2)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。 (3)「IP 通信網サービス」とは、IP 通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
2024 年 6 月
株式会社エネコム
株式会社エネコム(以下、「当社」といいます。)は、以下の宅内機器レンタル規約(以下、「本規約」といいます。)に従い、利用者に対して宅内機器レンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、利用者の承諾を得ることなく本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の内容によります。
2.本規約の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3.利用者が、本規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した場合には、変更後の規約のすべての記載事項ついて同意したものとみなします。
本規約中において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「利用者」とは、本サービスの利用契約が成立した者をいいます。
(2)「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。 (3)「IP 通信網サービス」とは、IP 通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
(4)「IP 通信網サービス契約」とは、当社から IP 通信網サービスの提供を受けるための契約をいいます。 (5)「有線アクセスサービス契約者」とは、当社と有線アクセスサービス契約を締結している者をいいます。 (6)「申込者」とは、本サービスの利用を希望し本規約に基づく所定の申込をした者をいいます。
(7)「関係者」とは、利用者の家族その他当社が特に認める者をいいます。
(8)「プログラム」とは、宅内機器に添付され、または宅内機器の一部を構成するプログラムをいいます。 (9)「個人情報」とは、申込者または利用者が当社に届け出た個人情報及び本サービスの利用にあたり当社が取得した利用者に関する情報をいいます。
(10)「宅内機器」とは、別表の第1表記載の当社が指定する機器をいいます。
本サービスの申込をすることができる者は、当社の有線アクセスサービス契約者に限ります。
第5条(申込)
本サービスの申込をするときは、あらかじめ本規約を承認のうえ、当社所定の契約申込書により当社が別途定める事項を当社へ提出していただきます。
当社は、本サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。 (1)本サービスの技術上または当社の業務の遂行上支障が発生すると当社が判断したとき。 (2)申込者が当社への債務の履行を現に怠り、もしくは怠る恐れがあるとき。
(3)申込者が当社に対し虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 (4)申込者に係る IP 通信網サービスが利用停止の状態にあるとき。
(5)申込者が過去本サービス他当社のサービスにおいて、当社の契約約款その他の規定に違反したことがあるとき。
(6)その他、やむをえない事情があるとき。
申込者は、あらかじめ本規約に拘束されることを承諾のうえ、当社所定の契約申込書により申込をしていただきます。
2.利用契約の成立は、当社が申込の承諾をし、申込者が指定する場所へ宅内機器の配送を完了した日とし、当社が行う宅内機器の配送の完了をもって宅内機器の指定を行い、申込者はあらかじめ当社が行う指定を了承するものとします。
3.当社は1つの IP 通信網サービス契約につき、1つの利用契約を締結します。
当社は、1つの利用契約につき当社が指定する宅内機器を最大 3 台貸与するものとします。
2.当社は、宅内機器を申込者または利用者の指定する住所宛てに発送します。ただし、宅内機器の到着日について当社はあらかじめ確約するものではなく、到着遅延に起因するいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。
当社は、申込者または利用者が、当社から一度発送された宅内機器を返送しまたは受領を怠ったときは、当該宅内機器に関する申込が取り消されたものとみなすことができるものとします。この場合、利用者が再度当該宅内機器の使用を要望しても、当社は当該宅内機器の再貸与及び再発送を行いません。
利用者には、貸与される宅内機器の台数に応じて利用料金(当社が IP 通信網サービス契約約款料金xxの別に定める金額に消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。)をお支払いいただきます。
2.利用料金は、申込者または利用者の指定した場所へ当社が宅内機器の配送を完了した日(以下、「利用開始日」といいます。)から、利用者が当社の指定する場所に当社の指定する方法で宅内機器の返却を完了した日(以下、「利用終了日」といいます。)までの期間について適用し、次の通りとします。
(1) 当社は、利用料金を料金月に従って計算し、料金の日割計算は行いません。
(2) 当社は、利用開始日の属する月の翌月分から利用料金を請求します。
(3) 当社は、利用終了日の属する月の前月分まで利用料金を請求します。
(4) 当社は、利用開始日が IP 通信網サービスの課金開始日よりも早い場合には、IP 通信網サービスの課金開始日の属する月の翌月分から利用料金を請求します。
3.利用者が、第 12 条に従い宅内機器の利用台数を変更した場合、追加された宅内機器の利用開始日の属する月の翌月分または減少した宅内機器の利用終了日の属する月の当月分から、変更後の台数に応じた利用料金をお支払いいただきます。
4.IP 通信網サービスの提供場所の変更その他の理由により、当社が利用者に対して、IP 通信網サービスの定額利用料を料金月の一部のみ請求し、定額利用料を日割計算する場合、当該月について、当社は利用者に対して利用料金を請求しません。
5.前項に定める場合を除き、利用者は、利用停止その他理由の如何を問わず、IP 通信網サービスが利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
第 11 条(遅延損害金)
利用者が、本規約により支払うこととされている利用料金その他の債務の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日から完済に至るまで年利 14.5 パーセントの遅延損害金を支払うものとします。
第 12 条(契約内容の変更)
利用者は、契約申込書に記載された申込内容に変更があるときは、事前に当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2.利用者は、利用契約中、当社所定の方法により、当社の承諾を得て、宅内機器の利用台数を追加し(最大3台まで)、または利用台数を減少させる(ただし、利用契約を終了させる場合を除き、利用台数が1台を下回る変更はできません)ことができます。
3.前項の利用台数の追加は、原則として同一の機種のみ追加できるものとします。
4.当社は、返却未了の宅内機器がある場合、同一の機種が提供できない場合、その他当社が宅内機器の利
用台数の変更が相当でないと判断した場合は、宅内機器の利用台数の変更を承諾しないことがあります。
5.宅内機器の利用台数の変更申込については、第 6 条、第 7 条 2 項に準じるものとします。
第 13 条(権利の譲渡等の制限)
本規約に特段の定めがある場合を除き、利用者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡もしくは貸与し、または本サービスを第三者に利用させることはできません。
2.利用者以外に宅内機器を使用することができる者は、利用者の関係者に限ります。この場合、関係者の行為は当該利用者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに利用者はあらかじめ同意するものとします。
第 14 条(利用者が行なう利用契約の解除)
利用者が利用契約を解除する場合は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2.利用者の本サービス利用中にかかわる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。また、当社は、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないとともに、利用者は解除に伴って当社に対して何らかの請求権を取得することは一切ありません。
第 15 条(当社が行なう利用契約の解除)
当社は、以下の場合には何らの催告なしに、利用契約を解除することができるものとします。
(1)利用者の行為が、第 20 条各号に該当すると当社が判断した場合。
(2)前号の他、利用者が本規約その他当社の定める規定に違反したと当社が判断した場合。 (3)本サービスに係る料金について、期日を経過してもなお支払われないとき。
2.IP 通信網サービス契約が終了した場合、利用契約は当然に終了するものとします。
3.前二項により利用契約が終了した場合にも、第 14 条 2 項の規定が適用されるものとします。
4.利用契約の終了は、当社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第 16 条(保証)
当社は、配送時において、宅内機器が、その目的に従った使用をした場合に正常に機能することのみを保証するものとし、宅内機器に関する通信速度、通信環境等についてはいかなる保証も行わないものとします。
2.前項の場合、利用者が当社の IP 通信網サービス以外に接続して宅内機器を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
3.宅内機器に不具合がある場合、利用者は、第8条2項に定める場所に宅内機器を配送した日から 10 日以内に、当社所定の方法により不具合の通知を行わなければならないものとし、利用者が当該期間内に通知をしなかった場合、宅内機器は正常に機能するものとみなされます。
宅内機器の設置、移設、撤去については、利用者の費用負担により、利用者または当社が行ないます。
利用者は、第 12 条 2 項に従い宅内機器の利用台数を減少させた場合には利用台数を減少させると指定した日から、利用契約が終了した場合には利用契約が終了した日から起算して、30 日以内に、原状に復した宅内機器を当社の指定する方法に従い当社の指定する場所に返還しなければならないものとします。
2.前項の期間内に宅内機器が当社の指定する場所に返還された場合には、当社は、利用台数の減少日または利用契約が終了した日から利用終了日までの期間に当該宅内機器について発生する利用料金を請求しません。
3.第 1 項の期間内に宅内機器の送付がなされなかった場合、当社は、第 10 条の規定に関わらず、利用終了日までの期間、当社が利用者に送付した宅内機器の台数に応じて利用料金を請求できるものとします。
4.第1項の期間内に宅内機器の全部または一部が、当社の指定する場所に返還されない場合または返還されても毀損していた場合、前項の料金に加えて当社は、利用者に対して、損害金として、別表第 2 表に定める金額を請求します。
5.前項の違約金のお支払い後に宅内機器が返還されたときであっても、当社は支払済の損害金の返金を行いません。
6.第4項の損害金は、当社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
当社は、宅内機器本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、利用者の責めに帰すべからざる事由により宅内機器に障害が発生し、通常の使用ができなくなったときは、当社の選択に従い、宅内機器を無償にて修理または交換するものとします。ただし、以下の場合には、保安対象より除外するものとし、当社は一切その責を負わないものとし、当社が修理または交換をした場合には利用者にその費用を請求できるものとします。
(1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品から受けた損害
(2)第8条2項に定める場所への当社の配送完了後の移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷
(3)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、または公害、塩害、異常電圧等その他の不可抗力による故障及び損傷
(4)不当な修理や改造による故障及び損傷
2.当社は、宅内機器の使用障害及び交換に伴い利用者に生じる損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、前項に定める以外の一切の責任を負わないものとします。
3.利用者が第1項に定める宅内機器の修理または交換を受けるためには、当社に対し当社の指定する方法で通知をしなければならないものとします。
4.利用者は、前項の通知後 30 日以内に、障害の発生した宅内機器を当社の指定する方法に従い当社の指定する場所に送付するものとします。
5.前項の期間内に宅内機器の送付がなされなかった場合、当社は、当該宅内機器に障害が発生しなかったものとみなし、当社が利用者に送付した宅内機器の台数に応じて利用料金を請求できるものとします。
6.当社は、第3項及び第4項に定める通知及び送付がなされた場合には、利用者に対して当該通知日が属する月分の利用料を請求しないものとします。
7.やむを得ない理由により、宅内機器の保守点検、修理または復旧の工事にあたって、当社が宅内機器が接続される通信機器を試験的に使用したことにより損害を発生させ、または利用者の土地建物その他工作物に損害を発生させた場合には、当社は、その損害を賠償いたしません。
8.利用者による宅内機器の使用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、利用者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
9.当社は、第1項に基づき宅内機器を交換する場合、障害の発生した宅内機器及び利用者が貸与中の宅内機器の全部または一部を同等の当社指定の代替品へ交換できるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
10.当社が障害の発生した宅内機器以外の宅内機器の交換を必要と認めた場合、当社は利用者にその旨の通知をするものとします。この場合の交換手続は、第4項及び第5項に準じるものとします。
利用者は、次の各号の行為を行なってはならないものとします。
(1)利用契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡、または質入その他の担保に供する行為
(2)宅内機器を当社の承諾なく、当社の IP 通信網以外の通信網と接続し、または第8条 2 項に定める場所から移設をする行為
(3)宅内機器を譲渡し、転貸し、第三者に使用させ、または担保に供する行為 (4)宅内機器を日本国外に持ち出す行為
(5)宅内機器に添付された標識等を除去・汚損する行為
(6)宅内機器を分解、改造、解析、改変などして引き渡し時の原状を変更する行為。ただし、当社が別に認める場合はこの限りではありません。
(7)有償、無償を問わずプログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定その他第三者に使用させる行為
(8)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他宅内機器のプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
2.前項の行為が行われた場合、または利用者に本規約その他当社の定める規定に違反する行為があった場合、当社は、通知・催告をすることなく宅内機器の機能の全部または一部を停止させることができるものとします。この場合にも、利用者は利用料金を支払う義務を負い、当社に対して何ら損害賠償請求ができない
ものとします。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
利用者は、当社に対して、利用者(利用者が法人の場合には、利用者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。))が以下の各号に定める者に該当しないこと及び将来にわたってもこれに該当しないことを保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とします。)または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業または本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員 (4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員
(5)前各号に準じるもの
2.利用者は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為、または該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)前各号に準じる行為
3.当社は、利用者において第1項各号に定める保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生、または発生すると合理的に見込まれる場合、また利用者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに利用者の負担する一切の債務の期限の利益を喪失させること及び利用者の利用契約を解除することができるものとします。
4.前項の規定が適用される場合であっても、当社の利用者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5.第 3 項による期限の利益の喪失または解除によって契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第 22 条(宅内機器の滅失・毀損)
利用者が宅内機器の全部または一部を紛失(盗難による場合を含みます。)、滅失または毀損した場合には、損害金として別表第2表に定める金額をお支払いいただきます。
第 23 条(損害賠償請求)
前三条の場合において、当社が損害を被った場合は、当社は利用者に対して、損害の賠償を請求することができるものとします。
第 24 条(通信機器の機能中断)
当社は、宅内機器の保守、点検、修理、撤去等のため工事上やむをえないときは、利用者の構内に設置されている通信機器の機能の全部または一部を一時的に中断することがあります。
2.当社は、前項の中断により発生した損害については何ら責任を負わないものとします。
第 25 条(利用者からの電気の提供)
宅内機器の作動に必要な電源及び電気は、利用者から提供していただきます。
第 26 条(設置場所への立ち入り等)
当社は、宅内機器の機能を維持、拡張するうえで必要があると認めたときは、あらかじめ利用者の承諾を得たうえ、随時設置場所に立ち入ることができることとします。
利用者は、宅内機器を善良な管理者の注意をもって保管・使用するものとし、取扱いにあたっては当社の指示及び取扱説明書に従うものとします。
当社は、本サービスの提供が困難であると判断した場合は、本サービスの全部または一部の提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの全部または一部の提供を終了し、利用契約を解約する場合は、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を利用者に通知したうえで、当社が指定する Web サイト等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第 1 項の規定により本サービスの全部または一部の提供を終了する場合、当社が貸与する宅内機器の返還を求めるときは、当社は、利用者に対し、相当期間の期限を定めたうえで、当社が指定する場所への返還を求めるものとし、利用者は、これに応じ、返還を行わなければならないものとします。
4.前項の期間内に宅内機器が返還されない場合、第 18 条の規定に準じて取り扱うものとします。
利用者は、個人情報が、当社ウェブサイトに掲載する目的で使用されることにあらかじめ同意するものとします。
2.当社の個人情報の取扱いについては、当社ウェブサイトの定めるところによります。
利用契約に関する一切の紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表
機種名 | 備考 |
Aterm GX621A1(EC) または Aterm WX4200D5(EC) |
第2表 損害金
第1 「第 18 条 利用契約の変更・終了に伴う宅内機器の返還」によるもの
単位:宅内機器1台あたり
機種名 | 項目 | 金額 | 備考 |
Aterm GX621A1(EC) | 宅内機器 | (12,000 円-月額利用料金×利用料金支払い済の利用月数)+消 税額相当額 | 算定した損害金額が 3,000 円(消税を含まない)に満たない場合、利用者は当社に対して損害金として 3,000 円に消税額相当額を加算した金額をお支払いいただきます。 |
電源アダプタ | 650 円+消 税額相当額 | ||
Aterm WX4200D5(EC) | 宅内機器 | (13,000 円-月額利用料金×利用料金支払い済の利用月数)+消 税額相当額 | 算定した損害金額が 3,000 円(消税を含まない)に満たない場合、利用者は当社に対して損害金として 3,000 円に消税額相当額を加算した金額をお支払いいただきま す。 |
電源アダプタ | 650 円+消 税額相当額 |
第2 「第 22 条 宅内機器の滅失・毀損」によるもの
単位:宅内機器1台あたり
機種名 | 項目 | 金額 | 備考 |
Aterm GX621A1(EC) | 宅内機器の紛失・滅失の場合 | 12,000 円+消 税額相当額 | |
宅内機器の毀損の場合 | 12,000 円+消 税額相当額または 修理代金相当額+消 税額相当額 |
電源アダプタの紛失、滅失、または毀損の場合 | 650 円+消 税額相当額 | ||
Aterm WX4200D5(EC) | 宅内機器の紛失・滅失の場合 | 13,000 円+消 税額相当額 | |
宅内機器の毀損の場合 | 13,000 円+消 税額相当額または 修理代金相当額+消 税額相当額 | ||
電源アダプタの紛失、滅失、または毀損の場合 | 650 円+消 税額相当額 |
以上
附則(2020 年 9 月 24 日 コ企サ 20-093)
(実施期日)
本規約は 2020 年 10 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 20 日 コ企企 22-150)
(実施期日)
本規約は 2022 年 6 月 30 日から実施します。
附則(2024 年 5 月 22 日 コ管管 24-00002805 号)
(実施期日)
本規約は 2024 年 6 月 1 日から実施します。