Contract
作業請負契約一般条項
公益財団法人 高輝度光科学研究センター(以下「甲」という。)と請負業者(以下
「乙」という。)とは、次の条項により、作業請負契約を締結する。
(x x)
第1条 乙は、別添仕様書及び甲の指示に従い、契約書記載の金額をもって、契約期間内に契約書記載の作業(以下「作業」という。)を実施完了しなければならない。
2 作業の実施にあたり、仕様の詳細について仕様書に明示されていない事項がある場合は、甲の指示に従うものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第2条 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得ずに、この契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつその書面の原本証明付写しを甲に交付した場合には、本項の違反を構成しない。
(秘密保持)
第3条 乙は、本契約に関し知りえた情報を、第三者に漏洩してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 本条項は、この契約の期間満了後においても、なお効力を有するものとする。
(委任又は下請等)
第4条 乙は、この契約の履行について作業の全部又は大部分を、第三者に一括して委任もしくは請負わせてはならない。ただし、あらかじめ届け出て甲の承認を得た場合はこの限りでない。
2 乙は作業の一部について、下請人を決定したときは、その名称その他甲が指定する事項を甲に通知しなければならない。
3 甲は前項の規定により通知のあった下請人について、契約履行上著しく不適当と認めるときは、乙に対してその変更を求めることができる。
(機 材 等)
第5条 乙は、作業に要する機器、資材等をすべて乙の負担において準備しなければならない。ただし、別に定める場合にはこの限りでない。
(材料の検査)
第6条 乙は、この作業において乙が手配する材料について、甲の検査をうけ、これに合格したものでなければ使用することはできない。ただし、甲が検査を不要と認めたものについては、この限りでない。
2 乙が前項本文にかかわらず、不合格品を使用し、又は検査を受けていないものを使用した場合は、甲は乙の負担において、作業の再施工を命ずることができる。
3 第1項の検査に、直接必要な資材及び役務の費用は、すべて乙の負担とする。
4 乙は、検査の結果不合格となった作業用材料を、甲の指示に従い遅滞なく現場から搬出するものとし、乙がその指示に従わない場合は、甲は乙の負担において、これを処理することができる。
(貸与品及び支給材料)
第7条 甲が、乙に貸与する物(以下「貸与品」という。)及び支給する作業用材料(以下「支給材料」という。)は、仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品及び支給材料を受け取ったときは、甲に受領書を提出するものとする。ただし、甲が必要としないときはこの限りでない。
3 乙は、貸与品並びに支給材料の保管、取扱い及び使用にあたっては、仕様書に定めるところによるほか、甲の指示に従い、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。
4 乙は、貸与品の使用を終った場合、及び支給材料に残品を生じた場合は、甲の指示に従い遅滞なくこれを甲に返還するものとする。
(作業内容の変更及び一時中止)
第8条 甲は、必要がある場合は、作業内容を変更し又は作業を一時中止させることができる。
2 甲は、前項により、作業の内容を変更し又は作業を一時中止した場合であって、契約書記載の契約金額又は作業期間が不適当と認められるときは、契約金額又は作業期間を変更することができる。
3 前項の場合における契約金額の変更は、甲乙協議して決定する。
(作業期間の変更)
第9条 甲は、必要がある場合は、作業の全部又は一部について契約書記載の作業期間を変更することができる。
2 乙は、前項により、作業期間が変更された場合、これを理由として契約金額の増額又は損害賠償を求めることはできない。ただし、甲は、乙がこれにより重大な損害を受けると認めた場合は、その賠償を補償するものとし、その補償額は、甲乙協議して決定する。
(作業期間の延長)
第 10 条 乙は、契約書記載の期間内に作業を終了することができないと認めたときは、遅滞なくその事由及び作業終了の予定日を甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の場合において、乙の責に帰し難い事由によると認めたときは、乙と協議して期間を延長することができる。
(作業遅延に対する損害金)
第11 x xは、その責に帰すべき事由により、作業の終了が期間より遅延した場合は、期限の翌日から終了の日までの日数について、契約金額の年3%に相当する金額を甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。
(損害の予防)
第 12 条 乙は作業の実施にあたり、作業の対象物に関し又は、材料もしくは第三者に対し損害発生のおそれがあると認めた場合は、予防措置を講じる等臨機の措置をとらなければならない。
(第三者の損害)
第13 条 乙は、作業の実施にあたり、第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負わなければならない。ただし、乙の責に帰し難い事由による場合はこの限りでない。
(損害の負担)
第 14 条 乙は、作業の完了前に、作業の実施に関連し又は作業の対象物について損害を生じた場合は、その損害を負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
2 乙は、貸与品及び支給材料が、滅失破損し又はその返還が不可能となった場合は、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは現状に復し又はその損害を負担しなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りでない。
3 前2項の場合において、天災地変その他の不可抗力により生じた損害であって、その損害が重大なものと認められる場合は、甲乙協議してその負担を決定する。
(撤 去 品)
第15 条 作業の実施により撤去品を生じた場合は、乙は、甲の指示する場所において甲に引き渡すものとする。
(作業の完了)
第 16 x xは、作業が終了した場合は、直ちにその旨を仕様書に定める書面及び終了届等により届け出るものとし、届け出があった日をもって終了日とする。終了届等の提出が遅れたときは、乙は、支払いの遅延について苦情を申し立てることができない。
2 甲は、前項の届け出を受理した場合は、乙の立ち会いのもと検査を行うものとし、これに合格した時をもって作業の完了とする。乙または乙の代理人が、検査に立ち会わないときは、甲は単独で検査を行なうことができる。この場合乙は、検査の結果 について異議を申し立てることができない。
3 乙は、前項による検査に合格しない場合は、甲の指示に従い、甲の指定する期間内に、この契約に基づく義務を再履行しなければならない。乙は再履行した場合
は、速やかにこれを甲に届け出なければならない。
4 乙は、前項による作業を完了した場合であっても、第 11 条に定める責任を免れることができない。ただし遅延日数は、甲が義務の再履行を指示した日から終了の日まで(契約期間内に要した日数は除く。)とする。
5 甲は、第3項において、乙が正当な理由なく甲の指示に従わない場合、乙の負担においてこれを行うことができる。
(完了後の処理)
第17 条 乙は、検査に合格した日以降甲が撤去を要求した作業用仮設備、剰余材料等を甲の指定する期日までに撤去しなければならない。
2 乙は、前項による撤去を終了した場合は、速やかにその旨を甲に届け出るものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、乙が撤去をしない場合は、乙の負担においてこれを撤去することができる。
(支 払)
第 18 条 乙は、第 16 条第2項の検査に合格したときは、請求書をもって、甲に契約金額の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書が適正であると認めた場合は、当該月末締め翌月末払いで乙に支払うものとする。ただし、甲の都合により、第 16 条第2項の検査が著しく遅延したときは、甲乙協議のうえ支払方法を決定することができる。
(担保責任)
第19 条 乙は、第16 条に規定する作業終了の日から1年以内に当該作業に仕様書等契約内容との不適合が発見され、その不適合が乙に通知されたときは、甲の請求に基づき乙の負担において、甲と協議した期限までにその不適合を補修その他の一つまたは複数の方法により追完し、かつ、その不適合によって甲が受けた損害を賠償しなければならない。
(解 除)
第 20 条 甲は、次の各号の一つに該当する場合には、乙にその事由を通知して全部又は一部を解除することができる。
(1)乙がその責に帰すべき事由の有無にかかわらず、明らかに契約書記載の作業期間内に又は期限経過後相当の期間内(ただし、当該事業年度を越えることは出来ない)に作業を完了する見込みがないとき。
(2)乙が作業を放棄し、又は正当な事由がなく作業を中止したとき。
(3)乙が作業の実施にあたり、甲の正当な指示に従わないとき。
(4)前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
(5)乙が解除を申し出たとき。
(6)甲がその都合により解除を必要とするとき。
(7)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項第1号から第5号、第7号の一に該当する事由により解除された場合は、解除部分につき契約金額の 10 分の1の金額を甲の指示する日までに甲に支払うものとする。ただし、乙の責に帰し難い事由により乙が解除を申し出、xがこれを認めた場合はこの限りでない。
3 甲は、第1項第6号の規定により、契除を解除した場合で、乙に損害を与えたときは、その損害を補償するものとし、その補償額は甲乙協議して決定するものとする。
(違約金、損害金額等の相殺)
第21 条 甲は、乙が甲に支払うべき違約金、損害金がある場合は、この契約に基づき、乙に対する支払代金、その他の債務とこれを相殺することができる。
(一般的損害賠償)
第22x xは、乙の責に帰すべき事由により損害を受けた場合で、この契約の他の条項の規定により損害を補填されないときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
(協議事項)
第 23 条 この契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。又、紛争が生じたときは、日本国の法令に準拠し、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。