Contract
山形銀行 やまぎんデビットカード取引規定
1. (デビットカード取引契約の成立)
当行所定のデビットカード取引の申込書の提出を受け、これを当行が承諾したときに申込人と当該デビットカード取引に係る契約が成立するものとします。
2. (適用範囲)
(1) 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、やまぎんデビットカード(当行が山形銀行キャッシュカード規定等にもとづいて発行するカードのうち、当行所定の申込手続を行った普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)のカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以 下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金 の引落し(総合口座取引規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である、または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店規約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
(2) 預金口座に代理人のカードが発行されている場合は、代理人のカードによりデビットカード取引をする場合についてもこの規定が適用されます。
3. (利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、本人がカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、本人が端末機にカードの暗証を入力してください。なお、カードの暗証を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
4. (利用停止等)
この取引はいつでも停止することができます。この場合は、書面により当行本支店に届出てください。また、停止した後に再開する場合も、同様に届出てください。これらの届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. (デビットカード取引契約等)
第3条第1項により暗証の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
6. (預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、本人がカードを端末機に読み取らせていください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
7. (暗証照合等)
デビットカード取引において、当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認したうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
8. (規定の準用)
この規定に定めのない事項については、山形銀行キャッシュカード規定および各カードローン規定により取扱います。
9. (準拠法令、合意管轄)
(1) この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
10. (規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)
(書式 サ-362 2020.04) - 1 -