2 KC's が本件訴訟を提起した最も重要な目的は,家賃の支払が滞っている賃借人に対して,「指定の期日までに支払わなければ鍵を交換し,施錠をして物件を使えなく する,残された家財道具類は処分をする」といった威迫的な内容を書面(投函又は玄関ドアへの貼り付け)や口頭(直接訪問又は電話)で通知したり,あるいは鍵の交換や家財 道具の処分を実際に行ったりする違法な「追い出し行為」の根拠になり得る契約条項の使用を差し止めることにありました。