Contract
令和5年3月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 | 総則 | |
第1条 | 約款の適用 | |
第2条 | 約款の変更 | |
第3条 | 用語の定義 | |
第4条 | 外国における取扱制限 |
第2章 ケーブルプラス光電話サービスの種類
第5条 ケーブルプラス光電話サービスの種類
第3章 ケーブルプラス光電話サービスの提供区間等
第6条 ケーブルプラス光電話サービスの提供区間等
第4章 一般ケーブルプラス光電話契約第7条 契約の単位
第8条 一般ケーブルプラス光電話契約申込の方法第9条 一般ケーブルプラス光電話契約申込の承諾
第9条の2 ケーブルプラス光電話契約者の最終利用者の確認の取扱い第10条 FTTH接続回線の終端
第11条 FTTH接続回線の収容
第12条 一般ケーブルプラス光電話契約者が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除
第13条 破産等による一般ケーブルプラス光電話契約の解除第14条 当社が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除
第15条 一般ケーブルプラス光電話契約に基づく権利の譲渡の禁止第16条 電気通信番号
第17条 電気通信番号の変更第18条 その他の提供条件
第4章の2 特別ケーブルプラス光電話契約
第18条の2 特別ケーブルプラス光電話契約申込の方法第18条の3 特別ケーブルプラス光電話契約申込の承諾第18条の4 特定事業者の契約約款による制約
第18条の5 特定電話契約の解除等に伴う特別ケーブルプラス光電話契約の取扱い第18条の6 電気通信番号
第18条の7 電気通信番号の変更第18条の8 その他の提供条件
第5章 付加機能
第19条 付加機能の提供
第19条の2 FTTH接続回線の利用の一時中断があった場合の取扱い
第6章 利用中止等
第20条 ケーブルプラス光電話サービスの利用中止第21条 ケーブルプラス光電話サービスの利用停止
第22条 ケーブルプラス光電話サービスの接続休止
第7章 音声通信
第1節 音声通信の区別等
第23条 音声通信の区別等
第2節 通信利用の制限等
第24条 通信利用の制限等第25条 通信時間等の制限
第26条 非自動音声通信の種別及び接続の順位 第27条 非自動音声通信における通信時間の制限第28条 非自動音声通信における音声通信の切断
第29条 非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限
第3節 音声通信の品質
第30条 音声通信の品質
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第31条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第5節 通信時間の測定等
第32条 通信時間の測定等
第6節 発信電気通信番号通知
第33条 発信電気通信番号等通知
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第34条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務
第35条 定額利用料の支払義務
第35条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第35条の3 電話リレーサービス料の支払義務 第36条 利用料の支払義務
第37条 手続きに関する料金の支払義務第38条 工事費の支払義務
第38条の2 料金等の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第39条 料金の計算方法等
第4節 割増金及び延滞利息第40条 割増金
第41条 延滞利息
第5節 他社接続音声通信の料金の取扱い
第42条 他社接続音声通信の料金の取扱い
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第43条 協定事業者に係る債権の譲受等
第7節 債権の譲渡等
第44条 ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等
第9章 保守
第45条 ケーブルプラス光電話契約者の維持責任第46条 ケーブルプラス光電話契約者の切分責任第47条 修理又は復旧の順位
第10章 損害賠償
第48条 責任の制限第49条 免責
第11章 雑則
第50条 承諾の限界
第51条 利用に係るケーブルプラス光電話契約者の義務第52条 利用上の制限
第53条 ケーブルプラス光電話契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等第54条 ケーブルプラス光電話契約者の氏名等の通知
第55条 電話帳
第56条 電話番号案内 第57条 番号情報の提供
第58条 相互接続番号案内
第59条 相互接続番号案内料の支払義務第60条 協定事業者からの通知
第61条 ケーブルプラス光電話契約者に係る情報の利用
第62条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第63条 事業者による電気通信サービスに係る料金の回収代行 第64条 法令に関する規定
第65条 閲覧
第12章 附帯サービス
第66条 附帯サービス
別記
1 ケーブルプラス光電話サービスの提供区間
2 ケーブルプラス光電話契約者の地位の承継
3 ケーブルプラス光電話契約者の氏名等の変更
4 ケーブルプラス光電話契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等
5 電話帳の普通掲載
6 電話帳の掲載省略
7 電話帳の重複掲載
8 自営端末設備の接続
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
10 自営電気通信設備の接続
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
12 当社の維持責任
13 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
14 音声通信明細書の発行
15 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
16 新聞社等の基準
17 端末設備の提供
料金x
xx
第1 基本利用料
第2 付加機能利用料
第3 相互接続番号案内料
第4 手続きに関する料金及び工事費第5 附帯サービスに関する料金等 第6 ユニバーサルサービス料
第7 電話リレーサービス料
別表
1 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
2 番号規則別表第6号に規定する電気通信番号に係る当社又は協定事業者
3 当社が別に定める事業者
4 定額利用料種別としてプラン2を扱う事業者
5 特定の電気通信サービス等
6 特定の電気通信サービス等
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス光電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス光電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項の場合において、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のWEBサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること 、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 FTTH網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 ケーブルプラス光電話サービス | 当社のFTTH網を使用して行う電気通信サービス |
5 ケーブルプラス光電話サービス取扱所 | ケーブルプラス光電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 ケーブルプラス光電話契約 | 一般ケーブルプラス光電話契約又は特別ケーブルプラス光電話契約 |
7 ケーブルプラス光電話契約者 | 一般ケーブルプラス光電話契約者又は特別ケーブルプラス光電話契約者 |
8 一般ケーブルプラス光電話契約 | 当社から一般ケーブルプラス光電話の提供を受けるための契約 |
9 一般ケーブルプラス光電話契約者 | 当社と一般ケーブルプラス光電話契約を締結している者 |
10 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者および当社と当社に対して卸電気通信役務契約(事業法第29条第1項第10号に定めるものをいいます。以下同じとします。)を提供する契約を締結している電気通信事業者 |
12 FTTH接続回線 | 1) FTTH網とケーブルプラス光電話契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 2) FTTH網とケーブルプラス光電話契約の申込者が指定する場所との間に協定事業者が設置する当社が別に定める電気通信回線 |
13 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにケーブルプラス光電話サービス取扱所に設置される交換設備 |
14 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信(ファクシミリ通信を含みます。) |
15 他社接続音声通信 | 相互接続点を介してFTTH網と相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う音声通信 |
16 請求者 | 当社が提供するケーブルプラス光電話サービスに係る音声通信を行う者 |
17 対話者 | 請求者が当社の提供するケーブルプラス光電話サービスに係る音声通信を行おうとする相手 |
18 起算日 | 当社がケーブルプラス光電話契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
19 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
20 端末設備 | FTTH接続回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
21 自営端末設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
22 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備およびFTTH接続回線を終端するための電気通信設備以外のもの |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
24 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
24の2 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
25 特別ケーブルプラス光電話契約 | 当社から特別ケーブルプラス光電話の提供を受けるための契約 |
26 特別ケーブルプラス光電話契約者 | 当社と特別ケーブルプラス光電話契約を締結している者 |
27 特定電話サービス | 一般ケーブルプラス光電話を利用して提供される電気通信サービス(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係る音声通信を行うために、同時に当社から特別ケーブルプラス光電話の提供を受けることを要するものに限ります。)のうち、別表5に規定するもの |
28 特定電話契約 | 特定電話サービスの提供を受けるための契約 |
29 特定事業者 | 特定電話サービスを提供する電気通信事業者 |
30 携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号 )第3条第1号に規定する携帯無線通信による電気通信サービス |
31 PHSサービス | 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信サービス |
32 衛星電話サービス | 電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局との間で行われる無線通信による電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります 。) |
33 モバイル約款 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款、povo2.0通信サービス契約約款若しくはpovo1.0通信サービス契約約款又は UQ mobile通信サービスⅡ契約約款若しくは UQ mobile通信サービス契約約款 |
34 番号移行 | 当社が別に定める態様により、電気通信番号を変更することなく、モバイル約款に定めるモバイル契約 (5G契約、LTE契約、povo2.0契約若しくはpovo1.0契約又はUQmobileⅡ契約若しくはUQmobile契約をいいます。以下同じとします。)を解除すると同時に新たにモバイル契約(同一のものを除きます。)を締結すること |
(外国における取扱制限)
第4条 ケーブルプラス光電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 ケーブルプラス光電話サービスの種類
(ケーブルプラス光電話サービスの種類)
第5条 ケーブルプラス光電話サービスには、次の種類があります。
一般ケーブルプラス光電話 | 特別ケーブルプラス光電話以外のケーブルプラス光電話サービス |
特別ケーブルプラス光電話 | 専ら音声通信(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係るものに限ります。)の発信のために提供するケーブルプラス光電話サービス |
第3章 ケーブルプラス光電話サービスの提供区間等
(ケーブルプラス光電話サービスの提供区間等)
第6条 当社のケーブルプラス光電話サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するケーブルプラス光電話サービス取扱所において、ケーブルプラス光電話サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
3 ケーブルプラス光電話サービスのサービス提供地域は、相互接続協定および協定事業者との取り決めに基づいて、変更することがあります。
第4章 一般ケーブルプラス光電話契約
(契約の単位)
第7条 当社は、FTTH接続回線1回線ごとに1の一般ケーブルプラス光電話契約を締結します。この場合において、一般ケーブルプラス光電話契約者は、1の一般ケーブルプラス光電話契約につき1人に限ります。
(一般ケーブルプラス光電話契約申込の方法)
第8条 一般ケーブルプラス光電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に申し出ていただきます
。
(一般ケーブルプラス光電話契約申込の承諾)
第9条 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般ケーブルプラス光電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) FTTH接続回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
2) 一般ケーブルプラス光電話契約の申込みをした者が一般ケーブルプラス光電話に係る料金又は工事に関する費用(第10条第1項に定めるFTTH接続回線の終端において、協定事業者が実施するケーブルプラス電話接続回線の引込及び撤去並びに屋内配線及び終端装置の設置及び撤去に係る工事(以下「終端等工事」といいます。)に関する費用を除きます。以下「工事に関する費用」といいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3) ケーブルプラス光電話契約の申込をしたものがその申込に係るFTTH接続回線の終端の設置場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内に居住していないとき。
4) 一般ケーブルプラス光電話契約の申込みをした者が第21条(ケーブルプラス光電話サービスの利用停止)の規定により一般ケーブルプラス光電話の利用停止をされている、又は当社が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除を受けたことがあるとき。
5) 一般ケーブルプラス光電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
6) FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、FTTH接続回線又は終端設備その他の電気通信設備を設置するために必要な場所の提供が受けられないとき。
7) そのFTTH接続回線と当社のFTTH網との接続に関し、そのFTTH接続回線に
係る協定事業者の承諾が得られないとき、第44条(ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定および協定事業者との取り決めに基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
8) 第51条(利用に係るケーブルプラス光電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(ケーブルプラス光電話契約者の最終利用者の確認の取扱い)
第9条の2 当社は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号。以下「番号告示」といいます。)の規定に基づき、ケーブルプラス光電話契約者に対して、最終利用者(同計画に定める最終利用者をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことがあります。この場合においては、ケーブルプラス光電話契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により最終利用者の確認に応じていただきます。
(FTTH接続回線の終端)
第10条 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点をFTTH接続回線の終端とします。
2 前項の地点は、ケーブルプラス光電話契約者との協議により当社および別表3に定める事業者が定めます。
(FTTH接続回線の収容)
第11条 FTTH接続回線は、そのFTTH接続回線の終端のある場所に基づき当社が指定するケーブルプラス光電話サービス取扱所に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、FTTH接続回線を収容するケーブルプラス光電話サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第47条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は
、ケーブルプラス光電話サービス取扱所を変更することがあります。
(一般ケーブルプラス光電話契約者が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除)
第12条 一般ケーブルプラス光電話契約者は、一般ケーブルプラス光電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に通知していただきます。
(破産等による一般ケーブルプラス光電話契約の解除)
第13条 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般ケーブルプラス光電話契約を解除することがあります。
(当社が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除)
第14条 当社は、第21条(ケーブルプラス光電話サービスの利用停止)の規定により利用停止をされた一般ケーブルプラス光電話契約者がなおその事実を解消しない場合は、その一般ケーブルプラス光電話契約を解除することがあります。
2 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約者が第21条第1項各号の規定のいずれかに該当
する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは
、前項の規定にかかわらず、一般ケーブルプラス光電話サービスの利用停止をしないでその一般ケーブルプラス光電話契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又はケーブルプラス光電話契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で一般ケーブルプラス光電話サービスの継続が困難なときには、その一般ケーブルプラス光電話契約を解除することがあります。
4 当社は、第44条(ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の承諾が得られないとき、その一般ケーブルプラス光電話契約を解除することがあります。
5 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約のFTTH接続回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったとき、当該一般ケーブルプラス光電話契約を解除します。
6 当社は、前5項の規定により、その一般ケーブルプラス光電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを一般ケーブルプラス光電話契約者に通知します。
(一般ケーブルプラス光電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第15条 一般ケーブルプラス光電話契約者が一般ケーブルプラス光電話契約に基づいて一般ケーブルプラス光電話の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(電気通信番号)
第16条 一般ケーブルプラス光電話(特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。)の電気通信番号は、1の一般ケーブルプラス光電話契約ごとに、番号規則別表第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、次条の規定によるほか、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、一般ケーブルプラス光電話に係る電気通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、一般ケーブルプラス光電話に係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般ケーブルプラス光電話契約者に通知します。
4 当社は、その一般ケーブルプラス光電話が特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものである場合、この約款に特段の定めがある場合を除き、第18条の6に基づき定めたそのFTTH接続回線に係る特別ケーブルプラス光電話の電気通信番号(第18条の7に基づく電気通信番号の変更があったときは、変更後のものに限ります。)を、その一般ケーブルプラス光電話の電気通信番号とみなしてこの約款の規定を適用します。
(電気通信番号の変更)
第17条 一般ケーブルプラス光電話契約者(特定事業者を除きます。)は、その一般ケーブルプラス光電話に係る電気通信番号を変更することができます。この場合、当該一般ケーブルプラス光電話契約者は、当社所定の書面を契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第47条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は
、その一般ケーブルプラス光電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります
。
(その他の提供条件)
第18条 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約者から請求があったときは、FTTH接続
回線の利用の一時中断(そのFTTH接続回線及び電気通信番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約者が当社に支払うべきケーブルプラス光電話サービス等の料金の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)について、次のいずれかに該当する場合は、限度額(以下本項において「利用限度額」といいます。)を定めることがあります。
1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
2) ケーブルプラス光電話サービス等の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
3 前項の規定にもとづいて利用限度額を設定した場合、当社はケーブルプラス光電話契約者にその利用限度額を通知します。この場合、ケーブルプラス光電話契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
5 当社は、第2項に定めるケーブルプラス光電話サービス等の料金の累積額が利用限度額を超えたときは、一般ケーブルプラス光電話契約者にケーブルプラス光電話サービス等の提供を行わないことがあります。
6 一般ケーブルプラス光電話契約者は、第2項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第36条(利用料の支払義務)第1項の規定の適用を免れるものではありません。
7 第3項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときはケーブルプラス光電話契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
8 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約者からFTTH接続回線の移転の請求があった場合は、第9条(一般ケーブルプラス光電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。ただし、電気通信番号の変更を伴う等、当社が別に定める場合には、これを承諾しないことがあります。この場合、一般ケーブルプラス光電話契約者は、第12条(一般ケーブルプラス光電話契約者が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除)の定めにより一般ケーブルプラス光電話契約を解除した上で新たに申込んでいただきます。
9 一般ケーブルプラス光電話契約に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)第4項に規定する当社が別に定める利用限度額は、税抜額5万円(税込額5万5千円)とします。
第4章の2 特別ケーブルプラス光電話契約
(特別ケーブルプラス光電話契約申込の方法)
第18条の2 特別ケーブルプラス光電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の申込みを行った者は、当社が特別ケーブルプラス光電話契約を締結するために必要な氏名、住所及び電話番号等を、当社がそのFTTH接続回線に係る特定事業者から通知を受けることについて同意していただきます。
(特別ケーブルプラス光電話契約申込の承諾)
第18条の3 当社は、特別ケーブルプラス光電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特別ケーブルプラス光電話契約
の申込みを承諾しないことがあります。
1) 特別ケーブルプラス光電話契約の申込をした者が特定電話契約を締結している者と同一でないとき。
2) FTTH接続回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
3) 特別ケーブルプラス光電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
4) そのFTTH接続回線と当社のFTTH網との相互接続に関し、そのFHHT接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
5) 特別ケーブルプラス光電話契約の申込みをした者が、特定事業者に特定電話契約の申込みを行わないとき、又は特定電話契約の申込みに対して特定事業者の承諾が得られないとき。
6) 第51条(利用に係るケーブルプラス光電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(特定事業者の契約約款による制約)
第18条の4 特別ケーブルプラス光電話契約者は、特定事業者の契約約款(別表5に定めるものに限ります。)の定めるところにより、その特別ケーブルプラス光電話契約に係る特定電話サービスを利用することができない場合においては、特別ケーブルプラス光電話サービスを利用することができないことがあります。
(特定電話契約の解除等に伴う特別ケーブルプラス光電話契約の取扱い)
第18条の5 当社は、特別ケーブルプラス光電話契約のFTTH接続回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったとき、当該特別ケーブルプラス光電話契約を解除します
。
2 当社は、前項の規定により、その特別ケーブルプラス光電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを特別ケーブルプラス光電話契約者に通知します。
(電気通信番号)
第18条の6 特別ケーブルプラス光電話に係る電気通信番号は、1の特別ケーブルプラス光電話契約ごとに、番号規則別表第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。この場合において、特別ケーブルプラス光電話契約者は、当社が特定事業者に電気通信番号を通知することを承認していただきます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、特別ケーブルプラス光電話に係る電気通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、特別ケーブルプラス光電話に係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを特別ケーブルプラス光電話契約者及び特定事業者(当該特別ケーブルプラス光電話のFTTH接続回線に係る特定電話契約を提供する者に限ります。)に通知します。
(電気通信番号の変更)
第18条の7 特別ケーブルプラス光電話契約者は、その特別ケーブルプラス光電話契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第47条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は
、その特別ケーブルプラス光電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります
。
(その他の提供条件)
第18条の8 契約の単位、FTTH接続回線の終端、FTTH接続回線の収容、特別ケーブルプラス光電話契約者が行う特別ケーブルプラス光電話契約の解除、破産等による特別ケーブルプラス光電話契約の解除、当社が行う特別ケーブルプラス光電話契約の解除及び特別ケーブルプラス光電話契約に基づく権利の譲渡の禁止については、一般ケーブルプラス光電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 特別ケーブルプラス光電話契約者は、FTTH接続回線の移転の請求をすることはできません。この場合、特別ケーブルプラス光電話契約者は、第12条(一般ケーブルプラス光電話契約者が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除)を引用する前項の規定に基づき
、特別ケーブルプラス光電話契約を解除した上で新たに特別ケーブルプラス光電話を申込んでいただきます。
3 特別ケーブルプラス光電話契約に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第19条 当社は、ケーブルプラス光電話契約者から請求があったときは、次の場合を除いて
、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし
、ケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約の申込をした一般ケーブルプラス光電話契約者については、最終利用者の確認を完了した場合、当該一般ケーブルプラス光電話契約の申込の翌日に着信転送サービスの提供について請求があったものとみなして取り扱います。
1) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス光電話契約者がケーブルプラス光電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
。
2) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス光電話契約者が第21条(ケーブルプラス光電話サービスの利用停止)の規定によりケーブルプラス光電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行うケーブルプラス光電話契約の解除を受けたことがあるとき。
3) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス光電話契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
4) 第44条(ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の承諾が得られないとき。
5) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス光電話契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき又はその請求に不備があるとき。
6) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(FTTH接続回線の利用の一時中断があった場合の取扱い)
第19条の2 当社は、FTTH接続回線の利用の一時中断があったときは、そのFTTH接続回線について、付加機能(当社が別に定めるものを除きます。)の利用の一時中断を行います。
ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がその付加機能を利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません
。
第6章 利用中止等
(ケーブルプラス光電話サービスの利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、ケーブルプラス光電話サービスの利用を中止することがあります。
1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2) 特定のFTTH接続回線から多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
3) 第24条(通信利用の制限等)及び第29条(非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
4) 第6条(ケーブルプラス光電話サービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、第18条7項に基づき、当社は、ケーブルプラス光電話契約者本人であることを確認できるまでそのケーブルプラス光電話契約者に係るケーブルプラス光電話サービス等の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりケーブルプラス光電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをケーブルプラス光電話契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、第2項によりケーブルプラス光電話サービス等の利用中止をした場合、ケーブルプラス光電話契約者本人であることを確認したときは、そのケーブルプラス光電話契約者に係るケーブルプラス光電話サービス等の利用中止を解除します。その場合、あらかじめ、解除をする日をケーブルプラス光電話契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(ケーブルプラス光電話サービスの利用停止)
第21条 当社は、ケーブルプラス光電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのケーブルプラス光電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったケーブルプラス光電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を第8章(料金等)第2節(料金等の支払義務)各条の規定に基づきその請求を行った当社又は事業者(第44条(ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者をいいます。以下この条において同じとします。)に支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は事業者に支払われるまでの間)、そのケーブルプラス光電話サービスの利用を停止することがあります。
1) 料金その他の債務について、当社が請求したものについては、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき、事業者が請求したものについては、その事業者が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知をその事業者から受けたとき。
2) 第51条(利用に係るケーブルプラス光電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
3) 当社の承諾を得ずに、FTTH接続回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
4) FTTH接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をFTTH接続回線から取り外さなかったとき。
5) 第44条(ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者の要請があるとき。
6) 前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、ケーブルプラス光電話サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のケーブルプラス光電話契約を締結しているケーブルプラス光電話契約者が、そのいずれかのケーブルプラス光電話契約において、第51条(利用に係るケーブルプラス光電話契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのケーブルプラス光電話契約に係るケーブルプラス光電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりケーブルプラス光電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をケーブルプラス光電話契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は前項の規定によりケーブルプラス光電話サービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
(ケーブルプラス光電話サービスの接続休止)
第22条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止等により、ケーブルプラス光電話契約者がケーブルプラス光電話サービスを全く利用することができなくなったときは、ケーブルプラス光電話サービスの接続休止(ケーブルプラス光電話サービスを利用して行う通信と他社接続音声通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのケーブルプラス光電話サービスについて、ケーブルプラス光電話契約者からケーブルプラス光電話契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりケーブルプラス光電話サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことをケーブルプラス光電話契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのケーブルプラス光電話サービスに係るケーブルプラス光電話契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことをケーブルプラス光電話契約者にお知らせします。
第7章 音声通信
第1節 音声通信の区別等
(音声通信の区別等)
第23条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区 別 | x x |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される音声通信 |
非自動音声通信 | 当社電話交換局の交換取扱者又は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続される国際音声通信 |
2 非自動音声通信の種別は、第26条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第24条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます
。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているFTTH接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 当社は、外国又は特定衛星端末との音声通信が第三者によって不正に使用されていると
判断された場合は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
3 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第25条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします
。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制
限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第26条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | x x | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第12号)第3条及び専門機関の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第13号)第 4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信(以下「官用音声通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの 1) 国の元首 2) 政府の首長及び政府の一員である者 3) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 4) 外交官及び領事官 5) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 6) 国際司法裁判所 | 2 |
一般音声通信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(非自動音声通信における通信時間の制限)
第27条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(非自動音声通信における音声通信の切断)
第28条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限)
第29条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
1) 非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
2) 非常音声通信のほかは、受け付けません。第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第30条 音声通信の品質については、端末設備の接続形態等ケーブルプラス光電話サービスの利用形態により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第31条 ケーブルプラス光電話契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、ケーブルプラス光電話サービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用することができない場合においては、ケーブルプラス光電話サービスに係る通信を行うことはできません。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第32条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第6節 発信電気通信番号等通知
(発信電気通信番号等通知)
第33条 音声通信については、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
1) 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
2) 料金表第2(付加機能利用料)に規定する特定の付加機能の提供を受けているFTT H接続回線から行う音声通信(音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。)
2 前項にかかわらず、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信については、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通知します。
ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信については
、この限りでありません。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
発信電気通信番号 | 着信先の当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点 |
発信電気通信番号並びにその音声通話の発信元に係る一般ケーブルプラス光電話契約者の氏名又は名称及び所在地 | その緊急通報に関する音声通信の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
3 当社は、前項の場合において情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第48条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)ケーブルプラス光電話契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における
発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(注2)本条第1項第2号の「特定の付加機能」は、料金表第2(付加機能利用料)に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条 当社が提供するケーブルプラス光電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料(料金表第6(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び電話リレーサービス料(料金表第7(電話リレーサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するケーブルプラス光電話サービスに係る工事に関する費用は、工事費とします。
(注)終端等工事の実施条件、費用等については、別表3に定める事業者がその契約約款等において定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第35条 ケーブルプラス光電話契約者(特別ケーブルプラス光電話契約者を除きます。以下
、この章(第4節を除きます。)において同じとします。)は、当社が提供するケーブルプラス光電話サービスの定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりケーブルプラス光電話サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
1) 利用停止があったときは、ケーブルプラス光電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
2) 利用の一時中断を行ったときは、ケーブルプラス光電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
3) 前号の規定によるほか、ケーブルプラス光電話契約者は、次の場合を除いて、ケーブルプラス光電話サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 ケーブルプラス光電話契約者の責め | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
によらない理由により、ケーブルプラ | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
ス光電話サービスを全く利用できない | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
状態(ケーブルプラス光電話サービス | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | 料 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのケーブルプラス光電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
3 サービス提供地域の変更に伴って、ケーブルプラス光電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(ケーブルプラス光電話契約者の都合により、ケーブルプラス光電話サービスを利用しなかった場合であって、ケーブルプラス光電話サービスに係る電気通信設備等を保留したときを除きます。 )。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 ケーブルプラス光電話サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続音声通信を行うことができないため、ケーブルプラス光電話サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります
。
1) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他ケーブルプラス光電話契約者に帰する理由により、他社接続音声通信を行うことができなくなった場合であっても、ケーブルプラス光電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
2) 前号の規定によるほか、ケーブルプラス光電話契約者は、次の場合を除いて、他社接続音声通信を行うことができないため、ケーブルプラス光電話サービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 ケーブルプラス光電話契約者の責め | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
によらない理由により、他社接続音声 | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
通信を全く行うことができない状態( | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
そのFTTH接続回線による全ての他 | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
社接続音声通信に著しい支障が生じ、 | 料 |
全く利用できない状態と同程度の状態 | |
となる場合を含みます。以下この表に | |
おいて同じとします。)が生じたため | |
、ケーブルプラス光電話サービスを全 | |
く利用できなくなった場合(2欄に該 |
当する場合により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 他社接続音声通信に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続音声通信を行うことができない状態が生じたため、当社のケーブルプラス光電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第35条の2 ケーブルプラス光電話契約者は、その料金月の末日においてケーブルプラス光電話サービスの提供を受けている場合、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第35条の3 ケーブルプラス光電話契約者は、その料金月の末日においてケーブルプラス光電話サービスの提供を受けている場合、料金表第7(電話リレーサービス料)の規定に基づいて算定した電話リレーサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第36条 ケーブルプラス光電話契約者は、第32条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定による料金額に基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします
。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 ケーブルプラス光電話契約者は、そのFTTH接続回線によりケーブルプラス光電話契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 ケーブルプラス光電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、ケーブルプラス光電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第37条 ケーブルプラス光電話契約者は、ケーブルプラス光電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません
。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第38条 ケーブルプラス光電話契約者は、ケーブルプラス光電話サービスについて、工事(終端等工事を除きます。以下この条において「工事」といいます。)を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にそのケーブルプラス光電話契約の解除又はその工事を要する請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 ケーブルプラス光電話契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の支払義務)
第38条の2 この節の規定にかかわらず、この節の規定に基づき支払いを要する料金又は工事費について、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第39条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第40条 ケーブルプラス光電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。
)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第41条 ケーブルプラス光電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%(施行規則第22条の2の13の2第2号の適用に係る場合にあっては法定利率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続音声通信の料金の取扱い
(他社接続音声通信の料金の取扱い)
第42条 ケーブルプラス光電話契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続音声通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続音声通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第43条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているケーブルプラス光電話契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、ケーブルプラス光電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するケーブルプラス光電話サービスの料金とみなして取り扱います。
第7節 債権の譲渡等
(ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等)
第44条 ケーブルプラス光電話契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を当社が別表3に定める事業者(以下この条において「事業者」といいます。)に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び事業者は、ケーブルプラス光電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その事業者の契約約款等に定めるところによります。
第9章 保守
(ケーブルプラス光電話契約者の維持責任)
第45条 ケーブルプラス光電話契約者は、そのFTTH接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持していただきます。
(ケーブルプラス光電話契約者の切分責任)
第46条 ケーブルプラス光電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がFTTH接続回線に接続されている場合であって、ケーブルプラス光電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ケーブルプラス光電話契約者から要請があったときは、当社は、ケーブルプラス光電話サービス取扱所において試験を行い、その結果をケーブルプラス光電話契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ケーブルプラス光電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、ケーブルプラス光電話契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第47条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第24条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し
、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記16に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した FTTH接続回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第48条 当社は、ケーブルプラス光電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、そのケーブルプラス光電話サービスが全く利用できない状態(当該ケーブルプラス光電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該ケーブルプラス光電話契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、ケーブルプラス光電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部
分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該ケーブルプラス光電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
1) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
2) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(ケーブルプラス光電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定に関わらず、当社は、ケーブルプラス光電話サービスの提供を行わなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、ケーブルプラス光電話サービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、ケーブルプラス光電話サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項から第3項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として
、ケーブルプラス光電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第49条 当社は、ケーブルプラス光電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事(終端等工事を含みます。)にあたって、ケーブルプラス光電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款又は協定事業者の契約約款等等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用について負担しません。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第50条 当社は、ケーブルプラス光電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたケーブルプラス光電話契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るケーブルプラス光電話契約者の義務)
第51条 ケーブルプラス光電話契約者は、次のことを守っていただきます。
1) 当社がケーブルプラス光電話契約に基づき設置した電気通信設備(別表3に定める事業者が設置したFTTH接続回線、屋内配線及び終端装置を含みます。以下この条において同じとします。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は
その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3) 故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がケーブルプラス光電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
5) 当社がケーブルプラス光電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
6) 一般ケーブルプラス光電話契約者は、卸電気通信役務に該当すると認められる態様で一般ケーブルプラス光電話を自らの電気通信事業の用に供する場合、その旨及び事業法第50条の2に定める電気通信番号使用計画の認定状況を当社にあらかじめ申告すること並びに番号告示を遵守すること。
7) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、ケーブルプラス光電話サービスを利用しないこと。
2 ケーブルプラス光電話契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)当社は、本条第1項第6号又は同項同号に基づく第9条、第14条若しくは第21条の適用について必要があると認めるときは、番号計画に直接関係がある機関にその一般ケーブルプラス光電話契約者(その一般ケーブルプラス光電話契約の申込みをした者を含みます。)の情報を提供することがあります。
(利用上の制限)
第52条 ケーブルプラス光電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、一般ケーブルプラス光電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通話時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(ケーブルプラス光電話契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等)
第53条 ケーブルプラス光電話契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等については、当社が別記4に定めるところによります。
(ケーブルプラス光電話契約者の氏名等の通知)
第54条 当社は、協定事業者から要請があったときは、ケーブルプラス光電話契約者(その協定事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(電話帳)
第55条 当社は、ケーブルプラス光電話契約者(一般ケーブルプラス光電話契約者(特定事業者を除きます。)及び特別ケーブルプラス光電話契約者に限ります。以下第61条まで、及び別記5から7までにおいて同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第56条 当社は、ケーブルプラス光電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(ケーブルプラス光電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第57条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第55条(電話帳)及び第56条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行ったケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたケーブルプラス光電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第58条 一般ケーブルプラス光電話契約者は、そのFTTH接続回線から相互接続番号案内
(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は、株式会社KDDIエボルバとします。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第59条 一般ケーブルプラス光電話契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第3
(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 一般ケーブルプラス光電話契約者は、そのFTTH接続回線により一般ケーブルプラス光電話契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(協定事業者からの通知)
第60条 ケーブルプラス光電話契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なケーブルプラス光電話契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます
。
(ケーブルプラス光電話契約者に係る情報の利用)
第61条 当社は、ケーブルプラス光電話契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者、若しくは当社が別表
3に定める事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、ケーブルプラス光電話契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 前項に定めるほか、ケーブルプラス光電話サービス又は附帯サービスに関して取得したケーブルプラス光電話契約者又は最終利用者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定めるKDDIプライバシーポリシーが適用されます。
(注)KDDIプライバシーポリシーについて定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第62条 当社は、一般ケーブルプラス光電話契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社より請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
1) その申出をした一般ケーブルプラス光電話契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
2) その一般ケーブルプラス光電話契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その一般ケーブルプラス光電話契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その一般ケーブルプラス光電話契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(事業者による電気通信サービスに係る料金の回収代行)
第63条 当社は、当社がこの約款の規定によりケーブルプラス光電話サービス利用契約者に請求することとしたケーブルプラス光電話サービスに係る料金について、当社の代理人として、事業者(当社が別表3に定める事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、事業者が請求した料金について、そのケーブルプラス光電話サービス利用契約者が事業者が定める支払期日を超えてもなおその事業者に支払わないときは、当社は、そのケーブルプラス光電話サービス利用契約者に係る前項の取扱いを廃止します
。
(法令に関する規定)
第64条 ケーブルプラス光電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記8から11までに定めるところによります。
(閲覧)
第65条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第66条 ケーブルプラス光電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記
5から7及び別記13から15ならびに料金表第1-1の1)に定めるところによります。
別記
1 ケーブルプラス光電話サービスの提供区間
当社のケーブルプラス光電話サービスは、下表の区間において提供します。
区 | 分 | 提 | 供 | 区 | 間 |
一般ケーブルプラス光電話 | 1) FTTH接続回線の終端相互間 2) FTTH接続回線の終端と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局との間 3) FTTH接続回線の終端又は相互接続点と当社が設置する電気通信回線の終端(FTTH接続回線の終端を除きます。以下この欄において同じとします。)との間 | ||||
特別ケーブルプラス光電話 | 1) FTTH接続回線の終端相互間 2) FTTH接続回線の終端と当社が設置する電気通信回線の終端との間 |
2 ケーブルプラス光電話契約者の地位の承継
1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりケーブルプラス光電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
2) 1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3) 当社は、2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 ケーブルプラス光電話契約者の氏名等の変更
1) ケーブルプラス光電話契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずケーブルプラス光電話サービス取扱所に届出がないときは、第14条(当社が行う一般ケーブルプラス光電話契約の解除)、第20条(ケーブルプラス光電話サービスの利用中止)及び第21条(ケーブルプラス光電話サービスの利用停止)その他この約款に規定する通知については、当社が届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2) ケーブルプラス光電話契約者は、その契約者連絡先電話番号につき、変更、廃止又は携帯電話・PHS番号ポータビリティ若しくは番号移行を伴う5Gデュアル、LTEデュアル、povo2.0通信サービス若しくはpovo1.0通信サービス又はUQ m obile通信サービスⅡ若しくはUQ mobile通信サービスの利用の開始若しくはその契約の解約があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずケーブルプラス光電話サービス取扱所にケーブルプラス光電話契約者からの届出がないことを当社が知ったときは、その届出があったものとみなします。
3) 当社は、1)もしくは2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 ケーブルプラス光電話契約者からのFTTH接続回線の設置場所の提供等
1) FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がFTTH接続回線を設置するために必要な場所は、そのケーブルプラス光電話契約者から提供していただきます。
2) 当社がケーブルプラス光電話契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、ケーブルプラス光電話契約者から提供していただくことがあります。
3) ケーブルプラス光電話契約者は、FTTH接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 電話帳の普通掲載
1) 当社は、ケーブルプラス光電話契約者から請求があったときは、その一般ケーブルプラス光電話契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア ケーブルプラス光電話契約者又はそのケーブルプラス光電話契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ ケーブルプラス光電話契約者又はそのケーブルプラス光電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ ケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線の終端のある場所(ケーブルプラス光電話契約者又はそのケーブルプラス光電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社がケーブルプラス光電話契約者に係るFT TH接続回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
6 電話帳の掲載省略
1) 当社は、5(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、ケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、5(電話帳の普通掲載)の1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについてケーブルプラス光電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
2) 当社は、1)の場合のほか、ケーブルプラス光電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7 電話帳の重複掲載
1) 当社は、ケーブルプラス光電話契約者から、普通掲載のほか、5(電話帳の普通掲載
)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
4) 電話等契約者は、1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
8 自営端末設備の接続
1) ケーブルプラス光電話契約者は、そのケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのF TTH接続回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます
。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。
)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) ケーブルプラス光電話契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) ケーブルプラス光電話契約者がその自営端末設備を変更したときについても、1)から 5)までの規定に準じて取り扱います。
7) ケーブルプラス光電話契約者は、そのケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
1) 当社は、FTTH接続回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ケーブルプラス光電話契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、ケーブルプラス光電話契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて
、検査を受けることを承諾していただきます。
2) 1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3) 1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、ケーブルプラス光電話契約者は、その自営端末設備をFTTH接続回線から取り
はずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
1) ケーブルプラス光電話契約者は、そのケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのF TTH接続回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) ケーブルプラス光電話契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) ケーブルプラス光電話契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、1)から5)までの規定に準じて取り扱います。
7) ケーブルプラス光電話契約者は、そのケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 FTTH接続回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信
サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
13 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) 当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める音声通信について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(注)13の2)および13の3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
14 音声通信明細書の発行
1) 当社は、ケーブルプラス光電話契約者から請求があったときは、音声通信明細書を発行します。
2) 一般ケーブルプラス光電話契約者は、音声通信明細書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
15 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ケーブルプラス光電話契約の申込みをする者又はケーブルプラス光電話契約者から要請があったときは、ケーブルプラス光電話サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
16 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
17 端末設備の提供
1) 一般ケーブルプラス光電話契約者から請求があったときは、別表3に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備を提供するものとします。
2) 端末設備の料金及び工事に関する費用等については、別表3に定める事業者の契約約款等に定めるところによります。
料金x
xx
(料金等の設定)
1 ケーブルプラス光電話サービスに係る基本利用料は、ケーブルプラス光電話サービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 ケーブルプラス光電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
ただし、当社が必要と認めるときは、利用料について、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算することがあります。
7 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 | 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1)(2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 | ||||
(2)14のただし書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
8 月額料金の日割りは、次のとおりとします。
1) 当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
ア 料金月の初日以外の日にケーブルプラス光電話サービス(特別ケーブルプラス光電話を除きます。以下、xxxにおいて同じとします。)の提供の開始があったとき。
イ 料金月の末日以外の日に契約の解除があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用しま
す。)。
エ 第35条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
オ 起算日の変更があったとき。
2) 前号ア及びイの規定にかかわらず、提供の開始があった日の属する料金月と廃止があった日の属する料金月が同一の料金月である場合については、月額料金の日割りを行いません。この場合において、当社は、当該料金月の月額料金の満額を請求します。
3) 第1号の規定にかかわらず、ケーブルプラス光電話サービスに係る付加機能(特定の
付加機能について、第35条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当する場合を除きます。)については、月額利用料の日割りを行いません。
この場合において、当社は、料金月の初日以外の日に付加機能の提供の開始があったときは、提供の開始があった日の属する料金月の月額料金は無料とし、料金月の末日以外の日に付加機能の廃止があったときは、廃止があった日の属する料金月の月額料金の満額を請求します。
(注)8の第3号の「特定の付加機能」は、電気通信番号表示サービス、電気通信番号通知要請サービス、迷惑電話拒絶サービス、割込通話サービス、電気通信番号通信中表示サービス及び着信転送サービスとします。
9 8の規定による月額料金の日割りは、料金月の日数により行います。この場合において
、第35条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の
1欄に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
11 ケーブルプラス光電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
12 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます
。
13 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
14 第35条(定額利用料の支払義務)から第38条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、外国との音声通信に係るものについては、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のケーブルプラス光電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第35条(定額利用料の支払義務)及び第36条(利用料
種 別 | x x |
プラン1 | プラン2以外のもの |
プラン2 | 1のケーブルプラス光電話契約について、そ |
(ケーブルプラ | の1のケーブルプラス光電話契約回線ごとに |
ス光電話 定額 | 料金表第1-2-1)に定める定額利用料の支 |
あんしんパック | 払いがあることを条件に、通話料の規定にか |
) | かわらず1の音声通信ごとに10分までその |
支払いを要しない範囲を料金表第1-1-7) | |
のとおり定めるとともに、料金表に定める付 | |
加機能利用料の規定にかかわらずその支払い | |
を要しないものとして料金表第2-2-イ、 | |
ウ、オ、およびキに定める付加機能を提供す | |
るものであり、これに加えて当社が別途定め | |
る附帯サービス(当社は、その提供条件を変 | |
更することがあります。この場合には提供条 | |
件は、変更後の定めによります。)が付与さ | |
れるもの(本プランについてはあらかじめ、 | |
当社への申込みを要します)。 |
の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
1) 定額利用料種別の適用 | ア ケーブルプラス光電話サービスには、次の定額利用料種別があります。 |
イ プラン2は、サービス取扱所として別表4に定める事業者が取り扱うケーブルプラス光電話サービスに限り適用するものとします。 ウ イの場合において、ケーブルプラス光電話契約者は、あらかじめ 定額利用料の料金種別を選択していただきます。 エ イの場合において、ケーブルプラス光電話契約者は、その契約者回線において定額利用料の料金種別の変更の請求(オの規定を満たすものに限ります。)をすることができます。 オ イの場合において、ケーブルプラス光電話サービスの契約者回線において定額利用料の料金種別の変更の請求をするときは、その契約者回線の利用申込を行うサービス取扱所として当社が別表4に定める事業者に申し出ていただきます。 カ オに定める定額利用料の料金種別の変更の請求があった場合、当社は、料金xxx8第1号の規定にかかわらず、その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種別による定額利用料を適用します。 キ 前6項の規定によるほか、当社は、法人の契約者回線について、プラン2の申込みを承諾しません。 ク プラン2の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 ケ ケーブルプラス光電話契約者のケーブルプラス光電話契約の解除があったときは、プラン1またはプラン2の提供も同時に終了したものとして取扱います。 |
2) ケーブルプラス光電話サービスに係る音声通信の取扱い | ア ケーブルプラス光電話契約者は、この約款に特段の定めがある場合を除き、当該ケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線から他のFTTH接続回線、加入電話等設備(当社又は協定事業者が提供する電気通信サービスに係る契約(当社が別に定めるものに限ります。)に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)、外国、特定衛星端末又は番号規則別表第6号に規定する電気通信番号(別表2に定める当社又は協定事業者に係るものに限ります。)への発信に係る音声通信又は外国若しくは特定衛星端末から当該ケーブルプラス光電話サービスに係るFTTH接続回線への着信に係る音声通信を行うことができます。 イ ケーブルプラス光電話契約者は、この約款に特段の定めがある場合を除き、アに規定する音声通信のほか、当該ケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線から電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うケーブルプラス光電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信を行うことができます。 |
3) ケーブルプラス光電話サービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 非自動音声通信には、下表の種別があります。 |
4) ケーブルプラス光電話サービスに係る料金額 | ケーブルプラス光電話サービスに係る料金額は、定額利用料に1の音声通信(2)欄のイに規定する音声通信及び番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信を除きます。)について、2 (料金額)に規定する分数又は秒数までごとに算定した利用料を加算するものとします。 |
4)の2 利用料の特別取扱い | ケーブルプラス光電話契約者は、この約款に定めるケーブルプラス光電話サービス(一般ケーブルプラス光電話に限ります。)のFTTH接続回線、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるケーブルプラス電話サービス(一般ケーブルプラス電話に限ります。)のケーブルプラス電話接続回線、ホーム電話サービス契約約款に定めるホーム電話サービスのホーム電話契約者回線、別表5に規定する電気通信サービスの契約者回線又は別表6に規定する電気通信サービスの契約者回線への音声通信について、第36条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 |
5) ケーブルプラス光電話サービスに係る通信時間の測定等 | ア 自動音声通信の通信時間(2)欄のイに規定する音声通信及び番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(11 0、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。) |
種 別 | x x |
① 一般非自動音声通信 | 特定の対話者、内線電話又は電話番号等に対して請求された本邦発信の音声通信 |
② 第1種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交換局の交換取扱者に請求する音声通信 |
は、双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。
イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。
区 分 | 時 刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備(通話等の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 |
備考 当社電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において 、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1) 一般非自動音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続します。 |
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。
(ア)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間
(イ)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間
エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。
(ア)音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。
ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。
(イ)FTTH接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのFTTH接続回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。
(ウ)地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を減額又は返還します。 | |
6) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
7) 契約者連絡先電話番号がau携帯電話番号であった場合における利用料の減 | ア 当社は、その料金月の当社が別に定める日において、(ア)に定める割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、(イ)に定める割引対象に係る料金等のうち(ウ)に定める割引額を減額することとします。 (ア)割引判定条件 |
額(auまとめトーク) | ① 当社に届出のあった契約者連絡先電話番号が、モバイル約款 (当社及び沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サービスⅡ契約約款及びUQ mobile通信サービス契約約款並びにpovo2.0通信サービス契約約款を除きます 。以下この(ア)において同じとします。)に定める5Gデュアル、LTEデュアル又はpovo1.0通信サービス(モバイル約款の規定に基づき、その利用の一時休止を行っているもの及びその利用を停止しているものを除きます。以下この7)欄において同じとします。の契約者回線に係るものであること。 ② ①により契約者が当社に届け出ている電話番号に係る契約者回線の契約者名義が、一般ケーブルプラス光電話契約の契約者名義と同一であること、又はその契約者回線の契約者が当社に届け出ている住所が、一般ケーブルプラス光電話契約者の住所若しくは居所と同一であること。 ③ ①の契約者連絡先電話番号について、別記3 2)に定める届出がされていること。 ④ ①に定める契約者回線が、その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるものでないこと。 (イ)割引対象 料金表 第1基本利用料 2料金額に定める利用料 (ウ)割引額 ① この約款に定める一般ケーブルプラス光電話サービスのFT TH接続回線、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話サービスのFTTH接続回線、ホーム電話サービス契約約款に定めるホーム電話サービスのホーム電話契約者回線、FTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービスのFTTH接続回線、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービスのホームプラス電話契約者回線及び光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線及びauオフィスナンバーサービスに係る特定装置接続回線、イントラネットIP電話サービス契約約款に定める一般イントラネットIP電話サービスのイントラネットIP電話利用回線、マンションプラス電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話のマンションプラス電話利用回線、WebexCallin gサービス契約約款に定めるWebexCallingサービスの特定装置接続回線及びクラウドコーリングサービス契約約款に定めるクラウドコーリングサービスの特定装置接続回線への通話(協定事業者の設置した交換設備を経由したものを除きます。)、沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービスのFTTH接続回線への通話、協定事業者の電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の電気通信回線への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 ② 当社が別に定める音声通信番号への通話(その音声通信番号 |
に係る事業者が当社であるものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 ③ モバイル約款に定める5Gサービス、LTEサービス、pov o2.0通信サービス及びpovo1.0通信サービス並びに UQ mobile通信サービスⅡ及びUQ mobile通信サービスの契約者回線への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 ④ 当社のペーパーレスFAX等提供サービス契約約款に定めるペーパーレスFAX等提供サービスのペーパーレスFAX回線 (同契約約款第13条に規定する電気通信番号に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)への通話及び当社の電話サービス等契約約款に定める電話会議サービスに係る電気通信回線への通話(当社が別に定める電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料 イ アの場合において、当社がアの適用について、第44条(ケーブルプラス光電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表3に定める事業者に通知することについて、承諾していただきます。 | |
8) プラン2(ケーブルプラス光電話 定額あんしんパック)の契約者回線に係る通話料の適用 | ア 料金表第1に定める定額利用料種別のうちプラン2の適用を受けている契約者回線の契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線からの通話(料金額2-2)-イおよびウに定める通話、株式会社NTTドコモが提供するワイドスター通信サービス(同社のワイドスター通信サービス契約約款に定めるものをいいます 。以下同じとします。)の電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。以下このアにおいて同じとします。)に関する料金の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しません。 (注)(ア)に定める料金は、その通信時間にかかわらず、料金表第 1-2-2)(ウ)のうち1の通信ごとに定める料金額を含みます 。 イ 当社は、アに定める定額利用料の料金種別の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合 、アに定める取扱いならびにこの約款に定める通話料等の減額適用 |
支払いを要しない料金 | |
(ア)(イ)以外の通話 | その契約者回線からの通話に関する料金(料金表第1-1の5)の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から10分以内の部分に係るものに限ります。 |
(イ)当社が別に定める電気通信番号を使用して行う通話 | その契約者回線からの通話に関する料金 |
及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。 (ア)第21条(ケーブルプラス光電話サービスの利用停止)第1項第 3号及び第4号に該当するとき。 (イ)第51条(利用に係るケーブルプラス光電話契約者の義務)第1項に該当するとき。 (ウ)当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為があるとき。 (エ)その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (オ)特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 (カ)その契約者からエに定める協力を得られないとき。 (キ)その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (ク)その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ケ)その契約者回線からの通話が、音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続するものであるとき。 (コ)通信の伝送設備に妨害を与える行為があるとき。 (サ)1の料金月においてアに定める通話が500を超え、ケーブルプラス光電話サービスの一般的利用に比して著しく異なる利用があり、それにより電気通信役務の円滑な提供に支障が生じるおそれがあるとき。 (シ)その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 ウ 当社は、アに定める定額利用料の料金種別の適用を受けている契 約回線について、イに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って当社が別に定める定額利用料の料金種別への変更を行うことができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はその料金種別の変更を請求することができないものとします。 エ 当社は、イに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 オ 契約者は、当社がエに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧 、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 カ 当社は、アに定める定額利用料の料金種別の適用を受けている契約者回線について、1の料金月においてアに定める通話がまったく行われなかった場合においても、その料金月における定額利用料を請求します。 |
2 料金額
1) 定額利用料 1ケーブルプラス光電話契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
利用料(プラン1) | 税抜額500円(税込額550円) |
利用料(プラン2) | 税抜額1,470円(税込額1,617円) |
2) 利用料
ア イ及びウ以外のもの
(ア)(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)以外のもの
区 分 | 料 金 額 (3分までごとに) | |
利用料 | 同一の都道府県に終始するもの | 税抜額8.0円(税込額8.8円) |
上記以外のもの | 税抜額15.0円(税込額16.5円) |
(イ)携帯電話サービスに係る電気通信回線へのもの
区 分 | 料 金 額 (60秒までごとに) |
当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの | 税抜額15.5円(税込額17.05円) |
上記以外のもの | 税抜額16.0円(税込額17.6円) |
(ウ)PHSサービスに係る電気通信回線へのもの
区 分 | 料 金 額 | |
利用料 | 1の通信ごとに | 税抜額10.0円(税込額11.0円) |
上欄に定める利用料のほか | 60秒までごとに税抜額10.0円(税込額11.0円) |
(エ)衛星電話サービスに係る電気通信回線へのもの
区 分 | 料 金 額 (30秒までごとに) |
利用料 | 税抜額161円(税込額177.1円) |
(オ)別記13 3)に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料 金 額 |
(60秒までごとに) | |
利用料 | 税抜額8.0円(税込額8.8円) |
(カ)別表2に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料 金 額 (180秒までごとに) |
利用料 | 税抜額10.0円(税込額11.0円) |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)利用料
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 30円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 63円 |
アジア5 | 72円 |
アジア6 | 77円 |
アジア7 | 105円 |
アジア8 | 107円 |
アジア9 | 113円 |
アジア10 | 127円 |
アジア11 | 130円 |
アジア12 | 153円 |
アジア13 | 159円 |
アジア14 | 213円 |
アジア15 | 227円 |
アジア16 | 35円 |
アジア17 | 60円 |
アフリカ1 | 128円 |
アフリカ2 | 180円 |
アフリカ3 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 15円 |
アメリカ3 | 78円 |
アメリカ4 | 157円 |
アメリカ5 | 113円 |
アメリカ6 | 159円 |
アメリカ7 | 30円 |
アメリカ8 | 105円 |
アメリカ9 | 115円 |
アメリカ10 | 230円 |
オセアニア1 | 57円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 50円 |
オセアニア4 | 72円 |
オセアニア5 | 80円 |
オセアニア6 | 112円 |
オセアニア7 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 42円 |
ヨーロッパ3 | 92円 |
ヨーロッパ4 | 102円 |
ヨーロッパ5 | 142円 |
ヨーロッパ6 | 203円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 |
(注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。
(イ)非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 |
ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(特定衛星端末への発信に係るものに限ります。)利用料
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
特定衛星端末3 | 210円 |
特定衛星端末4 | 686円 |
備考 1 各区分における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 2 外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ)非自動音声通信
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 |
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第35条(定額利用料の支払義務)及び第36条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内容 |
その料金月の初日において、ケーブルプラス光電話契約について、次表の何れかに定める付加機能の全ての付加機能の提供を受けている場合、当該ケーブルプラス光電話契約に係る付加機能利用料の合計額について、2(料金額)の規定にかかわらず、税抜500円(税込55
0円)を適用します。
1) 複数の付加機能の提供を受けることを条件とする付加機能利用料の適用
電気通信番号表示サービス、電気通信番号通知要請サービス、割込通話サービス、電気通信番号通信中表示サービス、着信転送サービス
電気通信番号表示サービス、電気通信番号通知要請サービス、割込通話サービス、電気通信番号通信中表示サービス
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 発信電気通信番号非通知サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス光電話契約者に係るFTTH接続回線から行う音声通信(番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号110、1 18又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)について 、そのケーブルプラス光電話契約に係る電気通信番号を着信先へ通知しないようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、ケーブルプラス光電話契約者に限り提供します。 | ||
イ 電気通信番号表示サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス光電話契約者がそのケーブルプラス光電話契約に係るFTTH接続回線へ通知される発信電気通信番号を表示することができるもの (定額利用料) | 1ケーブルプラス光電話契約ごとに月額 | 税抜額400円 (税込額440円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般ケーブルプラス光電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ)当社は、本サービスを利用しているケーブルプラス光電話契約者(以下「電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のウ欄又はキ欄に掲げる追加サービスを提供します。 |
ウ 電気通信番号通知要請サービス | ケーブルプラス光電話契約に係るFTTH接続回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの (定額利用料) | 1ケーブルプラス光電話契約ごとに月額 | 税抜額200円 (税込額220円) |
備考 | (ア)本サービスは、電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します。 (イ)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 | ||
エ 迷惑電話拒絶サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス光電話契約者が自営端末設備からの登録操作等により、あらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの (定額利用料) | 1ケーブルプラス光電話契約ごとに月額 | 税抜額700円 (税込額770円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般ケーブルプラス光電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
オ 割込通話サービス | 通信中に他から着信があることを知らせ、そのFTTH接続回線に接続されているフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通話を行った後再び保留中の通話を行うことができるようにするもの (定額利用料) | 1ケーブルプラス光電話契約ごとに月額 | 税抜額300円 (税込額330円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般ケーブルプラス光電話契約者に限り提供します。 |
カ 特定音声通信発信規制サービス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス光電話契約者がそのケーブルプラス光電話契約に係るFTTH接続回線から発信する、当社が別に定める音声通信を行うことができないようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、一般ケーブルプラス光電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、そのケーブルプラス光電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は 、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
キ 電気通信番号通信中表示サービス | ケーブルプラス光電話契約(割込通話サービスを利用しているものに限ります。)に係る FTTH接続回線へ通知される電気通信番号を通信中に表示することができるもの (定額利用料) | 1ケーブルプラス光電話契約ごとに月額 | 税抜額100円 (税込額110円) |
備考 | (ア)本サービスは、電気通信番号表示サービスと割込通話サービスの両方を利用している場合に限り提供します。 (イ)本サービスを利用する場合、通信の利用状況によっては、電気通信番号を表示できない場合があります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ク 番号ポータビリティサービス | この機能を利用するケーブルプラス光電話契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用することができるようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、ケーブルプラス光電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、ケーブルプラス光電話契約者がFTTH接続回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (ウ)協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には 、当社は、この機能の提供を行わないことがあります。 |
ケ 着信転送サービス | ケーブルプラス光電話契約に係るFTTH接続回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送ができる機能 (定額利用料) | 1ケーブルプラス光電話契約ごとに月額 | 税抜額500円 (税込額550円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般ケーブルプラス光電話契約者に限り提供します。 (イ)他の契約者回線等から転送されて、本サービスが適用されているFTTH接続回線に着信する音声通信を、他の契約者回線等へ転送することはできません。 (ウ)電気通信番号通知要請サービス又は迷惑電話拒絶サービスが適用されている場合は 、両サービスの処理が本サービスの処理より優先します。 (エ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているFT TH接続回線への音声通信と本サービスを利用しているFTTH接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (オ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (カ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知される場合があります。 (キ)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ク)利用の一時中断を行っているFTTH接続回線に本サービスを提供している場合であって、そのFTTH接続回線の設置場所の利用について家主等から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にそのFTTH接続回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変更されない場合は、当社は、本サービスの利用を中止することがあります。 (ケ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (コ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (サ)料金表第1に定める定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けた一般ケーブルプラス光電話契約者が本サービスの提供を請求したときは、本サービスに係る付加機能利用料(定額利用料に限ります。)について、その支払を要しません。 (シ)第19条(付加機能の提供)ただし書きの定めにより着信転送サービスの提供について請求があったものとみなして取り扱われた一般ケーブルプラス光電話契約者については、当該一般ケーブルプラス光電話契約者から着信転送サービスの利用の申出があるまでは、着信転送サービスに係る付加機能利用料(定額利用料に限ります。)について、その支払を要しません。 |
第3 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第58条(相互接続番号案内)及び第59条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
1) 相互接続番号案内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 |
2) 相互接続番号案内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
3) その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
相互接続番号案内料 | 1相互接続番号ごと | 税抜額200円 (税込額220円) |
第4 手続きに関する料金及び工事費
1 2以外のもの 1) 適用
ケーブルプラス光電話サービスに係る手続きに関する料金及び工事費の適用については、第37条(手続きに関する料金の支払義務)及び第38条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 | 事 | 費 | の | 適 | 用 | |
ア 契約料の適用 | 契約料は、ケーブルプラス光電話契約の手続きを要する場合に適用します。 | |||||
イ 電気通信番号の変更に係る工事費 | 電気通信番号の変更に係る工事費は、電気通信番号の変更を行う場合に適用します。 | |||||
ウ プラン登録手数料の適用 | プラン登録手数料は、料金表第1-1-1)に定めるプラン2の申込手続きを要する場合に適用します。 | |||||
備考 | 終端等工事の実施、費用等については、別表3に定める事業者がその契約約款等において定めるところによります。 |
2) 手続きに関する料金及び工事費の額
区 分 | 単 位 | 料金又は工事費の額 |
ア 契約料 | 1ケーブルプラス光電話契約ごと | 無料 |
イ 電気通信番号の変更に係る工事費 | 電気通信番号及び追加番号1番号ごと | 税抜額2,000円 (税込額2,200円) |
ウ プラン登録手数料 | 1ケーブルプラス光電話契約ごと | 税抜額3,000円 (税込額3,300円) |
備考 (ア)ケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、その利用を開始した日の属する料金月から起算して2ヶ月間、イに掲げる費用について、その支払を要しません。 (イ)ケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約と同時に料金表第1に定める定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、ウに掲げる手数料について、その支払を要しません。 |
2 付加機能に係るもの
1) 適用
付加機能に係る工事費の適用については、第38条(工事費の支払義務)の規定によります。
2) 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
ア 番号ポータビリティサービス | 1電気通信番号ごと | 無料 |
第5 附帯サービスに関する料金等
1 重複掲載料
1) 適用
重複掲載料の適用については、別記7(電話帳の重複掲載)の規定のとおりとします。
2) 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
重複掲載料 | 1掲載ごとに年額 | 税抜額500円 (税込額550円) |
2 音声通信明細書の発行料
1) 適用
音声通信明細書の発行料の適用については、別記14(音声通信明細書の発行)の規定のとおりとします。
2) 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
発行料 | 1発行ごと | 税抜額100円 (税込額110円) |
第6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第35条の2(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ア ユニバーサルサービス料は1の一般ケーブルプラス光電話にかかる電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で
行います。
ウ その料金月の末日にケーブルプラス光電話の提供の開始があったとき又は接続休止をしているときは
、第35条の2の規定にかかわらず、その料金月におけるユニバーサルサービス料の支払いを要しません
。
エ ユニバーサルサービス料については、日割は行いません。
ユニバーサルサービス料の適用
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに月額 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する 「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注)ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
第7 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第35条の3(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ア 電話リレーサービス料は1の一般ケーブルプラス光電話にかかる電気通信番号ごとに適用します。
イ 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。
ウ その料金月の末日にケーブルプラス光電話の提供の開始があったとき又は接続休止をしているときは
、第35条の3の規定にかかわらず、その料金月における電話リレーサービス料の支払いを要しません。 エ 電話リレーサービス料については、日割は行いま
せん。
電話リレーサービス料の適用
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに月額 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注)電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
別表1 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
1 自動音声通信
区 | 分 | 取 | 扱 | 地 | 域 |
アジア1 | 大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)、香港 | ||||
アジア2 | 台湾 | ||||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国 | ||||
アジア4 | ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||
アジア5 | マカオ | ||||
アジア6 | モンゴル国 | ||||
アジア7 | インド | ||||
アジア8 | スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主義共和国、モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 | ||||
アジア9 | アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプラス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシェミット王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、レバノン共和国 | ||||
アジア10 | 東ティモール | ||||
アジア11 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ||||
アジア12 | カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 | ||||
アジア13 | イエメン共和国 | ||||
アジア14 | アフガニスタン・イスラム国 | ||||
アジア15 | イラク共和国、イラン・イスラム共和国 | ||||
アジア16 | フィリピン共和国 | ||||
アジア17 | マレーシア | ||||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ケニア共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、 |
マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | |
アフリカ2 | アセンション島、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コートジボワール共和国、シエラレオネ共和国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、マダガスカル共和国 |
アフリカ3 | ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、チャド共和国 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ |
アメリカ2 | カナダ |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、メキシコ合衆国 |
アメリカ4 | トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 |
アメリカ5 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール 、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート ・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントxxxxxxx・xxxx、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領バージン諸島、マルティニク、モンセラット |
アメリカ6 | バハマ国 |
アメリカ7 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ8 | ペルー共和国 |
アメリカ9 | アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国 、コロンビア共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国 |
アメリカ10 | フォークランド諸島 |
オセアニア1 | グアム、サイパン |
オセアニア2 | ハワイ |
オセアニア3 | オーストラリア |
オセアニア4 | クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド |
オセアニア5 | ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、米領サモア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | マーシャル諸島共和国 |
オセアニア7 | バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウェ、ニュー・カレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア |
ヨーロッパ1 | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、モナコ公国 |
ヨーロッパ3 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、バチカン市国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ4 | アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦 |
ヨーロッパ5 | コソボ共和国、トルクメニスタン、セルビア共和国、モンテネグロ共和国 |
ヨーロッパ6 | アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 |
特定衛星端末 1 | スラーヤー |
特定衛星端末 2 | イリジウム |
特定衛星端末 3 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合を除きます。) |
特定衛星端末 4 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。) |
2 非自動音声通信
区 分 | 取扱地域 |
アジア1 | 【大韓民国】 |
アジア2 | 香港、【マカオ】 |
アジア3 | 【中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)】 |
アジア4 | 【台湾】 |
アジア5 | 【シンガポール共和国】 |
アジア6 | 【フィリピン共和国】 |
アジア7 | 【インドネシア共和国】、【タイ王国】、ブルネイ・ダルサラーム国、【マレーシア】、東ティモール |
アジア8 | 【カンボジア王国】、【べトナム社会主義共和国】、ミャンマー連邦共和国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国 |
アジア9 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
アジア10 | インド |
アジア11 | 【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国 |
アジア12 | 【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク共和国 】、イラン・イスラム共和国、オマーン、カタール国、キプラス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、【バーレーン国】、【ヨルダン・ハシミテ王国】、レバノン共和国 |
アジア13 | アフガニスタン・イスラム協和国 |
アフリカ1 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、【エジプト・アラブ共和国】、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国 、【南アフリカ共和国】、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モー |
リタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | |
アフリカ2 | ディエゴ・ガルシア |
アフリカ3 | 西サハラ |
アメリカ1 | 【アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)】、【アラスカ】 |
アメリカ2 | 【カナダ】 |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国】 |
アメリカ4 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール 、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート ・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ共和国、ハイチ共和国、バハマ国、バルバドス、【プエルト・リーコ】、【米領バージン諸島】、マティニク、モンセラット |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 |
アメリカ6 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ7 | 【ペルー共和国】 |
アメリカ8 | 【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、ガイアナ協同共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ共和国】 、パラグアイ共和国、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、【ベネズエラ・ボリバル共和国】、ボリビア共和国 |
オセアニア1 | 【グアム】、【サイパン】 |
オセアニア2 | 【ハワイ】 |
オセアニア3 | 【オーストラリア】 |
オセアニア4 | 【ニュージーランド】 |
オセアニア5 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウェ、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、バヌアツ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | 【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】 |
オセアニア7 | ウェーキ島、ミッドウェー |
ヨーロッパ1 | 【グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国】 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モナコ公国】 |
ヨーロッパ3 | 【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、【バチカン市国】、【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテンシュタイン公国】、【ルクセンブルク大公国】 |
ヨーロッパ4 | アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【オーストリア共和国】、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、グリーンランド、ジブラルタル、スウェーデン王国、【スペイン】、【スペイン領北アフリカ】、【デンマーク王国】、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、【ポルトガル共和国】、【マディラ諸島】 、マルタ共和国 |
ヨーロッパ5 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、コソボ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和国】、トルクメニスタン、【ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラルーシ共和国、【ポーランド共和国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【ルーマニア 】、【ロシア連邦】 |
特定衛星端末 1 | スラーヤー |
特定衛星端末 2 | イリジウム |
特定衛星端末 3 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合を除きます。) |
特定衛星端末 4 | インマルサット(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。) |
備考 【 】は第1種本邦着信音声通信の取扱地域をいいます。 |
別表2 番号規則別表第6号に規定する電気通信番号に係る当社又は協定事業者
事 業 者 の 名 称
KDDI株式会社
アルテリア・ネットワークス株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社楽天モバイル株式会社
ソフトバンク株式会社株式会社オプテージ 株式会社STNet
東北インテリジェント通信株式会社株式会社QTnet
中部テレコミュニケーション株式会社 JCOM株式会社
ZIP Telecom株式会社株式会社NTTドコモ
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ株式会社アイ・ピ-・エス・プロ Coltテクノロジーサービス株式会社
株式会社コムスクエア
株式会社ハイスタンダード
xxx野テレビ株式会社
おおむらケーブルテレビ株式会社 Kビジョン株式会社
佐賀シティビジョン株式会社狭山ケーブルテレビ株式会社株式会社四国中央テレビ
株式会社ちゅピCOM テレビやつしろ株式会社
xxケーブルネットワーク株式会社
株式会社xxインフォメーションセンターニューデジタルケーブル株式会社
飯能ケーブルテレビ株式会社
南九州ケーブルテレビネット株式会社
別表3 当社が別に定める事業者事 業 者 の 名 称
別表4 定額利用料種別としてプラン2を扱う事業者
狭山ケーブルテレビ株式会社
xxケーブルネットワーク株式会社
事 業 者 の 名 称
別表5 特定の電気通信サービス等
事業者の名称 | 契約約款の名称 | 電気通信サービスの名称 |
株式会社ジェイコム札幌 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
株式会社ジェイコム東京 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
株式会社ジェイコムxx | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
土浦ケーブルテレビ株式会社 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
株式会社ケーブルネット下関 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
株式会社ジェイコム九州 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
横浜ケーブルビジョン株式会社 | J : C O M P H O N E プラスサービス契約約款 | J : C O M P H O N E xxx |
別表6 特定の電気通信サービス等
事業者の名称 | 契約約款の名称 | 電気通信サービスの名称 |
株式会社ジェイコム札幌 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
株式会社ジェイコム東京 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
株式会社ジェイコム湘南・神奈川 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
株式会社ジェイコムxx | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
土浦ケーブルテレビ株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
株式会社ジェイコムウエスト | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
株式会社ケーブルネット下関 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
株式会社ジェイコム九州 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
大分ケーブルテレコム株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
横浜ケーブルビジョン株式会社 | J:COM PHONE プラスサービス契約約款 | J:COM PHONE プラス |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成28年12月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年2月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年2月11日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年2月16日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成30年3月31日までにケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約と同時に料金表第1に定める定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたとき は、料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費 ウ(プラン登録手数料)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては
、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年8月1日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年9月1日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年10月1日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年11月1日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年2月16日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成30年6月30日までにケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約と同時に料金表第1に定める定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費 ウ(プラン登録手数料)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては
、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年5月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年6月1日から実施します。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成30年9月30日までに定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費 ウ(プラン登録手数料)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 一般ケーブルプラス光電話契約者が平成30年9月30日までに定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第1(基本利用料)2(料金額)1)利用料(プラン2)欄に掲げる定額利用料(以下、本附則において「本定額利用料」といいます。)について、この約款の規定にかかわらず、当該申込日の属する月の翌月から起算して5ヶ月間、その支払額から570円を値引します。
4 前項の規定にかかわらず、本定額利用料が適用された月から4ヶ月以内に定額利用料種別プラン
2のみを解約した場合、解約した月の翌月以降値引は適用されません。
5 第3項の規定にかかわらず、本定額利用料が適用された月から4ヶ月以内にケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約および定額利用料種別プラン2の両方を解約した場合であって、下記の計算式に従って算出した金額が570円に満たないとき、解約した月の値引額は、当該算出金額相当額とします。また、解約した月の翌月以降値引は適用されません。
(計算式)970円÷解約した月の日数×利用日数
6 平成30年9月30日までにケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約と同時に料金表第1に定める定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、本定額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その利用を開始した日の属する月(以下、本附則において「利用開始月」といいます。)から起算して5ヶ月間、その支払額から570円を値引します
。
7 前項の規定にかかわらず、利用開始月の値引額は、下記の計算式に従って算出した金額が570円に満たないとき、当該算出金額相当額とします。
(計算式)970円÷利用開始月の日数×利用日数
8 第6項の規定にかかわらず、利用開始月から4ヶ月以内に定額利用料種別プラン2のみを解約した場合、解約した月の翌月以降値引きは適用されません。
9 第6項の規定にかかわらず、利用開始月から4ヶ月以内にケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約および定額利用料種別プラン2の両方を解約した場合であって、下記の計算式に従って算出した金額が570円に満たないとき、解約した月の値引額は、当該算出金額相当額とします。また、解約した月の翌月以降値引きは適用されません。
(計算式)970円÷解約した月の日数×利用日数
10 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
11 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては
、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成31年5月10日までに定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費 ウ(プラン登録手数料)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 一般ケーブルプラス光電話契約者が平成31年5月10日までに定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第1(基本利用料)2(料金額)1)利用料(プラン2)欄に掲げる定額利用料(以下、本附則において「本定額利用料」といいます。)について、この約款の規定にかかわらず、当該申込日の属する月の翌月から起算して5ヶ月間、その支払額から570円を値引します。
4 前項の規定にかかわらず、本定額利用料が適用された月から4ヶ月以内に定額利用料種別プラン
2のみを解約した場合、解約した月の翌月以降値引は適用されません。
5 第3項の規定にかかわらず、本定額利用料が適用された月から4ヶ月以内にケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約および定額利用料種別プラン2の両方を解約した場合であって、下記の計算式に従って算出した金額が570円に満たないとき、解約した月の値引額は、当該算出金額相当額とします。また、解約した月の翌月以降値引は適用されません。
(計算式)970円÷解約した月の日数×利用日数
6 平成31年5月10日までにケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約と同時に料金表第1に定める定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けたときは、本定
額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その利用を開始した日の属する月(以下、本附則において「利用開始月」といいます。)から起算して5ヶ月間、その支払額から570円を値引します
。
7 前項の規定にかかわらず、利用開始月の値引額は、下記の計算式に従って算出した金額が570円に満たないとき、当該算出金額相当額とします。
(計算式)970円÷利用開始月の日数×利用日数
8 第6項の規定にかかわらず、利用開始月から4ヶ月以内に定額利用料種別プラン2のみを解約した場合、解約した月の翌月以降値引きは適用されません。
9 第6項の規定にかかわらず、利用開始月から4ヶ月以内にケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約および定額利用料種別プラン2の両方を解約した場合であって、下記の計算式に従って算出した金額が570円に満たないとき、解約した月の値引額は、当該算出金額相当額とします。また、解約した月の翌月以降値引きは適用されません。
(計算式)970円÷解約した月の日数×利用日数
10 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
11 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年2月13日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年5月22日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年9月30日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年11月19日から実施します。
(経過措置)
2 令和元年11月18日までにケーブルプラス光電話サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約の申込をした一般ケーブルプラス光電話契約者については、着信転送サービスの提供について請求があったものとみなして取り扱います。ただし、当該一般ケーブルプラス光電話契約者から着信転送サービスの利用の申出があるまでは、着信転送サービスに係る付加機能利用料(定額利用料に限ります。)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 令和元年11月18日までに料金表第1に定める定額利用料種別プラン2の申込をし、その承諾を受けた一般ケーブルプラス光電話契約者については、着信転送サービスの提供について請求があったものとみなして取り扱います。ただし、着信転送サービスに係る付加機能利用料(定額利用料に限ります。)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年3月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年7月28日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年10月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年12月1日から実施します。
(料金等に関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から令和3年3月31日までの間に、定額利用料の料金種別の変更(定額利用料の料金種別をプラン1からプラン2へ変更するものに限ります。)の請求及びその変更に係る承諾があった一般ケーブルプラス光電話契約者は、その一般ケーブルプラス光電話(特定電話サービスの用に供されるものを除きます。)に係る料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定めるプラン登録手数料について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 前項の一般ケーブルプラス光電話に係る定額利用料は、その一般ケーブルプラス光電話の提供開始日が属する料金月以降の3料金月間、料金表第1(基本利用料)2(料金額)に定める額から税抜額570円(税込額627円)を減額して得た額(その定額利用料が日割りによって税抜額864円(税込額950.4円)未満となるときは、税抜額500円(税込額550円)を日割りして得た額)とします。
4 この改正規定実施の日から令和3年3月31日までの間に、その請求(一般ケーブルプラス光電話契約の申込みと同時に行うものに限ります。)があった、又はその請求及びその承諾があった電気通信番号表示サービスに係る一般ケーブルプラス光電話契約者は、その電気通信番号表示サービス(特定電話サービスの用に供される一般ケーブルプラス光電話において利用するもの及び複数の付加機能の提供を受けることを条件とする付加機能利用料の適用の取扱いに係るものを除きます。)に係る付加機能利用料について、その電気通信番号表示サービスの提供開始日が属する料金月以降の3料金月間、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年3月15日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、別表1(外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等)2(非自動音声通信)の表の改正は、令和3年4月1日から実施します。
3 第2項の規定にかかわらず、別表7を削る改正に関しては、令和3年4月1日から実施します。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年3月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年5月18日から実施します。
2 削除
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、電話リレーサービスに係るもの及び料金表第6の改正は、令和3年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年9月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年9月29日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 削除
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和3年11月17日から実施します。
(附則の改正)
2 令和3年5月18日付附則第2項を削除します。
3 令和3年9月29日付附則第3項を削除します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和4年8月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和4年9月1日から実施します。
ただし、別表1(外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等)2(非自動音声通信)において、ブルネイ・ダルサラーム国及びノルウェー王国を第1種本邦着信音声通信の取扱地域から除く改正規定については、令和4年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和5年1月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和5年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、料金表第1(基本利用料)2(利用料)(エ)に定める利用料(株式会社NTTドコモのワイドスター通信サービス契約約款に定める第1種ワイドスターに係る電気通信回線への音声通信に係るものに限ります。)の改正は、令和5年3月
1日から実施します。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、令和5年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、別表1(外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等)2(非自動音声通信)において、モンゴルを第1種本邦着信音声通信の取扱地域から除く改正規定については、令和5年4月1日から実施します。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。