Contract
(適用範囲)
第1条
1 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当施設が必要と認める事項
(宿泊契約の成立等)
第3条
1 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第
1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当施設の契約解除権)
第7条
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(8) 消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない部分の宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当施設の受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) その他当施設が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当施設を使用できる時間は、午後 3 時から翌午前 10 時(テントサイトは午後 2
時から翌午前 11 時)とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第 10 条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた別紙利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第 11 条
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国の通貨により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、受付において行っていただきます。
3 当施設が宿泊客に客室(またはテントサイト)を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第 12 条
1 施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当施設は、施設の欠陥等に起因する事故に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 13 条
施設は、宿泊客に契約した客室(またはテントサイト)を提供できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払います。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(現金及び貴重品等の取扱い)
第 14 条
1 当施設ではお客様の現金や貴重品等は一切お預かりすることはできません。お客様ご自身が厳重に保管されますようお願いいたします。
2 当施設内での現金及び貴重品等の紛失、盗難等が発生しても、当施設は、原則として責任を負いません。ただし、紛失、盗難等が、当施設が注意を怠ったことによって生じた場合は、この限りではありません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 15 条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間以上保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その際、手荷物又は携帯品に該当するか否かの判断は当施設が行います。
(駐車の責任)
第 16 条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 17 条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
施設名 | 定員 | 基本料金 | 追加料金 1 人当たり |
おじか山荘 | 4 | 20,000 円 | 2,500 円 |
おじかセミナーハウス | 10 | 25,000 円 | 2,000 円 |
ロンコテ | 4 | 20,000 円 | 2,500 円 |
x荘 | 4 | 20,000 円 | 2,500 円 |
和風コテージ | 4 | 20,000 円 | 2,500 円 |
キャビン | 2 | 10,000 円 | 2,500 円 |
ツイン | 4 | 10,000 円 | 2,000 円 |
区画テントサイト | 4 | 5,000 円 | 1,000 円 |
フリーサイト | - | 1 人 1,000 円 |
料金は、大人・子ども同一料金です。3歳未満は無料となります。
<ペット料金>1匹につき 500 円/泊となります。
※犬以外のペットについては予約時にご相談ください。
WILD-1 会員様は、基本料金の 10%OFF にてご利用いただけます。
※予約時に WILD-1 会員である旨をお伝え頂き、ご利用時に WILD-1 メンバーズカードを必ずご提示ください。(オンライン会員様は、対象外となります。)
※会員1名様に対し「コテージ1棟」または、「区画サイト1区画」が割引対象となります。
※フリーサイトは、「会員様の1家族分」、または、「テント1張」が割引対象になります。
※ご来場時、メンバーズカードの提示がない場合は割引できませんのでご注意ください。デイキャンプ<ご利用時間 9:00~16:00> 1 人 800 円 / 3 歳未満無料 / ペット 300 円チェックイン…テントサイト 13:00~17:00 コテージ 14:00~17:00
ご到着が 17:00 を過ぎる場合には、あらかじめご連絡ください。チェックアウト…コテージ ~10:00 テントサイト ~11:00
ご連絡日 | キャンセル料 |
~8日前 | 無料 |
7日前~前々日 | 20% |
前日 | 50% |
当日・連絡無し | 100% |
次のお客様のご利用に差し支えますので、時間厳守でお願いします。別表第2 違約金(第 6 条第 2 項関係)