(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁 気ディスク、CD ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)