Contract
ETCカード規定
この規約をよくお読みいただいたうえで、ETCカードをご利用ください。
第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。
(1) 「ETC会員」とは、ポケットカード株式会社(以下「当社」という。)所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に定めるクレジット会員のうち、この規定および道路事業者(第 3 号に定めるものをいう。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」という。)を承認のうえ、この規定に定めるETC専用カード(第 2 号で定めるものをいう。)の発行を当社所定の方法により申し込み、当社がこれを認めた方をいいます。
(2) 「ETC専用カード」(以下「ETCカード」という。)とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いの為の機能を付した専用カードをいいます。
(3) 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)がET Cクレジットカード決済契約を締結した事業者をいいます。
(4) 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員がET Cカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(5) 「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(6) 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、E TC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(ETCカードの発行、貸与)
1. 当社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているクレジットカード(以下「親カード」という。)に追加して、ETCカードを発行し、当社が貸与します。なお、ET Cカードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
2. ETCカードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもってET Cカードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、ET Cカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、ETCカ
ードは、ETCカード上に表示されたETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(ETCカードの機能、利用方法)
1. ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2. ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができます。
3. ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という。)に基づき、ETCカードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」という。)を利用することができます。
第4条(ETCカードの有効期限)
1. ETCカードの有効期限は当社が指定するものとし、ETCカード上に表示された年月の末日までとします。
2. 当社は、ETCカードの有効期限までに親カードの退会または、この規定の解約の申し出のないETC会員で、当社が引き続きETC会員として認める方に対し、有効期限を更新した新たなETCカードを発行します。
第5条(年会費)
ETC会員は、ETCカード所定の年会費を、親カードのカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、ETCカードの年会費は、この規定を解約、解除した場合でもお返ししません。
第6条(料金等の支払い)
1. ETC会員によるETCカードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、 ETCカード利用代金(第3条に定めるETCカードの利用に基づく代金をいう。以下同じ。)は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードのカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
2. ETCカード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC会員は当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
3. 第1項の規定および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。
第7条(紛失・盗難等)
1. ETCカードの紛失、盗難については、会員規約における「カードの紛失・盗難等」に関する規定が適用されます。ただし、ETCカードを車内に放置していた場合、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
2. 前項の規定にかかわらず、ETC会員は、ETCカードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対しETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。当社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負わないものとします。
第8条(ETCカードの再発行)
1. ETCカードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC会員が、当社所定の再発行手数料を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、ETC会員の責によらず、ETCカード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
2. 前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場合には、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、ETCカード利用がそれらの制度における割引の対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。 当社は、ETCカードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用停止措置)
当社は、ETC会員がこの規定もしくは会員規約に違反しまたはETCカードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場合、ETC会員に通知することなくETCカードの利用停止の措置をとることができるものとします。当社は、当該利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第 10 条(解約、解除)
1. ETC会員は、当社所定の方法によりこの規定を解約することができます。
2. この規定は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2)においては当然に、(3)においては当社の通知により解除されます。
(1)ETC会員が会員規約に基づき退会または会員資格を喪失した場合。
(2)当社が有効期限を更新したETCカードを発行しないで、ETCカードの有効期限
が経過したとき。
(3)ETC会員がこの規定もしくは会員規約に違反した場合、またはETCカードもしくは親カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
3. ETC会員は、第1項による解約または第2項による解除の場合、当該ETC会員にかかるこの規定に基づく当社との契約は当然に終了し、当該ETC会員に貸与されていた ETCカードは失効します。
4. 前 3 項の場合、ETC会員は直ちにETCカードを当社に返還するものとします。
【ETCカード規定 個人情報の取扱いに関する同意条項】第 11 条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社又は当社の事務を代行するJCBが道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC会員がETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)においてETCカードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員の当該ユーザー登録を有効に完了するために、当社又はJCBがET C会員に代わって道路事業者に対し当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)第6条 3 項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社又はJ CBが道路事業者に対しETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第 12 条(免責)
1. 当社は、ETC会員に対して、事由の如何を問わず、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2. ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用をやめ、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、ETCカードの機能不良に基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、ETCカードに付帯される道路事業者所定のサービス等に基づく、ETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(規定の改定)
将来、この規定が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にETC会員がETC
カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
第 14 条(適用関係等)
1. ETC会員がETCカードを利用する場合、会員規約のほか、この規定が適用されます。また、ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
2. ETCカードの利用に関し、この規定に定めのある事項については、この規定が優先して適用され、この規定に定めのない事項については、会員規約が適用されます。
3. この規定で特に定めるほか、この規定における用語は、会員規約における用語と同様の意味を有するものとします。
[2017 年 3 月 23 日改定]