4.金融機関は、CNS サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サ ービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。