Contract
一般財団法人神奈川県建築安全協会 住宅省エネルギー性能証明業務約款
住宅省エネルギー性能証明申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人神奈川県建築安全協会(以下「乙」という。)は、関連法令等を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「一般財団法人神奈川県建築安全協会 住宅省エネルギー性能証明業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第 1 条 甲は、住宅省エネルギー性能証明に係る図面審査を受けようとする場合は、業務規程に従い、審査図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、証明住宅の計画等に関する審査図書の内容を変更しようとする場合は、業務規程に従い、必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 乙が審査図書のみでは的確な住宅省エネルギー性能証明業務を行うことが困難であると判断して追加書類の提出又は審査図書の補正を請求した場合は、甲は、双方合意のうえ定めた期日までに遅滞なくかつ正確に必要な追加審査図書の提出又は審査図書の修正その他必要な措置をとらなければならない。
4 甲は、住宅省エネルギー性能証明に係る現場審査を受けようとする場合は、業務規程に従い、現場審査依頼書及び施工状況報告書を乙に提出しなければならない。
5 乙が施工内容の修正又は施工内容変更報告書を求めた場合は、甲は、双方合意のうえ定めた期日までに遅滞なく正確に施工内容の修正、又は施工内容変更報告書の提出その他必要な措置をとらなくてはならない。
6 甲は、一般財団法人神奈川県建築安全協会住宅省エネルギー性能証明業務料金規程(以下「料金規程」という。)に基づき算定され引受承諾書に記載した額の料金を、第 4 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
(乙の責務)
第 2 条 乙は、租税特別措置法、国土交通省の関係告示及び通知等によるほか業務規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に評価業務を行わなければならない。
(業務期日)
第 3 条 乙の業務規程第 12 条の図面審査に係る業務期日は、引受承諾書に定める引受日か
ら 21 日を経過する日までとする。ただし、第 1 条第 2 項の規定により乙が甲に対して追加書類の提出又は審査図書の補正を請求した場合は、この対応にかかった期日の日数分を業務期日に加算するものとする。
2 乙の業務規程第 16 条の住宅省エネルギー性能証明書の交付等に係る業務期日は、同条
第1項の住宅省エネルギー性能証明書交付申請書又は同条第3項の再交付申請書受理後
10 日を経過する日までとする。
3 乙は、甲が第 1 条及び第 6 条第 1 項に定める責務を怠ったとき、天災その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了できない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ、業務期日を延期することができる。
4 甲が、乙にその理由を明示した書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
5 第 3 項及び第 4 項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については、甲・乙協議して定めるものとする。
(契約の締結・料金の支払期日)
第 4 条 甲は、乙から引受承諾書を交付された場合は、この約款に基づき契約(以下「本契約」という。)を締結したものとし、協会が認める場合を除き、引受承諾書交付時を支払期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
(料金の支払方法)
第 5 条 甲は、料金規程に基づく料金を、前条の支払期日までに窓口において現金で納入、又は乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(証明書発行前の変更)
第 6 条 甲は、住宅省エネルギー性能証明書交付申請までに、甲の都合により証明住宅の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、双方合意のうえ定めた期日までに、乙に変更審査図書を提出しなければならない。
2 乙が、変更が大幅なものと認める場合にあっては、甲は、当初の図面審査依頼を取り下げ、別件として改めて依頼しなければならない。
3 前項の場合においては、乙は住宅省エネルギー性能証明業務を中止し、審査図書のうち副本を甲に返却するものとする。
4 第 2 項に規定する図面審査依頼の取下げがなされた場合は、次条第 2 項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知して本契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、住宅省エネルギー性能証明業務を第 3 条第 1 項及び第 2 項に
定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙が本契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって図面審査依頼及び現場審査依頼を取り下げる旨を通知して本契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、乙に料金の返還を請求することができ、また、甲は、生じた損害の賠償を乙に請求することができるものとする。
4 第 2 項の契約解除の場合、乙は、料金を甲に返還しないものとし、また、乙は、生じた損害の賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 8 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知することにより本契約を解除することができる。
(1) 甲が本契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日までに図面審査適合通知書又は住宅省エネルギー性能証明書を交付できないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、料金を甲に返還しないものとし、また、乙は、生じた損害の賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第 9 条 乙は、住宅省エネルギー性能証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、住宅省エネルギー性能証明業務を実施することにより、甲の申請に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した審査図書に虚偽があることその他の事由により、適切な住宅省エネルギー性能証明業務を行うことができなかった場合においては、住宅省エネルギー性能証明業務の結果について責任を負わない。
(所管行政庁等への説明)
第10条 乙は、国土交通省等の所管行政庁等から説明を求められた場合には、住宅省エネルギー性能証明業務の内容について、所管行政庁等に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第 11 x xは、本契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 所管行政庁等から報告を求められた場合
(2) 既に公知の情報である場合
(3) xが秘密情報でない旨書面で確認した場合
((反社会的勢力の排除)
第 12 条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと及びこれらの反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。
3 甲又は乙は、相手方が前2項の一にでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前項によりこの契約が解除された場合、解除した者は、相手方に損害が生じても一切責任を負わず、また解除した者に損害が生じたときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
(約款の変更)
第 13 条 乙は、この約款が適用される契約の継続中において、法令の改廃、社会経済情勢の変化その他の事情により、この約款を変更する合理的必要性が生じたときは、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)の規定に基づき、この約款を変更することができる。
2 前項による変更後の約款は、乙のウェブサイトへの掲載その他相当の方法により公表し、公表の際に定められる改訂日から適用されるものとする。
(別途協議)
第 14 条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議のうえ定めるものとする。
(附則)
この約款は令和 5 年 1 月 5 日より施行する。