INNOVERA ひかり電話サービス契約約款
INNOVERA xxx電話サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (本約款の適⽤)
1. この「INNOVERA xxx電話サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社プロディライト(以下、「弊社」といいます。)が提供するINNOVERA xxx電話サービス(以下、「本サービス」といいま
す。)に関し、本サービスの利⽤申込をした者及び本サービスを利⽤する者(以下、「契約者」といいます。)と弊社との全ての関係について適⽤されるものとします。
2. 本サービスは、弊社が東⽇本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社(以下、「NTT東⻄」といいます。)から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに弊社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTT東⻄の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要に応じて準⽤し適⽤します。
第2条 (本約款の変更)
1. 弊社は、契約者に事前に通知をしたうえで、本約款を変更することがあります。この場合、本サービスの利⽤条件は、変更後の本約款によります。
2. 変更後の約款は、前項の事前通知⽇付の1週間後に、その効⼒が発⽣するものとします。なお、弊社は、前項の通知において、変更の効⼒発⽣⽇を指定する事ができます。
3. 本約款で準⽤し適⽤する卸サービス約款はNTT東⻄により変更されることがあります。この場合、準⽤し適⽤する内容は変更後の卸サービス約款によります
第3条 (弊社からの通知)
1. 弊社から契約者への全ての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、契約者が指定した電⼦メールの送付、弊社ホームページ上への⼀般掲⽰、その他弊社が適当と認める⽅法により⾏われるものとします。
2. 前項の通知が、ホームページ上の掲⽰による場合、弊社ホームページ上にアップロードされ⼀般的に閲覧可能となった時点で、電⼦メールの送付による場合は、弊社が発信した電⼦メールが、契約者が指定した電⼦メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点で、通知の効⼒を⽣じる物とします。
3. 弊社ホームページ上の掲⽰場所は下記とし、新しい⽇付の物を優先するものとします。 INNOVERA xxx電話サービス契約約款掲⽰URL : xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx
4. 契約者は、随時弊社ホームページの閲覧及び電⼦メールの受信確認を⾏う等により、弊社からの通知の有無及びその内容を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
第4条 (⽤語の定義)
本約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤語 | ⽤語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他⼈の 通信の⽤に供すること。 |
国内通信 | 通信のうち⽇本国内で⾏われるもの |
国際通信 | 通信のうち⽇本国と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び弊社 ⼜はNTT東⻄が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに 係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同 |
じとします。)との間で⾏われるもの | |
通話 | ⾳声その他の⾳響を電気通信回線を通じて送り、⼜は受ける通信 |
⾳声利⽤IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(弊社⼜はNTT東⻄が別に定めるものに限ります。)を相互に⽤いて⾏うものとします。)の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと⼀体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同 じとします。) |
⾳声利⽤IP通信網サービ ス | ⾳声利⽤IP通信網を利⽤して⾏う電気通信サービス |
NTT東⻄ | 東⽇本電信電話株式会社⼜は⻄⽇本電信電話株式会社 |
光コラボレーション事業 | NTT東⻄が電気通信事業者に対し⼀定の⾳声利⽤IP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該電気通信事業者がこれに⾃⼰のサービスを付加して契約者に 提供する⾳声 利⽤ IP 通信網サービス |
卸サービス | NTT東⻄が光コラボレーション事業として弊社に提供する卸電気通信役務 |
卸サービス約款 | NTT東⻄が卸サービスに適⽤する⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款 ■東⽇本電信電話株式会社 xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx ■⻄⽇本電信電話株式会社 |
本サービス | 弊社がNTT東⻄から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、 それに弊社のサービスを付加して契約者に提供する⾳声利⽤IP通信網サービス |
本約款 | 本サービスに適⽤する弊社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適⽤される 卸サービス約款も必要に応じて準⽤し適⽤します。 |
契約者 | 本約款に基づく利⽤契約を弊社と締結している者 |
契約者回線 | 本サービス利⽤契約に基づいて契約者が利⽤する⾳声利⽤IP通信網の電気通信回 線 |
契約者回線等 | 契約者回線を含めた卸サービス約款に定める電気通信回線 |
第5条 (外国における取扱いの制限)
⾳声利⽤IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限
されることがあります。
第2x xコラボレーション事業
第6条 (役割分担)
1. 光コラボレーション事業における弊社とNTT東⻄の役割分担は以下のとおりとします。
① 弊社の役割:本サービスの販売及び注⽂受付、利⽤契約の締結、利⽤料⾦の請求及び受領、各種問合せへの対応等
② NTT東⻄の役割:本サービスの開通⼯事、故障修理等
2. 弊社は、前項1号に記載の業務をNTT東⻄⼜は第三者に委託することがあります。
3. 弊社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利⽤に関する契約者の情報をNTT東⻄⼜は第
三者との間で相互に提供し利⽤できるものとします。
第3章 契約
第7条 (契約の成⽴)
1. 本サービス利⽤契約は、利⽤希望者が本約款に同意したうえで弊社の別途定める⼿続きに従い本サービス利⽤申込みをし、弊社が当該申込者を利⽤者として登録した時点をもって成⽴するものとします。
2. 本サービス開始⽇は、弊社⼜はNTT東⻄による回線⼯事完了後、弊社が別途定める⽇とし、弊社はサービス開始⽇を弊社が適当と認める⽅法で契約者に通知するものとします。
第8条 (契約の単位)
弊社は、1の契約者回線ごとに1の本サービス利⽤契約を締結します。
第9条 (本サービスの提供区域)
本サービスは、弊社が別途定める提供区域(ただし、卸サービスの提供区域に限ります。) において提供します。
第10条 (本サービスのメニュー)
本サービスのメニューは、別紙料⾦表に定めます。
第11条 (契約申込の承諾)
1. 弊社は、本サービス利⽤契約の申込みを承諾するときは、弊社の別途定める⽅法に基づき契約申込者に通知します。
2. 弊社は、次の場合には、本サービス利⽤契約の申込みを承諾しないことがあります。
① 卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合
② 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
③ 本サービス利⽤契約の申込みをした者が本サービスの料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。
④ その他弊社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
第12条 (契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2. 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第13条 (メニューの変更)
1. 契約者は、弊社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (契約者の地位の承継)
相続⼜は法⼈の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続⼈⼜は合併後存続する法⼈、合併若しくは分割により設⽴された法⼈若しくは分割により営業を承継する法⼈は、弊社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて弊社に届け出ていただきます。
第15条 (契約者の⽒名等の変更の届出)
1. 契約者は、本サービスの利⽤申込時に弊社に届け出た内容(住所、⽒名、クレジットカード、⽀払⼝座、電⼦メールアドレス、本サービスの利⽤場所及び利⽤環境、その他)に変更があった場合、直ちに弊社に対して変更の届出を⾏う義務を負います。
2. 契約者から前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
3. 前⼆項の届け出を怠ったことにより、契約者⼜は第三者に⽣じた損害(本サービスの利⽤停⽌、通知の不達等を含む)について、弊社は⼀切の責任を負いません。
第16条 (本サービスの利⽤の⼀時中断)
弊社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの利⽤の⼀時中断を⾏います。
第17条 (本サービス利⽤権の譲渡)
1. 契約者は、弊社の承認を得ず契約者として有する利⽤契約上の地位または権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、使⽤させ、担保に供する等⼀切の処分をしてはならないものとします。
2. 利⽤権の譲渡については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第18条 (契約者が⾏う本サービス利⽤契約の解除)
契約者は、本サービス若しくは付帯するオプションの利⽤契約の解約を希望する場合、弊社所定の書式及び⽅法によって届け出るものとし、当該申出が弊社に到着した⽇の翌⽉末⽇をもって解約されるものとします。
第19条 (弊社が⾏う本サービス利⽤契約の解除)
1. 弊社は、次の場合には、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
① 第23条(利⽤停⽌)の規定により本サービスの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2. 弊社は、契約者が第23条(利⽤停⽌)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務の遂⾏に著しい
⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利⽤停⽌をしないで本契約を解除することがあります。
3. 弊社は、契約者において、破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更⽣その他裁判上の破産処理⼿続きの申⽴てを受けたとき
⼜はこれらの申し⽴てをしたときは、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
4. 弊社は、前3項に規定する場合のほか、次の場合は、本契約を解除することがあります。
① 利⽤回線について、弊社との電気通信サービス(INNOVERA光サービス) 利⽤契約の解除があたったとき。
② 利⽤回線について、弊社との電気通信サービス(INNOVERA光サービス) 利⽤契約に関する権利の譲渡があった場合であって、本サービス利⽤権の譲渡の承認の請求がないとき。
③ 利⽤回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
5. 弊社は、前4項の規定により本サービス利⽤契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
6. 本条第1項から第4項の規定に従って本サービス利⽤契約が解除された場合に契約者に損害が⽣じたとしても、弊社は
⼀切責任を負わないものとします。
7. 本条第1項から第4項の規定による解除の場合、契約者の所有⼜は占有する敷地、家屋⼜は構築物等の復旧に要する費
⽤は、契約者に負担していただきます。
8. 本条第1項から第4項の規定により、本サービス利⽤契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料⾦表に定める⼯事
費の⽀払いを要します。
第20条 (その他の提供条件)
本サービス利⽤契約に関するその他の提供条件は、 卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第4章 付加機能
第21条 (付加機能の提供)
1. 弊社は、契約者から請求があったときは、 卸サービス約款または別紙料⾦表に定めるところにより付加機能を提供します。
2. 付加機能については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第5x x⽤中⽌及び利⽤停⽌
第22条 (利⽤中⽌)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの利⽤を中⽌することがあります。
① 弊社⼜はNTT東⻄の電気通信設備の保守上、⼯事上⼜は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
② 特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相⼿先の応答前に発信を取り⽌めることをいいます。以下同じとします。)を発⽣させたことにより、現に通信が輻輳し、⼜は輻輳するおそれがあると弊社 ⼜はNTT東⻄が認めたとき。
③ 第26条(通信利⽤の制限等)の規定により、通信利⽤を中⽌するとき。
④ 利⽤回線について、弊社との電気通信サービス(INNOVERA光サービス) の利⽤中⽌を⾏ったとき。
⑤ 卸サービス約款に定める利⽤中⽌事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを弊社が適当と認める⽅法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第23条 (利⽤停⽌)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か⽉以内で弊社が定める期間(本サービスの料⾦⼜は⼯事費
⽤その他の債務を⽀払わないときは、その債務が⽀払われるまでの間)、 本サービスの利⽤を停⽌することがあります。
① 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、 第39条(債権の譲渡及び譲受) の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に⽀払わないときとします)。
② 弊社と契約を締結している⼜は締結していた他のサービス契約の料⾦等について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(料⾦その他の債務に係る債権について、第39条(債権の譲渡及び譲受) の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に⽀払わないときとします。)。
③ 第47条(利⽤に係る契約者の義務)⼜は第50条(利⽤上の制限)の規定に違反したと弊社⼜はNTT東⻄が認めたとき。
④ 卸サービス約款に定める利⽤停⽌事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利⽤停⽌をするときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌をする⽇及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通 信
第24条 (相互接続点との間の通信等)
1. 相互接続通信は、卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTT東⻄が別に定めた通信に限り⾏うことができるものとします。
2. 相互接続通信を⾏うことができる地域は、卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第25条 (通信の切断)
弊社⼜はNTT東⻄は、卸サービス約款の定めるところにより、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第26条 (通信利⽤の制限等)
1. 弊社⼜はNTT東⻄は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利⽤を中⽌する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中⽌する措置を含みます。)をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
3. 通信利⽤の制限については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第27条 (通信時間等の制限)
前2条の規定による場合のほか、弊社⼜はNTT東⻄は、卸サービス約款の定めるところにより、通信が著しく輻輳するときは、通信時間⼜は特定の地域の契約者回線等への通信の利⽤を制限することがあります。
第28条 (通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、別紙料⾦表に定めるところによります。
第29条 (国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、別紙料⾦表に定めるところによります。
第30条 (契約者回線番号等通知)
1. 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
① 通信の発信に先⽴ち、「184」をダイヤルして⾏う通信
② 契約者回線番号⾮通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から⾏う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から⾏う通信(弊社 ⼜はNTT東⻄が別に定める⽅法により⾏う通信を除きます。)
③ その他弊社⼜はNTT東⻄が別に定める通信
2. 契約者回線番号等通知については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第7章 料⾦等
第31条 (料⾦及び⼯事に関する費⽤)
1. 弊社が提供する本サービスの料⾦は、基本料⾦、通信料⾦及び⼿続きに関する料⾦とし、別紙料⾦表に定めるところによります。
2. 弊社が提供する本サービスの⼯事に関する費⽤は、⼯事費とし、別紙料⾦表に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料⾦は、弊社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使⽤料、付加機能使
⽤料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料に関する料⾦を合算したものとします。
3. 別紙料⾦表に定める料⾦は、別途の記載がない限り、税抜き表記とします。
第32条 (基本料⾦の⽀払義務)
1. 契約者は、本サービス利⽤契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した⽇の翌⽉初⽇(付加機能についてはその提供を開始した⽇)から起算して、本サービス利⽤契約の解除があった⽇(付加機能についてはその廃⽌があった
⽇)の属する⽉の末⽇までの期間について、別紙料⾦表に定める基本料⾦の⽀払いを要します。
2. 利⽤の⼀時中断⼜は利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の基本料⾦の⽀払いを要します。
区別 | ⽀払いを要しない料⾦ |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く | そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかっ |
利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを弊社が知 | た時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に |
った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続し | ついて、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対 |
たとき。 | 応するその本サービスについての料⾦ |
弊社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じたとき。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについ ての料⾦ |
移転⼜は回線収容部の変更に伴って、IP通信網サービ | |
スを利⽤できなくなった期間が⽣じたとき。(IP通信 | 利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利⽤できる |
網契約者の都合により、IP通信網サービスを利⽤しな | 状態とした⽇の前⽇までの⽇数に対応するそのIP |
かった場合であって、その設備を保留したときを除きま | 通信網サービスについての料⾦ |
す。) |
3. 弊社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
4. 基本料⾦の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第33条 (通信料⾦の⽀払義務)
1. 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ⾏った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が⾏った通信を含みます。)について、弊社が測定した通信時間と別紙料⾦表の規定とに基づいて算定した通信料⾦の⽀払いを要します。
2. 契約者は、契約者回線等と弊社⼜はNTT東⻄が別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス⼜は特定地域向け⾳声利⽤IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、弊社が測定した通信時間と 別紙料⾦表の規定とに基づいて算定した通信料⾦の⽀払いを要します。ただし、弊社⼜はNTT東
⻄が別途定めるものから契約者回線等へ⾏った通信料⾦については、それぞれ事業者が定める電話サービス 契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款⼜は特定地域向け⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款に定めるところによりま す。
3. 前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利⽤して⾏った通信の通信料⾦について、別紙料⾦表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4. 通信料⾦の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第34条 (⼿続きに関する料⾦の⽀払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み⼜は⼿続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料⾦表に定める⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要します。ただし、本サービスに係る⼯事の着⼿前にその契約の解除があった場合 は、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、弊社は、その料⾦を返還します。
第35条 (⼯事費の⽀払義務)
1. 契約者は、契約申込⼜は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料⾦表に定める⼯事費の⽀払いを要し
ます。ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除⼜はその⼯事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われているときは、弊社は、その
⼯事費を返還します。
2. ⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料⾦表に定める⼯事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費⽤の額は、その費⽤の額に消費税相当額を加算した額としま す。
3. ⼯事費の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第36条 (料⾦の計算⽅法等)
料⾦の計算⽅法ならびに料⾦及び⼯事に関する費⽤の⽀払⽅法は、別紙料⾦表に定めるところによります。
第37条 (割増⾦)
契約者は、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料⾦表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増⾦として⽀払っていただきます。
第38条 (延滞利息)
契約者は、弊社指定の⽀払期⽇までに利⽤料⾦等の⽀払いを⾏わない場合、⽀払期⽇の翌⽇から起算して⽀払い実施⽇まで、年14.5%の割合(閏年も365⽇として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息⾦として、利⽤料⾦等と⼀括して⽀払う義務を負うものとします。
第39条 (債権の譲渡及び譲受)
1. 協定事業者と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者の債権を弊社が譲り受け、弊社が請求することを承認していただきます。この場合、弊社及び協定事業者は、契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料⾦とみなして取り扱います。
3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社が、本約款の規定による料⾦その他の債権(前項の規定により弊社が譲り受けた債権を含みます。)を弊社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者⼜は請求事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利⽤料⾦等に関する情報を含む。)を相互に提供し利⽤できるものとします。
5. 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第8章 保守
第40条 (契約者の維持責任)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第41条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、本サービスを利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、弊社⼜はNTT東⻄は、本サービス取扱所において試験を⾏い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 弊社は、前項の試験により弊社⼜はNTT東⻄が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により弊社⼜はNTT東⻄の係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備にあったとき は、契約者にその派遣に要した費⽤を負担していただきます。この場合の負担を要する費⽤の額は、派遣に要した費⽤の額に消費税相当額を加算した額とします。
第42条 (修理⼜は復旧の順位)
弊社は、本サービスに係る弊社⼜はNTT東⻄の設置した電気通信設備が故障し、⼜は滅失した場合に、その全部を修理し、⼜は復旧することができないときは、第26条(通信利⽤の制限等)の規定により本条記載の優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、⼜は復旧します。
① 気象・⽔防等
② ガス・⽔道等
③ その他
第9章 損害賠償
第43条 (責任の制限)
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、⽇本国のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために⽤いられる海底ケーブルの陸揚げを⾏う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき⼜は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、本サービスを全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る次の料⾦の合計額を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
① 別紙料⾦表に規定する基本料⾦
② 別紙料⾦表に規定する通信料⾦(本サービスを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇の属する料⾦⽉
(1の暦⽉の起算⽇(弊社が契約ごとに定める毎暦⽉の⼀定の⽇をいいます。)から次の暦⽉の起算⽇の前⽇までの間をいいます。以下同じとします。) の前6料⾦⽉の1⽇当たりの平均通信料⾦(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める⽅法により算出した額)により算出します。)
3. 弊社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適⽤しません。
4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細⽬について料⾦表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 弊社の責任については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
(注1) 本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める⽅法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利⽤できない状
態が⽣じた⽇前の実績が把握できる期間における1⽇当たりの平均通信料⾦とします。
(注2) 本条第2項の場合において、⽇数に対応する料⾦額の算定に当たっては、料⾦xxxの規定に準じて取り扱います。
第44条 (免責)
弊社は、本約款⼜は卸サービス約款等の変更により⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造⼜は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費⽤については負担しません。ただし、卸サービス約款の定めるところによりNTT東⻄の負担とされている部分に限り負担します。
第10章 雑則
第45条 (反社会的勢⼒に対する表明保証)
1. 弊社及び契約者は、それぞれ⾃⼰が次の各号の⼀に該当しないこと、及び今後もこれに該当する⾏為を⾏わないことを表明・保証し、相⼿⽅が各号の⼀に該当したとき、⼜は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本約款に基づく契約(以下、「本契約等」といいます。)の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。
① 暴⼒団、暴⼒団構成員、暴⼒団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢
⼒」といいます。)であるとき、⼜は反社会的勢⼒であったとき。
② 役員⼜は実質的に経営を⽀配する者が反社会的勢⼒であるとき、⼜は反社会的勢⼒であったとき。
③ 親会社、⼦会社(いずれも会社法の定義による、以下同じ)⼜は本契約等の履⾏のために再委託する第三者が前
各号のいずれかに該当するとき。
2. 弊社及び契約者は、相⼿⽅が本契約等の履⾏に関連して次の各号の⼀に該当したときは、別段の催告を要せず即時本契約等の全部⼜は⼀部を解除することができるものとします。
① 相⼿⽅に対して脅迫的な⾔動をするとき、若しくは暴⼒を⽤いるとき、⼜は相⼿⽅の名誉・信⽤を毀損する⾏為
を⾏うとき。
② 偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害するとき。
③ 相⼿⽅に対して「企業が反社会的勢⼒による被害を防⽌するための指針」が排除の対象とする不当要求をするとき。
④ 反社会的勢⼒である第三者をして前三号の⾏為を⾏わせるとき。
⑤ ⾃ら⼜はその役員若しくは実質的に経営を⽀配する者が反社会的勢⼒への資⾦提供を⾏う等、その活動を助⻑する⾏為を⾏うとき。
⑥ 親会社、⼦会社⼜は本契約等の履⾏のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当する⾏為を⾏うとき。
3. 本条記載の各号いずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、⾃らに⽣じた損害の賠償を弊社に求めることはできないものとします。
第46条 (承諾の限界)
弊社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき⼜は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款⼜は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第47条 (利⽤に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
① 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換⼜は 本サービスの品質確保に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
② 故意に多数の不完了呼を発⽣させる等、通信の輻輳を⽣じさせるおそれがある⾏為を⾏わないこと。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、⼜はき損したときは、弊社が指定する期⽇までにその補充、
修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
第48条 (契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
① 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、弊社が契約者回線を
設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
② 弊社が本サービス利⽤契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
③ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)⼜は建物内において、弊社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使⽤することを希望するときは、⾃⼰の負担によりその
設備を設置していただきます。
第49条 (本サービスの技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりNTT東⻄が閲覧に供しています。
第50条 (利⽤上の制限)
契約者が、コールバックサービス(⽇本国から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、弊社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる⽅式のものを利⽤し、⼜は他⼈に利⽤させることを禁じます。
⽅式 | 概要 |
ポーリング⽅式 | 外国側から⽇本国宛に継続して電話の請求が⾏われ、⽇本国側の利⽤者がコールバ ックサービスの利⽤を⾏う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの⽅式 |
アンサーサプレッション⽅式 | その提供に際して、弊社が国際通信の通信時間の測定を⾏うために⽤いる応答信号 が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの⽅式 |
第51条 (契約者の⽒名の通知等)
1. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、弊社⼜はNTT東⻄が契約者の
⽒名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 相互接続通信(弊社⼜はNTT東⻄が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、 卸サービス約款の定めるところにより、その相互接続通信を⾏うときに、弊社⼜はNTT東⻄がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3. 契約者(相互接続通信の利⽤者を含みます。)は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線等から、弊社
⼜はNTT東⻄ が別に定める付加機能を利⽤する契約者回線等への通信を⾏った場合、その通信があった⽇時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他弊社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録⾳されたメッセージその他料⾦表に定める内容を、電⼦メールによりその付加機能を利⽤する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4. 契約者(相互接続通信の利⽤者を含みます。以下この項において同じとします。)は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社⼜はNTT東⻄が通信履歴等その契約者に関する情報を、弊社⼜はNTT東⻄の委託により本サービスに関する業務を⾏う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、 弊社が、第39条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、弊社⼜はNTT東⻄がその契約者の⽒名、住所及び契約者回線番号等、料⾦の請求に必要となる情報並びに⾦融機関の⼝座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第23条(利⽤停⽌)の規定に基づきその本サービスの利⽤を停⽌している場合はその内容等、料⾦の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社⼜はNTT東⻄が第39条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料⾦が⽀払われた等の情報を弊社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第52条 (協定事業者からの通知)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社が、料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の適⽤に当たり必要があるとき は、協定事業者からその料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を適⽤するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、
承諾していただきます。
第53条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料⾦等の回収代⾏)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、その事業者の代理⼈として、弊社の請求書により請求し、回収する取扱いを⾏うことがあります。
① その申出をした契約者が、弊社が請求する料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠っていないとき、⼜は
怠るおそれがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂⾏上⽀障がないとき。
2. 前項の規定により、弊社が請求した料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、契約者が弊社の定める⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないときは、弊社は、前項に規定する取扱いを廃⽌します。
第54条 (協定事業者による本サービスに関する料⾦等の回収代⾏)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、弊社が本約款の規定により契約者に請求することとした料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、 弊社の代理⼈として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを⾏うことがあります。
① その申出をした契約者が弊社が請求する料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠 っていないとき、⼜は怠るおそれがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂⾏上⽀障がないとき。
2. 前項の規定により、協定事業者が請求した料⾦⼜は⼯事に関する費⽤について、契約者が協定事業者の定める⽀払期⽇を経過してもなおその協定事業者に⽀払わないときは、前項に規定する取扱いを廃⽌します。
第55条 (電話帳の発⾏)
電話帳は、卸サービス約款の定めるところにより、NTT東⻄が発⾏します。電話帳については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第56条 (番号案内)
番号案内は、卸サービス約款の定めるところにより、NTT東⻄が⾏います。電話案内については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第57条 (番号情報の提供)
番号情報の提供は、卸サービス約款の定めるところにより、NTT東⻄が⾏います。電話情報の提供については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第58条 (法令に定める事項)
本サービスの提供⼜は利⽤に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第59条 (サービスの変更⼜は廃⽌)
1. 弊社は、弊社⼜はNTT東⻄の事由等により、本サービスの全部、⼜は⼀部を変更⼜は廃⽌することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスを変更⼜は廃⽌するときは、相当な期間前に契約者に通知します。
第11章 弊社の付加サービス
第60条 (弊社の付加サービス)
弊社は、弊社が別途定めるところにより、弊社の光コラボレーション事業としての付加サービスを提供します。
第12章 附則等
第61条 (準拠法)
本約款の準拠法は⽇本法とし、その成⽴、効⼒、履⾏および解釈に関しては、⽇本国における各法令が適⽤されるものとする。
第62条 (管轄裁判所)
本約款および本サービスに関する紛争については、その訴額に応じて、弊社の本店を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとする。
(附則)
2019年8⽉1⽇施⾏
2021年4⽉1⽇改定 INNOVERA xxx電話サービスの各種プランを総額表⽰へ変更
2024年2⽉19⽇改定 約款提⽰URL変更、国際通話料の通話料⾦を追記
INNOVERA xxx電話サービス契約約款 別紙料⾦表
2021年4⽉1⽇
第1章 計算⽅法等
第1条 (料⾦の計算⽅法等)
1. 弊社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本料⾦及び通信に関する料⾦は、各⽉初⽇から末⽇を1料⾦
⽉として計算し課⾦します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算し課⾦します。
2. 弊社は、次の場合が⽣じたときは、基本料⾦のうち⽉額で定める料⾦(以下「⽉額料⾦」といいます。)を以下各号の定めに応じて計算し課⾦します。
① 料⾦⽉内に⾳声利⽤IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があった⽉は、サービス提供の開始⽇から末⽇までの期間に相当する額を課⾦する。
② 料⾦⽉内に契約の解除⼜は付加機能の廃⽌があったときは、⽉初⽇からサービス提供の終了⽇までの期間に相当する額を課⾦する。
③ 同⼀料⾦⽉内に課⾦開始⽇と課⾦終了⽇があったときは、サービス提供開始⽇から終了⽇までの期間に相当する
額を課⾦する。
④ 本項1号乃⾄3号の定めに依らず、ユニバーサルサービス料は⽉額料⾦に100%を乗じて課⾦する。
3. 通信料⾦については、弊社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、第1項の規定にかかわら
ず、2以上の料⾦⽉分をまとめて計算し、それらの料⾦⽉のうち最終料⾦⽉以外の料⾦⽉については、それぞれ概算額
により⽀払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料⾦⽉において⾏います。
4. 弊社は、弊社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、第1項に規定する料⾦⽉の起算⽇を変更することがあります。
第2条 (端数処理)
弊社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条 (料⾦等の⽀払い)
1. 契約者は、料⾦及び⼯事に関する費⽤について、弊社が定める期⽇までに、弊社が指定する⾳声利⽤IP通信網サービス取扱所⼜は⾦融機関等において⽀払っていただきます。
2. 契約者は、料⾦及び⼯事に関する費⽤について⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
第4条 (料⾦の⼀括後払い)
弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2⽉以上の料⾦を弊社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払っていただくことがあります。
第5条 (消費税相当額の加算)
1. 第32条(基本料⾦の⽀払義務)の規定から第35条(⼯事費の⽀払義務)の規定、その他本約款の規定により料⾦表に 定める料⾦⼜は⼯事に関する費⽤の⽀払いを要するものとされている額は、この料⾦表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料⾦についてはこの限りでありません。
2. 弊社は、消費税相当額の計算において1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り上げるものとします。
第6条 (料⾦等の臨時減免)
弊社は、災害が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるとNTT東⻄が判断し、臨時に、その料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を減
免した場合は、この約款の規定にかかわらず、その料⾦⼜は⼯事に関する費⽤を減免することがあります。
第7条 (割引)
弊社請求において同⼀請求単位の契約者が、下記に定めるサービスと同時に本サービスを利⽤する場合に限り、本サービスの⼀部料⾦を割引する事があります。なお、弊社が定める商品の契約を解除した場合、割引の適⽤は終了するものとします。
• INNOVERA PBX
• INNOVERA Outbound
• FoNEX
第2章 料⾦
第8条 (国内通話料⾦)
INNOVERA xxx電話サービスの国内宛通話料は下表に基づき計算します。
通話種別 | INNOVERAセット割引 | 通話料 | 計算単位 |
固定電話宛 | 有り 無し | 8.25円 (税抜7.5円) 8.69円 (税抜7.9円) | 180秒ごとに 180秒ごとに |
携帯・PHS宛 | 有り 無し | 16.5円 (税抜き15.0円) 17.49円 (税抜15.9円) | 60秒ごとに 60秒ごとに |
IP-Phone(050)宛 | 有り 無し | 11.55円 (税抜10.5円) 11.55円 (税抜10.5円) | 180秒ごとに 180秒ごとに |
第9条 (⽉額料⾦等)
INNOVERA xxx電話サービスの基本料は下表に基づき計算します。
ただし、INNOVERA xxx電話エースの場合、⽉額料⾦に含まれる付加サービスがあります。
項⽬名 | INNOVERAセット割引 | ⽉額料⾦ | 単位 |
INNOVERA xxx電話 | 有り 無し | 495円 (税抜450円) 550円 (税抜500円) | 1利⽤回線ごとに |
INNOVERA xxx電話 エース | 有り 無し | 1,540円 (税抜1,400円) 1,595円 (税抜1,450円) | 1利⽤回線ごとに |
INNOVERA xxx電話 オフィス | 有り 無し | 1,375円 (税抜1,250円) 1,430円 (税抜1,300円) | 1利⽤回線ごとに |
INNOVERA xxx電話 オフィスエース | 有り 無し | 1,100円 (税抜1,000円) 1,210円 | 1利⽤回線ごとに |
(税抜1,100円) |
付加サービス
項⽬名 | INNOVERAセット割引 | ⽉額料⾦ | 単位 |
INNOVERA 追加番号数サービス | 設定なし | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに |
INNOVERA 複数チャネルサービス | 220円 (税抜200円) | 1チャネルごとに | |
INNOVERA キャッチホン | 330円 (税抜300円) | 1利⽤回線ごとに | |
INNOVERA 着信転送 | 550円 (税抜500円) | 1番号ごとに | |
INNOVERA ナンバー・ディスプレイ | 440円 (税抜400円) | 1利⽤回線ごとに | |
INNOVERA ナンバー・リクエスト | 220円 (税抜200円) | 1利⽤回線ごとに | |
INNOVERA 迷惑電話おことわりサービス | 220円 (税抜200円) | 1利⽤回線ごとに または、1番号ごとに | |
INNOVERA 着信お知らせメール | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに | |
INNOVERA 特定番号通知機能 | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに | |
電話帳重複掲載費 | 550円 (税抜500円) | 電話帳1発⾏ごと かつ、1掲載あたり | |
INNOVERA フリーアクセス・xxxワイド | 1,100円 (税抜1,000円) | 1番号ごとに | |
INNOVERA フリーアクセス 時間外案内機能 | 715円 (税抜650円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド 複数回線管理機能 | 設定なし | 1,100円 (税抜1,000円) | 1番号ごとに |
フリーアクセス・xxxワイド 発信地域振分機能 | 385円 (税抜350円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド 話中時迂回機能 | 880円 (税抜800円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド 着信振分接続機能 | 770円 (税抜700円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド 受付先変更機能 | 1,100円 (税抜1,000円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド 特定番号通知機能 | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに |
第10条 (初期費⽤・⼿数料等)
INNOVERA xxx光電話サービスの初期費⽤・⼿数料等は下表に基づき計算します。
項⽬名 | 費⽤ | 単位 |
新規契約料 | 880円 (税抜800円) | 1契約毎に |
第11条 (標準⼯事費)
INNOVERAxxx電話サービスの⼯事料は下表に基づき計算します。
項⽬名 | 費⽤ | 単位 |
基本⼯事費(派遣あり) | 4,950円 (税抜4,500円) | 1回ごとに |
基本⼯事費(派遣なし) | 1,100円 (税抜1,000円) | 1回ごとに |
第12条 (国際通話料)
INNOVERAxxx電話サービスの海外宛通話料は下表に基づき計算します。なお、本別紙では⼀部を記載します。
通話先相⼿国及び地域 | 通話料⾦ | 単位 |
アメリカ | 9円 | 60秒ごとに |
中国 | 30円 | |
韓国 | 30円 | |
台湾 | 30円 | |
カナダ | 10円 | |
イギリス | 20円 | |
フランス | 20円 | |
シンガポール | 30円 | |
フィリピン | 35円 |
以上