Contract
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Jリーグ クラブライセンス交付規則
定義集
「AFC」とは、アジアサッカー連盟を意味する。
「AFCクラブ競技会」とは、AFCチャンピオンズリーグ、AFCカップおよびAFCプレジデンツカップの総称を意味する。
「AFC規則」とは、AFC Club Licensing Regulations を意味する。
「AFC調査人」とは、本交付規則第 9 条第 1 項に定める意味を有する。
「AFCライセンス」とは、本交付規則第 2 条第 1 項に定める意味を有する。
「LM」とは、本交付規則第 12 条第 1 項に定める意味を有する。
「FIB」とは、本交付規則第 11 条第 1 号イに定める意味を有する。なお、各ライセンス申請又は取消手続の審査との関係において「FIB」というときは、「FIBパネル」を意味する。
「FIBパネル」とは、本交付規則第 14 条第 7 項に定める意味を有する。
「AB」とは、本交付規則第 11 条第 1 号ロに定める意味を有する。なお、各上訴の審査の関係において「AB」というときは、「ABパネル」を意味する。
「ABパネル」とは、本交付規則第 16 条 6 項に定める意味を有する。
「CLA」とは、本交付規則第 11 条第 1 項第 2 号に定める意味を有する。
「Jライセンス」とは、本交付規則第 1 条に定める意味を有する。
「Jリーグクラブライセンス関連規程」とは、本交付規則第 5 条に定める意味を有する。
「J1クラブライセンス」とは、本交付規則第 21 条第 1 項第 1 号に定める意味を有する。
「J2クラブライセンス」とは、本交付規則第 21 条第 1 項第 2 号に定める意味を有する。
「シーズン」とは、Jリーグ規約第 54 条に定める開催期間の属する年の 2 月 1 日から翌年 1 月
31 日までの期間を意味する。
「ライセンス申請者」とは、Jライセンスを申請するクラブを意味する。
「ライセンシー」とは、Jライセンスを交付されたクラブを意味する。
「ライセンス評価チーム」とは、本交付規則第 12 条第 5 項に定める意味を有する。
「ライセンス・パッケージ」とは、本交付規則第 24 条第 5 項に定める意味を有する。
「コアプロセス」とは、本交付規則第 25 条第 1 項に定める意味を有する。
「ライセンス基準」とは、本交付規則第 7 条第 1 項に定める意味を有する。
「上訴人」とは、上訴申立てを行ったクラブまたはLMを意味する。
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序 文
Jリーグは、本交付規則を通じ、JFAの理念およびビジョンならびにJリーグの理念および活動方針を推進し、これらの達成に貢献する。
第 1 章 総則
第 1 条 〔趣旨〕
本交付規則は、JFA基本規程第 72 条第 4 項およびJリーグ規約第 11 条に基づき、J1およびJ2の参加資格である「Jリーグクラブライセンス」(以下「Jライセンス」という。)の要件、申請手続、審査手続その他の必要事項について定めるものである。
第 2 条 〔AFC規則との関係〕
(1)本交付規則は、AFC規則の定めに従って、Jライセンスのみならず、AFCチャンピオンズリーグの出場資格(以下「AFCライセンス」という。)に関しても必要な事項を定めるものである。この関係において、本交付規則は、AFC規則に規定されるAFCライセンスの各基準およびライセンス交付プロセスにおける必須要件を全て規定する。
(2)J1会員資格に関する基準がAFCライセンスの基準の最低要件より厳格化されまたはA FCライセンスの基準の最低要件に追加されている場合は、当該厳格化または追加された基準は、AFCライセンスに準用されるものとする。
第 3 条 〔定義〕
(1)次項において定める場合を除き、本交付規則において用いられているAFC規則またはJリーグ規約において定義されている用語は、AFC規則またはJリーグ規約において定義された意味を有するものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、本交付規則において用いられている各用語は、文脈上明らかに別異に解することが要求される場合を除き、本交付規則の別紙 1 に定める意味を有するものとする。
第 4 条 〔Jリーグクラブライセンス制度の目的〕
Jライセンス制度は、AFC規則第 1.1 項、JFA基本規程第 1 条およびJリーグ規約第 1条に定める目的の実現のほか、以下のことを目的とする。
① 日本サッカーのさらなる水準の向上
② クラブの経営のさらなる安定化および組織運営体制の充実
③ JFAおよびJリーグの諸規程のほか、各種法令、諸規則の遵守
④ 安全で充実した機能を備え、サービスの行き届いた観戦環境およびトレーニング環境
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の整備
⑤ シーズンを通じた国内および国際的な競技会の継続性の維持
⑥ 競技会における、財務上のフェアプレーの監視
第 5 条 〔関連規程の制定〕
Jリーグは、本交付規則に加え、Jリーグ理事会の決議により、Jライセンスに関連して、以下の各規程、規則および細則からなる「Jリーグクラブライセンス関連規程」を定めることができる。
① Jリーグクラブライセンス交付規則 運用細則
② Jリーグクラブライセンス事務局規程
③ 上記各号のほか、Jリーグが制定する規程
第 6 条 〔遵守義務〕
(1)Jリーグ、CLA、FIB、AB、ライセンス申請者およびライセンシーならびにそれらの役職員およびその他の関係者は、JFAおよびJリーグの諸規程のほか、本交付規則、 Jリーグクラブライセンス関連規程およびAFC規則ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2)ライセンス申請者およびxxxxxxは、XxxxxxまたはAFCライセンスの申請または取消しに関連する手続において、虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また、虚偽の事実を述べてはならない。
(3)ライセンス申請者およびライセンシーは、JライセンスまたはAFCライセンスの申請または取消しに関連する手続において、LM、CLA、ライセンス評価チーム、FIBおよびABによる調査または審査に誠実に協力しなければならない。
第 2 章 手順
第 7 条 〔審査上の基準と等級〕
(1)Jライセンスの交付に関する審査は、以下の 5 つの基準(以下「ライセンス基準」という。)について行われる。これらの各ライセンス基準は、J1クラブライセンスとJ2クラブライセンスとで求められる内容が異なることがある。
① 競技基準(第 8 章)
② 施設基準(第 9 章)
③ 人事体制・組織運営基準(第 10 章)
④ 法務基準(第 11 章)
⑤ 財務基準(第 12 章)
(2)前項の各ライセンス基準には以下の 3 つの等級に分けられ、各等級の定義はそれぞれ以下のとおりとする。
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① A等級
A等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセンス申請者によるA等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者へのJライセンスの交付拒絶事由を構成するが、当該ライセンス申請者に対して本交付規則第 8 条に定める制裁は科されない。
② B等級
B等級基準はライセンス申請者による達成が必須のものである。ライセンス申請者によるB等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者へのJライセンスの交付拒絶事由を構成するものではないが、当該ライセンス申請者に対しては本交付規則第 8 条に定める制裁が科され得る。
③ C等級
C等級基準は、ライセンス申請者による達成が推奨されるものであり、将来において、達成が必須のものと改められる可能性があるものである。ライセンス申請者によるC等級基準の未充足は、当該ライセンス申請者に対するJライセンスの交付拒絶事由を構成するものではなく、また、当該ライセンス申請者に対して本交付規則第 8 条に定める制裁が科されるものでもない。
第 8 条 〔ライセンス制度上の制裁〕
(1)ライセンシーまたはライセンス申請者にB等級基準の未充足があった場合、当該ライセンシーまたはライセンス申請者はFIBまたはABにより以下の制裁(ただし、当該制裁は網羅的なものではない)が科される可能性がある。ライセンシーまたはライセンス申請者は、シーズンの開始前のみならず、シーズン中にも、制裁が科されることがある。
① 戒告
② けん責
③ ライセンス基準を満たすための期限延長
④ 特定の期限までにライセンス基準を満たす義務
⑤ 罰金(1 億円を上限とする)
⑥ 勝点の減点(15 点を上限とする)
⑦ 人員の停職
⑧ ライセンサーの然るべき機関への問題報告
⑨ 保証および引受義務
⑩ 補助金/賞金の保留
➃ より詳細な財務情報の要求
⑫ 無観客試合
⑬ 収容人数の削減
⑭ Jライセンスの見直し・取消し
⑮ Jライセンスの保留
⑯ 移籍契約締結の禁止
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➃ 下位ディビジョンへの降格
(2)ライセンシーまたはライセンス申請者に本交付規則または「Jリーグクラブライセンス関連規程」の違反(虚偽の文書の提出、期限の無視、期限超過の懲罰、ライセンサーに対する非協力的なあらゆる行為を含むがこれらに限られない)があった場合、当該ライセンシーまたはライセンス申請者は、Jリーグ規約の定めに従って制裁を科されることがある。
第 9 条 〔AFCによる検査〕
(1)AFCまたはその指名する機関もしくは代理人(これらを総称して「AFC調査人」という)は、本交付規則およびAFC規則の遵守状況を調査するため、Jリーグに対し抜き打ち検査を行うことができ、Jリーグが本交付規則またはAFC規則に違反していると判断される場合には、その違反行為の性質と重大性に鑑み、JリーグはAFCから制裁を受けることがある。
(2)AFC調査人は、Jリーグの立ち会いのもと、本交付規則およびAFC規則の遵守状況を調査するため、ライセンス申請者に対し抜き打ち検査を行うことができ、当該ライセンス申請者が本交付規則またはAFC規則に違反していると判断される場合には、その違反行為の性質と重大性に鑑み、当該ライセンス申請者はAFCから制裁を受けることがある。
(3)前 2 項の抜き打ち検査との関係においては、本交付規則およびAFC規則の英語版と日本語版との間に解釈の相違がある場合は、英語版の解釈が優先されるものとする。
第 3 章 ライセンス交付機関(ライセンサー)
第 10 条〔ライセンサー〕
(1)Jリーグは、JFAから日本におけるクラブライセンス制度の制定および運用の委任を受けたことより、日本におけるライセンス交付機関(ライセンサー)となる。
(2)ライセンサーは、AFC規則第 3 章および本交付規則に基づき、Jライセンス制度の運営を行い、Jライセンスの交付の決定を行う。
第 11 条〔ライセンサーの組織〕
ライセンサーは、以下の機関を設置し、Jライセンスの交付に関する審査を行う。
① Jライセンス交付の可否を決定し、第 8 条に定める各種制裁を科す権限を持つ、以下の2つの意思決定機関。ただし、これらの機関は互いに独立した存在であるものとし、ライセンサーから管理運営上の支援を受けるものとする
イ.クラブライセンス交付第xx機関(以下「FIB」という)ロ.クラブライセンス交付上訴機関(以下「AB」という)
② クラブライセンス事務局(以下「CLA」という)
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第 12 条〔CLA〕
(1)JリーグはCLAを設置し、CLAにクラブライセンスマネージャー(以下「LM」という)および職員を配置する。
(2)CLAの職員およびLMはxxxxxが任命し、LMがCLAの長を務める。
(3)CLAの職員およびその外部アドバイザーの少なくとも 1 名は、財務の分野において相当の実務経験と知識を有する者とする。
(4)CLAは以下の業務を行う。
① Jライセンス制度全般の作成、導入およびさらなる発展
② FIBおよびABに対する管理運営上の支援
③ ライセンス申請者に対する援助および助言
④ シーズン中におけるライセンシーの本交付規則およびAFC規則の遵守状況の監視
⑤ AFCおよびAFC加盟各国のクラブライセンス交付部門との連絡および窓口業務
(5)LMはライセンス申請者に対する審査を円滑かつ効率的に遂行するため、CLAの一部門として公認会計士 1 名以上を含む「ライセンス評価チーム」を組織し、Jリーグ理事会の承認を経てその構成員を任命することができる。
(6)CLAの職員(ライセンス評価チームの構成員を含む。)は、Jリーグ規約第 26 条第 1 項の準用を受けるほか、ライセンス申請者またはxxxxxxと独立した関係になければならず、また、職員自身またはその生計を同一にする配偶者もしくは 2 親等内の親族がライセンス申請者またはxxxxxxと以下の関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシーの役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む。)またはその役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
(7)CLAの職員(ライセンス評価チームの構成員を含む)が前項各号のいずれかに該当する場合、審査を担当するライセンス申請者もしくはライセンシーと利害相反関係にある場合またはその他Jリーグが制定する規程に定める場合は、当該職員は直ちに当該ライセンス申請者またはライセンシーの審査を回避するものとする。
(8)上記各項のほか、CLAの運営に関する事項は、Jリーグが制定する「Jリーグクラブライセンス事務局規程」に定めるところによる。
第 13 条〔CLAの権限および義務〕
(1)LM、CLAおよびライセンス評価チームは、xxな立場で職務を遂行しなければならず、ライセンス申請者を平等に取り扱わなければならない。
(2)LM、CLAおよびライセンス評価チームは、各ライセンス申請者によるJライセンスの
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申請の評価に関してFIBおよびABを支援するため、それらの完全な自由裁量により、必要と認められる範囲において、当該ライセンス申請者に対してヒアリング調査を実施し、ライセンス申請書類の記載事項について明瞭化を求め、追加資料の提出を求めまたはライセンス申請者の関連施設の現地調査を行い、ライセンス評価報告書を作成するものとする。
(3)LM、CLAおよびライセンス評価チームは、事前通知なくライセンス申請者またはライセンシーの関連施設に出向いて抜き打ち検査を実施し、Jライセンス交付に関する資料の調査、FIBまたはABが命じたクラブ経営上の是正措置の対応状況の確認、ライセンス申請者またはライセンシーに対するヒアリング調査等を行うことができる。
(4)ライセンシーに本交付規則の規定の違反があると認められる場合には、CLAがその内容を調査のうえ、Jリーグ規約に基づいて制裁が科され得る。
(5)LMおよびその指名するCLAの職員は、FIBおよびABによる「クラブライセンス決定会議」に出席することができ、そこでライセンス交付またはクラブへの制裁に関して意見を述べることができる。ただし、当該人員は議決に加わることはできない。
(6)CLAはAFC調査人による抜き打ち検査を受けることがあり、検査が行われる場合は、 CLAは検査に協力しなければならない。
第 14 条〔FIB〕
(1) FIB構成員は、CLAの推薦に基づき、Jリーグ理事会が承認のうえ、xxxxxが任命する。
(2) FIB構成員の任期は 2 年とし、4 期まで再選されることができる。
(3) JリーグまたはJFAの職員はFIBの構成員に任命され得る。
(4) 前項の規定にかかわらず、Jリーグ理事および監事、JFA理事および監事、JFA評議員、 Jリーグ専門委員会委員、JFA専門委員会委員、CLAの職員(ライセンス評価チームの構成員を含む)ならびにLMは、FIBの構成員を兼ねることができない。
(5) FIB構成員が次の各号のいずれかに該当する場合は、FIBおよびJリーグ理事会の議決を経て、xxxxxがこれを解任することができる。
① 心身の故障により職務の執行に堪えられないと認められるとき
② 職務上の義務違反等、FIBの構成員としてふさわしくない行為があったとき
(6) FIBの任期途中で補欠または増員によりFIB構成員を選任する場合は、任期終了までの残存期間における構成員として、Jリーグ理事会が承認のうえ、xxxxxが任命することができる。
(7) xxxxxは、各ライセンス申請者毎に、当該ライセンス申請者によるライセンス申請を審査し、かつ第 15 条第 2 項から第 4 項に関する決定を行う会議体としてFIBパネルを
組成するものとする。FIBパネルは 1 名の議長及び 2 名以上の審査員からなるものとし、
いずれもxxxxxがFIB構成員の中から任命するものとする。ただし、少なくとも 1
名は日本弁護士連合会に登録された弁護士、少なくとも 1 名は日本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとする。
(8) FIB構成員は、その審査を担当するライセンス申請者またはxxxxxxに対して独立
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していなければならず、自己またはその生計を同一にする配偶者もしくは 2 親等内の親族が、当該ライセンス申請者またはxxxxxxと以下の関係にあってはならないものとする。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシーの役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
(9) FIB構成員が前項各号のいずれかに該当する場合、審査を担当するライセンス申請者もしくはライセンシーと利害相反関係にある場合またはその他Jリーグが制定する規程に定める場合は、当該FIB構成員は直ちに当該ライセンス申請者またはライセンシーの審査を回避するものとする。
(10)FIBの審査・運営に関する事項は本交付規則に定めるほか、Jリーグが別に制定する規程によるものとする。
第 15 条〔FIBの権限および義務〕
(1)FIB構成員は、xxな立場で職務を遂行しなければならず、FIBに提出されるすべてのJライセンスの申請を平等に取り扱わなければならない。
(2)FIBパネルは、以下の各号の資料に基づいて、ライセンス申請者に対し、Jライセンス交付の可否を決定する。当該決定にあたっては、ライセンス評価報告書を参考にすることができる。
① ライセンス申請者が提出したライセンス申請書類一式
② 本条第 7 項にいう審問において顕れた一切の記録
(3)FIBパネルは、本交付規則に従い、第 8 条第 2 項第 2 号に定めるB等級基準を充足しなかったライセンス申請者に対し、制裁を決定する。
(4)FIBパネルは、いずれかのライセンシーについて第 23 条 3 項各号に定める事由が発生した場合、当該ライセンシーに対し、Jライセンスを取り消すかまたは制裁を科すことができる。
(5)FIBパネルは、ライセンス申請者が提出した資料の内容について、ライセンス申請者に対して説明を求め、または資料の再提出や追加資料の提出を求めることができる。
(6)FIBパネルは、Jライセンス交付の可否を決定するにあたり、ライセンス申請者に対し、付帯事項としてクラブ経営上の是正措置を通達することができる。
(7)FIBパネルが、Jライセンスの交付の拒絶またはJライセンスの取消しあるいは制裁を決定する場合には、FIBは、審問期日を指定し、当該ライセンス申請者またはライセンシーに対して弁明の機会を付与しなければならない。また、FIBがJライセンスの交付の拒絶またはJライセンスの取消しあるいは制裁を科す旨の決定を行った場合には、FIBパネルは対象となるライセンス申請者またはxxxxxxに対し、ライセンス交付拒絶理由、
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取消事由または制裁を科す理由を明記した書面にてその旨を通知しなければならない。
(8)FIBパネルの各構成員はそれぞれ 1 個の議決権を有し、FIBの決定は原則として構成員の多数決によるものとする。可否同数のときは議長が決する。
第 16 条〔AB〕
(1)AB構成員は、CLAの推薦に基づき、Jリーグ理事会承認のうえ、xxxxxが任命する。
(2)AB構成員の任期は 2 年とし、5 期まで再選されることができる。
(3)Jリーグ理事、監事および職員、JFA理事、監事および職員、JFA評議員、Jリーグ専門委員会委員、JFA専門委員会委員、CLAの職員(ライセンス評価チームの構成員を含む)ならびにLMは、AB構成員を兼ねることができない。
(4)AB構成員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ABおよびJリーグ理事会の議決を経て、xxxxxがこれを解任することができる。
① 心身の故障により職務の執行に堪えられないと認められるとき
② 職務上の義務違反等、ABの構成員としてふさわしくない行為があったとき
(5)ABの任期途中で補欠または増員によりAB構成員を選任する場合は、任期終了までの残存期間における構成員として、Jリーグ理事会が承認のうえ、xxxxxが任命することができる。
(6)xxxxxは、各上訴人毎に、当該上訴人による上訴の審査を担当し、かつ第 17 条第 2 項
に関する決定を行う会議体としてABパネルを組成するものとする。ABパネルは 1 名の
議長及び 2 名以上の審査員からなるものとし、いずれもxxxxxがAB構成員の中から
任命するものとする。ただし、少なくとも 1 名は日本弁護士連合会に登録された弁護士、
少なくとも 1 名は日本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとする。
(7)AB構成員は、その審査を担当するライセンス申請者またはxxxxxxに対して独立していなければならず、自己またはその生計を同一にする配偶者もしくは 2 親等内の親族が、当該ライセンス申請者またはxxxxxxと以下の関係にあってはならないものとする。
① 常勤、非常勤を問わず、当該ライセンス申請者またはライセンシーの役職員であること
② 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該ライセンス申請者もしくはライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
(8)AB構成員が前項各号のいずれかに該当する場合、審査を担当するライセンス申請者もしくはライセンシーと利害相反関係にある場合またはその他Jリーグが制定する規程に定める場合は、AB構成員は直ちに当該ライセンス申請者またはライセンシーの審査を回避するものとする。
(9)ABの審査・運営に関する事項は本交付規則に定めるほか、Jリーグが別に制定する規程によるものとする。
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第 17 条〔ABの権限および義務〕
(1)AB構成員は、xxな立場で職務を遂行しなければならず、ABに提出されるすべての上訴申立てを平等に取り扱わなければならない。
(2)ABパネルは、FIBの決定に対して不服のある上訴権者が上訴期限までに適法に上訴手続を行った場合に、FIBの決定について審査を行い、FIBの決定を支持するか否かにつき決定を下す。ABパネルは、必要に応じてFIBの決定を破棄し、自ら新たな決定を下すことができる。
(3)ABパネルの決定は、決定理由を記した書面にて、上訴人に通知されなければならない。
(4)ABパネルの各構成員はそれぞれ 1 個の議決権を有するものとし、ABの決定はABパネル構成員の多数決によるものとする。可否同数のときは議長が決する。
(5)ABパネルの決定は、最終的かつ拘束力のあるものであり、これに対するいかなる不服の申立ても許されないものとする。ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所(CAS)は、AFCの不服申立機関であって、クラブとAFC間の問題についてのみ管轄を有する。
第 4 章 ライセンス申請者
第 18 条〔ライセンス申請者〕
Jライセンスの申請日において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、Jライセンスの申請者(以下「ライセンス申請者」という)となり得る。
① J1クラブ
② J2クラブ
③ 日本フットボールリーグ(JFL)に所属するJリーグ準加盟クラブ
第 19 条〔ライセンス申請者の義務〕
(1)ライセンス申請者は、国内競技会および国際競技会への参加ならびにライセンス基準の充足について全面的な責任を負うものとする。
(2)前項に加え、ライセンス申請者は、以下の各号に定める事項を確保する責任を負うものとする。
① すべての選手が、JFAに登録されており、また、プロ選手の場合には、当該ライセンス申請者との間に書面による選手契約があること
② 契約上または法律上の義務から生じる選手へ支払われるすべての報酬ならびにすべての入場料収入が当該ライセンス申請者の会計帳簿に記帳されていること
③ 当該ライセンス申請者は、国内および国際競技会に出場する登録選手によって構成されるフットボールチームに対して全面的に責任を負うこと
④ 本交付規則第 8 章から第 12 章にそれぞれ記載されている競技、施設、人事体制および組織運営、法務ならびに財務の基準に関連するライセンス交付義務が履行されていることの証明に関する必要な全ての情報および/または書面がライセンサーに提供され
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ること
⑤ 競技、施設、人事体制および組織運営、法務ならびに財務情報の提示が要求される単独または複数の報告主体たる事業体に関する情報がライセンサーに提供されること
第 20 条〔ライセンス申請者が準加盟クラブの場合の特則〕【削除】
第 5 章 ライセンス
第 21 条〔Jライセンスの種類〕
(1)Jライセンスは、以下の 2 つのライセンスから構成される。
① J1に参加するための資格であるJ1クラブライセンス
② J2に参加するための資格であるJ2クラブライセンス
(2)J1クラブライセンスはあくまでJ1に参加するために必要な資格に過ぎず、J1クラブライセンスの付与は、当該付与されたクラブが翌シーズンにおいてJ1に所属することを保証するものではない。当該クラブが翌シーズンにおいてJ1に所属するためには、J1クラブライセンスの付与を受け、かつ、国内競技会の結果に基づきJ1への出場資格を得なければならない。J2クラブライセンスについても同様である。
第 22 条〔Jライセンスの付与 / 譲渡〕
(1)ライセンス申請者が第 8 章から第 12 章に定める各ライセンス基準を充足しているか否かの判定は、当該ライセンス基準において別段の定めがない限り、ライセンス申請書類の提出締切日(以下「ライセンス申請締切日」という)を基準日として行う。
(2)ライセンス申請者が、第 8 章から第 12 章に定める各ライセンス基準のうちJ1に関するものであって、A等級のものを全て充足する場合は、J1クラブライセンスが付与されるものとする。ただし、かかる場合であっても、ライセンス申請者がJリーグ準加盟クラブである場合は、J2クラブライセンスが付与されるものとする。
(3)前項に定める場合を除き、ライセンス申請者が、第 8 章から第 12 章に定める各基準のうち J2に関するものであって、A等級のものを全て充足する場合は、J2クラブライセンスが付与されるものとする。
(4)ライセンス申請者が、第 8 章から第 12 章に定める各基準のうちA等級のものをいずれか 1つでも充足しない場合は、Jライセンスは付与されないものとする。
(5)AFCライセンスの付与については、第 7 章の定めに従うものとする。
(6)ライセンス申請者および/またはxxxxxxは、ライセンス申請者たる地位、JライセンスおよびAFCライセンスを第三者に譲渡することができないものとする。
第 23 条〔ライセンスの有効期間 / 取消し〕
(1)Jライセンスの有効期間は、当該Jライセンスの対象となるシーズンとする。
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(2)Jライセンスは、以下のいずれかの時点において自動的に失効する。
① シーズンが満了したとき
② 当該Jライセンスの対象となるディビジョンが消滅したとき
(3)xxxxxxが以下のいずれかに該当する事態となった場合には、当該ライセンシーは、 FIBまたはABの決定により、Jライセンスを取り消されまたは制裁を科され得る。
① 当該ライセンシーが本交付規則に定めるライセンス基準を満たさない状況となり、短期的な回復が見込めなくなった場合
② 当該ライセンシーまたは第三者が当該ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立てを行ったとき
③ 当該ライセンシーが解散、合併、会社分割または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
④ Jリーグ定款に基づきライセンシーが除名処分となったとき
第 6 章 ライセンス申請手続(コアプロセス)
第 24 条〔ライセンス申請〕
(1)第 18 条に定められたクラブのみが、Jライセンスの交付を申請することができる。
(2)Jライセンスの交付の申請は撤回することができない。ただしLMの完全な自由裁量により、LMがライセンス申請日の属する年の 8 月 31 日までに書面によって撤回に同意した場合は、この限りではない。
(3)Jライセンスの申請から交付までの手続きは、本交付規則別表 1「Jリーグクラブライセンス交付スケジュール」に従う。
(4)CLAが別表 1 の内容を変更する場合は、速やかに第 18 条に定められたクラブに通知し、当該クラブにとって不都合が生じないように配慮しなければならない。なお、当該通知をもって、別表 1 の記載内容は当該通知された内容に置き換えられるものとする。
(5)CLAは、別表 1 に従って、Jライセンス申請の案内とライセンス申請書類の一式(以下「ライセンス・パッケージ」と総称する)を、Jライセンス交付の申請を希望するクラブに配付する。
(6)Jライセンス交付の申請を希望するクラブは、別表 1 に定める期日までに、所定の要件を満たしたライセンス申請書類を用意し、CLAに提出する。なお、締切を過ぎた申請は一切受け付けないものとする。
(7)ライセンス申請者がその責に帰すべからざる事情によりライセンス申請書類の提出締切の延長を希望する場合は、その理由を添えて、原則として提出締切日の 3 日前までにLMに締切延長を申請することができる。LMはその完全な自由裁量により、当該理由を審査し、 FIBに報告のうえ、当該申請者に対してクラブライセンス交付スケジュールに影響の出ない範囲で締切延長を決定することができる。
(8)CLAはライセンス申請者から提出されたライセンス申請書類に不備がないかを確認し、
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ライセンス申請書類の最終締切日から 2 週間以内に確認結果をライセンス申請者に通知する。LMは、提出されたライセンス申請書類に不備があった場合には、その完全な自由裁量により、ライセンス申請者に当該書類の再提出を求めることができる。
(9)ライセンス基準の充足に関する立証責任は、ライセンス申請者が負う。
(10)ライセンス申請者は、Jリーグが別途指定する期日までに、ライセンス審査料として金 30万円をJリーグに支払うものとし、当該審査料はいかなる理由があっても返却しない。
第 25 条〔ライセンス申請書類の審査〕
(1)ライセンサーは、前条第 5 項のライセンス・パッケージを配付する日からJライセンスが交付されたクラブの一覧表をAFCに提出する日まで(当該期間のプロセスを「コアプロセス」という)の間、すべてのライセンス申請者に対し平等の待遇を確保するものとする。
(2)CLAおよびライセンス評価チームは、ライセンス申請者から提出されたライセンス申請書類に基づき審査を行うとともに、それらの完全な自由裁量により、必要と認められる範囲において、当該ライセンス申請者に対してヒアリングを実施し、ライセンス申請書類の記載事項について明瞭化を求め、追加資料の提出を求めまたはライセンス申請者の関連施設の現地調査を行う。なお、CLAから当該ヒアリング調査または現地調査の依頼があったときには、ライセンス申請者はこれを拒否してはならない。
(3)CLAおよび/またはライセンス評価チームは、ライセンス申請者に対する調査結果をライセンス評価報告書にまとめ、FIBに提出する。なお、ライセンス評価報告書には、Jライセンス交付の可否および制裁の必要の有無・内容等、ライセンス申請者に対する所見を盛り込むことができる。
(4)CLAおよび/またはライセンス評価チームは、ライセンス申請者に対し、申請内容に関する事実関係を明らかにする目的で別途ヒアリング調査を行うことができる。
(5)ライセンス申請者は、FIBによるライセンス交付決定が下される期間の開始前7 日以内に、 CLAに対して、第 37 条の基準 F.05 に定める表明書を提出するものとする。
(6)CLAは、調査終了後、FIBによるクラブライセンス決定会議を開催する。FIBは、ライセンス申請者に対するJライセンス交付の可否および制裁の有無・内容について決定する。FIBは、ライセンス申請者に対し、申請内容に関する事実関係を明らかにする目的で別途ヒアリング調査を行い、また、追加資料の提出を命じることができる。
第 26 条〔FIBによる決定〕
(1)FIBは第 15 条 2 項から 4 項までの決定を行う。9 月 30 日までに、当該決定内容および決定理由を明記した書面(以下「FIB決定書」という)が、ライセンス申請者およびLMに送付されるとともに、CLAからJリーグ理事会およびJFA理事会に対して報告される。
(2)FIBの決定に対しては、以下の者が上訴権を有する。
① Jライセンスの交付拒絶の決定を受けた場合におけるライセンス申請者
② 制裁付きでJライセンスの交付を受けた場合におけるライセンス申請者
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③ Jライセンスの剥奪の決定を受けた場合におけるライセンシー
④ Jライセンスの交付の決定がなされた場合におけるLM
(3)上訴権を有する者は、FIB決定書を受領した日より 2 週間以内に、CLAに対し、書面により上訴申立てを行うことができる。上訴する者は、当該上訴の申立てと同時に新たな証拠を全て提出するものとし、以後、証拠を追加提出することはできない。
(4)上訴権を有する者がライセンス申請者またはライセンシーである場合、それらの責に帰すべからざる理由により上訴申立てに必要な書類の提出締切の延長を希望する場合の対応は、第 24 条第 7 項を準用する。上訴期間内に上訴の申立てがなされないときは、上訴期間満了時にFIBの決定が確定する。
(5)上訴申立てを受けたCLAは、ABが審査するための上訴審査書を作成し、LM(ライセンス申請者が上訴した場合)またはライセンス申請者(LMが上訴した場合)およびABに送付する。上訴審査書は、FIB決定書ならびに第 3 項に基づき提出された上訴申立書および証拠を含む。
第 27 条〔上訴〕
(1)上訴がなされた場合、CLAは、速やかに審問期日を指定し、上訴人に対して通知しなければならない。
(2)ABは、審問期日において、上訴人に対して、上訴の理由について説明する機会を与えるものとする。
(3)CLAは、審問期日終了後、ABによるクラブライセンス決定会議を開催する。ABは、ライセンス申請者に対するJライセンス交付の可否、制裁の有無・内容について、上訴申立受理日から 30 日以内に決定する。なお、ABの決定は、FIBの決定より上訴人に不利益なものであってはならない。ただし、LMとライセンス申請者またはライセンシーの双方が上訴している場合はこの限りでない。
(4)ABによるクラブライセンス決定会議では、FIBによる決定のみを審査対象とし、審査は、上訴申立時までにFIBまたはABに提出されたライセンス申請書類(上訴申立書およびそれと同時に提出された証拠を含む)およびFIB決定書ならびにFIBおよびABの審問期日において顕れた一切の記録のみに基づいて行われる。
(5)上訴の申立てはいつでも取り下げることができる。上訴の申立てを取り下げた場合は、その時点でFIBの決定が確定するものとする。
(6)ライセンス申請者がABに上訴する場合は、上訴手数料として金 10 万円をJリーグに支払うものとし、当該手数料はいかなる理由があっても返却しない。
(7)ABによる決定結果は、CLAからJリーグ理事会およびJFA理事会に対して報告されるとともに、決定日から 7 日以内に、ライセンス申請者およびLMに対し、決定結果および決定理由を明記した書面が送付される。
第 28 条〔Jライセンス交付の決定〕
CLAはJリーグおよびJFAに対し、ライセンス交付の対象となるシーズンの前年の 10
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月 31 日までに、Jライセンスを交付したクラブの一覧を文書にて通知するとともに、AFCが別途通知する期限内に、Jライセンスが交付されたクラブの一覧表をAFCに提出する。
第 7 章 AFCクラブ競技会への出場資格
第 29 条〔AFCクラブ競技会への出場資格の承認〕
(1)Jライセンスを交付されたクラブは、国内競技会の結果、AFCクラブ競技会への出場資格を得ることを条件として、AFCライセンスを交付されたものとみなされる。
(2)前項の規定に関わらず、当該クラブにAFCライセンスが交付されるか否かに関する最終決定を行う権利は、AFC規則に基づきAFCに留保される。
(3)Jライセンスが交付されていないクラブは、AFCクラブ競技会に出場することができない。ただし、第 30 条にいうAFCクラブ競技会出場の臨時承認の対象クラブはその限りではない。
第 30 条〔AFCクラブ競技会出場の臨時承認〕
(1)Jライセンスを保有していないクラブが、国内競技会の結果によってAFCクラブ競技会への出場資格を得た場合、Jリーグは、JFAを通じ、当該クラブに代わり、AFCに対し、 AFCライセンスの臨時適用を申請することができる。
(2)前項にいうAFCライセンスの臨時適用の詳細は、AFC規則第 4.6 項「AFCクラブ競技会出場のためのクラブライセンス制度の臨時適用」によるものとする。
第 31 条〔Jライセンス取消の場合の措置〕
(1)Jリーグは、本交付規則に定める審査の過程でライセンシーのJライセンス取消が予見される状態となった場合には、JFAを通じて、その旨をAFCのライセンス交付部門に通知しなければならない。
(2)AFCクラブ競技会に出場することが決定していたクラブについてJライセンスが取り消された場合は、当該クラブをAFCクラブ競技会を失格にすることに関する決定は、最終的にAFCによって行われる。
第 32 条〔AFCクラブ競技会の失格〕
本交付規則の別段の定めにかかわらず、クラブへの制裁または将来のAFCクラブ競技会からクラブを失格させる権利は、AFCの諸規則に基づきAFCに留保される。
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第 8 章 競技基準
第 33 条〔競技基準〕
(1)競技基準の目的は、以下のとおりである。
① 質の高いアカデミープログラムを構築すること
② アカデミー選手のオフ・ザ・ピッチ教育についても支援・奨励すること
③ アカデミー選手の医療ケアを充実させること
④ ピッチ内外でフェアプレーを遵守すること
(2)競技基準の内容および等級を下表のとおり定める。
規則番号 | 等級 | 項目およびその内容 |
S.01 | A | 承認されたアカデミープログラム (1)ライセンス申請者は、下記項目を満たした「アカデミー申請書」を提出しなければならない。 ① 育成・普及の理念および方針 ② ライセンス申請者のアカデミー組織図 ③ アカデミーの指導者に関する情報 ④ アカデミーの施設に関する情報 ⑤ ライセンスを申請する日の属する会計年度の前年度の育成・普及部門の決算および当年度の育成・普及部門の予算 ⑥ ライセンスを申請する日の属する会計年度の前年度の育成・普及部門の活動実績および当年度の育成・普及部門の活動計画 ⑦ 「FIFA競技規則」についての教育プログラムの実績および計画 ⑧ アカデミー選手のための医療面でのサポートに関する説明 ⑨ アカデミーが定めた目的に対する結果と成果を評価するための検討方法およびそのフィードバックプロセスに関する説明 ⑩ アカデミー認定の有効期間 (2)ライセンス申請者は、以下のプログラムの実施により、サッカーに関する教育以外の補完的教育を行う。 ① ライセンス申請者が、すべてのアカデミー選手が義務教育を 受けられることを保証すること |
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② ライセンス申請者は、すべてのアカデミー選手がサッカーに関する教育以外の補完的教育を受けることを妨げないよう保証すること | ||
S.02 | A | アカデミーチーム (1)ライセンス申請者は、下記のアカデミーチームを保有するか、ライセンス申請者と関連する法人内に置かなければならない。ただし、第 3 号および第 4 号に定めるチームについては、当該年齢におけるサッカースクールまたはクリニックで代替することができる。なお、ライセンス申請者は、毎年度、当該アカデミーチームを技術的および金銭的に支援しなければならない。 ① U-18 チーム ② U-15 チーム ③ U-12 チーム ④ U-10 チーム (2)前項にいうアカデミーチームのうち、U-18 チーム、U-15 チームはJFAにチームおよび所属選手の登録を行っていなければならず、U-12 チームについては、JFAにチーム登録した場合には、 JFAに当該チームの所属選手を登録しなければならない。 (3)第 1 項にいうアカデミーチームのうち、U-18 チーム、U-15 チーム、 JFAにチーム登録を行った U-12 チームは、それぞれJFA公認の公式競技会に出場していなければならない。なお、U-10 チームについては当該競技会に出場する義務はないが、選手の競技機会確保のため、ライセンス申請者が地域レベルの大会を実施するようにする。 |
S.03 | A | 選手の医療面でのケア ライセンス申請者は、トップチームでプレーするすべての選手に対して、Jリーグの定めるメディカルチェックを年に 1 回受診させなければならない。 |
S.04 | A | プロ選手との書面による契約 ライセンス申請者のすべてのプロ選手は、ライセンス申請者と書面による契約を締結しなければならない。当該契約は「選手の地位および移籍に関するFIFA規則」の関連条項に準じ、また、FIFA、 AFC、JFAおよびJリーグから盛り込まれることが指示されている、主要な条項がすべて含まれているものとする。 |
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S.05 | A | レフェリングに関する事項と「競技規則」 ライセンス申請者は、JFA審判委員会が説明する、レフェリングおよびサッカー競技規則に関するルール講習会 ( およびレフェリーに関するイベントやセッション ) に、選手、監督、コーチ、強化責任者が出席したことを証明しなければならない。 |
S.06 | C | 人種的平等の実践 ライセンス申請者は、フットボールにおける人種差別に対処する方針を定めることができる。 |
S.07 | C | 女子チーム ライセンス申請者は、女子チームを保有するか、あるいはライセンス申請者と関連する法人内に置くことができる。なお、当該女子チームは、公式競技会に参加する義務はなく、当該チームに所属する選手の登録は義務づけられない。当該女子チームにおいて、サッカーの楽しさを提供し、他の女子チームとプレーする経験を得る機会を与えるために適切なイベント(スクール、クリニック、ミニトーナメント、地域レベルでのユース集会、等)を開催することが望ましい。 |
第 9 章 施設基準
第 34 条〔施設基準〕
(1)施設基準の目的は、以下のとおりである。
① ライセンス申請者が各競技会を開催可能な、安全で快適なスタジアムを有すること
② ライセンス申請者が所属選手の技術的スキルの向上に役立つ、適切なトレーニング施設を有すること
(2)施設基準の内容および等級を下表のとおり定める。
規則番号 | 等級 | 項目およびその内容 |
I.01 | A | 公認スタジアム (1)ライセンス申請者は、AFCクラブ競技会およびJリーグ公式試合の試合開催に利用することのできる、以下のいずれかの条件を満たすスタジアムを確保しなければならない。 |
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① ライセンス申請者がスタジアムを所有していること ② ライセンス申請者と使用するスタジアムの所有者(複数ある場合はそれぞれのスタジアムの所有者)との間で、AFCクラブ競技会のホームゲーム(ライセンス申請者が出場資格を得た場合)およびJリーグ公式試合においてスタジアムを使用できることが、書面にて合意されていること。なお、Jリーグ公式試合におけるスタジアムの使用とは、ホームゲーム数の 80%以上を当該スタジアムで開催することを指す (2)前項のスタジアムは、日本国内にあって、JFAおよびJリーグに公認されており、Jリーグ規約に定める要件を満たしていなければならない。ただし、当該スタジアムがAFCクラブ競技会の会場として使用可能か否かを決める権限はAFCが留保する。 | ||
I.02 | A | スタジアムの認可 (1)スタジアムは、国内の法律や地域の条例による安全性と避難計画に関する規定を満たし、認可を受けて建設されたものでなければならない。 (2)ライセンス申請者は、地元警察、消防等の公的機関と密接に協力し、以下の項目についてその内容を定めなければならない。 ① スタジアム構造の安全性についての状態および改善方法 ② 管轄権を有する当局の安全・治安に関する規則との適合性を宣言する旨の表示 ③ スタジアム全体の収容人数(個々の座席、および合計人数) ④ 安全および治安についての戦略。この戦略には、チケット発行・販売システム、観客の中から特定の個人や集団を選別する方法やふるい分けの方法、隔離すべき事態が起こった場合の計画、群衆を分散させるための計画、医療サービス、火事や停電等の緊急事態が発生した場合の対策など、試合の運営について全般的に網羅されていること (3)スタジアム認可書は、当該書類の提出日から 2 年以内に発行されたものでなければならない。 |
I.03 | A | スタジアム:入場可能数 (1)スタジアムは、Jリーグ規約に定める算定方法により、以下の人数が入場可能でなければならない。 ① J1クラブ主管公式試合:15,000 人以上 |
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② J2クラブ主管公式試合:10,000 人以上 (2)当該スタジアムが前項第 2 号のみを充足する場合には、J1クラブライセンスは交付されないものとする。 | ||
I.04 | A | スタジアム:運営本部室および警察・消防司令室 (1)スタジアムには、地元警察、消防等の公的機関と協議のうえ、スタジアム内をすべてコントロールできる運営本部室、および警察・消防司令室が備えられなければならない。 (2)前項にいう運営本部室、警察・消防司令室は、それぞれ以下の機能を満たすものであり、かつ、当該機能を満たすに十分な広さと設備を整えなければならない。 ① 運営本部室 イ.試合運営を統括できること(記録室、場内放送室、大型映像装置操作室関連を含む) ロ.警備員、係員、ボランティアスタッフ等の自主警備による場内外コントロールを統括できること ハ.チケットコントロールができること ニ.交通アクセスのコントロールができること ホ.天候等、試合運営に関する情報を集約できること ② 警察・消防司令室 イ.警察・消防による監視司令ができること ロ.緊急部隊、緊急車両の発動が指示できること (3)運営本部室と警察・消防司令室は、常に連携できるようにしなければならない。 |
I.05 | A | スタジアム:観客エリア スタジアム内の各スタンドは、異なるセクターに分離することができるようにしなければならない。 |
I.06 | A | スタジアム:医務室・救護室 (1)スタジアムには、医療援助を必要とする観客、関係者等を手当てするため、以下の機能を満たすに十分な広さ、設備を整えた医務室および救護室が備えられなければならない。ただし、救護室は仮設であってもよい。 ① 医務室は、場内外の医事運営を統括できること ② 救護室は、主として場内の観客を対象とした応急措置ができること |
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(2)医務室と救護室は、常に連携できるようにしなければならない。 | ||
I.07 | A | スタジアム:安全性 (1)スタジアムは国内法令に基づき、安全性が確保されたものでなければならない。 (2)ライセンス申請者はスタジアム所有者と協力のうえ、スタジアムが次の各号の内容を満たすよう努めなければならない。 ① スタジアムおよびスタンドのすべての部分は、安全基準に準拠していること ② 観客エリア内のすべての一般用通路および階段を、明るい色で塗装すること(例:黄色)。なお、観客エリアから競技エリアへ移動するためのゲート、およびスタジアムの外へ移動するための出口となるすべての扉やゲートについても含まれる ③ クラブは、すべての一般用通路や通路、階段、扉、ゲート等に、観客の動線の流れを妨げる可能性のある障害物が置かれていないことを確認すること、また、その確認手順を定めること ④ スタジアム内のすべての出口およびゲート、および観客エリアから競技エリアへ移動するためのすべてのゲートは、観客側から見て外側に開くように設置し、観客がスタジアム内にいる間は施錠しないでおくこと ⑤ 扉やゲートは、常に不正使用がないように警備する係員が付き、緊急避難時には緊急の避難経路として確保すること ⑥ 不法侵入や不法占拠を防ぐために、扉やゲートは、その内側にいる人が簡単にかつ素早く施錠できるようにしておくこと。ただし、いかなる場合においても、観客がスタジアム内にいる間は、これらの扉やゲートを施錠してはならない ⑦ スタジアムには避雷針を設置すること ⑧ クラブ、および警察・消防司令が、十分に強力で信頼性の高い場内放送システムあるいは大型映像装置を使用して、スタジアム内外にいる観客との連絡に対応できること |
I.08 | A | スタジアム:承認された避難計画 ライセンス申請者は、緊急時にスタジアム内のすべての人が避難できる内容であると地元の警察や消防に承認された避難計画を、当該警察、消防の協力のもとに定めなければならない。 |
24
I.09 | A | トレーニング施設 (1)ライセンス申請者は、年間を通じてトレーニングに利用できる以下の施設を有していなければならない。 ① 常時使用できる天然芝もしくは人工芝のピッチ 1 面および屋内トレーニング施設 ② クラブハウス ③ メディカルルーム (2)ライセンス申請者は、前項各号の施設について、以下のいずれかの条件を満たしていなければならない。 ① ライセンス申請者が所有していること ② ライセンス申請者と使用するトレーニング施設の所有者(複数のトレーニング施設の場合はそれぞれのトレーニング施設の所有者)との間で、ライセンス申請者が年間を通じて当該施設を利用可能であることが書面にて合意されていること |
B | (3)ライセンス申請者は、年間を通じてライセンス申請者専用のもしくはライセンス申請者が優先的に利用できる以下のトレーニング施設を有していなければならない。 ① クラブハウスに隣接した常時使用できるフルサイズの天然芝ピッチ 1 面 ② 前号のピッチを観覧できるエリア。ただし、一般客およびメディアそれぞれのために設けられているものとする ③ 以下の設備を備えたクラブハウスイ.トレーニングxx x.トップチーム専用の更衣室(トップチームの選手全員が使用可能な数のロッカー、8 基程度のシャワー、トイレを備えていること) ハ.ビジターチーム用の更衣室 ニ.メディカルケアスペース(マッサージ台 2 台、ベッド、担架、AED、冷蔵庫、製氷機を備えていること) ホ.トップチームの選手、コーチ、チームスタッフ全員が収容可能なミーティングルーム(映像再生装置が使用可能であること) ヘ.メディアからの取材に対応するスペース ト.メディアが作業できるスペース(ヘ.のスペースとは別であること) チ.駐車場(クラブ関係者、メディア、一般利用者それぞれの |
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ために用意されていること) (4)ライセンス申請者は、前項各号の施設について、以下のいずれかの条件を満たしていなければならない。 ① ライセンス申請者が所有していること ② ライセンス申請者と使用するトレーニング施設の所有者(複数のトレーニング施設の場合はそれぞれのトレーニング施設の所有者)との間で、ライセンス申請者が年間を通じて当該施設を利用可能であることが書面にて合意されていること | ||
C | (5)第 1 項または第 3 項にかかわらず、ライセンス申請者は、年間を通じてライセンス申請者専用のもしくはライセンス申請者が優先的に利用できる以下のトレーニング施設を有していることが望ましい。 ① クラブハウスに隣接した常時使用できるフルサイズの天然芝ピッチ 1 面および人工芝ピッチ 1 面。なお、ピッチサイドにクラブスポンサーの広告が掲出可能なスペースを設けること ② 前号のピッチそれぞれについて設けられた観覧エリア。ただし、一般客およびメディアそれぞれのために設けられているものとする ③ フットサルまたはビーチサッカー用のコート(第 1 号のピッチとは別のものであること) ④ 室内または屋根付きのピッチ 1 面(第 1 号のピッチとは別のものであること) ⑤ 以下の設備を備えたクラブハウス イ.トップチーム専用のトレーニングxxx.プールおよびジェットバス ハ.トップチーム専用の更衣室(トップチームの選手全員が使用可能な数のロッカー、8 基程度のシャワー、トイレを備えていること) ニ.ビジターチーム用の更衣室ホ.女子チーム用の更衣室 へ.審判用の更衣室(4 人以上のロッカー、シャワー、トイレを備えていること) ト.女子審判用の更衣室(4 人以上のxxxx、シャワー、トイレを備えていること) チ.メディカルケアスペース(マッサージ台 2 台、ベッド、担 架、AED、冷蔵庫、製氷機、X 線撮影装置を備えていること) |
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リ.トップチームの選手、コーチ、チームスタッフ全員が収容可能なミーティングルーム(映像再生装置が使用可能であること) ヌ.監督室およびコーチングスタッフ室 ル.女子チーム監督室およびコーチングスタッフ室ヲ.トップチーム選手用のラウンジ ワ.厨房設備のあるチーム用の食堂 カ.メディアからの取材に対応するスペース(複数のインタビューに同時に対応可能であること) ヨ.メディアが作業できるスペース(カ.のスペースとは別のものであり、無線 LAN が使用できること) タ.ランドリーおよび乾燥室レ.エキップメントルーム ソ.一般客用のラウンジ ツ.トロフィー、表彰物等の展示スペースネ.グッズショップ ナ.駐車場(クラブ関係者、メディア、一般利用者それぞれのために用意されていること) ⑥ トップチーム選手寮 (6)ライセンス申請者は、前項各号の施設について、以下のいずれかの条件を満たすことが望ましい。 ① ライセンス申請者が所有していること ② ライセンス申請者と使用するトレーニング施設の所有者(複数のトレーニング施設の場合はそれぞれのトレーニング施設の所有者)との間で、ライセンス申請者が年間を通じて当該施設を利用可能であることが書面にて合意されていること | ||
I.10 | A | アカデミーのトレーニング施設 (1)ライセンス申請者は、年間を通じてアカデミーのトレーニングに利用できる以下の施設を有していなければならない。 ① 常時使用できる天然芝もしくは人工芝のピッチ 1 面および屋内トレーニング施設 ② クラブハウス ③ メディカルルーム (2)ライセンス申請者は、前項各号の施設について、以下のいずれかの条件を満たしていなければならない。 ① ライセンス申請者が所有していること |
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② ライセンス申請者と使用するトレーニング施設の所有者(複数のトレーニング施設の場合はそれぞれのトレーニング施設の所有者)との間で、ライセンス申請者が年間を通じて当該施設を利用可能であることが書面にて合意されていること | ||
I.11 | B | スタジアム:基本原則 (1)スタジアムには、以下の各号の情報を含む、試合運営に関する基本原則を定め、観客が読むことができるように表示されなければならない。 ① 入場する権利に関する事項 ② 試合の中止または延期に関する事項 ③ 禁止事項、自粛事項 ④ 座席に関するルール ⑤ スタジアムから退場処分となる行為 ⑥ 緊急避難経路 |
I.12 | B | スタジアム:衛生施設 (1)スタンドには、どの席からもアクセス可能な場所に、男女別のトイレ設備を十分に備え、かつ、車椅子席の近くには、多目的トイレを備えなければならない。 (2)xxxは、明るく、清潔で、衛生的でなければならず、試合中もその状態を保たなければならない。 (3)スタジアムは、1,000 名の観客に対し、少なくとも洋式トイレ 5 台、男性用小便器 8 台を備えなければならない。 |
C | (4)前項にかかわらず、Jリーグでは、1,000 名の男性観客に対し、少なくとも洋式トイレ3 室、男性用小便器15 台および洗面台6 台、また、1,000 名の女性観客に対し、少なくとも洋式トイレ 28 室、洗面台 14 台を備え、5,000 人の観客に対して多目的トイレ 1 室を備えることが望ましい。 | |
I.13 | B | スタジアム:屋根 (1)スタジアムの屋根は、観客席の 3 分の 1 以上が覆われていなければならない。 |
C | (2)前項にかかわらず、スタジアムの屋根は、すべての観客席を覆う |
28
ことが望ましい。 | ||
I.14 | C | スタジアム:案内サインと動線 (1)スタジアム内外の案内看板は、Jリーグで定めた、国際的に理解可能なピクトグラフ(絵文字的言語)で表記することが望ましい。 (2)スタジアムの案内サインは、できるだけ高い位置に、日本語・英語の両方で表記し、夜間でも視認できるようにすることが望ましい。 (3)前項に加え、スタジアムには、視覚障がい者のための案内サインを設置することが望ましい。 (4)スタジアムへの動線およびスタジアム周辺、そしてスタジアム内には、異なるセクターへ誘導するための、明確な案内サインを設置することが望ましい。 (5)試合のチケットには、座席の位置が明確に確認できるように表示されていることが望ましい。また、チケットに印刷されている情報は、スタジアム内外に設置されている案内サインと関連付けられるものであることが望ましい。 (6)チケットの半券には、入場後に観客を誘導する情報が含まれていることが望ましい。 (7)試合のチケットは席種別に色分けされていることが望ましい。 (8)入場者を誘導するために、スタジアムの壁には案内図を表示することが望ましい。 |
I.15 | C | スタジアム:車椅子席 (1)スタジアムには、車椅子の入場者の付添人用の椅子を備えることが望ましい。 (2)スタジアムには車椅子用のスロープを確保することが望ましい。 (3)車椅子席は、観戦の際の安全が確保される場所にあることが望ましい。 (4)車椅子席は、ホームとビジターに分けて設置することが望ましい。 (5)車椅子席は、雨に濡れることなく、前列の観客により視野を妨げられない場所にあることが望ましい。 |
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第 10 章 人事体制・組織運営基準
第 35 条〔人事体制・組織運営基準〕
(1)人事体制・組織運営基準の目的は、以下のとおりである。
① ライセンス申請者がプロフェッショナルな方法で運営管理されること
② ライセンス申請者が、一定のノウハウおよび経験、スキルを有するスペシャリストを有すること
③ トップチームおよびその他のチームの選手が、資格を有するコーチによるトレーニングを受け、必要な医療スタッフによりサポートされること
(2)人事体制・組織運営基準の内容および等級を下表のとおり定める。
規則番号 | 等級 | 項目およびその内容 |
P.01 | A | クラブ事務局 ライセンス申請者は、以下の各号の情報を記した書式を提出しなければならない。 ① 事務所の所在地(複数ある場合はすべて記載する) ② 当該事務所の所有、賃貸の区分 ③ 役員・社員・従業員の一覧 ④ 事務所の問い合わせ先電話番号、FAX 番号、E メールアドレス |
P.02 | A | 代表取締役 ライセンス申請者には、適用法令に従って適切に選任された代表取締役または代表理事がいなければならない。 |
P.03 | A | 財務担当(ファイナンスオフィサー) ライセンス申請者は、経理・財務を担当する常勤の取締役を置き、かつ、以下のいずれかに該当する者を財務担当(ファイナンスオフィサー)として置かなければならない。 ① 会計参与 ただし会計参与を財務担当とする場合は、会計参与との連絡担当となる常勤の財務担当社員を置くこと ② 常勤の経理・財務担当で、課長職以上の者で、以下のいずれかの資格を有する者 |
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イ.公認会計士または税理士 ロ.経理・財務分野において 3 年以上の実務経験を有し、Jリーグから発行される「財務担当適正証」を有する者 | ||
P.04 | A | 運営担当(オペレーションオフィサー) ライセンス申請者は、試合運営に関する事項について責任を有する常勤の運営担当として、以下のいずれかに該当する者を置かなければならない。 ① Jリーグが特定する試合運営に関する課程に参加し、その課程を終了した者 ② 最低 1 年の実務経験を有し、Jリーグから発行される「運営担当適正証」を有する者 |
P.05 | A | セキュリティ担当(セキュリティオフィサー) ライセンス申請者は、安全および治安に関する事項について責任を有するセキュリティ担当(セキュリティオフィサー)として、以下のいずれかに該当する者を置かなければならない。 ① 国内法令による、警察官あるいは警備員としての証明を有する者 ② 所定の課程の履修に基づいて国家が認めている機関が発行する、安全と保安についての免許を有する者 ③ Jリーグが特定する、安全と保安に関する課程に参加し、かつ、最低 1 年の実務経験を有し、Jリーグから発行される「セキュリティ担当適正証」を有する者 |
P.06 | A | 広報担当(メディアオフィサー) ライセンス申請者は、メディアに関する事項について責任を有する常勤の広報担当(メディアオフィサー)として、以下のいずれかに該当する者を置かなければならない。 ① Jリーグが特定するメディア関連業務に関する課程に参加し、その課程を終了した者 ② 最低 1 年の実務経験を有し、Jリーグから発行される「広報担当適正証」を有する者 |
P.07 | A | マーケティング担当 ライセンス申請者は、マーケティングに関する事項について責任を有するマーケティング担当として、以下のいずれかに該当する者を置 |
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かなければならない。ただし、マーケティング担当は、ライセンス申請者の常勤の従業員、あるいは、ライセンス申請者との契約に基づいて常駐している、外部企業に属する者とする。 ① Jリーグが特定するマーケティングに関する課程に参加し、その課程を終了した者 ② 最低 1 年の実務経験を有し、Jリーグから発行される「マーケティング担当適正証」を有する者 | ||
P.08 | A | 医師(メディカルドクター) (1)ライセンス申請者は、トップチームへの医療面でのサポートおよびアドバイス、ならびにドーピング防止方針について責任を有する医師を 1 名以上置かなければならない。当該医師は、試合およびトレーニング中の医療面のサポートを確実に行うものとする。 (2)前項にいう医師は、日本国医師免許を保有しているものとし、ライセンス申請者は、前項にいう医師のなかから、チームの医療面における責任者を任命し、Jリーグに届け出るものとする。 |
P.09 | A | 理学療法士 ライセンス申請者は、医師をサポートし、トップチームのトレーニング、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有するメディカルスタッフを置き、Jリーグに届け出なければならない。なお、メディカルスタッフは、医療に関わる以下のいずれかの国家資格等を保有しているものとする。 ① 理学療法士 ② 柔道整復師 ③ あん摩マッサージ指圧師 ④ はり師 ⑤ きゅう師 ⑥ 公益財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー |
P.10 | A | トップチーム監督 ライセンス申請者は、以下のいずれかの条件を満たす者をトップチームの監督(ヘッドコーチ)に置かなければならない。なお、当該監督はJFAに登録されていなければならず、ライセンス申請者における決裁手続きを経たうえで任命されなければならない。 ① JFAの定める有効な「S 級」指導者資格またはそれに相当 するとJFAが認定した指導者としての実績 |
32
② AFC「プロ」資格 ③ UEFA「プロ」資格 | ||
P.11 | A | トップチームのアシスタントコーチ ライセンス申請者は、以下のいずれかの条件を満たす者を 1 名以上、トップチームのコーチに置かなければならない。なお、当該コーチは JFAに登録されていなければならず、ライセンス申請者における決裁手続きを経たうえで任命されなければならない。 ① JFAの定める有効な「A 級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績 ② AFC「A 級」資格 ③ UEFA「A 級」資格 |
P.12 | A | アカデミーダイレクター ライセンス申請者は、以下のいずれかの条件を満たし、かつ、国内外の登録チームでの 3 年以上の指導経験がある者をアカデミーダイレクター(育成責任者)に置かなければならない。なお、当該アカデミーダイレクターはJFAに登録されていなければならず、ライセンス申請者における決裁手続きを経たうえで任命されなければならない。 ① JFAの定める有効な「A 級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績 ② AFC「A 級」資格 ③ UEFA「A 級」資格 |
P.13 | A | アカデミーチーム監督 ライセンス申請者は、第 33 条 S.02 に定める各カテゴリーのアカデミーチームに、以下のいずれかの条件を満たす専任の監督を任命しなければならない。なお、当該監督はJFAに登録されていなければならず、ライセンス申請者における決裁手続きを経たうえで任命されなければならない。 ① JFAの定める有効な「B 級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績 ② AFC「B 級」資格 ③ UEFA「B 級」資格 |
P.14 | A | アカデミーチームコーチ ライセンス申請者は、第 33 条 S.02 に定める各カテゴリーのアカデ |
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ミーチームに、以下のいずれかの条件を満たすコーチをそれぞれ 1 名以上置かなければならない。なお、当該コーチはJFAに登録されていなければならず、ライセンス申請者における決裁手続きを経たうえで任命されなければならない。 ① JFAの定める有効な「B 級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが認定した指導者としての実績 ② AFC「B 級」資格 ③ UEFA「B 級」資格 | ||
P.15 | A | 安全・警備組織:警備員 (1)ライセンス申請者は、警備員を雇用するか、または外部の警備会社に警備業務を委託することで、ホームゲームの運営に際する安全と治安を確保しなければならない。 (2)前項の内容を証するため、ライセンス申請者は以下のいずれかの条件を満たさなければならない。 ① 警備員を雇用すること ② 警備員を提供するスタジアム所有者と書面による契約を締結すること ③ 警備員を提供する外部の警備会社と書面による契約を締結すること (3)ライセンス申請者は、ホームゲームの際、適切な資格を有している警備員を配置させなければならない。 |
P.16 | A | 権利と義務 本条 P.02 から P.15 までに記された人員の職務上の権利および義務は、書面により定義されなければならない。 |
P.17 | A | ライセンス申請書類提出後の変更通知義務 ライセンス申請書類をJリーグに提出後、基準 P.01 から P.15 に関して、すでに提出済みの情報に変更がある場合は、当該変更の発生日から 10 日以内にその詳細を文書にてJリーグに通知しなければならない。 |
P.18 | A | ライセンス交付シーズンにおける後任の選任義務 (1)本条 P.02 から P.14 に規定される人員について、シーズン途中に、ライセンス申請者の支配の及ばない事由(病気、事故等)に起因して欠員が出た場合、ライセンス申請者は当該人員をただちに補充しなければならない。ただし、補充された人員が、当該人員の |
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属する職務に相当する基準を満たさない場合は、当該人員の任期はライセンス交付シーズンの末日までとする。 (2)本条 P.02 から P.14 に規定される人員について、ライセンス申請者の決定(任期途中での解任、解雇等)に起因して欠員を生じさせる場合には、ライセンス申請者は、当該欠員の属する職務に相当する基準を満たす人員をただちに補充しなければならない。 (3)ライセンス申請者は、前 2 項に定める人員交代につき、交代を決 定した日から 7 日以内に、文書にてJリーグに通知しなければならない。 |
第 11 章 法務基準
第 36 条〔法務基準〕
(1)法務基準の内容および等級を下表のとおり定める。
規則番号 | 等級 | 項目およびその内容 |
L.01 | A | AFCクラブ競技会出場への宣誓書 ライセンス申請者は、以下の内容を遵守する旨の宣誓書を提出しなければならない。ただし当該宣誓書は、Jリーグへの提出期限前 3 か月以内に、クラブの代表者が社印を押印したものとする。 ① FIFA、AFCおよび国内協会、ならびに国内リーグの、規約、規定、規則および決定が法的拘束力のあるものであることを認めること ② 国際的な次元の紛争、とりわけFIFAまたはAFCが関与している紛争について、CAS(スポーツ仲裁裁判所)の専属的管轄を認めること ③ FIFAおよびAFC規約に基づく、普通裁判所への提訴の禁止を認めること ④ JFAに公認されている競技会で競技すること ⑤ AFCに公認されている競技会に出場すること(ただし、親善試合には関係しない) |
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⑥ Jリーグクラブライセンス交付規則の条項および条件に従い、かつ遵守することを約束すること ⑦ 提出済みのすべての文書は完全かつ正確であること ⑧ クラブライセンスの交付主体であるJリーグおよびJFAに対し、文書を検証し、かつ、情報を求め、また、上訴手続の際には、国内法令に従って関連する公共機関または民間団体に情報を求める権限を与えること ⑨ AFCが評価プロセスおよび意思決定を評価するための国内レベルにおけるスポットチェック(抜き打ち検査)を実施する権利を留保していることを認めること ⑩ AFCが国内レベルにおける抜き打ち検査の手順の実施を怠った場合、FIFAが評価プロセスおよび意思決定を評価するための国内レベルにおける抜き打ち検査を実施する権利を留保していることを認めること ➃ 定められた期限内に、ライセンス申請書類を提出した後に発生した、重大な変更、主要な経済的重要性のある事象または状況および事後的事象について、Jリーグに通知すること | ||
L.02 | A | クラブの登記情報 ライセンス申請者は以下の文書を提出しなければならない。 ① ライセンス申請者の定款原本の写し ② ライセンス申請者の登記簿謄本(Jリーグへの提出期限より 3 か月前以内に発行されたものであること) |
L.03 | A | 他クラブの経営等への関与の禁止 ライセンス申請者は、クラブの経営、管理運営および/または競技活動に関わるいかなる自然人も法人も、直接と間接とを問わず、以下の各号のいずれにも該当しないことを宣誓する旨の文書を提出しなければならない。ただし当該宣誓書は、Jリーグへの提出期限 3 か月前以内に、クラブの代表者が社印を押印したものとする。 ① 同じ競技会に出場している他のクラブの証券または株式を、重大な影響を与えうる割合で保有するかまたは取引すること ② 同じ競技会に出場している他のクラブの株主の議決権の過半数を有すること ③ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、管理運営および監督機関の構成員の過半数を任命するかまたは解任するx xを有していること |
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④ 同じ競技会に出場している他のクラブの株主であり、かつ、そのクラブのその他の株主と締結した契約に従って、当該クラブの株主議決権の過半数を単独で有していること ⑤ 同じ競技会に出場している他のクラブのメンバーであること ⑥ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動に何らかの地位において関与していること ⑦ 同じ競技会に出場している他のクラブの経営、運営管理または競技活動について何らかの権原を有していること | ||
L.04 | A | クラブ内の懲戒手続き ライセンス申請者は、国内法令ならびにFIFA、AFCおよび国内協会の規約、規程および規則に適合した、法的に有効な懲戒規則、あるいはそれに類する文書を提出しなければならない。 |
L.05 | C | 選手と社員のための行動規範 ライセンス申請者は、国内法令ならびにFIFA、AFCおよび国内協会の規約、規程および規則に適合した、選手およびオフィシャルのための法的に有効な行動規範を提出することが推奨される。 |
L.06 | C | 顧問弁護士(リーガルオフィサー) ライセンス申請者は、常勤・非常勤を問わず、ライセンス申請者の活動における法務事項について責任を有する顧問弁護士を置くことが推奨される。 |
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第 12 章 財務基準
第 37 条〔財務基準〕
(1)財務基準の目的は以下のとおりとする。
① クラブの経済的および財務的能力を向上させること
② クラブの透明性と信頼性を高めること
③ 債権者保護を重視すること
④ シーズンを通じた国内競技会および国際競技会の継続性を保護すること
⑤ 国内競技会および国際競技会における財務面でのフェアプレーを監視すること
(2)ライセンス申請者が何らかの連結対象となる会社を有しており、当該ライセンス申請者が支配会社である場合には、個別財務諸表のほか、連結財務諸表をライセンサーに提出しなければならない。
(3)ライセンス申請者の関連当事者との取引は、日本国の会計基準に基づいて会社法に定める計算書類に注記されるか、別添資料を作成してライセンサーに提出されなければならない。
(4)財務基準の内容および等級を下表のとおり定める。
規則番号 | 等級 | 項目およびその内容 |
F.01 | A | 年次財務諸表(監査済み) (1)ライセンス申請者は、AFCおよびライセンサーの指示に基づき、ライセンス申請者の有する法人格に対する国内法令に基づいた年次財務諸表一式を作成し、Jリーグに提出しなければならない。なお、当該財務諸表は監査法人または公認会計士の監査を受けたものとし、ライセンサーの求めに応じ、決算の詳細はライセンサーに開示されなければならない。 (2)ライセンス申請者は、前項の資料に基づき、ライセンスを申請した日の属するシーズンの翌シーズンのライセンス交付について審査されるものとする。ただし、ライセンス申請者が、前項にいう会計監査人から監査報告書において否定的意見が付されたかまたは意見不表明となった場合には、審査に及ばないものとする。 |
F.02 | C | 中間財務諸表(監査済み) ライセンス申請者は、中間期の財務諸表を追加で提出することができる。 |
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F.03 | A | 選手移籍活動によって生じる他のフットボールクラブに対する期限経過未払金の皆無 ライセンス申請者は、ライセンスが交付されるシーズンの前年の 12 月 31 日の時点で、選手移籍活動によって生じる他のフットボールクラブに対する期限経過未払金がないことを証明する書式を提出しなければならない。ただし、ライセンスが交付されるシーズンの 3 月 31 日までに完全に和解した場合、債権者との相互合意により期限が延期された場合、あるいは管轄当局へ提出された「明らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除く。 |
F.04 | A | 従業員や社会保険当局、税務当局に対する期限経過未払金の皆無 ライセンス申請者は、ライセンスが交付されるシーズンの前年の 12 月 31 日の時点で、現在および過去の従業員(「選手の地位および移籍に関する FIFA 規則」に従ったすべてのプロ選手、および第 35条の P.02 から P.14 までに示す人員を含む)との間の、契約上の、および法律上の義務に関して、従業員および社会保険当局および税務当局に対する期限経過未払金がないことを証明する書式を提出しなければならない。ただし、翌年の 3 月 31 日までに完全に和解した場合、債権者との相互合意により期限が延期された場合、または管轄当局へ提出された「明らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除く。 |
F.05 | A | ライセンス交付の決定に先立つ表明書 (1)FIBによってライセンス交付の決定が下される期間の開始前 7日以内に、ライセンス申請者はライセンサーに対し、当該申請者がライセンス交付文書を提出した日が属する事業年度の前年度の末日以降、ライセンス申請者の財務状況に(好影響か悪影響かを問わず)影響を及ぼし得るような経済的重要性のある事象または状況が生じたか否かを表明する書式を提出しなければならない。 (2)前項に関わらず、ライセンス申請者の財務状況に(好影響か悪影響かを問わず)影響を及ぼし得るような経済的重要性のある事象が発生した場合には、ライセンス申請者は当該事象の詳細を説明する書式を直ちに提出しなければならない。 |
F.06 | A | 予算および予算実績、財務状況の見通し (1)ライセンス申請者は、ライセンス申請締切日が属するライセンス申請者の事業年度の年次の損益予算を科目ごとの明細とともに、 |
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F.07 | A | その前事業年度の末日までに提出しなければならない。なお、当該損益予算は、取締役会または理事会(取締役会設置会社でない場合は株主総会)で承認されたものとする。 (2)ライセンス申請者は、Jリーグが指定する期日までに、ライセンスが交付されるシーズンを含む決算期におけるライセンス申請者の予算実績および財務状況の見通しを説明する資料を提出し、その資料に基づいてCLAの調査を受けなければならない。CLAはこの調査により、当該決算期において、当該申請者の経営の継続が困難であるか否かを審査するものとする。 ライセンス交付後の重要な後発事象の通知義務 (1)ライセンスの交付を受けた後、ライセンス交付の対象となるシーズンにおいて、クラブの事業継続に悪影響を及ぼし得る出来事が発生した場合、発生した日から 14 日以内に、xxxxxxはライセンサーに対し、その出来事の内容、およびライセンシーの事業に与える影響を説明した書式を提出しなければならない。 (2)ライセンサーは、前項の書式を、ライセンス交付の対象となるシーズンの翌シーズンにおけるライセンス交付の評価資料に加えることができる。 |
F.08 | A | 財務状況の見通しの修正義務 ライセンス申請者が財務状況の見通しの説明に対する違反行為を行った場合、ライセンス申請者はライセンサーの指示に従い、財務状況の見通しを修正し、過去 6 か月以上の財務状況資料を合わせて提出しなければならない。 |
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第 13 章 雑則
第 38 条〔守秘義務〕
Jリーグ、CLA、ライセンス評価チーム、FIB、ABの関係者は、本交付規則およびJリーグクラブライセンス関連規程に定める場合を除き、Jライセンス申請手続きの過程でライセンス申請者から提出された資料および当該資料に記載されたライセンス申請者の非公開の情報を、当該ライセンス申請者の事前の同意なくして第三者に開示してはならない。ただし、JFAに開示する場合および第 9 条に定めるAFCによる検査の場合を除く。
第 39 条〔言語〕
本交付規則は日本語版と英語版をもって作成される。第 9 条第 3 項に定める場合を除き、日本語版をxxとし、日本語版と英語版との間で解釈に相違がある場合、日本語版による解釈が優先するものとする。
第 40 条〔本交付規則に定めのない事項〕
(1)本規則に規定されていない事項については、Jリーグ理事会がこれを決定する。
(2)前項の定めに関わらず、本規則に規定されていない事項のうちAFCクラブ競技会への出場に関連する事項に関しては、AFC規則に基づきAFCが決定を下すことがある。この場合、AFCの決定がJリーグの決定に優先する。
(3)AFCが本交付規則およびAFC規則に関連する事項につき、別途Jリーグに対して指示を行った場合には、Jリーグは指示の内容に合わせて必要な措置を講じる。
第 41 条〔改正〕
本交付規則の改正は、Jリーグ理事会の発議に基づくJリーグ総会の議決を経て、AFCに本交付規則の改正に関する承認を得て、これを行う。
第 42 条〔附則〕
本交付規則は 2012(平成 24)年 2 月 1 日から施行する。
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別表 1
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Jリーグ クラブライセンス 申請から交付までのフロー
期日 | フロー |
1月31日まで | ライセンス事務所が申請受付をクラブに告知し、ライセンス・パッケージを配布 クラブが申請書類をそろえ、ライセンス事務局に提出 (書類によって、締切は複数設けられている) ライセンス事務局が申請クラブの提出書類に不備がないか確認 申請クラブが書類の不備を修正して再提出 各ライセンス基準担当者による申請書類の検査 ライセンス事務局・ライセンス評価 or ライセンス評価チームによるチームによる現地ヒアリング 申請書類の精査 申請クラブが書式F-05 を提出ライセンス事務局(およびライセンス評価チーム)がライセンス評価報告書作成 ライセンス事務局が FIB にライセンス評価報告書を提出 FIB によるライセンス決定会議 審問(該当者のみ) FIB によるライセンス決定(「FIB 決定書」送付) ライセンス交付/制裁つきライセンス交付/ライセンス交付拒絶 FIB の決定を受諾 上訴(ライセンス申請者 or LM)上訴申立て・証拠資料提出 CLA が上訴審査書作成 AB による審問 AB による J ライセンス決定会議(上訴審)決定結果通知 J ライセンス交付決定 制裁つき J ライセンス交付決定 J ライセンス不交付決定 翌シーズンチーム数、チーム編成を決定し、AFC に通知する |
6 月30 日提出完了 | |
7 月14 日まで | |
7 月20 日まで | |
8 月20 日まで | |
8 月25 日 ~8 月31日 | |
9 月5 日まで | |
9 月30 日まで | |
10 月14 日まで | |
10 月20 日まで | |
10 月25 日まで | |
11月15 日まで | |
11月30 日まで | |