変更する場合には、発注者と協議の上、発注者の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 各維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
(本施設の点検及び検査)
第40条 受注者は、点検・検査計画、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い、受注者の責
任及び費用負担において、本施設の点検、検査を行う。
2 受注者は、本業務の結果が本運営業務委託契約に規定する条件を満たさない場合、単に点検・検査計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(本施設の補修及び更新)
第41条 受注者は、補修計画、要求水準書等及び提案書に定めるところに従い、受注者の責任及び
費用負担において、本施設の補修を行う。
2 受注者は、更新計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受注者の責任及び費用負担において、本施設の更新を行う。
3 受注者は、本業務の結果が本運営業務委託契約に規定する条件を満たさない場合、単に補修計画又は更新計画に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
4 法令変更に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第54条の規定に基づき対応するものとし、不可抗力に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第56条の規定に基づき対応するものとする。
(周辺住民等への対応)
第42条 受注者は、本施設の補修又は更新業務の実施にあたっては、騒音、粉塵、汚濁水発生、光
害、交通障害等、本施設の補修又は更新によって周辺住民等の生活環境に与える影響を勘案し、自らの責任及び費用負担において、周辺住民等への対応(苦情対応を含む。)を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合には、その費用は、発注者の負担とする。
2 前項に基づく周辺住民等への対応について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情により事前の発注者への報告が困難である場合には、受注者は、その措置内容及び結果を事後遅滞なく発注者へ報告するものとする。
3 受注者は、本施設の補修又は更新期間中、周辺住民及び本施設の補修又は更新業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本施設の改良保全)
第43条 発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の
革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明らかにした場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び運営業務委託料の減額について協議するものとする。
(精密機能検査)
第44条 受注者は、自らの費用負担により、本施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、
3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
2 受注者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、発注者に提出する。
3 受注者は、精密機能検査の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存するとともに、本事業終了後、発注者に無償で譲渡する。
4 精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
第4章 その他業務
(余熱利用業務)
第45条 受注者は、要求水準書等及び提案書に従い、運営期間中、本施設の基本性能を発揮し、関
係法令、公害防止基準等を遵守し、適切に余熱利用業務を行わなければならない。
2 高効率ごみ発電施設を運転することにより発生する余熱の有効利用に係る取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、高効率ごみ発電施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、安定した余熱利用を図る。
(2) 受注者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用を負担する。なお、受注者は、運営業務開始当初より、電力購入契約先を発注者に提案することができ、発注者の承諾を得ることにより、当該電力購入契約先と契約することができるものとする。電力の契約に係る制度変更等があった場合には、別紙2に基づき、運営業務委託料を見直すこととする。
(3) 受注者は、本施設を運転管理することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業者 と締結するものとする。売却によって得られた収入は発注者に帰属するものとし、当該収入を受 注者にて一旦収受した後、発注者に支払うものとする。ここでいう余剰電力とは、発電電力から 本施設における場内利用分を除いたものとする。なお、受注者は、運営業務開始当初より、余剰 電力売却契約先を発注者に提案することができ、発注者の承諾を得ることにより、当該余剰電力 売却契約先と契約することができるものとする。電力の契約に係る制度変更等があった場合には、別紙2に基づき、費用の増減を負担する。
(4) 前号の規定にかかわらず、受注者は、余剰電力の売却に必要な作業(電力事業者への売却収入
の請求を含む。)を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に努めるものとする。
(5) 発注者の要望によって、本施設の設備、機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合は、発注者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営業務委託料を変更する。
(6) 発注者と受注者は、提案書において提案された余剰電力量が遵守されているかについて、運営期間中の各年度に一度、処理対象物の一定期間のごみ量、ごみ質を踏まえ、別紙3に規定する方法により、協議を行い決定する。
(7) 前号の協議の結果、受注者に帰すべき責により、当該年度について提案された余剰電力量が達成されていないことが決定された場合、受注者は、別紙4に規定する方法により算出された金額を発注者に支払うものとする。
(搬出管理業務)
第46条 受注者は、要求水準書等及び提案書に従い、運営期間中、関係法令、公害防止基準等を遵
守し、適切に焼却灰、飛灰の性状を管理するとともに、資源物等の有効利用業務を行わなければならない。
2 高効率ごみ発電施設から回収される焼却灰及び飛灰等の処理、処分に係る取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、運営期間中、本施設から回収される焼却灰及び飛灰等を本施設内にて適正に貯留、保管した後、西部クリーンセンター内の灰溶融施設又は最終処分場のうち、発注者が指示する施設に運搬する。
(2) 飛灰等を前号に規定する最終処分場に運搬する場合には、高効率ごみ発電施設にてキレート処理を行った上で運搬するものとする。
(3) 西部クリーンセンター内の灰溶融施設又は最終処分場における焼却灰及び飛灰等の処理、処分は発注者が行う。
3 本施設に搬入又は本施設にて回収される資源物に係る取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、運営期間中、本施設に搬入又は本施設にて回収される資源物を本施設内にて貯留、保管した後、有価として扱える資源物(以下「有価物」という。)については、発注者から有償で購入した上で、有効利用を図るために売却する。
(2) 前号に規定する売却によって得られた収入は、受注者の帰属とし、受注者が発注者から有価物を購入する金額等については、別紙5に規定する資源物の取扱いに基づき決定する。
(3) 本施設に搬入又は本施設にて回収される資源物のうち、有価として扱うことができない資源物が生じた場合には、別紙5に規定する方法に基づき、当該資源物の取扱いを決定する。
(4) 受注者は、運営期間中、本施設に搬入される乾電池、蛍光管を本施設内にて貯留、保管した後、本施設内にて、発注者又は発注者が指定する業者に引き渡す。
4 本施設から排出される最終処分物に係る取扱いは、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 受注者は、運営期間中、本施設にて回収される破砕不燃物を本施設内にて貯留、保管した後、西部クリーンセンター内の最終処分場に運搬する。
(2) 本施設にて、やむを得ず回収された処理除外物及び処理困難物については、受注者は、本施設内にて貯留、保管した後、発注者の指示に従い、西部クリーンセンターの発注者が指定する場所への運搬、若しくは本施設内にて発注者又は発注者が指定する業者への引渡しを行う。
(環境管理業務)
第47条 受注者は、運営期間中、要求水準書等及び提案書に従って、本施設に関する環境保全基準
を定め、これを遵守する。
2 受注者は、運営期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従って、環境保全計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
3 受注者は、運営期間中、要求水準書等及び提案書に従って、本施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 受注者は、運営期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従って、本施設の作業環境管理計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
(情報管理業務)
第48条 受注者は、運営期間中、要求水準書等及び提案書に従って、次の各号に掲げる報告又は記
録等を作成し、発注者に提出しなければならない。
(1) 受付管理業務報告
(2) 運転管理業務報告
(3) 用役管理業務報告
(4) 維持管理業務報告
(5) 余熱利用管理業務報告
(6) 搬出管理業務報告
(7) 情報管理業務報告
(8) その他業務報告
(9) その他発注者が要求する管理記録
2 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、要求水準書等及び提案書の規定に従う他、発注者と受注者との協議により定める。
第5章 モニタリング
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第49条 発注者は、別紙6記載のモニタリング実施要領に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の
維持管理及び運営の状況のモニタリングを行う。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第50条 前条によるモニタリングの結果、受注者による本業務の遂行が基本契約、本運営業務委託
契約、要求水準書等若しくは提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、発注者は、受注者に対して、別紙6記載のモニタリング実施要領に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置が講じられた後に提出する第
48条第1項各号に定める報告又は記録等において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載
することにより報告を行うものとする。
第6章 運営業務委託料等
(運営業務委託料等の支払)
第51条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙4記載の算定方法及びスケ
ジュールに従い、運営業務委託料を、これに係る消費税及び地方消費税相当額を加算して支払うものとする。当該運営業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、運営業務委託料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者が本施設の運転を停止した場合、発注者は、理由の如何にかかわらず、運営業務委託料のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、発注者は、運営業務委託料の支払にあたり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者は、運営業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(運営業務委託料の改定)
第52条 前条の定めにかかわらず、運営業務委託料は、別紙4記載のとおりに改定される。
(運営業務委託料の減額又は支払停止等)
第53条 第49条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務につい
て要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙6に定めるところに従って運営業務委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
2 受注者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する運営業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た運営業務委託料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営業務委託料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数につき、遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第7章 法令変更
(法令変更)
第54条 運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告
するものとする。
(1) 本業務に関して受注者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第65条の規定に従う。
第8章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第55条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早
急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第56条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、
その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営業務委託契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙7に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第65条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第57条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となっ
たと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との
協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営業務委託料から減額することができるものとする。
第9章 本事業終了時の取り扱い
(本事業終了時の取扱い)
第58条 発注者は、運営期間満了日の36箇月前までに、本事業終了後の本施設の運営の継続にか
かる協議について受注者に申し出ることができる。
2 前項の申し出に応じて、発注者と受注者は、本施設の運営の継続にかかる協議を行うものとし、本運営業務委託契約の継続及び受注者以外の第三者に委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 発注者が本事業終了後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は、運営期間満了日の24箇月前までに、本運営業務委託契約の継続に関して受注者に協議を申し出ることができる。この場合、受注者は、発注者との協議に応じなければならないものとする。
4 前項の規定に基づく協議の結果、受注者が運営期間満了後において本施設の運営を継続することとなった場合、受注者は、運営期間満了日の6箇月前までに、運営期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を発注者に提出するものとする。また、当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、以下の各号に係る情報及び資料を含む、発注者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営期間満了日の18箇月前を目処とする。)。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 運営期間中の財務諸表
(6) その他必要な資料
5 運営期間満了日の12箇月前までに前項の本運営業務委託契約の継続に係る合意が整わない場合には、本運営業務委託契約は、運営期間満了日をもって終了するものとする。
6 本条の規定に基づき本運営業務委託契約の延長が行われる場合には、運営業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(本事業終了時の明渡し条件)
第59条 運営期間が満了し、かつ前条に基づく本運営業務委託契約の延長が行われなかった場合、
受注者は、本運営業務委託契約の規定に従い、本施設を発注者に明け渡す。
2 発注者は、基本性能が満足していることを確認するため、運営期間の満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受注者は、本運営業務委託契約の規定に従い、運営期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受注者は、前項に基づく機能検査の結果、本施設が本事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
5 受注者は、本事業終了後1年の間に、本施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必要な対応を行う。
6 本施設の明渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。
第10章 契約の終了
(発注者の解除権)
第60条 発注者は、必要と認めるときは、90日前までに受注者に通知することにより、本運営業
務委託契約の全部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本運営業務委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第64条第1項の規定によらないで本運営業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本運営業務委託契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは 不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 受注者が本運営業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第50条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(7) 受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
(8) 受注者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。その後の改正を含む。)第167条の
4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号の他、本運営業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 基本契約第18条第1項の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
(12) 基本契約第18条第2項の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
(13) 事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をした
とき。
(14) 受注者の責めに帰すべき事由により、事業契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、受注者に対し履行を催告し、当該期間内に履行がなされないときは、受注者に通知することにより本運営業務委託契約を解除することができる。なお、受注者は、発注者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、発注者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第70条の定めに従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受注者が本運営業務委託契約の義務を履行しないとき。
(発注者による解除の場合の違約金)
第61条 発注者が前条第2項及び第3項に基づき本運営業務委託契約を解除した場合には、受注者
は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る運営業務委託料(要求水準書等又は提案書に 定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の100分の10に相当する金額、 又は年間運営業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうち いずれか高い方の金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。こ の場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社 から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から本条 第3項に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
2 発注者が前条に基づき本運営業務委託契約を解除した場合には、契約保証金は発注者に帰属する。前条第2項第12号の場合を除き、発注者に帰属した契約保証金は、発注者に生じた損害の賠償又は前項の違約金に充当する。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と受注者の運営業務委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 前三項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(賠償の予約)
第62条 受注者は、本運営業務委託契約に関して、基本契約第18条第2項各号のいずれかに該当
するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、本運営業務委託契約による契約額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 基本契約第18条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当するときであって、排除措置命令若しくは納付命令又は審決の対象となる行為が、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2) 基本契約第18条第2項第1号から第5号に該当するときであって、刑法(明治40年法律第
45号。その後の改正を含む。)第198条の規定による刑が確定した場合。
2 受注者は、基本契約第18条第2項第5号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、前項に規定する額のほか、本運営業務委託契約による契約額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 基本契約第18条第2項第2号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第7条の2第7項の規定の適用がある場合。
(2) 基本契約第18条第2項第5号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになった場合。
(3) 受注者が発注者に独占禁止法津に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している場合。
3 前二項の規定は、本運営業務委託契約による履行が完了した後においても適用する。
4 前三項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項及び第2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の
規定により受注者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
5 前四項の場合において、受注者が特別目的会社であり、かつ当該特別目的会社が既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表企業であったもの又は構成員であったものに賠償金及び利息の支払の請求をすることができる。この場合において、受注者の代表企業であったもの及び構成員であったものは、共同連帯して第1項、第2項及び前項の額を発注者に支払わなければならない。
(発注者による一部解除権)
第63条 発注者は、必要と認めるときは、90日前までに受注者に通知することにより、本運営業
務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲において、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者との協議により定めるものとする
2 発注者が、前項に基づき本運営業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止に関し受注者と協議するものとし、受注者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受注者の解除権)
第64条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に通知することにより、本運営
業務委託契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため、契約金額が3分の1以上減じたとき。
(2) 発注者が本運営業務委託契約に違反し、その違反によって本運営業務委託契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者が本運営業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第65条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又
は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営業務委託料を、速やかに受注者に支払う。解除により委託者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第66条 本運営業務委託契約が解除された場合、本運営業務委託契約は、将来に向かって効力を失
うものとする。
2 受注者は、本運営業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。)で、発注者が本施設に関する業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、発注者の選定する本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を継承するまで、本運営業務委託契約の終了にもかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第6項に規定する修繕を終了したときは、後
任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき本運営業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙4に準じて算定した運営業務委託料を、受注者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受注者との協議により定める。
6 受注者は、本運営業務委託契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた下請人等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することができる。
7 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受注者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第67条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発
注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 本運営業務委託契約に定める運営業務委託料の減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第11章 その他
(所有権)第68条
本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権は、
発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。ただし、補修工事等で仮設する現場事務所等(付帯設備含む)及び作業スペースを占用的に使用する場合は本市の様式に基づき申請を行うこと。なお、その使用料については免除とする。受注者の通勤車両の駐車場所にかかる使用料については本市の規定による。
(第三者への賠償)
第69条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、
受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第70条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるも
のとする。
(保険)第70条
受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付
保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第71条 受注者は、本運営業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三
者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(協議会の設置)
第72条 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを
目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
2 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第73条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事
情が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本運営業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第74条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘
密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本運営業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方
に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本運営業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第75条 受注者は、本運営業務委託契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15
年法律第57号)及び佐世保市個人情報保護条例(平成14年条例第8号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本運営業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第76条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営業務委託
契約の規定に従って、本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許権等の実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受注者は、運営業務委託料は、前項の規定に基づく特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第71条第2項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
(知的財産権)
第77条 本運営業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関
する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受注者に対して、本運営業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受注者は、本運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本運営業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営業務委託契約の終了後も存続するものとする。受注者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(経営状況の報告等)
第78条 受注者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、
翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本運営業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3箇月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
(株主への支援要請)
第79条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について
影響が生じるおそれがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第80条 受注者は、本運営業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する
支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第8条1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
(誠実協議)
第81条 本運営業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本運営業務委託契
約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項
(地域貢献に係る提案の未達成)
第82条 発注者は、別紙9記載の手順に従い、地域貢献に係る提案の実施状況の確認を行う。
2 前項に基づく確認の結果、入札提案時に落札者が提案した地域貢献に関する提案と受注者による 地域貢献の実施状況との間に金額の乖離が生じ、受注者が地域貢献に係る提案を遵守できない場合、受注者は、別紙9に定めるところに定めに従って、入札提案時に落札者が提案した地域貢献に係る 金額と実際の金額との差額の50%に相当する額を発注者に支払うものとする。
[以下、余白]
別紙1 本施設の要監視基準及び停止基準(第30条、第31条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 運転基準値 | 要監視基準 | 停止基準 (管理基準値) | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥ N | 1時間平均値が基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | ||
塩化水素 | ppm | 50 | ||||
硫黄酸化物 | ppm | 20 | ||||
窒素酸化物 | ppm | 100 | ||||
一酸化炭素 | ppm | 瞬時値のピークが左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 30 | 4 時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | ||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ ㎥ N | - | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施する。 | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
注 1 表中は、乾きベース、酸素濃度 12%換算値である。
注 2 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。
注 3 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。ただし、ダイオキシン類については、判定方法に記載のとおりとする。
別紙2 制度変更等による余剰電力等の取扱いについて(第45条)
【入札説明書別紙6に基づき記載する。】
別紙3 提案された余剰電力量の達成状況の確認に係る協議方法(第45条)
各年度終了時に、発注者は、当該年度において受注者に処理を委託した処理対象物の量及び質等が計画範囲内であることを確認する。一方、受注者は、当該年度の実稼働条件と、受注者が提案書に提示した条件をもとに、それぞれ提案書の様式第 15 号-2-1(別紙 1)を用いて操炉計画並びに電力収支及び発電効率を作成し、発注者に報告する。
ここで、実売電電力量が、実稼働条件を基に算定した年間売電電力量より、5%以上下回っている ことが確認された場合には、発注者と受注者とで協議を行い、受注者に起因する未達成売電電力量(kWh)を算出する。
なお、設計・建設期間中において、設計内容と提案書に示された仕様に乖離が生じ、その乖離により、年間売電電力量の算定条件に影響が生じる場合には、発注者、受注者及び建設事業者の3者協議によって、その内容を明らかにする。協議の結果、3者の合意が得られた場合には、提案書に提示された様式第 15 号-2-1(別紙 1)の条件を修正する。なお、この3者協議は、運営開始日までに行う。
別紙4 運営業務委託料(第45条、第51条、第52条及び第66条)
1 運営業務委託料の算定金額
[入札説明書別紙2に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙5 資源物の取扱いについて(第46条)
[入札説明書別紙3に基づき記載する。]
別紙6 モニタリング実施要領等(第49条、第50条及び第53条)
[入札説明書別紙7に基づき記載する。]
別紙7 不可抗力の場合の費用分担(第56条)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。ただし、第70条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
別紙8 保険(第70条)
1 第三者賠償責任保険
付保対象 : 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
その他 : 発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 機械保険(火災を除く)付保対象 : 提案による付保期間 : 運営期間 保険金額 : 提案による
※上記は受注者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げるものではく受注者の提案によるものとする。
別紙9 地域貢献に係る提案の実施状況の確認にかかる手順等(第82条)
[入札説明書別紙8に基づき記載する。]