Contract
登 録 規 程
第 1 条(規程の趣旨)
本規程は、一般社団法人日本実業団陸上競技連合(以下、この法人という) 定款第 5 条に定める地域連盟を通じてこの法人に登録される者(以下、登録者という)の取扱いを定める。
2. 本規程はその国籍を問わずに適用する。第 1 条関係付則・解釈例規
① 第 1 条第 2 項の定めに関わらず、実際の大会出場においては、大会要項
で別段の定めをする場合がある。但し、日本国籍がなくとも、日本で出生し永住権を保有している者についてはこの限りではない。第 2 条(登録者)
この法人の目的に賛同しその事業に参加を希望する全ての社会人は登録者となることができる。
2. 登録者とは競技者に限らず、その指導者、スタッフ、役員、事務局員、この法人の役員、事務局員を含む。
3. 登録者は、各競技会の大会要項に準じ、この法人ないし地域連盟が主催または所管する各競技会に参加する権利を有する。
4. 登録者は、各地域連盟所定の登録料を納付しなければならない。各地域連盟は、この法人が別に定める登録料をその中から納付するものとする。
第 2 条関係付則・解釈例規
①社会人とは職業の有無を問わないが、学校教育法第 1 条に定める学校に在学するものはもとより含まない。
②第 2 条第 4 項後段の、各地域連盟がこの法人に納付する登録料は登録者一人につき一律年間 800 円とする。
第 3 条(登録申請)
登録は地域連盟を通じて行う。但し、定款第 22 条第 3 項に定める理事を除く役員、第 32 条に定める名誉会長、顧問、第 46 条に定める事務局員については、当該者の就任と同時にこの法人の事務局が手続きをおこなう。
2. 登録は次の二種類とする。
1) チーム登録(登録者 2 名以上在籍)
2) 個人登録(競技者 1 名のみ)
3. チーム登録は次の二種類とする。
1) 企業チーム
(登録者と企業・団体間に労働契約または準委任契約が締結されている連結決算対象企業群内の同一企業に属するチーム)
この場合、チーム登録は、一つの事業所を単位として当該事業所が所在する都道府県を所管する地域連盟に申請する。但し、連結決算対象企業群内であれば、この法人の承認を得て少なくとも一つの事業所が所在する地域連盟の一つを選択し、一つのチームとして登録することができる。
企業チーム登録名には登録者の属する企業名を使用する。
2) クラブチーム
(複数企業で構成されたチーム。または、企業チームに属さない複数登録者で構成されたチーム)
この場合、そのクラブが所在する都道府県を所管する地域連盟に申請する。クラブチーム登録名には企業名は使用できない。
4. 個人登録は企業名または地域連盟名のいずれかで登録する。
企業名で登録する場合は、本人の居住地もしくは勤務地を所管する地域連盟に、地域連盟名で登録する場合は本人の居住地を所管する地域連盟に、予め登録名区分を伝えて申請する。
5. 登録者に登録内容の変更があった場合は、チーム登録の場合はチームの代表者が、個人登録の場合は本人が、速やかにその事実を所属する地域連盟に通知しなければならない。
第 3 条関係付則・解釈例規
①企業名で登録する場合は、必ず事業主の承諾を得ること。
②企業チームについては、学校教育法第 1 条に定める学校に在学する者であっても、企業の社会保険(被保険者)に加入している者で、かつ、公益社団法人日本学生陸上競技連合、または、年齢が15歳以上で、かつ、公益財団法人全国高等学校体育連盟に登録せずこの法人に登録を希望する者は登録者となることができる。
⓷企業チーム登録の場合は次の取扱いを行う。
1) 出向者がチーム登録する場合は、出向元、出向先のいずれのチームであっても差し支えなく、一つのチームを選択できる。
2) 労働者派遣法による派遣契約に基づいて派遣された労働者は、派遣先で登録者となることはできない。
3) この法人が主催する全国大会に出場する場合、同一法人、同一団体、同一企業群として、複数の地域連盟にまたがる事業所が合同で一つのチーム名を名乗ることができる。
4) この法人が主催する全日本実業団対抗駅伝競走大会の予選会への出場の場合、同一法人、同一団体、同一企業群であれば、登録者の所属チーム、所属連盟に関わらず、任意の地域予選会を選んで同一チームとして出場することができる。但し、当該出場チームは、主力競技者が登録しているチームを原則とし、出場者が地域連盟をまたぐときは予め所属連盟を通じてこの法人の承認を得なければならない。
5) 官公庁もしくは団体がこの法人の主催する全国大会に出場するときは、警察にあっては都道府県別、自衛隊にあっては師団別または駐屯地別、教職員にあっては学校別にチーム編成するものとする。
第 4 条(登録の実際)
登録は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの 1 年間を 1 年度として行う。登録は年度ごとに行い、自動更新は行わない。
2. 企業チームの代表者は、登録前に登録規程を周知徹底するとともに登録規程の改定時にはその都度、変更点を同様に周知徹底しなければならない。申請にあたり、登録を初めて行う登録者は所定の「登録規程に関する同意書」に署名し、所属する地域連盟に提出しなければならない。規程改定時も同様とする。
3. 登録申請は毎年定期に、年度初めに行うものとし、更新申請、新規の申請を合わせて 4 月 10 日(同日が土、日曜日の場合はxx繰延べ)までに所属する地域連盟事務局に所定の手続きを行う。
4. 定期申請以降の追加登録は 12 月末日(同日が土、日曜日の場合はxx繰上げ)まで随時受け付ける。なお、申請後に資格審査を行う
ので、大会等への出場を希望する者は十分な余裕をもって申請することを要す。1 月 1 日以降、年度末までの申請は原則、受理しない。
5. 年度内において異動により所属する地域連盟が変更になる場合、もしくは同一地域連盟内であってもチーム登録内容の変更がある場合は、速やかに前登録を抹消し新たな登録申請を行わなければならない。但し、移籍者については、第 6 条の定めに従う。
6. 同一年度内に複数の地域連盟に重複して登録することはできない。第 4 条関係付則・解釈例規
①自衛隊、警察、教職員等の勤務地変更を伴う異動の場合も第 4 条第 5 項の取扱いと同様である。
第 5 条(資格審査)
前条の申請を受けた地域連盟は、個人ごとに事務局で資格審査を行い、登録が認められる者についてはその名簿をこの法人に届け出る。この場合、定期申請分については 5 月 10 日(同日が土、日曜日の場合はxx繰延べ)、追加申請分については 12 月末日(同日が土、日曜日の場合はxx繰上げ)までに届け出るものとする。
2. この法人の定款もしくは本規程その他諸規則に抵触するなど、登録が不適当と認められる者に対しては登録申請を受理しない。この場合、その理由を付して、チーム申請の場合はチームの代表者に、個人申請の場合は当該個人に書面により通知する。
3. この法人は、地域連盟が受理して届け出た場合であっても、資格審査に疑義があると認めるときは理事会に諮って地域連盟の登録を取り消すことがある。この場合、地域連盟はこの法人の決定に従うものとする。
4. 資格審査の疑義については総務委員会で取扱う。第 6 条(移籍者の取扱い)
本規程における移籍とは、第 3 条第 3 項に定める企業チームの相互間において転職により登録申請を変更することをいう。移籍の理由や時期の如何に関わらず職業選択の自由にもとづき登録者の転職は自由である。従って、転職を反映した移籍登録は自動的に受け付ける。
また、移籍にあたっては、廃部、競技部(会社)都合で退部した登録者の出場制限は設けない。
2. 移籍を希望する者(以下、移籍者という)は予め所属企業のチーム(以下、移籍元チームという)代表者に申し出なければならない。
移籍元チームは移籍者が希望する相手先チーム(以下、移籍先チームという)に遅滞なく連絡を取り、移籍元チーム、移籍先チームおよび移籍者は、速やかに3者協議を行う。各当事者はこの協議に協力しなければならない。
3. 前項の 3 者協議が整った場合は、次の手順・取扱いとする。
1) 協議が整った証として所定の移籍協議合意書に3者が署名し、移籍元チームの所属する地域連盟に通知するとともに、移籍先チームの所属する地域連盟に、合意書の写しを添えて登録申請を行う。
2) 資格審査など所定の手続き終了後は、移籍者はこの法人及び地域連盟の所管する全ての大会、競技会等に出場できる。
4. 前項号に定める3者協議を行っても合意に至らなかった場合は、次の取扱いを行う。
1) 移籍者が移籍先チームに移籍し、移籍先チームの所属する地域連盟に、移籍協議合意書のないまま登録申請を行うことは妨げない。
2) 前項の申請を受けた地域連盟は、通常の資格審査項目に加えて、次の観点から個別に調査する。移籍元チーム、移籍先チーム、移籍者はこの調査に誠実に対応しなければならない。
ⅰ 移籍者が移籍を希望した事情。
ⅱ 移籍元チームが移籍者に対し行った人財投資への移籍先チームからの補償等の有無。
ⅲ 当該移籍行為により、直近のこの法人の主催大会において移籍元チームが被るダメージの程度。
ⅳ その他当事者が申し出る一切の事情
3) 前号の個別調査の結果、移籍元チームに瑕疵が認められず移籍により相当程度の影響を受けると認められるときは、この法人の主催する大会のチーム競技種目に限って、移籍登録日以降 1 年間を超えない範囲で出場待機期間を設ける。
4) 移籍の経緯において、移籍先チームに、公序良俗に反する場合はもとよりこの法人の定款第 3 条に謳う「相互交流の精神」にもとる強引な引き抜き行為がなされたと認められるときは、移籍先チームに本規程第 7 条に定める制裁を科す。
5) 本項第2号の個別調査において、移籍者の責に帰すべき特段の事情がない中、理由なく移籍を妨害したと認められるときは、移籍元チームに本規程第 7 条に定める制裁を科す。
5. 前項第 3 号に定める資格審査の結論に不服がある当事者は、連合資格審査会に再審査を申し立てることができる。連合資格審査会の詳細は別に定める。
第 6 条関係付則・解釈例規
①労働契約が満了し、使用者側から契約更改の申し出がなく退職した場合は、労働契約の終了であり第 6 条の制約は受けず、労働者は自由に次の労働契約を締結し、それに基づいて新規の登録申請を行うことができる。解雇された場合も同様とする。
②企業チーム登録をしていた競技者が個人登録に切り替えたのち、1 年以内に別の企業チームに登録しようとする場合はこれを移籍とみなし、第 6 条の手続きを必要とする。
第 7 条(制 裁)
法令、この法人の定款、本規程、その他諸規則、大会要項の定めに違反し、この法人もしくは地域連盟の登録者、チームとして相応しくない言動があったと認められる場合は、その登録を抹消、または申請を拒否、もしくは所管競技会等への出場停止を科すことがある。
2. 前項の場合で、この法人の目的に反し、その名誉を著しく傷つける行為があったと認めたときは除名の措置をとる。第 8 条(補 則)
登録者に関して、本規程に定めのない事項ないしは疑義のある事項については、総務委員会においてこれを審議し、理事会に諮って決定するものとする。
平成 27 年 12 月 12 日 制定
平成 29 年 2 月 11 日 改定
平成 30 年 11 月 24 日 改定
令和 2 年 2 月 8 日 改定