Contract
株式会社トラベルウエスト 国内受注型企画旅行条件書
1.受注型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社トラベルウエスト(xxxxxxxxxxx0-00-00、観光庁長官登録旅行業第1947号、以下「当社」といいます)が、お客様からの依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス内容、並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下
「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 旅行約款の内容・条件は、パンフレット類またはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パンフレット等」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款・募集型企画旅行契約の部によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込み
(1) 当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消手数料若しくは違約料の一部又は全部として取り扱います。
旅行代金の額 | 申込金 (お1人様) |
10万円以上 | 代金の20%以上旅行代金まで |
10万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
5万円未満 | 10,000円以上旅行代金まで |
2万円未満 | 5,000円以上旅行代金まで |
(2) 当社及び当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行契約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、申込みの時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間までに申込金の提出がなされないときは、当社らはお申込みがなかったものとして取り扱います。
(3) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社らは、お客様の承諾を得て取消待ちとして登録し、予約可能となるよう手配努力し、お待ちいただくことがございます。この場合でも当社らは申込金を「お預かり金」として申し受けます。ただし、当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様より取消待ちの解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は、当社らは当該お預かり金を全額払い戻します。なお、取消待ちの契約は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
3.お申込条件
(1) お申込に時点で20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
(2) 旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の同行を条件とさせていただきます。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲にでこれに応じますが、医師の診断書等を提出していただくか、お申込みをお断りさせていただく場合があります。なお、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
(4) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、可能な範囲内で別途条件にてお受けする場合もあります。また、ご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨のご連絡及び当社の承諾が必要となります。
(5) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する方のお申込みをお断りすることがあります。
(6) その他当社らの業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4.契約の成立時
(1) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には次によります。
「1」 店頭販売及び訪問販売の場合は、当社らが契約の締結を承諾し第2項(1)の申込金を受理した時。
「2」 第2項(2)の電話等による契約の場合は、当社らが予約の旨を通知して、当社らが定める期間までに第2項(1)の申込金を受理した時。
5.通信契約による旅行条件
(1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払を受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店舗契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて
「カード名」、「会員番号」、「有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(3) 通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をeメール、FAX、留守番電話等の電子承諾通知で行う場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立します。
(4) 通信契約での「カード利用日」は、お客様及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
6.団体・グループの契約について
(1) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者(以下「契約責任者」といいます)から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
(3) 当社らは契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らかの責任を負うものではありません。
(4) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
7.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは旅行契約後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び、当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面はパンフレット等、本旅行条件書により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名等に
関する確定情報を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算して7日目以降に申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付します。
8.旅行代金のお支払
(1) 旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「基準日」といいます)よりも前に旅行代金全額をお支払いただきます。
(2) 基準日以降にお申込みされた場合は、申込み時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いただきます。
9.お支払い対象旅行代金及び追加・割引代金
(1) お支払い対象旅行代金とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額 から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした全額をいいます。この合計金額が、申込金・取消料・違約料・変更保証金の額を計算する際の基準となります。
(2) 追加代金とは、航空会社・便の選択、航空機等の等級選択、宿泊施設指定の選択、延泊・1人部屋追加代金、その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもので、基本旅行代金に追加する旅行代金をいいます。
(3) 割引代金とは、パンフレット等で「○○割引代金」と称するものをいいます。
(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
10.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金(特に表示のない限り航空機はエコノミークラス、鉄道は普通車)、宿泊料金、食事料金、観光料金、及び明治したその他の費用等
(2) 添乗員同行のコースの同行費用等
(3) 航空機によるお1人様スーツケース等1個の手荷物運搬料金。(お1人20kg以内が原則となっておりますが、
ご利用航空会社、等級や方面によって異なりますので、詳しくは係員へお尋ねください。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社は運送機関へ運送委託手続きを代行するものです。また航空会社の手荷物の有料化に伴い一部含まれていない場合があります。)
上記料金は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
11.旅行代金に含まれないもの
上記第10項のほかには旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(各運送機関規定の重量、容積、個数を超える分について)。
(2) コースに含まれない交通費、飲食代の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3) ご希望者のみご参加されるオプショナルプラン・オプショナルツアーの代金
(4) 渡航手続関係諸費用(査証料・渡航手続代行料金等)。
(5) 日本国内のご自宅と集合地・解散地館の交通・宿泊費等。
(6) 国内外の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出国税等。
(7) 運送機関が課す付加運賃・料金。(例:燃油サーチャージ。ただし、パンフレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く。)
12.旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画に
よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。
13.旅行代金の額の変更
(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(2) 本項(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 本項(1)により旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 前項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行って
いるにもかかわRず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除く。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
14.お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、お客様1人当り1万円の手数料及びに要する実費をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は運送・宿泊機関等が旅行社の交替に応じない等の理由により、お客様の交替をお断りすることがあります。
15.旅行契約の解除・払戻し
「1」 旅行開始前
【お客様の解除権】
一 国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
一 次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロからへまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額 を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十 日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからへまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20% |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する 場合(ニからへまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30% |
ニ 旅行開始前日に解除する場合 | 旅行代金の40% |
ホ 旅行開始当日に解除する場合(へに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50% |
へ 旅行開始後の解除又は無断連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
二 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
(1) 各種ローンの取扱手続上及びその他の渡航手続上の事由により旅行契約解除の場合も取消料の対象となります。
(2) お客様は次に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
ア) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
イ) 第13項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが
極めて大きいとき。
エ) 当社らが旅行者に対し、第7項(2)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。 オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が
不可能となったとき。
【当社の解除権】
(1) お客様が第8項の期日までに旅行代金の支払いがないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。この場合において、お客様は当社らに対し、取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は次に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
ア) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると
認められるとき。
エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ) お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
カ) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
キ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ク) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規則に従って決済できなくなったとき。
「旅行開始後」
【お客様の解除・払い戻し】
(1) お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
(2) お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち不可能になった旅行サービス提供に係る部分を払い戻しいたします。
【当社の解除・払い戻し】
(1) 当社は、次に該当する場合お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。 ア)お客様が病気、必要な介助者不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 上記(1)の規定に基づき契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けたサービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。当社は旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
(3) 当社は、第13項(3)から(5)までの規定による旅行代金の減額又は本項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解約による払い戻しにあっては解除の翌日から7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払い戻しいたします。
16.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は(1)の場合を除きその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
17.特別補償
(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡保障金、後遺障害保証金、入金見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジット
カード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第十八条2項に定める品目については補償いたしません。
※事故による障害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の業務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
18.旅程保証
(1) 当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるもの以外の、次の(1)(2)の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
ア) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置としての変更。
イ) 第15項の規定により、旅行契約が解除された部分にかかる変更。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 | 1.0 | 2.0 |
への変更 | ||
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |
19.お客様の責任
(1) お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20.渡航手続、旅券・査証(ビザ)について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得等の渡航確認手続きは、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
日本国外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館及び入国管理事務所等にお問合せの上、旅券残存有効期間・査証・再入国許可等の確認及び手続きをお済ませ下さい。
21.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。
外務省の「海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ 」
「海外安全相談センター TEL:03-3580-3311」でもご確認いただけます。
22.保険衛生について
渡航先の衛生状況については、
「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/ 」にてご確認ください。
23.海外旅行保険への加入
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償請や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをおすすめします。海外旅行保険については当社係員にお問合せください。
24.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
25.旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該パンフレット等に明示した日となります。
26.個人情報の取扱いについて
(1) 個人情報の利用目的について
ア) 当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン・各種イベント・セミナー等のご案内 イ) 旅行のご意見やご感想の提供及びアンケートのお願い
ウ) 特典・サービスの提供 オ) 統計資料の作成
等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 個人情報の第三者への提供
当社は、お申込みいただいた旅行手配等のために必要な範囲内において、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様からお預かりした(氏名・年齢・生年月日・パスポート番号等)個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。また、当社は旅行先でのお客様のお買い物等便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを免税品店及び土産物店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗便等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供停止を希望される場合は、お申込み時にお申し出ください。
(3) 個人情報の共同利用について
当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスなどの、本項 (1)と同様の利用目的の達成に必要な範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。また、当社グループ企業は、当社と同様の利用目的に準じて、お客様の個人情報を利用させて
いただきます。当社グループ企業の名称等については、当社ホームページ(https://travelwest.jp/)をご参照ください。
27.その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等をコンダクター・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 日本国内の空港から日本国外へ発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限り当該区間は募集型企画旅行の範囲に含まれません。
(3) 当社がパンフレット等に記載したオプショナルツアーとは、現地旅行会社等が実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。契約は現地の法令または習慣に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件ならびに旅程保証の対象とはなりません。
(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) 航空会社による座席配分ならびに座席指定は、混雑状況等の諸事情により、受付ができない場合や、ご希望に添えない場合があります。
(6) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合、同サービスに関するお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何に関らず責任を負いません。
(7) 旅行申込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確にお知らせください。(旧姓から新姓への追記訂正されている場合等は、訂正後の氏名でお知らせください。)お客様の氏名が誤ってお申込みされた場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡及び変更手数料等が必要となります。運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(8) 当社では、お客様のご都合による取消の場合やその他返金が生じ、金融機関のお客様の口座へお振込する場合の取扱手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
(9) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行契約約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://travelwest.jp/)からもご覧になれます。