Contract
かながわ海洋ツーリズム推進協議会
かながわ海洋ツーリズム推進協議会会長 xx xxx(以下「発注者」という。)と○○(以下「受注者」という。)との間に、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 この契約の内容は次のとおりとする。
(1) | 契約 の目的 | かながわ海洋ツーリズム推進協議会チャーター・ボートウェブサイ |
ト視聴誘導広告業務委託 | ||
(2) | 業務 の内容 | 別添「かながわ海洋ツーリズム推進協議会チャーター・ボートウェ |
ブサイト視聴誘導広告業務委託」仕様書のとおり | ||
(3) | 契 約 期 間 | 契約の日から平成31年○月○日まで |
(4) | 契 約 金 額 | 金○○円 |
課税事業者(取引に係る消費税及び地方消費税額 金○○円) | ||
「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法(昭和63年法律 | ||
第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第 | ||
226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算定したもので、契 | ||
約金額に108分の8を乗じて得た額である。 | ||
(5) | 契約 保証金 | 免除する。 |
(6) | 代金支払場所 | 株式会社横浜銀行xx支店 |
(業務の報告及び検査)
第2条 受注者は、業務を実施したときは事業実績報告書を発注者に提出し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 受注者は、委託業務を完了したときは完了届に成果品等を添えて発注者に提出し、検査を受けなければならない。
3 受注者は、発注者が業務の実施結果が不合格であると認めたときは、直ちに発注者の指示に従わなければならない。
(代金の支払方法)
第3条 代金の支払は、検査完了後、受注者の適法な請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。
2 契約金額の100分の30以内で前金払ができるものとする。
(履行遅滞)
第4条 受注者は、受注者の故意又は過失により第1条第2号に規定する委託業務を契約期間内に履行することができないときは、当該業務に係る契約金額につき遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の違約金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者の責めに帰する事由により第3条の支払期限までに代金を支払わない場合は、発注者
は受注者に対して前項の規定を準用して計算した遅延利息を支払わなければならない。
(権利義務の譲渡)
第5条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又はこの契約の履行を第三者に委任することができない。ただし、あらかじめ発注者が承認した場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りでない。
(業務の適正履行)
第6条 受注者は、第1条第2号に規定された委託業務の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に履行しなければならない。
(労働関係法規の遵守)
第7条 受注者は、従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)などの労働関係法規を遵守しなければならない。
2 受注者は、発注者が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。また、発注者は、受注者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることがで きる。
3 受注者は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象となったときは速やかに発注者に報告しなければならない。
(事業実施計画書等)
第8条 受注者は、契約締結後直ちに仕様書等に基づき事業実施計画書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は事業実施計画書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、不適当と認めたときは受注者と協議する。
3 受注者は委託業務に着手したときは、その旨を書面により遅滞なく発注者に届け出なければならない。
(責任者)
第9条 受注者は委託業務の実施にあたり、責任者及び業務担当者を定め、書面により発注者に報告するとともに、委託業務の指揮監督にあたらせなければならない。
2 受注者は、前項について変更があったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
(中間報告等)
第10条 発注者は、業務の委託契約期間中必要と認めた場合は、いつでも受注者に対して当該業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 前項の場合において、必要があると認めた場合には、発注者は、受注者の立会いの上検査を実施することができる。
(使用承認)
第11条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、受注者の故意又は過失により、発注者の所有に係る物に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。
(成果の帰属)
第12条 この契約の実施に伴って生じた成果に対する権利は、仕様書に基づき発注者に帰属する。
(第三者損害)
第13条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたり、自己の故意又は過失により、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(報告義務)
第14条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者が協議するものとする。
(秘密の保持等)
第15条 受注者は、委託業務の実施にあたり、受注者及び受注者の委託を受けた責任者及び担当 者等を委託業務の実施場所に立ち入らせる場合には、必ず身分証明書を携行させるものとする。
2 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第16条 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために別添に掲げる事項を遵守しなければならない。
(配送方法等)
第17条 受注者が、自動車を使用して物品等を配送又は運搬する場合は、低公害車(排出ガスを発生しない自動車又は排出ガスの発生量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定されたものをいう。)の使用及びエコドライブ(アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮した自動車の使い方をいう。)の使用に努めなければならない。
(業者調査への協力)
第18条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力
を要請することができる。
2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する会計年度から6会計年度の間は、同様とする。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部、又は一部を解除できるものとし、このために受注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(1) 受注者の責に帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了する見込みがないとき、又はその他契約条項に違反し、この契約の目的を達成することができないとき。
(2) 許可、免許、登録、又は各種の資格が必要な委託業務については、その許可等が取り消し、又は抹消されたとき。
(3) 第2条の規定に基づく検査に不合格となり、発注者の再度の検査においても、不合格となったとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第20条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下、本条及び次条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 受注者が、条例第23条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 受注者が、条例第23条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 受注者及び役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第21条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ち
に発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第22条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)が確定したとき。
(2) 受注者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定による命令若しくは同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定による命令(受注者に対してされたものに限る。))が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(賠償金等の徴収)
第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は賠償金等の額に、賠償金等の額につき発注者の指定する期間を経過した日から賠償金等が納付された日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額(以下「遅延利息」という。)を加えた額を徴収する。
2 契約金が未払の場合にあっては、賠償金等及び契約金支払日までに遅延利息がある場合は、その遅延利息を、発注者が支払うべき契約金額から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、発注者は別途徴収する。
(受注者の解除権)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このために発注者に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(1) 仕様書等の大幅な変更により、契約の目的を達成することができないとき。
(2) 発注者の責に帰すべき事由により契約を履行することができないとき。
(契約の費用)
第25条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(訴訟の提起)
第26条 この契約に関する訴訟の提起は、発注者の所在地を所管する裁判所に行うものとする。
(協議事項等)
第27条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者と受注者とが両者記名押印のうえ、各自その1通を所持するものとする。
平成31年〇月〇日
発注者 横浜市中区日本大通1
かながわ海洋ツーリズム推進協議会
会長 xx xxx 印
受注者 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印