Contract
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx•約款
2010.3改定
長割り終身
5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
5年ごと利差配当付
終身保険
■この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しております。
ご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存され、ご活用ください。
どんなことが書いてあるのかな?
■内容は次の部分に分かれています。
契 約 概 要
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
注 意 喚 起 情 報
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。
『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご 契 約 の し お り
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。
どこを読めばよいのかな?
この冊子には、複数の保険種類や特約を記載しておりますので、ご契約後には、ご契約いただいている主契約や特約を保険証券にてご確認のうえ、この冊子の該当部分をご覧いただきますようお願いい
たします。
2010. 3
改 定
長割り終身
5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
この保険の特長と仕組
特 長
この保険は割安な保険料(※)で万一の保障を終身にわたり確保できる商品です。
※低解約返戻金期間中の解約返戻金は、別途販売しております「5年ごと利差配当付終身保険」の70%となりますので、保険料が割安になっています。
(計算基準日:平成22年3月2日)
ご契約年齢:30歳(男性) 低解約返戻金期間:ご契約日から保険料払込期間が満了する日の24時まで保険金額:1,000万円(※) 低解約返戻金割合:70%
保険期間:終身 月払保険料(口座振替扱):17,040円
保険料払込方法:月払(口座振替扱) ※保険金額が1,000万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。
保険料払込期間:60歳まで
<仕組図>
5年ごと積立配当金(いつでも自由にお引き出しできます)
「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金(参考)
1,000
死亡・高度障害
一
万円
生涯
80歳時 保
約891万円 障
40歳時約146万円
60歳時約732万円
(*注)
〈解約返戻金〉
30歳
保険料払込期間
(被保険者の年齢が60歳に達する契約応当日の前日まで)
60歳
(*注)低解約返戻金期間満了直後のもの
ご契約例
保険金のお支払い
契約者配当
被保険者が死亡または所定の高度障害状態になられた場合に保険金をお支払いいたします。
解約返戻金
解約返戻金の額は、契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数などにより異なります。
ご契約を途中でおやめになると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。
「低解約返戻金期間」中の解約返戻金は「5年ごと利差配当付終身保険」の70%です。「低解約返戻金期間」満了後の解約返戻金は「5年ごと利差配当付終身保険」と同額です。
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。(これを「5年ごと利差配当」といいます。)
ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利 率(この利率は経済情勢により変動することがあります。)で積み立てていきます。(これを「5年ごと積立配当金」といいます。) 5年ごと積立配当金は、ご請求によりいつでも引き出すことができます。
(注)契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
特約名称 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金・給付金 |
平準定期保険特約 | 死亡・所定の高度障害状態 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
逓減定期保険特約 | 死亡・所定の高度障害状態 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
家計保障定期保険特約 | 死亡・所定の高度障害状態 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
災害割増特約 | 不慮の事故(※2)や所定の感染症で死亡・所定の高度障害状態 | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金 |
傷害特約(本人型) | 不慮の事故(※2)や所定の感染症で死亡 | 災害死亡保険金 |
不慮の事故(※2)で所定の身体障害状態 | 障害給付金 | |
災害入院特約(本人型)(※1) | 不慮の事故(※2)で5日以上継続した所定の入院 | 入院給付金【入院給付金日額×(入院日数-4日)】 |
疾病入院特約(本人型)(※1) | 病気で5日以上継続した所定の入院 | 入院給付金【入院給付金日額×(入院日数-4日)】 |
病気または不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害で所定の手術 | 手術給付金【入院給付金日額×(40・20・10倍)】 | |
xxxx・xxx特約 | 余命が6か月以内と判断されるとき(※3) | 特定状態保険金 |
指定代理請求特約 | 被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。 |
(※1)1入院の支払限度日数の型は「120日型」「360日型」「730日型」から選択できます。通算の支払限度日数はいずれの型も730日となります。
(※2)不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定のお支払事由に該当した場合にお支払いの対象となります。
(※3)日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味し、その判断は医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が行います。ただし、主契約または所定の特約が更新される場合を除き、主契約または所定の特約の保険期間の満了前1年以内は特定状態保険金の請求はできません。また、特定状態保険金のご請求額は、主契約と所定の特約の保険金額以内かつ被保険者お1人について 3,000万円以内(他の保険契約と合算します。)となります。
ご検討に際してご留意いただきたい点
●主契約および特約に関して、免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合、詐欺による取消の場合・不法取得目的によるご契約の
無効の場合等、保険金・給付金等をお支払いできない場合がございます。なお、所定の高度障害状態に該当し主契約の高度障害保険金が支払われた場合は、ご契約は消滅し、以後の保険金・給付金等のお支払いはありません。
●上記の特約につきましては、契約者配当金はありません。
●付加できる特約につきましては、上記の特約以外に「5年ごと利差配当付年金支払移行特約」などがございます。詳細は、「ご契約のxxx・約款」に記載
しておりますのでご確認ください。
●実際のご契約内容(保険金額・保険料など)につきましては、申込書の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、当社総合カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申し込みの手続きに関しましては、当社の代理店・取扱者までご相談をお願いいたします。
総合カスタマーセンター 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~19:00、土曜 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます。)
(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、生命保険に関する様々な相談・照会・苦情をお受けしております。(ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
取扱者/代理店
xxxxxxxx0-0-00〒104-0061 URL:xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
<生命保険についてのご相談・お問い合わせは>総合カスタマーセンター
R 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます。)
募資 '09-KF04-020
2010. 3
改 定
5年ごと利差配当付
終身保険
特 長
この保険の特長と仕組 この保険は万一の保障を終身にわたり確保できる商品です。
(計算基準日:平成22年3月2日)
ご契約年齢:30歳(男性)保険金額:1,000万円(※) 保険期間:終身
保険料払込期間:60歳まで
保険料払込方法:月払(口座振替扱)月払保険料(口座振替扱):20,350円
※保険金額が1,000万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。
<仕組図>
5年ごと積立配当金(いつでも自由にお引き出しできます)
1,000
死亡・高度障害
一
万円
60歳時約731万円
80歳時約891万円
生涯保障
〈解約返戻金〉
30歳
保険料払込期間
60歳
ご契約例
保険金のお支払い
契約者配当
被保険者が死亡または所定の高度障害状態になられた場合に保険金をお支払いいたします。
解約返戻金
解約返戻金の額は、契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数などにより異なります。
ご契約を途中でおやめになると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された場合はほとんどありません。
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。(これを「5年ごと利差配当」といいます。)
ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利 率(この利率は経済情勢により変動することがあります。)で積み立てていきます。(これを「5年ごと積立配当金」といいます。) 5年ごと積立配当金は、ご請求によりいつでも引き出すことができます。
(注)契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
特約名称 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金・給付金 |
平準定期保険特約 | 死亡・所定の高度障害状態 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
逓減定期保険特約 | 死亡・所定の高度障害状態 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
家計保障定期保険特約 | 死亡・所定の高度障害状態 | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
災害割増特約 | 不慮の事故(※2)や所定の感染症で死亡・所定の高度障害状態 | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金 |
傷害特約(本人型) | 不慮の事故(※2)や所定の感染症で死亡 | 災害死亡保険金 |
不慮の事故(※2)で所定の身体障害状態 | 障害給付金 | |
災害入院特約(本人型)(※1) | 不慮の事故(※2)で5日以上継続した所定の入院 | 入院給付金【入院給付金日額×(入院日数-4日)】 |
疾病入院特約(本人型)(※1) | 病気で5日以上継続した所定の入院 | 入院給付金【入院給付金日額×(入院日数-4日)】 |
病気または不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害で所定の手術 | 手術給付金【入院給付金日額×(40・20・10倍)】 | |
xxxx・xxx特約 | 余命が6か月以内と判断されるとき(※3) | 特定状態保険金 |
指定代理請求特約 | 被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。 |
(※1)1入院の支払限度日数の型は「120日型」「360日型」「730日型」から選択できます。通算の支払限度日数はいずれの型も730日となります。
(※2)不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定のお支払事由に該当した場合にお支払いの対象となります。
(※3)日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味し、その判断は医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が行います。ただし、主契約または所定の特約が更新される場合を除き、主契約または所定の特約の保険期間の満了前1年以内は特定状態保険金の請求はできません。また、特定状態保険金のご請求額は、主契約と所定の特約の保険金額以内かつ被保険者お1人について 3,000万円以内(他の保険契約と合算します。)となります。
ご検討に際してご留意いただきたい点
●主契約および特約に関して、免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合、詐欺による取消の場合・不法取得目的によるご契約の
無効の場合等、保険金・給付金等をお支払いできない場合がございます。なお、所定の高度障害状態に該当し主契約の高度障害保険金が支払われた場合は、ご契約は消滅し、以後の保険金・給付金等のお支払いはありません。
●上記の特約につきましては、契約者配当金はありません。
●付加できる特約につきましては、上記の特約以外に「5年ごと利差配当付年金支払移行特約」などがございます。詳細は、「ご契約のxxx・約款」に記載して
おりますのでご確認ください。
●実際のご契約内容(保険金額・保険料など)につきましては、申込書の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、当社総合カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申し込みの手続きに関しましては、当社の代理店・取扱者までご相談をお願いいたします。
総合カスタマーセンター 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~19:00、土曜 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始を除きます。)
(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、生命保険に関する様々な相談・照会・苦情をお受けしております。(ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
取扱者/代理店
xxxxxxxx0-0-00〒104-0061 URL:xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
<生命保険についてのご相談・お問い合わせは>総合カスタマーセンター
R 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます。)
募資 '09-KF04-019
注意喚起情報
■「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
■「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
お申込みの撤回やご契約の解除
(クーリング•オフ)ができます
◆お申込者またはご契約者は「、ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。詳しくは、「ご契約のxxx(ご契約に際して)“」3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)”をご覧ください。
2
最近の健康状態•職業等についてありのままを告知してください
ご契約者や被保険者には、健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
どうして、告知が必要なのかな?
・生命保険は多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性は保たれません。
・ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・診査を行うご契約の場合(医師扱)には、当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴等についておた ずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名くださ い。
ご注意 •告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接
士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
傷病歴等がある方への引受対応(特別条件付引受)について
過去に傷病歴がある場合、どのような取扱いになるのかな?
・当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行うことがあります。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや「保険料の割増「」保険金の削減「」特定部位の不担保「」特定障害不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けすることもあります。)
<傷病歴・通院事実等を告知された場合>
・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
・ご契約の引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
注意喚起
2
3
今回のご契約はお断りさせて いただきます
2
特別な条件付(保険料の割増、保険金の削減、特定部位の不担保等)のうえでご契約をお引き受けさせていただきます
1
無条件でご契約をお引き受けさせていただきます
もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活または復旧の場合は、復活日または復旧日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・責任開始日、復活日または復旧日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事 由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(。ただし「、保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
喚
注意
例えば、どんな場合?
どんな点に、気をつければ良いのかな?
起情報
上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または
特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
・例えば「、現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
・この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
・また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「、新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために、上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
ご契約の内容などについて、ご確認させていただく場合があります。
・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
注意喚起
3
3
保障は告知と第1回保険料相当額の
お払込みがともに完了した時から開始します
◆お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1回保険料相当額を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の責任を負います。
◆第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払い込みされた場合は、当社がクレジットカードの有効性等を確認した時(告知前に確認したときは告知の時)から保険契約上の責任を負います(。クレジットカードによる保険料のお払込みが可能な商品の場合)
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
責任開始期の例示
責任開始期
お申込み
告知
お払込み
承諾
責任開始期
お申込み
お払込み
告知
承諾
4
保険金•給付金等がお支払いできない場合や、 保険料のお払込みの免除がされない場合があります
◆次のような場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
・免責事由に該当した場合(例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、ご契約者または保険金・給付金受取人等が、故意に被保険者を死亡させた場合や故意または重大な過失による支払事由該当の場合など)
・疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合(約款に特に定めがない限り、原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場合には、お支払事由に該当いたしません。)
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人の詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
・保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
注意喚起
4
5
保険金•給付金等の請求の際は すみやかに当社にご連絡ください
◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
注
◆お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金 意
喚
等のお支払事由が生じた場合、すみやかに当社の取扱者/代理店または総合カスタマーセンターへご 起
報
連絡ください。 情
保険金請求の お問い合わせ先
総合カスタマーセンター
! 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~19:0
土曜 9:00~17:0
(日・祝日・年末年始を除きます。)
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人などがご請求することができます。指定代理請求人または代理請求できる方に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※詳しくは「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
6
第2回以後の保険料は、払込期月中に当社へお払い込みください
◆保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆保険料の払込期月と払込猶予期間は次のようになります。
払込期月 | 払込猶予期間 | |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
注意喚起
5
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
◆払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効(ご契約の効果がなくなり、保障がなくなること)します。ただし、保険料の振替貸付が可能な場合には、保険契約者から特に反対のお申出がない限り当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。立替利息は当社所定の利率で計算します。
◆なお、いったん失効したご契約でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
◆ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
7
解約の際にはご注意ください
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後も含めて払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年月数・保険料払込年月数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
ご注意
•長割り終身(5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険)には、その期間中の解約返戻金を低く設定
している低解約返戻金期間があります。
注意喚起
6
8
生命保険会社が破綻した場合等には、保険金額•年金額•給付金額等が削減されることがあります
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
注
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険 意
喚
会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られ 起
報
ることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあり 情
ます。
9
ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります
◆現在ご契約の保険契約の解約、減額を前提に、新たな保険契約のお申込み(ご 契約の乗換え)をご検討される場合には、多くの場合、解約返戻金は、お払込保 険料の合計額より少ない金額となります。このほかに配当請求権が消滅したり、新たな保険契約が健康状態などによりお引き受けできない等、お客様に不利益 となることがあります。
10
生命保険に関する
ご相談•ご意見•ご要望の窓口は?
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、当社総合カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申し込みの手続きに関しましては、当社の代理店・取扱者までご相談をお願いいたします。
総合カスタマーセンター
お問い合わせ先
! 0000-000-000
受付時間 平日 9:00~19:0
土曜 9:00~17:0
(日・祝日・年末年始を除きます。)
◆(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険 に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
TEL: 00-0000-0000(生命保険相談所)
◆また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
注意喚起
7
注意喚起
8
ご契約のxxx•約款
〈ご契約のxxx〉
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
〈約款〉
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
■ 目的別 目次
■ご契約に際して
いつから保障が
開始するのか知りたい。お申込み
保障の責任開始期 ………›
ページ
18
申込みを撤回したい。お申込み
クーリング・オフ制度
(お申込みの撤回または契約の解除)
…›
17
ページ
告知義務に ついて知りたい。
お申込み
健康状態・職業などの ……›
告知について
18
ページ
保険用語の意味
を知りたい。
保険用語
主な保険用語のご説明……› 8
ページ
■保険の特長やしくみについて
この保険の特長や
xxxを知りたい。
特長・しくみ
長割り終身について ›
5年ごと利差配当付終身保険について…› 24ページ
2ページ
特約について知りたい。
特長・xxx
特約について ›
26
ページ
■保険料について
保険料の
払込方法を変えたい。
保険料
保険料の払込方法(経路)について
…›
60
ページ
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の負担を減らしたい。
保険料
ご契約の効力がなくなる場合(失効)について› 62ページ
保険料のお払込みが困難になられたとき› 65ページ
xxx
2
■保険金・給付金等のお支払いについて
保険金・給付金等の
請求手続き
について知りたい。
保険金・給付金等
ご請求手続きの流れ
保険金・給付金等の ………›
ページ
38
保険金・給付金等の
代理請求に ついて知りたい。
保険金・給付金等
保険金・給付金等の ………›
代理請求について
53
ページ
保険金・給付金等が
受け取れないケース
について知りたい。
保険金・給付金等
死亡保険金などを お支払いできない場合
……›
41
ページ
受取人を変更したい。
保険金・給付金等
死亡保険金受取人の変更について
……›
56
ページ
■ご契約後について
保険を
解約したい。
ご契約後
解約返戻金について………›
78
ページ
急にお金が
必要になった。
ご契約後
ご契約者貸付について……›
82
ページ
生命保険料控除や 保険金などにかかわる
税金について知りたい。
ご契約後
生命保険と税金について …›
83
ページ
xxx
3
■ ご契約のxxx 目次
保険用語
お申込み
特長・しくみ
保険金・給付金等
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明 ・8
この保険独自の保険用語のご説明 ・13
ご契約に際して
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ・16
2.個人情報の取扱いに関するご案内 ・16
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除) ・17
4.ご契約のお申込みの際のご注意点 ・18
5.保険会社の責任開始期 ・18
6.本人確認 ・19
7.新たな保険契約への乗換え ・19
保険の特長xxxx
8.主契約について ・2
9.付加できる特約について ・26
保険金・給付金等について
10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点 ・38
1.保険金・給付金等のお支払期限について ・40
12.保険金・給付金等をお支払いできない場合 ・41
13.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例 ・4
14.保険金・給付金等の代理請求について ・53
15.死亡保険金受取人の変更について ・56
16.保険金・給付金等の請求について ・57
xxx
4
保険料
見直し
ご契約後
お知らせ
保険料について
17.保険料のお払込み ・60
18.保険料をまとめて払い込む方法 ・61
19.保険料の払込期月と猶予期間および復活について ・62
20.保険料のお払込みが不要となった場合 ・64
21.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ・65
保障内容の見直しについて
2.特約の中途付加と追加契約 ・70
23.保障内容変更制度 ・71
24.変換制度 ・74
ご契約後について
25.ご契約の解約と解約返戻金 ・78
26.契約者配当金 ・81
27.保険契約者に対する貸付け ・82
28.生命保険と税金について ・83
その他生命保険に関するお知らせ
29.保険金額・給付金額等が削減される場合 ・86
30.生命保険契約者保護機構 ・86
31.契約内容登録制度・契約内容照会制度 ・8
32.支払査定時照会制度 ・89
3.ご契約内容等の取扱い ・89
xxx
5
■ 約款 目次
主契約(普通保険約款)
約 款 5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険普通保険約款 ・2
5年ごと利差配当付終身保険普通保険約款 ・21
特約(特約条項)
約 款 平準定期保険特約条項 ・41
逓減定期保険特約条項 ・51
家計保障定期保険特約条項 ・62
災害割増特約条項 ・93
傷害特約条項(本人型) ・105
災害入院特約条項(本人型) ・121
疾病入院特約条項(本人型) ・135
リビング・ニーズ特約条項 ・151
指定代理請求特約条項 ・161
5年ごと利差配当付年金支払移行特約条項 ・164
保険契約の変換に関する特約条項 ・168
特別条件付保険特約条項 ・170
保険料口座振替特約条項 ・175
団体扱特約条項Ⅰ ・17
団体扱特約条項Ⅱ ・180
保険料クレジットカード払特約条項 ・182
xxx
6
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
保険用語
■主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・ 8
■この保険独自の保険用語のご説明・・・・・・・・・・13
主な保険用語のご説明
※このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。
実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
受取人(うけとりにん)
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます。
い
う
か
き
く
一時払(いちじばらい)
ご契約のお申込時に、保険期間全体の保険料として一時にお払い込みいただく方法のことをいいます。
一括払(いっかつばらい)
月払契約の場合で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
例
契約日が平成 2年1月1日の場合
●月単位の契約応当日:
平成 2年2月1日以降の毎月1日
●年単位の契約応当日:
平成23年以降毎年の1月1日
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
け
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
解除(かいじょ)
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。
解約(かいやく)
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
金額は、主契約・特約の種類、契約年齢、性別、経過年月数、保険料払込月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額になります。特に、ご契約後、短期間で解約されますと、解約返戻金は多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。
給付金(きゅうふきん)
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
クーリング•オフ制度(くーりんぐ・おふせいど)
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご 契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日のいずれ か遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面による お申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除 をすることができます。この取扱いをクーリング・オフといいます。
契約者配当金(xxxxxxはいとうきん)
保険種類によっては、責任準備金等の運用益が当社の予定し た運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お 支払いできないこともあります。
※無配当保険の場合は、契約者配当金はありません。
しょうかいせいど
契約内容照会制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社と全国共済農業協同組合連合会が保険契約などに関する登録事項を共同して利用する制度です。
とうろくせいど
契約内容登録制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社が保険契約に関する登録事項を共同して利用する制度です。
例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契 約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険 種類(がん治療支援保険や特定の特約など)や保険料の払込 方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
例
月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、ク
レジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
xxx
8
減額(げんがく)
保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
更新(こうしん)
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば健康状態にかかわらず、原則としてそれまでと同一の保障内容での保障を継続できる制度のことをいいます。更新の際は、更新日現在の保険年齢・保険料率によって保険料が再計算されるため、保険料は通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければ自動的に更新されます。また、更新後のご契約には更新時の約款が適用されます。
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間 など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて 告知書や医師の質問によりおたずねする内容に対して、事実を ありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書の質問事項または医師からの質問に対して、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「、告知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
失効(しっこう)
り
お
x
x
約
x
ご
猶予期間内に保険料のお払込みがないことなどにより、ご契約 の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障 がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできな いことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金
・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらか
じめ指定された指定代理請求人が保険金・給付金等の代理請 主
求を行うことができます。 な
保
用
支払限度(しはらいげんど) 険語
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。 の
ご
例 入院給付金の支払限度 説
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支 明
払日数の限度があります。
しょうかいせいど
支払査定時照会制度(しはらいさていじ)
保険金・給付金等のお支払いの判断または保険契約などの解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共同して利用する制度です。
支払事由(xxxxxxx)
保険金・給付金・年金などが支払われる場合のことをいいます。
告知書(こくちしょ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間 など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身が記入していただく書面のこと をいいます。
事業年度(じぎょうねんど)
当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月1日から翌年3月31日までの満1か年のことをいいます。
時効(じこう)
保険金・給付金等のご請求には時効があります。保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込の免除などのご請求の権利は、3年を過ぎますとなくなります。
例 被保険者の死亡、入院、手術 など
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(xxxよう)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項 に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し、
「適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
つぎのページへ
xxx
9
こ
し
診査(xxx)
医師扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士
(生命保険協会の定める資格を有する者)の面接報告による方法などもあります。
すえ置支払(すえおきしはらい)
保険金などの受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金などを当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保険金などには、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息がつけられます。
生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保険募集人(募集代理店の担当者等)は、お客さまと当社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
生命保険面接士(せいめいほけんめんせつし)
生命保険のご契約の際、告知書に記載されている事項などを確認する人のことをいいます。生命保険協会が行う資格試験に合格した者が、生命保険面接士として認定されます。
中途付加(ちゅうとふか)
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や
保険期間を変えずに、新たな特約を付加することをいいます。
積立配当金(つみたてはいとうきん)
積み立てられた配当金のことをいいます。積立配当金は、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息をつけて積み立てます。
特則(とくそく)
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
特定疾病•部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金など をお支払いしないことをいいます。
責任開始期(日)(xxxxxxxx・び)
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金(せきにんxxxびきん)
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
前納(ぜんのう)
将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。保険料の前納をされる場合、当社所定の利率(経済情勢などに より変更することがあります)で割り引いて計算した保険料前納 金をお払い込みいただきます。
月払のご契約は年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
そうとうがく(じゅうとうきん)
第1回保険料相当額(充当金)(だいいっかいほけんりょう )
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
特別条件(とくべつじょうけん)
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
特約条項(とくやくじょうこう)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。
取消(とりけし)
ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場合等には、ご契約は取消となります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど)
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。
xxx
10
ち
つ
と
す
せ
た
払込期月(はらいこみきげつ)
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
例
契約応当日が4月1日の場合
保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。
保険年度(ほけんねんど)
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初 の満1か年を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
り
お
x
x
約
x
ご
保険年齢(ほけんねんれい)
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
払済保険(はらxxxほけん)
保険料のお払込みを中止し、保険料払込済のご契約に変更することをいいます。保険金額は小さくなりますが、ご契約は有効に継続します。なお、元のご契約の特約は、一部を除き消滅します。
例 契約日が平成 2年1月1日、契約年齢が40歳の場合
保険年齢は、平成23年1月1日より41歳、平成24年 主
保
1月1日より42歳、…となります。 な
の
険用
ケガなどが保険の対象となります。
普通保険約款(ふつうほけんやっかん)
主契約の約款のことをいいます。なお、約款には普通保険約款と特約条項があります。
保険料(ほけんりょう) 語
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいま ご
明
す。 説
保険料期間(ほけんりょうきかん)
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)(ほけんりょうの )
復活(ふっかつ)
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっ ては復活できないこともあります。
xxxxxxxxx(かいすう)
保険料の払込方法(回数)には、保険種類に応じて、一時払、月払、年払があります。
保険料の払込方法(経路)(ほけんりょうの )
保険期間(ほけんきかん)
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場合のみ、保険金・給付金・年金などのお支払いの対象となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。
ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。
保険金(ほけんきん)
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害になられたときに、お支払いするお金のことをいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
xxxxxxxxx(けいろ)
保険料の払込方法(経路)には、保険種類に応じて、口座振替 によるお払込み、所属する会社などの団体を通じてのお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間(
)
ほけんりょう
はらいこみきかん
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間
とは必ずしも一致しません。
保険料払込みの免除(ほけんりょう )
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
はらいこみのめんじょ
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険証券(ほけんしょうけん)
つぎのページへ
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
xxx
11
被保険者(ひほけんしゃ)
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・
は
ひ
ふ
ほ
例 被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態
など
こみのゆうよきかん
保険料払込みの猶予期間(ほけんりょうはらい )
保険料のお払込みには猶予期間があります。保険料の払込方法(回数)に応じて、つぎのとおりです。
第2回目以降の保険料払込みの猶予期間
●月払の場合:払込期月の翌月初日から末日まで
●年払の場合:払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう)
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に対する期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の保険料をいいます。
無効(むこう)
保険金などを不法に取得する目的で加入されたと認められた場合等には、ご契約の当初より、その効力がなくなります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
免責事由(xxxxxxx)
当社は、ご契約成立後、被保険者の死亡や入院などの支払事由に対して保険金・給付金・年金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。
例
ご契約後3年以内の自殺、酒気帯び運転中の事故
による入院
など
約款(やっかん)
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
xxx
12
保険料払込みの免除事由(
ほけんりょうはらい
こみのめんじょじゆう
)
保険料のお払込みが免除される場合のことをいいます。
み
む
め
や
よ
この保険独自の保険用語のご説明
保証期間付終身年金(
ほしょうきかんつき
しゅうしんねんきん
)
年金の種類の一つで、被保険者が毎年の年金支払日に生存されている限りお支払いする年金の種類のことをいいます。保証期間中に被保険者が死亡された場合には、残余保証期間の未
払年金の現価をお支払いします。
契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)
一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内で
か
け
こ
て
な
ふ
ほ
確定年金(かくていねんきん)
り
お
x
x
約
x
ご
年金の種類の一つで、被保険者が年金支払期間中の毎年の年金支払日に生存されているときにお支払いする種類の年金のことをいいます。年金支払期間中に被保険者が死亡された場合には、残余年金支払期間の未払年金の現価をお支払いします。
主な保険
お貸しする制度のことをいいます。お貸しできる金額は、ご契約 用
内容、ご契約年数などにより異なります。特に、ご契約後短期間 語
ご
の場合などは貸し付けできないこともあります。 の
説
/
現価(げんか) 明
こ
将来の年金を、その年金の残余支払期間に応じて割り引いて計 の
算した現在価値のことをいいます。 保
険独
の
高額割引(こうがくわりびき) 自
当社の所定の条件を満たすご契約については、保険料に高額 保
用
割引が適用されます。 険
語の
へんれいきんきかん
低解約返戻金期間(ていかいやく ) ご
説
主契約が「長割り終身」の場合に、その解約返戻金が「5年ごと x
x差配当付終身保険」の解約返戻金よりも低くなっている期間のことをいいます(。「長割り終身」に付加する特約の解約返戻金には影響がありません。)
低解約返戻金割合(ていかいやく )
へんれいきんわりあい
主契約が「長割り終身」の場合に、低解約返戻金期間中の主契約の解約返戻金を計算する際に「、5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金に乗じる割合(70%)のことをいいます。
長割り終身(xxxxxxxxx)
5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険の愛称(ペットネーム)です。
復旧(ふっきゅう)
払済保険や延長定期保険などに変更されたご契約を変更後3 年以内に当社の承諾を得て、元の契約に戻すことをいいます。
ふりかえかしつけ
保険料の振替貸付(ほけんりょうの )
保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金(年払の場合の未経過保険料を含みます。)があるときはその範囲内で、あらかじめお申し出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えする制度です。
xxx
13
xxx
14
ご契約のxxx
ご契約に際して
お申込み
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限・・・・・・16
2.個人情報の取扱いに関するご案内・・・・・・・・・16
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)・17
4.ご契約のお申込みの際のご注意点・・・・・・・・・18
5.保険会社の責任開始期・・・・・・・・・・・・・・18
6.本人確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
7.新たな保険契約への乗換え・・・・・・・・・・・・19
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。
生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
お客様
媒介をします。
あんしん生命
取扱者/代理店 当社
(生命保険募集人)
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
2
(*)
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
(各保険種類ごとに異なります。)
・保険契約の復活
・特約の中途付加 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のxxx」をご覧ください。
生命保険募集人について
•生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
•当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
•ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。(*)
•当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、巻末の総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
2.個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受けの判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提 供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。
なお、当社にご提供いただく保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則の規定どおり、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定して利用いたします。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、面接士、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②本契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③本契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金
・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。
※「東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
<照会先>東京海上日動あんしん生命保険株式会社総合カスタマーセンター
! 0120‐016‐234
受付時間 平日9:0~19:0
土曜9:0~17:0
(日・祝日・年末年始を除きます。)
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
個人データ管理責任者
xxx
16
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、ご契約のお申込日または第1回保険料相当額の領収日
(※)のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 第1回保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③口座振替による払込み | 口座振替日 |
④クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
(※)第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
1
お申出方法
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 新宿xxビル東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング・オフ担当 宛
•お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便にて右記住所宛お申し出ください。
クーリング•オフが可能な期間
8日間
申込日
(4/10)
第1回保険料相当額領収日
(4/15)
この日まで
り
お
x
x
約
x
ご
(4/22)
保険契約の締結と生命保険募集人の
•郵送する書面には以下の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。 x
xx、保険証券がお手元に到着している場合には、書面とともに封書にてご送付ください。 限
/
□□□□円
○○銀行××支店 普通○○○○○○口座名義人 アンシン タロウ
⑦ 保険料
⑧ 返金先口座
(xxxx xxx) 印
② 申込人(契約者)
個
ご 記 入 例 人
情
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行 報
① 私は下記契約の申込みの撤回を行います。 の
お申込人(契約者)ご自身がご署名ください。 取
い
また申込書と同一の印鑑をご捺印ください。 扱
③ 住所
④ 電話番号
⑤ 証券番号
⑥ 取扱者/代理店
xxx××区○○○ 03ー****ー****
×××××××××××
△△保険サービス
に関するご案
ー
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 内合のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の /口座に限ります。 ク
リン
2
(1)当社が指定した医師の診査が終了した場合 (3)既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合 (4)法人をご契約者とする保険契約である場合
3
•
お申込みの撤回等をすることができない場合 グオフ制 度(お申
その他 込
み
•お申込みの撤回等があった場合は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。 の
※第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料 撤
を返還します。 回
ま
•当社は、お申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。 た
•お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じ は
x
ません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、お申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っ ご
ている場合を除きます。 約
解
•万一お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着いたしましたら、支社・本店あてご連絡願います。 の
除
)
xxx
17
4.ご契約のお申込みの際のご注意点
自分で正しく記入しよう。
申込書•告知書は、ご自身で正確にご記入ください。また保険料等領収証は必ずお受け取りください。
1
申込書・告知書のご記入について
•ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、捺印をお願いします。
2
健康状態・職業等の告知義務
•過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について
「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ
(告知)ください。
•注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください」をご参照ください。
3
保険料等領収証について
•第1回保険料に相当する額を当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)にお払い込みいただく際には、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
•なお、保険種類によっては、保険料のお払込みについて、ご契約者からの当社の指定する口座へのお振込みに限らせていただいております。
(注)口座振替、クレジットカードなどでお払込みの場合、または金融機関から直接お振り込みいただいた場合は、当社からは領収証は発行いたしません。
4
保険証券の確認について
•ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
•万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが当社の支社または本店へご連絡ください。
5
ご契約の確認について
•当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場合があります。
5.保険会社の責任開始期
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1回保険料相当額を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の責任を負います。
•責任開始期(ご契約の保障が開始される時期)は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。ただし、告知前に第1回保険料相当額を受け取った(着金した)場合等は告知の時からとなります。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った時 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した時 |
③口座振替による払込み | 口座振替日 |
④クレジットカードによる払込み(※) | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した時 |
※ご契約のお申込みに際して、クレジットカード払による第1回保険料相当額のお払込みを希望された場合であっても、実際にはクレジットカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。
xxx
18
責任開始期
▲ お申込み
▲告知
▲ お払込み
▲承諾
責任開始期
▲ お申込み
▲ お払込み
▲告知
▲承諾
責任開始期の例示
6.本人確認
り
お
x
x
約
x
ご
ご契約のお申込
の
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客様が個人の場合は氏名、住居及び生 み
年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、所定の方法により確認をさせていただくこと(以下「本人確認」とい 際
ご
います。)があります。 の
1
注
点
確認方法について 意
•お客様が代理人を利用して取引される場合は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の本人確認をさせていただくことがあ /
ります。 保
険
•お客様が法人の場合は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認をさせていただくことがあります。 会
2
の
その他 社
任
•お客様が、本人確認に際して氏名、住居または生年月日等を偽ることは犯罪収益移転防止法で禁止されており、お客様に隠ぺい 責
の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科せられます。 開
•金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むこ 始
/
とができることとなっており、お客様が本人確認に応じない間、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に契約上の義務の 期
履行を要求できません。 本
7.新たな保険契約への乗換え
人確認
/新たな
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込み 保
x
(ご契約の乗換え)をご検討される方は特に次の点にご注意ください。 険
1
約
の
現在のご契約について解約、減額などを へ
される場合の不利益事項 乗
換
•多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後 え
短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
•一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
2
新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
•新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
•新たにお申込みの保険契約の保険料については、現在の被保険者の年齢により計算されます。また、保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、現在ご契約の保険契約と異なることがあります。
•新たにお申込みの保険契約について告知をいただく際、事実を告知されなかったり事実と異なることを告知されると、告知義務違反としてご契約が解除され保険金・給付金等が支払われない場合があります。
•新たな保険契約の責任開始期から3年以内に被保険者が自殺した場合、責任開始期前の発病などの場合は、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。(約款に特に定めがあるときを除きます。)
xxx
19
xxx
20
ご契約のxxx
保険の特長としくみ
特長・しくみ
8.主契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
9.付加できる特約について・・・・・・・・・・・・・26
8.主契約について
割安な保険料で万一の保障を終身にわたり確保できる保険です。
)
低解約返戻金型終身保険
5年ごと利差配当付
(
長割り終身
ご 参 考
死亡と高度障害の保障を確保でき、その保障が一生涯続きます。
特長1
ご契約を長期に継続される方にとって、有利です。
特長2
保障内容は、「5年ごと利差配当付終身保険」と全く同じです。
◆保険証券に記載された低解約返戻金期間中の解約返戻金は、「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金に、低解約返戻金割合として70%を乗じた水準となっているため、その分保険料が割安になっています。
◆したがって、ご契約を解約されない場合はもちろん、ご契約を低解約返戻金期間が満了するまで継続した後で解約される場合でも、保険料が割安な分、「5年ごと利差配当付終身保険」よりも有利になります。
低解約返戻金期間満了後は、解約返戻金を有効にご利用することもできます。
特長3
特長4
・年金として受け取ることもできます。
たとえば
オリジナルな保険の設計(保険料のお払込期間の選択等)が可能です。
◆保険料払込期間を選択したり、各種特約を付加することによって、あなたのライフプランに合ったオリジナルな保険を設計することができます。
!
ご 注 意
保険料を一時払により払 い込むことはできません。また、ご契約後に保険料 払込期間を変更すること はできません。
この保険は有配当商品です。
特長5
◆この保険は責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後
特長6
5年ごとに契約者配当金をお支払いします。
高額割引制度があります。
◆この保険の保険金額が1, 0万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。
!
ご 注 意
減額等の内容変更により、条件を満たさなくなった 場合は、高額割引が適用 されなくなります。
xxx
22
長割り終身
保険の特長としくみ
特長・xxx
仕組図
【60歳払込満了の場合】 低解約返戻金期間:ご契約日から保険料払込期間が満了する日の24時まで
低解約返戻金割合:70%
5年ごと積立配当金
死亡・高度障害保険金
解約返戻金
保障は生涯続きます
ご契約日
60歳払込満了日
保険料払込期間
(被保険者のご契約年齢が60歳に達する契約応当日の前日まで)
●低解約返戻金期間中の解約返戻金は「5年ごと利差配当付終身保険」の70%です。
●低解約返戻金期間満了後の解約返戻金は「5年ごと利差配当付終身保険」と同額です。
この保険の解約返戻金
「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金(参考)
り
お
x
x
約
x
ご
主契約について
■保険金のお支払い
別 表 x x
ご注意
•高度障害保険金を支払う前に被保険者が死亡したときは、当社は、高度障害保険金をお支払いしません。ただし、死亡保険金の免責事由に該当した場合もしくは死亡保険金の請求がなされないことが確定した場合にはこの限りではありません。また、高度障害保険金を支払った後に死亡保険金の請求を受けても、当社は、その死亡保険金をお支払いしません。
•被保険者が死亡された場合、主契約および特約は消滅し、死亡保険金受取人に死亡保険金等
をお支払いしますので、保険契約者は被保険者の死亡後に主契約および特約を解約し解約返戻金を請求することはできません。
)
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき | 被保険者 (保険契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人が保険契約者である場 合は、保険契約者 |
所定の高度障害状態につ いては、「普通保険約款別 表3 対象となる高度障 害状態」をご覧ください。
■保険料の払込免除
別 表 x x
•被保険者が、責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて
180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、将来の保険料のお払込みは免除となります。
不慮の事故については、
「普通保険約款別表2 対 象となる不慮の事故」を、所定の身体障害の状態に ついては、「普通保険約款 別表4 対象となる身体 障害の状態」をご覧くだ さい。
長割り終身
xxx 23
万一の保障を終身にわたり確保できる保険です。
5年ごと利差配当付
終身保険
ご 参 考
死亡と高度障害の保障を確保でき、その保障が一生涯続きます。
特長1
保障内容は「、長割り終身」と全く同じです。
解約返戻金を有効にご利用することもできます。
特長2
・年金として受け取ることもできます。
たとえば
ご 参 考
オリジナルな保険の設計(保険料のお払込期間の選択等)が可能です。
特長3
◆保険料払込期間を選択したり、各種特約を付加することによって、あなたのライフプランに合ったオリジナルな保険を設計することができます。
◆ご契約後に保険料払込期間を変更することもできます。
保険料一時払のお取扱いもございます。
この保険は有配当商品です。
特長4
◆この保険は責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後
5年ごとに契約者配当金をお支払いします。
高額割引制度があります。
特長5
◆この保険の保険金額が1, 0万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。 ただし、保険料の払込方法(回数)が一時払の場合は、高額割引の適用はありません。
!
ご 注 意
減額等の内容変更により、条件を満たさなくなった 場合は、高額割引が適用 されなくなります。
xxx
24
5年ごと利差配当付終身保険
保険の特長としくみ
特長・しくみ
仕組図
【60歳払込満了の場合】
死亡・高度障害保険金
5年ごと積立配当金 保
障
涯
生
は
続
ご契約のし
き お
ま り
解約返戻金 す 主
契
約
つ
ご契約日 60歳払込満了日 に
保険料払込期間 い
(被保険者のご契約年齢が60歳に達する契約応当日の前日まで) て
■保険金のお支払い
別 表 x x
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき | 被保険者 (保険契約者が法人で、かつ死亡保 険金受取人が保険契約者である場 合は、保険契約者 |
) 所定の高度障害状態については、「普通保険約款別
ご注意
•高度障害保険金を支払う前に被保険者が死亡したときは、当社は、高度障害保険金をお支払いしません。ただし、死亡保険金の免責事由に該当した場合もしくは死亡保険金の請求がなされないことが確定した場合にはこの限りではありません。また、高度障害保険金を支払った後に死亡保険金の請求を受けても、当社は、その死亡保険金をお支払いしません。
•被保険者が死亡された場合、主契約および特約は消滅し、死亡保険金受取人に死亡保険金等
をお支払いしますので、保険契約者は被保険者の死亡後に主契約および特約を解約し解約返戻金を請求することはできません。
表3 対象となる高度障 害状態」をご覧ください。
■保険料の払込免除
別 表 x x
•被保険者が、責任開始期以後に不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて
180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、将来の保険料のお払込みは免除となります。
不慮の事故については、
「普通保険約款別表2 対 象となる不慮の事故」を、所定の身体障害の状態に ついては、「普通保険約款 別表4 対象となる身体 障害の状態」をご覧くだ さい。
5年ごと利差配当付終身保険
xxx 25
9.付加できる特約について
ご契約に次のような特約を組み合わせて付加しますと、保障内容がさらに充実します。
ご 参 考
目的 | 特約 | 参照ページ | |
xxx | 約款 | ||
さらに保障を充実させるには | ①平準定期保険特約 | P27 | P41 |
ライフサイクルに合わせた合理的な保障をお考えのときには | ②逓減定期保険特約 | P28 | P51 |
毎月の収入を確保するには | ③家計保障定期保険特約 | P29 | P62 |
災害による死亡・高度障害に対する保障を充実させるには | ④災害割増特約 ⑤傷害特約(本人型) | P31 P32 | P93 P105 |
病気や災害による入院・手術に備えるために | ⑥災害入院特約(本人型) ⑦疾病入院特約(本人型) | P33 P34 | P121 P135 |
保険金を生きているうちに活用したいとお考えのときは | ⑧リビング・ニーズ特約 | P35 | P151 |
保険金・給付金等をお支払いできない場合については41ページ以降をご覧ください。
ご注意
•ご加入時や、ご契約後にも特約を付加(中途付加)することができます。ただし、将来事前の予告なく、特約の販売を停止することがあります。この場合、特約の中途付加のお取扱いも停止させていただきます。
•ご契約の種類、内容および申込形態などによっては、お取り扱いできない場合があります。
•中途付加のお取り扱いに際しては、改めての告知(診査)などの手続きが必要となるとともに、所定の引受条件を満たすことが必要です。
•更新が可能な特約であっても、更新時に当社がその特約の締結を取り扱っていないときは、当社
所定の特約により更新されることがあります。
xxx
26
保険の特長としくみ
特長・xxx
x x 定 期 保 険 特 約
①
特長1
一定の期間、死亡・高度障害に対する保障を大型化することができます。
高額割引制度があります。
特長2
特長3
◆この特約の保険金額が2,50万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。
特約を更新することができます。
◆この特約の保険期間を主契約の保険料払込期間より短く設定した場合、所定の要件を満たせばこの特約を何度でも更新することができます。
◆更新後のこの特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢で計算します。
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
!
り
お
x
x
約
x
ご
ご 注 意
減額等の内容変更により、 条件を満たさなくなった 付場合は、高額割引が適用 加
されなくなります。 できる
ご 注 意
! 特
約
例えば、更新時の被保険 に者の年齢が90歳以上のと つきには、自動更新の取扱 いいはいたしません。 て
仕組図
特約の保険期間・保険料払込期間
満了日
主 契 約
ご契約日
平準定期保険特約
■保険金のお支払い
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が特約の保険期間中に死亡されたとき | 主契約の 死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で特約の保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 主契約の 高度障害保険金受取人 |
別 表 x x
所定の高度障害状態については、「特約条項別表2対象となる高度障害状態」をご覧ください。
xxx 27
ご 参 考
特長1
ニーズに応じて、3種類の型から選択できます。
特長2
◆この特約の第一保険年度の保険金額が右記の場合、保険料の高額割引が適用されます。
ただし、保険料の払込方法(回数)が一時払の場合は、高額割引の適用はありません。
「逓減定期保険特約」と同 様に、保険金額が保険期 間の経過とともに逓減し、保険金の受取方法を選択 できる商品として「家計 保障定期保険」または「家 計保障定期保険特約」が あります。
逓 減 定 期 保 険 特 約
②
この特約の保障額は、毎年一定額ずつ減少していくため、ライフサイクルに合わせて保障を合理的に確保できます。
高額割引制度があります。
型 | 最終保険年度における保障額 |
20%型 | 第一保険年度の保障額の20% |
40%型 | 第一保険年度の保障額の40% |
60%型 | 第一保険年度の保障額の60% |
ただし、「逓減定期保険特 約」と「家計保障定期保 険」または「家計保障定 期保険特約」では、保険 金受取時の税務取扱が異 なる場合がありますので、ご注意ください。
ご 注 意
!
型 | 第一保険年度保険金額 |
20%型 40%型 | 4, 0万円以上 3,50万円以上 |
60%型 | 3, 0万円以上 |
減額等の内容変更により、条件を満たさなくなった 場合は、高額割引が適用 されなくなります。
特約を更新することができます。
特長3
◆この特約の保険期間を主契約の保険料払込期間より短く設定した場合、所定の要件を満たせばこの特約を何度でも更新することができます。
◆更新後のこの特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢で計算します。
仕組図 【特約の型が60%型の場合】
第一保険年度
最終保険年度
逓減定期保険特約
第一保険年度の保障額の60%
特約の保険期間・保険料払込期間
満了日
主 契 約
ご契約日
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
!
ご 注 意
例えば、更新時の被保険者の年齢が90歳以上のときには、自動更新の取扱いはいたしません。
ご 注 意
!
特約の型が20%型および
40%型の場合は、平準定期保険特約として更新します。
■保険金のお支払い
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が特約の保険期間中に死亡されたとき | 主契約の 死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で特約の保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 主契約の 高度障害保険金受取人 |
別 表 x x
所定の高度障害状態については、「特約条項別表2対象となる高度障害状態」をご覧ください。
xxx
28
保険の特長としくみ
家 計 保 障 定 期 保 険 特 約
③
ご 注 意
!
特長・しくみ
万一の場合に、毎月所定の金額を受け取ることができます。
特長1
◆この特約の保険期間中に死亡・高度障害になられた場合、特約保険金の月払給付により、家計保障期間満了日まで毎月所定の給付金をお支払いします。
特長2
◆毎月お支払いする金額は、ニーズに応じて、毎月一定の金額をお支払する定額型と、年々お支払額が増加する逓増型のいずれかの型を選択できます。
毎月のお支払を保証する期間として「最低支払保証期間」があります。
◆死亡・高度障害となられた時から家計保障期間満了日までの期間が、「最低支払保証期間」 に満たない場合は、家計保障期間満了日にかかわらず、「最低支払保証期間」にわたって毎月所定の給付金をお支払いします。
◆「最低支払保証期間」は、1年、2年、5年、10年のうちから選択できます。
この特約を更新することはできません。
ご 参 考
り
お
x
x
約
x
ご
「家計保障定期保険特約」と同様に、保険金額が保険期間の経過とともに逓減し、保険金の受取方法を選択できる特約として
「逓減定期保険特約」があります。
ただし、「家計保障定期保
険特約」と「逓減定期保 付険特約」では、保険金受 加取時の税務取扱が異なる で場合がありますので、ご き注意ください。 る
ご 参 考
特
約に
毎月お支払いする金額(給 つ
付金月額)については、 い
特約条項末尾の「〈参考〉 て
特約保険金額・給付金月額の計算方法」をご覧ください。
特約保険金の受取方法を選択できます。
特長3
◆特約保険金の受取人は、保険金請求時にお申し出いただくことにより、特約保険金の月払給付(給付金の毎月支払)に代えて、特約保険金の一時支払またはすえ置支払を選択することができます。
◆特約保険金の一時支払を選択された場合にお支払いする金額は、その時点での特約保険金額となります。特約保険金額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間中を除き、保険期間の経過とともに逓減します。
ご 参 考
特約保険金額については、特約条項末尾の「〈参考〉特約保険金額・給付金月 額の計算方法」をご覧く ださい。
高額割引制度があります。
特長4
◆この特約の契約日の特約保険金額が2,50万円以上の場合、保険料の高額割引が適用されます。
ただし、保険料の払込方法(回数)が一時払の場合は、高額割引の適用はありません。
!
ご 注 意
減額等の内容変更により、条件を満たさなくなった 場合は、高額割引が適用 されなくなります。
xxx 29
仕組図【ご契約の型が定額型の場合】
○○○○○○○○○○○○○○○○○特約基準給付金月額を毎月支払う
(特約保険金の一時支払または △
すえ置支払のお申出がない場合)
[
家計保障期間
満了日
]
特約保険金の支払事由が発生
特約保険金額
(特約保険金の一時支払を
選択された場合にお支払い
する金額)
家計保障定期保険特約
特約の保険期間・保険料払込期間
満了日
主 契
約
家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間
ご契約日
ご注意
•この特約の保険期間満了日と家計保障期間満了日は同一です。
•保険期間とは被保険者が死亡・高度障害となられた場合に保障される期間をいい、家計保障期間とは特約保険金の月払給付(給付金の毎月支払)を行う場合に給付金をお支払いする期間をいいます。
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特約死亡保険金 | 被保険者が特約の保険期間中に死亡されたとき | 主契約の 死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で特約の保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 主契約の 高度障害保険金受取人 |
■保険金のお支払い
別 表 x x
•特約保険金のお支払事由が生じた時以後、特約保険金の受取人から特約保険金の一時支払またはすえ置支払を選択する旨のお申出がない場合は、特約保険金の月払給付(給付金の毎月支払)を行います。
所定の高度障害状態については、「特約条項別表2対象となる高度障害状態」をご覧ください。
xxx
30
保険の特長としくみ
特長・しくみ
災 害 割 増 特 約
④
災害による死亡および高度障害の場合の保障を確保できます。
特長1
り
お
x
x
約
x
ご
◆災害で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・高度障害になられたとき、または感染症で死亡・高度障害になられたときに、この特約の災害死亡・高度障害保険金をお支払いします。
特約を更新することができます。
特長2
◆この特約の保険期間を主契約の保険料払込期間以下で設定した場合、所定の要件を満たせばこの特約を何度でも更新することができます。
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
付加できる特
ご 注 意
!
い
例えば、更新時の被保険 約者の年齢が90歳以上のと にきには、自動更新の取扱 つ
いはいたしません。 て
■保険金のお支払い
ご 参 考
災害高度障害保険金
災害死亡保険金
お支払いする保険金
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故または感染症(※)が原因で特約の保険期間中に死亡されたとき
保険金のお支払事由
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故または感染症(※)が原因で特約の保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
主契約の
死亡保険金受取人
お受け取りになる人
被保険者
保険契約者が法人で、かつ主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合は、保険契約者
「不慮の事故による死亡」または「不慮の事故による所定の高度障害状態」とは、この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その日を含めて180日以内に、かつこの特約の保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になることをいいます。
( )
※「感染症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(203年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.コレラ 2.腸チフス 3.パラチフスA 4.細菌性赤痢 5.腸管出血性大腸菌感染症 6.ペスト 7.ジフテリア 8.急性灰白髄炎<ポリオ> 9.ラッサ熱 10.クリミア・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱 1.マールブルグ<Marburg>ウイルス病 12.エボラ<Ebola>ウイルス病 13.痘瘡 14.重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A00 A01.0 A01.1 A03 A04.3 A20 A36 A80 A96.2 A98.0 A98.3 A98.4 B03 U04 |
別 表 x x
不慮の事故については、
「特約条項別表2 対象となる不慮の事故」をご覧ください。
別 表 x x
所定の高度障害状態については、「特約条項別表3対象となる高度障害状態」をご覧ください。
xxx 31
傷 害 特 約( 本 人 型 )
⑤
災害による死亡および身体障害の場合の保障を確保できます。
特長1
◆災害で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、または感染症で死亡されたときに災害死亡保険金を、災害で事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたときに障害給付金をお支払いします。
特約を更新することができます。
特長2
◆この特約の保険期間を主契約の保険料払込期間以下で設定した場合、所定の要件を満たせばこの特約を何度でも更新することができます。
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
!
ご 注 意
例えば、更新時の被保険者の年齢が90歳以上のときには、自動更新の取扱いはいたしません。
■保険金等のお支払い
ご 参 考
障害給付金
災害死亡保険金
お支払いする保険金等
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事
主契約の
死亡保険金受取人
お受け取りになる人
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故または感染症(※)が原因で特約の保険期間中に死亡されたとき
保険金等のお支払事由
被保険者
「不慮の事故による死亡」または「不慮の事故による所定の身体障害状態」とは、この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その日を含めて180日
の高度障害保険金の受取人が保険
故が原因で特約の保険期間中に所定の身体障(保険契約者が法人で、かつ主契約 )
以内に、かつこの特約の
保険期間中に死亡または
害状態になられたとき
契約者である場合は、保険契約者
所定の身体障害状態になることをいいます。
※「感染症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の下表に記載のものとし、分類項
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.コレラ 2.腸チフス 3.パラチフスA 4.細菌性赤痢 5.腸管出血性大腸菌感染症 6.ペスト 7.ジフテリア 8.急性灰白髄炎<ポリオ> 9.ラッサ熱 10.クリミア・コンゴ<Crimean‐Congo>出血熱 1.マールブルグ<Marburg>ウイルス病 12.エボラ<Ebola>ウイルス病 13.痘瘡 14.重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A00 A01.0 A01.1 A03 A04.3 A20 A36 A80 A96.2 A98.0 A98.3 A98.4 B03 U04 |
目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(203年版)準拠」によるものとします。
別 表 x x
不慮の事故については、
「特約条項別表2 対象となる不慮の事故」をご覧ください。
別 表 x x
所定の身体障害状態については、「特約条項別表3給付割合表」をご覧くだ
さい。
xxx
32
保険の特長としくみ
特長・しくみ
災 害 入 院 特 約( 本 人 型 )
⑥
ケガによる入院の場合の保障を確保できます。
特長1
◆ケガで事故の日からその日を含めて180日以内に5日以上継続して入院したとき、5日目からの入院について入院給付金をお支払いします。
!
り
お
x
x
約
x
ご
ご 注 意
責任開始期以後に発生した災害による入院が対象です。入院開始日以後4日間はお支払いの対象とはなりません。
1入院の支払限度に応じて、型を選択することができます。
特長2
ご 注 意
!
いずれの型も通算の支払 付
き
限度は同一で支払日数を 加
◆この特約の締結の際、右記のいずれかの型を選択することができます。
通算して730日とします。 で
特約を更新することができます。
型 | 1入院の支払限度日数 |
120日型 | 120日 |
360日型 | 360日 |
730日型 | 730日 |
る特約について
ご 参 考
特長3
◆この特約の保険期間を主契約の保険料払込期間以下で設定した場合、所定の要件を満たせばこの特約を何度でも更新することができます。
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
■給付金のお支払い
主契約の保険期間が終身の場合、この特約の保険期間を終身に変更する取扱いもございます。
ご 注 意
!
例えば、更新時の被保険者の年齢が90歳以上のときには、自動更新の取扱いはいたしません。
給付金のお支払事由
お受け取りになる人
入院給付金
お支払いする給付金
日を含めて180日以内、かつ特約の保険期間中(の高度障害保険金の受取人が保険
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害により、その事故の日からその
被保険者
保険契約者が法人で、かつ主契約 )
別 表 x x
不慮の事故については、
「特約条項別表2 対象と
に5日以上継続して入院されたとき
契約者である場合は、保険契約者
なる不慮の事故」をご覧ください。
•お支払いする入院給付金は以下のようになります。
入院給付金=入院給付金日額×(入院日数-4日)
xxx 33
疾 病 入 院 特 約( 本 人 型 )
⑦
病気による入院の場合の保障を確保できます。
特長1
◆病気で5日以上継続して入院したとき、5日目からの入院について入院給付金をお支払いします。
!
ご 注 意
責任開始期以後に発病した病気による入院が対象です。入院開始日以後4日間はお支払いの対象とはなりません。
所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて「手術給付金」をお支払いします。
特長2
1入院の支払限度に応じて、型を選択することができます。
◆手術給付金は、手術の種類に応じて入院給付金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。
ご 参 考
特長3
特長4
型 | 1入院の支払限度日数 |
120日型 | 120日 |
360日型 | 360日 |
730日型 | 730日 |
◆この特約の締結の際、右記のいずれかの型を選択することができます。
特約を更新することができます。
◆この特約の保険期間を主契約の保険料払込期間以下で設定した場合、所定の要件を満たせばこの特約を何度でも更新することができます。
◆更新後のこの特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢で計算します。
■給付金のお支払い
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
いずれの型も通算の支払限度は同一で、支払日数を通算して730日とします。
ご 参 考
主契約の保険期間が終身の場合、この特約の保険期間を終身に変更する取扱いもございます。
ご 注 意
!
例えば、更新時の被保険者の年齢が90歳以上のときには、自動更新の取扱いはいたしません。
お受け取りになる人
被保険者が責任開始期以後に発病した疾病により、特約の保険期間中に5日以上継続して入院されたとき
給付金のお支払事由
入院給付金
お支払いする給付金
被保険者
(保険契約者が法人で、かつ主契約 )
!
ご 注 意
「骨折の手術に伴う抜釘術」「切傷による皮膚の縫合」「レーシック等の屈折矯正手術」など手術給付金の支払対象とならない手術もありますのでご注
手術給付金
被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害により、特約の保険期間中に所定の手術を受けられたとき
の高度障害保険金の受取人が保険
契約者である場合は、保険契約者
意ください。
別 表 x x
所定の手術と給付倍率については、「特約条項別表
入院給付金=入院給付金日額×(入院日数-4日)
•お支払いする入院給付金は以下のようになります。
2 対象となる手術および給付倍率表」をご覧ください。
•疾病による入院には、「特約条項別表3 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故の日から その日を含めて180日を経過した後に開始された入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
•同時に2種類以上の手術を受けたときには、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ手術給付金が支払われます。
xxx
34
保険の特長としくみ
特長・しくみ
リ ビ ン グ ・ ニ ー ズ 特 約
⑧
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、特定状態保険金をお支払いします。
特長1
この特約の保険料は不要です。
り
お
x
x
約
x
ご
◆病気によると災害によるとを問わず、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合には、ご希望により将来の死亡保険金のお支払いに代えて、特定状態保険金をお支払いしますの で、被保険者がご自身のために、生きているうちに保険金を活用することができます。
必要な金額のみ指定することにより、遺族保障を継続できます。
特長2
◆特定状態保険金のご請求額(指定保険金額)として、主契約の保険金額以内で、かつ被保険者お1人について3, 0万円以内で必要額をご指定いただけます。
ご注意
上記のご請求額の指定に際して、特約における保険金額については、以下の点にご注意ください。
逓減定期保険特約:ご請求日の6か月後の特約保険金額とします。
家計保障定期保険特約:ご請求日の特約保険金額とご請求日の6か月後の特
約保険金額のいずれか小さい額とします。
災害割増特約、傷害特約:災害死亡保険金額はこの保険金額に含まれません。
※ご請求日とは、特定状態保険金の請求に必要な書類が、当社に到着した日のことをいいます。
◆保険金額の一部をご指定されたときは、指定された金額を減額した残額について、保険契約が継続しますので、ご自身で使われる金額とご遺族のために残される金額を選択できます。
! 付
ご 注 意
加
この場合の主契約には、 で
平準定期保険特約、逓減 き定期保険特約、家計保障 る定期保険特約が付加され 特ているときは、それらの 約
ご 注 意
特約を含みます。 につい
! て
限度額(3, 0万円以内)は、他の保険契約と合算します。
■保険金の請求
(1)保険金額の全部を請求した場合 請求日にさかのぼって保険契約は消滅します。 | ご契約日 | 死亡・高度障害保険金額 | ご請求日 | ご請求金額 (特定状態保険金のお支払) |
(2)保険金額の一部を請求した場合 | ご契約日 | 死亡・高度障害保険金額 | ご請求日 | ご請求金額 (特定状態保険金のお支払) |
指定された金額分だけ | ||||
請求日にさかのぼって | ||||
消滅したものとみなし | ||||
ます。 |
ご 注 意
!
左記(1)の場合、主契約に 付加されている特約もす べて消滅します。ただし、消滅時に入院中の場合に は、消滅後の入院につい ても給付金をお支払いで きることがあります。
ご 注 意
!
左記(2)の場合、特定状態保険金のお支払後も、主契約に付加されているその他の特約は、そのまま継続し、継続する部分の保険料は、お払込みが必要です。
なお、消滅部分については、解約返戻金はお支払いしません。
xxx 35
■保険金のお支払い
特定状態保険金
お支払いする保険金
被保険者の余命が6か月以内と判断されると
保険金のお支払事由
被保険者
!
お受け取りになる人
ご 注 意
( )
「余命6か月以内」は、日本で一般に認められた医
保険契約者が法人で、かつ主契約
き の死亡保険金受取人が保険契約者
である場合は、保険契約者
■特定状態保険金のお支払い
•特定状態保険金のお支払いは、1契約について1回とし、お支払いした後は、この特約は消滅します。
(消滅後に、さらにこの特約を中途付加することはできません。)
•特定状態保険金のお支払いの際は、特定状態保険金の受取人が指定した指定保険金額から、6か月分の利息と保険料相当額を差し引いてお支払いします。
療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。
「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類等にもとづいて当社が行います。
お支払金額 =
特定状態保険金の 受取人が指定した金額
(ご請求額)
-( 6か月分の + 6か月分の
指定保険金額に
指定保険金額に
対応する
対応する
利息
保険料相当額
)
•対象となる特約が付加されていて、その特約が更新される場合を除き、その特約の保険期間の満了前1年以内に、この特約の保険金を請求されても、その特約の保険金額は、特定状態保険金支払の対象とはしません。
■指定代理請求制度について
•特定状態保険金は、受取人である被保険者からご請求いただきますが、被保険者が特定状態保険金のご請求をできない特別な事情がある場合には、あらかじめご指定のある指定代理請求人が、被保険者の代理人としてご請求いただくことができます。
•リビング・ニーズ特約において指定代理請求人を指定する場合、指定代理請求特約を必ず付加していただきます。
ご 参 考
対象となる特約とは、平準定期保険特約、逓減定期保険特約、家計保障定期保険特約のことをいいます。
ご 参 考
詳しくは、「14.保険金・給付金等の代理請求について」をご覧ください。
ご注意
•特定状態保険金の受取人が法人の場合には、指定代理請求人による代理請求はできません。
•特定状態保険金を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して特定状態保険金の請求を受けてもお支払いいたしません。
•この特約の保険金請求後の被保険者(または保険契約者)からの照会について、当社は直接の
回答をせず、指定代理請求人に連絡をとらせていただくことがあります。
xxx
36
ご契約のxxx
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・38
1.保険金・給付金等のお支払期限について・・・・・・40
12.保険金・給付金等をお支払いできない場合・・・・・41
13.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例・ 4
14.保険金・給付金等の代理請求について・・・・・・・53
15.死亡保険金受取人の変更について・・・・・・・・・56
16.保険金・給付金等の請求について・・・・・・・・・57
10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点
ご請求手続きの流れ
!
被保険者が、お亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご 注 意
保険金・給付金等のご請 求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなり ますので、ご注意くださ い。
お客様
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
ご案内
!
ご 注 意
あんしん生命
保険料の払込免除の請求についても左記の「ご請求手続きの流れ」と同様となります。
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名前・身体の状態・証券番号などです。
ご提出
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書類(請求書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・戸籍書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
お支払
保険金・給付金等をお支払いします。「お支払のご案内」をお送りしますのでご確認ください。
保険金・給付金等は、原則としてご指定いただいた口座へお支払いいたします。
!
ご 注 意
ご提出いただきました書 類を拝見した結果、ご加 入前の健康状態、治療の 経過・内容などについて、詳細な事実確認をさせて いただくこと、当社がx xした医師による被保険 者の診断を求めることが あります。
ご契約の約款に沿って判断のうえ、または事実確認の結果、ご要望に沿えずお支払いできない場合もあります。
「ご連絡方法」 | |
インターネットで 当社ホームページから下記の順序でお進みください。 ご契約者様 保険金・給付金の インターネットご請求手続きの流れ でのご連絡 当社ホームページ | |
総合カスタマーセンターへ お電話ください。 <総合カスタマーセンター> [受付時間]平日9:00~19:00 土曜9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除きます。) | 担当の代理店もしくはライフパートナーへ ご連絡ください。 |
xxx
38
ご連絡をいただく前に
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
•ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
被保険者が複数のご契約に加入されている場合
死亡によるご請求の場合
お亡くなりになる前に
入 院
手 術
ご契約の
お
ご請求対象となるご契約が し
他にないかご確認ください。 り
保険金
•給
付金等の請
死亡保険金だけでなく入院・手術給付金のお支払いの対 求
流
象となる可能性があります。 の
注
以下の特約またはご契約に加入されていないかご確認ください。 れ
をしたとき
疾 病 入 院 特 約 医 療 保 険 など と
意点
入院や手術によるご請求の場合
不慮の事故により所定の障害状態になったとき
不慮の事故により障害状態になったとき
片 眼 が見えなくなった
手 足 ま た は 指を切断した
両耳が聞こえな く な っ た
半 身 が 完 全 に 麻痺してしまった
など
保険料払込免除の対象となる可能性があります。
傷害特約にご加入の場合、障害給付金のお支払いの対象となる可能性があります。
xxx 39
11.保険金・給付金等のお支払期限について
保険金•給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金•給付金等をお支払いします。ただし、保険金•給付金等をお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
ご 注 意
!
請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金・給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて 60日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて下記日数以内にお支払いします。 |
・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合 | 90日 | |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合 | 90日 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 | 120日 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 | 180日 | |
・日本国外における調査が必要な場合 | 180日 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 | 90日 |
※保険金・給付金等をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・ 給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこ れにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
xxx
40
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
12.保険金・給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金•給付金等のお支払事由が生じても、保険金•給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
■免責事由に該当した場合
り
お
x
x
約
x
ご
保険金
•給
ご 注 意
付金
! 等
お
自殺に際して心神喪失な の
主契約・特約 | 保険金・給付金等 | 免責事由 (保険金・給付金等をお支払いできない場合・保険料のお払込みを免除できない場合) |
長割り終身 (5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険) 5年ごと利差配当付終身保険 | 死亡保険金 | ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ・保険契約者または死亡保険金受取人の故意 ・戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争その他の変乱 | |
保険料払込免除 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 | |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・指定代理請求人の故意 ・戦争その他の変乱 |
平準定期保険特約逓減定期保険特約 家計保障定期保険特約 | 特約死亡保険金 | ・この特約の責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ・保険契約者または特約死亡保険金受取人の故意 ・戦争その他の変乱 |
特約高度障害保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争その他の変乱 | |
災害割増特約 | 災害死亡保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 ・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失(災害死亡保険金の場合) ・被保険者の薬物依存(疾病入院特約における入院給付金 ・手術給付金の場合) |
災害高度障害保険金 | ||
傷害特約(本人型) | 災害死亡保険金 | |
障害給付金 | ||
災害入院特約(本人型) | 入院給付金 | |
疾病入院特約(本人型) | 入院給付金 | |
手術給付金 |
いしこれと同程度の著し 支い精神障害があり、自己 払の生命を絶つ認識がなか 期ったと認められるときは、 限
/
死亡保険金をお支払いす にる場合がありますので、 つ当社へお問い合わせくだ いさい。 て
ご 参 考
保険
•
戦争その他の変乱、地震、 金
噴火または津波により免 給責事由に該当した場合で 付あっても該当する被保険 金者数の増加が主契約・特 等約の計算基礎に及ぼす影 を響が少ない場合には、そ お
の程度に応じ、保険金・ 支
い
給付金等の全額もしくは 払
一部をお支払いし、また では保険料のお払込みを免 き除します。 な
い
場合
xxx 41
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合 | 次の保険金・給付金等のお支払いの原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場合等、約款に特に定めのある場合を除きます。) 高度障害保険金、入院給付金、手術給付金 など 【ご注意】 ●次の①~③のいずれかに該当する場合には、責任開始期以後の原因による疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払いに関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合 ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断による異常の指摘を受けたことがない。 ●責任開始日からその日を含めて2年経過後における入院給付金 ・手術給付金(疾病入院特約)のお支払いにあたっては、責任開始期以後の原因による疾病等とみなして、給付金のお支払いに関する規定を適用します。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活、復旧またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行い、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
■免責事由以外の場合
ご 注 意
!
知っていた場合には、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合は含みません。
ご 注 意
!
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
ご 注 意
!
険料の払込免除を含みま
保険金・給付金等には保す。
xxx
42
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
ご 注 意
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合を除きます。)または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の合計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損な い、このご契約の存続を困難とする①②③と同等の重大な事由 があるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたこと イ.保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が 重大事由により解除されたとき |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた 場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご 契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事 実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる 場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 |
ご契約の失効 | ・保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき ・契約者貸付の元利合計金額(※)が解約返戻金と未経過保険料の合計額を超えたにもかかわらず、ご返済がなかったため、ご契約が失効したとき ※保険料の振替貸付があるときは、その元利金と合算します。 |
!
保険金・給付金等には保険料の払込免除を含みます。
ご 注 意
!
り
お
x
x
約
x
ご
左記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払いまたは保険料
を
のお払込みの免除を行い 保ません。すでに保険金・ 険給付金等をお支払いして 金いたときでも、その返還 •を請求することができ、 給また、すでに保険料のお 付払込みを免除していたと 金きでもその保険料のお払 等
込みを求めることができ お
ます。 支
ご 注 意
払いできない
! 場
合
告知義務違反によってご
契約が解除されたときで あっても、保険金・給付 金等のお支払事由の発生 が、解除の原因となった 事実によらない場合には、保険金・給付金等のお支 払いをいたします。
xxx 43
13.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例
保険金•給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容•約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
01
事例 責任開始期前の発病について 45
02
事例 死亡保険金の免責事由について 46
03
事例 告知義務違反による契約解除について 47
04
事例 病気により約款所定の高度障害状態になられたとき 48
05
事例 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき① 48
06
事例 災害死亡保険金の免責事由について 49
07
事例 不慮の事故により死亡されたとき 49
08
事例 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき② 50
09
事例 不慮の事故により入院されたとき 50
10
事例 病気やケガで約款所定の手術をされたとき 51
11
事例 余命6か月と診断されたとき 51
12
事例 病気により入院されたとき 52
xxx
00
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
事例 責 任 x x 期 前 の 発 病 に つ い て 01 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 疾病入院特約(本人型)の入院給付金など |
入 院
発 病
責任開始期
お支払いできます
り
お
x
x
約
x
ご
責任開始期以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
入院給付金等各種給付金は、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病を原因とする場合にお支払いします。責任開始期前に発病した疾病を原因とする場合には、お支払いできません。
ただし、次の ~③のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病とみなして、給付金をお支払いする場合があります。
告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合
A責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合
③責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない
イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断による異常の指摘を受けたことがない
また、入院給付金等給付金の種類によっては、責任開始期からその日を含めて2年経過後は、責任開始期前の疾病を原因とする入院等についても給付金をお支払いする場合があります。
解説
責任開始期前に発病し、以前より治療をうけていた「椎間板ヘルニア」により、ご契約加入後に入院された場合。
入 院
発 病
責任開始期
お支払いできません
保険金
•給
ご 注 意
!
付金等のお支払いについての具体的事例
責任開始期前の発病の取扱いについては、あわせて、「12.保険金・給付金等をお支払いできない場合・■免責事由以外の場合」をご覧ください。
xxx 45
事例 死 亡 保 険 金 の 免 責 事 由 に つ い て 02 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 死 亡 保 険 金 な ど |
ご契約加入から5年経過後、被保険者が自殺された場合。
自 殺
5年経過
ご加入
責任開始期
お支払いできます
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
ご契約加入から5年経過後、ご契約が失効。その後すぐに復活をして6か月後に、被保険者が自殺された場合。
復 活
自 殺
5年経過
6か月
責任開始期
失効
ご加入
お支払いできません
死亡保険金等について約款でお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には死亡保険金等はお支払いできません。
ご契約(特約)の責任開始期の属する日(※1)からその日を含めて3年以内の自殺については、死亡保険金等はお支払いできません。
また、保険契約者または死亡保険金受取人の故意や、戦争その他の変乱(※2)の場合もお支払いできません。
(※1)復活の取扱いが行われた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱いが行われた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期となります。また、特約中途付加をした場合はその特約については中途付加の際の責任開始期となります。
(※2)戦争その他の変乱の場合は、該当する被保険者数の増加が主契約・特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金等の全額もしくは一部をお支払いします。
解説
xxx
46
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
事例 告知義務違反による契約解除について 03 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 死 亡 保 険 金 な ど |
り
お
x
x
約
x
ご
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入10か月後に「慢性C型肝炎」と全く因果関係のない「胃がん」で亡くなられた場合。
慢性 C
型肝炎で通院
10か月経過
ご契約
胃がんで死亡
関係なし
告知せず
お支払いできます
保険金
•給
付
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 金
の
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について告知書で 等
正しく告知せずに加入し、ご加入10か月後に「慢性C型肝炎」 お
慢性 C
型肝炎で通院
10か月経過
ご契約
肝がんで死亡
関係あり
告知せず
払
を原因とする「肝がん」で亡くなられた場合。 支
ご契約(特約)にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があり、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり事実と異なる内容を告知された場合には、このご契約(特約)は解除となり、保険金等はお支払いできません。ただし、告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に全く因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。
お支払いできる事例は告知しなかった事実と全く因果関係のない疾病で亡くなられたため死亡保険金等をお支払いしますが、お支払いできない事例では告知しなかった事実を原因とする疾病により亡くなられたためお支払いできません。
解説
お支払いできません
いについての具体的事例
xxx 47
事例 病気により約款所定の高度障害状態になられたとき 04 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 高 度 障 害 保 険 金 |
お支払いできます
ご契約加入後に発症した「くも膜下出血」によって寝たきり の状態となり、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着 脱、起居、歩行、入浴のすべてが、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みが ない場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身はほぼ正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。
高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。
お支払できない事例のように食事の摂取や衣服の着脱、起居が自力で行える等、約款所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。
なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解説
事例 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき① 05 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 保 険 料 の 払 込 免 除 |
保険料のお払込みを免除できます
自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場合。
保険料のお払込みを免除できません
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪くなったが回復の見込みがある場合。
保険料払込免除は、約款所定の身体障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときに対象となります。
保険料のお払込みを免除できない事例のように回復の見込みがある場合は約款所定の身体障害状態に該当しないため、保険料のお払込みは免除できません。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解説
xxx
48
保険金・給付金等について
事例 災害死亡保険金の免責事由について 06 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 災害割増特約・傷害特約(本人型)の災害死亡保険金 |
お支払いできます
・被保険者の不注意
被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、亡くなられた場合。
・軽度の酒酔い状態での事故
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ亡くなられた場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
・被保険者の重大な過失
高速道路を逆走して対向車と衝突し、亡くなられた場合。
・泥酔状態を原因とする事故
災害死亡保険金について、約款でお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には災害死亡保険金はお支払いできません。
お支払いできない事例はこの免責事由に該当するため、災害死亡保険金はお支払いできません。
<約款で定めたお支払いできない場合(免責事由)の例>
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
解説
泥酔して道路上で寝込んでいたところ車にはねられて亡くなられた場合。
保険金・給付金等
り
お
x
x
約
x
ご
保険金
•給
付金等のお支払いについての具体的事例
事例 不 慮 の 事 故 に よ り 死 亡 さ れ た と き 07 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 災害割増特約・傷害特約(本人型)の災害死亡保険金 |
お支払いできます
階段で足をすべらせて転落し、頭を強打した際の「急性硬膜下血腫」により亡くなられた場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
「脳梗塞」の後遺症のため、もともと食物を飲み込むことが困難となっている方が、食物を喉に詰まらせて、亡くなられた場合。
お支払いできません
「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ約款所定の分類項目に該当する事故を言います。
お支払いできない事例のように、窒息の原因が疾病の場合、約款所定の分類項目から除外されている事故にあたるため、災害死亡保険金はお支払いできません。
解説
xxx 49
事例 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき② 08 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 傷害特約(本人型)の障害給付金 |
お支払いできます
ご契約加入後に発生した交通事故により、左手のすべての指を中手指節関節から切断し失ってしまった場合。
お支払いできません
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
ご契約加入後に発生した交通事故により、左手の指を骨折したが、手術等の治療によって回復した場合。
障害給付金は、不慮の事故によって約款所定の身体障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。
お支払いできない事例は、約款所定の身体障害状態に該当しませんので、障害給付金はお支払いできません。
なお、障害給付金のお支払いの対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解説
事例 不 慮 の 事 故 に よ り 入 院 さ れ た と き 09 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 災害入院特約(本人型)の入院給付金 |
お支払いできます
自動車運転中に生じた事故によるケガで入院された場合。
お支払いできません
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
法令に定める酒気帯び運転中に生じた事故によるケガで入院された場合。
災害入院給付金について、約款でお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には災害入院給付金はお支払いできません。一般的には以下の例が免責事由に該当します。
お支払いできない事例はこの免責事由に該当するため、災害入院給付金はお支払いできません。
<約款で定めたお支払いできない場合(免責事由)の例>
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
解説
xxx
50
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
事例 病気やケガで約款所定の手術をされたとき 10 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 疾病入院特約(本人型)の手術給付金 |
お支払いできます
り
お
x
x
約
x
ご
急性虫垂炎のため虫垂を摘出する手術(虫垂切除術)を受けた場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
保
慢性扁桃炎のため扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)を受け 険
•
た場合。 金
手術給付金は、お支払対象となる手術の種類を約款別表の「対象となる手術および給付倍率表」で定めています。
お支払いできない場合の事例の「扁桃摘出術」は「対象となる手術および給付倍率表」に定める手術に該当するものがないため、手術給付金はお支払いできません。
<手術給付金をお支払いできない手術の代表例>
・骨折の手術に伴う抜釘術
・手指や足指の骨・関節・筋・腱・靱帯に対する手術(手指や足指の切断に対する再接合術を除きます。)
・切傷による皮膚の縫合
・皮膚良性腫瘍(脂肪腫など)摘出術
・レーシック等の屈折矯正手術
*お支払いの対象となる手術については、約款別表の「対象となる手術および給付倍率表」をご確認ください。
解説
給付金等のお支払いについての具体的事例
事例 余 命 6 か 月 と 診 断 さ れ た と き 11 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | リビング・ニーズ特約の特定状態保険金 |
お支払いできます
病気により、被保険者の余命が6か月であると医師に診断された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
病気により、被保険者の余命はあと1年から2年程度と医師に診断された場合。
リビング・ニーズ特約による特定状態保険金は、医師により被保険者の余命が6か月以内であると診断された場合にお支払いします。
お支払いできない事例では余命6か月以内と診断されていないため、特定状態保険金はお支払いできません。
解説
xxx 51
事例 病気により入院されたとき(入院5日目から支払われ、1回の入院に対して限度日数が120日の契約) 12 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 疾病入院特約(本人型)の入院給付金 |
「脳梗塞」で130日間入院され、退院から20日後に再び同じ「脳梗塞」で90日間入院された場合。
お支払いできます
130日間 20日経過
入 院
[1回目]
90日間入 院
[2回目]
180日
[ ]
1回目の入院-120日
2回目の入院- 86日
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
「脳梗塞」で130日間入院され、退院から10日後に再び同じ「脳梗塞」で90日間入院された場合。
2回目の入院はお支払い できません
100日
経 過
90日間入 院
[2回目]
180日
130日間入 院
[1回目]
[
]
1回目の入院-120日
2回目の入院-お支払いできません
入院給付金は、約款により1回の入院に対して支払われる限度日数が定められているため、その日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできません。なお、いったん退院し、退院の翌日から180日以内に同一の疾病の治療を目的として再び入院された場合は1回の入院とみなし、1回目の入院と入院日数を通算します。
お支払いできる事例では、1回目の入院は120日分(支払限度日数まで)、2回目の入院は86日分(入院日数90日-4日)をお支払いします。お支払いできない事例では、1回目の入院は支払日数限度の120日分お支払いしますが、2回目の入院は退院日の翌日から180日以内に再び同じ疾病で入院しているため1回の入院とみなし、1回目の入院と合わせた支払日数が支払限度日数の120日を超過するためお支払いできません。
解説
ご 注 意
!
病名が異なっている場合でも医学上重要な関係があると認められる疾病は
「同一の疾病」として取り扱います。
xxx
52
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
14.保険金・給付金等の代理請求について
あらかじめ指定した代理人により保険金•給付金等を請求することができます。
り
お
x
x
約
x
ご
■指定代理請求特約
•被保険者である保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を請求できないつぎのいずれかの事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が受取人の代理人として、保険
金・給付金等を請求することができます。 保
・傷害または疾病により、保険金・給付金等を請求する意思表示ができない場合
・傷病名の告知を受けていない場合
・その他これに準じた状態である場合
険金
•給
付金等の
支
■指定代理請求人 お
指定代理請求人は、請求する時に指定すれば、良いのかな?
•指定代理請求人は、被保険者の同意を得て、保険契約者にあらかじめ指定いただいた1名の方であることが必要です。
払
3
曾祖父母
3
曾祖父母
2 2
祖 祖
父 父
母 母
3
xxxx
1
1
3
父 配
偶
母 者
2
兄弟姉妹
2
2
配偶者
兄弟姉妹
3
1
1
3
3
甥 配
偶
姪 者
2 2
配
偶 孫
者
3 3 ※二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
xxxx
3
子
被保険者
甥
姪
配偶者
曾
孫
配偶者
配偶者
父
母
直系血族 い
誰でも、良いのかしら?
•保険金・給付金等の請求時において、つぎのいずれかに該当することが必要です。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
についての具体的事例
/保険金
•給
付金等の代理請求に
い
•保険契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。 つ
•指定代理請求人が不要となった場合は、指定代理請求人の指定を撤回することができます。 て
この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。(この特約のみの解約はお取り扱いできません。)
•告知義務違反による解除または重大事由による解除をする場合において、保険契約者等の通知先に住所不明により通知できないときは、指定代理請求人に通知することがあります。
ご注意
•保険金・給付金等の受取人が法人の場合や被保険者と同一人でない場合には、指定代理請求人による代理請求はできません。
•保険金・給付金等を指定代理請求人に支払った場合には、その後重複して保険金・給付
金等の請求を受けてもお支払いいたしません。
xxx 53
■指定代理請求特約の対象となる保険金•給付金等
どんな保険金などが請求できるのかな?
•指定代理請求人は、つぎの保険金・給付金等のうち、ご契約内容に該当するものを請求することができます。ただし、被保険者と保険金・給付金等の受取人が同一人の場合に限ります。
・高度障害保険金 ・特定疾病保険金 ・障害給付金
・満期保険金 ・年金 ・祝金
・特約生存給付金 ・健康祝金 ・生存祝金
・5年ごと利差配当付こども保険の災害死亡保険金、死亡給付金
・特定状態保険金
・介護給付金(介護保険金)
・長期継続特約給付金
・保険料の払込免除
ご注意
•指定代理請求特約を付加した場合、対象となる保険金・給付金等のそれぞれの約款に規定されている代理請求に関する規定は適用しません(。対象となる保険金・給付金等の代理請求人は指定代理請求特約の指定代理請求人となります。)
•故意に保険金・給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に保険金・給付金等の受取人を保険金・給付金等の請求の意思表示をできない状態にさせた者は、指定代理請求
人としての取扱いを受けることはできません。
■入院給付金等の代理請求等
•入院給付金および手術給付金については、それぞれの特約条項に基づき代理請求を行うことができます。
•給付金受取人が被保険者となっているご契約で、その被保険者が給付金を請求できないつぎのいずれかの事情があるときは、請求することができます。
・傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合
・傷病名の告知を受けていない場合
・その他これに準じた状態である場合
•被保険者に代わって請求できる方は、次のいずれかの方です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)(1)の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族
•また、給付金受取人が被保険者となっているご契約で、給付金の支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人のうち次のお1人の方を代表者とします。この場合、その代表者は被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)(1)の配偶者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
xxx
54
保険金・給付金等について
■保険金•給付金等の代理請求をされる場合のご注意
代理請求をされる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
•代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者(または保険契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、回答せざるをえないことがあります。
•このため、被保険者(または保険契約者)に傷病名等を察知される可能性があります。
•保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者(または保険契約者)が知る可能性がある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場合
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場合
•指定代理請求人からの請求後の被保険者(または保険契約者)からの照会について、当社は直接の回答をせず指定代理請求人に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承ください。
保険金・給付金等
ご契約のxxx
保険金
•給
付金等の代理請求について
xxx 55
15.死亡保険金受取人の変更について
■死亡保険金受取人の変更
ご契約者は、被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
•死亡保険金受取人を変更される場合には、当社へご連絡ください。
•ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)
この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
■死亡保険金受取人が死亡した場合
!
ご 注 意
当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
死亡保険金受取人がお亡くなりになった際には、すみやかに当社にご連絡ください。新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
変更
しなかったら、どうなるの?
•ご契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
•万一、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間に、死亡保険金のお支払事由が発生した場合は、つぎのようなお取扱いとなります。
【死亡保険金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例】
Bさんの法定相続人で、A さんの死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡保険金受取人となります。
A さんより先にBさんが死亡し、その後死亡保険金受取人の変更手続きをされない間にAさんが死亡(死亡保険金のお支払事由が発生)した場合
A
(夫)
保険契約者・被保険者
B
(妻)
死亡保険金受取人
保険契約者•被保険者 Aさん
死亡保険金受取人
Bさん
C
(子)
法定相続人
D
(子)
法定相続人
※死亡保険金受取人となった人が 2 人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、支社または本店にご連絡ください。
xxx
56
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
16.保険金・給付金等の請求について
■保険金•給付金等の請求書類
•保険金・給付金・契約者貸付等の諸手続きに必要な書類は、普通保険約款および特約条項の別 ご
表をご参照ください。 契
約の
5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険普通保険約款 別表1 し
り
5年ごと利差配当付終身保険普通保険約款 別表1 お
平準定期保険特約条項 別表1 死
逓減定期保険特約条項 別表1 亡
険
家計保障定期保険特約条項 別表1 保
災害割増特約条項 別表1 金
取
傷害特約条項(本人型) 別表1 受
災害入院特約条項(本人型) 別表1 人
疾病入院特約条項(本人型) 別表1 の
更
5年ごと利差配当付年金支払移行特約条項 別表1 変
つ
リビング・ニーズ特約条項 別表1 に
指定代理請求特約条項 別表1 い
て
ご注意
•保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除等を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅しますのでご注意ください。
•法人等(個人事業主を含みます。以下同じ。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その法人等から給与の支払を受ける人を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者で ある法人等が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被 保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡・高度障害保険金の請求の際、つぎの書類の提出も必要です。
m被保険者もしくは死亡退職金等の受給者の請求内容確認書または被保険者もしくは死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
Ж保険契約者である法人等が受給者本人であることを確認した書類
/保険金
•給
付金等の請求について
■保険金•給付金等の支払場所
•保険金・給付金等は、当社の本店でお支払いします。
■保険金•給付金等の請求に関して訴訟となった場合
•保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
xxx 57
xxx
58
ご契約のxxx
保険料について
保険料
17.保険料のお払込み・・・・・・・・・・・・・・・・60
18.保険料をまとめて払い込む方法・・・・・・・・・・61
19.保険料の払込期月と猶予期間および復活について・・62
20.保険料のお払込みが不要となった場合・・・・・・・64
21.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法・65
17.保険料のお払込み
■保険料の払込方法(経路)
•保険料の払込方法(経路)には次の方法があります。
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動
!
ご 注 意
各々の保険料の払込方法
(経路)には、当社の定める取扱条件があります。
口座振替扱
的に保険料が当社に振り込まれます。
送金扱
・当社所定の事務手続により、払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
団体扱
・団体扱契約の場合、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場合は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
・ご契約内容の変更等により、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場合、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
!
ご 注 意
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場合、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
お 願 い
!
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場合などは、お手数でも支社または本店までご連絡ください。
■保険料の払込方法(経路)の変更
•次の場合には、当社の営業社員・代理店、支社または本店までお申し出ください。
•払込方法の変更を希望する場合
•指定口座の変更を希望する場合
•勤務先団体からの脱退
など
•お払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法に変更させていただきます。
•この場合、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも当社の本店または当社の指定した場所にお払い込みください。
!
ご 注 意
新たなお払込方法に変更するには、当社の定める取扱条件を満たした場合に限ります。
xxx
60
保険料について
保険料
18.保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
■保険料の一括払・前納
①保険料の一括払(月払契約の場合)
•当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただく一括払のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
•この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
•保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場合には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
②保険料の前納(年払契約の場合)
•将来の年払保険料を2年以上当社所定の期間分をまとめて前納するお取扱いがあります。この場合には、当社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
•この保険料前納金は、当社所定の利率で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
•前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みを必要としなくなった場合に、保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
•月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
り
お
x
x
約
x
ご
保
ご 注 意
! 険
料
当社所定の割引率・利率 のは、経済情勢により変更 おすることがあります。 払
込み
/保険料をまとめて払い込む方法
ご注意
•保険料の一括払または前納がされた期間につきましては、保険金額・給付金額等の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、一括払または前納をご利用の際には、あらかじめ
ご了承ください。
xxx 61
19.保険料の払込期月と猶予期間および復活について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
払込期月(保険料を払い込むべき月) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 月単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年 払 | 年単位の契約応当日の属する月の 1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、 1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
■払込猶予期間満了の場合の取扱い
•払込猶予期間内に保険料の払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の翌日に失効(ご契約の効果がなくなり、保障がなくなること)します。
•ただし、保険料の自動振替貸付が可能な場合には、保険契約者から特に反対の申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えし、ご契約を有効に継続させます。
!
ご 注 意
保険料をお立て替えした際には、立替利息が発生し、当社所定の利率で計算します。
■効力を失ったご契約の復活
•保険契約が失効した場合でも、3年以内なら、復活の請求ができます。
必要なお手続き
•改めて、告知または診査をしていただきます。健康状態などによっては復活できない場合があります。
•ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
責任開始期
•復活のお取扱いが行われた後の契約の責任開始期は、最後の復活の際の
責任開始期とします。
xxx
62
保険料について
■保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合
例:月払契約
契約応当日
契約応当日
契約応当日
(4/10~5/9) 4月分の保険料が充当される期間
(5/10~6/9) 5月分の保険料が充当される期間
り
お
x
x
約
x
ご
•保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
保険料
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
【例1】 1か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
の場合、4月分の保険料を
保険金・給付金等から差し引きます。の場合、4月分の保険料を
お払い込みいただきます。
4/10から5/9までの間に、
保険金・給付金等のお支払事由 または保険料の払込免除事由
が発生した場合
•保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | |||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 |
•月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。
保険料の払込期月と猶予
① 保険金・給付金等を支払うとき
・未払込保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・未払込保険料をお払い込みいただきます。
ご 注 意
! 期
間
保険金・給付金等が未払 お込保険料に不足する場合 よは、未払込保険料をお払 びい込みいただきます。 復
活について
① 保険金・給付金等を支払うとき ・2か月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご 注 意
!
【例2】 2か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
5月分の保険料が未払込み
の場合、4月分および5月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
の場合、4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
5/10から5/31までの間に、
保険金・給付金等のお支払事由 または保険料の払込免除事由
が発生した場合
保険金・給付金等が2か月分の保険料に不足する場合は、2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月 | 4月分の保険料の猶予期間 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
xxx 63
20.保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数)が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
•保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場合等、約款・特約条項に定める場合を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
【年払契約】
<ご契約例>
契約応当日:1月1日
月単位の契約応当日:毎月1日
契約 保険料応当日 払込み
1/1 1/27
▼ ▼
月単位の契約
解約 応当日
5/25 6/1
▼ ▼
契約応当日
1/1
▼
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/1 12/1 12/31
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
!
ご 注 意
お払込方法(回数)が月払または一時払のご契約には、左記取扱いはありません。
ご 注 意
!
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額および保険料払込みの免除等を含みます。
ご 注 意
!
保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場合は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。
xxx
64
保険料について
保険料
21.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険料のお払込みが困難になられたときでも、できるだけご契約が有効に継続されるように次のようなお取扱いをしております。
利率が変更される場合の例
利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき
(
(変更なし)に決定 )
1月最初の営業日
7月最初の営業日
見直しによりA率
( (変更)に決定 )
見直しによりB率
3/31 4/1
9/30
A率適用 A率適用 10/1
3/31
B率適用
現在の保障額
減額後の保障額
ご契約日
▲減額
一生涯
このようなとき
一時的に保険料の
保険料の振替貸付
このような方法で
り
お
x
x
約
x
ご
保
都合がつかないとき
保険料の負担を軽くしたいとき
・自動的に当社で保険料をお立て替え(振替貸付)します。
・貸付できる金額は、解約返戻金等の所定の返戻すべき金額の範囲内です。
・お立て替えする場合には、口座振替扱契約や団体扱契約などの場合でも、普通保険料率による保険料を基準としてお立て替えします。
・立替利息は、当社所定の利率で計算します。
・この利率は、毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあります。
・この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。
①新たにお立替を行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
②すでにお立替を行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は10月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利息を適用します。
保険金額の減額
・保険金額を減らすことにより、払込保険料が少なくなります。
・同時に各種特約も減額されることがあります。
・減額後の保険金額は、10万円単位とし、10万円未満となる場合は、お取り扱いできません。
険料のお払込みが
ご 参 考
当社所定の利率は年8% 不を超えることはありませ 要ん。 と
ご 注 意
なっ
! た
合
左記の立替利率の取扱い 場
については、金融情勢の /変化およびその他相当の 保事由がある場合には、変 険更することがあります。 料
の
ご 注 意
! お
払
保険金・給付金等をお受 込取の場合、立替金は差し み引き精算されます。 が困
難になられた場合の継続方法
xxx 65
ご注意
ご契約が長割り終身の場合
•保険証券に記載された低解約返戻金期間中の保険料のお立替(振替貸付)については、解約返戻金の水準が低いことに応じてお立て替えできる金額が少なくなります。
•保険証券に記載された低解約返戻金期間中に保険金額を減額されますと、お受け取りになる解約返戻金は「、5年ごと利差配当付終身保険」の減額部分の解約返戻金に低解約返戻金割合
として70%を乗じた水準となります。
xxx
66
保険料について
保険料
現在の保障額
変更後の保障額
ご契約日
▲
払済保険に変更(保険料の払込み中止)
保険期間は変わらない
変更後の保険期間
保障額は 変わらない
ご契約日
▲
延長保険に変更(保険料の払込み中止)
変更前の保険期間
このようなとき このような方法で
途中から保険料を払い込まずにご契約を有効に続けたいとき
(ケース )
途中から保険料を払い込まずにご契約を有効に続けたいとき
(ケース )
払済保険へ変更
・変更時の解約返戻金等を一時払の保険料として充当し、保険料払込済の5年ごと利差配当付終身保険に変更します。
・払済後の保険金額は、小さくなりますが、保障は生涯続きます。
・各種特約は、消滅します(。リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約は継続します。)
・払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合は、お取り扱いできません。
・払済保険への変更後3年以内であれば、当社の承諾を得て、元の契約に戻す(復旧)ことができます。ただし、この場合、当社所定の金額のお払込みが必要です。
・復旧のお取扱いが行われた後の復旧部分の責任開始期は、最後の復旧の際の責任開始期とします。
延長定期保険へ変更
・変更時の解約返戻金等を一時払の保険料として充当し、一定期間の死亡・高度障害を保障する定期保険に変更します。
・死亡・高度障害保険金は、変更前のご契約と同額とします。
・変更時の解約返戻金の額より、延長定期保険期間を定めます。
・この延長定期保険期間が変更前の保険料払込期間満了日を超える場合は、変更前の保険料払込期間満了日を限度とします。超える場合には、満了時に生存保険金を受け取れる場合もあります。
・各種特約は、消滅します(。指定代理請求特約は継続します。)
・延長保険期間が1年未満となるものや、変更時の被保険者の年齢がすでに80歳に到達している場合は、お取り扱いできません。
・延長定期保険への変更後3年以内であれば、当社の承諾を得て、元の契約に戻す(復旧)ことができます。ただし、この場合、当社所定の金額のお払込みが必要です。
・復旧のお取扱いが行われた後の復旧部分の責任開始期は、最後の復旧の際の責任開始期とします。
り
お
x
x
約
x
ご
保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
ご 注 意
!
主契約の保険料払込期間が80歳を超える場合、被保険者の年齢が80歳となる契約応当日の前日までとします。
ご注意
ご契約が長割り終身の場合
•保険証券に記載された低解約返戻金期間中にご契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の原資となる解約返戻金は「、5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金に低解約返戻金割合70%を乗じた水準となりますので、それに応じて変更後の延長定期保険の保険期間は短くなり、払済保険の保険金額は少なくなります。
xxx 67
xxx
68
ご契約のxxx
保障内容の見直しについて
見直し
2.特約の中途付加と追加契約・・・・・・・・・・・・70
23.保障内容変更制度・・・・・・・・・・・・・・・・71
24.変換制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
22.特約の中途付加と追加契約
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
ご利用いただく方法 | 特約の中途付加 | 追加契約 |
特長 | •現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、死亡保障額等を増やすことができます。 | •現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 |
しくみ | •現在の当社のご契約に平準定期保険特約等を新たに付加して保障額を大きくする方法です。 | •現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。 •ご契約は2件になります。 |
図解 | (特約) (現在のご契約) | (追加契約) (現在のご契約) + |
現在のご契約 | •継続します。 | •継続します。 |
保険料 | •中途付加日の保険年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。 | •新しい保険のご契約時の契約年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払い込みいただきます。 |
•保障内容見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。詳しくは、担当の営業社員・代理店か、支社または本店までおたずねください。 |
ご注意
•いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて被保険者の同意および診査(または告知)が必要になります。健康状態によっては、ご利用いただけない場合があります。
•将来事前の予告なく、特約の販売を停止することがあります。この場合、特約の中途付加のお取
扱いも停止させていただきます。
xxx
70
保障内容の見直しについて
見直し
23.保障内容変更制度
保障ニーズの変化に合わせ、すでに締結されているご契約について、所定の要件を満たしていれば保険料払込満了後に特約を付加することにより、主契約の一部または全部の保障に代えて、年金支払に変更することができます。
■保障内容変更制度について
•「5年ごと利差配当付年金支払移行特約」を付加することにより、主契約の全部または一部を年金支払に移行することができます。
イメージ図
死亡・高度障害保障
(以下「、死亡保障」といいます。)
保険料払込期間
保険料払込期間満了後、所定の範囲内で
②
年金支払
年金支払
死亡保障
•ご契約者のニーズの変化に合わせて、年金支払および死亡・高度障害に対する保障を自由に組み合わせることができます。
!
り
お
x
x
約
x
ご
ご 注 意
ご契約内容によっては、
一部お取り扱いできない 特場合があります。 約の
中途付加と追加契約
/保障内容変更制度
■5年ごと利差配当付年金支払移行特約の特長
•保険料の払込みが終了している場合、被保険者の同意を得て将来の死亡・高度障害の保障を年金支払に移行することができます。
•移行時の主契約の責任準備金等をもとに基本年金額を計算しますので、新たに保険料を払い込む必要はありません。
•移行できる時期は主契約により異なり、下表の条件にすべて該当している場合であり、かつ年単位の契約応当日にお取扱いします。
ご 参 考
当社所定の範囲内であれば、一時金を払い込むことにより年金額を増やすこともできます。
(1)保険料の払込方法(回数)が月払・年払の場合
・契約日から10年経過以後である年単位の契約応当日
・保険料払込期間満了日の翌日以後であること
(2)保険料の払込方法(回数)が一時払の場合
・契約日から5年経過以後である年単位の契約応当日
・契約日から10年経過以後であること
・保険証券に記載された低解約返戻金期間満了日の翌日以後である年単位の契約応当日
条件
5年ごと利差配当付終身保険
長割り終身
主契約
ご 注 意
!
払済保険に変更後の主契約を移行する場合は、「契約日から10年経過以後」であることが条件となります。
ご 注 意
!
保険料の払込期間が、終身の場合は、移行できません。
xxx 71
•年金の種類は以下の2種類から選択できます。
保証期間付終身年金
確定年金
年金の種類
被保険者が生存されている限り、毎年終身にわたり年金をお支払いします。
年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、毎年年金をお支払いします。
年金の概要
・定額型
・逓増型
・定額型
年金の型
•年金支払開始日以降に被保険者が死亡された場合
年金の種類 | お支払いする未払年金 |
確定年金 | 年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡された場合は、未払年金の現価をお支払いします。 |
保証期間付終身年金 | 保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡された場合は、残余保証期間中の未払年金の現価をお支払いします。 |
•年金支払に移行した場合でも、将来の年金受取にかえて、その年金の現価を一括して受け取ることができます。
年金の種類 | 一括して受け取れる未払年金 |
確定年金 | 未払年金 |
保証期間付終身年金 | 保証期間中の未払年金 |
!
ご 注 意
定額型…毎年の年金額は
基本年金額と同額です。
逓増型…第1回の年金額
を基本年金額と同額とし、第2回以後の年金額は前回の年金額に基本年金額の
5%相当額を加 算した金額です。
ご注意
•次の場合は、年金支払に移行することはできません。
•年金支払開始日以後は、以下のお取扱いはいたしません。
・年金支払移行部分の解約 ・年金支払移行部分の契約者貸付
・基本年金額の減額 ・年金の種類、保証期間および年金支払期間の変更
・ご契約が延長定期保険に変更されているとき
・被保険者の年齢が当社所定の範囲外のとき
ご 注 意
!
年金支払に移行できる被
保険者の年齢は以下のと
おりです。
確定年金…10~90歳保証期間付終身年金
…40~90歳
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72
保障内容の見直しについて
■年金支払に移行した場合の各種特約のお取扱い
•年金支払に移行する場合、付加されている各種特約は、次のようになります。
見直し
り
お
x
x
約
x
ご
ご 注 意
特約 | ①主契約の一部を年金に移行した場合 | ②主契約の全部を年金に移行した場合 |
・平準定期保険特約 ・逓減定期保険特約 ・家計保障定期保険特約 ・災害割増特約 | 年金支払に移行しない部分の主契約の保険金額に対する特約の保険金額が当社所定の範囲を超えるときは、減額または解約されたものとします。 | 年金支払開始日の前日に消滅したものとして取扱います。 |
・傷害特約(本人型) ・災害入院特約(本人型) ・疾病入院特約(本人型) | 変更はありません。 | 年金の種類が確定年金の場合で、特 約の保険期間が年金支払に移行後の 主契約の保険期間の満了日(最後の 年金支払日の次の契約応当日の前日)を超える場合は、主契約の保険期間 の満了日まで保険期間を短縮します。 |
・リビング・ニーズ特約 | 変更はありません。 | 年金支払開始日の前日に消滅したものとして取扱います。 |
保
! 障
内 年金の種類が終身年金の 容場合は、変更はありませ 変ん。 更
制度
xxx 73
24.変換制度
ご 参 考
すでにご契約され有効に継続している保険契約を他の保険契約(以下「変換後契約」といいます。)に変換できます。
【定期保険を5年ごと利差配当付終身保険に変換する場合】
③死亡・高度障害保険金
ご契約日
満了
変換日
変換後契約の保険金額の限度(③)= 被変換契約の換算保険金額(①)- 被変換契約の解約返戻金額(②)
しくみ
①死亡・高度障害保険金
②解約返戻金
変換後契約(=5年ごと利差配当付終身保険)
被変換契約(=定期保険)
変換の対象となる保険契約には、保険契約に付加されている特約を含み、その一部が変換される場合には、その一部を指します。以下「被変換契約」といいます。
■対象となる保険種類
【被変換契約】
変換
・定期保険
・逓増定期保険
・低解約返戻金型逓増定期保険
・家計保障定期保険
・平準定期保険特約
・逓減定期保険特約
・家計保障定期保険特約
・逓増定期保険特約
・収入保障特約
・生存給付金付定期保険特約
変換後契約に「保険契約の変換に関する特約」が付加されます。
主契約
特約
I※
【変換後契約】
・平準定期保険特約
・逓減定期保険特約
・家計保障定期保険特約
・5年ごと利差配当付終身保険
・長割り終身
・5年ごと利差配当付養老保険
・養老保険
ご 注 意
!
変換時に締結を取り扱っていない主契約・特約には変換できません。
ご 参 考
定期保険は低解約返戻金
特約
主契約
※これらの特約が被変換契約(主契約)に付加されてお り、被変換契約(主契約)の全部が変換により消滅す る場合に限り、その特約を変換後契約に付加できます。
特則が付加されている場合(長割り定期)を含みます。
■変換できる主なパターン
主契約の全てを変更する場合 | 主契約の一部を変更する場合 | 特約の全部を変更する場合 | 特約の一部を変更する場合 |
(現在のご契約) | (現在のご契約) | (現在のご契約) 特約 主契約 (新しいご契約) 主契約 + 主契約 (現在のご契約) | (現在のご契約) 特約 主契約 (新しいご契約) 主契約 + 特約 主契約 (現在のご契約) |
主契約 | 主契約 | ||
(新しいご契約) | (新しいご契約) | ||
主契約 | 主契約 | ||
+ | |||
主契約 | |||
(現在のご契約) |
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74
保障内容の見直しについて
■変換後契約の保険金額の限度
変換後契約の保険金額の限度
=
変換日における被変換契約の換算保険金額
-
変換日における被変換契約の解約返戻金額
変換後契約の保険金額は次の額が限度となります。
見直し
•変換日とは変換後契約の責任開始期(第1回保険料相当額を受け取った時)の属する日をいいます。
•変換日における被変換契約の換算保険金額は、被変換契約の保険種類または特約に応じて、被変換契約の保険金額を次に定められた金額に換算し、それぞれの金額を合計した額とします。
被変換契約 | 変換日における被変換契約の換算保険金額 |
定期保険 逓増定期保険 低解約返戻金型逓増定期保険平準定期保険特約 逓増定期保険特約 生存給付金付定期保険特約 | 変換日における保険金額または特約保険金額 |
家計保障定期保険逓減定期保険特約 家計保障定期保険特約収入保障特約 | 変換日における保険金額または特約保険金額の8割 |
■変換後契約の取扱い
•変換制度をご利用の場合、被保険者の同意が必要ですが、診査(または告知)は必要ありません。
•被保険者が変換後契約の責任開始期の属する日から起算して3年以内に自殺した場合でも、変換後契約については、これを変換後契約の死亡保険金についての免責事由とはしません。ただし、変換後契約において、すでに復活または復旧が行われている場合にはこの取扱いは行いません。
•被保険者が変換後契約の責任開始期以後に、所定の高度障害状態に該当した場合で、被変換契約に 含まれる主契約または特約(以下「被変換契約の保険契約等」といいます。)の全部について、その 責任開始期(被変換契約の保険契約等の最後の復活または復旧の際の責任開始期)以後、変換後契 約の責任開始期前に、その高度障害状態の原因となる傷害または疾病が生じていたときは、変換後 契約については、その傷害または疾病は変換後契約の責任開始期以後に生じたものとみなします。ただし、変換後契約において、すでに復活または復旧が行われている場合にはこの取扱いは行いま
せん。
!
り
お
x
x
約
x
ご
ご 注 意
この場合の「解約返戻金額」は、保険料の振替貸付および契約者貸付の元利金を差し引く前の金額とし、健康診断キャッシュバック特約の解約返戻金額を含みます。
変換制度
• • •
•変換後契約の保険料のお払込みが免除となるのは、変換後契約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたときに限ります。
xxx 75
■変換制度をご利用できない場合
次の場合は変換制度をご利用できません。
•被変換契約の保険料のお払込みが免除されているとき。
•被変換契約を含む保険契約に特別条件付保険特約が付加されているとき。(ただし、保険金削減支払法、給付金削減支払法、特定部位不担保法が適用されている場合で、削減期間、不担保期間を経過した後はこの限りではありません。)
•被変換契約の契約日、最後の復活日、復旧日または特約の中途付加日のうちいずれか遅い日からその日を含めて変換日までの期間が3年未満のとき。(ただし、自殺免責期間が2年の被変換契約の場合は2年未満となります。)
•変換日からその日を含めて被変換契約の保険期間の満了日(被変換契約に含まれる主契約または特約の保険期間の満了日が異なる場合には、先に到来する満了日)までの期間が2年未満のとき。(ただし、更新が可能な主契約または特約は保険期間の満了日まで変換することができます。)
•定期保険、逓増定期保険および低解約返戻金型逓増定期保険を保険期間が終身となる払済保険へ変更したとき。
■変換制度ご利用の際の留意事項
•変換により、保険金額、保険料、保険料払込期間など、ご契約内容は全く新しく切り替わります。
•変換後契約の契約年齢、払込期間などは、変換時の新契約取扱規定の範囲でお取り扱いします。
•変換後契約の保険料は変換時の年齢、保険料率により計算します。
•保険料の基礎となる、予定利率、予定死亡率などは被変換契約と変換後契約とでは異なることがあります。
•変換できる保険金額は、通常、被変換契約の保険金額を下回ります。
•変換後契約から被変換契約への復旧はできません。
•被変換契約に付加されていた特定疾病保障定期保険特約、災害割増特約、傷害特約、配偶者定期保 険特約、こども定期保険特約、災害入院特約、疾病入院特約などの特約が、変換により、消滅し、または減額されることがあります。
•変換後契約を再度変換することはできません。
•変換後契約には保障内容を充実させる特約(リビング・ニーズ特約、指定代理請求特約は除きます。)を中途付加することはできません。
!
ご 注 意
このほかにも変換後契約が所定の基準を満たさないときなど変換制度をご利用できない場合があります。
逓増定期保険または低解 約返戻金型逓増定期保険 を被変換契約とする場合、変換日における同一被保 険者に係る他の保険契約
(ご契約者が異なる契約を含みます。)の内容によっては、変換制度がご利用できないもしくは変換後契約の保険金額の限度額が低く抑えられることがあります。
xxx
76
ご契約のxxx
ご契約後について
ご契約後
25.ご契約の解約と解約返戻金・・・・・・・・・・・・78
26.契約者配当金・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
27.保険契約者に対する貸付け・・・・・・・・・・・・82
28.生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・83
25.ご契約の解約と解約返戻金
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等に役立つ大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
解約と 解約返戻金
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。
・これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に返戻されるため、ご契約 後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。各種特約の返戻金は、特約の種類、経過年月数などによって異なりますが、多くの 場合、まったくないか、あってもごくわずかです。
・解約返戻金は、ご契約年齢、性別、保険料払込期間、経過年月数、保険料払込年月 数などによって異なります。
解約返戻金の請求
・やむをえずご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請 求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
失効の場合の解約返戻金
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。
[解約返戻金と払込保険料累計額との関係]
ご 参 考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
ご 注 意
!
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当社の本店でお支払いします。
ご契約例 | •30歳契約 | 〔「長割り終身」の場合〕 |
•男性 | •低解約返戻金期間:ご契約日から保険料払込期間が | |
•60歳払込満了 | 満了する日の24時まで | |
•死亡保険金1, 0万円 | •低解約返戻金割合:70% |
「長割り終身」 | 5年ごと利差配当付終身保険 | |||||||||
月 払 保 険 料 (口座振替扱) | 17,040円 | 20,350円 | ||||||||
仕組図 | 1,000万円 800万円 600万円 400万円 200万円 30歳 40歳 (ご契約日) | 50歳 60歳 70歳 (保険料払込満了) | 80歳 | 終身 | 1,000万円 800万円 600万円 400万円 200万円 30歳 40歳 (ご契約日) | 50歳 60歳 70歳 (保険料払込満了) | 80歳 | 終身 | ||
経過年数 | 解 | 約 返 戻 | 金 | 払込保険料累計額 | 解 | 約 返 戻 | 金 | 払込保険料累計額 | ||
5年 | 650, 0円 | 1,02,40円 | 928, 0円 | 1,21, 0円 | ||||||
10年 | 1,462, 0円 | 2,04,80円 | 2,089, 0円 | 2,42, 0円 | ||||||
20年 | 3,158, 0円 | 4,089,60円 | 4,51, 0円 | 4,84, 0円 | ||||||
30年 | 5,12, 0円(※) | 6,134,40円 | 7,317, 0円 | 7,326, 0円 | ||||||
40年 | 8,159, 0円 | 6,134,40円 | 8,159, 0円 | 7,326, 0円 |
※低解約返戻金期間満了直後の解約返戻金は、7,324, 0円
払込保険料累計額解約返戻x
xxx
78
ご契約後について
ご契約後
ご注意
•低解約返戻金期間中は、解約返戻金が低く設定されていることに応じて、以下の金額も低くなります。
・払済保険の保険金額 ・契約者貸付の金額 ・保険料の振替貸付金額
•長割り終身の場合、低解約返戻金期間中は、解約返戻金が低く設定されています。解約返戻金の水準および低解約返戻金期間の適用については次のようになります。
1.解約返戻金の水準
2.低解約返戻金期間の適用について
•以下に記載する事項に関する解約返戻金を計算する場合、それぞれ以下に記載する日(基準となる日)が保険証券に記載された低解約返戻金期間に属するときに、解約返戻金が「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金に低解約返戻金割合として70%を乗じた水準となります。
低解約返戻金期間について
(長割り終身の場合)
解約する時期 | 解約返戻金の水準 |
低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中 | 「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金に低解約返戻金割合として70%を乗じた水準です。 |
低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間満了後 | 「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金と同額です。 |
ご契約のxxx
ご契約の解約と解約返戻金
ご 参 考
項目 | 基準となる日 |
・ご契約の解約 ・保険金額の減額 ・延長定期保険への変更 ・払済保険への変更 ・契約者貸付 | 請求に必要な書類が当社の本店に到着した日 |
・ご契約の失効 ・保険料の振替貸付 | 保険料の払込猶予期間満了の日の翌日 |
・告知義務違反または重大事由による解除 | 解除の通知が、ご契約者に到着した日 |
基準となる日の詳細については、「5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険 普通保険約款第25条(解約返戻金)Ж」をご覧ください。
ご 注 意
!
ご契約者またはご契約者 のご住所が不明の場合等 には、被保険者または保 険金の受取人となります。
xxx 00
■被保険者によるご契約者への解約の請求について
•被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金・給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
■差押債権者、破産管財人等による解約について
•ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
■保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について
•債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
•保険金・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
xxx
80
ご契約後について
ご契約後
26.契約者配当金
ご 参 考
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。
り
お
x
x
約
x
ご
これを「5年ごと利差配当」といいます。
■契約者配当金の支払時期
・
契約日
第1回配当支払
以後5年ごとにお支払いいたします。
第6 保険年度
第5 保険年度
第4 保険年度
第3 保険年度
第2 保険年度
第1 保険年度
•5年ごとの契約者配当金のお支払前に、以下の事由に該当した場合にも契約者配当金をお支払いします。
•契約日から1年以上経過後、保険金等のお支払等によってご契約が消滅した場合
•契約日から2年以上経過後、ご契約を解約または減額された場合
ご契約の解約と解約返戻金
ご注意
契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
ご 注 意
!
解約もしくは減額の場合 /にお支払いする契約者配 契当金は、保険金のお支払 約等によって消滅する場合 者に比べ少なくなります。 配
当
金
■契約者配当金のお支払方法
•ご契約が継続している場合は、契約者配当金を当社所定の利率で積み立てていきます。
•これを「5年ごと積立配当金」といい、ご請求によりいつでも引き出すことができます。
■契約者配当金の対象
•付加された特約については、契約者配当金はありません。
(5年ごと利差配当付年金支払移行特約は除きます。)
■特別配当について
•ご契約から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いすることがありますが、現時点では確定しておりません。
!
ご 注 意
当社所定の利率は、経済情勢により変更することがあります。
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27.保険契約者に対する貸付け
途中でお金がご入用のときは、一時的に必要な資金をご契約者にお貸し付けする制度があります。
取扱の範囲
貸付金の利息
・貸付金額の上限は、次のとおりとします。
保険料払込済……解約返戻金額の8割
保険料払込中……解約返戻金額の9割
・貸付金額の下限は、次のとおりとします。
貸 増 時 1万円
初回貸付時 5万円
・当社所定の利率により、年複利で計算し、1年未満の期間は、日割計算とします。
・この利率は、毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあります。
・なお、すでに契約者貸付を行っている契約についても、利率が変更された場合には、変更後の利率を適用します(。適用方法の詳細は、契約者貸付に関する約定によります。)
!
利率が変更される場合の例
利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき
(
(変更なし)に決定 )
1月最初の営業日
7月最初の営業日
見直しによりA率
( (変更)に決定 )
見直しによりB率
3/31 4/1
9/30
A率適用 A率適用 10/1
3/31
B率適用
ご 注 意
すでにこの貸付があるときまたは保険料の振替貸付があるときは、左記金額からそれらの元利金を差し引いた金額を貸付金額の上限とします。
また、保険料払込中のご契約の場合は、1か月分の保険料を差し引くことがあります。
ご 注 意
!
左記の貸付利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には、変更することがあります。
留意点
・貸付金には利息がつき、将来の返済額は徐々に大きくなりますので、計画的な返済をおすすめします。
・契約者貸付の貸付金の元利合計金額(保険料の振替貸付があるときは、その元利金と合算します。)が解約返戻金と未経過保険料の合計額を超えた場合、ご返済がなければご契約は失効します。
・当社所定の条件を満たしていない場合、ご契約者に対する貸付のお取扱いはいたしません。
・初回貸付の場合、収入印紙代が必要です。
ご注意
ご契約が長割り終身の場合
•保険証券に記載された低解約返戻金期間中については、解約返戻金の水準が低いことに応じて貸付金額が少なくなります。
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82
ご契約後について
ご契約後
28.生命保険と税金について
■生命保険料控除
1年間の正味払込保険料の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金がお安くなります。
① 生命保険料控除の取扱い
対象となる契約 | 納税する人が保険料を支払い、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払込みいただいた保険料の合計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
ご注意
•年末調整または確定申告のときに、お忘れなくご申告ください。
•年間正味払込保険料の金額が一契約につき9, 0円を超えるものは、生命保険料控除証明書の提出が必要です。
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
25, 0円以下のとき | 全 額 |
25, 0円を超え50, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+12,50円 2 |
50, 0円を超え10, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+25, 0円 4 |
10, 0円を超えるとき | 一律 50, 0円 |
住民税の生命保険料控除額 | |
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
15, 0円以下のとき | 全 額 |
15, 0円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+7,50円 2 |
40, 0円を超え70, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+17,50円 4 |
70, 0円を超えるとき | 一律 35, 0円 |
② 所得税の生命保険料控除額
③
!
り
お
x
x
約
x
ご
ご 注 意
左記内容は、平成21年12月現在の税制に基づくも ので、今後税務の取扱い が変わる場合もあります。
保険契約者に対する貸付け
/生命保険と税金
について
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■保険金・給付金等の税法上のお取扱い
保険金・給付金等をお受け取りになる際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、非課税となるものがあります。課税される税金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係で決まります。
ご 注 意
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左記内容は、平成21年12月現在の税制に基づくも ので、今後税務の取扱い が変わる場合もあります。
① 死亡保険金等お受取時の課税の取扱い
ご契約形態 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
ご契約者と受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
2)年金をお受け取りになる場合 | ||||
ご契約形態 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と受取人が同一人 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(雑所得()※) |
(1)死亡保険金をお受け取りになる場合
(
(3)家計保障定期保険特約の死亡保険金を月払給付でお受け取りになる場合
ご契約形態 | ご契約例 | 課税の種類 | |||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | 死亡時 | 月払給付の受取時 | |
ご契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 | 所得税 (雑所得()※) |
ご契約者と受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | - | |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
※ 課税所得が25万円以上の場合には、この課税所得に対して、10%の所得税が源泉徴収されます。
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ご 注 意
死亡保険金の月払給付の 場合、死亡時の課税対象 額は、相続税法上の年金 受給権評価額となります。
② 保険金・給付金等の非課税扱
•ご契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人の場合、死亡保険金(契約が2件以上の場合は合計します。)は「50万円×法定相続人の数」を限度として非課税扱になります。(相続税法第12条)
•相続を放棄した者等が受け取る死亡保険金は、非課税の適用を受けることができません。ただし、
「50万円×法定相続人の数」を計算する際の「法定相続人の数」には、相続を放棄した者等を含めます。
•高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の特定状態保険金、各種特約の入院給付金・手術給付金などは、受取人が以下のいずれかに該当する場合、全額非課税扱となります。
•被保険者 •被保険者の配偶者もしくは直系血族 •生計を一にするその他の親族
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その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
29.保険金額・給付金額等が削減される場合・・・・・・86
30.生命保険契約者保護機構・・・・・・・・・・・・・86
31.契約内容登録制度・契約内容照会制度・・・・・・・ 8
32.支払査定時照会制度・・・・・・・・・・・・・・・89
3.ご契約内容等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・89