Contract
物品購入契約書(案)
1.件 名 加速度センサ等購入(その2)
2.契 約 金 額 ¥-
(うち消費税及び地方消費税額 \-)
3.契約保証金 免 除
4.納 入 期 限 令和5年 3月27日
5.納 入 場 所 仕様書のとおり
上記業務について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0xx3契約職
国立研究開発法人建築研究所
理 事 x x地 xx
受注者
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の契約金額をもって、頭書の期間内に頭書の物品を納入するものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
9 仕様書に明示されないものまたは仕様書に疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、この物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(仕様書不適合の場合の義務)
第3条 受注者は、物品の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、受注者は、修補の代金額を請求することができない。ただし、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときには、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第4条 受注者は、天候の不良等その責に帰することができない事由、その他正当な事由により納入期限内に納品を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(検査及び引き渡し)
第5条 受注者は、物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に届け出なければならない。
2 発注者は、前項の届け出を受けたときは、その日から10日以内に検査を行うものとする。
3 前項の検査の結果、不合格のときは、受注者は直ちに物品を取り替えまたは修補して納入し、再度検査を受けるものとする。この場合においては、物品の取り替えまたは修補の完了を納品の完了としてみなして前2項の規定を準用する。
(契約金の支払)
第6条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対し書面をもって契約代金を請求することができる。
2 発注者は、前項による適正な請求書があったときは、請求を受けた日から60日以内に代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(遅延における損害金等)
第7条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限までに物品が納入できない場合におい
て、その後相当の期間内に納入できる見込みがあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金は、納入完了までの日数に応じ、納入が遅延した物品の代金額に対し年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第6条第2項の期間を過ぎて代金を支払った場合 は、受注者は発注者に対し遅延日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第8条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい
う。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令がすべて確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは第 95 条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(発注者による契約解除)
第 10 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 受注者の責に帰する事由により、納入期限または納入期限後相当期間内に物品の納入の見込みがないことが明らかになったとき。
二 受注者が第2条の規定に違反したとき。
三 受注者が第12条の規定に基づかないで契約の解除を申し出たとき。
四 受注者または受注者の代理人若しくは使用人がこの契約に関して不正行為を行ったとき。
五 前各号のほか受注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合には、発注者は違約金として契約金額または契約を解除する部分に相当する額の10分の1に相当する金額を受注者より徴収する。
第 11 条 前条第1項の規定を除くほか、発注者は納入期限内において必要がある場合には、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者が協議して定める。
(受注者による契約解除)
第 12 条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって物品を納入することはできなくなったときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は頭書記載の契約金額の 10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内までに支払わなければ ならいない。
一 第 10 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法
律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定により受注者が契約を解除したときは、発注者は前項に準じて受注者に違約金を支払わなければならない。
4 受注者がこの契約に基づく違約金又は遅延利息を発注者の指定する期限内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から支払を完了する日まで年3パーセントの割合で計算した額を徴収する。
(経済情勢の激変等による契約金額の変更)
第 14 条 この契約期間内において、予期することのできない異常な事由基づく経済情勢の激変等により契約金額が著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議のうえ契約金額を変更することができる。
(遅延利息の徴収)
第 15 条 受注者がこの契約に基づく違約金または損害金を発注者の指定する期限までに支払わないときは、発注者は、その期限の翌日から納付を完了するまでの日数に応じ、当該違約金または損害金に対し年3パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
(相殺)
第 16 条 発注者は、受注者がこの契約に関し発注者に支払うべき金銭債務がある場合には、発注者が受注者に支払うべき金銭債務と相殺することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 17 条 発注者は、引き渡された物品に関し、第5条の規定による引渡しを受けた日の翌日から 1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(補足)
第 18 条 この契約に定めのない事項またはこの契約書について疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。