4.国分寺市案内所 (cocobunji WEST1階) 5.cocobunji プラザ (cocobunji WEST5階)
国分寺市
まちづくり活動に関する助成制度
応募締切:令和6年6月 14 日(金)
※応募にあたっては要件があります。この募集要項をご覧のうえ、申請願います。
国分寺市 まちづくり部 まちづくり推進課
1.趣旨
「国分寺市まちづくり活動に関する助成制度」は、国分寺市まちづくり条例(以下
「まちづくり条例」という。)及び国分寺市まちづくり活動に関する助成規則(以下
「助成規則」という。)に基づき、市民が主体的に行うまちづくり活動に対して、予算の範囲内で必要な助成を行うものです。
2.助成対象
助成金の交付対象は、次のいずれかに該当する団体又は個人(以下「助成対象団体等」という。)の活動です。
①まちづくり協議会の活動に関する助成(まちづくり条例第 86 条第 2 項)
まちづくり協議会とは、まちづくり条例第 13 条の規定に基づき認定を受けた(地区・テーマ型・都市農地)まちづくり協議会のことをいいます。
②法令等に基づき市街地開発事業等を行おうとする団体又は個人に対する活動の助成(まちづくり条例第 86 条第 3 項)
法令等に基づく市街地開発事業等とは、住民主体による地区計画の案の策定(都市計画法)、建築協定づくり(建築基準法)、敷地の共同化等による組合再開発事業(都市再開発法)等をいいます。
上記の要件に該当しても、次の団体等は助成対象になりません。
① 公的機関等に事務局を置いている団体、公的機関等が設立した団体又は公的機関等から活動財源の1/2以上の補助、寄附等を受けている団体
② 宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体
③ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
④ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
⑤ 国分寺市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員等
(参考)『地域の特性を生かした協働のまちづくり手法の紹介』
(1)地区計画(都市計画法)
地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法のことです。地区施設(道路、公園)の整備や建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、高さの最高限度などを定めることができます。
(2)建築協定(建築基準法)
一定の区域内で、より安全で、より快適な、住みやすいまちづくりを目指して、関係権利者が全員の合意のもとに、建築物の敷地、位置、形態、意匠などに関する基準について、協定を締結し、それらをお互いに守る制度です。
(3)市街地再開発組合による市街地再開発事業(都市再開発法)
市街地再開発事業とは、建築物等が密集した市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新及び居住環境の向上を図るため、建築物や建築敷地、公共施設等の整備を行うものです。公共団体だけでなく組合等でも施行者となることができます。敷地の共同化による高度利用等を行うことで市街地の活性化や都市の防災化に有効な整備手法といわれています。
(4)まちづくり計画(まちづくり条例)
まちづくり条例では、市民主体の地域の特性を生かした協働のまちづくりを推進するため「地区まちづくり計画」「テーマ型まちづくり計画」「都市農地まちづくり計画」について定めています。これらのまちづくり計画が策定されると、市の行政計画としての位置づけがなされ、行政施策に反映することが可能となり、計画区域内の共有のルールとして開発事業へ反映させることが可能となります。まちづくり計画の案を策定するためには、市民主体の「まちづくり協議会」を立ち上げる必要があります。
3.助成金の対象となる経費
(1) 対象経費
区分 | 対象経費 |
広報活動に要する経費 | 消耗品費、広報誌作成・印刷費(委託含む。)、チラシ・ポ スター作成・印刷費(委託含む。)、チラシ折込代・広告代 |
調査研究に要する経費 | 消耗品費、書籍・資料購入費、写真代、講演会参加費、会場使用料、機材レンタル代、講師謝礼、コンサルタント委託費、資料作成・印刷費(委託含む。)、視察用バスチャーター代、交通費(駐車代、高速代含む。)、イベント保険代、 官公署等への手続費用 |
活動に要する経費 | 消耗品費、通信費、印刷費 |
(2) 対象外経費
以下の経費は助成対象にはならないのでご注意ください。
① 事務所等の賃借料、保証金、敷金及び光熱水費
② 備品購入費
③ 人件費
④ その他社会通念上、不適切と市長が判断する経費
(例:飲食費、景品代、借入金のxxなど)
4.助成金の額
予算の範囲内で、1助成対象団体等につき単年度 20 万円を限度として、継続して
3回まで申請できます。
複数年度にまたがる計画事業であっても、応募・審査・交付は毎年度必要となります。
5.助成金の応募手続
(1)応募受付期間
令和6年5月 16 日(木)から6月 14 日(金)(土日祝日を除く)
(2)募集要項等配布場所
1.国分寺駅xx事務所(xxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx0x)
2.国分寺市まちづくり推進課窓口(国分寺市役所第 2 庁舎2階)
3.市内各公民館・地域センター
4.国分寺市案内所 (cocobunji WEST1階)
5.cocobunji プラザ (cocobunji WEST5階)
6.国立駅前市民サービスコーナー
※閉庁日・休館日にご注意ください。
※市ホームページからもダウンロードが可能です。
(市ホームページからページ番号「1020433」又は右図の二次元コードから検索)
応募にあたっては、事前にまちづくり推進課(電話 000-000-0000)へご相談ください。
◆助成金の応募に必要な提出書類◆
①まちづくり活動助成金交付申請書(様式第1号)※1
②まちづくり活動助成金交付対象事業計画書(様式第2号)
③収支予算書
④定款等※2
⑤活動報告書(パンフレット等)
⑥助成対象団体等の役員構成及び名簿※2
※1 団体用と個人用で様式が異なります。
※2 申請者が個人の場合は省略可。
6.審査方法
助成金の交付申請に対して、申請書類をもとに助成規則に合っているかどうかを判断します。
その後、まちづくり活動助成審査会を開催※し、助成対象団体等にプレゼンテーションをしていただき、審査委員が審査基準に基づき採点をします。点数の高い団体等から順に、 予算の範囲内で交付を決定していきます。ただし、審査基準により定められた一定の基準を満たさない事業には、予算の範囲内であっても交付できません。審査結果は、後日、各助成対象団体等に決定通知を送付します。
※原則として申請をした助成対象団体等が「まちづくり協議会」以外の場合
(1) まちづくり活動助成審査会
提案された事業が助成金を交付するのに適当であるかどうかを書類・プレゼンテーションによる内容聴取等により審査します。
まちづくり活動助成審査会の委員は以下を予定しています。
① 識見者 2名以内
② 市職員 2名
(2) 審査基準
審査項目 | 審査の視点 |
助成対象団体等の適性 | ・ 助成対象団体等の目的が明確か ・ 自発的に組織され、熱意をもって活動をしているか ・ 執行体制が充実しており、経理等の事務処理が円滑かつ適正に行えるか |
事業の趣旨 | ・ 特定の個人や団体の利益だけではなく、市の良好なまちづくりに寄与する公益性がある事業か ・ 事業の実施内容、目標が明確か ・ 現状の課題に対して、事業を行うことで一定の成果が期待できるか |
事業計画の 実現性・妥当性 | ・ 事業計画に現実性・客観性があり、実現の可能性が高いか ・ 事業計画に実効性があるか ・ 実施体制、方法、スケジュールが明確か |
事業の 継続性・発展性 | ・ 助成期間の満了以降も事業展開を継続、発展していく考えがあるか |
事業の創意工夫 | ・ 事業内容の効果を高めるための独自の発想や専門性をいかした創意工夫がされているか ・ 提案内容が斬新であり、新しい視点からの提案がされているか |
費用の妥当性 | ・ 事業規模に対する収支予算の内容、助成金の申請額が妥当であるか ・ 助成金の使用用途は適正か |
総合点数の高い事業から順に、助成金交付の対象事業を選考します。ただし、総合点数が満点の4割に満たない、又は各審査項目のいずれかが満点の3割に満たない場合は、選考外とします。
7.事業の流れ
① 募集、相談受付
(5月 16 日~6月 14 日)
申請書はまちづくり推進課、各公民館、各地域センター、市HP 等より入手可能です。
② 申請図書の提出締切
(締切6月 14 日)
事前連絡のうえ、申請図書をまちづくり推進課(国分寺駅xx事務所(xx 0-0-0 xxxxxxxxx0x))へ提出(郵送不可)してください。
③ 審査(審査会の開催)
(7月上旬予定)
書類審査及びまちづくり活動助成審査会を経て助成金の交付を決定します。
助成対象団体等は、審査会に出席し、事業内容等のプレゼンテーションをしていただきます。
④ 助成金の交付決定
(8 月上旬予定)
審査を踏まえ助成金交付の決定を受けた助成対象団体等は、請求書をまちづくり推進課へ提出してください。指定の口座に助成金を振り込みます。
⑤ 事業の実施
必要に応じて実施状況報告、変更申請など
助成金の交付後、市より必要に応じて実施状況の提出を求めることがあります。
事業内容、助成金の使途等の変更を行うには、あらか
じめ変更申請が必要となります。
⑥ 実績報告
助成金交付を受けた年度の終了後、市長が定める期間内に市に対して実績報告書、パンフレット等の事業概要がわかる資料、領収書を提出してください。
⑦ 報告内容の審査
実績報告書の内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行います。
8.注意事項
(1)助成金の交付を受けた助成対象団体等が、偽りその他不正の手段により助成 金の交付を受けたときや、助成事業を実施しない、実績報告書の提出を行わな いなどの場合は、助成金の一部又は全部を取り消し、助成金の返還を求めます。
(助成規則第 11 条、第 12 条)
(2)助成金は、申請書の申請経費内訳に記載された申請金額以内が対象となります。小計や合計が助成金額以内であっても、申請経費内訳を超える部分は対象外となります。対象経費の配分を変更するときは、あらかじめ申請が必要です
(助成規則第8条)
(3)助成事業の終了後において、助成金の残額があるときは、市に返還をしていただきます。(助成規則第 12 条)
(4)市において、助成金の交付決定に係る手続で提出を受けた書類は、事業終了年度から5年間(助成金の交付をされなかった団体等からの申請書類は1年間)保存されます。
(5)まちづくり活動に関する助成金の交付手続、要件等は、助成規則に基づいていますので、一度ご確認願います。
申請・問合せ先
〒185-0012
xxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx0x国分寺市まちづくり部まちづくり推進課
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx