J C B ギ フ ト カ ー ド 加 盟 店 規 約
J C B ギ フ ト カ ー ド 加 盟 店 規 約
(2017年3月1日改定版)
JCBギフトカード加盟店規約
「当社」はJCBが指定するJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
第1条(総則)
本規約は、ギフトカード加盟店(第2 条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗、施設において第2 条に定めるギフトカード取扱いを行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)とギフトカード加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「ギフトカード加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社、JCB およびギフトカード会社が運営するギフトカード取引システム(以下「ギフトカード取引システム」という)に基づき、当社およびJCB(以下「両社」という)に申込み、両社がギフトカード取扱いを認めた個人、法人および団体をいいます。
2.「ギフトカード会社」とは、ギフトカードの発行に関してJCB と提携する会社、組織をいいます。
3.「ギフトカード」とは、JCB またはギフトカード会社が発行するJCB 所定規格の商品券で、券面にJCB のサービスマークと金額(以下「ギフトカード金額」という)が明記されたものをいいます。ギフトカードの券種は五百円券、壱千円券、五千円券、壱万円券の4 種類とします。
4.「商品等」とは、ギフトカード加盟店がギフトカードの使用者(以下「ギフトカード使用者」という)に販売する商品もしくは権利、またはギフトカード加盟店がギフトカード使用者に提供する役務をいいます。
5.「ギフトカード取扱い」とは、ギフトカード加盟店がギフトカード使用者からギフトカードを受領する方法により行う、商品等の販売または提供をいいます。
6.「ギフトカード手数料」とは、当社がギフトカード取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取扱代金」という)の精算を行うに際して、ギフトカード加盟店から受領する手数料をいいます。
7.「ギフトカード精算契約」とは、ギフトカード加盟店のギフトカード使用者に対する個々のギフトカード取扱代金ごとに、ギフトカード加盟店と当社との間で成立する、当社がギフトカード加盟店に対して第12 条第1 項に定めるギフトカード精算を行う旨の契約をいいます。
第3条(ギフトカード加盟店)
1. ギフトカード加盟店は、ギフトカード取扱いを行う店舗、施設(以下「ギフトカード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両社所定の書面その他両社が定める方法をもって両社に届け出、両社の承認を得るものとします。なお、ギフトカード取扱店舗の追加・取消しについても同様とします。
2. ギフトカード加盟店は、すべてのギフトカード取扱店舗内外の見やすいところに両社所定のギフトカード取扱標識を掲示するものとします。
3. ギフトカード加盟店は、ギフトカード取引システムを承認し、ギフトカードの普及向上に協力するものとします。ギフトカード加盟店は、当社、JCBまたはギフトカード会社よりギフトカードの利用または販売促進に係る展示物設置の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
4. 当社、JCBまたはギフトカード会社は、ギフトカード利用促進のために、ギフトカード加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等にギフトカード加盟店の名称および所在地等を掲載することがあります。
5. ギフトカード加盟店は、売上集計表、ギフトカード取扱標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
第4条(加盟金等)
ギフトカード加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には、当社所定の加盟金を支払うものとします。また、ギフトカード加盟店は、ギフトカード取扱標識等を購入する場合の購入代金を当社が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われた加盟金、ギフトカード取扱標識の購入代金は、本契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更)
1. ギフトカード加盟店は、加盟申込時またはギフトカード加盟店となった後に両社に届け出た事項(商号、代表者、本店所在地、電話番号、ギフトカード取扱店舗および振込指定金融機関口座等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法により、両社へ届け出、両社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または当社が送金したギフトカード精算代金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときにギフトカード加盟店に到着または着金したものとみなすものとします。
3. ギフトカード加盟店が、本契約とは別途、JCBまたはJCBと提携する会社、組織(以下「カード会社」という)との間で加盟店契約を締結している場合には、当該ギフトカード加盟店は、以下の事項を承諾するものとします。
(1) ギフトカード加盟店が本条第1 項の変更届出を行っていない場合であっても、ギフトカード加盟店がJCBまたはカード会社に届け出た情報に基づいて、両社がギフトカード加盟店から本条第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2) ギフトカード加盟店がJCBまたはカード会社との加盟店契約に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、ギフトカード加盟店が両社に届け出た情報に基づいて、JCBまたはカード会社が加盟店から本条第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
第6条(地位の譲渡)
1. ギフトカード加盟店は、JCBの事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2. ギフトカード加盟店は、ギフトカード加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限る)またはJCBは、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、ギフトカード加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条(業務の委託)
1. ギフトカード加盟店は、両社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づくギフトカード取扱いに関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託できないものとします。なお、両社が業務委託の承諾に条件を付した場合、ギフトカード加盟店は当該条件を維持するものとし、維持できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
2. 前項により両社が業務委託を承諾した場合においても、ギフトカード加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して当社、JCBまたはギフトカード会社に損害を与えた場合、ギフトカード加盟店は業務代行者と連帯して当社、JCB およびギフトカード会社の損害を賠償するものとします。
3. ギフトカード加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に両社に申し出、両社の書面による承諾を得るものとします。
4. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、ギフトカード加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条(ギフトカード取扱い)
1. ギフトカード加盟店は、ギフトカード使用者からギフトカード取扱いを求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、ギフトカード取扱店舗においてギフトカード使用者に対し、ギフトカード取扱いを行うものとします。
2. ギフトカード加盟店は、ギフトカードの提示を受けた場合、①名称、金額、発行番号および発行者名が明白であること、②本条第5 項に定めるギフトカード控えが切り離されていないこと、③当社所定の「JCB ギフトカード取扱いのご案内」の券面のチェックポイントに従い、当社から送付されているギフトカードの見本と相違ないこと等を含めて、ギフトカードが有効であることを善良な管理者の注意義務をもって確認のうえ、ギフトカード取扱いを行うものとします。また、ギフトカード金額が販売額に不足する場合には、ギフトカード加盟店は、ギフトカード使用者に対し、ギフトカード以外の支払方法にて差額の支払いが必要であることを説明するものとします。
3. ギフトカード加盟店は、ギフトカード金額が販売額を超える場合でも、ギフトカード使用者に対して釣り銭を支払わないものとします。 4.JCBまたはギフトカード会社がギフトカードの種類、様式、色彩等を変更または追加する場合には、当社はギフトカード加盟店に対し新
しいギフトカードの発行前に見本を送付し通知するものとします。
5. ギフトカード加盟店は、ギフトカード使用者からギフトカードを受領した後、直ちにギフトカードのギフトカード加盟店用控え部分(以下「ギフトカード控え」という)を切り取り、再度利用ができないようにするものとします。
6. ギフトカード加盟店は、ギフトカード取扱いを行った日から別表記載の締切日までに(ただし、当社が送付を請求した場合には、直ちに)、当該ギフトカード取扱いにおけるギフトカードからギフトカード控えを切り取った残りの部分(以下「ギフトカード本体」という)を券種ごとに取りまとめ、両社所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。ギフトカード加盟店は、ギフトカード使用者から受領したギフトカードを他に譲渡し、または、本規約に定める以外の方法で換金してはならないものとします。
7. ギフトカード控えは、ギフトカード加盟店の責任においてギフトカード取扱いの日から第12 条第1 項に基づきギフトカード精算代金が支払われるまで保管し、他に譲渡できないものとします。また、ギフトカード加盟店は、当社からの要求があった場合、直ちにギフトカード控えを当社に提出するものとします。
8. 前七項の規定にかかわらず、両社が別途ギフトカード取扱いの方法を指定し、ギフトカード加盟店に通知した場合には、ギフトカード加盟店は指定された方法によりギフトカード取扱いを行うものとします。
第9条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)
1. ギフトカード加盟店は、個人情報の保護に関する法律、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守して、ギフトカード取扱いを行うものとします。
2. ギフトカード加盟店は、有効なギフトカードを提示したギフトカード使用者に対し、ギフトカード取扱いを拒絶し、または現金払いや他社の発行するクレジットカードその他の決済手段の利用を求めてはならないものとします。また、ギフトカード加盟店は、ギフトカード使用者に対し、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる金額を請求したり、ギフトカード取扱いに本規約に定める以外の制限を設ける等、ギフトカード使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. ギフトカード加盟店は、以下に定める内容の取引に関して、ギフトカード取扱いを行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の法令において禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律その他の法令に違反する取引
(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5) 当社またはJCB がギフトカード使用者の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) ギフトカード使用者が遵守すべき規約等に違反して行おうとする取引
(7) ギフトカード使用者またはその関係者が商品等を換金すること、またはその目的があることを知っていながら行う取引
(8) 第三者の権利(著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権を含む)を侵害する取引
(9) ギフトカード加盟店、当社、JCBもしくはギフトカード会社とギフトカード使用者との間に紛議が発生するおそれ、ギフトカード使用者もしくはギフトカード(ギフトカードの偽造券を含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社もしくはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取引であって、当社またはJCB が本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに、当社またはJCB が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引
(10) その他当社またはJCB が不適当と判断する取引
4. ギフトカード加盟店は、商品等の販売または提供を行うために行政機関からの許認可の取得、行政機関への登録または届出等(以下「許認可取得等」という)が必要な取引に関してギフトカード取扱いを行おうとする場合には、許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類をあらかじめ両社に提出したうえで、当該商品等につきギフトカード取扱いを行うことについて、両社の事前の承諾を得るものとします。また、ギフトカード加盟店は当該許認可もしくは登録を取消され、または停止されるなどした場合には、直ちにその旨を両社に通知し、当該商品等のギフトカード取扱いを行わないものとします。
5. ギフトカード加盟店は、商品券、プリペイドギフトカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドギフトカードのチャージ等を含む)の決済手段として、ギフトカードを取扱ってはならないものとします。ただし、両社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
6. ギフトカード加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) ギフトカード使用者からギフトカード取扱いまたは商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) ギフトカード加盟店とギフトカード使用者との間において紛議が生じた場合
(3) ギフトカード使用者または関係省庁その他の行政機関等から本条第3 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
第10条(商品等の引き渡し)
1. ギフトカード加盟店は、ギフトカード取扱いを行った場合、ギフトカード使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。ギフトカード加盟店は、直ちに商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、ギフトカード使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2. ギフトカード加盟店は、ギフトカード取扱いによる商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ両社に申し出、両社の書面による承諾を得るものとします。
第11条(ギフトカードの不正使用等)
1. ギフトカード加盟店は、当社またはJCBからギフトカードの偽造券に関する通知を受けた場合、ギフトカード取扱店舗において提示されたギフトカードが偽造券でないことを善良な管理者の注意義務をもって確認するものとします。
2. ギフトカード加盟店は、偽造、変造、模造または破損と判断できるギフトカードを提示された場合、および、前項の場合においてギフトカードの真贋に疑義があった場合には、ギフトカード使用者に対し、ギフトカード取扱いを行わないものとし、直ちにその事実を当社または JCB に連絡するものとします。また、その場合、ギフトカード加盟店は、当該ギフトカードを保管するよう努力するものとします。
3. 万が一、ギフトカード加盟店が前二項に違反してギフトカード取扱いを行った場合、ギフトカード加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
第12条(ギフトカードの精算)
1. ギフトカード加盟店は、当社に対し、本条第2 項に基づきギフトカード精算契約が成立したものについて、ギフトカード取扱代金の精算(以下「ギフトカード精算」という)を求めることができ、当社はこの精算代金(以下「ギフトカード精算代金」という)を支払うものとし
ます。
2. ギフトカード加盟店と当社との間のギフトカード精算契約は、第8 条第6 項に基づきギフトカード本体および売上集計表が当社に到着したギフトカード取扱代金について、当社に到達した日に成立して、その効力が発生するものとします。
3. ギフトカード加盟店が支払うギフトカード精算にかかわるギフトカード手数料は、前項に基づきギフトカード精算契約の効力が発生したギフトカード取扱代金を合計した金額に、両社が定めるギフトカード手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
4. 当社のギフトカード加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、別表に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となったギフトカード取扱代金について、別表に定める支払日に当該ギフトカード取扱代金総額より前項のギフトカード手数料を差し引いた金額をギフトカード加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社はギフトカード精算代金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
5. 前項にかかわらず、ギフトカード加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、ギフトカード加盟店の名義(ギフトカード加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、ギフトカード加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座へ振込みを適法に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座へ振込みを行わないことができ、ギフトカード加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 当社のギフトカード加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いは、当社がギフトカード加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前にギフトカード加盟店に通知した両社所定の会社がギフトカード精算代金の支払いをするものとします。ギフトカード加盟店は、当社が両社所定の会社にギフトカード加盟店へのギフトカード精算代金の支払いを委託することを承諾します。
7. 当社またはJCBにギフトカード加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、ギフトカード加盟店から当社またはJCBへギフトカード精算代金以外の債権がある場合には、当社は本条第4 項により支払うギフトカード精算代金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
第13条(調査協力、資料の提出等)
1. ギフトカード加盟店は、以下の場合には、当社またはJCBからの求めに応じ、①ギフトカードの使用状況、②ギフトカード加盟店によるギフトカードの取扱い状況、③ギフトカードの提示者に関する事項、④ギフトカード加盟店がギフトカード使用者に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他ギフトカード取扱いの内容、および⑤ギフトカード加盟店がギフトカード取扱いにより取得したギフトカード取扱代金に関係する、またはギフトカード使用者からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、当社またはJCB の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) 当社、JCBまたはギフトカード会社が、ギフトカード使用者からギフトカード取扱いまたは商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) 前号のほか、ギフトカード加盟店とギフトカード使用者との間において紛議が生じた場合
(3) ギフトカード使用者または関係省庁その他の行政機関等から第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)第3 項の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社もしくはJCBが認めた場合
(4) 紛失したギフトカード、盗難ギフトカード、またはギフトカードの偽造券・変造券がギフトカード加盟店において使用され、またはそのおそれがある場合
(5) ギフトカード加盟店と当社との間のギフトカード精算契約の対象となったギフトカード取扱代金について、第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)第1 項のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(6) 上記各号に準じ、当社またはJCB が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、当社またはJCBがギフトカード加盟店に対して求めた場合、ギフトカード加盟店は、当社およびJCBに対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。
(1) ギフトカード取扱いに係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(2) パンフレット・説明書その他ギフトカード使用者に対する勧誘に用いた資料
(3) 商品等の内容を説明する資料
(4) 商品等の仕入れに関する証跡およびギフトカード使用者作成に係る受領書等
(5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してギフトカード加盟店が作成した書類・記録
(6) その他当該調査を行うにあたって当社またはJCB が必要と判断する資料
3. ギフトカード加盟店は、当社またはJCB が、ギフトカード使用者からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(3)に該当するなどし、当社またはJCB が諸法令に基づき調査を行う場合、その他当社またはJCB がギフトカード加盟店からギフトカード使用者の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、ギフトカード使用者等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
4. ギフトカード加盟店は、当社またはJCBが求めた場合、速やかに、計算書類等(ギフトカード加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、ギフトカード加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他ギフトカード加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5. ギフトカード加盟店は、前四項の義務を履行するため、ギフトカード加盟店の責任において各項記載の書類等を5 年間保管するものとします。
6. ギフトカード加盟店は、本条第1 項(4) に該当する場合で、当社またはJCBから指示があったとき、またはギフトカード加盟店が必要と判断したときは、ギフトカード加盟店が所在する所轄警察署等へ本条第1項(4) のギフトカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第14条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)
1. 当社は、当社とギフトカード加盟店との間のギフトカード精算契約の対象となったギフトカード取扱代金について、以下のいずれかの事由が生じた場合、ギフトカード精算契約を締結せず、または取消しもしくは解除できるものとします。
(1) ギフトカードまたはギフトカード本体が正当なものでないとき
(2) ギフトカード加盟店が第8 条(ギフトカード取扱い)の規定に違反してギフトカード取扱いを行ったとき
(3) ギフトカード加盟店が第11 条(ギフトカードの不正使用等)の規定に違反してギフトカードの取扱いを行ったとき
(4) ギフトカード使用者とギフトカード加盟店との間に第9 条第6 項に定める紛議が発生したとき
(5) その他、ギフトカード加盟店が本規約または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書に違反したとき
2. 前項に該当した場合、当社はギフトカード加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとします。また、取消しまたは解除の対象となったギフトカード精算契約に係るギフトカード精算代金を既に受領している場合には、ギフトカード加盟店は、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は当該ギフトカード精算代金を次回以降にギフトカード加盟店に支払うギフトカード精算代金から差し引くことができるものとします。
3. 当社が、ギフトカードにつき前条第1項(5)、第2 項および第3 項に基づく調査を行う場合、当社は、調査が完了するまでギフトカード精
算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過した場合にはギフトカード精算契約を取消しまたは解除できるものとします。なお、ギフトカード加盟店は商品等の受領書、明細等を提出する等、当社またはJCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該ギフトカード精算代金の支払いを相当と認めた場合には、当社はギフトカード加盟店に当該ギフトカード精算代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第15条(差押等の場合の処理)
本契約に基づきギフトカード加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第16条(情報の収集および利用等)
1. ギフトカード加盟店およびその代表者または両社に加盟店契約の申込みをした個人、法人、団体およびその代表者(以下「ギフトカード加盟店等」と総称する)は、両社が本項(1) に定めるギフトカード加盟店等の情報(以下「ギフトカード加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む取引における両社とギフトカード加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後のギフトカード加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにギフトカードおよびクレジットカード等利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑩のギフトカード加盟店情報を収集、利用すること。
①ギフトカード加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、口座情報等ギフトカード加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、端末機の識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等のギフトカード加盟店等と両社の取引に関する事項
③ギフトカード加盟店のギフトカードの取扱い状況
④当社またはJCBが収集したギフトカード加盟店等のギフトカード利用履歴(ギフトカード加盟店等がギフトカード使用者としてギフトカード等を利用して商品等の購入等を行った履歴をいう)
⑤ギフトカード加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社またはJCB が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨ギフトカード使用者から当社、JCBまたはギフトカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社、JCBまたはギフトカード会社が、ギフトカード使用者およびその他の関係者から調査収集した情報
⑩行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦のギフトカード加盟店情報を利用すること。ただし、ギフトカード加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとします)。
①両社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等両社、ギフトカード会社または他のギフトカード加盟店等の営業案内
③両社のギフトカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑩のギフトカード加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. ギフトカード加盟店等は、前項(1) ①から⑩のギフトカード加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、JCBとギフトカード加盟店情報に関して提携した会社(以下「提携会社」という)が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、クレジットカードまたはギフトカードの加盟店契約締結後のギフトカード加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにギフトカードおよびクレジットカード等の利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係るギフトカード加盟店 情 報 の x x に 責 任 を 有 す る 者 はJCB と な り ま す( x x 会 社 は 次 の ホ ー ム ペ ー ジ に 記 載 の と お り と し ま す。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/)。
3. ギフトカード加盟店等は、本条第1 項(1) ①から⑦のギフトカード加盟店情報のうち個人情報を、JCBがギフトカード加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係るギフトカード加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります(共同利用会社は、本規約末尾または本条第2 項記載のホームページに記載のとおりとします)。
4. ギフトカード加盟店等は、ギフトカード加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報について、両社、提携会社および共同利用会社が、本条第1 項から第3 項に定める目的、その他各社の業務のために、必要な保護措置をとったうえで、取扱うことに同意します。
第17条(ギフトカード加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. ギフトカード加盟店等のうち、その代表者は、両社および提携会社に対して、当該会社が保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は、当社お問い合わせ窓口とします。
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第18条(ギフトカード加盟店情報の取扱いに関する不同意)
両社は、ギフトカード加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第16 条および第17 条に定めるギフトカード加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第16 条第1 項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第19条(契約不成立時または契約終了後のギフトカード加盟店情報の利用)
1. 両社が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第16 条に定める目的(ただし、第 16 条第1項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内を除く)の定めに基づき利用されます。
2. 両社は、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、ギフトカード加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第20条(情報等の機密保持)
1. ギフトカード加盟店は、本契約により知り得た、ギフトカード手数料率を含む両社およびギフトカード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. ギフトカード加盟店は本条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. ギフトカード加盟店は、第7 条第1 項に基づき両社の事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、ギフトカード加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等、または目的外利用することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. ギフトカード加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社およびJCB に連絡するものとし、当社またはJCB から指示があった場合にはこれに従うものとします。
5. 両社は、ギフトカード加盟店から前項の連絡を受けた場合、またはギフトカード加盟店に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目
的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該ギフトカード加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、ギフトカード加盟店はこれに従うものとします。
6. ギフトカード加盟店は、前二項の場合で、当社またはJCB が求めたときは、漏洩等または目的外利用の有無、内容、範囲および発生原因を、 JCB が認める調査会社に委託する方法により、詳細に調査するものとします。
7. ギフトカード加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合には、直ちに再発防止策を策定し、両社の承認を得たうえで、実施するものとします。なお、ギフトカード加盟店は、再発防止策の実施状況について、両社に報告するものとします。
8. ギフトカード加盟店の責に帰すべき事由により、両社、ギフトカード会社、または他のギフトカード加盟店に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、両社、ギフトカード会社、および他のギフトカード加盟店は、漏洩等または目的外利用を行ったギフトカード加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第21条(ギフトカード取扱いの停止)
ギフトカード加盟店が以下の事項に該当する場合、当社またはJCBは本契約に基づくギフトカード取扱いを一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、ギフトカード加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、ギフトカード取扱いを行うことができないものとします。
(1) 当社またはJCB が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 当社またはJCB が、ギフトカード加盟店が第24 条(契約解除)第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、当社またはJCB が必要と認めた場合
第22条(取扱期間)
本契約の有効期間は1 年間とします。ただし、ギフトカード加盟店または両社が期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1 年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第23条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店、当社またはJCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社またはJCBは、直前1 年間にギフトカード取扱いを行っていないギフトカード加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。また、前項の規定にかかわらず、当社またはJCB は、ギフトカード加盟店との間のクレジットカードに係る加盟店契約の全部または一部が終了した場合には、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第24条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店(ただし、(16) にあっては、当該号に規定する者)が以下の事項に該当する場合、両社はギフトカード加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、または本規約に付随する特約もしくは覚書が適用される場合には当該特約もしくは覚書の全部もしくは一部の取扱いを終了させることができるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等加盟に際し両社に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を取得して、または他の者に代わって当社にギフトカード精算の請求をしたとき
(3) 第9 条(ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等)の規定に違反したとき
(4) 第14 条(ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等)の規定に応じなかったとき
(5) 第20 条(情報等の機密保持)の規定に違反したとき
(6) xx号のほか本規約に違反し、両社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反状態が解消しなかったとき、またはギフトカード加盟店が本規約違反を2 回以上行ったとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほかギフトカード加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(10) 他のギフトカード会社との取引にかかわる場合も含めて、ギフトカード制度、信用販売または通信販売制度を不正に利用していると両社が判断したとき
(11) ギフトカード加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12) ギフトカード加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(13) 行政機関から行政処分を受けたとき
(14) 架空ギフトカード取扱代金についてのギフトカード精算の請求、その他ギフトカード加盟店が不正な行為を行ったと両社が判断したとき
(15) ギフトカード加盟店、当社、JCBもしくはギフトカード会社とギフトカード使用者との間に紛議が発生するおそれ、ギフトカード使用者もしくはギフトカード(ギフトカードの偽造券を含む)の占有者による不正利用が発生するおそれ、または当社もしくはJCBの信用が毀損されるおそれがあると、両社が判断する取引であって、当社またはJCBが本契約締結時または締結後に指定した取引、ならびに当社またはJCB が指定していないものの、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引をしたと両社が判断したとき
(16) ギフトカード加盟店等、ギフトカード加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
②国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
(17) 本規約に付随する特約または覚書が適用される場合には、当該特約または覚書の規定に違反したとき
(18) 当社またはJCBがギフトカード加盟店との間の本契約以外の契約(クレジットカードに係る加盟店契約を含む)の全部または一部を解除できる場合
(19) その他ギフトカード加盟店として不適当と両社が判断したとき
2. ギフトカード加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社またはJCBが認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、ギフトカード精算代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第25条(契約終了後の処理)
1. 第18 条(ギフトカード加盟店情報の取扱いに関する不同意)、第22 条(取扱期間)、または、第23 条(解約)により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたギフトカード取扱いは有効に存続するものとし、ギフトカード加盟店および両社は、当該ギフトカード取扱いを本規約に従い取扱うものとします。ただし、ギフトカード加盟店と両社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2. 当社は、前条により本契約を解除した場合、ギフトカード加盟店と既にギフトカード精算契約の効力が発生しているギフトカード取扱代金について、ギフトカード精算契約を解除するか、ギフトカード加盟店に対するギフトカード精算代金の支払いを保留することができる
ものとします。
3. ギフトカード加盟店は、本契約が終了した場合、直ちにギフトカード加盟店の負担において、すべてのギフトカード取扱標識をとりはずし、広告媒体からギフトカードに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計xx両社がギフトカード加盟店に交付した取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。
第26条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. ギフトカード加盟店等は、ギフトカード加盟店等、ギフトカード加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9) 以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1) から(8) のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(10)(1) から(9) に準ずる者
2. ギフトカード加盟店等は、ギフトカード加盟店等、ギフトカード加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 両社は、ギフトカード加盟店等が本条第1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. ギフトカード加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると両社が認めた場合、両社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびギフトカード会社に生じた損害をギフトカード加盟店が賠償するものとします。この場合、前条第2 項の規定を準用するものとします。また、ギフトカード加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5. ギフトカード加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社またはJCBが認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、ギフトカード精算代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 両社は、ギフトカード加盟店が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、ギフトカード加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、ギフトカード取扱いを行うことができないものとします。
第27条(本規約に定めのない事項)
ギフトカード加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等(両社がホームページに公表する内容を含む)に従うものとします。
第28条(準拠法)
ギフトカード加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第29条(合意管轄裁判所)
1. ギフトカード加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2. ギフトカード加盟店とJCB との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(規約の変更)
1. 両社が本規約の変更内容を通知またはホームページ(URL:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/) に公表した後においてギフトカード加盟店がギフトカード使用者に対してギフトカード取扱いを行った場合には、ギフトカード加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、ギフトカード加盟店は、第16 条第2 項および第3 項記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
(GIK00・00555・20170301)
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
<お問い合わせ窓口>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
※一部の電話機でご利用になれない場合があります。
(KRGK01・00555・20160920)
(TAMK01・00555・20131205)
<別表> 売上集計表・ギフトカードの締切日およびギフトカード精算代金の支払日
20061207(う)
取 | 扱 | 期 | 間 | 締 | 切 | 日 | 加盟店への支払日 |
1日~当月15日 | 当月15日 | 当月末日 | |||||
16日~当月末日 | 当月末日 | 翌月15日 |
※売上集計表・ギフトカードは、締切日到着分をもって締め切らせていただきます。
※締切日の15日・末日がJCB休業日(土・日・祝)の場合は、前営業日とさせていただきます。
※支払日の15日・末日が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・末日は前営業日に払い込みさせていただきます。