Contract
お 客 さ ま へ
毎度格別のお引き立てにあずかりまして、まことにありがとうございます。
債券取引口座は、この規定書の各条文によりお取扱いいたしますので、ぜひご一読いただきたくご案内申し上げます。
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う国債、地方債、政府保証債に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2当行は、前項に係らず、相当の理由があるときは振替決済口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3この規定においては、国債、地方債、政府保証債をあわせて以下「振決債」といいます。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2振替決済口座には、国債は日本銀行、地方債、政府保証債は株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)がそれぞれ定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決債の記載又は記録をする内訳区分(地方債、政府保証債の場合は「質権口」といいます。)と、それ以外の振決債の記載又は記録をする内訳区分(地方債、政府保証債の場合は「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3当行は、お客さまが振決債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「債券取引口座開設申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2当行は、お客さまから「債券取引口座開設申込書」による口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令、日本銀行の国債振替決済業務規程及び機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。お客さまには、地方債、政府保証債についてこれら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことに約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取
扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する2月末日までとします。
2この契約は、お客さま又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第5条 手数料の要否・金額については、別途当行が定めるところによります。手数料の要否・金額についてお客さまに不利益な変更をする場合は予めご通知したうえで変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(買取り)
第6条 振決債の買取りは、xx支払期日の7営業日前から同支払い期日の前営業日までの間は、取扱わないものとします。
(当行への届出事項)
第7条 「債券取引口座開設申込書」に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、当行への届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
(振替の申請)
第8条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている振決債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行又は機構が定めるもの
(3)国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
(4)地方債、政府保証債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
(5)地方債、政府保証債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただきます。
(1)国債の場合
①当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき国債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(2)地方債、政府保証債の場合
①当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき地方債、政府保証債の銘柄及び金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近の上位機関の名称
④振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3前項第1号①の金額はその国債の最低額面金額の整数倍、前項第2号①の金額はその地方債、政府保証債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第1号③及び同項第2号③の提示は必要ありません。また、同項第1号④及び第2号④については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5振決債の全部又は一部を振替えるときは、振替日の3営業日前までに、当行所定の方法でその旨をお申込みのうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して、ご提出ください。
6当行に振決債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決債の振替の申請があったものとして取扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第9条 当行は、お客さまからの申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の振替先口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当行は振替の申し出を受付けないことがあります。また、当行で振決債を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(口座を開設する支店名、口座番号、口座名義等。担保の設定の場合は加えて、国債は保有欄か質権欄の別、加入者口座番号、地方債、政府保証債は保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2前項おいて、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の「振替口座依頼書」によりお申込みください。
(担保の設定)
第10条 お客さまの振決債についての担保設定は(、国債は日本銀行が定めるところに従い)当行所定の手続きにより振替を行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 1条 お客さまが振替業を営む金融機関等の場合は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債(元本部分と利息部分に分離することの申請ができる振決国債)について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたもの、その他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの
(2)当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利分離を行うもの
2前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただきます。
(1)減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2)振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第12条 振替業を営む金融機関等の場合は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債(元利分離が行われた分離適格振決国債の元本部分)及び分離利息振決国債(元利分離が行われた分離適格振決国債の利息部分)について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの
(2)当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行の定める期間中に元利統合を行うもの
2前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただきます。
(1)増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2)お客さまの振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(抹消申請の委任)
第13条 振替決済口座に記載又は記録されている国債について、第14条により振決債の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)を受取る場合、また、地方債、政府保証債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該振決債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金等の受入れ等)
第14条 振決債の元金又はxxの支払いがある場合は、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2振替決済口座に記載又は記録されている国債(差押えを受けたもの、その他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
3振替決済口座に記載又は記録されている地方債、政府保証債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及びxxを取扱うものの償還金及びxxの支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当行がお客さまに代わって支払代理人からこれを受領し、指定口座に入金します。
(連絡事項)
第15条 当行は、「債券取引通帳」(以下「通帳」といいます。)に振決債の銘柄、受渡日及び預り残高等の法令で定める事項を、残高照合のための報告内容を含めて記帳します。
2当行が届出のあった住所・氏名にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、お客さまに責のない場合を除き、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更)
第16条 通帳や印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、必要な書類のご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2前項により届け出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ振決債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
なお、通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
3第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名又は名称、共通番号等をもって届け出の印鑑・住所・氏名又は名称、共通番号等とします。
(当行の連帯保証義務)
第17条 日本銀行又は機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 1条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
(1)国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにも係らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた国債の超過分(国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
(2)地方債、政府保証債の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにも係らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた地方債、政府保証債の超過分(地方債、政府保証債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及びxxの支払いをする義務
(3)分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにも係らず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払日を同じくする分離適格振決国債の超過分(国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払をする義務
(4)その他、日本銀行又は機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(xx後見人等の届け出)
第18条 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
2家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
4前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(機構において取扱う地方債、政府保証債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第19条 当行は、機構において取扱う地方債、政府保証債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2当行は、当行における地方債、政府保証債の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第20条 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約は、その5営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申込みのうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名捺印(又は署名)してご提出し、振決債を他の口座管理機関へお振替ください。なお、第4条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2前項に係らず、振決債のxx支払期日の5営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったと
きは、直ちに当行所定の手続をとり、振決債を他の口座管理機関へお振替ください。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客さまについて相続の開始があったとき
(2)お客さまが手数料を支払わないとき
(3)お客さま等がこの規定に違反したとき
(4)お客さまが第24条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
(5)振決債の残高がなくなった後、一定期間が経過したとき
(6)お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
(7)お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8)やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(解約時の取扱い)
第21条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている振決債及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等をおこなったうえ、金銭により返還を行ないます。
(緊急措置)
第 2条 法令の定めるところにより振決債の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第23条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第16条第1項による届け出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届け出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて振決債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振決債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
(4)届出の印章の押捺を受けなかった場合においても、依頼書、諸届その他の書類が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて振決債の振替または抹消、その他取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他事故があった場合に生じた損害
(5)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、振決債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(6)前号の事由により、振決債の記録が滅失等した場合、又は第14条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(7)第 2条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第24条 お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及びxxを取扱う銘柄以外の銘柄の地方債、政府保証債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(規定の変更)
第25条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定の内容がお客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものでない場合には、特段の行為がなくとも、お客さまと当行の間には改定後の規定と同内容の特定口座規定が成立するものとします。
2法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたことによるこの規定の改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものである場合には、当行はその内容をお客さまに通知します。ただし、改定の内容が軽微であり、かつ、変更後の内容が著しくお客さまに不利にならない場合に限り、当該通知は省略できるものとします。
3第2項の通知が行われた後、お客さまから所定の期日までに異議の申立てがない場合には、この規定の改定にご同意いただいたものとします。
4第1項および第2項ただし書きによりこの規定を改定する場合には、当行ホームページへの掲載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への公告により、改定後の規定の内容およびその効力発生時期を周知するものとします。
附則
この規定は、2019 年 1 月 1 日から施行する。
特定口座規定
第1章 総則
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の 1の3および法第37条の 1の6 に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、株式会社静岡銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座に関する事項および、この特定口座のうち源泉徴収を選択した口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)における上場株式等の配当等の受領について、お客さまと当行との権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第2章 特定口座における譲渡等に係る所得計算および源泉徴収の特例
(申込方法)
第2条 お客さまが当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、あらかじめ当行所定の特定口座開設届出書に必要事項を記載のうえ提出していただきます。その際、お客さまは住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示し、氏名、生年月日および住所等につき確認を受けていただくこととなります。
2お客さまが当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に公共債振替決済口座または投資信託振替決済口座を開設いただくことが必要です。
3お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
4お客さまが特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等(特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡等による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5お客さまが当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客さまが行う当行との上場株式等の取引については、お客さまから特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。また、特定口座を開設されたお客さまが行う投資信託定時定額買付サービスでの上場株式等の買付取引については、すべて特定口座を通じて行うものとします。
(所得金額等の計算)
第5条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収)
第6条 お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税および地方税の源泉徴収・還付を行います。
2源泉徴収・還付は指定預金口座からの引落し、入金により行います。指定預金口座からの引落xx際には、当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出なしに引き落とします。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第7条 当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受入れます。
①お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、買付のお申込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
②お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した上場株式等で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座から、法令の定めに基づき当行に開設されたお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの
(譲渡の方法)
第8条 お客さまは、特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行うものとします。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第9条 お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第10条 当行では、当行の特定口座内の上場株式等を当行以外の金融機関の特定口座へ移管すること、ならびに当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することはできません。
(特定口座への上場株式等の受入れ)
第 1条 第7条に規定する特定口座への上場株式等の受入れについては、当行は施行令の定めるところにより行います。
2第7条に定めのない上場株式等についても、当行は施行令の定めるところにより受入れを行うことがあります。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第12条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。また、第18条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
2当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は税務署に提出します。
3前各項の規定にかかわらず、その年中に上場株式等の譲渡および配当等の受入が行われなかった場合には、特定口座年間取引報告書のお客さまへの交付は省略できるものとします。ただし、お客さまからの請求があった場合は、この限りではありません。
第3章 源泉徴収選択口座内配当等の所得計算および源泉徴収等の特例
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第13条 当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、また当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)で当行により所得税が徴収されるべきもののみを受入れます。
2当行が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第14条 お客さまが法第37条の 1の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」(法第37条の 1の6第2項および施行令第25条の10の13第2項に規定されるものをいいます。以下同じ。) を提出しなければなりません。
2お客さまが法第37条の 1の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(法第37条の 1の6第3項および施行令第25条 の10の13第4項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第15条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
(所得金額等の計算)
第16条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第4章 雑則
(届出事項の変更)
第17条 特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合は、お客さまは遅滞なく当行所定の特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に届け出ることを要します。また、その変更が氏名、住所等に係るものであるときは、当行所定の方法により確認をさせていただきます。
(特定口座の廃止)
第18条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
①お客さまが当行に対して当行所定の特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出したとき。
②やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
③この規定の変更にお客さまが同意されないとき。
④お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
⑤特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
⑥お客さまの特定口座に3年間残高がなく、当行から解約の通知をした場合で、お客さまから所定の期日までに異議の申し立てがないとき。この場合、当行は当該所定の期日の経過をもってお客さまの特定口座を廃止します。
(法令・諸規則等の適用)
第19条 この規定に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則等および当行の定めに従って取扱うものとします。
(免責事項)
第20条 お客さまが第17条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、第12条に定める特定口座年間取引報告書の交付が受けられないこと等、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(規定の変更)
第21条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定の内容がお客さまの従来の権利を制
限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものでない場合には、特段の行為がなくとも、お客さまと当行の間には改定後の規定と同内容の特定口座規定が成立するものとします。
2法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたことによるこの規定の改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものである場合には、当行はその内容をお客さまに通知します。ただし、改定の内容が軽微であり、かつ、変更後の内容が著しくお客さまに不利にならない場合に限り、当該通知は省略できるものとします。
3第2項の通知が行われた後、お客さまから所定の期日までに異議の申立てがない場合には、この規定の改定にご同意いただいたものとします。
4第1項および第2項ただし書きによりこの規定を改定する場合には、当行ホームページへの掲載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への公告により、改定後の規定の内容およびその効力発生時期を周知するものとします。
(合意管轄)
第 2条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(特定公社債等の特定口座への移管手続きに関する同意)
第23条 2016 年 1 月 1 日より特定公社債等が「特定口座」の対象になることに伴い、2016 年 1 月 1 日前に特定口座を開設されているお客さまは、本規定の交付をもって、特定口座取引に係るお客さまとの間の権利義務に関する合意が成立したものとし、第1号および第2号の特定公社債等については、 2016 年 1 月 1 日に特定口座に移管することを同意されたものとして取扱います。また、第3号の特定公社債等については、特定口座を開設した日に移管することを同意されたものとして取扱います。
①お客さまが 2015 年 12 月 31 日以前に当行を通じて取得した特定公社債等で、取得後直ちに当行に開設されている一般口座に係る振替口座簿に記録され、引き続きその口座で管理され、取得価額や取得日等が管理されている当該特定公社債等(「特定取得上場株式等」といいます。以下同じ。)
②当行に開設されている一般口座に係る振替決済口座簿で、2015 年 6 月 30 日以前から引き続き管理がされており、一般口座に受入れた日に発行価額がある特定公社債等(「一般取得上場株式等」といいます。以下同じ。ただし2015 年6 月30 日以前に他の口座管理機関から振替で受入れたものを含み、特定取得上場株式等を除きます。)
③2016 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間に特定口座を開設した個人のお客さまが保有する特定公社債等(「特例上場株式等」といいます。ただ
し 2016 年 1 月 1 日以後に当行を通じて特定取得がされたもの並びに特定取得上場株式等および一般取得上場株式等を除きます。)附則
この規定は、2019 年 1 月 1 日より適用するものとします。
18.403.04
公共債振替決済口座管理規定書 (2019年1月1日改定)
特定口座規定書 (2019年1月1日改定)