この General Terms(以下「本書」といいます)は、参照されることにより本書が組み込まれている注文書を締結する個人や団体と、日本オラクル株式会社(以 下「オラクル」といいます)の間のものです。本書に基づいて注文を行う時に、お客様は、本書に添付される付則(以下に定義します)が本書に組み込まれていることに同意し ます。特定の付則のみに関連する規定は、本書に対して当該付則が組み込まれていることを前提として、当該付則に対してのみ適用されるものとします。
お客様は、本書が組み込まれている注文書(以下「注文書」といいます)を通じて注文を行うことにより、お客様は、本書及び注文書の条件に従い、かつ、それらに拘束されることに同意します。お客様が企業又はその他法人を代表して当該注文を行うことにより、お客様は、当該団体を注文書及び本書の条件に拘束する権限をお客様が有することを表明し、さらに、このような場合、本書で使用される「お客様」とは、当該団体を意味するものとします。お客様がそのような権限を有していない、又はお客様あるいは当該団体が注文書及び本書の条件に従い、かつ、それらに拘束されることに同意しない場合、お客様は対象プログラム又は対象サービスを使用することはできず、注文することはできません。
基本条項 |
この General Terms(以下「本書」といいます)は、参照されることにより本書が組み込まれている注文書を締結する個人や団体と、日本オラクル株式会社(以下「オラクル」といいます)の間のものです。本書に基づいて注文を行う時に、お客様は、本書に添付される付則(以下に定義します)が本書に組み込まれていることに同意します。特定の付則のみに関連する規定は、本書に対して当該付則が組み込まれていることを前提として、当該付則に対してのみ適用されるものとします。
第 1 条(定義)
1. 「対象ハードウェア」とは、コンポーネント、オプション及び、スペア・パーツを含むコンピューター機器をいいます。
2. 「組込ソフトウェア」とは、以下のいずれかに該当するソフトウェア又はプログラムされたコードをいいます。
(a) 対象ハードウェアに組み込まれた又は統合され、対象ハードウェアの機能を使用可能にするもの
(b) 付則 H に基づいてオラクルからお客様に明示的に提供されるもので、以下のいずれかの方法により特定されるもの
(i)添付別紙
(ii)オラクルの Web ページ
(iii)インストールを容易にする為にお客様の対象ハードウェアとともに使用する仕組み経由組込ソフトウェアには、以下に対する権利は含まれません。
(c) 診断、メンテナンス、xx、又はテクニカル・サポートのためのコード、又は機能
(d) 別途許諾されるアプリケーション、オペレーティング・システム、開発ツール、又はオラクルにより別途許諾されるシステム管理ソフトウェア或いはその他のコード
特定の対象ハードウェアにおいては、組込ソフトウェアには別途注文される組込ソフトウェアのオプション(付則 H で定義されます)を含みます。
3. 「Oracle Master Agreement」(以下「本契約」といいます)とは、本書(本書に対する覚書を含みます)及び、本書と一体をなす四つの付則(当該付則に対する覚書を含みます)をいいます。オラクル又はxx販売店に対して注文された対象製品及び対象サービスのお客様による使用は、本契約に基づくものとします。
4. 「オペレーティング・システム」とは、対象ハードウェア上で対象プログラムやその他のソフトウェアを制御するためのソフトウェアをいいます。
5. 「対象製品」とは、対象プログラム、対象ハードウェア、組込ソフトウェア、及びオペレーティング・システムの総称をいいます。
6. 「対象プログラム」とは、(a)オラクルが権利を保有又は頒布するソフトウェア製品で、付則 P に基づいてお客様が注文されたもの、 (b)Program Documentation、及び(c)テクニカル・サポートを通じて入手されたプログラムの更新版をいいます。対象プログラムには 組込ソフトウェア及びオペレーティング・システム、又は一般的に利用可能前にリリースされたソフトウェア(ベータ・リリースなど)は含まれません。
7. 「Program Documentation」とは、対象プログラムを使用するためのユーザー・マニュアル及びインストレーション・マニュアルをいいます。Program Documentation は、対象プログラムとともに提供されるか、又はオンライン上の xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxでアクセスすることができます。
8. 「付則」とは、本書に対する付属文書をいい、第 2 条で特定されるものをいいます。
9. 「第三者許諾条件」とは、Program Documentation、readme ファイル、又は notice ファイルで特定される別段の使用条件をいい、第三者許諾テクノロジー(以下に定義します)に適用されるものをいいます。
10. 「第三者xxxxxxxx」とは、本契約の条件によらず、第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者のテクノロジーをいいます。
11. 「対象サービス」とは、お客様が注文したテクニカル・サポート、研修、ホスティング・サービス/アウトソーシング・サービス、クラウド・サービス、コンサルティング、Advanced Customer Support サービス又はその他のサービスをいいます。対象サービスについては、該当する付則において詳述されます。
12. 「お客様」とは、本書を締結した個人や団体をいいます。
第 2 条(本契約の有効期間及び適用される付則)
本契約は、本契約に添付、又は本契約を参照する旨明記された注文に対してのみ適用されます。以下の付則は、発効日をもって本契約と一体となります。
・「付則 H– 対象ハードウェア」
・「付則 P – 対象プログラム」
・「付則 C – クラウド・サービス」
・「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VM サービス」
付則には、特定の製品・サービスに適用される、本書と異なる又は追加の規定及び条件が定められます。
第 3 条(契約の独立性)
対象製品及びそれに関連する対象サービス又は他の対象サービスの購入は、それぞれが全て別個の注文であって、お客様がオラクルから受ける可能性があるか又はすでに受けた対象製品及びそれに関連する対象サービス又は他の対象サービスについての他のいかなる注文とも別個のものです。お客様は、対象製品及びそれに関連する対象サービス又は他の対象サービスを、他の対象製品又は対象サービスとは別個に購入することができる旨について、了解し同意します。(a)対象製品及びそれに関連する対象サービスについてのお客様の支払義務は、他の対象サービスの実施又は他の対象製品の引渡しのいずれも条件とするものではなく、また、(b)他の対象サービスについてのお客様の支払義務は、対象製品の引渡し又は追加の若しくは他の対象サービスの実施のいずれも条件とするものではありません。お客様は、お客様による購入がオラクル又はオラクル関連会社との間における融資又はリースに関する申合せに依拠して行われたものではない旨を、確認します。
第 4 条(権利)
オラクル又はオラクルに対するライセンサーは、対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び本契約に基づいてオラクルが開発する及び/又は納入するすべてのものに関し、その知的財産権及びその他の一切の権利を保有します。
第 5 条(補償)
1. 本条第 5 項乃至第 7 項に従い、お客様又はオラクルの一方当事者(提供物(以下に定義)を受領した当事者を以下「受領者」といいます)に対して、相手方当事者(提供物を提供した当事者を以下「提供者」といいます)から提供され受領者が使用している、情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ、ハードウェア及びその他の提供物(本条ではあわせて以下「提供物」といいます)のいずれかについて、第三者が当該第三者の知的財産権を侵害しているとする請求を提起した場合、提供者は、受領者が以下の各号を実施することを条件に、提供者自身の費用と負担において当該請求から受領者を防御するとともに、裁判所が判示した金額(当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用など)又は提供者が同意した和解金額につき受領者に補償を行うものとします。
(a) 受領者が当該請求を受領した日から 30 日以内に、(法律で要求される場合はそれより早く)提供者に書面にて速やかに通知をすること
(b) 提供者に防御及び解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること
(c) 当該請求の防御や解決に必要となる情報や権限、助力を提供者に与えること
2. 提供物のいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、又は、提供者が侵害していると認めた場合は、提供者は当該提供物を非侵害となるように(その実用性又は機能性を実質的に維持しながら)修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、提供者は当該提供物の使用権を終了させ返却を求め、当該提供物に関して受領者が相手方当事者に支払った料金、及び、オラクルが侵害品の対象プログラムの提供者である場合は、当該侵害品の対象プログラムの使用権についてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分を受領者に返還することができます。お客様が提供者の場合で、かかる提供物を返却することで当該提供物に関連する注文に基づくオラクルの義務の履行に著しい支障をもたらす場合には、オラクルは、自らの裁量により 30 日前までの書面による通知をもって、当該注文を終了することができます。
3. 前項の定めにかかわらず、対象ハードウェアに関してのみ、対象ハードウェア(又はその一部)が第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、又は、侵害していると提供者が認めた場合は、提供者は、当該対象ハードウェア(又はその一部)を非侵害となるように(その実用性又は機能性を実質的に維持しながら)交換又は修正するか、あるいは、その継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、提供者は当該対象ハードウェア(又はその一部)を取り外し、正味帳簿価額、及びオラクルが侵害品の対象ハードウェアの提供者である場合は、当該対象ハードウェアについてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分を返還することができます。
4. 提供物が第三者許諾テクノロジーの場合で、その第三者許諾条件が使用権の終了を認めていない場合、xxxxは、提供物の使用権を終了する代わりに、当該第三者許諾テクノロジーに関連する対象プログラムの使用権を終了させ、返却を求め、当該対象プログラムの使用権についてお客様がオラクルに支払い済みの料金、及び当該対象プログラムの使用権についてお客様がオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分をお客様に返還するものとします。
5. お客様が、オペレーティング・システムに対するオラクルのテクニカル・サポート(Oracle Premier Support for Systems、Oracle Premier Support for Operating Systems、又は Oracle Linux Premier Support、等)に加入していることを条件として、お客様が当該サポートに加入している期間中、(a)本条第 1 項における「提供物」には、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及びお客様に許諾された組込ソフトウェアのオプションが含まれるものとし、(b)本条における「対象プログラム」は、「対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア又は組込ソフトウェアのオプション(該当する場合)」に置き換えられるものとします(お客様が当該サポートに加入していない/していなかった場合、オラクルは、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又は組込ソフトウェアのオプションのお客様による使用について、お客様に対して補償を行わないものとします)。但し、当該オペレーティング・システムが Linux である場合、xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx- 069347.pdf に明記されている Oracle Linux の対象ファイル以外の提供物については、オラクルはお客様に対して補償を行わないものとします。
6. 次の各号のいずれかに該当する場合は、提供者は受領者に対して補償を行わないものとします。
(1) 受領者に提供された最新版かつ変更が加えられていない提供物を受領者が使用していれば侵害が避けられた場合に、受領者が提供物に変更を加え、又は提供者の使用説明書に定める使用範囲を超えて提供物を使用した場合、或いは旧バージョンの提供物を使用していた場合
(2) 受領者が、提供物の使用権の終了後に当該提供物を継続して使用していた場合
(3) 当該請求が提供者の提供していない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ及び資料に起因する場合
提供物をオラクルが提供したものではない製品やサービスと組み合わせたことに起因する侵害の請求については、オラクルはかかる請求のいかなる部分についても、お客様に対する補償を行わないものとします。対象プログラムに含まれるか、使用が必須の第三者許諾テクノロジーについてのみ、以下の全てに該当する場合に限り、オラクルは、本契約の条件に基づいて提供する必要がある対象プログラムについての侵害の補償と同等の補償を、当該第三者許諾テクノロジーの侵害の請求についてお客様に対して提供します。
(a) 改変せずに使用される場合
(b) 対象プログラムに含まれるか、使用が必須である場合
(c) 対象プログラムの使用許諾及び本契約のその他全ての条件に従って使用されている場合
対象プログラムが提供されたままの状態で、本契約の条件に従って使用されていれば、第三者の知的財産権を侵害することがなかった場合において、お客様の行為に起因する侵害の請求については、オラクルはお客様に対する補償を行わないものとします。お客様が使用権を取得した時点で、お客様が認識していた知的財産権侵害の請求については、オラクルはお客様に対する補償を行わないものとします。
7. 本条は、法律で禁じられていない範囲で権利侵害による請求又は損害に関する両当事者の唯一の救済措置とし、その他の債務不履行責任又は担保責任を追及することはできないものとします。
第 6 条(契約の終了)
1. 一方の当事者が本契約の重要な条件に違反し、書面で違反内容の明示があった後 30 日以内に違反を是正しないときは、違反当事者は契約の不履行となり、非違反当事者は本契約を終了させることができます。オラクルが本条項に基づき本契約を終了させた場合は、お客様は 30 日以内に、当該終了以前の未払代金全額、並びに本契約に基づき注文した対象製品及び/又は提供を受けた対象サービスに対して支払いが残っている合計額に加え、その消費税額及び関連する費用を支払わなければなりません。対価の不払いを除き、非違反当事者は、違反当事者が当該違反を是正するにあたり合理的な努力を続ける限りにおいて 30 日の猶予期間を延長することに自らの裁量で同意できます。本契約についてお客様の債務不履行が発生した場合、お客様は本契約に基づく対象製品の使用はできないこと、及び/又は、本契約に基づく対象サービスの提供を受けることができないことに同意します。
2. お客様は、お客様が注文の対価を支払うためにオラクル又はオラクル関連会社との契約を利用し、当該契約において債務不履行となった場合においても、当該契約が適用された対象製品及び/又は対象サービスの提供を受けることができないことに同意します。
3. 本契約の終了後又は満了後においても、第 5 条(補償)、第 7 条(支払条件)、第 10 条(責任の制限)及びその他の事項でその性質上存続すべき事項は、本契約終了後も引き続き存続します。
4. お客様が本契約又は注文に定める条項に違反した場合、お客様はオラクルの書面による通知により、オラクルに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにオラクルに債務を弁済しなければなりません。
5. お客様は、本契約及び注文の有効期間中、本契約又は注文に定める場合を除き本契約又は注文を解約することができません。
第 7 条(支払条件、価格、請求及び支払義務)
1. お客様は、オラクルに支払う料金の全てを、オラクルが請求書を発行した月の末締め翌月末までに支払うものとします。お客様は、オラクルの所得に基づく税金を除き、お客様の注文した対象製品及び/又は対象サービスに基づいてオラクルが納付すべき、適用される法令により賦課される、消費税、付加価値税、及びその他類似の税金を支払うことに同意します。またお客様は対象サービスを提供するのに必要な合理的な範囲の費用を支払います。
2. お客様は、お客様が注文した対象製品及び対象サービスに対し、複数の請求書を受領する場合があることを理解します。請求書は、xxxxの Invoicing Standards Policy に従ってお客様に対して発行されます。オラクルの Invoicing Standards Policy は xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx においてアクセスすることができます。
第 8 条(機密保持)
1. 本契約により両当事者は相互に機密である情報(以下「機密情報」といいます)を入手する場合があります。両当事者は、本契約上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合意します。機密情報は、本契約の条件、価格、並びに開示の時点で機密である旨明示された全ての情報に限定されます。
2. 各当事者の機密情報には、次の各号の情報は含まれないものとします。
(a) 他方当事者の作為又は不作為(act or omission)によらずに公知であるか又は公知となった情報
(b) 開示前に他方当事者が開示側当事者から直接間接を問わず受領せずに適法に占有していた情報
(c) 他方当事者が第三者から開示について制限を受けることなく適法に開示を受けた情報
(d) 他方当事者が独自に開発した情報
3. 両当事者は、以下に規定する場合を除き、開示側当事者が機密情報を受領側当事者に対して開示した日から 3 年間、相手方の機密情報をいかなる第三者に対しても開示しないことに同意します。両当事者は、本契約に基づく保護を下回らない方法で機密情報の漏洩を防ぐ義務を負う従業員、代理人又は委託要員に対してのみ、機密情報を開示することに同意します。本条項は、各当事者が、本契約により生じた又は本契約に関連した法的な手続において、本契約又は本契約に基づいて提出された注文の条件及び価格を開示すること、あるいは法律に基づき政府機関又は地方自治体に機密情報を開示することを制限するものではありません。
4. 本契約に基づきお客様により注文された対象サービスの一環としてお客様からオラクルへの個人情報の提供が生じる限りにおいて、xxxxは、以下を遵守するものとします。
a. 対象サービスに適用される関連 Oracle Privacy Policy(参照先: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)。
b. 該当する管理面、物理面、技術面及びその他の保護手段、並びにその他の該当するシステム及びコンテンツ管理(参照先:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/)。
c. Oracle Data Processing Agreement for Oracle Services(以下「Data Processing Agreement」といいます)の該当バージョン。お客様の注文に適用されるバージョンの Data Processing Agreement は、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx- services/contracts.html#data-processing で閲覧可能で、参照により本書と一体をなします。Data Processing Agreement は、研修サービス及び付則 D に基づく Oracle Data Cloud Service のいずれにも適用されません。対象サービスについてのお客様の注文には、上記以外の又はより詳細なプライバシー条件が定められていることもあります。
第 9 条(完全合意)
1. お客様は、本契約及び明示的に参照されることにより本契約の一部となる情報(URL に含まれる情報への参照又は参照されたポリシーを含みます)、並びに適用される注文書が、お客様から注文された対象製品及び/又は対象サービスに関する完全な合意であり、本契約が、書面又は口頭であるかを問わず、当該対象製品及び/又は対象サービスについて本契約締結以前になされたすべての合意や意思表示に取って代わることに同意します。
2. 両当事者は、本契約及び注文書の条件が、あらゆる購買注文書、インターネット調達サイト、その他のあらゆるオラクル所定ではない同種の書面に取って代わり、いかなる購買注文書、サイト又はその他オラクル所定ではない書面の条件も、お客様が注文した対象製品及び/又は対象サービスに対して適用されないことを明確に合意します。いずれかの付則の条件と本書の条件に矛盾を生じた場合は、当該付則が優先するものとします。注文書の条件と本契約の条件に矛盾を生じた場合は、注文書が優先するものとします。お客様及びオラクルの正当な権限を有する者が署名又は記名押印した書面による場合を除き、本契約及び注文書は修正されず、権利及び制限について変更や放棄がなされないものとします。本契約において必要な通知は、書面をもって相手方当事者に行うものとします。
第 10 条(責任の制限)
いずれの当事者も、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は結果的損害について、あるいは、逸失利益、売上の喪失、データ又はデータの使用機会の喪失について、何ら責任を負わないものとします。本契約又はお客様の注文により生じる、あるいは関連する損害に対するオラクルの賠償責任は、契約上の責任によるものであるか、不法行為によるものであるか、又はその他のいかなる法律原因によるものであるかを問わず、付則に基づいてお客様がオラクルに支払った金額を上限とし、また当該損害が保証を満たさない不十分な対象製品又は対象サービスから生じた場合には、オラクルの賠償責任は、損害の原因である保証を満たさない不十分な対象製品あるいは対象サービスに対してお客様が支払った金額を上限とします。
第 11 条(輸出管理)
対象製品に対しては、米国、日本国その他の関係地域における輸出関連法規が適用されます。お客様は、本契約に基づき提供される対 象製品(技術データも含みます)及び対象サービスの一切の納入物の使用にあたり、当該輸出関連法規が適用されることに同意します。また、お客様は、当該輸出関連法規(みなし輸出及びみなし再輸出に関する規制も含みます)の全てを遵守することに同意します。お 客様は、対象サービスから生じるデータ、情報、製品及び/又は資料(又はそれらの直接製品)が、当該輸出関連法規に違反して直接 又は間接を問わず輸出されないとともに、当該輸出関連法規において禁止されたいかなる目的(核兵器、化学兵器若しくは生物兵器の 拡散、又はミサイル技術の開発も含みますがこれらに限定されません)にも使用されないことに、同意します。
第 12 条(不可抗力)
いずれの当事者も、次の事由による不履行又は履行遅滞について責任を負わないものとします。戦争、敵対行為若しくは生産妨害、天災、世界的流行病、債務者の責めによらない電気、インターネット若しくは電気通信の機能停止、政府の規制(輸出入その他の許認可の拒否又は取消しも含みます)、又は債務者の合理的支配を超える他の事態。両当事者は、不可抗力による影響を緩和させるための合理的努力を払うものとします。かかる事由が 30 日を超えて続いた場合、いずれの当事者も、書面通知により、未履行の対象サービス及び影響を受けた注文を取り消すことができます。本条は、通常の障害復旧手順に従って妥当な対策を講じるという各当事者の義務、及び注文又は納入された対象製品及び対象サービスに対するお客様の支払義務のいずれも、免除するものではありません。
第 13 条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は日本法が適用され、お客様とオラクルは、本契約により生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 14 条(通知)
お客様とオラクルとの間で紛争が生じた場合、お客様が本書の補償条項に基づき通知を行うことを希望する場合、又は次のいずれかの 事由が生じた場合には、お客様は、速やかに下記宛てに書面通知を送付するものとします。(1)お客様が支払いを停止したとき、(2)重要な資産又は本書に基づきオラクルから受領した資産を対象として第三者が仮差押え、仮処分、差押え又は強制執行を行ったとき、 又は(3)解散、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は清算開始の申立てがなされたとき。
宛先:日本オラクル株式会社 〒107-0061 東京都港区北青山二丁目 5 番 8 号 法務室長
第 15 条(権利譲渡の禁止)
お客様は、他の個人又は法人に対し、本契約を譲渡すること、また、対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又はあらゆる対象サービス、並びに、それらの権利を贈与、譲渡することはできません。お客様が対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又は対象サービスの納入物を担保に供した場合でも、当該担保権者は当該対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又は対象サービスの納入物を利用又は譲渡する権利を有しません。お客様が、対象製品及び/又は対象サービスの取得に際して融資を受ける場合、お客様は http://oracle.com/contracts に掲載されるオラクルの融資に関するポリシーに従うものとします。前述の規定は、オープン・ソース又はこれに類似する条件に従い使用権許諾された Linuxオペレーティング・システム、第三者テクノロジー又は第三者許諾テクノロジーに対してお客様が別途有する権利を制限するものではありません。
第 16 条(その他)
1. オラクルは独立した契約者であり、両当事者は、当事者間に共同経営、ジョイント・ベンチャー又は代理関係のいずれも生じるものではないことについて合意します。両当事者は、各自の従業員への支払い(雇用に関連する税金及び保険料も含みます)について、各自責任を負うものとします。
2. 本契約の条件のいずれかが無効、又は法的強制力がないことが判明した場合でも、その他の規定は引き続き有効に存続し、当該条件は本契約の目的及び趣旨と一致した条件に置き換わるものとします。
3. オラクルによる、料金の不払い又はオラクルの財産権侵害に関する訴訟を除き、いずれの当事者も本契約により生じる、あるいは関連する訴訟を、いかなる形態であれ、権利を行使することができる時から 2 年経過した後には提起することはできません。
4. 対象製品及び対象サービスの納入物は、核施設又はその他の危険な目的での利用のために設計されたものではなく、それらの利用を特に意図したものでもありません。お客様は、対象製品及び対象サービスの納入物のかかる目的での使用において、安全確保の責任を負うことに同意するものとします。
5. 正規販売店がお客様に代わって要求した場合、当該正規販売店がお客様からの注文を処理できるようにする為に、オラクルが本契約のコピーを当該正規販売店に提供できることに同意するものします。
6. お客様は、コンサルティング・サービスの提供をお客様が依頼したあらゆる第三者企業を含め、オラクルのビジネス・パートナーはオラクルから独立しており、オラクルの代理人ではないことを了解するものとします。(i)当該ビジネス・パートナーが本契約に基づいて注文された業務を推進するために、オラクルの下請業者(請負業者)としてサービスを提供している場合において、また、(ii)当該注文に基づいてオラクルの要員が履行することについてオラクルが責任を負うのと同等の責任を除き、オラクルは、それらのビジネス・パートナーによるいかなる行為についても責任や義務を負いません。
7. ソフトウェアにおいては、(i)対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア又は組込ソフトウェアのオプションの一部(又はそのすべて)の場合、(ii)お客様がオラクルからバイナリ・フォームで受領する場合、(iii)バイナリのソース・コードを受領する権利を与えるオープン・ソース条件に基づいて使用許諾されている場合、 https://oss.oracle.com/sources/ 又は http://www.oracle.com/goto/opensourcecode から該当するソース・コードを受領することができます。当該ソフトウェアのソース・コードがバイナリ・コードで提供されない場合、お客様は後者のウェブサイトの「Written Offer for Source Code」条項に従い、書面にて申請することにより、そのソース・コードをコピーした物理メディアを郵送で受け取ることができます。
8. 本書又は本書の付則等において参照され、本契約の内容となる文書がオラクルの裁量により変更される場合、オラクルは変更後の文書をオラクルのウェブサイト上に掲載するものとし、変更後の文書は、ウェブサイトに掲載した日から 14 日後に有効となります。お客様は、https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/において連絡先を登録する方法により当該ウェブページ掲載の文書に関する変更通知を受け取ることができます。
付則 H– 対象ハードウェア |
この「付則H - 対象ハードウェア」(以下「本付則H」といいます)は、本付則H が添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則 H、及び添付された「付則 P – 対象プログラム」、「付則 C – クラウド・サービス」、「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VM サービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則 H も同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 対象ハードウェア、オペレーティング・システム及び組込ソフトウェアの「開始日」とは、対象ハードウェアの引渡し日を指します。組込ソフトウェアのオプション(以下に定義します)においては、対象ハードウェアの引渡し日、又は対象ハードウェアの出荷が不要な場合は注文の発効日を「開始日」といいます。
2. 「組込ソフトウェアのオプション」とは、対象ハードウェアに組み込まれ、インストールされ、又は有効化されているソフトウェア又はプログラムされたコードを指し、お客様による別途の注文と、追加料金の支払いに対する同意を必要とする 1 つ又は複数のライセンスからなるものをいいます。すべての対象ハードウェアに組込ソフトウェアのオプションが含まれているわけではなく、特定の対象ハードウェアに適用される特定の組込ソフトウェアのオプションについては、http://oracle.com/contracts においてアクセス可能な、
「Oracle Integrated Software Options License Definitions, Rules and Metrics」(以下「組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルール」といいます)に記載されます。オラクルは、組込ソフトウェアのオプションの後継版において、新しいソフトウェア機能を組込ソフトウェアのオプションに指定する権利を有し、当該指定は該当するドキュメント及び組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルールに記載されるものとします。
3. 基本条項で定義した用語は、本付則 H で別段の定めをした場合を除き、本付則 H においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(権利許諾)
1. お客様が注文する対象ハードウェアは、該当する注文に記載されている以下のもので構成されます。
・ハードウェア機器(コンポーネント、オプション及びスペア・パーツを含みます)
・オペレーティング・システム(お客様のシステム構成にて定められます)
・組込ソフトウェア
お客様が注文するハードウェアには、組込ソフトウェアのオプションが含まれる場合があります。組込ソフトウェアのオプションは、お客様がそれらを別途注文し追加料金の支払いに同意するまで有効化し又は使用することはできません。
2. お客様には、対象ハードウェアとともに提供されたオペレーティング・システムを使用する権利が付与されます。オペレーティング・システムの使用権許諾契約の条件は、対象ハードウェアと共に提供されます。最新の使用権許諾契約は、http://oracle.com/contracts で閲覧することができます。お客様には、オペレーティング・システム及びテクニカル・サポートにより取得したオペレーティング・システムの更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。
3. お客様には、対象ハードウェアとともに提供された組込ソフトウェアを、本付則 H 及び該当するドキュメントの条件に従って使用する、非独占的、ロイヤルティ不要、かつ譲渡不能、移転不能の限定された権利が付与されます。お客様には、かかる組込ソフトウェア及び テクニカル・サポートにより取得した更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されま す。お客様には、お客様が別途注文する組込ソフトウェアのオプションを、本付則 H、該当するドキュメント、及び組込ソフトウェア のオプションのライセンス・ルール(本付則 H に組み込まれその一部を構成します)の条件に従って使用する、非独占的、ロイヤルテ ィ不要、かつ譲渡不能の限定された権利が付与されます。お客様には、それらの組込ソフトウェアのオプション及びテクニカル・サポ ートにより取得した更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。お客様が別途 注文する組込ソフトウェアのオプションに関するお客様の使用権について十分な理解を得るため、お客様は、組込ソフトウェアのオプ ションのライセンス・ルールを閲読するものとします。いずれかの本契約と組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルールの間 に何らかの矛盾を生じた場合は、組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルールが優先するものとします。
4. オペレーティング・システム、組込ソフトウェア又は組込ソフトウェアのオプション(又はこれらのすべて)には、readme ファイル、 notice ファイル又は該当するドキュメントにおいて特定されたオープン・ソース又はそれに類似のライセンスの条件によって使用許諾 された別のプログラムが含まれることがあります。当該ライセンス条件に基づきお客様がオペレーティング・システム、組込ソフトウ ェア及び組込ソフトウェアのオプションを使用する権利は、本付則 H を含む本契約によって制限されません。上述の別のプログラムに 関する使用条件は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションとともに提供される readme ファイル、notice ファイル又は該当するドキュメントに記載されています。
5. お客様は、対象ハードウェア関連の対象サービスへの支払いをすることにより、本付則 H に基づきオラクルが開発しかつお客様に納入したもの(以下「納入物」といいます)に対して、お客様自身の内部的業務処理に使用できる、無期限で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要の使用権が与えられます。ただし、特定の納入物においては、注文書に基づき追加的な使用権許諾条件の対象となることがあります。
第 3 条(制限)
1. お客様は、保管、不具合のある複製媒体の取替、又はプログラムの検査を目的としてのみ、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションを複製することができます。お客様は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションに付されている著作権に関する記述又はラベルを除去することはできません。お客様は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの逆コンパイルや、リバース・エンジニアリング(ただし相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)をしてはなりません。
2. お客様は、特定の対象ハードウェアを稼働するにあたり、お客様の環境が対象ハードウェアの付属文書に定める最低限の必要条件を満たさなければならないことに同意します。当該必要条件は随時変更の可能性があり、当該変更内容は、オラクルからお客様に対し、適
用される対象ハードウェアの付属文書を用いて伝達されます。
3. 基本条項の第 15 条に基づく、オペレーティング・システム又はオペレーティング・システムに含まれるあらゆる権利の譲渡又は移転の禁止は、適用される法律の定めにより、当該禁止に法的拘束力がないとみなされる場合を除き、本付則 H に基づいて許諾される全てのオペレーティング・システムに適用されるものとします。
第 4 条(トライアル・プログラム)
オラクルは対象ハードウェアに対し別の対象プログラム(Exadata Storage Server software など)を含めることがあります。お客様は、お客様が当該対象プログラムを使用するためのライセンスを特に付与された場合を除き、当該対象プログラムを使用する権限を有しな いものとします。ただし、お客様は、対象プログラムの内容及び/又は機能に関する第三者向け研修の提供又は参加のために使用しな いことを条件に、提供を受けた日から 30 日を上限として、当該対象プログラムを非業務処理目的で試用することができます。お客様が
30 日間のトライアル期間経過後に当該対象プログラムを継続して使用する場合は、オラクル又は正規販売店から当該対象プログラムの
使用権を取得する必要があります。お客様が 30 日のトライアル期間経過後に、当該対象プログラムの使用権を取得しない場合は、当該対象プログラムの使用を中止し、直ちにコンピューター・システムから当該対象プログラムを全て削除するものとします。試用目的で使用権が許諾される対象プログラムは、「現状有姿」のままで提供されるものであり、オラクルは、当該対象プログラムについて、テクニカル・サポートの提供をせず、又、いかなる保証も行いません。
第 5 条(テクニカル・サポート)
1. 初年度及び次年度以降の対象ハードウェアのテクニカル・サポートは、それが注文された場合、テクニカル・サポートが提供される時点で有効な Oracle Hardware 及び Systems サポート・ポリシーに従って提供されます。お客様は、オラクルに協力し、オラクルがテクニカル・サポートを提供するために必要なアクセス、リソース、部材、人員、情報や許可を与えることに同意します。Oracle Hardware 及び Systems サポート・ポリシーは、本付則 H の一部を構成し、オラクルの裁量で変更される場合があります。ただし、料金が既に支払われた期間中は、オラクルは、テクニカル・サポートのレベルを実質的に低下させることはありません。お客様は、テクニカル・サポートを注文する前に、当該ポリシーを閲読しているものとします。最新の Oracle Hardware 及び Systems サポート・ポリシーは、http://oracle.com/contracts で閲覧することができます。
2. 対象ハードウェアのテクニカル・サポートは、開始日をもって有効となります。ただし、対象ハードウェアの出荷を要さない場合は、注文書の発効日をもって有効となります。
第 6 条(対象ハードウェア関連の対象サービス)
お客様は、テクニカル・サポートに加え、http://oracle.com/contracts の対象ハードウェア関連の対象サービスに関するドキュメントに記載された限定数の対象サービスを、本付則 H に基づいて注文することができます。お客様は、オラクルによるこれらの対象サービスの提供を可能にするために合理的に必要なあらゆる情報、アクセス、及び全面的協力をオラクルに提供することに同意し、また注文に明記された措置を講ずる責任を負うものとします。これらの対象サービスの提供にあたり、オラクルがお客様のシステムの一部を構成する他社製品へのアクセスを必要とする場合、お客様は、かかる全ての製品を取得する責任を負い、また、お客様は、オラクルがお客様に代わってかかる製品にアクセスするために必要となる適切な使用権を取得する責任を負うものとします。提供される対象サービスは、お客様が別の注文に基づいて入手する、オラクルが保有又は頒布している対象製品の使用権に関連する場合があります。お客様による当該対象製品の使用には、当該注文において参照した契約書が適用されるものとします。
第 7 条(保証、免責、及び唯一の救済措置)
1. オラクルは、(i)対象ハードウェア、(ii)オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプション、並びに(iii)オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの物理メディア(以下あわせて「対象メディア」といい、(i)乃至(iii)を総称して、以下「保証対象物」といいます)について、限定的な保証(以下「Oracle Hardware Warranty」といいます)を提供します。オラクルは、対象ハードウェアがお客様に引渡された日から 1 年間、材料及び製造技術について重大な欠陥がないこと、及びオペレーティング・システム、組込ソフトウェア並びに組込ソフトウェアのオプションの使用が対象ハードウェアの欠陥の原因とはならないことを保証します。オラクルは、対象メディアがお客様に引渡された日から 90 日間、その材料及び製造技術について重大な欠陥がないことを保証します。Oracle Hardware Warranty は、本契約の内容となり、その詳細は、 http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html( 以下「Warranty Web Page 」といいます)で参照することができます。 Warranty Web Page にて規定される Oracle Hardware Warranty に関する変更は、当該変更が規定された時点以前に注文された対象ハードウェア又は対象メディアには適用されません。Oracle Hardware Warranty は、(1)オラクルが製造、又は製造委託し、かつ
(2)オラクルにより販売された(直接、又は正規販売店による販売かを問いません)対象ハードウェア及び対象メディアに対してのみ適用されます。対象ハードウェアは新品の場合と新品同様の再生品の場合があります。Oracle Hardware Warranty は、新品の対象ハードウェアと、オラクルにより再生され、オラクルが保証に関する認証を行った新品同様の対象ハードウェアに適用されます。
2. また、オラクルは、本付則 H に基づいて注文及び提供されるテクニカル・サポート及び第 6 条に規定する対象ハードウェア関連の対象サービスが、業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなるテクニカル・サポート・サービス又は対象ハードウェア関連の対象サービスについても、当該不十分なテクニカル・サポート又は対象ハードウェア関連の対象サービスの実施から 90 日以内にオラクルに通知しなければなりません。
3. 上記 Oracle Hardware Warranty に違反した場合、上記保証期間中に対象ハードウェア若しくは対象メディアの材料及び製造技術について重大な欠陥が判明した場合若しくはオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの使用が対象ハードウェアの欠陥の原因となった場合、又は上記テクニカル・サポート及び対象ハードウェア関連の対象サービスが業界水準に沿う専門的手法で提供されなかった場合のオラクルのお客様に対する唯一の救済措置及び責任は、以下のいずれかに限定され、オラクルは、その他の債務不履行責任、担保責任又は契約不適合に関する責任を負いません。
(i)オラクルは、欠陥のある保証対象物の修理、又はオラクルの裁量及び費用負担による交換を行います。ただし、上記の修理又は交換が合理的に実現できない場合には、欠陥のある保証対象物につきオラクルに支払い済みの対価、及び当該欠陥のある保証対象物のテクニカル・サポートについて支払い済みのテクニカル・サポート料金のうち未経過分を返還します。
(ii)オラクルは、対象ハードウェア関連の対象サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスを実質的に是正できない場合は、お客様は当該不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスを終了させ、当該不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
法律で禁じられていない範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性及び特定目的への適合性についての保証や条件を含め、上記の製品に関してその他の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切なく、オラクルは、債務不履行責任、担保責任又は契約不適合に関する責任を負いません。
4. Oracle Hardware Warranty に基づいて不良部品又は保証対象物と交換される交換部品は、新品又は新品同様の品質であるものとしま
す。かかる交換部品には、それらがインストールされた対象ハードウェアの保証を引き継ぎ、別個の、又は独立したいかなる種類の保証も有するものではありません。すべての不良部品又は保証対象物の権利は、対象ハードウェアから取り除かれた時点でオラクルに移転するものとします。
5. オラクルは、対象ハードウェア、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア、組込ソフトウェアのオプション及び対象メディアが、エラーや中断なく稼動することを保証しません。
6. 以下の場合にあてはまるいかなる対象ハードウェア、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア、組込ソフトウェアのオプション又は対象メディアについても、保証は適用されないものとします。
(a) オラクルの書面による同意なしに、変更、改変、又は追加等が加えられた場合(対象ハードウェア上のオラクル/Sun シリアル番号タグを変更又は除去することを含みます)
(b) 関連するドキュメントに従わない、間違った取扱い又は使用がなされた場合
(c) オラクルの品質基準を満たさない方法で、第三者により修理された場合
(d) オラクル又はオラクルが認証するインストレーション・パートナー以外の第三者によって不適切に設置された場合
(e) オラクルの保証の対象となっていない機器又はソフトウェアとともに使用したことに起因して問題が発生した場合
(f) 他の場所に移動したことに起因して問題が発生した場合
(g) 直接的、間接的に関わらず、その使用が米国あるいはその他の国の輸出関連法規により禁止されている行為である場合
(h) 最新の米国輸出規制リストに掲載されている者によって使用された場合
(i) 米国の貿易禁止、又は貿易規制国に移動された場合
(j) 上記(h)の者、又は(i)の国での活動を支援するために、遠隔的に使用された場合
(k) オラクル以外、又は、オラクルの正規販売店以外から購入された場合
7. Oracle Hardware Warranty は、対象ハードウェア又は対象メディアの通常の消耗には適用されません。Oracle Hardware Warrantyは、対象ハードウェアの当初購入者又は当初のリース購入者にのみ適用され、対象ハードウェアの所有権を第三者に移転した場合には無効となります。
第 8 条(監査)
オラクルは、45 日前までに書面で通知することにより、お客様によるオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの使用状況について、監査を行うことができます。お客様はオラクルによる監査に協力し、合理的な範囲内で助力及び情報を提供することに同意します。当該監査は、お客様の通常の事業活動を不当に妨げないものとします。お客様に許諾された使用権の範囲を超えるオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの使用に対して適用される対価について、お客様はオラクルの書面による通知から 30 日以内に支払うことに同意します。お客様がこれを支払わない場合、オラクルは、(a)オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションに関連する対象サービス(テクニカル・サポートを含みます)を終了し、(b)本付則 H 及び関連する契約に基づき注文されたオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの使用権を終了し、及び/又は(c)本契約を終了することができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルは責任を負わないことに同意します。
第 9 条(発注及び物流)
1. 対象ハードウェアの引渡し、設置及び受領
(1) お客様は、対象ハードウェアの設置について責任を負います。(オラクルより当該対象ハードウェアのインストール・サービスを購入した場合を除きます。)
(2) オラクルは、対象ハードウェアを、注文時点で有効なオラクルの Order and Delivery Policies に従い引渡し、その詳細は http://oracle.com/contracts にて閲覧することができます。Order and Delivery Policies は、本契約の内容となります。オラクルは、お客様がお客様の購買書類上で指定した引渡し場所、又は、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定さ れた場所において引渡すものとし、その引渡しは Order and Delivery Policies におけるお客様の引渡し先の国の条件に基づくもの とします。
(3) 対象ハードウェアの引渡しをもって受け入れたものとみなされます。
(4) オラクルは、部分的に引渡しをする場合があり、その場合にはお客様に対し相当対価の請求ができるものとします。
(5) オラクルは、対象ハードウェアの全体的なパフォーマンスに重大な悪影響を与えない範囲で、対象ハードウェアの代替や変更をする場合があります。
(6) オラクルは、お客様の注文した対象ハードウェアの数量やタイプに応じオラクルの過去の実績に準じた期間内に引渡しができるように商業的に合理的な範囲で努力するものとします。
2. 組込ソフトウェアのオプションの引渡し及びインストール
(1) 組込ソフトウェアのオプションのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該組込ソフトウェアのオプションのインストレーション・サービスを購入した場合、又はお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって組込ソフトウェアのオプションがプリ・インストールされている場合を除きます。)
(2) オラクルは、注文に記載される組込ソフトウェアのオプションをダウンロードするための Electronic Delivery Web サイト
(http://edelivery.oracle.com)を提供します。お客様は、当該Web サイトを通じて、該当する注文書記載の各組込ソフトウェアのオプション及び関連するドキュメントについて、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピュ
ーターへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が組込ソフトウェアのオプションのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該組込ソフトウェアのオプション及び関連するドキュメントのダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべての組込ソフトウェアのオプションが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能な組込ソフトウェアのオプションの最新状況について、上述の Electronic Delivery Web サイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery Web サイトの URL の提供によって履行されることを了解しているものとします。
3. 所有権の移転
対象ハードウェアの所有権は、その引渡しにより移転します。
4. 対象地域
対象ハードウェアは、お客様がお客様の購買書類にて引渡し場所に指定した国、又は、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定された場所に設置されるものとします。
5. 価格、請求、及び支払い義務
(1) お客様は、オラクルによって設定され、それぞれの時点で有効な注文変更料を負担することによって、出荷の前に、対象ハードウェアの注文内容の変更をすることができます。当該注文変更料及び変更可能な品目は http://oracle.com/contracts に掲載される Order and Delivery Policies に規定されています。
(2) お客様は、注文書に基づく支払義務への合意にあたり、お客様が、いかなるハードウェア、プログラム、更新版の将来の提供可能性をも前提としないことを了解し同意します。前述の規定は、(a)テクニカル・サポートをお客様が注文する場合において、当該時点で有効なオラクルの最新のテクニカル・サポート・ポリシーに従い、本契約に基づいてオラクルが当該テクニカル・サポート
(提供可能な場合)を提供する義務を免除するものではなく、また、(b)注文書及び本契約に基づいてお客様に許諾された権利を変更するものではありません。
(3) 対象ハードウェア及び組込ソフトウェアのオプションの料金は、それぞれの開始日をもって請求されます。
(4) 対象ハードウェア関連の対象サービスの料金は、当該対象ハードウェア関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テクニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。但し、全ての対象ハードウェア関連の対象サービスの実施期間は、対象ハードウェアの開始日をもって、又は対象ハードウェアの出荷の必要がない場合は注文書の発効日をもって有効となります。
(5) 注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料及び税金を請求するものとし、お客様は、当該請求及び税金に対し、Order and Delivery Policy にて参照されている「インコタームズ」において明示的又は黙示 的な規定にかかわらず、責任を負うものとします。お客様は、http://oracle.com/contracts 上で Order and Delivery Policy にアク セスすることができます。
付則 P – 対象プログラム |
この「付則 P - 対象プログラム」(以下「本付則 P」といいます)は、本付則 P が添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則 P、及び添付された「付則 H – 対象ハードウェア」、「付則 C – クラウド・サービス」、「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VM サービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則 P も同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 「開始日」とは、物理メディアの出荷日、又は当該出荷が不要の場合は注文の効力発生日を指します(その注文が Oracle Store を通して注文された場合、当該注文の効力発生日は、注文がオラクルに提出された日を指します)。
2. 基本条項で定義した用語は、本付則 P で別段の定めをした場合を除き、本付則 P においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(権利許諾)
1. オラクルによるお客様の注文の受諾をもって、お客様には、本契約の条件、注文に明記された「定義及び規則(ライセンス定義)」の条件、及び Program Documentation の条件に従って、お客様自身の内部的業務処理を唯一の目的として、対象プログラムを使用し対象プログラム関連の対象サービスの提供を受ける、無期限(注文書に別途定める場合を除く)で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要(オラクルが定める料金を除きます)の限定された権利が許諾されます。
2. 対象プログラム関連の対象サービスへの支払いをすることにより、お客様には、本付則 P に基づきオラクルが開発しかつお客様に納入したもの(以下「納入物」といいます)に対して、お客様自身の内部的業務処理に使用できる、無期限で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要の限定された使用権が与えられます。ただし、特定の納入物においては、注文に記載される追加の使用許諾条件が適用される場合があります。
3. お客様は、代理人又はお客様が業務を委託する第三者(アウトソーシング業者を含みますがこれに限定されません)に、お客様の内部的業務処理目的で対象プログラム及び納入物を使用させることができ、かかる場合、お客様は、当該第三者による基本条項及び本付則 P の遵守についての責任を負うものとします。お客様の顧客及び納入業者が、お客様の内部的業務処理を促進するためにお客様と情報をやりとりするよう特に設計された対象プログラムについては、基本条項及び本付則 P に基づいて当該使用が認められます。
4. お客様は、使用権を許諾された範囲でそれぞれの対象プログラムを必要なだけ複製することができ、また、それぞれの対象プログラムのメディアを 1 部複製することができます。
第 3 条(制限)
1. 対象プログラムには、対象プログラムとともに提供される第三者のテクノロジーが含まれる場合があり、又はその使用が必要となる場 合があります。オラクルは、かかる第三者のテクノロジーに関連するお客様への特定の通知を、Program Documentation、readme フ ァイル、又は notice ファイル上で提供する場合があります。第三者のテクノロジーは、本契約の条件に基づいて許諾されるものと、 Program Documentation、readme ファイル、又は notice ファイルで指定される第三者許諾条件に基づいて許諾されるものがあります。第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者許諾テクノロジーを使用するお客様の権利は、本契約によりいかなる制限をも受けるもの ではありません。ただし、第三者許諾テクノロジー以外の第三者のテクノロジーは、通知の有無にかかわらず対象プログラムの一部と みなされ、本契約の条件に基づいてお客様に使用権許諾されるものとします。
お客様が対象プログラムの頒布を認められている注文の場合、お客様は、かかるすべての通知及び第三者許諾テクノロジーに関連する すべてのソース・コードを、オラクルによって提供された形式及び範囲で対象プログラムに含めて頒布しなければならず、また、お客 様は第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者許諾テクノロジーを(オラクルによって提供される第三者許諾条件の形式及び範囲で)頒布しなければならないものとします。前述の規定にかかわらず、対象プログラムに関するお客様の権利は、お客様の注文により許諾 される権利のみに限定されるものとします。
2. お客様は以下の行為をしてはならないものとします。
(a) 対象プログラムの表示、又はオラクル若しくはそのライセンサーの財産権に関する注意事項の表示を削除又は変更すること
(b) 対象プログラム、又は対象サービスの提供により生じた納入物を、方法の如何に関わらず第三者の業務処理目的で当該第三者の使用に供すること(ただし、お客様が購入した特定の対象プログラムの使用権、又は対象サービスの提供により生じた納入物について当該使用を明確に認めている場合を除きます)
(c) 対象プログラムのリバース・エンジニアリング(ただし相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)、逆アセンブルもしくは逆コンパイルを自ら行い、又は第三者にそれらの行為を許可すること(前述の禁止事項はデータ構造又は対象プログラムにより作成された同種のものの検証を含みますが、これに限定されません)
(d) オラクルの事前の書面による承諾なく、対象プログラムのベンチマークテストの結果を開示すること
3. 基本条項の第 15 条に基づく、対象プログラム又は対象プログラムに含まれるあらゆる権利の譲渡又は移転の禁止は、適用される法律の定めにより、当該禁止が法的拘束力がないとみなされる場合を除き、本付則 P に基づいて許諾される全ての対象プログラムに適用されるものとします。
第 4 条(トライアル・プログラム)
お客様は、試用目的の対象プログラムを注文することができます。また、オラクルはお客様の注文に、非業務処理目的で試用できる別の対象プログラムを含めることがあります。お客様は、対象プログラムの内容及び/又は機能に関する第三者向け研修を提供し又は、これに参加するために試用目的の対象プログラムを使用することはできません。お客様は開始日から 30 日間、当該対象プログラムを評
価できます。お客様が 30 日間のトライアル期間経過後に当該対象プログラムを継続して使用する場合は、オラクル又は正規販売店から
当該対象プログラムの使用権を取得する必要があります。お客様が 30 日のトライアル期間経過後に、当該対象プログラムの使用権を取
得しない場合は、当該対象プログラムの使用を中止し、直ちにコンピューター・システムから当該対象プログラムを全て削除するものとします。試用目的で使用権が許諾される対象プログラムは、「現状有姿」のままで提供されるものであり、オラクルは、当該対象プログラムについて、テクニカル・サポートの提供をせず、また、いかなる保証も行いません。
第 5 条(テクニカル・サポート)
1. テクニカル・サポートは、オラクル又は正規販売店に対するお客様の注文により提供される、対象プログラムに関するオラクルの年次テクニカル・サポート・サービスにより構成されます。年次のテクニカル・サポート(初年度及びその後続年度を含みます)は、テクニカル・サポートが提供される時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに基づいて提供されるものとします。お客様は、オラクルに協力し、オラクルがテクニカル・サポートを提供するために必要なアクセス、リソース、部材、人員、情報や許可を与えることに同意します。テクニカル・サポート・ポリシーは、本付則 P の一部を構成し、オラクルの裁量で変更される場合があります。ただし、オラクルによるテクニカル・サポート・ポリシーの変更は、テクニカル・サポート料金が既に支払われた期間中、サポートを受けている対象プログラムに対して提供されるテクニカル・サポートのレベルについて実質的な低下を生じさせるものではありません。お客様は、テクニカル・サポートを注文する前に、テクニカル・サポート・ポリシーを閲読しなければなりません。お客様は、 http://oracle.com/contracts 上で最新のテクニカル・サポート・ポリシーにアクセスすることができます。
2. お客様がライセンス・セット内のある対象プログラムのライセンスのテクニカル・サポートを購入する場合、当該ライセンス・セット内の全てのライセンスに対し同じレベルのテクニカル・サポートを購入する必要があります。また、ライセンス・セット内の一部のライセンスに対するサポートの終了は、当該ライセンスを終了することにお客様が同意した場合のみ可能とします。残りのライセンスへのテクニカル・サポート料は、一部のライセンスのテクニカル・サポートを終了した時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに基づいて価格が決められます。オラクルのライセンス・セットの定義は最新のテクニカル・サポート・ポリシーに記載されています。お客様がテクニカル・サポートを購入しない場合、テクニカル・サポートを受けていないプログラムを新バージョンに更新することはできません。
第 6 条(対象プログラム関連の対象サービス)
お客様は、テクニカル・サポートに加え、http://oracle.com/contracts の対象プログラム関連の対象サービスに関するドキュメントに記 載された限定数の対象サービスを、本付則 P に基づいて注文することができます。お客様は、オラクルによるこれらの対象サービスの 提供を可能にするために合理的に必要なあらゆる情報、アクセス、及び全面的協力をオラクルに提供することに同意し、また注文に明 記された措置を講ずる責任を負うものとします。これらの対象サービスの提供にあたり、オラクルがお客様のシステムの一部を構成す る他社製品へのアクセスを必要とする場合、お客様は、かかる全ての製品を取得する責任を負い、また、お客様は、オラクルがお客様 に代わってかかる製品にアクセスするために必要となる適切な使用権を取得する責任を負うものとします。提供される対象サービスは、お客様が別の注文に基づいて入手する、オラクルが保有又は頒布している対象プログラムの使用権に関連する場合があります。お客様 による当該対象プログラムの使用には、当該注文において参照した契約書が適用されるものとします。
第 7 条(保証、免責、及び唯一の救済措置)
1. オラクルは、お客様に使用権許諾された対象プログラムが全ての主要な点において該当の Program Documentation に記載されているように動作することを、納入(物理的な出荷又はダウンロード)後 1 年間保証します。対象プログラムに保証を満たさない不十分な点があった場合、お客様は納入後 1 年以内にオラクルに通知しなければなりません。また、オラクルは、本付則 P に基づいて注文及び提供されるテクニカル・サポート及び第 6 条に規定する対象プログラム関連の対象サービスが、業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなるテクニカル・サポート・サービス又は対象プログラム関連の対象サービスについても、当該不十分なテクニカル・サポート又は対象プログラム関連の対象サービスの実施から 90 日以内にオラクルに通知しなければなりません。
2. オラクルは、対象プログラムがエラーや中断なく稼働することを保証せず、またエラーのすべてを補正することを保証しません。
3. 上記保証違反が発生した場合、お客様に使用権許諾された対象プログラムが重要な点で該当の Program Documentation に記載されているように動作しない不具合が発生した場合、又はテクニカル・サポート及び対象プログラム関連の対象サービスが業界水準に沿う専門的手法で提供されなかった場合のオラクルのお客様に対する唯一の救済措置及び責任は、以下のいずれかに限定され、オラクルは、その他の債務不履行責任、担保責任又は契約不適合に関する責任を負いません。
(A)オラクルは、不具合を発生させたプログラム・エラーを補正します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で当該対象プロ
グラムのエラーを実質的に補正できない場合は、お客様は対象プログラムの使用権を終了し、当該対象プログラムの使用権についてオラクルに支払い済みのライセンス料、及び当該対象プログラムのためのテクニカル・サポートについてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポート料金のうち未経過分について返還を受けることができます。
(B)オラクルは、対象プログラム関連の対象サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で不十分な対象プログラム関連の対象サービスを実質的に是正できない場合は、お客様は当該不十分な対象プログラム関連の対象サービスを終了させ、当該不十分な対象プログラム関連のサービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
4. 法律で禁じられていない範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性及び特定目的への適合性についての保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切ないものとし、オラクルは、その他の債務不履行責任、担保責任又は契約不適合に関する責任を負いません。
第 8 条(監査)
お客様による対象プログラムの使用が該当の注文及び本契約の条件に適合していることを確認するため、オラクルは、45 日前までに書面で通知することにより、お客様による対象プログラムの使用状況について、監査を行うことができます。かかる監査のいずれも、お客様の通常の業務活動を不当に妨げないものとします。
お客様は、オラクルによる監査に協力すること、並びに合理的な範囲内の助力及び情報であってオラクルから合理的に要請されたものを提供することに同意します。かかる助力には、オラクルのデータ測定ツールをお客様のサーバーにおいて動作させること、及びその結果として生じたデータをオラクルに提供することも含みますが、これらに限定されません。
監査の実施、及び監査中に得られた非公開データ(監査に由来する知見又は報告内容も含みます)には、基本条項第 8 条(機密保持)の規定が適用されるものとします。
不遵守が監査により明らかとなった場合、お客様は、当該不遵守についての書面による通知から 30 日以内に当該不遵守の是正(対象プ ログラムの追加的なライセンスについての料金の支払いの場合も含みますが、これに限定されません)を行うことに同意します。お客 様が当該不遵守の是正を行わなかった場合、オラクルは、(a) 対象プログラム関連の対象サービス(テクニカル・サポートを含みます)を終了し、(b)本付則 P 及び関連する契約に基づき注文された対象プログラムの使用権を終了し、及び/又は(c)本契約を終了するこ とができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルが責任を負わない ことに同意します。
第 9 条(発注及び物流)
1. 納入及びインストール
(1) 対象プログラムのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該対象プログラムのインストレーション・サービスを購入した場合、又はお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって対象プログラムがプリ・インストールされている場合を除きます。)
(2) オラクルは、該当する注文の「対象プログラム及びテクニカル・サポート・サービス」明細記載の対象プログラムをダウンロードするための Electronic Delivery Web サイト(http://edelivery.oracle.com)を提供します。お客様は、当該 Web サイトを通じて、該当する注文書記載の各対象プログラムにおけるソフトウェア及び関連する Program Documentation について、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピューターへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該対象プログラム及び関連する Program Documentation のダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべてのプログラムが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能なプログラムの最新状況について、上述のElectronic Delivery Web サイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery Web サイトの URL の提供によって履行されることを了解しているものとします。
(3) もし物理メディアが注文された場合、オラクルは、これを該当する注文書で指定された住所に送付します。お客様は、適用されるメ ディア代金及び出荷費用を支払うことに同意します。物理メディアの出荷に関して適用される条件は FCA(運送人渡し条件)となり、お客様への出荷時点で所有権及び危険負担がオラクルからお客様に移転します。
2. 対象地域
対象プログラムは、注文書で指定された国で使用されるものとします。
3. 価格、請求、及び支払い義務
(1) お客様は、お客様の注文書により生じた支払い義務が、いかなるプログラムや更新版の将来の提供可能性をも前提としないことに同意します。ただし、前述の規定は、(a)お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを注文する場合、当該時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに従って、オラクルがテクニカル・サポートを提供(提供可能な場合)する本契約に基づく義務を免除するものではなく、(b)お客様の注文書及び本契約に基づいて許諾されたお客様の権利を変更するものではありません。
(2) 対象プログラムの料金は、開始日をもって請求されます。
(3) 対象プログラム関連の対象サービスの料金は、当該対象プログラム関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テクニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。全ての対象プログラム関連の対象サービスの提供期間は、開始日をもって有効となります。
(4) 注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料及び税金を請求するものとし、お客様は、当該請求及び税金に対し責任を負うものとします。
付則 C – クラウド・サービス |
この「付則C -クラウド・サービス」(以下「本付則C」といいます)は、本付則Cが添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則C、及び添付された「付則 H – 対象ハードウェア」、「付則 P – 対象プログラム」、「付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VMサービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則Cも同時に終了するものとします。
第1条 サービスの使用
1. オラクルは、本契約及びお客様の注文に従い、お客様の注文に記載されているオラクルのサービス(以下「対象サービス」といいます)をお客様に対し利用可能にします。本契約又はお客様の注文に別段の定めがある場合を除き、お客様は、本契約又はお客様の注文に従い早期に終了しない限り、お客様の注文で定義される期間(以下「サービス期間」といいます)中、お客様の内部的業務処理の目的でのみ対象サービスを使用する、非独占的で、全世界の、限定された権利を有するものとします。お客様は、お客様のユーザー(定義は後述)に対し、この目的で対象サービスを使用させることができ、お客様は、それらの者による本契約及びお客様の注文の遵守に責任があります。
2. サービス仕様書は、対象サービスについて記述し、規定し、契約の内容となります。サービス期間中、オラクルは、とりわけ法律、規制、規則、テクノロジー、業界慣行、システム利用のパターン、及び第三者コンテンツの可用性における変更を反映させることを目的として、対象サービス及びサービス仕様書を更新することができます。オラクルによる対象サービス又はサービス仕様書の更新は、お客様の注文のサービス期間中における対象サービスのパフォーマンス、機能性、セキュリティ又は可用性のレベルを実質的に低下させるものではありません。
3. お客様は、次の行為を、自ら行ってはならず、及び第三者に行わせ、又は認めてはなりません(以下、第(a)号から第(d)号を総称して「Acceptable Use Policy」といいます)。(a)対象サービスを使用して、人に嫌がらせをすること、人や財産に損害又は損傷を与えること、虚偽的、中傷的、嫌がらせ的又は不快感を与えるマテリアルを公開すること、プライバシー権を侵害すること、偏見や人種差別、嫌悪、悪意を助長すること、未承諾のバルクメール、ジャンクメール、スパム又はチェーンレターを送信すること、財産権を侵害すること、その他適用される法令、条例又は規則に違反すること、(b)対象サービスのベンチマーク、又は可用性テストを実施すること、又はその結果を開示すること、(c)オラクルの書面による事前承認を得ることなく対象サービスのパフォーマンスのテスト又は脆弱性テストを実施し又はその結果を開示すること、又は対象サービスのネットワーク検出、ポート及びサービスの識別、脆弱性スキャニング、パスワード解析又はリモートアクセスのテストを実施し又はその結果を開示すること、又は(d)対象サービスを使用して仮想通貨又は暗号通貨のマイニングを実施すること。本契約及びお客様の注文においてオラクルが有するその他の権利に加え、オラクルは、Acceptable Use Policyへの違反が生じた場合に是正措置を講じる権利を有し、かかる是正措置には、そのポリシーに違反するマテリアルを削除する若しくはアクセスを無効にすることが含まれます。
第2条 料金及び支払
1. お客様の注文は、注文された時点で、本契約又はお客様の注文に規定されている場合を除き、取り消されず、支払われた全ての料金は返金されないものとします。注文に記載される対象サービスの料金には、税金及び費用は含まれません。
2. お客様が注文した対象サービスの数量を超過した場合、お客様は、超過数量について速やかに購入し、料金を支払う必要があります。
第3条 権利及び制限
1. お客様又はお客様のライセンサーは、お客様コンテンツ(定義は後述)に関する知的財産権及びその他の一切の権利を保有します。オラクル又はそのライセンサーは、対象サービス、その派生物、及び本契約に基づいてオラクルにより、又はオラクルの代わりの者により、開発又は納入された全てのものに関する知的財産権及びその他の一切の権利を保有します。
2. お客様は、対象サービスの使用を通じて第三者コンテンツにアクセスすることができます。お客様の注文に別段の定めがある場合を除き、第三者コンテンツに関する知的財産権及びその他の一切の権利、並びにかかるコンテンツの使用には、お客様と第三者の間の別個の第三者の条件が適用されます。
3. お客様は、オラクルに対し、本契約及びお客様の注文に従って対象サービスを提供するために、お客様コンテンツをホストし、使用し、処理し、表示し、送信する権利を付与します。お客様は、お客様コンテンツの正確さ、品質、完全性、合法性、信頼性、及び適切さについて、並びにオラクルが対象サービスを実施するにあたって必要となる、お客様コンテンツに関連する全ての権利を取得することについて、単独で責任を負います。
4. お客様は次の行為を、自ら行ってはならず、及び第三者に行わせ、又は認めてはなりません。(a)対象サービスのあらゆる部分
(データ構造又はプログラムにより生成される類似のマテリアルを含みます)について、変更、派生物の作成、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニア、再現、再版、ダウンロード又は複製を行うこと、(b) オラクルと競合する製品又はサービスを、直接的又は間接的に構築若しくはサポートするために、対象サービスにアクセス又は使用すること、又は (c) 本契約又はお客様の
注文により認められている場合を除き、対象サービスを、いかなる第三者に対しても、使用権許諾、売却、移転、譲渡、頒布、アウトソーシング、タイムシェアリング若しくはサービス・ビューローとしての使用を許可すること、商業的に不当に利用すること、又は使用できるようにすること。
第4条 機密保持
対象サービス内に存在するお客様コンテンツは、本項、基本条項第8条及びお客様の注文の条件に従って、機密情報と見なされます。オラクルは、対象サービス内にお客様コンテンツがある限り、対象サービス内のお客様コンテンツの機密を保護するものとします。オラクルは、お客様の注文に適用されるサービス仕様書の一部として定義されるオラクルのセキュリティ・プラクティスに従い、対象サービス内に存在するお客様コンテンツの機密を保護します。
第5条 お客様コンテンツの保護
1. 対象サービス提供の一環としてオラクルに提供されるお客様コンテンツを保護するため、オラクルは、該当する管理面、物理面、技術 面 及 び そ の 他 の 保 護 手 段 、 並 び に そ の 他 の 該 当 す る シ ス テ ム 及 び コ ン テ ン ツ 管 理 ( 参 照 先 : http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services/index.html)を遵守します。
2. お客様コンテンツにパーソナル・データ(用語の定義は該当のData Privacy Policy及びData Processing Agreement(定義は後述)のとおりとなります)が含まれている限りにおいて、オラクルは、以下についても遵守します。
a. 対象サービスに適用される関連Oracle Privacy Policy(参照先:http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html)
b. Data Processing Agreement for Oracle Servicesの該当バージョン(以下「Data Processing Agreement」といいます)、ただしお客様の注文に別段の定めがある場合を除きます。お客様の注文に適用されるバージョンのData Processing Agreementは、
(a)https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/contracts.html#data-processingで閲覧可能で、参照により、本契約と一体をなすものであり、また、(b)お客様の注文のサービス期間中、効力を有します。Data Processing Agreementの条件とサービス仕様書(該当する全てのOracle Privacy Policyも含みます)の条件との間に何らかの矛盾が生じた場合には、Data Processing Agreementの条件が優先するものとします。
3. 上記第5.1項及び第5.2項を損なうことなく、お客様は、(a)対象サービスの一環としてのお客様コンテンツ(パーソナル・データも含みます)のお客様による提供及びオラクルによる処理に関係するあらゆる必要な通知、同意及び/又は許可、(b)お客様コンテンツに包含されるあらゆるウィルス、トロイの木馬、ワーム、又はその他の有害なプログラミング・ルーチンを含めお客様コンテンツから生じる、あらゆるセキュリティの脆弱性、及びかかる脆弱性がもたらす結果、並びに(c)本契約の条件に反する形でのお客様又はお客様のユーザーによる対象サービスのあらゆる使用について、責任があります。お客様がお客様コンテンツを第三者に対し開示若しくは送信する限りにおいて、オラクルには、オラクルの管理外にあるかかるコンテンツのセキュリティや完全性、機密性について、一切の責任がなくなります。
4. お客様の注文(サービス仕様書を含みます)に別段の定めがある場合を除き、お客様コンテンツには、サービス仕様書で定められたものと異なる、又は追加となる特定のデータ・セキュリティ、又はデータ保護の義務をオラクルに課すいかなるセンシティブ又は特別なデータを含めてはなりません。対象サービスにおいて利用可能な場合、お客様は、お客様コンテンツに含めようとしているかかるセンシティブ又は特別なデータに適用される特定のデータ・セキュリティやデータ保護の要件に対応するよう設計された追加のサービス(例、Oracle Payment Card Industry Compliance Services)をオラクルより購入することができます。
第6条 保証、免責及び唯一の救済措置
1. 各当事者は、本契約を有効に締結したこと、及びそのように実行する権能と権限があること、を表明します。オラクルは、サービス期間中、全ての主要な点において、オラクルが、商業的に合理的な注意とスキルを用いて、サービス仕様書に記述されているように、対象サービスを実施することを保証します。お客様に提供された対象サービスが保証どおりに実施されなかった場合、お客様は、速やかに対象サービスにおける不十分な点を記述した書面の通知(該当する場合は、対象サービスの不十分な点をオラクルに通知した際のService Request番号を含みます)をオラクルに提供しなければなりません。
2. オラクルは、対象サービスがエラーや中断なく稼動すること、オラクルがサービスのエラーの全てを是正すること、又は対象サービスがお客様の要件若しくは期待を満たすこと、を保証しません。オラクルは、お客様コンテンツ、第三者コンテンツ、又は第三者により提供されたサービスから生じる対象サービスのパフォーマンス、運用又はセキュリティに関連するあらゆる問題について、一切の責任を負いません。
3. 対象サービスの保証に関する違反、又はサービス仕様書に記述されているとおりに実施されなかった対象サービスに対するお客様の唯一の救済措置及びオラクルの責任の全ては、違反の原因となった不十分な対象サービスの是正であり、オラクルは、その他の債務不履行責任、担保責任又は契約不適合に関する責任を負いません。オラクルが商業的に合理的な方法でその不十分な点を実質的に是正できない場合には、お客様は、その不十分な対象サービスを終了することができ、オラクルは、終了した対象サービスに対して、お客様がオラクルに前払いした終了の有効日の翌日以降の期間に対する料金を、お客様に返金することとします。
4. 法律で禁じられていない範囲でこれらの保証が唯一のものであり、ソフトウェア、ハードウェア、システム、ネットワーク若しくは環境に対するもの、又は商品性、満足のいく品質及び特定目的への適合性に対するものを含め、この他には明示的又は黙示的な
保証や条件は一切なく、オラクルは、債務不履行責任、担保責任又は契約不適合に関する責任を負いません。
第7条 責任の制限
1. いずれの当事者も、又はその関連会社も、いかなる間接損害、結果的損害、付随的損害、特別損害、若しくは懲罰的損害について、又はいかなる収益、利益(本契約に基づく料金を除きます)、販売、データ、データの使用、信用若しくは評判の損失について、何ら責任を負わないものとします。
2. 本契約又はお客様の注文に起因又は関連するオラクル及びオラクル関連会社の累計的な賠償責任は、契約上の責任によるもの、不法行為によるもの、又はその他のいかなる法律原因によるものであるかを問わず、責任を生じさせた対象サービスに対し、その責任を生じさせた事象の直前の12ヶ月間にお客様の注文に基づき実際に支払われた合計金額を超えないものとします。
第8条 権利侵害の補償の追加条件
1. オラクルが提供者であり、かつ基本条項第5条第2項に基づき、オラクル・ソフトウェアを含む対象サービスの構成要素である提供物の使用権を終了させ返却を求める選択を行った場合、オラクルは当該提供物についてお客様が支払い済みの前払いの料金があれば、その未使用分を返金します。当該提供物が第三者のテクノロジーであり、かつ、当該第三者の使用権の条件が、オラクルに対し、当該使用権を終了することを認めていない場合、オラクルは、30日前までの書面による通知をもって、当該提供物に関連する対象サービスを終了し、当該対象サービスの支払い済みの前払いの料金の未使用分をお客様に返金することができるものとします。
2. 侵害請求が、対象サービス内で、又は対象サービスにより、お客様がアクセス若しくは利用できる、第三者のポータル又はその他の外部ソースからの第三者コンテンツ若しくはあらゆる提供物(例、第三者のブログやフォーラムからのソーシャル・メディア投稿、ハイパーリンクを通してアクセスされた第三者のウェブページ、第三者のデータ提供者からのマーケティング・データなど)に起因する限り、オラクルはお客様を補償しません。
3. 基本条項第5条第6項の第1文にある「使用説明書」には、対象サービスに関するお客様の注文において参照されるサービス仕様書が含まれます。
第9条 有効期間及び終了
1. 対象サービスは、お客様の注文で定義されたサービス期間において提供されます。
2. オラクルが次のいずれかであると確信した場合、オラクルは、お客様又はお客様のユーザーの対象サービスに対するアクセス、又は使用を停止することができます。(a)対象サービス、又は対象サービス内の任意のコンテンツ、データ、若しくはアプリケーションの機能性、セキュリティ、完全性、若しくは可用性が、重大な脅威にさらされている、(b)お客様又はお客様のユーザーが、違法行為をはたらくために対象サービスにアクセスしている、又は利用している、又は(c)Acceptable Use Policyに対する違反がある。合理的に実行可能で合法的に許可されている場合、オラクルは、お客様に、かかる停止についての事前通知を提供します。かかる停止を発生させた問題が解決したとオラクルが判断した後、速やかに、オラクルは、対象サービスを再開する合理的な努力を行うものとします。いかなる停止期間中でも、オラクルは、お客様が、お客様コンテンツを(停止日において存在していた状態で)利用できるようにします。本項に基づくいかなる停止も、本契約に基づくお客様の支払い義務を免除するものではありません。
3 いずれかの当事者が本契約又は注文の重要な条件に違反し、書面による違反の詳述から 30 日以内に違反を是正しない場合には、違 反当事者は債務不履行となり、非違反当事者は、(a)注文への違反の場合においては違反が発生した注文を終了させることができ、また(b)本契約への違反の場合においては本契約及び本契約に基づき発行済みの全ての注文を終了させることができるものとしま す。オラクルが、前述に定めるとおりに注文を終了させた場合、お客様は、30 日以内に、かかる終了前の未払金全額、並びにかか る注文に基づく対象サービスに対して支払いが残っている全ての合計金額に加え、関連する税金及び費用を支払わなければなりま せん。料金の不払いを除き、非違反当事者は、違反当事者が違反を是正する合理的な努力を続ける限りにおいて、その単独の裁量 により、かかる 30 日の期間を延長することに同意できます。本契約についてお客様の債務不履行が発生した場合、お客様は注文し た対象サービスを使用できないことに同意します。
4. サービス期間の終了時に、オラクルは、サービス仕様書に記載のデータ取出期間にわたり、お客様がお客様コンテンツを(サービス期間の終了時において存在していた状態で)取り出せるようにします。かかるデータ取出期間の終了時に、かつ、法律により義務づけられた場合を除き、オラクルは、対象サービス内に残存する、あらゆるお客様コンテンツを、消去するか又は復元できない状態にします。オラクルのデータ消去プラクティスに関する詳細は、サービス仕様書に記載されています。
第10条 第三者コンテンツ、サービス及びウェブサイト
1. 対象サービスは、お客様に、第三者のウェブサイト、プラットフォーム、コンテンツ、製品、サービス及び情報(以下「第三者サービス」といいます)に対し、お客様が、リンクすること、お客様コンテンツ又は第三者コンテンツを転送すること、又はその他の方法でアクセスすることを、可能にする場合があります。オラクルは、かかる第三者サービスについて、管理せず、責任もありません。お客様は、第三者サービスへのアクセス及びその使用の条件に従うことについて、単独で責任を有し、オラクルが、対象サービスの実施を円滑にすることを目的としてお客様の代わりに第三者サービスにアクセス又は使用する場合には、オラクルによるかかるアクセス及び使用(お客様に対し発行されたかその他の方法でお客様に提供されたパスワード、資格認証又はトークンのオラクルによる使用を含む)が、かかるサービスへのアクセス及び使用の条件に基づき許諾されていることを、お客様は単独で保証する責任を有します。お客様が、お客様コンテンツ又は第三者コンテンツを、対象サービスから、第三者サービス又はその他のロケーションに転送し、又は転送させた場合、かかる転送は、お客様による配布を構成するものであり、オラクルによるものではありません。
2. オラクルがアクセス可能とするあらゆる第三者コンテンツは、現状有姿のまま、及び利用可能な範囲で、いかなる種類のいかなる保証もなく、提供されるものです。お客様は、オラクルには、第三者コンテンツを管理、監視、又は訂正する責任がなく、また、一切の義務もないことを了承し、同意します。オラクルは、第三者コンテンツから生じたかこれに関連する全ての責任を否認します。
3. お客様は、(i)第三者コンテンツの性質、種類、品質、及び可用性が、サービス期間中に随時変更される可能性があること、及び (ii)Facebook™、YouTube™及びTwitter™などの第三者サービスと相互運用される対象サービスの機能は、かかる第三者の各アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の継続的な可用性に依存すること、について了承します。かかる第三者コンテンツ、第三者サービス又はAPIが変更、又は利用不可能となった結果として、オラクルは、本契約に基づく対象サービスを、更新、変更又は修正する必要がある場合があります。第三者が、対象サービスに対して合理的な条件でその第三者コンテンツ又はAPIを利用可能にすることを停止した場合、オラクルは、オラクルの単独の裁量による決定において、お客様に対するいかなる責任もなしに、影響を受けた第三者コンテンツ又は第三者サービスへのアクセス提供を停止することができます。サービス期間中の、第三者コンテンツ、第三者サービス又はAPIに対する利用不可能を含むいかなる変更も、本契約又は該当する注文に基づくお客様の義務に影響することはなく、また、お客様は、かかる変更による、いかなる返金、クレジット、又はその他の補償の権利を与えられるものではありません。
第11条 サービスの監視、分析、及びオラクル・ソフトウェア
1. オラクルは、オラクルによる対象サービスの運用を円滑にするため、お客様のサービス・リクエストの解決を支援するため、対象サービスの機能性、セキュリティ、完全性及び可用性のみならず、対象サービス内のあらゆるコンテンツ、データ、又はアプリケーションに対する脅威を検出し、対処するため、及び、違法行為又はAcceptable Use Policyへの違反を検出し、対処するために、対象サービスを継続的に監視します。オラクルの監視ツールは、かかる目的で必要となる場合を除き、対象サービス内にあるいかなるお客様コンテンツも収集せず、保存もしません。オラクルは、対象サービス内に格納された、又は対象サービス上で若しくは対象サービスを介して作動する、お客様又はあらゆるお客様のユーザーから提供されたオラクル以外のソフトウェアを監視したり、これらに関する問題に対処したりすることはありません。オラクルの監視ツールにより収集された情報(お客様コンテンツを除きます)は、オラクルの製品及びサービスのポートフォリオを管理する際に役立てるため、オラクルが自己の製品及びサービスの不十分な点に対処するのに役立てるため、並びにライセンス管理の目的で、使用される場合もあります。
2. オラクルは、(i)対象サービスのパフォーマンス、運用及び使用に関連する統計及びその他の情報を蓄積し、また、(ii)対象サービスからのデータを統合的な形式で、セキュリティ及び運用の管理のため、統計分析を作成するため、及び研究及び開発目的で、使用することができます(以下(i)と(ii)を総称して「サービス分析」といいます)。オラクルは、サービス分析を公表することができます。ただし、サービス分析には、お客様又はいずれの個人が特定できる形式でも、お客様コンテンツ、パーソナル・データ又は機密情報が組み込まれることはありません。オラクルは、サービス分析についての一切の知的財産権を保有します。
3. オラクルはお客様に、対象サービスとともに使用するためのオラクル・ソフトウェア(定義は後述)を入手するために必要な機能を提供する場合があります。オラクルがお客様にオラクル・ソフトウェアを提供し、かかるオラクル・ソフトウェアのための別の条件を指定しない場合には、かかるオラクル・ソフトウェアは、対象サービスの一環として提供されるものであり、またお客様は、お客様による対象サービスの使用を促進するためにのみ、本契約及びお客様の注文の条件に従って、かかるオラクル・ソフトウェアを使用するための非独占的で、全世界で使用可能な、限定された権利を有するものとします(ただし、オラクル・ソフトウェアを構成する要素のうち別で使用権が許諾されているものについては、この限りではなく、該当する別の条件に従うものとします)。この目的のために、お客様は、お客様のユーザーにオラクル・ソフトウェアを使用させることができ、お客様は、お客様のユーザーが使用許諾条件を遵守することについて責任を負うものとします。いかなるオラクル・ソフトウェアを使用するお客様の権利も、オラクルによる通知(ウェブ掲載又はその他の方法によります)、又はオラクル・ソフトウェアに関連する対象サービスの終了の、いずれか早い日をもって終了するものとします。前述の定めにかかわらず、別の許諾条件に基づきお客様にオラクル・ソフトウェアの使用権が許諾されている場合、お客様によるかかるソフトウェアの使用については、別の許諾条件に従うものとします。別の条件に基づき使用権許諾されるオラクル・ソフトウェアのあらゆる部分に対するお客様の使用権は、本契約によって、一切制限されることはありません。
第12条 追加の輸出条件
お客様は、お客様及びお客様のユーザーが、地理上の場所を問わず対象サービスにアクセスできるように、かつ、対象サービスと
ユーザー・ワークステーションなどの他の場所との間でお客様コンテンツを転送その他の方法で移動することができるように、対象サービスが設計されたものであることを、了承します。お客様は、地理的所在地をまたいでのユーザー・アカウントの認証及び管理、並びにお客様コンテンツの輸出管理及び地理的転送について、単独で責任を負うものとします。
第13条 追加の通知条件
1. 本契約に基づいて要求される通知は、基本条項の第14条で指定された宛て先に、書面により、他方当事者に提供されるものとします。
2. オラクルは、オラクルの対象サービスの全顧客に適用される通知を、対象サービス向けのオラクルのポータル上での一般的な掲載によって提供することができ、また、お客様に特有の通知を、オラクルのアカウント情報に登録されているお客様の電子メールアドレス宛の電子メールによって、又はオラクルのアカウント情報に登録されているお客様の所在地に第一種郵便若しくは料金別納郵便にて書面を送付することによって、提供することができるものとします。
第14条 その他
1. オラクルは独立した契約者であり、各当事者は、当事者間で共同経営、ジョイント・ベンチャー又は代理関係が存在しないことに同意します。
2. 対象サービスと統合する、又は、コンサルティング・サービス、インプリメンテーション・サービス、若しくは対象サービスと相互作用するアプリケーションを提供するためにお客様によって起用された、あらゆる第三者を含め、オラクルのビジネス・パートナー及び他の第三者は、オラクルから独立しており、オラクルの代理人ではありません。オラクルは、それらのいかなるビジネス・パートナー又は第三者によるいかなる行為に起因する対象サービス、又はお客様コンテンツのあらゆる問題についても、法的責任を負わず、拘束もされず、若しくは責任もありませんが、ビジネス・パートナー又は第三者が、本契約に基づき注文された業務において、オラクルの再委託業者として対象サービスを提供している場合は例外とし、その場合でも、本契約に基づきオラクルの要員に対してオラクルが責任を負うのと同等の範囲に限定されるものとします。
3. 本契約の条件が適用される注文を締結する前に、対象サービスがお客様の技術上の要件、ビジネス要件、又は規制上の要件を満たすかどうかを判断することは、お客様にのみ責任があることです。オラクルは、標準のオラクルの対象サービスの使用がそれらの要件に合致するかどうかを判断しようとするお客様の取り組みに協力します。オラクルにより実施された追加作業、又は対象サービスの変更に対しては、追加費用が適用される場合があります。お客様による対象サービスの使用に関連してお客様が法令を遵守することは、引き続き、お客様のみの責任です。
4. 45日前までの書面通知により、12か月に1回を超えない頻度で、オラクルは、クラウド・サービスのお客様による使用が該当の注文及び本契約の条件に適合していることを確認するため、クラウド・サービスのお客様による使用状況を監査することができるものとします。かかる監査のいずれも、お客様の通常の業務活動を不当に妨げないものとします。
お客様は、オラクルによる監査に協力すること、及び合理的な助力を提供するとともにオラクルから合理的要請のあった情報へのアクセスを提供することに同意します。
監査の実施、及び監査中に得られた非公開データ(監査に由来する知見又は報告内容も含みます)には、本付則C第4条(機密保持)の規定が適用されるものとします。
不遵守が監査により明らかとなった場合、お客様は、当該不遵守についての書面による通知から30日以内に当該不遵守の是正(追加的なクラウド・サービスについての料金の支払いの場合も含みますが、これに限定されません)を行うことに同意します。お客様は、監査への協力によりお客様に生じた費用のいずれについてもオラクルが責任を負わない旨に、同意します。
5. 両当事者は、本契約及びいかなるオラクルの注文の条件も、あらゆる購買注文、インターネット調達サイト、その他のオラクル所定ではない同種の書面の条件に取って代わり、いかなる購買注文、サイト又はその他オラクル所定ではない書面に含まれるいかなる条件も、お客様が注文した対象サービスに対して適用されないことについて、明確に合意します。注文と本契約の条件にいかなる矛盾を生じた場合も、注文が優先するものとします。ただし、注文に明示的に別段の定めがある場合を除き、Data Processing Agreementの条件が、注文のあらゆる矛盾した条件にも優先するものとします。お客様及びオラクルの正当な権限を有する者により、署名若しくは記名押印された書面又はオンラインで承諾された場合を除き、本契約及び本契約に基づく注文は変更されず、また、その権利及び制限も変更や放棄がなされないものとします。ただし、オラクルは、オラクルのウェブサイトに更新された文書を掲載する方法により、対象サービス及びサービス仕様書を更新する場合があります。本契約により第三受益者の関係は構築されません。統一コンピューター情報取引法("The Uniform Computer Information Transactions Act”)は本契約又はそれに基づき注文された注文には適用されません。
第15条 定義
1. 「オラクル・ソフトウェア」とは、あらゆるソフトウェア・エージェント、アプリケーション又はツールであって、対象サービスへのお客様によるアクセス、運用及び/又は使用を円滑にすることを目的として、オラクルがお客様に対しダウンロードできるよう
にするものをいいます。
2. 「Program Documentation」とは、対象サービス及びあらゆるオラクル・ソフトウェアに関するユーザー・マニュアル、ヘルプ・ウィンドウ及びReadmeファイル、をいいます。お客様は、当該ドキュメンテーションに、http://oracle.com/contracts又はオラクルが指定するその他のアドレスからオンラインでアクセスできます。
3. 「サービス仕様書」とは、お客様の注文に基づく対象サービスに適用される、次の文書をいいます。(a) 本付則Cに記載のOracle Cl oud Hosting and Delivery Policies、Program Documentation、Oracle service descriptions及びData Processing Agreement、(b) Oracle Privacy Policy、及び(c)お客様の注文で言及されている、又はお客様の注文と一体をなすその他のあらゆるオラクル文書。次のものは、お客様の注文で取得された、プロフェッショナル・サービスなどのクラウドではないいかなるオラクルのサービス提供に対しても適用されません。Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies、Program Documentation及びData Processing Agreem ent。次のものは、いかなるオラクル・ソフトウェアに対しても、適用されません。Oracle Cloud Hosting and Delivery Policies、 Oracle service descriptions及びData Processing Agreement。
4. 「第三者コンテンツ」とは、あらゆるフォーマットでの、全てのソフトウェア、データ、テキスト、画像、音源、ビデオ、写真及びその他のコンテンツ及びマテリアルであって、お客様が、対象サービスを通じて、対象サービス内で、又はお客様による対象サービスの使用とともにアクセスすることができる、オラクル外の第三者のソースから得られるか又は取り出されたものをいいます。第三者コンテンツの例には、ソーシャル・ネットワーク・サービスからのデータ・フィード、ブログ・ポストからのRSSフィード、オラクルのデータ・マーケットプレイスとライブラリー、ディクショナリー、及びマーケティング・データを含みます。第三者コンテンツには、対象サービス又はオラクルが提供したあらゆるツールをお客様が使用することで、アクセスされ又は取得された、第三者により提供されたマテリアルを含みます。
5. 「ユーザー」とは、お客様により権限を付与され、又はお客様のために、本契約及びお客様の注文に従って対象サービスを使用する、従業員、委託業者及びエンドユーザーのうち該当するものをいいます。お客様のクライアント、代理人、顧客、サプライヤー又はその他の第三者がクラウド・サービスにアクセスし、お客様との情報のやり取りをするよう特に設計されている対象サービスについては、かかる第三者は、本契約及びお客様の注文の条件に従うことを条件に、「ユーザー」とみなされます。
6. 「お客様コンテンツ」とは、対象サービス内に格納された、又は対象サービス上で、若しくはこれを介して動作し、お客様又はあらゆるお客様のユーザーにより提供される、あらゆるフォーマットでの、全てのソフトウェア、データ(パーソナル・データを含みます)、テキスト、画像、音源、ビデオ、写真、オラクル以外の若しくは第三者のアプリケーション、並びにその他のコンテンツ及びマテリアルをいいます。本契約に基づく対象サービス、オラクル・ソフトウェア、他のオラクルの製品とサービス、及びオラクルの知的財産、並びに全ての派生物は、用語「お客様コンテンツ」の定義には含まれないものとします。お客様コンテンツには、対象サービス又はオラクルが提供したあらゆるツールをお客様が使用することで、お客様により対象サービスに持ち込まれた、第三者コンテンツを含みます。
7. 本付則Cにおいて定義されていない用語は基本条項において定められた意味を有します。
なお、本付則Cにおいて定義する「対象サービス」及び「Program Documentation」は、本契約、本契約又は本付則Cを参照する特約、注文、及び/又はポリシー等において、それぞれ「サービス」及び「対象ドキュメント」と表記される場合があります。
付則 LVM – Oracle Linux/Oracle VMサービス |
この「付則LVM - Oracle Linux/Oracle VMサービス」(以下「本付則LVM」といいます)は、上記の基本条項に対する付則です。基本条項と本付則LVM、及び添付された「付則H – 対象ハードウェア」、「付則P – 対象プログラム」、「付則C –クラウド・サービス」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則LVMも同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 「対象プログラム」とは、お客様が注文したOracle Linux/Oracle VM サービス(以下に定義します)の対象であり、「Oracle Linux and Oracle VM Included Files」(http://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-indemnification-069347.pdf に掲載されています)のリストで特定された一連のソフトウェア製品をいい、関連するプログラム説明書及び当該 Oracle Linux/Oracle VM サービスで取得されるパッチとバグ修正が含まれます。
2. 「Oracle Linux サービス」及び「Oracle VM サービス」(以下、総称して「Oracle Linux/Oracle VM サービス」といいます)とは、個々の Oracle Linux サポート・サービス及び/又は Oracle VM サポート・サービス、及び Oracle Linux 及び Oracle VM サポート・ポリシーに定義された Oracle Linux/Oracle VM に関連するサービスをいいます。
3. 「Oracle Linux/Oracle VM 有効期間」とは、お客様が購入した、該当する Oracle Linux/Oracle VM サービスの提供期間をいいます。
4. 「物理 CPU」とは、対象システム上で対象プログラムを実行する個々のモノリシック IC をいいます。マルチコア又はハイパースレッディングを搭載したモノリシック IC は、対象システムにおける物理的な CPU の総数を決定する際に、1 個の物理 CPU として数えられます。
5. 「サポート対象システム」とは、お客様が、注文書に定めるサービス・レベルで、オラクルのOracle Linux/Oracle VM サービス(更新版、パッチ、修正プログラム、セキュリティ・アラート、回避策、コンフィギュレーション、インストールの補助(オラクル VM におけるサポート対象システムにはオラクル VM Manager が含まれます)を含みますが、これらに限定されません)を申し込む予定であるか、既に申し込んだ対象システムをいいます。
6. 「対象システム」とは、Oracle Linux プログラム及び/又は Oracle VM Server プログラムがインストールされているコンピューターをいいます。コンピューターやブレードがクラスタ化されている場合、1 つのクラスタに含まれるそれぞれのコンピューターやブレードは、1 つの対象システムとして定義されます。(Oracle VM サービスの価格計算のために、Oracle VM Manager プログラムがインストールされているコンピューターはカウントしません)
7. 基本条項で定義した用語は、本付則LVM で別段の定めをした場合を除き、本付則LVM においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(Oracle Linux/Oracle VM サービス)
1. Oracle Linux/Oracle VM サービスは、お客様の注文書に定めるサポート・レベルで、当該注文書に定める Oracle Linux/Oracle VM
有効期間の間提供されます。
2. お客様は、Oracle Linux/Oracle VM サービスを注文する際は、以下の条件を遵守しなければなりません。
・Oracle Linux Premier Limited、Oracle Linux Basic Limited 及び Oracle VM Premier Limited は、1 対象システムあたり 2 個までの物理 CPU を搭載した対象システムに対してのみ適用可能とすること。
・Oracle Linux Premier、Oracle Linux Basic、Oracle Linux Network 及び Oracle VM Premier は、1 対象システムあたりの物理
CPU の数量にかかわらず、どの対象システムに対しても適用可能とすること。
3. オラクルがお客様の注文を受諾した時点で、お客様は、本付則 LVM の条件に従って、お客様自身の内部的業務処理を唯一の目的として、Oracle Linux/Oracle VM サービスの提供を受ける限定された権利を有します。
4. 注文書において、(a)Oracle Linux サービスは、Oracle Linux プログラムに対してお客様が注文したOracle Linux サポート・サービスのレベルで構成され、また、(b)Oracle VM サービスは、Oracle VM プログラムに対してお客様が注文した Oracle VM サポート・サービスのレベルで構成されます。Oracle Linux/Oracle VM サービス(初年度及びその後続年度を含みます)が注文された場合、 Oracle Linux/Oracle VM サービスが提供される時点で有効な Oracle Linux 及び Oracle VM サポート・ポリシーに基づいて提供されるものとします。Oracle Linux 及び Oracle VM サポート・ポリシーは、本付則LVM の一部を構成し、オラクルの裁量により変更の可能性があります。ただし、オラクルは、Oracle Linux/Oracle VM サービスに対する料金が既に支払われた期間中は、提供される Oracle Linux/Oracle VM サービスのレベルについて実質的な低下を生じさせるものではありません。Oracle Linux/Oracle VM サービスは、特定の対象システムに対して提供されるものであり、Oracle Linux 及び Oracle VM サポート・ポリシーに新たな制限が追加される可能性があります。お客様は、Oracle Linux/Oracle VM サービスを注文する前に、Oracle Linux 及び Oracle VM サポート・ポリシーを閲読しなければなりません。お客様は、http://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-support-policies- 069172.pdf 上で最新の Oracle Linux 及び Oracle VM サポート・ポリシーにアクセスすることができます。
5. Oracle Linux/Oracle VM サービスは、お客様の注文書に別途記載がない限り、注文書の発効日をもって有効とします。お客様の注文が、Oracle Store 経由でなされた場合、発効日は、オラクルがお客様の注文を受諾した日とします。
6. 本付則 LVM に基づき提供されるOracle Linux/Oracle VM サービスは、お客様が別途取得した使用権に対して提供されるものです。本付則 LVM に基づき Oracle Linux/Oracle VM サービスの一環として受領されるパッチ、バグ修正プログラム及びその他のコードは、お客様が、Oracle Linux プログラム及び/又は Oracle VM プログラムを、ダウンロード及び/又はインストールする際に承諾した使用権許諾契約の条件に基づき提供されるものとします。Oracle Linux/Oracle VM サービスには、Oracle Linux/Oracle VM サービスに対する料金が支払われた Oracle Linux/Oracle VM 有効期間中、一定の追加ソフトウェア又はツールを使用する権利も含まれます。かかるソフトウェア又はツールのライセンス条件、ならびにそれらに付随する制限については、Program Documentation において参照されます。
第 3 条(補償)
1. お客様に対して、オラクルから提供されお客様が自己の業務処理目的で使用している対象プログラムのいずれかについて、第三者が当該第三者の知的財産権を侵害しているとする請求を提起した場合、オラクルは、お客様が Oracle Linux/Oracle VM サービスの有効な契約を有していること、及びお客様が以下の各号を実施することを条件に、オラクルの費用と負担において当該請求からお客様を防御するとともに、当該第三者の侵害請求について裁判所が判示した金額(損害額、損害賠償額、負担した費用など)又はオラクルが同意した和解金額につきお客様に補償を行うものとします。
(a) お客様が当該請求を受領した日から 30 日以内に(法律で要求される場合はそれより早く)、オラクルに書面にて速やかに通知をすること。
(b) オラクルに防御及び解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること。
(c) 当該請求の防御や解決に必要となる情報や権限、助力をオラクルに与えること。
2. 対象プログラムのいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、又は、オラクルが侵害していると認めた場合は、オラクルは当該対象プログラムを非侵害となるように(その実用性又は機能性を実質的に維持しながら)修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するか、いずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、オラクルは、お客様に対する 30 日前の通知をもって、当該対象プログラムのその後の使用に対する補償を受けるお客様の権利を終了させるとともに、対象プログラムに関してお客様が支払済みのサービス料金のうち未経過分を返金することができます。
3. 上記にかかわらず、オラクルは、次の各号により生じた、又は起因する、若しくは関連する請求、当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用等については、お客様に対して防御、補償を行いません。
(a)お客様による対象プログラムの頒布。
(b)お客様による対象プログラムの改変。
(c) 最新の対象プログラムを使用していれば侵害請求が避けられた場合における、お客様による旧バージョンの対象プログラムの使用。
(d)ユーザー説明書又は Oracle Linux 及び Oracle VM サポート・ポリシーに定めた使用範囲を超えた、お客様による対象プログラムの使用。
(e) Oracle Linux/Oracle VM サービスの契約が有効でない時点における、お客様による対象プログラムの使用。
(f) オラクルが提供したものではない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ及びその他のもの。
(g) 対象プログラムとオラクルが提供したものではない製品やサービスとの組み合わせ。
(h)お客様が第三者に対して提起した請求、訴訟又は法的措置。
本条は、権利侵害による請求、当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用等に関するお客様への唯一の救済措置とします。
第 4 条(対価;及び Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービス)
1. 該当する Oracle Linux/Oracle VM サービスの最初の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間について支払うべき対価は、お客様の注文日時点において存在するサポート対象システムの数に基づき算出されます。後続の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の対価は、各 Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の初日において存在するサポート対象システムの総数に基づき算出されます。(例: 2 回目の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の料金は、当該 2 回目の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の開始日において存在するサポート対象システムの総数に基づき算出されます)
2. お客様は、上記 Oracle Linux/Oracle VM サービスの対価に加え、Oracle Linux/Oracle VM 有効期間中のいずれかの時点で同時に存在するサポート対象システムの最大数量に基づく対価を、注文された Oracle Linux/Oracle VM サービスのレベル、及びそのサポート・レベルに関するOracle Linux 及びOracle VM サポート・ポリシーに従って支払うことに同意します。お客様がサポート対象システムの数量を増加することとしたときは、お客様は、増加分の Oracle Linux/Oracle VM サービスを速やかに注文し、その対価を支払うことに同意します。
3. お客様は、http://oracle.com/contracts のOracle Linux/Oracle VM 関連のサービスに関するドキュメントに記載された限定数のOracle Linux/Oracle VM 関連のサービスを、本付則LVM に基づいて注文することができます。Oracle Linux/Oracle VM 有効期間の開始時及び後続の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間における Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービスの対価は、それぞれの時点で最新の Oracle Linux/Oracle VM サービスに関する価格ポリシーに基づくものとします。
第 5 条(保証、免責及び唯一の救済措置)
1. オラクルは、Oracle Linux/Oracle VM サービスが業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなる Oracle Linux/Oracle VM サービスについても、当該不十分な Oracle Linux/Oracle VM サービスの実施から 90 日以内にオラクルに通知しなければなりません。
2. 法律の許す範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性及び特定目的への適合性についての保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切ないものとします。
3. オラクルは、対象プログラムがエラーや中断が無く稼働することを保証せず、またエラーの全てを補正することを保証しません。上記保証違反が発生した場合、オラクルはお客様に対する唯一の救済措置及び責任として、Oracle Linux/Oracle VM サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で保証違反を実質的に補正できない場合は、お客様は当該 Oracle Linux/Oracle VM サービスを終了させ、当該保証を満たさない不十分なOracle Linux/Oracle VM サービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
第 6 条(侵害に対する責任の制限)
本付則 LVM において、本付則 LVM により参照される基本条項の責任の制限規定は、本付則 LVM 第 3 条(補償)に基づくオラクルの補償義務、又は、権利侵害の請求、損害額、損害賠償額、費用に関するお客様への唯一の救済措置を制限するものではありません。
第 7 条(準拠法及び管轄裁判所)
基本条項の定めにかかわらず、本付則 LVM には、カリフォルニア州の法律が適用され、お客様とオラクルは、本付則 LVM により、又はそれに関連して生じる紛争については、カリフォルニア州サンフランシスコ郡又はサンタクララ郡に所在する裁判所の専属管轄及び裁判籍に服することに合意します。
第 8 条(監査)
お客様による Oracle Linux/Oracle VM サービスの使用が該当の注文及び本契約の条件に適合していることを確認するため、オラクルは、45 日前までに書面で通知することにより、お客様による Oracle Linux/Oracle VM サービスの使用状況について、監査を行うことができます。かかる監査のいずれも、お客様の通常の業務活動を不当に妨げないものとします。
お客様は、オラクルによる監査に協力すること、並びに合理的な範囲内の助力及び情報であってオラクルから合理的に要請されたものを提供することに同意します。
監査の実施、及び監査中に得られた非公開データ(監査に由来する知見又は報告内容も含みます)には、本契約の機密保持条項の規定が適用されるものとします。
不遵守が監査により明らかとなった場合、お客様は、当該不遵守についての書面による通知から 30 日以内に当該不遵守の是正(お客様による Oracle Linux/Oracle VM サービスの使用のうちお客様のサービス上の権利を超過した分に適用される料金の支払いの場合も含みますが、これに限定されません)を行うことに同意します。お客様が当該不遵守の是正を行わなかった場合、オラクルは、(a)お客様に対する Oracle Linux/Oracle VM サービスを終了し、(b)Oracle Linux/Oracle VM 関連のサービスを終了し、及び/又は(c)本契約を終了することができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルが責任を負わないことに同意します。
第 9 条(発注及び物流)
1. 納入及びインストール
(1) 本契約で別途定める場合を除き、提出されたお客様の注文は取消不能とし、支払われた金額は払い戻されないものとします。
(2) Oracle Linux/Oracle VM サービスの料金は、当該 Oracle Linux/Oracle VM サービスの開始時に請求されます。また、Oracle Linux/Oracle VM サービスの料金は、年 1 回前払いで請求されます。全ての Oracle Linux/Oracle VM サービスの提供期間は、各注文の発効日をもって有効となります。
(3) 注文された Oracle Linux/Oracle VM サービスの Oracle Linux/Oracle VM 有効期間が複数年である場合、お客様は、当該複数年の Oracle Linux/Oracle VM 有効期間分の料金を当該サービス期間の開始時に前払いで支払うものとします。