本規約は、一般社団法人 IP ネクスト育成協会(以下、「当法人」という)の定款に定める賛助会員となった法人または個人に適用する。
本規約は、一般社団法人 IP ネクスト育成協会(以下、「当法人」という)の定款に定める賛助会員となった法人または個人に適用する。
第1条(目的)
当法人は、IT 業界に興味関心を持つ学生等への支援を通じてインターネットの発展に寄与することを目的とする。
第2条(会員の定義)
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人の活動を主に資金的に支援する意思を持つ法人または個人の会員をいう。
第3条(議決権)
賛助会員は、当法人の社員総会における議決権は持たない。
第 4 条(入会)
当法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。
第 5 条(入会の承認)
入会申込み受付け後、理事の過半の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。ただし入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
(1)当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
(2)過去に規約違反等により、会員資格が喪失されていることが判明した場合。 (3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
第6条(届出事項の変更)
1. 賛助会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに当法人に届出るものとし、それ以後も同様とする。
2. 賛助会員が前項により届出を怠った場合に当該賛助会員に生じた損害について、当法人は、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
第7条(会費)
1. 賛助会員は、別紙 1 定める年会費を支払うものとする。
2. 当法人は、賛助会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとする。
3. 会費は、当法人発行の請求書による全期一括払いとする。
第 8 条(有効期間)
1. 賛助会員資格の有効期間は、理事の過半による入会承認後、会費の振込日を入会日とし、入会日から起算し、5 月 31 日までとする。
2. 賛助会員は、前項に定める満了日までに会費を支払うことにより、有効期限を満了日の翌日から 1 年間延長できるものとし、以後も同様とする。
第 9 条(会費の返還)
当法人は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず返還は行わない。
第 10 条(会員の権利および特典)
1. 当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定める特典を提供するものとし、提供する
特典および諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて通知する。
2. 当法人は、提供する特典について適宜見直しを行い、理事の過半の承認により、特典の一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとする。
3. 賛助会員の権利および特典は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。
第 11 条(会員情報等の取扱い)
1. 当法人は、当法人が保有する、賛助会員が入会申込時に届出た賛助会員に関する情報
(第 6 条により変更された情報も含む)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。
2. 当法人は、賛助会員情報を、本人又は団体に同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しない。
3. 当法人は、前項のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1) あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合
(2) 法令により開示を求められた場合
(3) 個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合
4. 賛助会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。
5. 当法人は、当法人による賛助会員資格の喪失または賛助会員の退会から 1 年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。
第 12 条(賛助会員資格の喪失)
賛助会員が以下の各条項に該当するに至った場合、当法人からの事前通知または催告することなく直ちに賛助会員資格を喪失する。
(1)第 16 条に定めるいずれかに該当する場合
(2)賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
(3)賛助会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合
(4)当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合
(5)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(6)政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
(7)その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
第 13 条(退会)
1. 第 8 条 2 項で定めた会費を支払わない場合、当該賛助会員は退会となる。
2. 未払いの会費がある場合には、賛助会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第 14 条(禁止事項)
賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとす
る。
(1)他の賛助会員、第三者もしくは当法人の財産およびプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2)他の賛助会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為
(4)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為 (5)当法人の運営・活動を妨げる行為および信用を毀損する行為
(6)当法人が承認した場合を除き、営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為 (7)その他、不適切と判断される行為
第 15 条(遵守事項)
賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとする。
(1)当法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないものとする。
(2)当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情報 等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人もしくは個人に帰属する。賛助 会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものする。
第 16 条(反社会的勢力の排除および禁止事項)
1. 賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団 (2)暴力団員
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他前各号に準ずる者
2. 賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
(4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3. 賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当法人が当法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、当法人は、当法人からの書面による通知により賛助会員資格を取消すことができるものとする。
第 17 条(免責事項)
1. 当法人は、当法人の故意または重過失による場合を除き、賛助会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。
2. 賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。
3. 賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
第 18 条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。
第 19 条(管轄裁判所)
当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する地方裁判所を賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とする。
第 20 条(規約変更)
本規約の改廃は、理事の過半の決議を経るものとし、賛助会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、賛助会員に対して通知するものとする。
第 21 条(附則)
本賛助会員規約は、2020 年 2 月 1 日から施行するものとする。
(別紙1 年会費)
当法人の賛助会員年会費を以下のように定める。
会員種別 | 年会費(1 口) |
賛助会員 | 100,000円 |