UCOM光 レジデンス契約約款
UCOM光 レジデンス契約約款
2024年6月1日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、このUCOM光 レジデンス契約約款(料金規定を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりUCOM光 レジデンスを提供します。
2 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとします。
(用語の定義)
第2条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響または映像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。 |
4 UCOM光 レジデンス | IP通信網を使用して行う電気通信サービスであって、マンションに電気通信回線設備を設置して、当該マンションの全戸、共有部へ一括して提供する電気通信サービスをいい、マンションの各専有部分の料金 (個別契約に規定する基本利用料に限ります。)について、契約者が一括して支払を要するサービス |
5 UCOM光 レジデンス取扱所 | (1) UCOM光 レジデンスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりUCOM光 レジデンスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 UCOM光 レジデンス契約 | 個別契約に基づく当社からUCOM光 レジデンスの提供を受けるための契約 |
7 個別契約 | UCOM光レジデンス契約として、建物ごとに当社と契約者にて契約する本約款に付随する個別の契約書 |
8 契約者 | 当社とUCOM光 レジデンス契約を締結している者 |
9 利用者 | UCOM光 レジデンスを利用してIP通信網に接続する者 |
10 契約者回線 | 当社とのUCOM光 レジデンス契約に基づいて、当社と契約者が指定する場所(マンション内に限ります。)との間に設置される電気通信設備のこと |
11 回線終端装置 | 契約者回線の終端に位置し、端末設備との間の信号変換機能を有するメディアコンバータまたはルータ、スイッチングハブのこと |
12 端末設備 | 回線終端装置の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
13 契約者回線等 | 契約者回線及び回線終端装置 |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 自営端末設備等 | 自営端末設備及び自営電気通信設備 |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準及び当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信網(UCOM光 レジデンス)に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
第2章 契約
(契約の単位)
第3条 当社は、個別契約に規定する契約者回線群(契約者回線により構成される回線群をいいます。以下同じとします。)ごとに1つのUCOM光レジデンス契約を締結します。なお、個別契約は、契約書、申込書、電磁的記録その他の方法により締結されます。
2 UCOM光レジデンス契約は、UCOM光 レジデンスの提供対象となるマンションの所有者、管理組合その他これらの者に代わり本約款の定めに同意する権利を有する者と締結します。なお、UCOM光 レジデンスの提供対象となるマンションの所有者、管理組合以外の者とUCOM光レジデンス契約を締結する場合、当社は所有者、管理組合より同意を得ている証書の提出を求めることがあります。
(契約者回線の終端)
第4条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に敷設できる地点に設置される回線終端装置を契約者回線の終端と定めます。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(UCOM光レジデンス契約の申し込み)
第5条 UCOM光レジデンス契約を申込書にて締結する場合、UCOM光レジデンス契約の申し込みは、本約款を承諾の上、当社所定の方法により行うものとします。
2 UCOM光レジデンス契約の申し込み者(以下「申し込み者」といいます。)が未成年者である場合には、UCOM光レジデンス契約の申し込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める契約者の義務につき、連帯して保証するものとします。
(UCOM光レジデンス契約申し込みの承諾)
第6条 当社は、UCOM光レジデンス契約の申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、次の各号の場合には、UCOM光レジデンス契約の申し込みを承諾しないことがあります。 (1)UCOM光レジデンス契約の申し込みの際に虚偽の事実を通知したことが判明したとき。
(2)申し込み者が、UCOM光 レジデンスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断したとき。 (3)第34条(契約者の義務)の規定に違反する恐れがあるとき。
(4)当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または利用を停止されている事が判明した場合。 (5)申し込み者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、関係者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます)、公共の
福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。 (6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障を及ぼす恐れがあると当社が判断したとき。
3 当社は、前項の規定により、UCOM光レジデンス契約の申し込みを承諾しないときは、申し込み者にその理由等を通知します。
(提供開始日)
第7条 UCOM光 レジデンスの提供開始日は、以下のいずれかの日付とします。
(1) 個別契約に定める日
(2) 別途契約者と協議のうえ、当社が定め契約者に通知する日
2 前項の定めにかかわらず、UCOM光レジデンスの提供開始日が特定されていない場合、UCOM光レジデンスの開通工事完了日を提供開始日とみなします。
3 第1項に定める提供開始日につき、契約者が変更を求めた場合、協議のうえ、当社は変更日を定めることができます。なお、この場合、変更日は契約者に通知するものとします。
(契約期間)
第8条 UCOM光 レジデンス契約は、個別契約締結日より有効となり、個別契約に規定する期間を契約期間とします。
2 契約期間の満了日の60日前までに当社または契約者のいずれからも書面によりUCOM光 レジデンス契約を終了させる旨の通知がない場合、 UCOM光 レジデンス契約は、期間満了の翌日より同一条件にて自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
(契約者の氏名等の変更)
第9条 契約者は、その氏名、住所または連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法により、UCOM光 レジデンス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提示していただくことがあります。
(その他の契約内容の変更)
第10条 契約者は、契約期間内に契約内容を変更することはできません。
(権利譲渡)
第11条 契約者が分譲マンションの売主である場合、UCOM光 レジデンス契約上の一切の権利及び義務を管理組合の成立と同時に管理組合に承継するものとします。
2 前項に定めるほか、契約者がUCOM光 レジデンス契約の対象である建物を第三者に譲渡する場合は、契約者は当該第三者に対して、 UCOM光 レジデンス契約において契約者が有する一切の権利及び義務を承継させるものとします。この場合には、契約者は事前にその旨、当社に書面により通知しなければならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第12条 相続または法人の合併若しくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併若しくは分割後存続する法人、または分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えてUCOM光 レジデンス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)
第13条 契約者は、第8条(契約期間)2項に定めるほか、契約期間中において、UCOM光 レジデンス契約を解除することはできません。
2 前項の定めにかかわらず、契約期間中に、UCOM光 レジデンス契約を解除しようとするときは、契約者には、第23条(基本利用料の支払義務)及び料金規定の定めにかかわらず、契約期間の残余期間に対応する基本利用料に相当する額を違約金として、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。ただし、契約期間満了日から3ヶ月以内にUCOM光 レジデンス契約を解除する場合に限り、本項に定める違約金は発生しないものとします。
3 前項の定めに基づき、UCOM光 レジデンス契約を解除する場合、解除しようとする日の60日前までに、その旨をUCOM光 レジデンス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
4 前項によりUCOM光 レジデンス契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。この場合において、その撤
去に係る費用は、当社が負担します。
ただし、撤去に際し、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物、設備等が障害となる時は、施工内容を協議の上、契約者にその施工に要する費用を負担していただく場合があります。
5 第3項の場合において、UCOM光 レジデンスの提供が開始される前にUCOM光 レジデンス契約の解除の通知があった場合は、着手した工事の部分その他当社が要した費用について、その費用相当額(消費税相当額を加算した額とします。)を負担していただく場合があります。
(当社が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)
第14条 当社は、第20条(利用停止)の規定によりUCOM光 レジデンスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちにUCOM光レジデンスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、そのUCOM光 レジデンス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第20条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、UCOM光 レジデンスの利用停止をしないでそのUCOM光 レジデンス契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が第34条(契約者の義務)に違反する行為を行った場合、当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、そのUCOM光 レジデンス契約を解除することがあります。
4 当社は、契約者に対し、第21条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告も要せず、直ちに、そのUCOM光 レジデンス契約を解除することがあります。
5 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合にそのUCOM光 レジデンス契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
6 契約者が契約者回線終端装置の利用を止め、契約者回線等の利用の実態がないことが明らかな場合で、当社が契約者の契約の継続もしくは解除の意思を確認することができない場合、そのUCOM光レジデンス契約を解除することがあります。
7 当社は、技術上その他の理由でUCOM光 レジデンスを提供することが著しく困難になった場合は、そのUCOM光 レジデンス契約を解除することがあります。
8 当社は、第7項の規定により、そのUCOM光 レジデンス契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をその契約者に通知します。
9 第1項から第8項までに規定するUCOM光 レジデンス契約の解除があった場合は、当社の電気通信設備の資産等を撤去します。この場合において、その撤去に係る費用は、当社が負担します。ただし、撤去に際し、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物、設備等が障害となる時は、施工内容を協議の上、契約者にその施工に要する費用を負担していただく場合があります。
10 第1項から第6項までに規定するUCOM光レジデンス契約の解除があった場合は、第13条(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)2項の定めを準用し適用します。
第3章 設備等
(回線終端装置の提供等)
第15条 当社は、UCOM光 レジデンスの提供に必要な回線終端装置を設置し、または貸与します。
2 当社は、第4条(契約者回線の終端)にて定める契約者回線の終端地点に回線終端装置を設置します。
3 契約者または契約者の指定する者は、当社の承諾なしに回線終端装置を移動することはできません。
(VDSLモデム及びG.Fastモデムのレンタル)
第15条の2 「VDSL方式」及び「G.Fast方式」にてUCOM光 レジデンスを提供する場合、UCOM光 レジデンスの利用に要するVDSLモデム及び G.Fastモデムについては、利用者が別途当社の定める「UCOM光レジデンスISP会員規約」に規定するISP会員登録を行うことにより、利用者へレンタルするものとします。
(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第16条 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、契約者回線等を設置するために必要な場所、設備は、その契約者から無償で提供していただきます。
2 当社は、契約者回線等の設置等のために必要な場合には、契約者の承諾を得て、その契約者から提供していただいた場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
3 UCOM光 レジデンス契約に基づいて設置される契約者回線等その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から無償で提供していただきます。
4 前各項に定めるほか、当社は当社の定める基準に該当するマンションにおいて、契約者及び利用者の事前の同意なく、移動体通信向けのフェムトセル(小型基地局)の利用に要する電気通信設備を構内または建物内に設置することができるものとします。この場合、当該電気通信設備は、契約者回線等の一部として、本約款の定めが適用されるものとします。
(自営端末設備の接続)
第17条 契約者は、その契約者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続することができます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(4) その接続が電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑をかけると当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の接続)
第18条 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている当社の電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑をかけると当社が判断したとき。
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前2項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
第4章 利用制限及び利用停止
(利用制限)
第19条 当社は、次の場合には、契約者によるUCOM光 レジデンスの利用を制限する事があります。
(1) 契約者回線等の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) その他、UCOM光 レジデンスのネットワーク設備上一時的な使用制限が必要と判断された場合。
(3) 第34条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、それらの予防もしくは救援、交通、通信、電力供給の確保および秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、UCOM光 レジデンスの利用を制限することがあります。
3 当社は、契約者または契約回線の利用者の接続回線において、当社の電気通信設備において取り扱う通信に比し、過大と認められる通信が発生した場合や、当社の電気通信設備の容量を逼迫させる、もしくは逼迫させる恐れを生じさせた場合、または、他の契約者、利用者における通信の品質と効率を低下させる利用を行ったと当社が認めた場合において、その契約回線、接続回線に係る通信の帯域制限および通信の停止を行うことがあります。
4 当社は、個別契約、仕様書その他当社からの提案書、見積書等の記載にかかわらず、UCOM光 レジデンスの提供、利用を維持する合理的な目的の範囲にて、当社の判断において、契約者回線等その他通信の仕様、接続方式等を変更する場合があります。
(利用停止)
第20条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのUCOM光 レジデンスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用する契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 第34条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備等に、当社以外の電気通信事業者が設置する他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 契約者によるUCOM光 レジデンスの利用において、当社がUCOM光 レジデンスの運用及び制度の維持に支障をきたすと判断した場合、当該契約者に対し事前に対処を依頼した上で、利用状況が改善しないとき。
(6) 前各号のほか、本約款または建物ごとに定める規定に反する行為であって、UCOM光 レジデンスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障をきたし、またはきたす恐れのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりUCOM光 レジデンスの利用停止をするときは、原則としてその理由、利用停止をする日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 前項の規定により当社からの通知があった場合、契約者は、その通知を受領後すみやかに利用者に対し通知していただきます。
4 上記各項の規定にかかわらず、UCOM光 レジデンスの扱いについて、料金規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(是正措置)
第21条 当社は、当社において、契約者が第34条(契約者の義務)に違反する行為を行ったと認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
第5章 料金等
(料金)
第22条 当社が提供するUCOM光 レジデンスの料金は、基本利用料及び一時金とし、基本利用料は個別契約、一時金は第24条(一時金の支払義務)に定めるところによります。
(基本利用料の支払義務)
第23条 契約者または契約者の指定する者は、UCOM光 レジデンスの提供を開始した日から起算してUCOM光 レジデンス契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、個別契約に規定する基本利用料の
支払いを要します。
2 前項に定める料金の請求は、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が行います。
3 第1項の規定にかかわらず、基本利用料の取扱いについて、料金規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本利用料が既に支払われているときは、当社所定の方法によりその料金を返還します。
(一時金の支払義務)
第24条 UCOM光 レジデンスの提供にあたり、当社にて要する事務手続、設備構築、工事、保守等に要する対価として、基本利用料のほか初期費用として一時金を個別契約その他契約者との約定において定めた場合、契約者は当該一時金の支払いを要します。なお、当該一時金の金額、支払方法等については、契約者または契約者の指定する者と、当社または当社が指定する者との間で別途協議し決定します。
(割増金)
第25条 契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第26条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 保守
(保守区分等)
第27条 UCOM光 レジデンスの提供を受ける建物内の電気通信設備に関する当社の所有区分及び保守区分は、個別契約に規定します。
2 前項の定めにかかわらず、UCOM光 レジデンスの提供にあたり、当社にて設備構築、工事を行ったマンション内の契約者回線等その他設備のうち、当社以外の者への資産の帰属を定めた設備、その他UCOM光 レジデンスを利用するにあたり契約者にて設置した電気通信設備、 UCOM光 レジデンスを利用する前より設置されていた電気通信設備(総称して、以下「建物資産設備」といいます。)につき、契約者は契約者回線等の一部として、当社がUCOM光 レジデンスの提供に用いることを無償にて許諾するものとします。なお、この場合、契約者は、当該設備につき、契約者回線等と共に第34条(契約者の義務)の規定が適用されることに同意します。
3 UCOM光 レジデンスの提供を受ける建物の開発、施工等において契約者の委託する事業者と、当社または当社指定の事業者において電気通信設備の構築、工事等に係る契約を締結する場合、当該契約の定めにかかわらず、建物内の電気通信設備に関する規定は、当社と契約者の間では、本約款の定めが適用されるものとします。
(当社の維持責任)
第28条 当社は、契約者回線等を事業用電気通信設備規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第29条 契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(障害発生時の対応)
第30条 契約者は、UCOM光 レジデンスを利用することができなくなったときは、個別契約に定められた「電気通信設備に関する所有区分及び保守区分」に従い、マンション内の電気通信設備を確認し、当該支障の原因が、当社の保守区分である電気通信設備であることが認められた場合には、速やかに当社にその旨連絡します。
2 当社は、契約者から前項の連絡を受けた場合には、遠隔操作等によりマンション内の電気通信設備を試験します。当該試験結果により当社の保守区分である電気通信設備に支障があった場合には速やかに係員を派遣しこれを点検します。
3 前項の場合において、当該支障の原因が契約者回線等にあったとき、当社は、無償にてこれを修補します。ただし、その原因が自営端末設備等にあったとき、当社は、契約者が修理の請求を行った場合に限り有償にてこれに応じます。
4 第1項の定めにかかわらず、UCOM光 レジデンスの提供にあたり、当社にて設備構築、工事を行ったマンション内の契約者回線等その他設備のうち、当社以外の者への資産の帰属を定めた設備がある場合、当該設備構築、工事における作業を原因として支障が生じた場合(機器、設備自体が原因である場合を除く)、UCOM光 レジデンスの提供開始日より2年間に限り、前各項の定めが適用され、当社は当該支障の原因について無償にて修補します。その他の建物資産設備については、当社は前各項に定める保守の責任を負わないものとし、契約者が修理の請求を行った場合に限り有償にてこれに応じます。
第7章 損害賠償
(料金の減額)
第31条 当社は、UCOM光 レジデンスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、UCOM光 レジデンスが全く利用できない状態(UCOM光 レジデンス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、基本利用料の合計額を限度として、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、UCOM光 レジデンスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償については、基本利用料からの減額にて応じます。
3 天災、事変その他の不可抗力により、UCOM光 レジデンスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。
4 当社は、当社の設置したUCOM光 レジデンス用設備若しくは当社のUCOM光 レジデンス用通信回線に障害が生じ、またはUCOM光 レジデンス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにそのUCOM光 レジデンス用設備を修理若しくは復旧しまたは当該他の電気通信事業者にそのUCOM光 レジデンス用通信回線の修理若しくは復旧を指示します。ただし、契約者が居住している建物内の契約または規則、当該建物の構造上の特性、設備設置環境その他荒天、交通規制等の影響により、当社の設置したUCOM光 レジデンス用設備の修理若しくは復旧が24時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第2項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は、当該事象が解消され、当社が当該建物内にて正常な環境のもと当社の設置したUCOM光 レジデンス用設備の修理若しくは復旧作業が可能となった時刻からとなります。
5 当社は、契約者から、当該料金の減額の対象となるUCOM光 レジデンスが復旧した時点から3ヶ月以内に料金の減額が請求された場合にのみ、その料金の減額請求に応じます。
(免責)
第32条 当社は、UCOM光 レジデンスに係る通信の品質・通信の速度につきましては保証しません。
2 当社は、UCOM光 レジデンスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4 当社は、契約者がUCOM光 レジデンスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、安全性、有用性または適法性を保証しません。
5 当社は、契約者がUCOM光 レジデンスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等、またはUCOM光 レジデンスを利用することで生じた効果、結果その他いかなる損害に関して、一切責任を負いません。
6 当社は、個別契約の定めにかかわらず、UCOM光 レジデンスの提供に要する電気通信設備のうち、現に当社の保有するものでない設備に起因する事由により、UCOM光 レジデンスの提供開始が遅れた場合、UCOM光 レジデンスの提供ができなかった場合、当該事象について、何ら責任を負いません。
7 当社は、UCOM光 レジデンスの提供にあたり、契約者または契約者の指定する者より開示を受けた情報に基づき、UCOM光 レジデンスの仕様、設定、配線等を定めた場合、当該情報の誤り、差異により発生した事象について、何ら責任を負わないものとします。なお、この場合に当社にて行う是正措置、復旧作業等に要する費用は、契約者の負担とします。
8 第13条(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)4項、および第14条(当社が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)9項の定めにかかわらず、当社は契約者回線等の状況を踏まえ、当社の判断によりUCOM光 レジデンスの終了時、契約者回線等の全部または一部につき、現状有姿のままUCOM光 レジデンスを終了させることができるものとします。
9 UCOM光 レジデンスの提供にあたり、対象となるマンションまたはマンションに係る設備の仕様、状況、契約者、居住者の事情その他の当社の責に帰さない事情、都合、技術的問題により、契約者回線等の設置が困難な場合、当該マンションの一部の住戸につき、UCOM光 レジデンスの提供が出来ない場合があることにつき、契約者は予め同意するものとします。この場合、当社は契約者へその旨を通知するものします。なお、本項の定めに基づき、一部の住戸へUCOM光 レジデンスの提供が出来ない場合においても、当社は一切責任を負うことはなく、個別契約に定める料金全てを契約者へ請求するものとします。
10 当社は、契約者または利用者の端末設備の設定、利用環境、安全性、有用性等について、一切関知せず、責任を負わないものとし、契約者または利用者の責任と負担にて管理いただきます。なお、当該端末設備の利用、障害、事故、不正アクセス等により、契約回線等に影響を及ぼす事象が発生した場合、当社にて行う修繕、保守、機器交換、復旧作業その他の是正措置に要する費用は、原因となる端末設備を保有する契約者または利用者の負担とします。
第8章 雑 則
(承諾の限界)
第33条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
(契約者の義務)
第34条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) UCOM光 レジデンス契約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に電気通信設備を放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、契約者回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 契約者回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 契約者回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(6) 契約者回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反し、またはその他の理由によりその契約者回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 UCOM光レジデンスを利用する場合、利用者には本約款のほか、別途当社が定める「UCOM光レジデンスISP会員規約」第8章(遵守事項)の定めが適用されることを予め容認し、契約者は当該規約の定めを利用者に周知し遵守させるものとします。
4 契約者は、UCOM光レジデンスの利用に関連して、当社が直接利用者に対して、UCOM光レジデンスの利用、保守、修繕、機器交換等に関する通知、協議、交渉、合意等を行う場合があること、また利用者が本約款の定めに違反した場合、または違反した虞がある場合その他UCOM光
レジデンスに障害、損害、影響を及ぼすものと認められた場合に、当社から直接利用者に対して、違反の是正、解消、催告、停止、制限等の通知、請求、協議、交渉、合意等を行う場合があることについて予め同意します。
5 前2項に基づく、当社の利用者への対応においては、契約者は誠実に協力するものとします。
(カスタマーハラスメント)
第35条 UCOM光 レジデンスの利用にあたり、当社または当社の委託先の事業者の役員、従業員(以下「当社関係者」といいます)に対する問い合わせ、要求、交渉において、契約者、利用者が以下のいずれかの事由に該当し、要求する内容が著しく妥当性を欠く場合、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合その他刑法、軽犯罪法等の法令に抵触しまたは抵触する虞がある場合、当社はUCOM光 レジデンスの履行その他利用者からの要求を断ることができるものとします。
(1) 契約に定める範囲を越えた要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求
(2) 合理的理由のない当社への謝罪要求や当社関係者への処罰の要求
(3) 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
(4) 威迫・脅迫・威嚇行為
(5) SNSやインターネット上での誹謗中傷
(6) 侮辱、人格を否定する発言、プライバシー侵害行為
(7) 傷害、暴行、脅迫、恐喝又はその未遂
(8) 強要、侮辱、信用棄損、業務妨害、威力業務妨害
(9) 不法侵入、不退去行為
(10) 前各号に類する行為
2 契約者その他利用者は前項に定める行為を行ってはならないものとします。なお、当該行為により当社、当社関係者が損害を被った場合、当該行為者には、当社、当社関係者に生じた一切の損害の賠償、慰謝料を請求いたします。
3 第1項の定めに該当する場合、当社、当社関係者は自己の債務不履行に関して一切責任を負わないものとします。
4 第1項の定めに該当する場合、当社、当社関係者は当該行為を行う者との契約を何ら負担なく解除することができるものとします。
5 第1項の定めに該当する場合、当社、当社関係者は、警察、弁護士等への通報、連絡を行い適切な対処をさせていただきます。
6 契約者は、本条に定める利用者への対応が生じた場合、当社、当社関係者に誠実に協力するものします。
(機密保持)
第36条 当社及び契約者は、UCOM光 レジデンス契約の締結により知り得た当社または契約者の営業上、技術上及び経営上の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。
(通信の秘密の保護)
第37条 当社は、UCOM光 レジデンスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4条に基づき保護し、UCOM光 レジデンスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の取り扱い)
第38条 当社は、個人情報等(UCOM光 レジデンスの提供に関連して知り得た契約者もしくは利用者の個人情報であって、氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、契約者もしくは利用者が利用するサービスの契約情報を含み、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、UCOM光 レジデンスの提供に利用するほか、別途当社が個人情報保護方針として定める利用目的(以下
「利用目的」といいます。)に記載の範囲で利用します。
2 当社は、利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に開示及び提供いたします。なお、本条に定める範囲以外への個人情報等の提供により、個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)の定めに基づく第三者への提供の停止の請求を受けた場合には、当社は同法の定めに従い誠実に対応します。
(1) 契約者もしくは利用者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター、株式会社日本レジストリサービスの規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号) その他の法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて、個人情報等の一部を利用または提供することがあります。
(通知)
第39条 本約款に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」 という)は、契約者のほか、当社の判断において、契約者が当社に開示、提供した連絡先(契約者が契約を締結している管理会社、警備会社等の連絡先を含む)に宛てて行うことで履行することができるものとします。
2 当社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実と異なるために通知等が甲に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
3 当社から契約者への通知等は、第1項の定めにかかわらず、電話、 電子メール、書面の手交、送付または当社の運営する所定のwebページ、システム上での掲載その他当社が適当と判断する方法により行うことができるものとします。
4 前項の通知等は、当社が該当通知の内容を電子メールや書面が発信または発送された時点、または当社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとする。
(合意管轄)
第40条 当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第41条 UCOM光 レジデンス契約に関し疑義が生じた事項については、民法その他の法令に従い、当社及び契約者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
(その他)
第42条 本約款に定めのない事項は、「UCOM光レジデンスISP会員規約」の定めが適用されるものとします。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成20年9月30日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、平成22年9月1日から有効となります。
(コーポレートロゴ変更)
2 平成22年9月1日よりコーポレートロゴを変更しました。
(ブランド名称変更について)
3 平成22年9月1日より「GyaO 光 マンション全戸一括タイプ」は「Qit 光 マンション全戸一括タイプ」へブランド名称の変更を行いました。これに伴い、本約款中のサービス名称を変更しました。
(当社が行うQit 光 マンション全戸一括タイプ契約の解除)
4 第12条(Qit 光 マンション全戸一括タイプ契約の解除)1項の文言を変更しました。
5 第12条(Qit 光 マンション全戸一括タイプ契約の解除)3項および4項の文言を変更しました。
(是正措置)
6 第19条(是正措置)に関する条文を追加しました。
(免責)
7 第30条(免責)1項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(事業一部譲受けについて)
2 平成23年9月1日より株式会社U’sISPサービスから株式会社UCOMへ、個人向けISP(インターネットサービスプロバイダー)事業、個人向けインターネット接続サービス事業およびこれらに関連する個人向けサービスに付帯する IP電話等のオプションサービス事業が譲受されました。それに伴い、「Qit 光 マンション全戸一括タイプ」から「UCOM光 マンション全戸一括タイプ」へブランド名称の変更及び関連する文言を変更しました。
(反社会的勢力に関する文言)
3 第12条(当社が行うUCOM光 マンション全戸一括タイプ契約の解除)第5項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年3月15日から実施します。
2 第4条(契約者回線の終端)第1項の文言を変更しました。
3 第12条(当社が行うUCOM 光マンション全戸一括タイプ契約の解除)第5項(1)、(2)、(3)、(4)、(5)号の文言を変更しました。
4 第18条(利用停止)第1項(6)号の文言を変更しました。
5 第26条(当社の維持責任)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
2 第2条(用語定義)第4項、7項、8項、9項、10項、12項の文言を変更しました。
3 第9条(権利譲渡)第2項の文言を変更しました。
4 第13条(回線終端装置の提供等)第2項の文言を変更しました。
5 第17条(利用制限)第3号の条項を追加しました。
6 第25条(保守区分等)の文言を変更しました。
7 第35条(個人情報の取扱い)第1項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
(名称の変更)
2 「UCOM光 マンション全戸一括タイプ」から「UCOM光 レジデンス」にサービス名称を変更しました。
3 第11条(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)第3項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年2月1日から実施します。
2 第12条(当社が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)第7項の文言を変更しました。
3 第29条(料金の減額)の文言を変更しました。
4 第35条(個人情報等の取り扱い)の文言を変更しました。
(料金規定)
5 第5項(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
6 第6項(課金開始日)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
2 第6条(契約期間)の文言を変更しました。
3 第11条(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)第1項の文言を変更しました。
4 第11条(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)第2項の文言を追加しました。
5 第12条(当社が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)第10項の文言を追加しました。
※この改正内容は、改正実施前に既に締結されているUCOM光 レジデンス契約には、適用されません。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年8月14日から実施します。
2 第2条(用語の定義)第4項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年11月1日から実施します。
(吸収分割)
2 平成29年11月1日にて、吸収分割によりアルテリア・ネットワークス株式会社から株式会社つなぐネットコミュニケーションズへ、本サービスに係る事業が承継されました。これに伴い、関連する文言を変更しました。
3 第1条(約款の適用)へ第2項を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年4月2日から実施します。
(フェムトセル)
2 第14条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)第4項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年2月1日から有効となります。
(公表年号)
2 公表年号を和暦から西暦へ変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年3月14日から有効となります。
(契約者の義務)
2 契約者の義務に係る規定を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年8月31日から有効となります。
(契約手続)
2 第2章契約において契約手続に係る規定を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年7月30日から有効となります。
(利用制限)
2 第19条(利用制限)を変更しました。
(解除)
3 第13条(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年11月01日から有効となります。
(利用制限)
2 第19条(利用制限)を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年2月21日から有効となります。
(料金の減額)
2 第31条(料金の減額)の規定を変更しました。
(免責)
3 第32条(免責)の規定を変更しました。この変更後の規定は、当該改正規定の実施期日以降に締結したUCOM光 レジデンス契約において適用されます。ただし、当該改正規定の内容は、改正前の規定の解釈に影響を与えるものではありません。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年3月1日から実施します。
2 第36条(通信の秘密の保護)の文言を変更しました。
3 第37条(個人情報等の取り扱い)第2項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年3月30日から実施します。
2 第5条(UCOM光レジデンス契約の申し込み)第2項の文言「20歳未満の個人」を「未成年者」に変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年10月1日から実施します。
2 第7条(提供開始日)の定めを変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年12月22日から実施します。
2 第27条(保守区分等)第2項、第3項、第30条(障害発生時の対応)第4項、第32条(免責)第8項、第9項の定めを追加しました。 3.第15条(回線終端装置の提供等)1項、第16条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)1項、第24条(一時金の支払義務)、第34条
(契約者の義務)3項の文言を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023年7月13日から実施します。
2 第30条(障害発生時の対応)第4項の定めを変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023年12月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2024年6月1日から実施します。
2 第32条(免責)の第10項を追加しました。
料金規定
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がそのUCOM光 レジデンス契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料は暦月に従って計算します。
(料金の日割)
2 当社は、次の場合、その月の基本利用料を利用日数に応じて日割します(日割は暦日数により行います。)。但し、UCOM光レジデンスFiveAの場合、基本利用料は、日割をせず、UCOM光レジデンスFiveAの提供を開始した日の属する月の翌月初日から起算して、UCOM光レジデンス契約の解除があった日の属する月の末尾までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その歴月とします。)について、個別契約に規定する基本利用料の支払いを要します。
(1) 暦月の初日以外の日にUCOM光 レジデンスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にUCOM光 レジデンス契約の解除があったとき。
(3) UCOM光 レジデンスの提供を開始した日にUCOM光 レジデンス契約の解除があったとき。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が定める期日までに、当社または当社が料金回収業務を委託する事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、金融機関等に支払う手数料について、次のとおり支払いを要します。
区別 | 支払いを要する者 |
口座振込 | 契約者 |
口座振替または自動払込み | 当社または当社が料金回収業務を委託する事業者 |
(消費税相当額の加算)
5 本約款の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は個別契約に定めるものとし、これに消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。
ただし、第13条(契約者が行うUCOM光 レジデンス契約の解除)2項に定める、契約期間内にUCOM光 レジデンス契約の解除があった場合に契約者が支払うべき違約金についてはこの限りではありません。
(課金開始日)
6 本約款第23条に定める基本利用料の支払について、個別契約その他の当事者の合意にて別途課金開始日を定める場合はその定めるところによります。
また、個別契約その他当事者の合意において、本サービスの提供開始日、課金開始日を予定日として仮に定めた場合、当該予定日までに当事者より何ら変更の意思表示がない場合、予定日を確定日として取り扱います。