3 報告の方法は、電話連絡・面談による口頭・書面の呈示・ファクシミリ・E メール・インターネット等適宜の方法によることができる。
業 務 委 託 契 約 書
(土地表示登記業務)
委託者 (以下「甲」という。)と、受託者 土地家屋調査士 xxxx(以下「乙」という。)とは、以下のとおり業務委託契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、業務委託内容の履行に関し、互いに遵守すべき事項を定める。
(委託業務の内容)
第2条 甲が乙に委託する業務の内容は、末尾記載の委託書に掲げる事項とする。
(業務の処理要領)
第3条 乙は、本件業務の実施については委託の趣旨に従い、不動産登記法その他の関係法令、法務省通達等、栃木県土地家屋調査士会会則並びに日本土地家屋調査士会連合会発行の調査・測量実施要領に準拠して、的確、迅速に処理しなければならない。
2 乙は、本件業務を他の第三者に一括して行わせることはできないものとする。ただし、その作業内容が、乙の職能に基づく判断を要しない部分については、乙の自己責任において第三者に行わせることができるものとする。
3 隣接地との筆界が不明、又は分筆等により新たに標識を設置する場合は、隣接所有者の同意のもと境界標識を設置するものとする。この場合、甲は、隣接所有者との筆界立会いに協力するものとする。尚、隣接所有者が不同意のときは境界標識を設置できない場合もありえることを確認した。
(業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があるときは、業務の内容を変更しまたは業務の全部もしくは一部を一時中止することができる。この場合において、委託期間または委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
2 前項において、乙が損害を受けた時は、甲はその損害を保証しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議の上、書面によりこれを定める。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た時はこの限りではない。
2 委託業務の成果はすべて甲に帰属する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ただし、正当な事由がある場合または書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(進捗報告)
第7条 甲は、必要に応じて乙に対して、委託業務の実施状況について報告を求めることができる。
2 乙は、契約履行の進捗状況について、逐次甲に報告するよう努めるものとする。ただし、委託業務の実施に際して事故が発生したときは、速やかに甲に報告し、甲及び乙は解決に向けて協議しなければならない。
3 報告の方法は、電話連絡・面談による口頭・書面の呈示・ファクシミリ・E メール・インターネット等適宜の方法によることができる。
(成果品の納入)
第8条 乙は、本件業務が完了した場合は速やかに、甲又は甲の指定する者へ委託書記載の成果品を納
品し、甲の検収を受けなければならない。
(報酬額の支払い)
第9条 本契約に係わる業務報酬額は、xxxx土地家屋調査士事務所で定める報酬額表を基準に、甲・乙の合意により定め、末尾記載の委託書のとおりとする。ただし、その定額を予め算出することができない場合は、乙はその概算額を速やかに甲に告知しなければならない。
2 前項の報酬額は、末尾の委託書記載の方法により支払うものとする。
3 乙は、業務の履行途中に第1項で合意した報酬額の増額が見込まれることが判明した場合には、速やかに甲と協議し、その了承を得なければならない。
(業務の処理期間)
第10条 業務の標準処理期間(契約期間)は、委託書の定めるところによる。ただし、立会い等の進行状況その他乙の責によらない事由がある場合は乙は甲に報告し延長することができる。この場合は、必要に応じて甲乙相互に連絡をとりあい協議するものとする。
(委託契約の解除)
第11条 甲の都合により、または、乙が第三者等の故意又は過失により、業務を継続することができない場合及び筆界確認が不能のため以後業務を処理することができない場合には、甲乙はそれぞれ、この委託契約を解除することが出来るものとする。この場合、甲は乙が既に実施した経過分の業務に関する報酬相当額及び乙に損害が生じた場合はその賠償金を、乙の請求に基づき支払わなければならないものとする。ただし、乙において、第3条の業務処理要領に違反し、又はその他の債務不履行により、甲から解除された場合にはこの限りではない。
(瑕疵担保及び損害賠償責任)
第12条 委託業務の処理内容に関する瑕疵担保責任及び損害賠償責任の問題が生じた場合には、甲及び乙は、乙の責任の存続期間を業務の完了の時から1年とすることに合意した。新たに設置した境界標識の管理責任は、現地引渡しの時をもって甲に帰属し、乙は免責されるものとする。
(境界紛争等)
第13条 隣接地権者等(官地対側地権者を含む)から境界について同意が得られない、又は隣接地等(官地対側地を含む)と境界紛争が発生し、境界確認不能により分筆登記申請等を完遂することができない場合には、本契約で定める業務を適正に処理することができないため、xxx地方法務局の「筆界特定制度」又は栃木県土地家屋調査士会主催の「境界問題解決センターとちぎ調停手続(ADR:裁判外境界紛争解決制度)」の利用が必要となる場合があることを確認した。この場合には、委託書記載の報酬額を乙の作業処理状況に応じて精算するものとし、乙は別途上記手続き費用を見積り、報酬額について協議するものとする。
2 隣接地等(官地対側地を含む)で登記名義人死亡により相続が発生している場合には、境界確認作業において相続証明書の徴求・必要図書の作成及び法定相続人の境界同意が必要となり、該当相続人から費用負担等の協力を得られない場合には、甲が当該費用を負担するものとする。この場合乙は別途その実費を請求するものとする(標準金額は1件当たり
¥ 20,000 程度を目安とする)。
(疑義の解決)
第14条 本契約の内容又は本契約に定めのない事項で甲乙間に疑義が生じた場合には、双方、xxxxの原則に基づき協議し解決すべきものとする。また、甲と乙の合意により、xxな第三者に参考意見を求めることが出来るものとする。
(合意管轄)
第15条 この契約に関し訴を提起するときは、乙の事務所を管轄する宇都宮地方裁判所をもって第
xx裁判所とする。
(特約条項)
第16条 本契約につき、甲及び乙は次のとおりの特約に合意した。
(1)
(2)
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
委 託 書
委託業務の内容
境界確認業務確定測量業務
土地分筆登記申請業務(確定面積による地積更正登記申請業務を含む)
委託の趣旨
下記土地の境界xxを確認(隣接民有地との筆界確認書取り交わし、隣接官xxとの境界協定書取り交わし、境界標識設置を含む)し、南側住宅敷地部分とxx駐車場敷地部分とに分筆登記申請を行う(確定面積が許容限度を超えた場合の地積更正登記申請、地図と齟齬する場合の地図訂正申出も含む)。
物件の表示
委託物件及び所有者の表示
所 在:栃木県xxx市地 番: 番
地 目:
地 積:所有者:
物件の概要
委託物件の北・西・南はxxx市道と接し、南西側及び東側は民地と接する平坦な地勢の土地である。
委託地の南側部分は甲が居住する住宅敷地部分であり、委託地のxx部分は甲が経営する時間貸し駐車場である。
東側隣地との境界に2点境界標の存在を認める以外は境界標識は存在していない。
乙が予め甲から聴取した限りでは、隣接地と境界に関する紛争は発生していない。
なお、対象物件の近傍(100m以内)にxxx市が管理する都市再生街区基準点が3点存在する。
想定する事件処理の方針
1.境界確認を行うために諸処の資料調査・収集・分析を行う。
2.現地の事前調査を行う。(既に概略事前調査を行った結果、公図・法務局備え付け地積測量図とは目視による不整合は認められませんでした)
3.xxx市xxに設置されている都市再生街区基準点を基点に多角測量を実施し、委託地近傍にトラバース基準点を設置する。
4.委託物件及び隣接地等の現況仮測量を実施し、その結果を分析する。
5.道路管理者であるxxx市へ「境界確認申請書」を提出し、道路境界確認を行う。
6.隣接土地所有者に対して境界確認のための立ち会いを依頼し、民民筆界の確認を行う。立会関係者の本人確認は乙がその責任において行う。
7.確認された境界点に境界標識を設置し、確定測量を実施する。
8.道路境界協定書・筆界確認書の作成・署名受印・交付を受ける。
9.甲に分筆予定線を確認した後、土地分筆登記申請を行う。
予定成果品
□ 土地分筆登記申請書一式・調査報告書・登記完了証
□ 官民境界協定書 □ 民民筆界確認書
□ 登記完了後の登記事項証明書 □ 登記完了後の公図写し
□ 境界標識写真 □ 調査資料一式
□ 境界点・基準点座標値データ(CD格納) □ その他補足書類
報酬額等 | 積 算 額 | 金 円(作業完了後出来高数量を積算し確定する) ※内訳明細は別紙計算書の通り。 |
支払い方法 | 甲は、乙に対して、 着手金:金 円を、平成 年 月 日までに中間金:金 円を、境界確認作業完了から5日以内に精算金:残額(精算額)を、業務完了・成果品納品時に 乙が指定する方法で支払うものとします。 | |
振込先口座 | 足利銀行 支店 ・ 普通預金名義人 ハシモト シンジ | |
処理期間 | 着手(予定)年月日 平成 年 月 日完了(予定)年月日 平成 年 月 日 ※上記完了予定日が遅延する恐れがある場合、乙は速やかに甲に報告し、甲の了承を得るよう努めるものとします。 | |
委託者(甲) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり委託しました。 平成 年 月 日住 所 氏 名 印 | |
受託者(乙) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり受託しました。 平成 年 月 日 住 所 xxxxxxxxxxx000xx3 氏 名 土地家屋調査士 xx xx 職印 |