Contract
通話録音サービスご利用規約
(目的)
第1 条 本規約は、当社と利用者との間の通話録音サービスに関わる一切の関係に適用されます。
2 利用者は、通話録音サービスのご利用にあたり、本規約その他別途合意する条件を遵守していただきます。
3 当社は、利用者の承諾なく本規約を変更することがあります。この場合、変更後の利用規約は、所定のウェブサイトへの掲載時より適用されるものとします。
(定義)
第2 条 本規約において、以下の用語は、それぞれ以下に記載する意味で使用するものとします。
(1) 自営電気通信設備 | 利用者が設置する電気通信設備で、VPN 回線等と接続され、通話内容の送信先となる設備 |
(2) 通話録音サービス | 当社ネットワークにより契約回線の通話を録音し、VPN 回線等に接続された自営電気通信 設備へ通話内容を送信するサービスをいいます。 |
(3) 当社 | ソフトバンク株式会社 |
(4) 本規約 | 通話録音サービスご利用規約 |
(5) 本契約 | 当社が利用者に対し本規約に従って通話録音サービスを提供することを内容として利用者 と当社の間で締結する契約 |
(6) 本人確認 | 当社が定める方法により、氏名、住所、生年月日等の利用者又は利用者の従業員(当社に対し通話録音サービスに係る申込みの手続き等を行った者に限ります。)を特定する情報の確 認を行うこと |
(7) 利用料 | 利用者が、通話録音サービスに係る料金として当社に支払うことを要する料金 |
(8) 利用者 | 本規約に基づき通話録音サービスの提供を受ける者 |
(9) VPN 回線等 | 利用者が通話録音サービスを利用するために別途契約した電気通信回線(当社が定める品目 等に限ります。) |
(10) 企業ID | 通話録音サービスを利用するにあたって別途発行する契約企業単位のユニークなID |
(申込方法)
第 3 条 利用者は、本契約の申込みをする場合、本規約に同意の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出するものとします。
(1) VPN 回線等のサービスの種類若しくは品目並びに接続装置の種類等
(2) VPN 回線等に接続される自営電気通信設備を特定するための事項
(3) その他通話録音サービス契約申込みの内容を特定するための事項
2 前項の場合において、本契約の申込みをする者は、当社指定の申込書を提出していただきます。なお、申込みに当たっては、通話を録音する契約回線及び所属する企業ID を指定して当社に届け出るものとします。
(申込みの承諾)
第4 条 本契約は、利用者の申込みを当社が承諾したときに成立します。。
2 当社は、次のいずれかに該当する場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社がVPN 回線等を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) その申込みに係るVPN 回線等の接続に関し、当該VPN 回線を管理する電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(3) その申込内容が当社が定める別紙「通話録音サービスご注意事項」に適合しないとき。
(4) 本契約の申込みをした者が当社の他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) 本契約の申込みをした者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において当該電気通信サービスに係る契約約款の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(6) 第 3 条(申込方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(7) 本契約の申込みをした者について、本人確認ができないとき。
(8) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(9) その他当社が申込みの承諾をすることが不適切であると認めたとき。
(禁止事項)
第5 条 利用者は、通話録音サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社の通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2) 本契約により生じる権利義務並びに本契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する行為
(3) 公序良俗または法令に反する行為、その他不正の目的をもって、サービスを利用すること
(4) 個人または団体を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為
(5) 当社または第三者の知的財産権(特許権、商標権、著作xxを含むがこれに限られない)、その他の権利を侵害する行為
(6) 従業員を含む第三者のプライバシー権、肖像xxの権利を侵害する行為
(7) 申込または届出事項につき、虚偽の事実を当社に届け出ること
(8) 事実に反する情報を送信、又は正当な権限なく情報を改ざん・消去する行為
(9) 本サービスを商用目的で利用する行為、又はその準備を目的とする行為
(10) 犯罪行為またはこれを助長する行為
(11) 第三者または企業、団体になりすまして本サービスを利用する行為
(12) 当社または第三者に不利益を与える行為
(13) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(14) 当社の設備に無権限でアクセスすること、過度な負担を与えること、設備を不能にすること、その他当社サービスの提供及び運営に支障を与える行為
(15) 上記各号の他、法令、本規約、約款若しくは公序良俗に違反する行為、または違反するおそれのある行為
(16) 以上の他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
(氏名等の変更の届出)
第 6 条 利用者は、その氏名、名称、住所又は請求書送付先に変更があったときは、速やかに、当該変更の事実を証する書類とともに、当社に対し、書面により届け出るものとします。
(地位の承継)
第7 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割により、利用者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、
合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合において、地位を承継した者が複数あるときは、利用者は、そのうち1 人を当社に対する代表と定め、これを当社に届け出るものとし、これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表の届出があるまでの間、当社の判断にて、その地位を承継した者のうち1 人を代表として取り扱うものとします。
4 本条第1項に規定する届出があったときは、当社は、地位を承継した者に対し、本人確認を改めて実施します。
(利用者による契約の解約)
第8 条 利用者は、本契約を解約するときは、1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知するものとします。
(当社による契約の解除)
第 9 条 当社は、利用者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本契約を解除することができるものとします。
(1) 利用者が本規約に違反したとき。
(2) 利用者が第11 条(通話録音サービスの提供停止)の規定により通話録音サービスの利用を停止され、なおその停止原因となった事実を解消しないとき。
(3) 利用者が第11 条(通話録音サービスの提供停止)の規定のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めるとき。
(4) 利用者が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生等の申立てを行い、または受けたとき。
(5) 利用者の所在が不明となった場合、または連絡が不可能となった場合
(6) その他、契約の円滑な履行が困難になったと当社が認めるとき。
(7) 第3 条で指定した企業ID に通話を録音する契約回線が存在しない場合及び第3 条で指定した通話を録音する契約回線の同一請求グループ内に回線が存在しない状態となり利用料の請求ができない場合であって、かつVPN 回線等が解約されているとき。
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ利用者に通知するものとします。ただし、前項第7 号及び緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 第1 項の規定により本契約が解除された場合において、利用者に残債務がある場合、利用者は、当該債務について期限の利益を喪失し、直ちに当社に対し支払いを行うものとします。
(通話録音サービスの提供中止)
第10 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通話録音サービスの提供を中止できるものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第12 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により通話録音サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(通話録音サービスの提供停止)
第11 条 当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、通話録音サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 通話録音サービスの利用料について、利用者が、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する利用料その他の債務について、利用
者が支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 利用者が第16 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) 通話録音サービスの申込みに当たって、利用者が申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) 通話録音サービスの利用において、利用者が第5 条(禁止事項)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 利用者が第6 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき又は第6 条(氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行なったことが判明したとき。
(7) 第7 条(地位の承継)に規定する本人確認ができないと当社が認めるとき。
(8) 自営電気通信設備やVPN 回線等の不具合等によって当社の設備に負担がかかる等、当社サービスの提供及び運営に影響が生じる恐れがあるとき。
2 当社は、前項の規定により通話録音サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(通信利用の制限)
第12 条 当社は、通話録音サービスにかかわる通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当該通信の利用を制限または中止する措置を執ることができるものとします。
(利用料)
第13 条 利用者は、通話録音サービスを利用するための利用料として、以下の①~③を支払うものとします。
① 通話録音サービス 利用料
単位 | 料金額(税抜) |
1契約回線ごとに | 400 円 |
② 通話録音サービス ネットワーク利用料
単位 | 料金額(税抜) |
1 接続ごとに | 10,000 円 |
③ 通話録音サービス ネットワーク登録料
単位 | 料金額(税抜) |
1 接続 ごとに | 10,000 円 |
2 利用者は、本契約の締結により当社から通話録音サービスの提供について承諾を受けたときに、前項に規定するネットワーク登録料の支払いを要するものとします。
3 利用者は第19 条(自営電気通信設備)の規定により自営電気通信設備の変更について承諾を受けた場合も、第1 項に規定するネットワーク登録料の支払いを要するものとします。
(利用料の計算等)
第14 条 当社は、利用料について歴月単位で計算するものとします。
(利用料の支払い)
第15 条 利用者は、本規約に規定する利用料については、契約回線の請求と併せてお支払いただきます。
(預託金)
第 16 条 当社は、第11 条(通話録音サービスの提供停止)の規定による提供停止があり、その提供停止が解除される場合において、当社が必要と認める場合、利用者に当社が裁量により決定する預託金を預け入れるよう求めることができるものとします。
2 当社は、契約の解除など預託金を預け入れた事由が解消した場合には、預託金を利用者に返還するものとします。返還する預託金には、利息は付さないものとします。また、当社は、預託金を返還する場合に、利用者が本契約に基づき当社に対し支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当するものとします。
(割増金)
第17 条 利用者は、利用料の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払いを要するものとします。
(延滞利息)
第18 条 利用者は、利用料について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いが完了する日まで、年14.6%の割合による延滞利息を当社に対し支払うものとします。
(自営電気通信設備)
第19 条 利用者は、自営電気通信設備について、事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持管理するものとします。当社は、自営電気通信設備の不具合により利用者が通話録音サービスを利用できない場合、かかる利用不能について責任を負わないものとします。
2 利用者は、自営電気通信設備を変更するときは、当社所定の書面により当社に通話内容の送信先の変更の請求をするものとします。
3 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾するものとします。
(1) その接続が事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に規定する条件に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
4 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。」)第32 条第1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行うものとします。
5 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示するものとします。
6 利用者は、自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知するものとします。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 20 条 当社は、自営電気通信設備に異常がある可能性があると当社が判断する場合において必要があるときは、利用者に、その自営電気通信設備が事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するかの検査を受けることを求めることができるものとします。この場合において、利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示するものとします。
3 第1 項の検査を行った結果、自営電気通信設備が事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に規定する条件に適合していないと当社が判断したときは、利用者は、その自営電気通信設備の接続を取りやめるものとします。
(利用者の切分責任)
第21 条 利用者は、自営電気通信設備がVPN 回線等に接続されている場合であって、接続装置その他当社の電気通信設備を
利用することができなくなったときは、その自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、利用者から要請があったときは、当社は、当社所定の条件により確認を行い、その結果を利用者に通知するものとします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと当社が判定した場合において、利用者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営電気通信設備にあったときは、利用者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第22 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧する事が出来ないときは、第 12 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し、又は復旧するものとします。
(免責)
第23 条 当社は、通話録音サービスまたは録音内容の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。
2 何らかの理由により通話録音サービスが停止した場合、録音中の内容または自営電気通信設備への送信が完了していない録音内容が消去される場合があります。消去された録音内容の復元はできません。
3 当社は、当社の責めに帰すべき理由により通話録音サービスの提供をしなかった場合において、通話録音サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して24 時間以上その状態が連続したときは、当社は、通話録音サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した月額利用料の合計額を利用者に返金するものとします。
4 当社の故意又は重大な過失により通話録音サービスの提供をしなかったときは、当社は第1 項の規定を適用しないものとします。
(利用者の損害賠償責任)
第24 条 利用者は、通話録音サービスの利用に関して、当社の業務を妨害する等、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(パーソナルデータの取り扱い)
第25 条 当社は、利用者のパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
(VPN 回線等に係る電気通信事業者への照会)
第26 条 利用者は、当社が、通話録音サービスに係るVPN 回線等について、そのVPN 回線等に係る電気通信事業者に対し必要な事項について照会することについて、あらかじめこれを承認するものとします。
(VPN 回線等に関する事項の届出等)
第27 条 利用者は、通話録音サービスに係るVPN 回線等について、次に掲げる事項が生じたときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
(1) VPN 回線等に係る契約の解除
(2) VPN 回線等に係る権利の譲渡
(3) VPN 回線等の利用停止
2 前項に規定するほか、利用者は、VPN 回線等を移転又は品目等を変更しようとするときは、予め当社に届け出るものとします。
3 前項の届出があった場合は、当社は、その届出の内容について利用者と協議するものとします。
(通話録音サービスの廃止)
第28 条 当社は、あらかじめ、利用者にそのことを通知することで、通話録音サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
(機密保持)
第29 条 利用者は、本契約の内容、当社から開示を受けた情報、通話録音サービスに関する技術情報及びネットワーク認証に関わる情報その他本契約の履行に関連して知り得た当社の営業上又は技術上の情報を、第三者に開示してはならず、また係る情報が第三者に漏洩しないように適切に管理しなければならないものとします。
(協議事項)
第30 条 利用者及び当社は、本規約の各条項に関連して疑義が生じた場合は、双方の協議によって解決するものとします。
(存続条項)
第31 条 本契約の解除又は終了後においても、第23 条(免責)、第29 条(機密保持)、本条、第32 条(準拠法)及び第33 条
(管轄裁判所)は引き続き効力を有するものとします。
(準拠法)
第32 条 本契約に関する準拠法は日本法とします。
(管轄裁判所)
第33 条 本契約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(書面の提出等)
第34 条 当社が必要と認める場合は、申込書、特約申込書、その他の通知書面等の提出又は契約上の合意について、当社指定のクラウド型電子契約システムの方法によることができるものとします 。
<更新日:2022 年3 月31 日>