Contract
契約書(役務)
案 件 | 令和4年度レンタカー借上契約 |
案件内容・仕様 | 業務仕様書のとおり |
x 約 金 額 | 別表1に定める金額 |
納 入 期 限 (履行期限) | 令和5年3月31日 |
x 約 期 間 | 業務仕様書のとおり |
納 入 場 所 (履行場所) | 業務仕様書のとおり |
x 約 保 証 金 | 全額免除 |
そ の 他 | 支払時期:部分払い(毎月)その他、契約条項のとおり |
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxx港区虎ノ門二丁目2番5号原子力損害賠償・廃炉等支援機構
理事長 xx x
乙 [所在地]
[相手方名称] [代表者氏名]
原子力損害賠償・廃炉等支援機構役務請負契約条項
(適 用)
第1条 本契約は、この契約条項によるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律
(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第10
4号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1) 譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(2) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納入期限の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
(下請負の禁止等)
第3条 乙は、次の各号に定める下請負をしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 内閣府、文部科学省及び経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせること(契約金額100万円未満のものを除く)
(2) 本契約の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせること
2 乙は、前項ただし書に基づく下請負を行う場合は、委任又は請負わせた業務に伴う当該事業者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
3 乙は、第1項ただし書に基づく下請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び下請負の禁止について、下請負人と約定しなければならない。
4 甲は、本契約の納入期限内において乙が第1項第1号及び第2項から前項の規定に違反
して内閣府、文部科学省及び経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に委任し、又は請負わせたことを知った場合は、乙に対し乙が当該事業者との間で締結した契約の変更又は解除若しくは当該事業者以外の事業者との契約の締結を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項までの規定は、当該契約の下請負がxxであっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監 督)
第5条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(業務完了の通知)
第6条 乙は、業務が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第7条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内に検査をし、合格した上で引渡し又は給付を受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第8条 前条の引渡し又は給付を終わった日をもって所有権移転の時期とする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 第7条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第 10 条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第
7条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の
追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払)
第11条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、対価を請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、年2.6パーセントを乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13条 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに第7条の引渡し又は給付を終わらないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限までに本契約を完了しないか、又は納入期限までに本契約を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 乙が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第 16 条 乙の情報セキュリティを確保するための体制は、別紙に定めるところによる。
2 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの
複製を含む。)の取扱いには十分注意を払わなければならない。
3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、本契約の目的外で複製してはならない。
4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。
5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
7 乙は、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
8 乙は、本契約に従事する者を限定すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、甲に報告しなければならない。
9 乙は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条及び次条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第 16 条の2 乙は、本契約の実施に当たって、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用する場合には、甲に報告しなければならない。甲はウェブサイトの構成等が不適切と考える場合には、乙に変更を求めることができる。
2 乙は、本契約の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙は、ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、重要なセキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
4 乙は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が
公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従うものとする。また、構築又は改修したウェブサイトのサービス開始前に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認しなければならない。
5 乙は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、原則、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」(以下「政府ドメイン名」という。)を使用しなければならない。
なお、政府ドメイン名を使用しない場合には、第三者による悪用等を防止するため、本契約完了後、一定期間ドメイン名の使用権を保持しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 17 条 乙は、甲から預託された個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第
2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び独立行政法人等非識別加工情報等(独立行政法人等個人情報保護法第44条の15に規定する独立行政法人等非識別加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を第三者(乙の子会社(会社法
(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この条において同じ。)に委任し、又は請負わせる場合には、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 乙は、甲から預託された個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査を
させ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙は、本契約の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxx第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して乙又は第三者が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(資料等の管理)
第18条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(成果の取扱等)
第19条 甲は、乙が、本契約により得られた成果のうち甲が指示するもの(以下「成果」という。)についての利用及び処分に関する権利を専有するものとする。ただし、乙又は第三者が所有していた権利は除くものとする。
2 乙は、成果に係るプログラムの著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。)を甲に移転するものとし、著作者人格権を行使しないものとする。なお、著作者人格権を行使しようとする場合は、甲の承諾を得るものとする。
(契約の公表)
第20条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第21条 本契約の目的の一部、納入期限その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2) 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1) 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2) 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3) 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけ
ればならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等
との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができ る。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別表1
料金表(消費税及び地方消費税を除く)
区 分 | 時 間 | 単価(税抜) |
1,000cc ~ 1,500cc 未満 | 12 時間 | 円/台 |
24 時間 | 円/台 | |
マンスリー | 円/台 | |
超過料金(1時間) | 円/台 | |
1,500cc 以上 (ワンボックス型ワゴン) | 12 時間 | 円/台 |
24 時間 | 円/台 | |
超過料金(1時間) | 円/台 | |
休業補償 | 自走可能で店舗へ返還した場合 | 円 |
自走不可能で店舗へ返還できなかった場合 | 円 |
※1 保険・補償料、免責補償料、駐車場料等の必要な諸費用もすべて単価に含めること。
2 ガソリン代は実費とする。また、乗り捨てに係る料金は別途料金表に従う。
3 超過料金については、1時間毎の単価を定め、それぞれの利用区分単価と比較して安価な方を適用する。(例:12 時間のレンタル料金+3 時間超過料金が 24 時間レンタル料金を超える場合は、24 時間レンタル料金を適用する。)
4 やむを得ない事情により当機構職員が指定したクラスの車両が提供できない場合については、指定したクラスの車両と同じ料金にて指定したクラス以上の車両を提供するものとする。
1
(別紙)
情報管理体制
<乙の情報管理体制>
氏名 | 所属部署 | 役職 | 業務内容 | |
①(情報管理責任 者) | ||||
②(情報取扱管理 者) | ||||
③(情報取扱管理 者) | ||||
④(業務従事者) | ||||
⑤(業務従事者) | ||||
⑥(再委託先) |
①:受託(請負)事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
②、③:本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
④、⑤:本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。