■FUKUGIN LOAN CARD 規定
福銀キャッシュカード規定(法人のお客さま用)
■キャッシュカード規定
■デビットカード取引規定
■FUKUGIN LOAN CARD 規定
■キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金について発行した、キャッシュカード(法人用)(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行の現金自動預金機(現金自動預入支払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した地方銀行(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行の預金機を使用して振替資金を預金口座から振替により払戻し、他の預金口座へ通帳を使用して預入れ(以下「振替」といいます。)をする場合。
(4)当行および提携先の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合。ただし提携先により利用できない場合があります。
(5)その他当行所定の取引をする場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(預金機による振替)
(1)預金機を使用して振替をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って預金機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力したうえ預入れの通帳を挿入してください。この場合、払戻口座の通帳および預金払戻(兼当座貸越)請求書
(以下「払戻請求書」といいます。)および預入口座の入金票の提出は必要ありません。
(2)預金機による振替の取消を必要とする場合には、窓口営業時間内に、振替操作を行った預金機設置店の窓口に申出てください。この場合、預入口座名義人の承諾が必要となります。
(3)振替により預入れることができる預金は、当行所定の預入条件によるものとします。
(4)預金機による振替は1円単位とし、1回あたりの振替金額は、当行が定めた範囲内とします。
4.(支払機による現金引出し)
(1)支払機を使用して預金の払戻し(以下「現金引出し」といいます。)を受ける場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。カードによる現金引出しの場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による現金引出しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの現金引出しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの現金引出しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して現金引出しをする場合に、現金引出し金額と後記6.(1)に規定する自動機利用手数料金額との合計額が引出すことのできる金額をこえるときは、その現金引出しはできません。
5.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座から振替により引出し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の 所定の事項を正確に入力してください。
カードによる引出しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
6.(自動機利用手数料等)
(1)当行および提携先の支払機または振込機を使用して現金引出しをする場合には、当行および提携先所定の支払機、振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、現金引出し時に、通帳および払戻請求書なしで、その現金引出しを行った預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座から現金引出し時に、通帳および払戻請求書なしで、その現金引出しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(預金機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)前項による現金預入れをする場合には、当行所定の入金申込書に氏名、口座番号、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
8.(カードによる預入れ、現金引出し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、現金引出しをした金額、振替をした金額、自動機利用手数料金額、または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合、または当行本支店の窓口に提出された場合に行
います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
9.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失った場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる現金引出し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3)氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)カードを失った場合、または、その他の事由によるカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。この再発行手数料は、申込時に通帳および払戻請求書なしで当該預金口座から自動的に引落しできるものとします。
10.(暗証照合等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られないようにしてください。
(2)当行が、カードの電磁的記録によって、支払機または当行の預金機または振込機の操作の際に使用されたカードが当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して現金引出しまたは振替をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この現金引出しまたは振替が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
(4)当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って入力した場合は、カードの利用ができなくなります。
11.(預金機、支払機、振込機への誤入力等)
預金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
12.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)つぎの場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 13 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
13.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
14.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、振込規定、カードローン契約書および振替を利用する通帳の規定により取扱います。
以 上
■デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち当行所定の普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、貯蓄預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店にカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必 要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデ ビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預 金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自 らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店 に端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができな いときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して
端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」と、同規定第10条第2項中「支払機または当行の預金機または振込機」とあるのは
「端末機」と、「現金引出しまたは振替」とあるのは、「引落し」と、同規定第11条中「預金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要があ る場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当行が CO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行なった CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第8条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第10条第2項中「支払機または当行の預金機または振込機」とあるのは「端末
機」と、「現金引出しまたは振替」とあるのは「引落し」と、同規定第11条中「預金機、支払機、振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以上
■FUKUGIN LOAN CARD 規定
1.(カードの発行)
FUKUGIN LOAN CARD(以下「カード」という)は福銀カードローン<スーパーユトリアル 1000>契約書、福銀カードローン<スーパーエクセレント>契約書、福銀ビジネスカードローン契約書、福銀カードローン<ロングサポート>契約書、福銀職域カードローン契約書、ふくぎんカードローン『チュラボ』契約書、カードローン契約書、カードローンプレミアム契約書、カードローンエブリ契約書、教育ローン『カードローン型』契約書またはマイカーローン『カットビくん R(リピート型)』契約書(以下これらを「ローン契約書」という)に基づき当行が発行するものとします。
2.(カードの利用)
カードは、次の場合に利用するものとします。
(1)当行および当行がオンライン現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携先」という)の支払機を使用して、当座貸越借入金の払出しまたは借入残高の照会をする場合。ただし、マイカーローン『カットビくん R(リピート型)』に係る当座貸越借入金の払出しは、支払機で行うことはできないものとします。
(2)当行の現金自動預金機(現金自動預入支払機を含む。以下「預金機」という)を使用して、当座貸越借入金を返済する場合。
3.(支払機による払出し)
(1)支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをするときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証と金額をボタンにより操作してください。この場合、通帳(カードローン
<ロングサポート>、カードローン『チュラボ』、カードローン、カードローンプレミアム、カードローンエブリおよび教育ローン『カードローン型』は通帳の発行はありません。以下同じ。)およびカードローン当座貸越支払請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払出しは、支払機の機種により1千円または1万円単位とし1回あたりの払出し金額は、当行(提携先の支払機使用の場合はその提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払出し限度額は当行が定めた範囲内とします。
(3)支払機により当座貸越借入金を払出す場合に、当座貸越借入金の払出し金額と第5条の手数料金額との合計額が当座貸越を利用できる範囲内の金額をこえるときは、当座貸越借入金の払出しをすることができません。
4.(預金機による返済)
(1)預金機を使用して当座貸越借入金の任意返済を行う場合には、預金機に当座貸越口座のカードあるいは通帳を挿入し、現金を投入して操作して下さい。ただし、通帳による返済はできない場合がありますのでご了承ください。なお、当座貸越金の約定返済
を行うため返済用口座へ入金した場合は、約定返済日が銀行休業日にあたるときに限り、翌営業日の返済となります。
(2)預金機による1回あたりの任意返済額は、当行所定の枚数による金額の範囲内とし、当座貸越借入金額までとします。
5.(手数料)
(1)当行および提携先の支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合には、当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)を支払ってください。
(2)自動機利用手数料は、当座貸越借入金の払出し時に通帳およびカードローン当座貸越金支払請求書なしで利用口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.(預金機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合は、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で、カードにより当座貸越口座に入金をすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2)前項による入金をする場合には、当行所定の入金票に口座番号・金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
7.(カードによる払出し金額等の通帳記入)
カードにより当座貸越借入金の払出しをした金額、返済をした金額および手数料金額の通帳記入は、当行本支店の窓口または当行の現金自動預入支払機および通帳記帳機により行います。
8.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを失ったときまたは氏名・暗証その他の届出事項に変更があったときは、ただちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合またはその他の事由によるカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、カードの再発行手数料(消費税を含む)を申し受け、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
9.(暗証照合等)
(1)当行の支払機により、カードを確認し、支払機操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越借入金の払出しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造・変造・盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機により当座貸越借入金の払出しをした場合、当行および提携先の責任についても同様とします。
(2)当行の窓口においてカードを確認し、使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合にも、前項と同様とします。
(3)当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って入力した場合は、カードの利用ができなくなります。
10.(カードの期限)
(1)カードの期限は、ローン契約書に定める期限までとします。
(2)ローン契約書に定める当行との約定により、取引期限が延長された場合には、引続きカードを使用することができます。
(3)ローン契約書に定める当行との約定により、この取引が終了した場合には、使用中のカードは無効といたします。
11.(解約等)
(1)この取引の解約または終了に際しては、カードを当店にただちに返却してください。
(2)カードの改ざん・不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行から請求がありしだい、ただちにカードを当店に返却してください。
12.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
13.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、ローン契約書により取扱います。
以 上