繰上償還 「英国高配当株」:●主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還) させます。「英国高配当株」および「マネー・ポートフォリオ」:●次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を 解約し、繰上償還できます。・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき・やむを得ない事情が発...
平成 26 年4月 24日
x x x 券 投 x x 託 委 託 株 式 会 社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 352 号加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
ダイワ英国高配当株ファンド
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ
当社は、平成 26年5月 30 日に「ダイワ英国高配当株ファンド」および「ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ」の設定と運用開始を予定しておりますので、お知らせいたします。概要は下記のとおりです。なお、下記内容は変更される場合があります。
記
1.ファンドの特色
2.投資リスク
● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
〈主な変動要因〉 [英国高配当株]
価格変動リスク・信用リスク | 組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 | |
株価の変動 | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。 | |
リートの価格変動 | リートの価格は、不動産市況の変動、リートの収益や財務内容の変動、リートに関する法制度の変更等の影響を受けます。 | |
為替変動リスク | 外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 | |
カントリー・リスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 | |
その他 | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
[マネー・ポートフォリオ]
公社債の価格変動 (価格変動リスク・信用リスク) | 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 |
その他 | 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 |
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
委託会社 | 年率 0.40%(税抜) | ※左記の運用管理費用の配分には、別途消費税率を乗じ た額がかかります。 |
販売会社 | 年率 0.80%(税抜) | |
受託会社 | 年率 0.025%(税抜) | |
投資対象とする投資信託証券 | 年率 0.515%程度 | |
実質的に負担する運用管理費用 | 年率 1.838%*(税込)程度 *消費税率が 8%となる平成 26 年 4 月 1 日以降の率を表記しております。 |
3.ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | ||||||
購入時手数料 | 販売会社が別に定めるものとします。購入時の申込手数料の料率の上限は、3.24%* (税抜 3.0%)です。 ただし、スイッチング(乗換え)による購入時の申込手数料の料率の上限は0.54%*(税抜 0.5%)です。 なお、「マネー・ポートフォリオ」については、購入時の申込手数料を徴収している販売会社はありません。 *消費税率が 8%となる平成 26 年 4 月 1 日以降の率を表記しております。 | |||||
信託財産留保額 | ありません。 | |||||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||||
運用管理費用 (信託報酬) | 毎日、信託財産の純資産総額に対して次に掲げる率 ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 「英国高配当株」:年率 1.323%*(税抜 1.225%) *消費税率が 8%となる平成 26 年 4 月 1 日以降の率を表記しております。 「xxx・xxxxxxx」: 各月ごとに決定するものとし、各月の 1 日から各月の翌月の 1 日の前日までの当該率は、各月の前月の最終 5 営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に 0.54* (税抜 0.5)を乗じて得た率とします。 ただし、当該率が年率 0.972%*(税抜 0.90%)を超える場合には、年率 0.972%*(税抜 0.90%)とします。 *消費税率が 8%となる平成 26 年 4 月 1 日以降の率を表記しております。 | |||||
上記による総額を次の比率で配分します。 | ||||||
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||||
24.44% | 66.67% | 8.89% | ||||
その他の費用・手数料 | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
4.ご参考
ファンド名 | ダイワ英国高配当株ファンド ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
購入単位 | 最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位 なお、「マネー・ポートフォリオ」の購入は、スイッチング(乗換え)による場合のみとなります。 |
購入価額 | ①当初申込期間 1万口当たり1万円(「マネー・ポートフォリオ」は当初自己設定とします。) ②継続申込期間 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(1 万口当たり) |
購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 |
換金単位 | 最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額(1 万口当たり) |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。 |
申込受付中止日 | 「英国高配当株」: ①ロンドン証券取引所またはロンドンの銀行のいずれかの休業日 ②①のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日 ※ただし、購入申込については、当ファンドの運営および受益者に与える影響を考慮して受付けを行なうことがあります。 (注)申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 |
申込締切時間 | 午後 3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの) |
購入の申込期間 | 「英国高配当株」: ①当初申込期間 平成 26 年 5 月 14 日から平成 26 年 5 月 29 日まで ②継続申込期間 平成 26 年 5 月 30 日から平成 27 年 8 月 11 日まで (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) 「xxx・xxxxxxx」: 平成 26 年 5 月 30 日から平成 27 年 8 月 11 日まで (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
設定日 | 平成 26 年5 月 30日 |
当初募集額 | 「英国高配当株」:1,050 億円を上限とします。 「マネー・ポートフォリオ」:100 万円(自己設定)とします。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行なうためにxxの換金申込には制限があります。 |
購入・換金申込受付の中止および取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「英国高配当株」のみ)その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止す ることがあります。 |
スイッチング (乗換え) | 「英国高配当株」と「マネー・ポートフォリオ」の間でスイッチング(乗換え)を 行なうことができます。 |
信託期間 | 平成 26 年 5 月 30 日から平成 31 年 5 月 17 日まで 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。 |
繰上償還 | 「英国高配当株」: ●主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。 「英国高配当株」および「マネー・ポートフォリオ」: ●次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。 ・受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき 「マネー・ポートフォリオ」: ●「英国高配当株」が繰上償還となる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還させます。 |
決算日 | 毎年 5 月 17 日および 11 月 17 日(休業日の場合翌営業日) (注)第 1 計算期間は、平成 26 年 11 月 17 日(休業日の場合翌営業日)までとします。 |
収益分配 | 年 2 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 (注)当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 |
信託金の限度額 | 各ファンドについて 3,000 億円 |
公告 | 電子公告の方法により行ない、ホームページ〔xxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/〕に掲 載します。 |
運用報告書 | 毎計算期末に作成し、あらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。 また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 |
課税関係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です(平成 26 年 1 月 1日以降)。 なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があり ますので、くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 |
販売会社 | xx証券 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
5.その他
くわしくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書(交付目論見書)」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。
以上