Contract
道銀ATMカードローン契約規定
株式会社北海道銀行(以下、当行といいます)と道銀ATMカードローンの契約を締結(電磁的記録によるものを含みます)するにあたり、契約者
(以下、お客様といいます)は道銀ATMカードローン取引(以下、この取引といいます)についてこの道銀ATMカードローン契約規定(以下、本規定といいます)の各条項が適用されることを承諾するものとします。
第1条(契約の成立)
この取引の契約は、お客様がATMカードローン用普通預金口座(以下、「預金口座」といいます)のキャッシュカードを利用して当行所定の ATM機(自動預入支払機を含む現金自動支払機のことをさします。以下同じ。)により申し込みを行い、当行が所定の方法により本人確認および融資の可否について審査を行なったうえ、お客様からのお申し込みを承諾したときに成立します。
第2条(取引方法)
1.この取引の契約は、当行本支店のうちいずれか1ヵ店でのみ開設することができます。
2.この契約における当座勘定(以下、「この当座勘定」といいます)の取引は、預金口座のキャッシュカードの使用または道銀ダイレクトサービスもしくはどうぎんアプリによる貸越金の入出金、本規定第3条による自動融資および同第7条による定例返済によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受けは行わないものとします。
3.カードおよびATM機の取扱いは、別に定める道銀「ATMカードローン」ご利用の手引き(以下、「ご利用の手引き」といいます)および道銀ローンカード規定(以下、「カード規定」といいます)によるものとします。なお、ご利用の手引きまたはカード規定が変更された場合にはその規定に従います。
4.道銀ダイレクトサービスの取扱いは、別に定める道銀ダイレクトサービスご利用規定によるものとします。なお、道銀ダイレクトサービスご利用規定が変更された場合はその規定に従います。
5.どうぎんアプリの取扱いは、別に定めるどうぎんアプリご利用規定によるものとします。なお、どうぎんアプリご利用規定が変更された場合はその規定に従います。
第3条(自動融資)
預金口座が、口座振替出金等のために資金不足になったとき、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します。これを自動融資といいます(ただし、預金口座の資金不足が本規定第7条および同第8条の返済による場合は自動融資の対象外とします)。自動融資により当座勘定から出金する場合には、当行所定の請求書の提出は不要とします。
第4条(貸越限度額)
1.この取引の貸越極度額はATM機利用明細書の記載金額もしくは契約応諾通知記載の金額とする。
2.当行は、前項にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日をお客様あてに通知するものとします(ATM機利用明細書の記載を含みます)。
なお、当行が貸越極度額を変更もしくは貸越極度額を超えてお客様に当座貸越を行った場合でも、本規定の各条項が適用されるものとします。第5条(取引期限)
1.この取引の期限は、契約成立の日から1年後の応答日が属する月の月末日とします。ただし、期限までにお客様または当行から解約の意思表示がないときは更に1ヵ年継続するものとし、以降も同様としますが、あらたな当座貸越の利用は、お客様の満70歳の誕生月の月末(以下、
「当座貸越最終利用期限」といいます)をもって終了することとします。
2.当座貸越最終利用期限が到来した場合には、次のとおりとします。
(1) 期限の翌日以降、この取引によるあらたな当座貸越は受けられないものとします。
(2) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
(3) 期限が到来した場合は、貸越元利金は本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済となった日にこの取引は当然に解約されるものとします。
3.期限前であっても、当行が必要と認める場合は、いつでもこの取引を解約しもしくはこの取引の貸越を一時中止しまたは貸越極度額を減額することができるものとします。
4.お客様の相続が開始したときは、この取引による新たな貸越を中止します。
5.お客様は、いつでもこの取引を解約できるものとします。この場合、お客様は当行所定の書面により取引店に通知いただくか、もしくはその他当行所定の方法によりお手続きいただくものとします。
6.この取引が解約されもしくは貸越中止されたときは、お客様は遅滞なく貸越元利金の全額を支払うものとします。第6条(貸越利息等)
1.貸越利息の計算
(1) この取引による貸越金の利息および保証料はxx単位を100円とし、毎月1日(銀行休日の場合は翌営業日)に所定の利率(当行所定の貸越利率に保証料等を合算したもの)および計算方法により計算のうえ貸越元金に組み入れるものとします。
(2) 前号の組み入れにより極度額を越える場合には、お客様は直ちに極度額を越える金額に相当する金員を支払うものとします。
2.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年18.0%(年365日の日割計算)とします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は損害金の割合を一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとします。
3.貸越利率の変更
(1) 貸越利率は、銀行の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴って、引き上げまたは引き下げることができるものとします。
(2) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
(3) 前号による利率変更の内容は当行の店頭掲示その他相当の方法で公表するものとします。
4.貸越利率の一部免除等に関する特約
当行が所定の基準により一般に適用される貸越利率を一部免除もしくは優遇した場合には、当行は店頭または現金自動支払機設置場所に掲示することなく、またお客様に通知することなく、いつでもその免除もしくは優遇を変更し、または中止することができるものとします。
第7条(定例返済)
1.お客様は、この取引にもとづく毎月の返済は毎月1日(休日の場合は翌営業日)に前月の約定返済後の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。
毎月の約定返済後の当座貸越残高 | 約定の返済額 |
50万円以下 50万円超 95万円以下 | 1万円 2万円 |
2.前項にかかわらず当月約定返済実行時における当座貸越残高が前項に定める約定返済金額に満たない場合は、当月約定返済時の当座貸越残高を返済額とします。
3.第1項に定める約定返済金額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、約定返済金額の変更内容は、当行の店頭掲示その他相当の方法で公表するものとします。
第8条(自動引落し)
1.前条による返済は自動引落xx方法によることとし、お客様は預金口座に毎月返済日までに返済額相当以上を預け入れするものとし、普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず引落xxうえ返済にあてるものとします。ただし、預金口座の残高が約定返済金額に満たない場合には、当行はその一部を返済にあてる取扱いはしないものとします。
2.万一、預け入れが遅延した場合には、預け入れ後いつでも当行は同様の取扱いができるものとします。
3.前2項の手続においてほかに支払請求があった場合、または当行に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については当行の任意とします。
4.お客様の相続の開始について銀行が届出を受けた場合は、本条に基づく自動引落は停止します。相続の開始の届出を銀行が受けた時点で、銀行に対する貸越元利金がある場合には、他の方法で返済するものとし、遅延した場合は第 11 条第1項第1号が適用されるものとします。
第9条(任意返済)
本規定第7条による定例返済のほか、当座貸越口座へ入金することにより随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、任意返済の返済金額は当座貸越残高の範囲内とし、当座貸越残高を越えて入金された場合は貸越残高超過分を返済用口座へ振替入金するものとします。
第 10 条(諸費用の引落し)
この取引に関しお客様が負担すべき印紙代等の費用は、当行所定の日・方法により預金口座から引き落としできるものとし、この場合は普通預金通帳および同払戻請求書は不要とします。
第 11 条(期限前の全額返済義務)
1.お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくてもこの取引による貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払うものとします。
(1) お客様が本規定第7条および第8条による定例返済もしくは第6条による貸越利息の支払いを遅延し、翌月の返済日までに返済額相当額を返済しなかったとき。
(2) 保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき。
(3) 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様本人の責めに帰すべき事由によって当行においてお客様の所在が明らかでなくなったとき。
2.次の各場合には当行の請求によってこの取引による貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払うものとします。
(1) お客様が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) お客様が取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) この取引に関して虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(4) お客様が本規定の第20条第1項に規定する暴力団員等もしくは同条同項の各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前2項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。なお、この取引が解約されたときは、お客様は直ちに貸越元利金の全額を返済するものとします。
第 12 条(貸越の中止)
1.本規定第7条および第8条による定例返済もしくは第6条による貸越利息の支払いを遅延している場合、または本規定第 11 条によりこの取引による一切の債務について期限の利益を失った場合には、新たな貸越を受けることはできないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合には、当行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。第 13 条(銀行からの相殺)
1.お客様がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は貸越元利金等とお客様の当行に対するその他の債権とを、その債権
の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様の預金その他の諸預け金を払戻し、この取引による債務の返済にあてることができるものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金の利率については当行の預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利率は期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし、
日割で計算するものとします。第 14 条(お客様からの相殺)
1.お客様は支払期にある預金その他の債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺できるものとします。
2.前項によりお客様が相殺する場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに書面により当行に相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金等の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金の利率については当行の預金規定の定めによるものとします。
第 15 条(占有物の処分)
お客様がこの取引による債務を履行しなかった場合には、当行は、占有しているお客様の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含みます。)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取り立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第 16 条(債務の返済等にあてる順序)
1.第 13 条により当行が相殺を行う場合、お客様の当行に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客様はその充当に対しては異議を述べることはできません。
2.第 14 条によりお客様が相殺する場合、お客様の当行に対する債務のすべてを消滅させるに足りないときは、どの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
3.お客様が前項による指定をしなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとし、お客様はその充当に対しては異議を述べることはできません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項等)
1.本取引の契約の記録、またはお客様が当行に差入れた証書等(電磁的記録によるものを含む)が、事変・災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、当行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。
なお、当行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れるものとします。この場合に生じた損害については当行にはなんら請求をしないものとします。
2.この取引に関して提出された諸届その他の書類について、当行が届出の印影(または暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱いしたときは、当該書類・印章等について偽造・変造・盗用等があってもそのために生じた損害についてはお客様の負担とし当行は責任を負いません。
3.お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用およびお客様の権利を保全するため当行に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様が負担するものとします。
第 18 条(届出事項等)
1.氏名・住所・印章・電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面(電磁的記録によるものを含む)により当行へ届出するものとします。また、お客様の相続が開始した場合も同様とします。なお、届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.前項の届出を怠ったため、当行に最後に届出のあった氏名・住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.お客様について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたとき、又はこれらの審判を既に受けているときには、お客様もしくは選任された補助人、保佐人、xx後見人、任意後見人は直ちに書面をもって届出し、保証会社の指示に従うものとします。届出内容に取消又は変更等が生じた場合、及びお客様のxx後見人等について補助・保佐・後見が開始もしくは任意後見監督人が選任された場合も同様に届け出をするものとします。
4.前項の届出の前に行なわれた取引の効果はお客様に帰属するものとし、それによって生じた損害については当行は責任を負いません。
5.お客様の相続の開始について銀行が届出を受けた場合は、本契約による請求、催告、督促その他いっさいの通知については相続人のうち一人に対して行うことで効力を発するものとします。
第 19 条(報告および調査)
1.当行が期限延長に関する審査あるいは債権保全上必要と認めて資料の提出または報告を求めた場合には、お客様は直ちにこれに応じるものとします。
2.お客様は、自己の財産・収入等について重大な変化が生じたとき、または生ずるおそれのあるときは、当行から請求がなくても直ちに当行に報告するものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の各規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしないものとします。また、当行に損害が生じたときは、お客様がその責任を負うものとします。
5.既にお客様と当行との間で締結された金銭消費貸借契約または当座貸越契約がある場合は、当該契約についてもその契約締結日に遡り本条項
(反社会的勢力の排除)が適用されるものとします。第 21 条(準拠法および合意管轄)
1.本規定および本規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この取引に関して訴訟の必要が生じたときは、当行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所もしくはお客様の住所を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 22 条(契約規定の変更)
1.本契約規定及びこの契約にかかる各種規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には改定される場合があります。
2.前項に基づき本規定又はこの契約に係る各種規定を改定するときは、その効力発生時期を定め、当該規定を改定する旨及び改定内容並びに効力発生時期を当行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により周知するものとします。
道銀ローンカード規定
1.カードの利用
(1) 道銀ATMカードローンは、ローン専用カードを発行いたしません。ATMカードローン機能がセットされた普通預金口座のキャッシュカード(以下「カード」といいます)を使用するものとします。
(2) カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機(自動預入支払機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して道銀ATMカードローン取引の当座貸越借入金を払出す場合(以下、当座貸越金を払出すことを単に「払出」といいます。)に利用することができます。
2.支払機による払出し
(1) 支払機を利用して払出すときは、支払機にカードを挿入し届出の暗証と金額ボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払出しは、1千円または1万円単位とし、1回あたりの払出しは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3) 提携銀行の支払機により払出す場合に、払出金額と次条の手数料金額との合計額が道銀カードローン口座(以下「ローン口座」といいます。)の払出しできる金額をこえるときは、払出すことができません。
3.提携銀行の手数料
(1) 提携銀行の支払機を使用して払出す場合に、提携銀行が所定の手数料(以下「手数料」という。)を定めているときは、提携銀行に対し手数料を支払ってください。
(2) 前項の手数料は、払出しのつど当座貸越金請求書なしで払出金額とともにローン口座から自動的に引き去りのうえ、当行から提携銀行に支払います。
4.支払機故障時の取扱い
(1) 停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより払出すことができます。
(2) 前項による払出しの場合には、当行所定の当座貸越金請求書に氏名及び金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
5.カードの紛失、届出事項の変更等
(1) カードを失ったときは氏名、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに本人から書面によってローン口座の開設店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行ないます。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
6.免責
(1) 当行の支払機により、カードを確認し、支払機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して払出し、または引去りましたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携銀行の支払機により払出した場合の当行および提携銀行の責任についても同様とします。
(2) 当行の窓口においてカードを確認し、当座貸越金請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも、前項と同様とします。
7.不正使用等
カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの
請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
8.譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
9.規定の適用
この規定に定めない事項については、道銀ATMカードローン契約規定により取扱います。
以上