MIRACLE VISUAL STATIONソフトウェアサポート・サービス契約条項
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MIRACLE VISUAL STATIONソフトウェアサポート・サービス契約条項
お客様(以下、「甲」という。)とサイバートラスト株式会社(以下、「⼄」という。)は、甲が⼄に提出する
⼄所定のMIRACLE VISUAL STATIONソフトウェアサポート購⼊申込書」(以下、「サポート購⼊申込書」という。)記載の⼄ソフトウェア製品(以下、「本対象製品」という。)のために、⼄が甲に提供する有償サポートについて、以下の通り業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、甲の名称は、サポート申込書に甲が記⼊した通りとする。
第1章 総則
第1条 (⽬的)
1. ⼄は、本対象製品をxx購⼊した甲に対し、本契約条項及び購⼊申込書の記載事項に基づいて、第3条に定める有償サポート(以下、「本サポート」という。)を提供するものとし、本サポートの詳細については、
⼄が本サポートを提供する時点において有効な⼄所定の本サポートの標準(以下、「本サポート標準」という。)によるものとする。
2. 最新の本サポート標準は、⼄のインターネットホームページに随時掲載されるほか、本契約締結の前後を問わず、甲から請求された場合、⼄は甲に対し、すみやかにそれを提⽰するものとする。
第2条 (本契約の成⽴)
本契約の成⽴については、甲がサポート購⼊申込書に必要事項を記⼊して、直接⼜は⼄代理店を介して⼄に提出することをもって申込とし、同サポート購⼊申込書を⼄が異議無く受領した時をもって⼄の承諾があったものとする。
第3条 (本サポートの内容)
1. 本サポートは、1年または本対象製品に別途定めるサポート期間がある場合は、当該期間を通して甲の質問に対して⼄が回答を⾏う回数無制限のサポートとし、第7条所定の「MVSプロダクト・サポート」とする。なお、甲が本サポートに含まれないサポートを希望する場合、甲⼄協議のうえ別途契約を締結し、⼄が有償で提供するものとする。
2. ⼄が本サポートを⾏っている過程で、甲の問い合わせ内容が本サポートの対象外であることが判明した場 合、⼄は直ちに当該問合せに対するサポート提供を中⽌することができる。このとき、⼄は受領済みの本サポートの料⾦を甲に返⾦する義務を負わない。
3. 本サポートは、⽇本国内に限り、⽇本語による甲の問合せに対し、⼄より⽇本語で提供されるものとする。
4. 本サポートは、本対象製品のxx購⼊者を対象として⾏われるものであり、xは⼄に対し、本サポートを希望する本対象製品を⾃らxxに購⼊したことを保証する。
5. 甲は、甲⼄間で別途異なる合意がない限り、本契約1つにつき本対象製品1ライセンスの範囲において、本サポートを利⽤する権利を有するものとする。
6. ⼄は、本契約締結時における本サポート標準もしくは本契約条項の内容を随時合理的な範囲で変更することができるものとし、この場合、⼄は甲に対し、すみやかに変更の内容を通知するものとする。
7. 第2条の契約成⽴以降に新たに発売された⼄ソフトウェア製品が本サポートの対象となるか否かは、⼄の⾃由裁量によるものとする。
第4条 (本サポートの料⾦と⽀払⽅法)
1. 本サポートの料⾦は、本契約成⽴時における⼄の最新の価格に基づくものとする。当該最新の価格は、⼄のインターネットホームページに随時掲載されるほか、甲から請求された場合、⼄は甲に対し、すみやかにそれを提⽰するものとする。
2. 甲は前項に基づく本サポートの料⾦を、⼄が甲のサポート購⼊申込書を受領した後に発⾏する請求書を受領した後、その翌⽉末⽇までに、法定の消費税等相当額と共に⼄⼜は代理店が指定する銀⾏⼝座に振り込んで
⽀払う。
第5条 (責任と保証)
1. 本サポートはあくまで助⾔として甲に提供されるものであり、⼄の助⾔を採⽤するか否かは甲の判断によるものとし、⼄は、⼄の助⾔が甲の質問にある問題を解決すること、及び甲の特定の⽬的に適合することを⼀切保証しないものとする。
2. 本サポートは、本サポート対象製品の使⽤にかかわる助⾔を⾏うものであるが、⼄の⾃由裁量において修正情報の提供を⾏うこともある。
3. 本サポートは、本契約に別段の定めが無い限り、本サポート対象製品⾃体の保証を補完、変更するものではないものとする。
4. 本サポートに関して、本契約の⼀⽅当事者の作為⼜は不作為に起因して他⽅当事者に損害が発⽣したとき は、その損害の性質の如何を問わず、また、その請求が訴訟等の法的⼿続によってなされると否を問わず、甲⼜は⼄が相⼿⽅に請求できる損害賠償の範囲は、相⼿⽅の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限られ、天災地変その他の不可抗⼒により⽣じた損害、⾃⼰の責に帰すべき事由によ
り⽣じた損害及び逸失利益は含まれないものとし、かつ、損害賠償額は、その損害の原因となった本サポートについて⽀払われた対価の額を上限とする。
5. データのバックアップを確保する責任は甲にあるものとし、前項の規定にかかわらず、本サポートの提供に起因するデータの喪失について⼄が⼀切の責任を負わないことにxは同意する。
第6条 (義務)
1. 甲は、住所変更、社名変更、技術連絡先の変更等、サポート購⼊申込書記載事項に変更が⽣じた場合、速やかに⼄に書⾯にて通知することを要する。xが当該通知を怠った場合、⼄は本契約に基づき本サポートを甲に提供する義務を免れるものとする。
2. 甲から質問された問題の原因について調査等を⾏う必要がある場合、⼄は甲に対し、甲の執務時間中に協⼒を求めることができるものとし、甲は⼄に協⼒するものとする。
第2章 サポートの種類と内容
第7条 (MVSプロダクト・サポート)
MVSプロダクト・サポートとは、ソフトウェアアップデートの提供に加えて、本サポート対象製品のインストール⽅法・製品取扱説明書に記載されている範囲内での使⽤⽅法・不具合に関する問題で、本サービス対象製品に同梱された情報、⼄のインターネットホームページに記載されている情報、⼜はソフトウェアアップデートの提供では解決できない事項について、電話、ファックス、電⼦メール等の⽅法により⼄が甲に提供するサービスをいう。
詳細についてはSLAにおいて定めるものとする。
第8条 (年間サポートの有効期間)
1. サポートの有効期間は、甲のサポート購⼊申込書記載のサポート開始⽇より1年間または、対象製品に別途定めるサポート期間がある場合は、購⼊申込書にて選択した当該期間とし、同期間中、甲及び⼄は本契約に別段の定めがある場合を除いて途中解約できないものとする。
2. 次年度以降の本サポートについて、本契約の更新に関する意思確認のため、⼄は甲に対し、期間満了⽇の6
0⽇前までに案内書を送付するものとする。なお、xがその全部⼜は⼀部の中⽌を望む旨を前年度の期間満了⽇の30⽇前までに書⾯で⼄に通知した場合は、契約が終了するものとする。
第9条 (年間サポートの中途料⾦)
年間サポートの期間に1年未満の端数⽉数を⽣じた場合、年間サポートの年額料⾦を12で除して算出した⽉額
(以下「⽉額料⾦」という)に実際のサポート⽉数を乗じた⾦額をもって、年間サポート料⾦とする。
第3章 ⼀般条項
第10条 (契約の終了)
1. 甲⼜は⼄は、相⼿⽅が本契約に違反し、書⾯による是正催告後15⽇以内にそれが是正されない場合、改めて催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
2. 甲⼜は⼄は、相⼿⽅に次の各号の⼀に定める事由が発⽣した場合には、即時に本契約を解除することができる。
(1) ⽀払停⽌
(2) 差押え、仮差押え、仮処分⼜は強制執⾏⼿続の開始
(3) 解散の決議⼜は破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算等、その他の倒産⼿続の申⽴
(4) 合併の決議をしたとき(株主及び営業内容が実質的に変わらない場合を除く)
3. 甲に第1項⼜は前項の事由があったことを原因として⼄が本契約を解除した場合、甲は、⼄から通知催告等がなくても本契約に基づく⾃⼰の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を⼄に対して履
⾏するものとする。
4. 本契約が終了した場合、⼄の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合を除いて、⼄は受領済みの本サポートの料⾦を⼄に返⾦する義務を負わないものとする。
5. ⼄の債務不履⾏、⼜は⼄に第3項の事由が⽣じたことをもって本契約が終了した場合、⼄は甲に対し、⼄が年間サポートに基づき受領した料⾦の内、⽉割料⾦に未経過⽉数を乗じた⾦額を甲に返還する。
第11条 (譲渡制限)
甲及び⼄は、相⼿⽅の書⾯による事前承認がない限り、本契約上の地位⼜は本契約に基づくいかなる権利義務の全部もしくは⼀部を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ、⼜は担保に供することができないものとする。
第12条 (機密保持)
1. 本サポートに基づき⼄から甲に提供される⼄のサポート情報及び⼄の技術情報は、⼄に帰属するものとする。
2. 甲及び⼄は、相⼿⽅から⼊⼿した相⼿⽅⼜は第三者の技術情報等の営業秘密を、複製、販売、出版、その他、本契約の⽬的以外の⽬的での利⽤はできないものとする。
3. 甲及び⼄は、本契約において相⼿⽅より個⼈情報を取得する場合、個⼈情報の収集、保管、処理、利⽤、譲渡、及び削除に関する法令を遵守するものとし、あらかじめ相⼿⽅から明⽰された⽬的の範囲内でのみ利⽤
することに合意する。
第13条 (不可抗⼒免責)
甲及び⼄は、天災、地変、戦争、内乱、法令の改廃制定、公権⼒による命令処分、その他の争議⾏為、輸送機関の事故、その他不可抗⼒により、本契約上の義務の全部もしくは⼀部の履⾏遅滞⼜は履⾏不能を⽣じた場合は、その責任を負わないものとする。
第14条 (輸出規制)
甲は、⽶国及び⽇本国の輸出関連法規(以下「輸出関連法規」という)のすべてを遵守し、対象ソフトウェア及びそれを⽤いて開発⼜は作成されたものが輸出関連法規に違反して直接間接を問わず輸出されないこと、輸出関連法規に反した⽤途(核兵器、⽣物化学兵器の拡散を含む)で使⽤されないことを保証する。
第15条 (協議)
本契約の定めに関して疑義が⽣じた場合は、甲及び⼄はxxxxの原則及び法律の定めに従い協議し、円満解決を図るものとする。
第16条 (完全合意)
本契約は、本サポートに関する甲⼄間の完全な合意となるものであり、本サポートに関する甲⼄間の⼝頭⼜は書
⾯による従前⼜は同時期の⼀切の了解⼜は同意に取って代わるものとする。
第17条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 甲または⼄は、相⼿⽅が次の各号に該当した場合は、何ら通知・催告も要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会・政治活動等標ぼうゴロ、極 右・極左暴⼒集団、特殊知能暴⼒集団、その他の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」という。)であるとき、または、反社会的勢⼒であったとき、その他それに準じた合理的事由が認められるとき
(2) 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められるとき
(3) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき
(4) ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図り、⼜は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき
(5) 反社会的勢⼒等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき
(6) 甲または⼄の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢⼒等と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき
(7) ⾃らまたは第三者を利⽤して、甲または⼄に対して暴⼒的または威迫的⾏為、もしくは⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて甲または⼄の名誉や信⽤等を毀損し、または毀損するおそれのある⾏為等を
⾏ったとき
(8) ⾃らまたは第三者を利⽤して、甲または⼄の業務を妨害し、または妨害するおそれのある⾏為をしたとき
2. ⼄は、その下請⼜は再委託先業者が第1項に該当することが契約後に判明した場合は、直ちに契約を解除し、⼜は契約解除のための措置を採らなければならない。
3. ⼄は、⼄⼜は⼄の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢⼒から不当要求⼜は業務妨害等の不当介⼊を受けた場合は、これを拒否し、⼜は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介⼊があった時点で、速やかに不当介⼊の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲の報告に必要な協⼒を
⾏う。
4. ⼄が前2項の規定に違反した場合、甲は、何ら通知・催告を要せず、本契約を解除することができる。
5. 本条各項の規定により本契約を解除した場合は、相⼿⽅に損害が⽣じても、甲または⼄は、何らこれを賠償・補償することは要しない。
第18条 (管轄)
本契約により⽣ずる紛争について、東京地⽅裁判所のみを専属的に第⼀審の管轄裁判所とする。以上
※本契約条項は2022年12⽉現在のものであり、記載されている内容は予告なく変更する場合があります。