Contract
(2020.4 版)
しんきんファーム・ホームバンキングサービス利用規定
x x x x 信 用 金 庫
しんきんファーム・ホームバンキングサービス利用規定
1.しんきんファーム・ホームバンキングサービス
(1)しんきんファーム・ホームバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」)といいます。)の占有・管理する端末機による依頼にもとづき、次の取引を行う場合に利用できるものとします。
①本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より、ご指定金額を引落xxうえ、依頼人が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引。
②支払指定口座につき行う所定の照会・通知。
(2)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内でかつ同一名義人の場合は、「振替」として取扱います。
②入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
2.クライアントソフトウェアの貸与
(1)当金庫は、インターネットに接続されたパーソナルコンピュータ等(以下「ウェブ端
末」といいます。)を利用する依頼人に対し、本サービスの利用に必要なクライアントソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます。)を貸与し、依頼人はそれを善良なる管理者の注意義務をもって、使用・管理するものとし、ソフトウェアの複製、第三者への譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないこととします。
(2)依頼人は、ソフトウェアおよびそれに含まれる技術を日本国外へ持出してはならないこととします。
(3)当金庫は依頼人に対し、何時でもソフトウェアの返還を請求できるものとし、請求があった場合、依頼人は直ちに返還するものとします。
(4)ソフトウェアの使用・管理に関して、依頼人が本条第1項、第2項に違反した場合、その違反に起因してソフトウェア偽造、変造、紛失、盗用または第三者による不正使用などの事故があっても、当金庫はそのために生じた損害について責任を負いません。また、上記の事故により当金庫に損害が生じた場合、依頼人がその責任を負うものとします。
3.ウェブ端末の証明書の利用
(1)依頼人は、本サービスの利用に際して、ソフトウェアにより当金庫が定める方法および操作方法にもとづいて電子証明書(以下「証明書」といいます。)を取得します。
(2)当金庫で受信した証明書情報が本条1項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなし、依頼人本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意思表示があったものとして取扱うことができるものとします。
(3)依頼人の証明書が格納されているフロッピーディスク等(以下「証明書FD」といいます。)は依頼人が自らの責任をもって厳重に管理していただくものとします。
(4)依頼人が管理する証明書FDが漏洩した場合または複製・盗難等により第三者に不正利用される可能性がある場合には、依頼人は直ちに当金庫に証明書の失効を届け出るものとします。
4.振込または振替の受付等
(1)振込または振替の依頼に利用できる端末機は次のとおりとします。
①プッシュホン式電話
②ファクシミリ
③パソコン端末
④ホームユース端末
⑤スーパーパソコン端末
⑥ウェブ端末
⑦iモードサービス対応携帯電話端末(以下「iモード端末」といいます。)」
(2)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(3)当金庫は前項の操作により、端末の種別毎に次の要件が満たされているときは、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した依頼内容を依頼人の端末機に返信します。
①プッシュホン式電話の場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の金融機関番号、支店番号、科目コードおよび口座番号(以下「口座番号等」といいます。)が、届出の暗証番号および支払指定口座番号と一致していること。
②ファクシミリの場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座番号と一致していること。
③パソコン端末の場合は、当金庫で受信した固定暗証番号、可変暗証番号ならびに支払指定口座の口座番号等が、届出の固定暗証番号、可変暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致していること。
④ホームユース端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が、届出の端末機の電話番号と一致していること。
⑤スーパーパソコン端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が、届出の端末機の電話番号と一致していること。
⑥ウェブ端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した証明書情報が、第3条第1項の証明書と一致していること。
⑦iモード端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が、届出の端末機の電話番号と一致していること。
(4)依頼人は、前項にもとづき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認暗証番号(あらかじめ当金庫にご登録いただいた預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じ)、承認暗証番号(当金庫本支店の預金口座を入金指定口座とする場合ならびにプッシュホン、ファクシミリおよびホームユース端末により取引を行う場合を除きます。以下同じ)および意思確認コードを入力のうえ当金庫宛送信して下さい。
(5)ご依頼の内容については、当金庫が受信した確認暗証番号および承認暗証番号と届出の確認暗証番号および承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定するものとします。
(6)当金庫は、前項にもとづき確定した振込・振替内容を依頼人の端末機に返信いたしますので、ご確認ください。なお、この通知が届かない場合には、直ちに当金庫に照会して下さい。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(7)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第8条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額を引落xxうえ、振込また
は振替の手続きをいたします。
(8)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(9)この取扱いによる1回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。ま た、本サービスの利用時間は、当金庫が別に定めた時間内とします。
(10)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額と第8条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より引落とすことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③依頼人から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(11)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
(12)依頼人から証明書FDの紛失の申出があり当金庫が所定の手続きを行った場合、受付中の振込または振替について取消を行う場合があります。この場合、当金庫は取消を行ったことについて依頼人に連絡をいたしません。
5.依頼内容の変更、組戻し
(1)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。ただし振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻し手続きにより取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章
(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。
この場合、本人確認資利・または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、受取書に届出の印章(または署名) により記名押印(または署名)のうえ、提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに拓込通知を受信しているときは、訂正
または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
6.照会の受付
(1)照会に利用できる端末機は次のとおりとします。
①ダイヤルホン式電話
②プッシュホン式電話
③ファクシミリ
④パソコン端末
⑤ホームユース端末
⑥スーパーパソコン端末
⑦ウェブ端末
iモード端末
(2)本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(3)前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号および支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致した場合には、当金庫は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報を依頼人の端末機に返信します。
(4)前項にもとづき当金庫が返信した情報につき、依頼人から訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに返信した情報について変更または、取消をすることがあります。
7.通知の受付
(1)通知に利用できる端末機は次のとおりとします。
①ダイヤルホン式電話
②プッシュホン式電話
③ファクシミリ
(2)本サービスにより通知を受信する場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(3)前項の操作により受信者が入力した確認コードが正当な確認コードであった場合、または受信者が入力した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合には、当金庫は、受信者を依頼人とみなし、支払指定口座の情報を依頼人の端末機に返信します。
(4)前項にもとづき当金庫が返信した情報につき、依頼人から訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに返信した情報について変更または、取消をすることがあります。
8.手数料
(1) 本サービスの利用期間中は、毎月店頭表示の基本手数料をお支払いいただきます
(2)本サービスにより振込をする場合には、店頭表示の振込手数料をお支払いいただきます。
(3)振込取引の組戻手続きを行った場合は、店頭表示の組戻手数料をお支払いいただきます。
(4)上記の基本手数料および振込手数料・組戻手数料は、諸般の事情により変更することがあります。
9.取引内容の確認
(1)本サービスにより取引を行った場合は、お取引後すみやかに普通預金通帳、定期預金通帳、積立定期預金通帳等への記入または当座勘定照合表により、取引内容を照合してください。また、当金庫は、依頼人に対し毎月末現在の残高証明書をお送りいたしますので、お取引口座の残高をご確認ください。
万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)依頼人と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。ただし、かかる記録内容が事実と異なることを依頼人が証明した場合にはこの限りでありません。
10.暗証番号等の管理
(1)端末機、証明書FDおよび暗証番号は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理していただくものとします。
(2)端末機および証明書FDは常に依頼人本人の占有・管理下に置かれるものとし、他人への貸与等は行わないでください。
(3)暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号および承認暗証番号は、当金庫所定の方法により指定してください。また、これらの指定にあたっては、他人から推測可能な番号の指定は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理してください。
11.免責事項
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)当金庫の責によらない通信機器およびコンピュータ等の障害ならびに通信経路・インターネッ卜の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容をお取引店にご確認ください。
(3)振込または振替依頼の受付の際および照会・通知の操作の際に第4条第2項各号および第6条第3項および第7条第3項ならびに第5項の一致を確認して取扱いましたうえは、端末機または暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(4)電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、所定の安全措置を提供している限り、そのために生じた損害について責任を負いません。
(5)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
12.届出事項の変更等
(1)暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、支払指定口 座、名称、商号、住所、電話番号、端末その他届出内容に変更がある場合には、書面により直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)盗難、紛失等によりiモード端末の占有を喪失した場合には、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する届出等により当該iモード端末の利用を停止させる措置を講じるとともに、書面にて当金庫にお届け下さい。
13.届出印
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印章(または署名)を使用してください。
(2)当金庫は、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については責任を負いません。
14.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)通知預金規定、定期預金規定、積立定期預金規定、納税準備預金規定、振込規定、カードローン規定、カードローン約定書ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
15.規定の改定
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
(2)前項による変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上