LINE 法⼈向けサービス 基本約款
LINE 法⼈向けサービス 基本約款
第 1 条 (約款の適⽤)
1.LINEヤフー株式会社(以下、「当社」といいます。)は、LINE 法⼈向けサービス基本約款(以下、「基本約款」といいます。)を定め、基本約款を遵守することを条件として、利⽤契約を締結していて頂いたお客様(以下、「契約者」といいます。)に対して、LINE 法⼈向けサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.基本約款は、当社が別途サービスの種類毎に定める個別の約款(以下、「個別約款」といいます。)とあわせて適⽤されます。
3.基本約款と個別約款の内容が異なる場合は、個別約款が優先して適⽤されるものとします。
4.当社は、契約者に事前の通達をすることなく、基本約款、個別約款および本サービスの内容等を変更する場合があります。この場合の提供条件は変更後の基本約款、個別約款およびサービスの内容等によるものとします。
第 2 条 (契約関係)
1.本サービスの利⽤を希望する者は、基本約款および該当するサービスの個別約款に同意のうえ、当社が別途定める「申込書」または電⼦メールを含む書⾯(以下、「申込書等」といいます。)に、必要事項を記⼊して当社に送信し、当社がこれを承諾することによって、本サービスにかかる「利⽤契約」が成⽴するものとします。
2.契約者は、広告代理店を介して本サービスの利⽤契約を申し込むことができるものとします。
3.当社は、次の各号の何れかに該当する場合、その契約の申し込みを承諾しない場合があります。
(1) 利⽤を希望する者が、本サービスを含む当社および当社のグループ会社が実施するサービスの利⽤代⾦、費⽤、割増⾦または遅延損害⾦の⽀払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 利⽤を希望する者が、本サービスの信⽤を毀損するおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 申込書等に、虚偽または事実と異なる記載があったとき。
(4) 前三号の他、当社が利⽤契約の締結を適当でないと判断したとき。
4.利⽤契約の成⽴後であっても、契約者が前項に定める事由のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知または勧告をすることなく本サービスの停⽌または利⽤契約を解除できるものとします。
第 3 条 (利⽤代⾦等)
1.本サービスの利⽤代⾦およびその他の契約条件等は、個別約款、申込書等により定める
ものとします。
2.当社は、毎⽉の⽉末締めで当⽉分の本サービスにかかる利⽤代⾦を、翌⽉の5営業⽇までに契約者に到着するよう請求書を発⾏するものとします。
3.契約者は、前項の当社からの請求に基づき、利⽤代⾦を振込みによる⽅法により⽀払うものとします。なお、振込にかかる⼿数料は契約者が負担するものとします。
4.契約者が、当社に対して利⽤代⾦を⽀払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該⽀払いについて消費税が賦課されるものとされている場合は、消費税相当額をあわせて⽀払うものとします。
5.当社は、利⽤代⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
6.契約者が、本サービスの利⽤代⾦または割増⾦の⽀払いを遅延した場合は、その延滞期間につき、未払額に対する年率14.5%の割合による遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。
7.当社は、本サービスの利⽤代⾦および契約条件等を変更できるものし、当社が当該変更を⾏う場合は、契約者に対し、電⼦メールを含む書⾯により事前に通知するものとします。
第 4 条 (提供中断)
当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの⼀部または全部を⼀時的に中断する場合があります。
(1) 本サービスに⽤いる設備の保守または⼯事などを⾏うとき
(2) 本サービスに⽤いる設備に障害が発⽣したとき
(3) 電気通信事業者の提供する役務に起因して、電気通信サービスの利⽤が不能となったとき
第 5 条 (提供停⽌)
当社は、契約者が以下の各項に該当するときは、本サービスの提供を停⽌できるものとします。
(1) ⽀払期⽇を経過しても利⽤代⾦を⽀払わないとき
(2) 管理画⾯およびアカウントの譲渡・貸与、共⽤する⾏為を⾏ったとき
(3) 第三者の有する⼯業所有権、著作権その他の知的財産権を侵害したとき
(4) 憲法、条約、法律、条例等あらゆる法規⼀般に反する⾏為を⾏ったとき
(5) 虚偽または捏造した情報を含む情報を配信したとき
(6) 公序良俗に反する内容の情報を配信したとき
(7) 第三者の名誉、信⽤、プライバシー、権利等を侵害したとき
(8) 当社または当社の顧客に不利益や損害をもたらす⾏為を⾏ったとき
(9) その他、当社が不正または不適切と認める⾏為を⾏ったとき
(10) 当社および本サービスの提供または遂⾏に著しい⽀障を及ぼし、または、及ぼすおそれがあると当社が判断するとき
(11) Apple inc.、Google inc. その他当社が利⽤するアプリマーケットを運営、提供する第三者(以下「プラットフォーマー」といいます。)から本サービスの⼀部または全部の提供を停⽌するよう求められたとき
第 6 条 (サービスの終了)
1.当社は、当社の都合により本サービスの⼀部または全部を終了することがあります。
2.当社は、本サービスを終了するときは、契約者に対して3ヶ⽉前までに書⾯によりその旨を通知するものとします。
3.前⼆項により、本サービスが終了したときは、当該終了の⽇に利⽤契約も同時に終了するものとします。
第 7 条 (契約の解約)
1.当社は、契約者が第5条(提供停⽌)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停⽌をすることなく、通知することによって直ちに利⽤契約を解約することができるものとします。
2.当社および契約者は、相⼿⽅の役員、従業員、代理⼈または媒介者(以下、「関係者」といいます。)が、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団、およびこれらに準じるもの。)であることが判明したとき、または相⼿⽅の関係者が反社会的勢⼒と関与していることが明らかになったときは、通知することによって直ちに利⽤契約を解約することができるものとします。
第 8 条 (情報の権利)
1.契約者が、本サービスに登録した情報の著作権を含む知的財産権は、契約者に帰属するものとします。
ただし、当社はこれら契約者の知的財産権を保護する義務は追わないものとします。
2.契約者は、当社に対して本サービスに必要な範囲で本サービスに登録した情報の利⽤を許諾する(当社に対する著作者⼈格権の不⾏使を含みます。)ものとします。
3.契約者が、本サービスの利⽤により取得した、本サービスの利⽤者(以下、「利⽤者」といいます。)に関する情報(名前、ID、アイコン⽤画像、ステータスメッセージ、コンテンツ等を含みますが、この限りではありません。以下、「利⽤者情報」といいます。)の権利は、当社に帰属するものとします。ただし、契約者が本サービスを利⽤し、契約者または契約者が指定する本サービス以外のリンク先において収集する利⽤者の情報についてはこの限りではありません。
4.契約者は、本サービスの利⽤⽬的以外で、利⽤者情報を収集または再利⽤できないものとします。
5.契約者は、本サービスを利⽤してみなし属性を利⽤した広告、メッセージ等(以下、
「広告等」といいます。)を配信する場合、広告等に接触した利⽤者の属性を識別してはなりません。本項の禁⽌事項には、広告等の配信時に属性毎に個別の遷移先を指定することおよび遷移先を指定する URL 中に遷移経路を追跡可能にする特定の情報の付加等をすることが含まれますが、これに限られません。
6. 当社は、xx⽤契約が終了した場合または本サービスの提供が終了した場合、契約者が本サービスに登録した全ての情報を当社の裁量により削除することができるものとし、契約者は予めそれに同意するものとします。
7. 契約者は、本サービスを通じて利⽤者に配信された情報が、利⽤契約終了後においても、利⽤者の端末上に保存され、利⽤者が継続して利⽤できることに予め同意するものとします。
第 9 条 (機密保持)
1.利⽤契約により開⽰された当社または契約者が有する情報のうち、開⽰者より機密であるとして開⽰を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2.利⽤契約により開⽰された当社または契約者の所有する個⼈情報は機密情報として扱うものとし、当社および契約者はその個⼈情報について漏洩、改ざん、盗聴が⾏われる事が無いよう最⼤限の努⼒をするものとします。
3.当社および契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発⾒された場合は、直ちに相⼿⽅に電⼦メールを含む書⾯により報告するものとします。
4.当社および契約者は、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾を得ずに機密情報を第三者に開⽰してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開⽰前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他⼀般に利⽤可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に⼊⼿した情報
(4) 開⽰した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書⾯にて同意した情報
5.法令または⾦融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、開⽰者から開⽰された機密情報の開⽰を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開⽰をする場合、受領者は開⽰に先⽴ち開⽰者に通知するものとします。ただし、法令等による制限または時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で⾜りるものとします。本項の定めに従い開⽰を⾏なう場合、受領者は、第1項の規定にかかわらず、機密情報を必要最⼩限の範囲で
開⽰することができます。ただし、当該開⽰において開⽰者から機密情報の機密を保持するた めの指⽰があった場合、受領者は法令上および実務上可能な限りこれに従うものとします。
6.当社および契約者は、利⽤契約が終了した場合、または利⽤契約の有効期間中に開⽰者から要求があった場合は、当該機密情報およびその複製物等を返還または破棄するものとします。
7.契約者と当社の間で、別途「機密保持契約」および「個⼈情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の⽬的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
第 10 条 (損害賠償)
1.契約者が、基本約款および個別約款に違反し、よって当社に損害を与えた場合には、その⼀切の損害(合理的な弁護⼠費⽤を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスに関連して本サービスの利⽤者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下、「クレーム等」といいます。)を受けた場合、⾃らの費⽤と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費⽤は、契約者の負担とするものとします。
3.当社は、⽕災、停電、天災地変等の不可抗⼒、ネットワークおよびシステムの障害等または第 5 条 11 号に定める事由により本サービスの提供を中断ないし停⽌したとしても、当該中断・停⽌により契約者に発⽣した損害につき、⼀切その責任を負わないものとします。 4.契約者が本サービスを利⽤して、外部のサービスへ利⽤者を誘導する場合、技術上の原因その他の原因により、当該外部サービスを利⽤者が利⽤できない場合があります。また、かかる誘導によっ て、契約者は利⽤者からのクレーム、プラットフォーマーによる不利益な対応、その他の不利益
(以下総称して「本件不利益」といいます。)を被る可能性があります。契約者はこれらの可能性を認識した上で、⾃⼰の責任で外部サービスへの誘導を⾏うものであり、当該外部サービスを利⽤できない事態が⽣じることおよび本件不利益について、当社は⼀切その責任を負わないものとします。
5.当社は、基本約款および個別約款に定める事項に関して、当社の故意または重⼤な過失 によって、契約者に損害を与えた場合に限り、契約者に⽣じた通常かつ現実の直接損害について、
⽉額費⽤の1ヶ⽉分または当該損害が発⽣した前⽉に、契約者が当社に現実に⽀払った本サービスの利⽤代⾦のいずれか低い⽅の⾦額を上限として賠償するものとします。
第 11 条 (契約者の⽒名等の変更)
1.契約者は、その代表者、商号、住所について変更があった場合は、速やかに電⼦メールを含む書⾯により当該変更を当社に届け出るものとします。
2.前項の届出があった場合、当社は契約者に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することができるものとし、契約者は当該請求に応じるものとします。
第 12 条 (地位の譲渡および承継)
契約者は、当社の事前の書⾯による承諾なくして、本契約上の地位および本契約に関連して発⽣する権利・義務を第三者に譲渡し、担保の⽬的に供しあるいは承継させてはならないものとします。
第 13 条 (分離可能性)
基本約款または個別約款の⼀以上の条項が裁判所等の決定により、無効あるいは履⾏不能であると宣⾔された場合であっても、その他のいかなる条項および関連する規定類の有効性ないし履⾏可能性は何ら影響も受けないものとします。無効あるいは履⾏不能と宣⾔された条項は、法令に従い当社および契約者の当初の意図を反映した条⽂に変更されるものとします。
第 14 条 (準拠法)
基本約款および個別約款は、⽇本法を準拠法とします。
第 15 条 (専属的合意管轄)
基本約款および個別約款または本サービスに関する紛争について、訴訟の必要が⽣じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条 (協議)
基本約款および個別約款に定めのない事項については、当社と契約者が誠意をもって協議のうえ、xxに則して解決するのもとします。
附則
(実施年⽉⽇)
1.この基本約款は2012年6⽉1⽇より制定・施⾏します。
1.この基本約款は2012年10⽉15⽇より改定・施⾏します。
1.この基本約款は2013年4⽉1⽇より改定・施⾏します。
1.この基本約款は2015年10⽉1⽇より改定・施⾏します。
1.この基本約款は2016 年4⽉1⽇より改定・施⾏します。
1.この基本約款は2018 年 5 ⽉ 18 ⽇より改定・施⾏します。
1.この基本約款は2018 年 11 ⽉ 12 ⽇より改定・施⾏します。
1.この基本約款は2023年10⽉1⽇より改定・施⾏します。