Contract
xxx市御前崎市広域施設組合建設工事等競争契約入札心得
( 趣 旨)
第1 条 この心得は、xxx市御前崎市広域施設組合が行う競争入札に参加しようとする者( 以下「入札参加者」という。) が守らなければならない事項を定める。
( 入札保証金)
第2 条 入札参加者は、入札金額の 100 分の5 以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告または指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
( 入札保証金に代わる担保)
第3 条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 管理者が確実と認める社債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1 号及び第2 号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3 号及び第4 号に掲げるものにあっては額面金額( 発行価額が額面と異なるときは発行価額) の8 割に相当する額とする。
( 入札保証保険証券の提出)
第4 条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保証証券を提出しなければならない。
( 入札の基本的事項)
第5 条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において仕様書、設計書及び図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
( 入札の辞退)
第6 条 指名の通知( 「入札執行について( 通知) 」をいう。以下同じ。)を受けた者
は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、別記書式による入札辞退届を管理者に直接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到着するものに限る。)して行うこと。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届を入札箱に投入して行うこと。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( xxな入札の確保)
第7 条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
( 入 札)
第8 条 入札書は、別記書式により作成し、封印の上、表面に「番号、何々工事入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所氏名を記載して、公告または指名通知に示した日時及び場所において入札箱に投入しなければならない。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
4 入札参加者は、地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の4 の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
5 入札金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。
( 工事費内訳書の提出)
第9 条 入札の公告又は指名通知により工事費内訳書の提出を要するとされた場合には、第 1 回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、提出しなければならない。
( 入札書の書換等の禁止)
第1 0 条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
( 入札の中止等)
第1 1 条 入札辞退等により指名競争入札に参加しようとする者が1 人となった場合には、入札の執行を取りやめる。
2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執
行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
3 開札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
4 入札箱に入札書を投入した者が1 人のときは、当該入札は行われなかったものとする。この場合、その入札書は開封しないで返却する。
5 入札開始後、設計内容の誤謬を発見したことにより、金額、内容及び工法等を変更する必要があるときは、入札の執行を延期することがある。
( 開 札)
第1 2 条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせる。
( 入札の無効)
第1 3 条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札 (4) 所定の日時、場所に提出しない入札
(5) 記名押印を欠く入札 (6) 金額を訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者の入札 (9) 同一事項の入札について、2 以上を入札した者の入札
(10) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札 (11) 同一事項の入札について2 人以上の代理人をした者の入札
(12) 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札
( 落札者の決定)
第1 4 条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札
者とする。
2 前項ただし書きに該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力しなければならない。
3 第1 項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
( 再度入札)
第1 5 条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第1 3 条第1 項第1 号から第4 号及び第8 号から第1 1 号までの規定に基づき無効とされた入札
(2) 前条第3 項の規定による最低制限価格に達しない入札
( 再度入札の入札保証金)
第1 6 条 前条の規定により再度入札を行う場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
( 同価格の入札者が2 人以上ある場合の落札者の決定)
第1 7 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。
( 入札結果の通知)
第1 8 条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。
( 契約の締結)
第1 9 条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7 日以内に、別に定める書式により契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
( 契約書作成の省略)
第2 0 条 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴する。この場合においては前条を準用する。
( 契約の確定)
第2 1 条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が1 億5 千万円以上の契約については、xxx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 平成 12 年xxx市御前崎市広域施設組合条例第 16 号)の定めるところにより、議会の議決があったときに当該契約が成立する。
( 入札保証金の返還)
第2 2 条 入札保証金( これに代わる担保を含む。)は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。
( 契約保証金)
第2 3 条 落札者は、契約金額の 10 分の1 以上の契約保証金を契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。 (2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 公告又は指名通知に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
( 契約保証金に代わる担保)
第2 4 条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 管理者が確実と認める社債
(5) 銀行その他市長が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第4項に規定する保証事業会社の保証
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1 号及び第2 号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3 号及び第4 号に掲げるものにあっては額面金額( 発行価額が額面
と異なるときは発行価額) の8 割に相当する額、同項第5 号及び第6 号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。
( 履行保証保険証券等の提出)
第2 5 条 落札者は、第 22 条第1 項第1 号若しくは第2 号の規定により契約保証金の全部若しくは一部を納付しないこととする場合又は前条第1 項第5 号若しくは第6 号の規定により契約保証金に代わる担保の提供をしようとする場合においては、当該保険証券、保証証券又は保証書を提出しなければならない。
( 入札保証金の契約保証金への充当)
第2 6 条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の同意を得て、その者に返還すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。
( 異議の申立)
第2 7 条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、設計書、図面、契約書式及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
( 準 用)
第2 8 条 この規程は、随意契約について準用する。
附 則
この規程は、平成 17 年 11 月 15 日から施行する。