Contract
継続的業務委託に関する契約書
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、以下の各条項を内容とした継続的業務委託に関する契約を締結した。
第1条(契約の骨子)
1 乙は、甲に対して、下記の業務(以下「委託業務」という。複数選択も可とする。)を委託し、xはこれを受託する。本契約に基づき甲がなすべき委託業務の具体的な内容や納品方法等は、乙から甲に対する個別の発注(口頭、書面または電子メール等その形式は問わないものとする)に対し甲が承諾することにより決定するものとする。
□ 写真・映像の撮影業務 □ 写真・映像の編集業務 □ その他( )
2 甲は、委託業務の実施においては善良なる管理者の注意義務を負うものとし、甲の責に帰すべき事由により乙が「委託業務の前提となる業務を乙に発注した婚礼施設運営事業者等の取引先」(以下「発注主」という。)または第三者との間で紛争に巻き込まれた場合には、甲は乙と協働して、誠意をもってこの解決に努めるものとし、またそれにより乙に損害が発生した場合には、乙の請求に従い賠償する義務を負うものとする。
3 委託業務に係る業務委託料は、委託業務を発注する都度、見積書またはメールでのやりとり等記録を残す方法によって甲乙間で協議し、決定するものとする。
4 甲は、発注主との間で、乙の事前承諾を得ずに直接契約をしてはならず、また取引先から直接契約またはそれに類する提案を受けた場合には、直ちに乙に報告する義務を負う。また、本項に違反して甲が取引先と直接契約をして業務を受託した場合には、第9条規定の損害賠償とは別に、違約罰として、当該取引で甲が得た、または得る予定の売上高(税込)の3倍の金額を乙に支払う義務を負う。
5 本契約は、乙による甲に対する本契約有効期間中の個別の委託業務の発注を何ら保証するものではない。
第2条(成果物の権利関係)
1 予め想定されていたか否かを問わず、甲が委託業務を行う中で成果物が発生した場合には、甲は乙の指示に沿って乙または発注主に引渡す。
2 成果物に関する著作権をはじめとした知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作xx第27 条及び第28 条に定める権利を含む。以下本契約において同じ。)は、予め甲乙間で特段の合意がない限り、成果物の引き渡しと同時に甲から乙に移転する。また、xは、成果物その他委託業務の過程で作成された著作物について、著作者人格権を乙に対して一切行使しない。
3 委託業務が写真または映像の撮影である場合には、甲は撮影データを撮影日から1年間保管しておく義務を負う。
第3条(契約内容変更の方法)
本契約の内容を締結後に変更する場合は、別途乙が指定する方法で所要の手続きを行うものとする。
第4条(交通費の負担)
甲は、原則として委託業務に関連して発生した交通費の精算を求めることができる。遠方での役務提供等において予め甲乙間で特別の合意があった場合はこの限りでない。
第5条(決済方法)
1 甲は毎月末に当月中に支払義務が発生した委託業務対価の総額を算出し、翌月5日までに届くよう乙に請求書を送付する。
2 乙は前項の請求に基づき、所定の金額を請求書到着日の属する月の翌月末日(算出対象月の翌月末日)までに、請求書記載の甲の金融機関口座に振り込む方法でこれを支払う。振込み手数料は乙負担とする。
3 甲の請求が本条第1項に定める期限を経過してなされた場合は、乙は期限経過に伴う合理的な範囲で支払い時期を遅らせることができる。
第6条(委託業務の提供がキャンセルされた場合の取り扱い)
1 乙と発注主との間で委託業務に係る契約が解除された場合には、乙から甲への委託業務も自動的に解約されるものとし、乙は甲に対して、乙と発注主との間での委託業務に係る契約の解除が甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、下記を基準としたキャンセル料を支払うものとする。なお、乙から甲への解約料の支払義務は、発注主から乙へ所定のキャンセル料全額が支払われた時点で生じるものとする。
委託業務の提供日の30 日前から15 日前までの間の解約の場合 第1条第3項規定の業務委託料(税別)の50%相当額委託業務の提供日の14 日前以降の解約の場合 同100%相当額
2 乙と発注主との間の委託業務に係る契約が解除された原因が、天災地変、火災、伝染病や感染症の大流行等によるものであり、かつ、乙が発注主からキャンセル料を回収できない場合に限り、乙は前項規定のキャンセル料の支払い義務を負わないものとする。
2 甲及び乙は、相手方に①強制執行、税金滞納処分を受けた時、又は破産、民事再生、会社更生、解散(但し、合併による場合を除く)、清算、差押、仮差押、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、②銀行取引停止処分があったとき、③主務官庁より営業許可の取り消し、営業停止、その他行政処分を受けたときは即時に、④本契約又は個別の発注条件の条項に違反があったときは2週間前までの事前通知をもって本契約を解除することができる。
3 前2項の定めにかかわらず、甲及び乙は相手方が暴力団等いわゆる反社会的勢力と関係を有することが明らかになった場合には、直ちに本契約を解除することができ、また相手方は解除と同時に一切の期限の利益および損害賠償請求権を失うものとする。
第9条(債権譲渡及び第三者委託の原則禁止)
1 甲は、乙の書面による承諾なしに、本契約に基づく債権を第三者に譲渡してはならない。
2 甲は、乙の事前の承諾なしに、委託業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。
第10 条(損害賠償)
1 甲は、別段の定めがある他、本契約に関連して乙に損害を与えた場合には、逸失利益及び機会損失ならびに間接的、付随的、派生的損害その他一切の損害を賠償する義務を負う。但し、甲が不可抗力(甲に一切の過失がなく、かつ他に代替手段が存在しないことを乙が認めた場合に限る)により本契約の義務を履行できない場合は免責される。
2 甲は、委託業務の提供に際し、委託業務の提供場所の設備及び物品等を破損した場合には、これにより生じた損害を自ら賠償する責任を負う。
第11 条(機密事項)
1 甲及び乙は、本契約の内容及び取引上相手方から知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾なしに外部に漏洩又は本契約の目的以外に利用してはならない。ただし、①相手方から提供又は開示がなされたとき、すでに公知となっていた、又は自己において既に知得していたもの、②相手方から提供又は開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、
④秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものは本条が適用される秘密情報から除外する。
2 甲及び乙は、法令に基づく強制力を伴う請求もしくは行政府又は司法府による強制力を伴う命令等があった場合には、前項の定めにかかわらず必要な範囲で秘密情報を開示することができる。ただし開示した場合には直ちに相手方にその旨通知しなければならない。
3 甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方から請求があった場合には、直ちに本条第1項に定める秘密情報が記載又は包含された書面その他の記録媒体(複製物を含む)を返還又は廃棄する義務を負う。
第12 条(個人情報の取扱い)
甲及び乙は、相手方から提供を受けた個人情報は関係法令に従い適法・適正に管理しなければならない。また、相手方から漏洩防止等を目的に管理方法の是正を求められた場合には、直ちにこれに対応しなければならない。
第13 条(残存条項)
本契約終了後も第2条、第4条から第6条及び第9条から第14 条までの効力は残存する。
第14 条(管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合には、乙所在地管轄の地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第15 条(特約条項)
本契約締結に際して、前条までの内容と異なる合意がある場合は下記の通りとし、下記の記載が優先されるものとする。
以上
以上の内容での契約成立を証するため、甲及び乙は、本契約書を2通作成し、署名捺印又は記名押印の上で、各々1通を保有する。印紙税等発生する費用の負担は折半する。
年 月 日
甲)
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は本契約成立の日から1年間とする。但し、期間満了の1カ月前までに、甲乙いずれかにより書面による解約の申し出がなされなければ、さらに1年間これを延長するものとし、以降も同様とする。
乙)
第8条(契約の解除)
1 乙は契約期間内においても、いつでも本契約を解除することができる。