Contract
2020.4 改定
1.(取引の開設等)
①ナント・バンビカードローン取引(当座貸越取引、以下、この取引といいます)をするについては、借主は株式会社南都銀行(以下、銀行といいます)との取引店に本取引口座を開設するものとします。なお、本取引口座は1口座に限ります。
②前①の本取引口座のほかに、その返済用口座として、借主名義の普通預金口座(以下、指定預金口座といいます)を指定します。
2.(取引の方法)
①この取引は、バンビカードローンカード(以下、カードといいます)を使用する当座勘定利用による専用の当座貸越取引とし、専用の取引口座(以下、取引口座といいます)により取引を行うものとします。なお、この取引では、小切手、手形の引落し、あるいは公共料金等の自動支払いの取扱いはしません。
②この貸越取引は、現金自動預入支払機を利用して、後記3.(貸越極度額)に定める貸越極度額の範囲内で必要資金を出金するとともに入金との両取引を反復継続するものとします。
③指定預金口座にかかる各種公共料金等の自動支払の請求があり、その残高が不足する場合も、不足金額を自動的に融資のうえ指定預金口座へ入金するものとします。なお、指定預金口座が総合口座である場合は、総合口座の当座貸越極度額を超える金額を、本規定による当座貸越として取扱うものとします。
3.(貸越極度額)
①この取引により銀行から貸越を受けることができる極度額は、取引契約書記載のとおりとします。
②前①の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この契約が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払います。
③前①、②にかかわらず銀行はこの取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を通知するものとします。
4.(取引期限等)
①この取引の期限は、取引約定締結日の1年後の応当日が属する月の月末日(休日の場合はその前営業日)とします。ただし、期限の1か月前までに、銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に
1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
②銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
⑴期限の到来によりこの取引は終了します。
⑵後記6.(定例返済)の定めにかかわらず、期限までに当座貸越借入元利金全額を支払うとともにカード取引店に返却します。
5.(利息、損害金等)
①当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位 100 円とし、毎月銀行所定の日に、所定の料率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
②前①の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において
株式会社南都銀行 1/6 〈バンビカードローン〉
一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。なお、利率変更の内容は銀行の店頭等に掲示するものとします。
③銀行に対する返済を遅延した場合の損害金の割合は年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
6.(定例返済)
①この取引にもとづく当座貸越借入金は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に取引契約書記載の金額を返済するものとします。
②前①にかかわらず返済日前日における貸越借入金残高が取引契約書記載の金額に満たない場合は、返済日前日現在における貸越借入金残高の全額を返済します。
③定例返済日において指定預金口座の残高が不足し、この取引にかかる約定返済ができない場合は、銀行はこの返済金についての自動融資を行わないものとします。
7.(随時返済)
①前6.(定例返済)による定例返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
なお、入金額が当座貸越残高相当額範囲内の場合は貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額(休日の場合は 1,000 円未満に限ります)を返済用預金口座に入金します。
②前①の随時返済は、後記8.(自動引落し)の自動引落しによらず、現金自動預入支払機により行います。
8.(自動引落し)
①前6.(定例返済)による返済は自動引落しによるものとします。毎月返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預入しておくこととし、銀行は返済日に預金通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、返済にあてます。
②万一、前①の預入が遅延した場合には、銀行は返済金と損害金について、預入後いつでも前①と同様の取扱いができるものとします。
9.(諸費用の自動引落し)
借主が負担すべき印紙代等の諸費用については、銀行が所定の日に指定預金口座から前8.(自動引落し)の方法により引落しするものとします。
10.(即時支払)
①借主について次の各事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
⑴前6.(定例返済)に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
⑵三菱UFJニコス株式会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑶支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑷手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑸借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑹行方不明となり、銀行から宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑺相続の開始があったとき。
②次の各場合には銀行の請求があり次第、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
⑴銀行に対する債務の一つでも返済が遅延したとき。
⑵銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑶この取引に関し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑷前⑴、⑵、⑶のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
③前②の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど本人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に貸越元利金全額を支払うものとします。
11.(貸越の中止)
①前6.(定例返済)に定める返済が遅延している場合または前 10.(即時支払)の各事由が生じた場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
②前①のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
12.(解約)
①借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面によって通知し、貸越元利金があれば同時にその全額を支払うものとします。
②前 10.(即時支払)の各事由があるときは、銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
③前②により取引が解約された場合は、直ちにこの取引による貸越元利金全額を支払うものとします。
④この取引を解約したときは、借主は直ちにカードを取引店に返却するものとします。
13.(銀行からの相殺)
①この取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
②前①により相殺する場合には、事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預け金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。
③前①、②によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により
1年を 365 日とし日割で計算します。
14.(借主からの相殺)
①借主は支払期にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの取引による借主の債務とを相殺することができます。
②前①により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
③前①によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
15.(充当の指定)
①返済または前 13.(銀行からの相殺)による相殺の場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
②前 14.(借主からの相殺)による相殺の場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは借主の指定する順序方法により充当することができます。
③借主が前②による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
④前②の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
⑤前③、④によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については 期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
16.(危険負担、免責条項等)
①銀行と締結した約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または破損した場合に、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとし、銀行から請求があれば遅滞なく代りの証書等を差入れるものとします。
②この取引において、カードローン貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影を借主の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。
③借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担します。
17.(届出事項の変更等)
①印章を失ったとき、または氏名、住所、印章その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届出をします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
②前①の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所に宛てて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
18. (xx後見人等の届出)
①借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届出るものとします。
②借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届出るものとします。
③借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前①、②と同様に銀行に届出るものとします。
④借主は、前①から③の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。また、借主のxx後見人等または任意後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人の選任がされた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
⑤前①から④の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとしま
す。
19. (取引規定の変更)
①この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
②前①の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
20.(報告および調査)
①銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
②借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
21.(管轄裁判所の合意)
この取引に関し、訴訟の必要が生じた場合は、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
22.(個人信用情報機関への登録)
①借主はこの契約にもとづく貸越極度額、契約日、取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から
5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
②借主は、次の事実が発生したときは、その事実について、次に定める期間、前①と同様に登録され、利用されることに同意します。
⑴この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、返済した日から5年間。
⑵この契約による債務について保証会社など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
23.(取引の制限等)
①銀行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、新規貸越を制限する場合があります。
②3 年以上利用のない場合は、新規貸越を制限する場合があります。
③前①の各種確認や資料の提出の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、銀行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
⑴不相応に多額または頻繁と認められる現金での借り入れ
⑵銀行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
④前①から③に定めるいずれかの取引等の制限についても、借主から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のおそれが解消されたと銀行が認める場合、銀行は速やかに前
①から③の取引等の制限を解除します。
⑤次の各号の一にでも該当した場合には、銀行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、銀行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
⑴法令で定める本人確認等における確認事項、および前記①で定める銀行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑵この取引が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑶この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認め、マネー・ローンダリング防止等の観点で銀行がこの契約の解約が必要と判断した場合
⑷前⑴から⑶の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく銀行からの確認に応じない場合
以上